事業附属寄宿舎規程
特定主要構造部(<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二イに規定する特定主要構造部をいう。以下この号及び次条において同じ。)が、<span>建築基準</span>法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百十条各号に掲げる技術的基準のいずれかに適合するもので、特定主要構造部に
<span>建築基準</span>法施行令第百十条の二各号に掲げる外壁の開口部に、<span>建築基準</span>法第二十七条第一項に規定する防火設備を設けたものであること。
医療法施行規則
病室は、地階又は第三階以上の階には設けないこと。ただし、第三十条の十二第一項に規定する放射線治療病室にあつては、地階に、特定主要構造部(<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二イに規定する特定主要構造部をいう。以下この条及び次条第一項第一号において同じ。)を耐火構造(同法第二条
第二階以上の階に病室を有するものにあつては、患者の使用する屋内の直通階段を二以上設けること。ただし、患者の使用するエレベーターが設置されているもの又は第二階以上の各階における病室の床面積の合計がそれぞれ五十平方メートル(特定主要構造部が耐火構造であるか、又は主要構造部(<span>建築基準</span>法第二条第五号に
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準
乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室(以下「保育室等」という。)を二階に設ける建物は、次のイ、ロ及びヘの要件に、保育室等を三階以上に設ける建物は、次に掲げる要件に該当するものであること。耐火建築物(<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。以下この号にお
この省令は、<span>建築基準</span>法施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成二十八年六月一日)から施行する。
建設業法施行規則
この省令は、建築物の安全性の確保を図るための<span>建築基準</span>法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年六月二十日)から施行する。
相続税法施行規則
物納申請土地が<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第四十三条第一項(敷地等と道路との関係)に規定する道路に接していない場合当該物納申請土地の隣地の所有者が当該隣地を通行することを承諾した旨の書類
建築士法施行規則
建築士法(以下「法」という。)第二条第七項の国土交通省令で定める建築物の構造に関する設計図書は、次に掲げる図書(<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第六十八条の十第一項の規定により、<span>建築基準</span>法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百三十六条の二の十一第一号で定
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令
<span>建築基準</span>法第八十五条第六項又は第七項の規定による許可を受けた建築物
(施行期日)この政令は、<span>建築基準</span>法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成三十年九月二十五日)から施行する。