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農業昭和二十四年政令第二百九十五号現行

土地改良法施行令

公布日
1949/08/04
最終改正公布
2026/04/15
施行日
2026/04/15
条数
194

直近の改正法: 土地改良法施行令の一部を改正する政令

条文

第一条 (土地改良法の施行期日)

土地改良法(以下「法」という。)の施行期日は、昭和二十四年八月四日とする。

第一条の二 (あわせて一の土地改良事業として施行することを相当とする要件)

法第二条第二項第一号の二以上の土地改良施設の新設又は変更をあわせて一の土地改良事業として施行することを相当とする政令で定める要件は、次に掲げるものとする。 一当該二以上の土地改良施設の新設又は変更をあわせて一の土地改良事業として施行することにより、当該一の土地改良事業の施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであること。 二当該二以上の土地改良施設の新設又は変更のそれぞれの施行に係る地域がすべて重複する区域の面積が、当該一の土地改良事業の施行に係る地域の面積の三分の二以上であること。

法第二条第二項第一号の区画整理、農用地の造成その他農用地の改良又は保全のため必要な事業を土地改良施設の新設又は変更(二以上の土地改良施設の新設又は変更を一体とした事業で前項各号に掲げる要件に適合するものを含む。以下この項において同じ。)とあわせて一の土地改良事業として施行することを相当とする政令で定める要件は、次に掲げるものとする。 一当該区画整理、農用地の造成その他農用地の改良又は保全のため必要な事業と当該土地改良施設の新設又は変更とをあわせて一の土地改良事業として施行することにより、当該一の土地改良事業の施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであること。 二当該区画整理、農用地の造成その他農用地の改良又は保全のため必要な事業の施行に係る地域と当該土地改良施設の新設又は変更の施行に係る地域とが重複する区域の面積が、当該一の土地改良事業の施行に係る地域の面積の三分の二以上であること。 三当該区画整理、農用地の造成その他農用地の改良又は保全のため必要な事業のそれぞれの施行に係る地域と当該土地改良施設の新設又は変更の施行に係る地域とが重複する区域の面積が、それぞれ当該区画整理、農用地の造成その他農用地の改良又は保全のため必要な事業のそれぞれの施行に係る地域の面積の二分の一以上であること。

第一条の三 (土地改良事業に参加する資格の申出等)

法第三条第一項第二号の規定による申出をしようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した申出書を農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村にあつては、市町村長。以下この条から第一条の七までにおいて同じ。)に提出しなければならない。

農業委員会は、前項の申出書の提出があつたときは、農林水産省令で定める期間内に、その申出を承認するか否かを決定しなければならない。

農業委員会は、前項の規定により当該申出を承認することを決定したときは、遅滞なく、その旨を公告し、かつ、当該申出をした者及び当該申出に係る農用地につき所有権以外の権原に基づき耕作又は養畜の業務を営む者に通知しなければならない。

農業委員会は、第二項の規定により当該申出を承認しないことを決定したときは、遅滞なく、その旨を当該申出をした者及び当該申出に係る農用地につき所有権以外の権原に基づき耕作又は養畜の業務を営む者に通知しなければならない。

法第三条第一項第二号の規定による承認は、第三項の規定による公告があつたときにその効力を生ずる。

第一条の四

法第三条第一項第四号の規定による申出をしようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した申出書を農業委員会に提出しなければならない。

農業委員会は、前項の申出書を受理したときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

第一条の五

法第三条第二項の規定による申出には、前条の規定を準用する。

第一条の六 (一時耕作の場合の認定)

農業委員会は、法第三条第三項の規定による認定をしたときは、遅滞なく、その旨を公告し、かつ、当該認定に係る賃貸人又は貸主に通知しなければならない。

第一条の七 (農地中間管理機構の認定)

農業委員会は、法第三条第四項の規定による認定をしたときは、遅滞なく、その旨を公告し、かつ、当該認定に係る農地中間管理機構(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第二条第四項に規定する農地中間管理機構をいう。以下同じ。)に通知しなければならない。

第一条の八 (土地改良長期計画)

法第四条の二第一項の土地改良長期計画は、五年を一期として定めるものとし、その改定は、当該計画期間の範囲内においてするものとする。

第一条の九 (関係権利者全員の同意を要する土地)

