国土交通省組織令
- 公布日
- 2000/06/07
- 最終改正公布
- 2026/06/25
- 施行日
- 2026/07/01
- 条数
- 374 条
条文
秘書官の定数は、一人とする。
本省に、大臣官房及び次の十三局並びに政策統括官二人及び国際統括官一人を置く。
2 大臣官房に官庁営繕部を、水管理・国土保全局に水資源部及び砂防部を、航空局に航空ネットワーク部、安全部及び交通管制部を置く。
大臣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。 一機密に関すること。 二国土交通省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 三大臣の官印及び省印の保管に関すること。 四公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 五法令案その他の公文書類の審査に関すること。 六国土交通省の所掌事務に関する総合調整に関すること(総合政策局及び道路局の所掌に属するものを除く。)。 七国土交通省の行政の監察に関すること(海上保安庁並びに海事局及び航空局の所掌に属するものを除く。)。 八国会との連絡に関すること。 九広報に関すること。 十国土交通省の保有する情報の公開に関すること。 十一国土交通省の機構及び定員に関すること。 十二国土交通省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。 十三国土交通省所管の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。 十四国土交通省所管の特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。 十五東日本大震災復興特別会計の経理のうち国土交通省の所掌に係るものに関すること。 十六国土交通省の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。 十七国土交通省共済組合に関すること。 十八公共事業の入札及び契約の改善に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。 十九国土交通省の所掌事務に係る国の直轄事業(官庁営繕部、都市局、水管理・国土保全局及び道路局の所掌に属するものに限る。以下「直轄事業」という。)に係る建設技術に関する研究及び開発、技術基準及び積算基準、建設工事用機械の整備及び運用並びに電気通信施設の整備及び管理に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。 二十公共工事に係る評価の適正化に係る技術基準及び費用の縮減に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。 二十一建設業法(昭和二十四年法律第百号)の規定による建設機械施工管理の技術検定に関すること。 二十二宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、測量その他の国土の管理に係るものに関すること。 二十三建設技術に関する研究及び開発並びにこれらの助成並びに建設技術に関する指導及び普及に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。 二十四建設工事用機械に関する調査及び統計に関すること。 二十五国立研究開発法人審議会の庶務に関すること(総合政策局の所掌に属するものを除く。)。 二十六国土交通省の所掌に係る危機管理(国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処及び当該事態の発生の防止をいう。以下同じ。)に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。 二十七国土交通省の所掌に係る危機管理に関する事務の総括に関すること(水管理・国土保全局の所掌に属するものを除く。)。 二十八運輸事業者の輸送に係る安全管理体制の評価その他の運輸事業に係る輸送の安全の確保に関する基本に関すること。 二十九国土交通省の所掌事務に関する放射性物質の運搬の安全の確保に関する事務の総括に関すること。 三十官公庁施設の整備(官公庁施設の建設等に関する法律(昭和二十六年法律第百八十一号)第十条第一項各号に掲げるものに限る。以下同じ。)並びに官公庁施設に関する基準の設定、指導及び監督に関すること。 三十一地方公共団体その他国土交通省設置法第四条第一項第二十八号の資産等を定める政令(平成十二年政令第二百九十七号)第二条に規定する公共的団体(以下「地方公共団体等」という。)からの委託に基づき、建築物の営繕に関する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理を行うこと。 三十二財政投融資特別会計の特定国有財産整備勘定の経理に関すること。 三十三前各号に掲げるもののほか、国土交通省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
2 官庁営繕部は、前項第三十号から第三十二号までに掲げる事務をつかさどる。
総合政策局は、次に掲げる事務をつかさどる。 一国土交通省の所掌事務に関する総合的かつ基本的な方針その他の政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。 二国土交通省の所掌に係る施策に関し横断的な処理を要する事項に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること(大臣官房及び他局並びに政策統括官及び国際統括官の所掌に属するものを除く。)。 三社会資本の整合的かつ効率的な整備の推進に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。 四総合的な交通体系の整備に関すること。 五都市交通その他の地域的な交通に関する基本的な計画及び地域における交通調整に関すること(都市局の所掌に属するものを除く。)。 六公共交通機関の確保及びその機能の改善に関する総合的な事業の助成に関すること。 七独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の行う独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)第十三条第一項第九号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に関すること。 八自家用有償旅客運送及び業として行う自家用自動車の有償貸渡しに関すること。 九国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所の組織及び運営一般に関すること。 十海洋汚染等(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第三条第十五号の二に規定する海洋汚染等をいう。以下同じ。)及び海上災害の防止に関すること(海上保安庁並びに海事局及び港湾局の所掌に属するものを除く。)。 十一海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律(平成十九年法律第三十四号)の施行に関すること。 十二宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、航空保安業務の高度化その他の交通の発達及び改善並びに気象業務に係るものに関すること(気象庁及び他局の所掌に属するものを除く。)。 十三交通安全基本計画(交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)第二十二条第一項に規定する交通安全基本計画をいう。第三十七条第四号において同じ。)に係る事項の実施に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。 十四特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七号)第七条に規定する資格に関すること。 十五資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第三条第一項に規定する基本方針に係る事務の取りまとめに関すること。 十六独立行政法人環境再生保全機構の行う業務に関すること。 十七国土交通省の所掌に係る公共事業の円滑かつ計画的な実施を推進するための当該各公共事業(鉄道整備事業、港湾整備事業及び空港整備事業並びにこれらに関連するものを除く。第四十七条第一号において同じ。)間の調整に関すること。 十八直轄事業の施行の合理化のための方策(二以上の部局に共通するものに限る。)に関する企画及び立案、調整並びに指導に関すること(不動産・建設経済局の所掌に属するものを除く。)。 十九産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成四年法律第六十二号)の規定による基本指針の策定の取りまとめに関すること並びに同法に規定する整備計画並びに特定周辺整備地区及び施設整備方針のうち建設業者の使用に供するための再生処理を行う特定施設以外の特定施設に係るものに関すること。 二十高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)の施行に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。 二十一社会資本整備審議会の庶務(公共用地分科会、産業分科会、住宅宅地分科会、都市計画・歴史的風土分科会、河川分科会、道路分科会及び建築分科会に係るものを除く。)に関すること。 二十二交通政策審議会の庶務(観光分科会、陸上交通分科会、海事分科会、港湾分科会、航空分科会及び気象分科会に係るものを除く。)に関すること。 二十三運輸審議会の庶務に関すること。 二十四国立研究開発法人審議会の庶務に関すること(国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所に係るものに限る。)。 二十五中央交通安全対策会議の庶務(海上交通及び航空交通の安全に関する事項に係るものに限る。)に関すること。 二十六国土交通省の所掌事務に関する情報化に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。 二十七国土交通省の情報システムの整備及び管理に関すること。 二十八国土交通省の保有する個人情報の保護に関すること。 二十九国土交通省の所掌事務に関する調査、情報の分析及び統計に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。 三十国立国会図書館支部国土交通省図書館に関すること。 三十一国土交通省設置法(以下「法」という。)第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること(道路局の所掌に属するものを除く。)。 三十二前各号に掲げるもののほか、国土交通省の所掌事務に係る政策に関する事務で他の所掌に属しないものに関すること。
国土政策局は、次に掲げる事務をつかさどる。 一国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 二国土の利用、開発及び保全に関する基本的な政策に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(政策統括官の所掌に属するものを除く。)。 三首都圏その他の各大都市圏及び東北地方その他の各地方のそれぞれの整備及び開発に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 四首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号)第十八条の二第一項に規定する処分管理計画及び近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)第二十五条第一項に規定する処分管理計画に関すること。 五総合的かつ計画的に実施すべき特定の地域の整備及び開発のための大規模事業(北海道の区域内において行われるものを除く。)に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。 六総合的かつ計画的に実施すべき特定の地域の整備及び開発のための大規模事業に係る別に政令で定める事業(北海道総合開発計画に基づくものを除く。)に関する関係行政機関の経費の見積りの方針及び配分計画の調整に関すること。 七株式会社日本政策投資銀行が株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)附則第十五条第一項の規定により同項の規定による解散前の日本政策投資銀行から承継する資産のうち株式会社日本政策投資銀行法施行令(平成二十年政令第二百号)附則第五条に規定する資産に該当するものの管理に関すること(北海道局の所掌に属するものを除く。)。 八国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、大都市の機能の改善に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(不動産・建設経済局の所掌に属するものを除く。)。 九首都圏の既成市街地及び近畿圏の既成都市区域への産業及び人口の過度の集中の防止に関すること。 十国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、地方の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 十一豪雪地帯(豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第二条第一項に規定する豪雪地帯をいう。以下同じ。)の雪害の防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 十二小笠原総合事務所の機構及び定員並びに運営に要する経費に関する関係行政機関との連絡調整に関すること。 十三小笠原総合事務所の事務の運営の指導及び改善に関すること。
