法人税法施行規則
この省令は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための<span>建築基準</span>法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第六十七号)附則第一条第二号に定める日から施行する。
救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準
救護施設の建物(入所者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物(<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。次項(第十八条第三項において準用する場合を含む。)において同じ。)又は準耐火建築物(同法第二条第九号の三に規定する準耐火建築
養護老人ホームの設備及び運営に関する基準
養護老人ホームの建物(入所者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物(<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。)又は準耐火建築物(同条第九号の三に規定する準耐火建築物をいう。以下同じ。)でなければならない。
古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則
<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第三号に規定する建築設備(消火設備及び当該建築設備を必要とする建築物の屋根の最上端からの高さが二メートルをこえるもの(避雷針を除く。)を除く。)
流通業務市街地の整備に関する法律施行規則
<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項若しくは第六条の二第一項の規定による確認済証の交付を受けようとする者又は畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律(令和三年法律第三十四号)第三条第一項の認定(同法第四条第一項の変更の認定を含む。)を受けようとする者は、その計画が法第五条第一項
この省令は、都市計画法及び<span>建築基準</span>法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第六十七号)の施行の日(昭和五十年四月一日)から施行する。
職業能力開発促進法施行規則
び使用条件ロープの保守及び検査の方法二 ロープ加工法ロープ加工に使用する機械及び器工具の種類及び使用方法ロープ加工の種類及び方法ロープ加工品の種類及び特徴品質管理三 材料ロープ用材料の種類、性質及び用途加工用材料の種類、特徴及び用途ロープ及びロープ用材料に関する日本産業規格四 関係法規<span>建築基準</span>
び使用条件ロープの保守及び検査の方法二 ロープ加工法ロープ加工に使用する機械及び器工具の種類及び使用方法ロープ加工の種類及び方法ロープ加工品の種類及び特徴品質管理三 材料ロープ用材料の種類、性質及び用途加工用材料の種類、特徴及び用途ロープ及びロープ用材料に関する日本産業規格四 関係法規<span>建築基準</span>
都市計画法施行規則
開発行為によつて生ずるがけのがけ面を覆う擁壁で高さが二メートルを超えるものについては、<span>建築基準</span>法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百四十二条(同令第七章の八の準用に関する部分を除く。)の規定を準用する。
高層住居誘導地区内の建築物(<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第五十二条第一項第六号に掲げる建築物を除く。)であつて、その住宅の用途に供する部分の床面積の合計がその延べ面積の三分の二以上となることとなるもの