法第五条第七項(法第四十八条第九項、第八十五条第五項、第八十五条の二第五項、第八十五条の三第四項及び第十項、第八十七条の二第十項、第八十七条の三第七項(第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)、第八十八条第六項並びに同条第十八項(第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)、第九十六条の二第七項並びに第九十六条の三第五項において準用する場合を含む。)の政令で定める土地は、建築物の敷地、墓地、境内地その他の土地(土地改良施設の用に供されている土地その他これに準ずる土地で通常土地改良事業の施行に係る地域に含めることが相当と認められるものを除く。)とする。

第二条 (土地改良事業の施行に関する基本的な要件)

法第八条第四項第一号(法第三十条第五項、第四十八条第九項、第七十二条第五項、第九十五条第三項及び第九十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める土地改良事業の施行に関する基本的な要件は、次に掲げるものとする。 一当該土地改良事業の施行に係る地域の土壌、水利その他の自然的、社会的及び経済的環境上、農業の生産性の向上、農業生産の増大、消費者の需要に即した農業生産の推進、農業構造の改善及び農業生産活動の継続的な実施に資するためその事業を必要とすること。 二当該土地改良事業の施行が技術的に可能であること。 三当該土地改良事業の全ての効用がその全ての費用を償うこと。 四当該土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者又は当該土地改良事業の施行により造成される埋立地若しくは干拓地につき農業を営むこととなる者が当該土地改良事業に要する費用について負担することとなる金額が、これらの者の農業経営の状況からみて相当と認められる負担能力の限度を超えることとならないこと。 五当該土地改良事業が法第七条第四項に規定する土地改良事業である場合において、次に掲げる要件に該当すること。イ当該土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部が、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項の市街化区域と定められた区域(同法第二十三条第一項の規定による協議を要する場合にあつては、当該協議が調つたものに限る。)に含まれていないこと。ただし、当該土地改良事業が農用地又は土地改良施設の災害復旧であるときその他当該土地改良事業を施行することがその施行に係る地域内における農業経営の状況、農用地の状況等からみて特に必要である場合として農林水産大臣が国土交通大臣と協議して定める場合に該当するものであるときは、この限りでない。ロ当該土地改良事業の計画のうち法第七条第四項の非農用地区域(その面積が農林水産大臣が定める面積に満たないものを除く。)における工事に関する事項に係る部分が、農林水産大臣が定める技術的基準に適合していること。ハ当該土地改良事業の計画が、議会の議決を経て定められた関係市町村の建設に関する基本構想に即するものであること。 六当該土地改良事業が環境との調和に配慮したものであること。 七当該土地改良事業が森林、運輸、発電その他に関する事業と競合する場合において、国民経済の発展の見地からその土地改良事業の施行を相当とすること。

第三条 (土地改良事業の遂行のための基礎的な要件)

法第八条第四項第三号(法第三十条第五項、第四十八条第九項、第七十二条第五項、第九十五条第三項及び第九十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。 一当該土地改良区において当該土地改良事業を適確に遂行するために必要な資金を確保する見込みがあること。 二当該土地改良区において当該土地改良事業の性質及び規模からみて必要と認められる技術者を確保する見込みがあること。 三当該土地改良区の業務の執行及び会計の経理が適正に行われる見込みがあること。

第四条 (行政不服審査法施行令の準用)

法第九条第一項(法第四十八条第九項、第九十五条第三項及び第九十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の異議の申出には、行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)中審査請求に関する規定(同令第十七条を除く。以下同じ。)を準用する。この場合において、これらの規定中「総務省令」とあるのは、「農林水産省令」と読み替えるものとする。

第五条から第四十六条まで

削除

第四十七条 (特別徴収金)

土地改良区は、その組合員が法第三十六条の三第一項に規定する場合に該当したことにより、国又は地方公共団体に対して補助金等(国又は地方公共団体が当該土地改良区の施行に係る土地改良事業につき交付した補助金、負担金、利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金をいう。)の全部又は一部に相当する額を返還しなければならないこととなつた場合に限り、同項の規定による徴収金の徴収をすることができる。

第四十八条 (賦課金等の徴収の委任)

土地改良区は、法第三十八条の規定により、同条に規定する賦課金等、延滞金又は過怠金の徴収を市町村に委任する場合には、その徴収金額の百分の四をその市町村に交付しなければならない。

第四十八条の二 (同意徴集手続を要しない土地改良事業の要件)