不動産・建設経済局は、次に掲げる事務をつかさどる。 一地価対策その他土地に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(政策統括官の所掌に属するものを除く。)。 二国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)の規定による土地利用基本計画、土地取引の規制その他土地利用の調整に関すること。 三土地の使用及び収用に関すること。 四大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七号)の施行に関すること。 五公共用地取得制度に関すること。 六直轄事業に必要な公共用地の取得の促進のための方策に関する企画及び立案、調整並びに指導に関すること。 七直轄事業に係る公共物とするために取得した財産の管理に関する事務の総括に関すること。 八公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)の規定による土地の先買い及び土地開発公社に関する事務を行うこと。 九都市開発資金の貸付けに関する法律(昭和四十一年法律第二十号)の規定による土地開発公社に対する資金の貸付けに関すること。 十宅地の供給及び管理に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。 十一農住組合の設立及び業務に関すること(都市局の所掌に属するものを除く。)。 十二地価の公示に関すること。 十三不動産の鑑定評価に関すること。 十四国土調査に関すること。 十五不動産業の発達、改善及び調整並びに不動産取引の円滑化及び適正化に関すること。 十六建設業(浄化槽工事業を含む。)の発達、改善及び調整並びに建設工事の請負契約の適正化に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。 十七建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)第三条第一項に規定する基本方針に係る事務の取りまとめに関すること。 十八測量業の発達、改善及び調整に関すること。 十九公共工事の前払金保証事業の発達、改善及び調整に関すること。 二十直轄事業における労働力及び資材の調達の円滑化に関する調整及び指導に関すること。 二十一直轄事業の積算基準(労働力の調達に係る積算基準に限る。)に関すること。
都市局は、次に掲げる事務をつかさどる。 一大都市の機能の改善に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(国土政策局及び不動産・建設経済局の所掌に属するものを除く。)。 二首都圏及び近畿圏の近郊緑地保全区域における近郊緑地の保全に関すること。 三防災のための住居の集団的移転を促進する事業の援助及び助成に関すること。 四都市計画及び都市計画事業に関すること。 五景観法(平成十六年法律第百十号)の規定による良好な景観の形成に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。 六宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)の規定による宅地の造成等の規制に関すること。 七宅地の耐震化(地震時における地盤の滑動、崩落又は液状化による被害の防止を図るために行う宅地の改良をいう。第八十五条第六号において同じ。)の推進に関すること。 八土地区画整理事業に関すること(独立行政法人都市再生機構の行う業務に関すること及び水管理・国土保全局の所掌に属するものを除く。)。 九民間都市開発事業に関すること(港湾局の所掌に属するものを除く。)。 十前二号に掲げるもののほか、市街地再開発事業、流通業務団地造成事業その他市街地の整備改善に関すること(防災街区整備事業及び独立行政法人都市再生機構の行う業務に関すること並びに住宅局及び港湾局の所掌に属するものを除く。)。 十一防災街区整備事業(都市計画において定められた防災都市施設(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第三十条に規定する防災都市施設をいう。以下同じ。)の整備を伴うものに限る。)の助成及び監督に関すること。 十二独立行政法人都市再生機構の行う業務のうち、次に掲げるものに関すること。イ建築物の敷地の整備(賃貸住宅の建設と併せて行うもの以外のもので重要な公共施設の整備を伴うものに限る。)並びに整備した敷地の管理及び譲渡に係る業務ロ市街地再開発事業(賃貸住宅の建設と併せて行うもの以外のもので都市計画において定められた重要な公共施設の整備を伴うものに限る。)に係る業務ハ防災街区整備事業(賃貸住宅の建設と併せて行うもの以外のもので都市計画において定められた防災都市施設の整備を伴うものに限る。)に係る業務ニ土地区画整理事業(宅地の造成又は賃貸住宅の建設と併せて行うもの以外のものに限る。)に係る業務ホ流通業務団地造成事業(宅地の造成と併せて行うもの以外のものに限る。)に係る業務 十三新住宅市街地開発事業に関すること。 十四首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第二条第五項に規定する工業団地造成事業及び近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第二条第四項に規定する工業団地造成事業に関すること。 十五新都市基盤整備事業に関すること。 十六駐車場に関すること(道路局及び物流・自動車局の所掌に属するものを除く。)。 十七都市開発資金の貸付けに関する法律の規定による資金の貸付け(以下「都市開発資金の貸付け」という。)に関すること(不動産・建設経済局及び住宅局の所掌に属するものを除く。)。 十八都市公園その他の公共空地及び保勝地の整備及び管理(皇居外苑、新宿御苑及び京都御苑にあっては、これらの整備に限る。)に関すること。 十九都市における緑地の保全及び緑化の推進に関すること。 二十市民農園の整備の促進に関すること。 二十一屋外広告物に関すること。 二十二古都(明日香村を含む。)における歴史的風土の保存に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 二十三地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号。第三十条を除く。)の施行に関すること。
水管理・国土保全局は、次に掲げる事務をつかさどる。 一水資源開発基本計画その他の水の需給に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 二水源地域対策の企画及び立案並びに推進に関すること。 三河川、水流及び水面(港湾内の水面を除く。)の整備、利用、保全その他の管理に関すること。 四水資源の開発又は利用のための施設の整備及び管理に関すること。 五流域における治水及び水利に関する施策の企画及び立案並びに推進に関すること。 六公有水面(港湾内の公有水面を除く。)の埋立て及び干拓に関すること。 七運河(港湾内の運河を除く。)に関すること。 八水道に関することその他人の飲用に供する水の利用に関すること。 九下水道に関すること。 十砂防に関すること。 十一地すべり、ぼた山及び急傾斜地の崩壊並びに雪崩による災害の防止に関すること。 十二海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること(港湾局の所掌に属するものを除く。)。 十三水防に関すること。 十四国土交通省の所掌に係る公共土木施設(港湾、港湾に係る海岸及び公園を除く。第百条第一号において同じ。)に関する災害復旧事業の指導(道路に係るものにあっては、工事の指導を除く。)、監督及び助成に関すること。 十五公共土木施設の災害復旧事業に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。 十六災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)の規定による防災業務計画の策定、大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)の規定による地震防災強化計画の策定その他の防災に関する事務で国土交通省の所掌に係るものの総括に関すること(交通に関連する防災に関する事務に係るものを除く。)。 十七地方公共団体等からの委託に基づき、第三号、第四号、第七号及び第十号から第十二号までに掲げる事務に関連する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理を行うこと。
2 水資源部は、前項第一号及び第二号に掲げる事務をつかさどる。
3 砂防部は、第一項第三号(低潮線保全区域における低潮線の保全に関する事務のうち技術に関することに係るものに限る。)、第十号(災害復旧事業の指導のうち工事の指導以外のもの、災害復旧事業の監督及び助成並びに災害復旧に関連する事業の指導、監督及び助成に係るものを除く。)、第十一号(災害復旧事業の指導のうち工事の指導以外のもの並びに災害復旧事業の監督及び助成に係るものを除く。)、第十二号(国土交通大臣が行う海岸の管理に関する事務のうち海岸保全区域の指定、海岸保全区域の占用の許可その他の規制並びに海岸保全区域台帳の調製及び保管に係るもの並びに海岸の災害復旧事業及び災害復旧に関連する事業の指導、監督及び助成に係るものを除く。)及び第十七号(同項第十号から第十二号までに掲げる事務に関連する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理に係るものに限る。)に掲げる事務をつかさどる。
道路局は、次に掲げる事務をつかさどる。 一道路の整備、利用、保全その他の管理(これに関連する環境対策及び交通安全対策を含む。)に関すること(災害復旧事業の指導のうち工事の指導以外のもの並びに災害復旧事業の監督及び助成に関することを除く。)。 二有料道路に関する事業に関すること。 三軌道法(大正十年法律第七十六号)第五条の規定による工事施行の認可、同法第七条の規定による工事の着手及びしゅん工の期間の指定並びに同法第八条の規定による工事の執行に関すること。 四自転車活用推進計画(自転車活用推進法(平成二十八年法律第百十三号)第九条第一項に規定する自転車活用推進計画をいう。第百十三条第六号において同じ。)の作成及び推進に関すること。 五地方公共団体等からの委託に基づき、第一号に掲げる事務に関連する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理を行うこと。 六法第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策(自転車の活用の推進に係るものに限る。)について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。
住宅局は、次に掲げる事務をつかさどる。 一住宅(その附帯施設を含む。)の供給、建設、改良及び管理並びにその居住環境の整備に関すること。 二独立行政法人都市再生機構の行う業務に関すること(都市局の所掌に属するものを除く。)。 三地方住宅供給公社の行う業務に関すること。 四独立行政法人住宅金融支援機構の行う資金の融通、貸付債権の譲受け、債務の保証及び住宅融資保険に関すること。 五宅地の供給に関連する公共施設の整備に関する助成に関すること。 六被災地における土地及び建物の権利の保全に関すること。 七建築物(浄化槽を含む。)に関する基準に関すること。 八建築士に関すること。 九建築物の質の向上その他建築の発達及び改善に関すること。 十防災街区整備事業に関すること(都市局の所掌に属するものを除く。)。 十一個人施行者、市街地再開発組合、防災街区計画整備組合、再開発会社、独立行政法人都市再生機構及び地方住宅供給公社が施行する市街地再開発事業(都市計画において定められた重要な公共施設の整備を伴うものを除く。)の助成及び都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)に基づく監督に関すること。 十二独立行政法人都市再生機構が行う建築物の敷地の整備(賃貸住宅の建設と併せて行うもの及び重要な公共施設の整備を伴わないものに限る。)に関する助成に関すること。
鉄道局は、次に掲げる事務をつかさどる。 一鉄道、軌道及び索道(以下「鉄道等」という。)の整備並びにこれらの整備及び運行に関連する環境対策に関すること(道路局の所掌に属するものを除く。)。 二大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(平成元年法律第六十一号)の施行に関すること(不動産・建設経済局及び都市局の所掌に属するものを除く。)。 三鉄道等による運送及びこれらの事業の発達、改善及び調整に関すること。 四鉄道等の安全の確保に関すること(道路局の所掌に属するものを除く。)。 五鉄道等に関する事故及びこれらの事故の兆候の原因並びにこれらの事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査に関すること(運輸安全委員会の所掌に属するものを除く。)。 六鉄道等の用に供する車両、信号保安装置その他の陸運機器(これらの部品を含む。以下「陸運機器等」という。)の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びにこれらの陸運機器等の製造に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。 七独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の組織及び運営一般に関すること。
物流・自動車局は、次に掲げる事務をつかさどる。 一貨物流通の効率化、円滑化及び適正化に関する国土交通省の所掌に係る事務に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。 二倉庫業その他の保管事業の発達、改善及び調整に関すること。 三物資の流通の効率化に関する法律(平成十七年法律第八十五号)の施行に関する事務で国土交通省の所掌に属するものに関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。 四貨物利用運送事業の発達、改善及び調整に関すること。 五石油パイプライン事業の発達、改善及び調整に関すること(航空局の所掌に属するものを除く。)。 六貨物の運送に係る航空運送代理店業の発達、改善及び調整に関すること。 七道路運送及び道路運送事業の発達、改善及び調整に関すること(総合政策局の所掌に属するものを除く。)。 八自動車ターミナルに関すること。 九自動車車庫に関すること。 十自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済に関すること。 十一政府の管掌する自動車損害賠償保障事業に関すること。 十二被害者保護増進等計画(自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第七十七条の三第一項に規定する被害者保護増進等計画をいう。第百三十五条第六号において同じ。)の作成及び変更並びに同法第七十七条の四の規定による交付並びに出資及び貸付け並びに補助に関すること。 十三自動車安全特別会計の自動車事故対策勘定及び自動車検査登録勘定の経理に関すること。 十四自動車の登録及び自動車抵当に関すること。 十五道路運送及び道路運送車両の安全の確保、道路運送車両による公害の防止その他の道路運送車両に係る環境の保全並びに道路運送車両の使用に関すること。 十六自動車の整備事業の発達、改善及び調整に関すること。 十七軽車両及び自動車用代燃装置の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びにこれらの製造に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。 十八道路運送車両並びにその使用及び整備に必要な機械器具及び物資の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。 十九独立行政法人自動車技術総合機構の組織及び運営一般に関すること。
