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2,020 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 5 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
地方自治昭和二十二年政令第十六号略称: 地自法施行令

地方自治法施行令

(施行期日)この政令は、<span>建築基準</span>法の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年六月一日)から施行する。

を設置する町村が処理することとされている事務精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)第二条の二、第二条の二の二、第二条の二の三第三項及び第四項、第二条の二の四、第二条の二の五並びに第二条の二の六第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務<span>建築基準</span>

農業昭和二十四年政令第二百九十五号

土地改良法施行令

当該農業集落排水施設整備事業に係る施設の構造及び設備が、<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)その他の法令の規定の適用がある場合においてはそれらの法令の規定によるほか、農林水産省令で定める技術的基準に適合するものであること。

当該情報通信環境整備事業に係る施設の構造及び設備が、<span>建築基準</span>法その他の法令の規定の適用がある場合においてはそれらの法令の規定によるほか、農林水産省令で定める技術的基準に適合するものであること。

国税昭和二十五年政令第七十一号

相続税法施行令

<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第四十三条第一項(敷地等と道路との関係)に規定する道路に二メートル以上接していない土地

建築・住宅昭和二十五年政令第二百一号

建築士法施行令

この政令は、建築物の安全性の確保を図るための<span>建築基準</span>法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年六月二十日)から施行する。

地方財政昭和二十五年政令第二百四十五号

地方税法施行令

法第七十三条の十四第三項に規定する地震に対する安全性に係る基準として政令で定める基準は、<span>建築基準</span>法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第三章及び第五章の四に規定する基準又は国土交通大臣が総務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準とする。

前項に規定する耐火建築物は、<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二イに規定する特定主要構造部を耐火構造とした建築物とし、同項に規定する地上階数は、当該建築物の階数(<span>建築基準</span>法施行令第二条第一項第八号に定めるところにより算定した階数をいう。)から地階(