法第四十八条第三項の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。 一当該土地改良事業の施行により、土地改良施設の管理を内容とする法第二条第二項第一号の事業(以下この条及び次条において「管理事業」という。)に係る土地改良事業計画について、次に掲げる変更を要することとならないこと。イその施行に係る地域の変更(法第六十六条の規定による地区からの除外に係るものを除く。)ロ土地改良施設の管理方法その他の事項につき農林水産省令で定める重要な部分の変更 二当該土地改良事業の施行に係る地域内にある土地に係る組合員が次に掲げる費用について負担することとなる金額(当該土地改良区が、定款で定めるところにより、イに掲げる費用に充てるための資金を積み立てている場合には、当該資金の金額を控除した金額。次条第三号において同じ。)が、当該組合員が管理事業に現に要する費用及び当該土地改良事業を行わないものとすれば管理事業に要することとなる費用について負担する金額を考慮して、相当と認められること。イ当該土地改良事業に要する費用ロ当該土地改良事業の施行後の管理事業に要する費用

第四十八条の三 (同意徴集手続を簡素化することができる土地改良事業の要件)

法第四十八条第五項の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。 一当該土地改良事業の施行に係る地域のうち法第四十八条第三項の現行管理区域(以下この条において「現行管理区域」という。)以外の地域内にある土地の地積が、農林水産省令で定める地積を超えないこと。 二当該土地改良事業の施行により、管理事業に係る土地改良事業計画について、次に掲げる変更を要することとならないこと。イその施行に係る地域の変更(現行管理区域以外の地域に係るもの及び法第六十六条の規定による地区からの除外に係るものを除く。)ロ土地改良施設の管理方法その他の事項につき農林水産省令で定める重要な部分の変更 三当該土地改良事業の施行に係る地域のうち現行管理区域内の土地に係る組合員が次に掲げる費用について負担することとなる金額が、当該組合員が管理事業に現に要する費用及び当該土地改良事業を行わないものとすれば管理事業に要することとなる費用について負担する金額を考慮して、相当と認められること。イ当該土地改良事業に要する費用ロ当該土地改良事業の施行後の管理事業に要する費用

第四十八条の三の二 (急施の場合の要件)

法第四十九条第一項第二号の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。 一法第四十九条第一項第一号に規定する復旧事業(以下「復旧事業」という。)とこれに附帯して施行することを相当とする同項第二号に規定する土地改良事業とを一体とした事業(次号において単に「事業」という。)の施行に係る土地改良施設について、次に掲げる変更を要することとならないこと。イ当該土地改良施設に係る受益地の変更ロ当該土地改良施設の管理方法その他の事項につき農林水産省令で定める重要な部分の変更 二当該事業の施行に係る地域内にある土地について法第三条に規定する資格を有する者が次に掲げる費用について負担することとなる金額が、当該者が当該土地改良施設の管理に現に要する費用及び当該事業を行わないものとすれば当該土地改良施設の管理に要することとなる費用について負担する金額を考慮して、相当と認められること。イ当該事業に要する費用ロ当該事業の施行後の当該土地改良施設の管理に要する費用

第四十八条の四 (換地計画を定めるに当たり意見を聴かなければならない者等の資格)

法第五十二条第四項(法第五十三条の四第二項(法第九十六条において準用する場合を含む。)及び第九十六条において準用する場合を含む。)の政令で定める資格を有する者は、農用地の集団化に関する事業に係る知識及び実務について農林水産大臣が農林水産省令で定めるところにより行う試験に合格した者とする。

第四十八条の四の二 (異議の申出に関する規定の準用)

法第五十二条の三第一項(法第五十三条の四第二項(法第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)、第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)の異議の申出には、第四条の規定を準用する。

第四十八条の五 (農業を営む者の生活上又は農業経営上必要な施設の要件)

法第五十三条の三第一項第二号ロ(法第八十九条の二第三項、第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める要件は、農業振興地域整備計画(農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第八条第一項又は第九条第一項の規定により定められた農業振興地域整備計画をいう。)その他の地域の振興に関する地方公共団体の計画において種類、位置及び規模が定められている施設であることとする。

第四十八条の六 (土地改良施設等の用に供する土地の取得者)

法第五十三条の三第二項(法第五十三条の三の二第二項(法第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)、第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める者は、国、市町村以外の地方公共団体、農事組合法人及び農業協同組合連合会その他の営利を目的としない法人とする。

第四十八条の七 (仮清算金の徴収又は支払)

土地改良区は、換地計画が定められており、かつ、当該換地計画に係る従前の土地のすべてについて先取特権、質権又は抵当権がない場合に限り、法第五十三条の八第三項の規定により仮清算金を徴収し又は支払うことができる。