海事局は、次に掲げる事務をつかさどる。 一水上運送及び水上運送事業の発達、改善及び調整に関すること。 二タンカー油濁損害賠償保障契約、一般船舶等油濁損害賠償保障契約及び難破物除去損害賠償保障契約並びに油による汚染損害の補償のための国際基金に関すること。 三海事代理士に関すること。 四海事思想の普及及び宣伝に関すること。 五船舶のトン数の測度及び登録に関すること。 六船舶の安全の確保並びに船舶による危険物その他の特殊貨物の運送及び貯蔵に関すること。 七海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定による海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備、揮発性物質放出防止措置手引書、二酸化炭素放出抑制航行手引書及び二酸化炭素放出抑制指標に関すること。 八造船に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。 九船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造、修繕、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。 十モーターボート競走に関すること。 十一船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境、福利厚生及び災害補償、船内規律並びに船員手帳に関すること。 十二船員の失業対策及び船員の職業の紹介、職業の指導、職業の補導その他船員の労務の需給調整に関すること。 十三船員の教育及び養成、海技士及び小型船舶操縦士の免許、船舶職員及び小型船舶操縦者の資格及び定員並びに水先に関すること。 十四船舶の航行の安全の確保、船舶の乗組員の適正な労働環境及び療養補償の確保、船舶の再資源化解体の適正な実施の確保並びに海洋汚染等の防止に係る外国船舶の監督に関すること。 十五運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号)第五条第五号及び第六号に規定する調査に対する援助に関すること。
港湾局は、次に掲げる事務をつかさどる。 一港湾の整備、利用、保全及び管理に関すること。 二航路の整備、保全及び管理に関すること。 三港湾運送及び港湾運送事業の発達、改善及び調整に関すること。 四国が行う海洋の汚染の防除に関する業務に関すること。 五港湾内の公有水面の埋立て及び干拓に関すること。 六港湾内の運河に関すること。 七港湾に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること。 八船舶から排出する廃油に係る廃油処理設備、廃油処理施設及び廃油処理事業に関すること。 九海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定による油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に関すること。
航空局は、次に掲げる事務をつかさどる。 一航空運送及び航空に関する事業(航空機及びその装備品の生産(修理については、航空機製造事業者の行うものに限る。)に関する事業並びに貨物の運送に係る航空運送代理店業を除く。)の発達、改善及び調整に関すること。 二航空機の登録及び航空機抵当に関すること。 三航空機の安全の確保及び航空機の航行に起因する障害の防止並びに航空機の航行の安全の確保に関すること。 四航空機及びその装備品の修理及び改造(航空運送事業者又は航空機使用事業者の行う自家修理及びこれに準ずるものに限る。)並びに流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。 五航空従事者の教育及び養成並びに航空従事者に関する証明に関すること。 六空港法(昭和三十一年法律第八十号)第二条に規定する空港その他の飛行場(以下「空港等」という。)及び航空保安施設の設置及び管理並びに空港等の設置及び管理に関連する環境対策に関すること。 七成田国際空港株式会社が行う石油パイプライン事業に関する許可及び認可に関すること。 八航空路、航空交通管制、飛行計画及び航空機の運航に関する情報の提供に関すること。 九運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法第五条第一号及び第二号に規定する調査に対する援助に関すること。 十宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、航空保安業務の高度化に係るものに関すること。 十一自動車安全特別会計の空港整備勘定の経理に関すること。
2 航空ネットワーク部は、前項第一号に掲げる事務(交通管制部の所掌に属するものを除く。)、同項第六号に掲げる事務(安全部及び交通管制部の所掌に属するものを除く。)及び同項第七号に掲げる事務をつかさどる。
3 安全部は、第一項第三号に掲げる事務(交通管制部の所掌に属するものを除く。)、同項第四号及び第五号に掲げる事務、同項第六号に掲げる事務(空港等の安全の確保に関することに限る。)並びに同項第九号に掲げる事務をつかさどる。
4 交通管制部は、第一項第一号に掲げる事務(空域の効率的な利用による航空交通の円滑化のための方策に関する企画及び立案に関することに限る。)、同項第三号に掲げる事務(航空交通に関する空域の指定及び航空機の離陸又は着陸のための飛行の方式の設定に関することに限る。)、同項第六号に掲げる事務(航空保安施設の設置及び管理に関することに限る。)並びに同項第八号及び第十号に掲げる事務をつかさどる。
北海道局は、次に掲げる事務をつかさどる。 一北海道の開発に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 二総合的かつ計画的に実施すべき特定の地域の整備及び開発のための大規模事業(北海道の区域内において行われるものに限る。)に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。 三北海道総合開発計画に基づく事業に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整及び北海道総合開発計画に基づく公共事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関すること。 四株式会社日本政策投資銀行が株式会社日本政策投資銀行法附則第十五条第一項の規定により同項の規定による解散前の日本政策投資銀行から承継する資産のうち株式会社日本政策投資銀行法施行令附則第五条に規定する資産(同条に規定する業務のうち北海道において事業を営む者に係るものによって取得したものに限る。)に該当するものの管理に関すること。 五北方領土隣接地域(北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和五十七年法律第八十五号)第二条第二項に規定する北方領土隣接地域をいう。以下同じ。)の振興及び住民の生活の安定に関する政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 六アイヌの伝統及びアイヌ文化に関する知識の普及及び啓発に関すること。 七国立研究開発法人土木研究所の行う業務のうち、北海道開発局の所掌事務に関連する土木技術(国立研究開発法人土木研究所法(平成十一年法律第二百五号)第三条に規定する土木技術をいう。第百八十九条第六号において同じ。)に係るものに関すること。 八北海道開発局の行う工事、工事の設計及び工事管理並びに工事に関する調査に係る入札及び契約に関する事務その他の北海道開発局の事務の運営の指導及び改善に関すること。
政策統括官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。 一国土交通省の所掌に係る事業に関する税制に関する調整に関する事務の総括に関すること。 二国土の利用、開発及び保全に関する基本的な政策のうち交通施設の整備に係るものに関する関係行政機関の事務の調整に関すること。 三土地に関する総合的かつ基本的な政策のうち地理空間情報(地理空間情報活用推進基本法(平成十九年法律第六十三号)第二条第一項に規定する地理空間情報をいう。第七十三条において同じ。)の活用の推進に係るものに関する企画及び立案並びに推進に関する調整に関すること。 四国土交通省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
国際統括官は、国土交通省の所掌に属する国際関係事務のうち、重要な政策の調整に関する事務をつかさどる。
大臣官房に、官房長を置く。
2 官房長は、命を受けて、大臣官房の事務を掌理する。
総合政策局、水管理・国土保全局、道路局、鉄道局、物流・自動車局、海事局及び航空局に、それぞれ次長一人を置く。
2 次長は、局長を助け、局の事務を整理する。
大臣官房に、総括審議官二人、技術総括審議官一人、政策立案総括審議官一人、公共交通政策審議官一人、土地政策審議官一人、危機管理・運輸安全政策審議官一人、海外プロジェクト審議官一人、上下水道審議官一人、公文書監理官一人、政策評価審議官一人、サイバーセキュリティ・情報化審議官一人、審議官二十五人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び技術審議官五人を置く。
2 総括審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
3 技術総括審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する技術に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
4 政策立案総括審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
5 公共交通政策審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する交通機関の整備に関する政策に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
6 土地政策審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する適正かつ合理的な土地の利用及び管理並びに土地の取引の円滑化に関する政策に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
7 危機管理・運輸安全政策審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する危機管理及び運輸の安全の確保に関する政策に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
8 海外プロジェクト審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する国際関係事務で海外におけるプロジェクトに係る我が国事業者の事業活動の推進に係るもの、経済上の連携その他の対外経済関係に関するもの及び国際協力に係るものに関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
9 上下水道審議官は、命を受けて、水道及び下水道に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
10 公文書監理官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に関する重要事項についての事務並びに関係事務を総括整理する。
11 政策評価審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する政策の評価に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
12 サイバーセキュリティ・情報化審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
13 審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
14 技術審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する技術に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
大臣官房に、参事官二十五人及び技術参事官一人を置く。
2 大臣官房に置く参事官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
3 大臣官房に置く技術参事官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する技術に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
大臣官房に、官庁営繕部に置くもののほか、次の六課並びに監察官一人、危機管理官一人及び運輸安全監理官一人を置く。
2 官庁営繕部に、次の四課を置く。
削除
人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一機密に関すること。 二国土交通省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること(福利厚生課の所掌に属するものを除く。)。 三国土交通省の定員に関すること。 四栄典の推薦及び伝達の実施並びに表彰及び儀式に関すること。
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一大臣、副大臣、大臣政務官及び事務次官の官印並びに省印の保管に関すること。 二公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 三法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。 四国土交通省の所掌事務に関する総合調整に関すること(総合政策局及び道路局の所掌に属するものを除く。)。 五国会との連絡に関すること。 六国土交通省の保有する情報の公開に関すること。 七国土交通省の機構に関すること。 八本省で使用する乗用自動車の管理に関すること。 九国土交通省の事務能率の増進に関すること。 十国土交通省の所掌事務に関する官報掲載に関すること。 十一前各号に掲げるもののほか、国土交通省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
広報課は、広報に関する事務をつかさどる。
