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2,020 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 5 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
都市計画昭和四十二年政令第三号略称: 流通業務市街地整備法施行令

流通業務市街地の整備に関する法律施行令

(施行期日)この政令は、<span>建築基準</span>法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第百九号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和四十六年一月一日)から施行する。

この政令は、都市計画法及び<span>建築基準</span>法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成五年六月二十五日)から施行する。

都市計画昭和四十二年政令第十三号

首都圏近郊緑地保全法施行令

(施行期日)この政令は、都市計画法及び<span>建築基準</span>法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第六十七号)の施行の日(昭和五十年四月一日)から施行する。

(施行期日)この政令は、都市計画法及び<span>建築基準</span>法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第三十五号)の施行の日(昭和五十六年四月二十五日)から施行する。

環境保全昭和四十二年政令第二百八十四号略称: 航空機騒音障害防止法施行令,航空機騒音防止法施行令,騒防法施行令

公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令

(施行期日)この政令は、都市計画法及び<span>建築基準</span>法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第六十七号)の施行の日(昭和五十年四月一日)から施行する。

(施行期日)この政令は、都市計画法及び<span>建築基準</span>法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第三十五号)の施行の日(昭和五十六年四月二十五日)から施行する。

都市計画昭和四十三年政令第九号

近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行令

(施行期日)この政令は、都市計画法及び<span>建築基準</span>法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第六十七号)の施行の日(昭和五十年四月一日)から施行する。

(施行期日)この政令は、都市計画法及び<span>建築基準</span>法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第三十五号)の施行の日(昭和五十六年四月二十五日)から施行する。

都市計画昭和四十四年政令第百五十八号略称: 都計法施行令

都市計画法施行令

危険物(<span>建築基準</span>法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百十六条第一項の表の危険物品の種類の欄に掲げる危険物をいう。)の貯蔵又は処理に供する工作物(石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第五条第二項第二号に規定する事業用施設に該当するもの、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)

<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第三十九条第一項の災害危険区域