第四十八条の八 (裁定の対象とされない他用途施設)

法第五十六条第三項の政令で定める他用途施設は、次に掲げる施設とする。 一下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)による公共下水道、流域下水道又は都市下水路 二河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)が適用され、又は準用される河川 三前号に掲げる河川以外の河川で都道府県が条例の規定により管理するもの

第四十八条の九 (農業集落排水施設整備事業の施行に関する基本的な要件)

法第五十七条の五第一号(法第五十七条の八において準用する場合を含む。)の政令で定める基本的な要件は、次に掲げるものとする。 一当該農業集落排水施設整備事業を行う区域が、当該土地改良区の地区内にある土地及びこれに隣接し、又は近接する第一条の九に規定する土地(当該土地改良区の管理する農業用用排水施設へその汚水が排出される集落に係るものに限る。)の区域であつて、農業振興地域(農業振興地域の整備に関する法律第六条第一項の規定により指定された地域をいう。以下同じ。)内にあること。 二当該農業集落排水施設整備事業が、集落から排出される汚水による当該土地改良区の管理する農業用用排水施設に係る農業用用排水の水質の汚濁を防止し、当該農業用用排水施設の適正な管理を確保するため、必要かつ効果的であると認められること。 三当該農業集落排水施設整備事業に係る施設による汚水の処理対象人員が、農林水産大臣が定める場合を除き、おおむね千人以下であること。 四当該農業集落排水施設整備事業に係る施設の構造及び設備が、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)その他の法令の規定の適用がある場合においてはそれらの法令の規定によるほか、農林水産省令で定める技術的基準に適合するものであること。

第四十八条の十 (農業集落排水施設整備事業の遂行のための基礎的な要件)

法第五十七条の五第三号(法第五十七条の八において準用する場合を含む。)の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。 一当該土地改良区において当該農業集落排水施設整備事業を適確に遂行するために必要な資金を確保する見込みがあること。 二当該土地改良区において当該農業集落排水施設整備事業の規模からみて必要と認められる技術者を確保する見込みがあること。 三当該土地改良区の当該農業集落排水施設整備事業に係る業務の執行及び会計の経理が適正に行われる見込みがあること。

第四十八条の十一 (情報通信環境整備事業の施行に関する基本的な要件)

法第五十七条の九第二項において準用する法第五十七条の五第一号(法第五十七条の十において準用する場合を含む。)の政令で定める基本的な要件は、次に掲げるものとする。 一当該情報通信環境整備事業を行う区域が、当該土地改良区の地区内にある土地又はその周辺の地域内にある土地の区域であつて、農業振興地域内にあること。 二当該情報通信環境整備事業が、当該土地改良区による農業用用排水施設の管理の効率化を図るとともに、地域における情報通信技術の活用を促進するため、必要かつ効果的であると認められること。 三当該情報通信環境整備事業に係る施設の構造及び設備が、建築基準法その他の法令の規定の適用がある場合においてはそれらの法令の規定によるほか、農林水産省令で定める技術的基準に適合するものであること。

第四十八条の十二 (情報通信環境整備事業の遂行のための基礎的な要件)

法第五十七条の九第二項において準用する法第五十七条の五第三号(法第五十七条の十において準用する場合を含む。)の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。 一当該土地改良区において当該情報通信環境整備事業を適確に遂行するために必要な資金を確保する見込みがあること。 二当該土地改良区において当該情報通信環境整備事業の規模からみて必要と認められる技術者を確保する見込みがあること。 三当該土地改良区の当該情報通信環境整備事業に係る業務の執行及び会計の経理が適正に行われる見込みがあること。

第四十八条の十三 (組織変更の登記)

法第七十六条に規定する施設管理土地改良区(第三項及び次条第二項において「施設管理土地改良区」という。)が法第七十六条の二第一項に規定する組織変更(以下この条及び次条第二項において「組織変更」という。)をしたときは、法第七十六条の六第一項に規定する効力発生日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、組織変更後の一般社団法人について設立の登記をしなければならない。

商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七十六条の規定は、前項の登記について準用する。

第一項の登記の申請書には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第三百十七条及び同法第三百三十条において準用する商業登記法第十八条に規定する書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。 一法第七十六条の五第一項の認可を受けたことを証する書面 二組織変更計画書 三定款 四施設管理土地改良区の成立の年月日を証する書面 五組織変更後の一般社団法人の理事及び監事が就任を承諾したことを証する書面 六会計監査人を選任したときは、次に掲げる書面イ就任を承諾したことを証する書面ロ会計監査人が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の主たる事務所がある場合を除く。ハ会計監査人が法人でないときは、その者が公認会計士であることを証する書面 七法第七十六条の三第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか定款で定めた公告の方法によつてした施設管理土地改良区にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