会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一国土交通省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。 二国土交通省の所掌事務に関する財政投融資計画に関する事務の総括に関すること(総合政策局の所掌に属するものを除く。)。 三国土交通省所管の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。 四国土交通省所管の特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。 五東日本大震災復興特別会計の経理のうち国土交通省の所掌に係るものに関すること。 六公共事業の入札及び契約の改善に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。 七庁内の管理に関すること。
削除
福利厚生課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一国土交通省の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。 二国土交通省共済組合に関すること。 三国土交通省の職員(国土交通省所管の独立行政法人の職員を含む。)に貸与する宿舎に関すること。 四国土交通省の職員の災害補償に関すること。 五恩給に関する連絡事務に関すること。
技術調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一直轄事業に係る建設技術に関する研究及び開発に関すること(他局及び官庁営繕部の所掌に属するものを除く。)。 二直轄事業に係る技術基準及び積算基準(二以上の部局に共通するものに限る。)に関すること(不動産・建設経済局の所掌に属するものを除く。)。 三直轄事業に係る建設工事用機械の整備及び運用(二以上の部局に共通するものに限る。)に関すること。 四直轄事業に係る電気通信施設の整備及び管理に関すること。 五公共工事に係る評価の適正化に係る技術基準及び費用の縮減に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。 六建設業法の規定による建設機械施工管理の技術検定に関すること。 七宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、測量その他の国土の管理に係るものに関すること。 八建設技術に関する研究及び開発並びにこれらの助成並びに建設技術に関する指導及び普及に関すること(他局及び官庁営繕部の所掌に属するものを除く。)。 九建設工事用機械に関する調査及び統計に関すること。 十国土交通省の所掌事務に関する建設技術に関する事務の総括に関すること。 十一国立研究開発法人審議会の庶務に関すること(総合政策局の所掌に属するものを除く。)。
監察官は、国土交通省の行政の監察に関する事務(海上保安庁並びに海事局及び航空局の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
危機管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。 一国土交通省の所掌に係る危機管理に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。 二国土交通省の所掌に係る危機管理に関する事務の総括に関すること(水管理・国土保全局及び運輸安全監理官の所掌に属するものを除く。)。
運輸安全監理官は、次に掲げる事務をつかさどる。 一運輸事業者の輸送に係る安全管理体制の評価その他の運輸事業に係る輸送の安全の確保に関する基本に関すること。 二国土交通省の所掌事務に関する放射性物質の運搬の安全の確保に関する事務の総括に関すること。 三国土交通省の所掌事務に関する交通に関連する防災に関する事務の総括に関すること。
管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一官庁営繕部の所掌事務に関する総合調整に関すること。 二官庁営繕部の所掌事務に関する法令案の作成に関すること。 三営繕工事(官公庁施設の整備及び委託に基づく建築物の営繕に関する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理をいう。以下この目において同じ。)に係る入札及び契約に関すること。 四官公庁施設に関する基準の設定、指導及び監督に関すること(計画課及び整備課の所掌に属するものを除く。)。 五財政投融資特別会計の特定国有財産整備勘定の経理に関すること。 六前各号に掲げるもののほか、官庁営繕部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一官公庁施設の整備に関する計画の企画及び立案並びに当該計画に関する関係機関との連絡調整に関すること。 二営繕工事に係る積算に関すること。 三官公庁施設の建設等に関する法律第九条に規定する営繕計画書に関すること。 四官公庁施設に関する基準の設定、指導及び監督に関する事務(整備課の所掌に属するものを除く。)のうち、技術上の調査及び審査に関すること。 五官公庁施設の建設等に関する法律第十三条第三項に規定する指導に関すること(整備課の所掌に属するものを除く。)。
整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一営繕工事に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。 二官公庁施設に関する基準(官公庁施設の建設等に関する法律第十三条第一項に規定する位置、規模及び構造の基準に限る。)の設定に関すること。 三官公庁施設の建設等に関する法律第十三条第三項に規定する指導(国家機関の建築物のうち特に重要なものに係るものに限る。)に関すること。
設備・環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一営繕工事(国家機関の建築物のうち特に重要なものに係るものを除く。)のうち設備工事の設計に関すること(管理課及び計画課の所掌に属するものを除く。)。 二営繕工事に関する事務のうち、環境対策の企画及び立案に関すること。 三営繕工事の検査に関すること。
総合政策局に、次の十五課を置く。
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一総合政策局の所掌事務に関する総合調整に関すること(政策課の所掌に属するものを除く。)。 二国土交通省の所掌事務に関する財政投融資計画に関する事務の総括に関すること(政府関係金融機関の行う投融資に関するものに限る。)。 三総合的な交通体系の整備に関すること(交通政策課及びモビリティサービス推進課の所掌に属するものを除く。)。 四交通安全基本計画に係る事項の実施に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。 五国土交通省の所掌事務に関する交通の安全の確保に関する事務の総括に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。 六国土交通省の所掌事務に関する交通に関する事故に係る救済に関する事務の総括に関すること。 七社会資本整備審議会の庶務(公共用地分科会、産業分科会、住宅宅地分科会、都市計画・歴史的風土分科会、河川分科会、道路分科会及び建築分科会に係るものを除く。)に関すること。 八交通政策審議会の庶務(交通体系分科会、技術分科会、観光分科会、陸上交通分科会、海事分科会、港湾分科会、航空分科会及び気象分科会に係るものを除く。)に関すること。 九運輸審議会の庶務に関すること。 十中央交通安全対策会議の庶務(海上交通及び航空交通の安全に関する事項に係るものに限る。)に関すること。 十一前各号に掲げるもののほか、総合政策局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一国土交通省の所掌事務に関する総合的かつ基本的な方針その他の政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。 二国土交通省の所掌事務に係る社会資本整備に関する基本的かつ短期的な政策(官民の連携による社会資本整備に係るものを除く。)の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。 三前号に掲げるもののほか、国土交通省の所掌に係る施策に関し横断的な処理を要する事項に関する基本的な政策の企画及び立案に関する事務で他の所掌に属しないもの並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。 四法第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること(道路局の所掌に属するものを除く。)。
社会資本整備政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一国土交通省の所掌事務に係る社会資本整備に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること(政策課の所掌に属するものを除く。)。 二社会資本の整合的かつ効率的な整備の推進に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
共生社会政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一国土交通省の所掌事務に関する次に掲げる事項に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。イ共生社会の形成の促進のための移動上及び公共施設その他の施設の利用上の利便性及び安全性の向上ロ一般消費者の利便の増進及び利益の保護 二高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の施行に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
環境政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一国土交通省の所掌事務に係る環境の保全(良好な環境の創出を含む。以下単に「環境の保全」という。)に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。 二特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第七条に規定する資格に関すること。 三独立行政法人環境再生保全機構の行う業務に関すること。 四前三号に掲げるもののほか、国土交通省の所掌事務に係る環境の保全に関する政策に関する事務で他の所掌に属しないものに関すること。 五資源の有効な利用の促進に関する法律第三条第一項に規定する基本方針に係る事務の取りまとめに関すること。
経済安全保障・海洋政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一国土交通省の所掌事務に係る安全保障の確保に関する経済施策に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。 二国土交通省の所掌事務に係る海洋の開発及び利用に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。 三海洋汚染等及び海上災害の防止に関すること(海上保安庁並びに海事局及び港湾局の所掌に属するものを除く。)。 四海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律の施行に関すること。
交通政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一国土交通省の所掌事務に係る交通機関の整備に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること(地域交通課の所掌に属するものを除く。)。 二運送産業(国土交通省の所掌に係る運送に関連する産業をいう。第四号において同じ。)に係る企業の合理化及び高度化並びに産業構造の改善に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。 三国土交通省の所掌事務に係る輸送及び保管に関連する運賃及び料金に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。 四運送産業の発達、改善及び調整に関する事務の取りまとめに関すること(政策統括官の所掌に属するものを除く。)。 五運送及び運送事業の発達、改善及び調整を図る観点からの総合的な交通体系の整備に関すること(モビリティサービス推進課の所掌に属するものを除く。)。
地域交通課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一公共交通機関の確保及びその機能の改善に関する援助及び助成に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。 二都市交通その他の地域的な交通に関する基本的な計画及び地域における交通調整に関すること(都市局の所掌に属するものを除く。)。 三公共交通機関の確保及びその機能の改善に関する総合的な事業の助成に関すること。 四独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の行う独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第十三条第一項第九号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に関すること。
モビリティサービス推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一運送及び運送事業の発達、改善及び調整を図る観点からの総合的な交通体系の整備に関する事務のうち、モビリティサービス(情報通信技術その他の先端的な技術を活用して複数の交通機関の利用に係る予約、料金の支払その他の行為を一括して行うことができるようにするサービスその他の当該技術の活用により交通機関の利用者の利便を増進するサービスをいう。)の実施の推進に関すること。 二自家用有償旅客運送及び業として行う自家用自動車の有償貸渡しに関すること。
削除
公共事業企画調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一国土交通省の所掌に係る公共事業の円滑かつ計画的な実施を推進するための当該各公共事業間の調整に関すること。 二直轄事業の施行の合理化のための方策(二以上の部局に共通するものに限る。)に関する企画及び立案、調整並びに指導に関すること(不動産・建設経済局の所掌に属するものを除く。)。 三産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の規定による基本指針の策定の取りまとめに関すること並びに同法に規定する整備計画並びに特定周辺整備地区及び施設整備方針のうち建設業者の使用に供するための再生処理を行う特定施設以外の特定施設に係るものに関すること。
