建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令
この政令は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための<span>建築基準</span>法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第六十七号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十六年七月一日)から施行する。
この政令は、<span>建築基準</span>法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年六月一日)から施行する。
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令
法第四条第一項の政令で定める建築物のうち<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第九十七条の二第一項又は第二項の規定により建築主事又は建築副主事を置く市町村の区域内のものは、<span>建築基準</span>法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百四十八条第一項第一号又は第二号に掲げる建
法第四条第一項の政令で定める建築物のうち<span>建築基準</span>法第九十七条の三第一項又は第二項の規定により建築主事又は建築副主事を置く特別区の区域内のものは、次に掲げる建築物(第二号に掲げる建築物にあっては、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十七の二第一項の規定により同号に規定する処分
日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律施行令
この政令は、都市計画法及び<span>建築基準</span>法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十三年五月十八日。以下「施行日」という。)から施行する。
被災者生活再建支援法施行令
法第二条第二号ニの政令で定める基礎、基礎ぐい、壁、柱等は、<span>建築基準</span>法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第一条第三号に定めるものとする。
介護保険法施行令
法第百六条ただし書の政令で定める法令は、次の表の上欄に掲げる法令とし、同条ただし書の政令で定める介護老人保健施設は、同表の上欄に掲げる法令の規定中同表の中欄に掲げる字句について、それぞれ、同表の下欄に掲げる介護老人保健施設とする。<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)及び<span>建築基準
法第百十五条第一項ただし書の政令で定める法令は、次の表の上欄に掲げる法令とし、同項ただし書の政令で定める介護医療院は、同表の上欄に掲げる法令の規定中同表の中欄に掲げる字句について、それぞれ、同表の下欄に掲げる介護医療院とする。<span>建築基準</span>法及び<span>建築基準</span>法施行令病院入所定員
文部科学省組織令
この政令は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための<span>建築基準</span>法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年六月一日。附則第四条において「施行日」という。)から施行する。
国土交通省組織令
<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第三章に規定する都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途に関する基準並びにその特例措置並びに建築協定に関すること。
<span>建築基準</span>法の規定による型式適合認定、構造方法等の認定及び特殊構造方法等認定並びに浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)の規定による浄化槽の型式の認定に関すること。