第四十八条の十四 (組織変更の無効の訴えに関する読替え等)

法第七十六条の九において会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百二十八条第一項第六号及び第二項第六号、第八百三十四条第六号、第八百三十五条第一項並びに第八百三十六条第一項の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

施設管理土地改良区の組織変更の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、組織変更後の一般社団法人の主たる事務所の所在地を管轄する登記所に、当該一般社団法人について解散の登記を嘱託しなければならない。

第一項の規定は、法第七十六条の十六において法第七十六条の九の規定を準用する場合について準用する。この場合において、同項の表の下欄中「第七十六条」とあるのは「第七十六条の十一」と、「一般社団法人の社員」とあるのは「認可地縁団体(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体をいう。以下同じ。)の構成員」と、「の一般社団法人」とあるのは「の認可地縁団体」と、「一般社団法人の主たる事務所」とあるのは「認可地縁団体の主たる事務所」と、「又は社員」とあるのは「又は構成員」と読み替えるものとする。

第四十九条 (国営土地改良事業として申請すべき事業の要件)

法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第六項の規定により国が土地改良事業(法第二条第二項第一号において土地改良施設の新設、管理、廃止又は変更に含まれるものとされた事業(以下「一体事業」という。)を除く。)を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。 一農業用用排水施設の新設、管理、廃止、変更又は災害復旧であつて、おおむね三千ヘクタール(現に農業用用排水施設の利益を受けていない土地を受益地とする農業用用排水施設の新設、管理若しくは変更(当該新設、管理又は変更に係る農業用用排水施設の変更を含む。)を目的とするもの又は開田を目的とするものにあつては、おおむね一千ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの 二農用地の災害を防止するため必要な排水施設の新設若しくは変更又はため池の変更であつて、前号に掲げる事業(農業用用排水施設の新設又は変更であつて、おおむね三千ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするものに限る。)と併せてその事業を行うことにより、これらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業の施行に係る地域内にある土地における農業経営の合理化と国土資源の保全に相当の寄与をすることが明らかなもののうち、おおむね三百ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの 三北海道の区域内において地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。以下同じ。)に起因して、農作物等の生育が阻害され、又は農作業の能率が低下することを防止するため必要な農業用道路の変更、暗渠きよ排水又は整地であつて、第一号に掲げる事業(農業用用排水施設の新設又は変更に限る。)と併せてその事業を行うことにより、これらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業の施行に係る地域内にある土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかなもののうち、おおむね五百ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの 四国営土地改良事業によつて生じた農業用用排水施設(農林水産大臣が当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当する基幹的なものに限る。)の更新のために行う当該農業用用排水施設の変更であつて、おおむね五百ヘクタール(田以外の農用地を受益地とする事業で、農林水産大臣が当該事業の工事に係る技術の内容等を勘案して定める基準に該当するものにあつては、おおむね百ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの 四の二農用地の災害を防止するため必要なため池の変更であつて、前号に掲げる事業(おおむね五百ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするものに限る。)と併せてその事業を行うことにより、これらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業の施行に係る地域内にある土地における農業経営の合理化と国土資源の保全に相当の寄与をすることが明らかなもののうち、おおむね三百ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの 四の三区画整理の事業(農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全若しくは利用上必要な施設の新設若しくは変更、客土又は暗渠排水の事業を当該区画整理と併せて行う場合にあつては、これらの事業を含む。)であつて、農地の収益性の向上及び効率的かつ安定的な農業経営を営み、又は営むと見込まれる者に対する農地の利用の集積に寄与するものとして農林水産大臣が定める基準に該当するもののうち、おおむね四百ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの 五地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において、区画整理及び開畑(開発して畑とすることが適当な土地及び農地間の地目変換により畑とすることが適当な土地を受益地とするものに限る。以下この号において同じ。)を併せ行う事業又は区画整理及び開畑並びに次に掲げる事業のいずれかを併せ行う事業であつて、おおむね四百ヘクタール(区画整理又は開畑の施行に係る地域のうちに農業を営む者以外の者の農業の体験の用に供する一団の農用地として工事を施行する土地であつて、当該施行に係る地域における農用地の効率的な利用を促進する見地から農林水産大臣が定める基準に該当するものを含むものにあつては、当該施行に係る地域がおおむね二百ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするものイ農業用用排水施設で老朽化したため若しくは周辺地域の自然的社会的条件の変化等に起因して脆ぜい弱化したため決壊その他の事故による災害を生ずるおそれがあるものの変更又は当該農業用用排水施設に代わる農業用用排水施設の新設であつて、おおむね二十ヘクタール(ため池で決壊するおそれがあるものの補強にあつては、おおむね二ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするものロ池、沼又は湖に隣接する農用地の災害を防止するため必要な堤の新設又は変更であつて、おおむね二十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするものハ土砂の崩壊による農用地又は土地改良施設の災害を防止するため必要な土留工その他の施設の新設又は変更であつて、おおむね五ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするものニ農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設又は変更であつて、おおむね二十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの 六農業用用排水施設の新設又は変更であつて、前号に掲げる事業と併せてその事業を行うことにより、これらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業の施行に係る地域内にある土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかなもののうち、おおむね二百ヘクタール(現に農業用用排水施設の利益を受けていない土地を受益地とするものにあつてはおおむね百ヘクタール、北海道の区域内におけるため池の新設又は変更を目的とするものにあつてはおおむね五十ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの 七国が管理する農用地又はその保全若しくは利用上必要な施設の災害復旧 八前各号に掲げる事業に附帯する土地改良事業