技術政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一運輸技術及び気象業務に関連する技術に関する研究及び開発並びにこれらの助成並びに運輸技術及び気象業務に関連する技術に関する指導及び普及に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。 二国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所の組織及び運営一般に関すること。 三宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、航空保安業務の高度化その他の交通の発達及び改善並びに気象業務に係るものに関すること(気象庁及び他局の所掌に属するものを除く。)。 四国土交通省の所掌事務に係る交通の安全の確保を阻害するおそれがある人的又は技術的な要因についての基礎的な調査及び分析並びに当該要因を効果的に解消する手法の開発に関すること(大臣官房及び他局の所掌に属するものを除く。)。 五交通政策審議会技術分科会の庶務に関すること。 六国立研究開発法人審議会の庶務に関すること(国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所に係るものに限る。)。
国際政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一国土交通省の所掌に属する国際関係事務に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること(国際統括官及び海外プロジェクト推進課の所掌に属するものを除く。)。 二国土交通省の所掌に属する国際関係事務で経済上の連携その他の対外経済関係に関するものに関する政策の調整に関すること(国際統括官の所掌に属するものを除く。)。 三国土交通省の所掌に属する国際関係事務で外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第二十六条第二項に規定する対内直接投資等、同条第三項に規定する特定取得及び同法第三十条第一項に規定する技術導入契約の締結等に関するものの取りまとめに関すること。 四前三号に掲げるもののほか、国土交通省の所掌に属する国際関係事務に係る政策に関する事務で他の所掌に属しないものに関すること。
海外プロジェクト推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一国土交通省の所掌に属する国際関係事務で海外におけるプロジェクトに係る我が国事業者の事業活動の推進に係るものに関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること(国際統括官の所掌に属するものを除く。)。 二国土交通省の所掌に属する国際関係事務(社会資本の整備に関連するもの(交通に関連するものを除く。)に限る。次号において同じ。)で国際協力に係るものに関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること(国際統括官の所掌に属するものを除く。)。 三国土交通省の所掌に属する国際関係事務のうち、外国人研修生の受入れに関すること。
情報政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一総合政策局の所掌事務(第四条第二十六号から第三十号までに掲げるものに限る。)に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。 二国土交通省の所掌事務に関する情報化に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。 三国土交通省の保有する個人情報の保護に関すること。 四国土交通省の所掌事務に関する調査、情報の分析及び統計に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
行政情報化推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一国土交通省の所掌事務に関する行政の情報化の推進に関する総合的な政策(情報システムに係る情報の安全の確保及び情報システムの効率性に関する評価に関するものを除く。)の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。 二国土交通省の情報システムの整備及び管理に関すること。 三国立国会図書館支部国土交通省図書館に関すること。
削除
国土政策局に、次の五課並びに計画官一人及び特別地域振興官一人を置く。
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一国土政策局の所掌事務に関する総合調整に関すること。 二国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(総合計画課及び地方政策課並びに計画官の所掌に属するものを除く。)。 三国土政策局の所掌事務に係る国際協力に関すること。 四国土審議会の庶務(土地政策分科会、北海道開発分科会、水資源開発分科会及び豪雪地帯対策分科会に係るものを除く。)に関すること。 五前各号に掲げるもののほか、国土政策局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
総合計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一国土利用計画及び国土形成計画の企画及び立案並びに推進に関すること(地方政策課及び計画官の所掌に属するものを除く。)。 二国土の利用、開発及び保全に関する基本的な政策に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(政策統括官の所掌に属するものを除く。)。 三首都圏その他の各大都市圏の整備及び開発に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 四首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第十八条の二第一項に規定する処分管理計画及び近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第二十五条第一項に規定する処分管理計画に関すること。 五総合的かつ計画的に実施すべき特定の地域の整備及び開発のための大規模事業(首都圏その他の各大都市圏内において行われるものに限る。)に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。 六国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、大都市の機能の改善に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(不動産・建設経済局の所掌に属するものを除く。)。 七首都圏の既成市街地及び近畿圏の既成都市区域への産業及び人口の過度の集中の防止に関すること。 八多極分散型国土形成促進法(昭和六十三年法律第八十三号)の施行に関すること(地方政策課の所掌に属するものを除く。)。
地方政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な計画の企画及び立案並びに推進に資する関係行政機関の調査、事業その他の事務に関する調整に関すること。 二東北地方その他の各地方の整備及び開発に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 三総合的かつ計画的に実施すべき特定の地域の整備及び開発のための大規模事業(首都圏その他の各大都市圏及び北海道の区域内において行われるものを除く。)に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。 四第五条第六号に規定する事業に関する関係行政機関の経費の見積りの方針及び配分計画の調整に関すること。 五株式会社日本政策投資銀行が株式会社日本政策投資銀行法附則第十五条第一項の規定により同項の規定による解散前の日本政策投資銀行から承継する資産のうち株式会社日本政策投資銀行法施行令附則第五条に規定する資産に該当するものの管理に関すること(北海道局の所掌に属するものを除く。)。 六国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、地方の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(地域振興課、離島振興課及び特別地域振興官の所掌に属するものを除く。)。 七多極分散型国土形成促進法第七条第一項に規定する振興拠点地域基本構想及び同法第十二条第一項に規定する促進協議会に関すること。 八広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(平成十九年法律第五十二号)の施行に関すること(都市局及び港湾局の所掌に属するものを除く。)。
地域振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、地方における特定の地域の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(離島振興課及び特別地域振興官の所掌に属するものを除く。)。 二豪雪地帯の雪害の防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
離島振興課は、国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、地方における離島の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関する事務(特別地域振興官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
計画官は、命を受けて、国土利用計画若しくは国土形成計画で全国の区域について定めるものの企画及び立案に関する事務のうち重要な専門的事項に係る事務をつかさどり、又は総務課及び総合計画課の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に参画する。
特別地域振興官は、次に掲げる事務をつかさどる。 一国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、離島(東京都小笠原村並びに鹿児島県奄美市及び大島郡に属するものに限る。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 二小笠原総合事務所の機構及び定員並びに運営に要する経費に関する関係行政機関との連絡調整に関すること。 三小笠原総合事務所の事務の運営の指導及び改善に関すること。
不動産・建設経済局に、次の九課を置く。
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一不動産・建設経済局の所掌事務に関する総合調整に関すること。 二不動産・建設経済局の所掌事務に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること(国際市場課の所掌に属するものを除く。)。 三土地の使用及び収用に関すること(土地政策課の所掌に属するものを除く。)。 四大深度地下の公共的使用に関する特別措置法の施行に関すること。 五社会資本整備審議会公共用地分科会の庶務に関すること。 六前各号に掲げるもののほか、不動産・建設経済局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
国際市場課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一不動産・建設経済局の所掌に属する国際関係事務に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。 二不動産・建設経済局の所掌事務に係る国際協力に関すること。 三不動産・建設経済局の所掌に属する国際関係事務で海外における我が国事業者の事業活動の推進に係るものに関すること。 四建設業者及び建設コンサルタント(第七十九条において「建設業者等」という。)の労働力の調達(外国人に係るものに限る。)に関する企画及び立案並びに指導に関すること。
地理空間情報課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一土地に関する総合的かつ基本的な政策(地理空間情報の活用の推進に係るものに限る。)の企画及び立案並びに推進に関すること(政策統括官の所掌に属するものを除く。)。 二土地に関する総合的かつ基本的な政策の基礎となる事項の調査及び研究に関すること。 三国土調査に関すること。 四地理空間情報を活用した不動産取引の円滑化に関すること。
土地政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一地価対策その他土地に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(政策統括官及び他課の所掌に属するものを除く。)。 二国土利用計画法の規定による土地利用基本計画、土地取引の規制その他土地利用の調整に関すること(土地経済課の所掌に属するものを除く。)。 三所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)の施行に関すること。 四公共用地取得制度に関すること。 五直轄事業に必要な公共用地の取得の促進のための方策に関する企画及び立案、調整並びに指導に関すること。 六直轄事業に係る公共物とするために取得した財産の管理に関する事務の総括に関すること。 七公有地の拡大の推進に関する法律の規定による土地の先買い及び土地開発公社に関する事務を行うこと。 八都市開発資金の貸付けに関する法律の規定による土地開発公社に対する資金の貸付けに関すること。 九宅地の供給及び管理に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。 十農住組合の設立及び業務に関すること(都市局の所掌に属するものを除く。)。 十一国土審議会土地政策分科会の庶務に関すること。
土地経済課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一土地に関する総合的かつ基本的な政策(適正な土地の利用及び管理を促進するための土地の取引の円滑化に係るものに限る。)の企画及び立案並びに推進に関すること。 二地価の調査に関すること。 三国土利用計画法の規定による土地取引の規制及び遊休土地の買取りに関する事務のうち、取引の対価の額及び買取り価格に係るものに関すること。 四地価の公示に関すること。 五不動産の鑑定評価に関すること。
不動産業課は、不動産業の発達、改善及び調整並びに不動産取引の円滑化及び適正化に関する事務(他課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
不動産市場整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一不動産市場の整備に関すること。 二不動産市場に関する情報の収集、分析及び提供に関すること(土地経済課の所掌に属するものを除く。)。
建設業課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一建設業(浄化槽工事業を含む。)の発達、改善及び調整に関すること(大臣官房並びに国際市場課及び建設振興課の所掌に属するものを除く。)。 二建設工事の請負契約の適正化に関すること。 三建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第三条第一項に規定する基本方針に係る事務の取りまとめに関すること。 四公共工事の前払金保証事業の発達、改善及び調整に関すること。 五社会資本整備審議会産業分科会の庶務に関すること。
建設振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一建設業者等の経営の方法の改善及び技術の向上のための方策(建設業者に係るものにあっては、専ら専門工事業者(主として土木一式工事又は建築一式工事を請け負う建設業者以外の建設業者をいう。)に係るものに限る。)に関する企画及び立案並びに指導に関すること。 二建設業者等の労働力及び資材の調達に関する企画及び立案並びに指導に関すること(国際市場課の所掌に属するものを除く。)。 三建設コンサルタントの共同の請負又は受託の方式の改善のための方策に関する企画及び立案並びに指導に関すること。 四建設業者等が行う業務に必要な資金のあっせんに関すること。 五建設業者等の組織する中小企業等協同組合、協業組合及び商工組合に関すること。 六測量業の発達、改善及び調整に関すること(国際市場課の所掌に属するものを除く。)。 七直轄事業における労働力及び資材の調達の円滑化に関する調整及び指導に関すること。 八直轄事業の積算基準(労働力の調達に係る積算基準に限る。)に関すること。
削除
都市局に、次の九課及び参事官一人を置く。
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一都市局の所掌事務に関する総合調整に関すること。 二都市局の所掌事務に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。 三社会資本整備審議会都市計画・歴史的風土分科会の庶務に関すること。 四前三号に掲げるもののほか、都市局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
都市環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一都市局の所掌事務に関する環境の保全に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。 二首都圏及び近畿圏の近郊緑地保全区域における近郊緑地の保全に関すること(公園緑地・景観課の所掌に属するものを除く。)。 三都市における緑地の保全及び緑化の推進に関する事務のうち、次に掲げる事項に関すること。イ都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)に規定する基本方針及び広域計画並びに緑地確保指針及び優良緑地確保計画ロ都市緑化支援機構の行う都市緑地法第七十条第五号に掲げる業務
国際・デジタル政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一都市局の所掌に属する国際関係事務に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。 二都市局の所掌事務に関するデジタル社会(デジタル社会形成基本法(令和三年法律第三十五号)第二条に規定するデジタル社会をいう。)の形成に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
都市安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一都市局の所掌事務に関する総合的な防災に関する企画及び立案並びに都市局の所掌事務に関する防災に係る施策の調整に関すること。 二都市局の所掌事務に関する第四十条第一号イに掲げる事項に関する総合的な政策の企画及び立案並びに都市局の所掌事務に関する当該事項に係る政策の調整に関すること。 三防災のための住居の集団的移転を促進する事業の援助及び助成に関すること。 四都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第八十一条第十三項に規定する居住誘導区域等権利設定等促進事業に関すること。 五都市局の所掌事務に係る災害復旧事業の指導(公園に係るものにあっては、工事の指導を除く。)、監督及び助成に関すること。 六宅地造成及び特定盛土等規制法の規定による宅地の造成等の規制に関すること。 七宅地の耐震化の推進に関すること。 八密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(第二章から第四章まで、第五章第一節、第二節及び第四節並びに第六章から第八章までを除く。)の施行に関すること(防災街区計画整備組合が施行する防災街区整備事業、土地区画整理事業及び市街地再開発事業に関することを除く。)。 九石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)に規定する緑地等の設置に関する計画に関すること。
まちづくり推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一都市局の所掌事務に関するまちづくりの推進に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。 二官民の連携によるまちづくりの推進を図る活動の指導及び助成に関すること。 三都市局の所掌事務に関する都市の再生に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。 四大都市の機能の改善に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(国土政策局及び不動産・建設経済局の所掌に属するものを除く。)。 五民間都市開発事業に関すること(港湾局の所掌に属するものを除く。)。 六民間都市再生事業に関すること(港湾局の所掌に属するものを除く。)。 七民間拠点施設整備事業(広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律第七条第一項に規定する拠点施設整備事業で民間事業者が施行するものをいう。)に関すること(港湾局の所掌に属するものを除く。)。 八中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)の施行に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。 九都市再生特別措置法に規定する都市再生歩行者経路協定、退避経路協定、管理協定、都市再生整備歩行者経路協定、都市利便増進協定及び低未利用土地利用促進協定に関すること並びに同法に規定する退避施設協定及び非常用電気等供給施設協定に関すること(住宅局の所掌に属するものを除く。)。 十独立行政法人都市再生機構の行う業務に関する事務であって都市局の所掌に属するものの総括に関すること。 十一独立行政法人都市再生機構の行う業務のうち、建築物の敷地の整備(賃貸住宅の建設と併せて行うもの以外のもので重要な公共施設の整備を伴うものに限る。)並びに整備した敷地の管理及び譲渡に係るものに関すること。 十二都市開発資金の貸付けに関する法律第一条第六項、第七項及び第十項の規定による資金の貸付けに関すること(同条第七項の規定による資金の貸付けにあっては、独立行政法人都市再生機構の行う前号に規定する業務に係るものに限る。)。
都市計画課は、都市計画及び都市計画事業に関する事務(他課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
市街地整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一土地区画整理事業に関すること(独立行政法人都市再生機構の行う業務に関すること及び水管理・国土保全局の所掌に属するものを除く。)。 二市街地再開発事業に関すること(独立行政法人都市再生機構の行う業務に関すること及び住宅局の所掌に属するものを除く。)。 三防災街区整備事業(都市計画において定められた防災都市施設の整備を伴うものに限る。)の助成及び監督に関すること。 四独立行政法人都市再生機構の行う業務のうち、次に掲げるものに関すること。イ市街地再開発事業(賃貸住宅の建設と併せて行うもの以外のもので都市計画において定められた重要な公共施設の整備を伴うものに限る。)に係る業務ロ防災街区整備事業(賃貸住宅の建設と併せて行うもの以外のもので都市計画において定められた防災都市施設の整備を伴うものに限る。)に係る業務ハ土地区画整理事業(宅地の造成又は賃貸住宅の建設と併せて行うもの以外のものに限る。)に係る業務ニ流通業務団地造成事業(宅地の造成と併せて行うもの以外のものに限る。)に係る業務 五住宅街区整備事業に関すること(独立行政法人都市再生機構の行う業務に関することを除く。)。 六流通業務市街地の整備に関すること(独立行政法人都市再生機構の行う業務に関することを除く。)。 七都市再開発法の規定による再開発事業の計画の認定に関すること。 八農住組合が行う交換分合に関すること。 九都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)第九条第一項に規定する集約都市開発事業に関すること(住宅局の所掌に属するものを除く。)。 十新住宅市街地開発事業に関すること。 十一首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第二条第五項に規定する工業団地造成事業及び近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第二条第四項に規定する工業団地造成事業に関すること。 十二新都市基盤整備事業に関すること。 十三まちづくりに関する総合的な事業(主として住宅の供給を目的とするものを除く。)の指導及び助成に関すること。 十四都市開発資金の貸付けに関すること(不動産・建設経済局及び住宅局並びに他課の所掌に属するものを除く。)。
街路交通施設課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一都市計画事業その他市街地の整備改善に関する事業による道路、都市高速鉄道その他の交通施設及び流通業務団地(いずれも交通の用に供する部分に限る。)の整備に共通する基本的事項の企画及び立案に関すること。 二道路、都市高速鉄道その他の交通施設の整備を行う都市計画事業の指導及び助成に関すること。 三都市計画事業の実施に伴い必要となる鉄道、軌道、通路その他これらに類する施設の改築に関する事業の指導及び助成に関すること。 四駐車場に関すること(道路局及び物流・自動車局の所掌に属するものを除く。)。
公園緑地・景観課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一都市公園その他の公共空地及び保勝地の整備及び管理(皇居外苑、新宿御苑及び京都御苑にあっては、これらの整備に限る。)に関すること(都市安全課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。 二都市における緑地の保全及び緑化の推進に関すること(第八十三条第三号に掲げるもの及び参事官の所掌に属するものを除く。)。 三生産緑地に関すること。 四市民農園の整備の促進に関すること。 五屋外広告物に関すること。 六景観法(第三章を除く。)の規定による良好な景観の形成に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。 七古都(明日香村を含む。)における歴史的風土の保存に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 八古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)及び明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和五十五年法律第六十号)の規定による特別保存地区並びに第一種歴史的風土保存地区及び第二種歴史的風土保存地区内における歴史的風土の維持保存に関すること。 九地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(第二十八条及び第三十条並びに第五章を除く。)の施行に関すること。
参事官は、令和九年に開催される国際園芸博覧会に関する事務をつかさどる。
水管理・国土保全局に、水資源部及び砂防部に置くもののほか、次の九課を置く。
2 水資源部に、次の二課を置く。
3 砂防部に、次の二課を置く。
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一水管理・国土保全局の所掌事務に関する総合調整に関すること。 二社会資本整備審議会河川分科会の庶務に関すること。 三前二号に掲げるもののほか、水管理・国土保全局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
水政課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一水管理・国土保全局の所掌事務に関する法令案の作成に関すること(上下水道企画課の所掌に属するものを除く。)。 二河川、水流及び水面(港湾内の水面を除く。)(以下この目において「河川等」という。)並びに海岸(港湾に係る海岸を除く。第十号、次条及び第百条第二号において同じ。)の行政監督に関すること。 三一級河川及び一級河川の指定区間の指定並びに北海道の特別指定区間及び指定河川の指定に関すること。 四国土交通大臣が行う河川の利用、保全その他の管理に関する事務のうち、河川区域その他の区域の指定、水利使用の許可その他の規制、河川台帳の調製及び保管並びに河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第九十一条第一項に規定する廃川敷地等の管理に関すること。 五砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)の規定による砂利採取業者(河川において砂利の採取を行うものに限る。)の監督に関すること。 六低潮線保全区域(港湾内の低潮線保全区域を除く。第百四条において同じ。)における低潮線の保全に関すること(砂防部の所掌に属するものを除く。)。 七流域における水利に関する施策のうち、水利用の合理化及び水管理の適正化に係るもの(水利使用の許可に関連するものに限る。)の企画及び立案並びに推進に関すること。 八公有水面(港湾内の公有水面を除く。)の埋立て及び干拓に関すること。 九運河(港湾内の運河を除く。)に関すること。 十国土交通大臣が行う海岸の管理に関する事務のうち、海岸保全区域の指定、海岸保全区域の占用の許可その他の規制並びに海岸保全区域台帳の調製及び保管に関すること。 十一津波防護施設の行政監督に関すること。 十二津波災害警戒区域及び津波災害特別警戒区域に関すること(技術に関するものを除く。)。
河川計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一河川等、水資源の開発又は利用のための施設、砂防設備並びに地すべり防止施設及びぼた山崩壊防止施設に関する中長期的な計画の企画及び立案に関すること。 二河川等及び海岸に関する事業に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。 三河川等及び海岸に関する事業の経済効果の調査に関すること。 四河川及び海岸に関する統計に関すること。 五河川整備基本方針及び河川整備計画に関すること。 六流域における治水及び水利に関する計画の策定の指針に関すること。 七水理及び水質の調査に関すること。
河川環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一水管理・国土保全局の所掌に係る環境の保全に関する政策の企画及び立案に関すること(上下水道企画課及び下水道事業課の所掌に属するものを除く。)。 二水管理・国土保全局の所掌事務に関する事業に係る環境影響評価に関すること(水道事業課及び下水道事業課の所掌に属するものを除く。)。 三河川管理施設の管理に関すること(治水課の所掌に属するものを除く。)。 四河川等の環境の保全に関する事業に関すること。 五水利使用の許可その他の規制に関する事務のうち、技術的審査に関すること。 六水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律(平成六年法律第八号)第七条第一項に規定する河川管理者事業計画に関すること。 七河川の流水の状況を改善するための二以上の河川を連絡する施設その他これに類する施設の整備に関すること。 八水資源の開発又は利用のための施設の管理に関すること(治水課の所掌に属するものを除く。)。 九水防に関すること(水政課及び下水道事業課の所掌に属するものを除く。)。 十地方公共団体等からの委託に基づき、第四号及び第七号に掲げる事務に関連する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理を行うこと。
治水課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一河川の整備、利用、保全その他の管理に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。 二河川管理施設等(河川管理施設及び河川法第二十六条第一項の許可を受けて設置される工作物をいう。)の規格構造に関すること(河川環境課の所掌に属するものを除く。)。 三水資源の開発又は利用のための施設の整備に関すること(河川環境課の所掌に属するものを除く。)。 四ダム使用権の設定及び登録に関すること。 五流域における治水及び水利に関する施策の企画及び立案並びに推進に関すること(水政課及び河川計画課の所掌に属するものを除く。)。 六地方公共団体等からの委託に基づき、第八条第一項第三号、第四号及び第七号に掲げる事務に関連する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理(河川環境課及び砂防部の所掌に係るものを除く。)を行うこと。
上下水道企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一水道及び下水道に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 二日本下水道事業団の行う業務に関すること。 三前二号に掲げるもののほか、下水道に関すること(下水道事業課の所掌に属するものを除く。)。
水道事業課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一水道事業及び水道用水供給事業の指導、監督及び助成(災害復旧事業に係るものにあっては、工事の指導)に関すること。 二水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律の施行に関すること(河川環境課及び下水道事業課の所掌に属するものを除く。)。 三前二号に掲げるもののほか、水道に関することその他人の飲用に供する水の利用に関すること(上下水道企画課の所掌に属するものを除く。)。
下水道事業課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一公共下水道事業、流域下水道事業及び都市下水路事業の指導、監督及び助成(災害復旧事業に係るものにあっては、工事の指導)に関すること。 二土地区画整理事業として行われる下水道の整備に関する事業の指導に関すること。 三下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条の二第一項に規定する流域別下水道整備総合計画に関すること。 四下水道の放流水の水質の保全及び再利用に関する施策の企画及び立案に関すること。 五下水道に関する技術に関する研究及び開発に関すること。 六水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律第三条第一項に規定する基本方針(下水道に係る部分に限る。)の策定に関すること。 七特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)の施行に関する事務のうち、下水道に係るものに関すること。 八水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第十四条の二第一項及び第二項に規定する雨水出水浸水想定区域に関すること。
防災課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一国土交通省の所掌に係る公共土木施設に関する災害復旧事業の指導(水道、下水道、砂防設備、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設及び道路に係るものにあっては、工事の指導を除く。)、監督及び助成に関すること。 二河川、海岸及び砂防設備に関する災害復旧に関連する事業の指導、監督及び助成に関すること。 三公共土木施設の災害復旧事業に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。 四災害対策基本法の規定による防災業務計画の策定、大規模地震対策特別措置法の規定による地震防災強化計画の策定その他の防災に関する事務で国土交通省の所掌に係るものの総括に関すること(交通に関連する防災に関する事務に係るものを除く。)。
水資源政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一水資源部の所掌事務に関する総合調整に関すること。 二水の需給に関する総合的かつ基本的な政策(水資源開発基本計画その他の水の需給に関する総合的かつ基本的な計画を除く。)の企画及び立案並びに推進に関すること。 三水資源開発基本計画に基づく事業に関する共同費用の配分の基準に関すること。 四水源地域対策の企画及び立案並びに推進に関すること。 五独立行政法人水資源機構の組織及び運営一般に関すること。 六国土審議会水資源開発分科会の庶務に関すること。 七前各号に掲げるもののほか、水資源部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
水資源計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一水資源開発基本計画その他の水の需給に関する総合的かつ基本的な計画の企画及び立案並びに推進に関すること(水資源政策課の所掌に属するものを除く。)。 二水資源部の所掌事務に係る国際協力に関すること。
砂防計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一砂防部の所掌事務に関する総合調整に関すること。 二砂防に関すること(災害復旧事業及び災害復旧に関連する事業の指導、監督及び助成に係るもの並びに保全課の所掌に属するものを除く。)。 三地すべり、ぼた山及び急傾斜地の崩壊並びに雪崩による災害の防止に関すること(災害復旧事業の指導、監督及び助成に係るもの並びに保全課の所掌に属するものを除く。)。 四前三号に掲げるもののほか、砂防部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
保全課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一砂防工事(災害復旧事業の監督及び助成並びに災害復旧に関連する事業の指導、監督及び助成に係るものを除く。)に関すること。 二地すべり、ぼた山及び急傾斜地の崩壊並びに雪崩による災害の防止工事(災害復旧事業の監督及び助成に係るものを除く。)に関すること。 三砂防設備、地すべり防止施設、ぼた山崩壊防止施設、急傾斜地崩壊防止施設及び雪崩防止施設の保全に関すること。 四低潮線保全区域における低潮線の保全に関する事務のうち技術に関すること。 五海岸の整備、利用、保全その他の管理(国土交通大臣が行う海岸の管理に関する事務のうち海岸保全区域の指定、海岸保全区域の占用の許可その他の規制並びに海岸保全区域台帳の調製及び保管に係るもの並びに海岸の災害復旧事業及び災害復旧に関連する事業の指導、監督及び助成に係るものを除く。)に関すること(港湾局の所掌に属するものを除く。)。 六地方公共団体等からの委託に基づき、第八条第一項第十号から第十二号までに掲げる事務に関連する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理を行うこと。
道路局に、次の七課及び参事官二人を置く。
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一道路局の所掌事務に関する総合調整に関すること(参事官の所掌に属するものを除く。)。 二道路局の所掌事務に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。 三道路の整備、利用、保全その他の管理(これに関連する環境対策及び交通安全対策を含む。以下この目において「道路の整備等」という。)に関する中長期的な計画の企画及び立案に関すること。 四民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号)第五条第一項の規定による道路の整備に関する費用に充てるべき資金の貸付けに関すること。 五東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社の組織及び運営一般に関すること。 六東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社の行う業務に関すること(鉄道局及び路政課の所掌に属するものを除く。)。 七独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の組織及び運営一般に関すること。 八独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の行う業務(本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和五十六年法律第七十二号)の規定による業務にあっては、同法第十条の規定による交付金の交付に係るものに限る。)に関すること(鉄道局及び路政課の所掌に属するものを除く。)。 九社会資本整備審議会道路分科会の庶務に関すること。 十国土開発幹線自動車道建設会議の庶務に関すること。 十一前各号に掲げるもののほか、道路局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
路政課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一道路局の所掌事務に関する法令案の作成に関すること。 二道路の行政監督に関すること(道路交通管理課の所掌に属するものを除く。)。 三道路網の構成の基準の設定、国土開発幹線自動車道の道路網の立案、高速自動車国道の予定路線の決定並びに高速自動車国道及び一般国道の路線の指定に関すること。 四主要な都道府県道及び市道の指定、北海道の開発道路の指定並びに積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法(昭和三十一年法律第七十二号)第三条の規定による道路の指定に関すること。 五共同溝整備道路及び沿道整備道路の指定に関すること。 六高速自動車国道(国がその整備を行うものに限る。)及び一般国道並びに都道府県道及び市町村道(国がその整備又は保全を行うものに限る。)並びに北海道の開発道路の整備及び保全(除雪を含む。)以外の管理に関すること(道路交通管理課の所掌に属するものを除く。)。 七地方道路公社の行う業務に関すること(高速道路課の所掌に属するものを除く。)。 八東京湾横断道路の建設に関する特別措置法(昭和六十一年法律第四十五号)の施行に関すること。 九軌道法第五条の規定による工事施行の認可、同法第七条の規定による工事の着手及びしゅん工の期間の指定及び同法第八条の規定による工事の執行に関すること。
道路交通管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一道路の整備等に関する事務のうち、道路の交通の管理に係るものに関すること。 二道路の整備等に関する情報化の企画及び立案に関すること。 三踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号)第三条第一項及び第十三条第一項の規定による踏切道の指定に関すること並びに同法に規定する地方踏切道改良計画及び国踏切道改良計画並びに地方踏切道災害時管理方法及び国踏切道災害時管理方法に関すること(保安設備の整備に関することを除く。)。 四交通安全施設等整備事業の推進に関する法律(昭和四十一年法律第四十五号)第三条第一項の規定による道路の指定に関すること。
企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一路線別の道路の整備等に関する計画の企画及び立案に関すること(高速道路課の所掌に属するものを除く。)。 二道路の規格構造に関する企画及び立案に関すること(環境安全・防災課の所掌に属するものを除く。)。 三道路に関する調査及び統計に関すること。 四防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号)第三条第一項及び第八条の規定による道路に関する助成に関すること。
国道・技術課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一高速自動車国道(国がその整備を行うものに限る。)及び一般国道の整備及び保全(除雪を含む。)に関すること(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第五条第一項及び第三項に規定する整備計画の企画及び立案、災害復旧事業の指導のうち工事の指導以外のもの並びに災害復旧事業の監督及び助成に関すること並びに他課の所掌に属するものを除く。)。 二道路の整備等に関する事務のうち、技術に関すること(環境対策及び交通安全対策に関すること並びに道路交通管理課及び企画課の所掌に属するものを除く。)。 三道路の保全(除雪を含む。)に関する企画及び立案に関すること。 四地方公共団体等からの委託に基づき、第九条第一号(一般国道に係るものに限る。)に掲げる事務に関連する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理を行うこと。
環境安全・防災課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一道路の整備等に関する事務のうち、環境対策及び交通安全対策の企画及び立案に関すること。 二高速自動車国道(国がその整備を行うものに限る。)及び一般国道の整備及び保全(除雪を含む。)に関する事務のうち、環境対策及び交通安全対策に関すること(道路交通管理課の所掌に属するものを除く。)。 三道路の防災に関する企画及び立案に関すること。 四都道府県道及び市町村道並びに北海道の開発道路の整備及び保全(除雪を含む。)に関すること(災害復旧事業の指導のうち工事の指導以外のもの並びに災害復旧事業の監督及び助成に関すること並びに他課の所掌に属するものを除く。)。 五豪雪地帯対策特別措置法第十四条第一項の規定による基幹的な市町村道の指定に関すること。 六幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)の施行に関すること(沿道地区計画及び沿道整備権利移転等促進計画に係るもの並びに路政課の所掌に属するものを除く。)。 七地方公共団体等からの委託に基づき、第九条第一号(都道府県道及び市町村道(国がその整備又は保全を行うものに限る。)並びに北海道の開発道路に係るものに限る。)に掲げる事務に関連する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理を行うこと。
高速道路課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一高速道路(高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)第二条第二項に規定する高速道路をいう。次条第一号において同じ。)の整備の手法の企画及び立案に関すること。 二地方道路公社の定款の認可に関する事務のうち道路の整備に関する基本計画の審査に関すること並びに地方道路公社の予算、事業計画及び資金計画に関する指導に関すること。 三国土開発幹線自動車道の建設線の基本計画に関すること。 四高速自動車国道の整備、利用、保全その他の管理に関すること(他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。 五独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成十六年法律第百号)の規定による業務実施計画の認可に関する事務のうち、技術的審査に関すること(参事官の所掌に属するものを除く。)。 六有料道路に関する事業に関すること(参事官の所掌に属するものを除く。)。
参事官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。 一独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法の規定による業務実施計画の認可に関する事務のうち、高速道路の保全に係る技術的審査に関すること。 二東京湾横断道路の建設に関する特別措置法の規定による建設協定又は管理協定の認可に関する事務のうち、技術的審査に関すること。 三高速自動車国道法第十三条第一項に規定する特別沿道区域(国が整備を行う高速自動車国道に係るものを除く。)に関すること。 四有料道路に関する事業に係る指導及び監督に関する事務のうち、有料道路の保全に係るものに関すること。 五有料道路に関する事業に係る企画及び立案並びに指導に関する事務のうち、有料道路の通行者又は利用者の利便の増進のための方策に係るものに関すること。 六自転車活用推進計画の作成及び推進に関すること。 七法第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策(自転車の活用の推進に係るものに限る。)について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。
住宅局に、次の七課及び参事官三人を置く。
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一住宅局の所掌事務に関する総合調整に関すること。 二住宅に関する総合的な政策(国際関係事務に係るものを除く。)の企画及び立案並びに住宅に関する政策の調整に関すること(住宅経済・法制課及び市街地建築課の所掌に属するものを除く。)。 三住宅局の所掌に属する国際関係事務に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。 四住生活基本法(平成十八年法律第六十一号)の施行に関すること(宅地の供給に係るものを除く。)。 五独立行政法人都市再生機構の行う業務に関すること(都市局及び住宅総合整備課の所掌に属するものを除く。)。 六社会資本整備審議会住宅宅地分科会の庶務に関すること。 七前各号に掲げるもののほか、住宅局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
住宅経済・法制課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一住宅に関する総合的な政策のうち経済の振興に関するものの企画及び立案並びに調整に関すること。 二住宅(その附帯施設を含む。)の供給、建設、改良及び管理並びにその居住環境の整備(以下この目において「住宅の供給等」という。)に関する事務のうち、住宅資金に関する政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 三住宅の供給等に関する税制に関する調整に関すること。 四住宅局の所掌事務に関する法令案(建築に関するものを除く。)の作成に関すること。 五独立行政法人住宅金融支援機構の行う資金の融通、貸付債権の譲受け、債務の保証及び住宅融資保険に関すること(市街地建築課の所掌に属するものを除く。)。 六勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)の規定による勤労者財産形成政策基本方針(勤労者の持家の取得又は改良に係る部分に限る。)の策定に関すること。 七被災地における土地及び建物の権利の保全に関すること。
住宅総合整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一住宅の供給等に関すること(他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。 二独立行政法人都市再生機構の行う業務のうち、次に掲げるものに関すること。イ宅地の造成に係る業務ロ土地区画整理事業(宅地の造成と併せて行うものに限る。)に係る業務 三地方住宅供給公社の行う業務に関すること。 四宅地の供給に関連する公共施設の整備に関する助成に関すること。
安心居住推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一高齢者、障害者及び子どもを育成する家庭が安心して居住するために必要な住宅の供給等の推進に関すること。 二家賃債務保証に関すること。
住宅生産課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一工場生産住宅その他これに類するものの建設及び供給に関する指導及び助成に関すること。 二住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)の施行に関すること(同法第六章に規定する事務にあっては、施工技術並びに住宅紛争処理支援センターが行う費用の助成及び負担金の徴収に係るものに限る。)。 三長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号。第十七条を除く。)の規定による長期優良住宅の普及の促進に関すること。 四住宅建設その他建築に関する新工法及び施工技術の指導及び助成に関すること。 五建築物その他の構築物に共通する設計、施行方法及び安全条件に係る産業標準に関すること。 六建築用資材の需給及び価格の調査に関すること。
建築指導課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一建築物(浄化槽を含む。)に関する基準に関すること(市街地建築課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。 二建築士に関すること。 三建築物の質の向上その他建築の発達及び改善に関すること(他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。 四社会資本整備審議会建築分科会の庶務に関すること。
市街地建築課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第三章に規定する都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途に関する基準並びにその特例措置並びに建築協定に関すること。 二住宅局の所掌事務に関する市街地における防災に関する総合的な政策の企画及び立案並びに調整に関すること。 三密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に規定する建築物の建替計画及び避難経路協定並びに同法の規定による延焼等危険建築物に対する措置に関すること。 四都心共同住宅供給事業(共同住宅の管理又は譲渡に関する事業及びこれらに附帯する事業を除く。)その他市街地における土地の合理的な高度利用に関する事業による住宅の供給等に関すること(独立行政法人都市再生機構の行う業務に関することを除く。)。 五独立行政法人住宅金融支援機構の行う業務のうち、独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)第十三条第一項第七号(合理的土地利用建築物に係る部分に限る。)の業務に関すること。 六防災街区整備事業に関すること(独立行政法人都市再生機構の行う業務に関すること及び都市局の所掌に属するものを除く。)。 七個人施行者、市街地再開発組合、防災街区計画整備組合、再開発会社、独立行政法人都市再生機構及び地方住宅供給公社が施行する市街地再開発事業(都市計画において定められた重要な公共施設の整備を伴うものを除く。)の助成及び都市再開発法に基づく監督に関すること。 八独立行政法人都市再生機構が行う建築物の敷地の整備(賃貸住宅の建設と併せて行うもの及び重要な公共施設の整備を伴わないものに限る。)に関する助成に関すること。
参事官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。 一マンション(マンションの再生等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第二条第一項第一号に規定するマンションをいう。以下この号において同じ。)の建替え、マンションの更新(同項第三号に規定するマンションの更新をいう。)及びマンションの除却、マンション及びその敷地の売却並びに除却する必要のあるマンションに係る敷地分割(同項第二十七号に規定する敷地分割をいう。)の円滑化に関すること。 二マンション(マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第二条第一号に規定するマンションをいう。)の管理に関すること。 三民間賃貸住宅(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)第二条第三項に規定する民間賃貸住宅をいう。)の管理に関すること(安心居住推進課の所掌に属するものを除く。)。 四特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六号)の施行に関すること(不動産・建設経済局の所掌に属するものを除く。)。 五建築物(浄化槽を含む。)に関する基準の設定に関すること(市街地建築課の所掌に属するものを除く。)。 六建築基準法の規定による型式適合認定、構造方法等の認定及び特殊構造方法等認定並びに浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)の規定による浄化槽の型式の認定に関すること。 七エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)の規定による建築物に関するエネルギーの使用の合理化に関すること。 八高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の規定による特定建築物の移動等円滑化に関すること。 九都市の低炭素化の促進に関する法律の規定による低炭素建築物の普及の促進に関すること。 十建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)の規定による建築物のエネルギー消費性能の向上等に関すること。
鉄道局に、次の七課及び安全監理官一人を置く。
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一鉄道局の所掌事務に関する総合調整に関すること。 二鉄道局の所掌事務に関する基本的な政策についての企画及び立案に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。 三鉄道局の所掌に係る事業に関する税制に関する調整に関すること。 四独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の組織及び運営一般に関すること。 五交通政策審議会陸上交通分科会の庶務に関すること(物流・自動車局の所掌に属するものを除く。)。 六前各号に掲げるもののほか、鉄道局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
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