法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第六項の規定により国が一体事業を行うべきことを申請する場合には、その一体事業を構成する土地改良施設の新設又は変更、区画整理、農用地の造成その他農用地の改良又は保全のため必要な事業は、それぞれ前項各号のいずれかに該当するものでなければならない。

北海道、奄美群島(鹿児島県奄美市及び大島郡の区域をいう。以下同じ。)又は離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定に基づき離島振興対策実施地域として指定された離島(北海道、沖縄県又は奄美群島に属するものを除く。以下単に「離島」という。)については、農林水産大臣は、第一項の規定にかかわらず、当分の間、同項第一号及び第四号に規定する地積に代えてより小さい地積を指定することができる。

第五十条 (都道府県営土地改良事業として申請すべき事業の要件)

法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第六項の規定により都道府県が土地改良事業(次項から第十四項までに規定する計画に従つて行うもの及び一体事業を除く。)を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。 一農業用用排水施設の新設、管理、廃止又は変更であつて、おおむね二百ヘクタール(現に農業用用排水施設の利益を受けていない土地を受益地とする農業用用排水施設の新設、管理若しくは変更(当該新設、管理又は変更に係る農業用用排水施設の変更を含む。)を目的とするもの、開田を目的とするもの又は北海道の区域内における排水施設の新設若しくは変更を目的とするものにあつてはおおむね百ヘクタール、北海道の区域内におけるため池の新設又は変更を目的とするものにあつてはおおむね五十ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの 一の二国営土地改良事業又は都道府県営土地改良事業によつて生じた農業用用排水施設(農林水産大臣が当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当するものに限る。)の更新のために行う当該農業用用排水施設の変更であつて、おおむね百ヘクタール(田以外の農用地を受益地とする事業で、農林水産大臣が当該事業の工事に係る技術の内容等を勘案して定める基準に該当するものにあつては、おおむね二十ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの 一の三ダム(余水吐け、通水装置その他ダムと一体となつてその効用を全うする施設又は工作物を含む。以下同じ。)で農用地の災害を防止するため必要なもの(以下この号、次号及び第七号の六イ並びに第十六項において「防災ダム」という。)若しくは農業用用排水施設で老朽化したため若しくは周辺地域の自然的社会的条件の変化等に起因して脆弱化したため決壊その他の事故による災害を生ずるおそれがあるものの廃止若しくは変更又は当該農業用用排水施設に代わる農業用用排水施設の新設(以下「老朽用排水施設等整備事業」と総称する。)であつて、おおむね二十ヘクタール(防災ダムで決壊するおそれがあるものの補強にあつてはおおむね五ヘクタール、ため池で決壊するおそれがあるものの補強にあつてはおおむね二ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの 一の四農業用用排水施設若しくは農業用道路の変更(農業用道路の変更にあつては、舗装のみを目的とするものに限る。)、客土又は暗渠排水であつて、前号に掲げる事業(防災ダムの廃止及び変更を除く。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもの 一の五農業用用排水施設の新設、廃止又は変更であつて、おおむね二十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの(次に掲げるもののうち二以上に該当するものに限る。)イ老朽化したため又は周辺地域の自然的社会的条件の変化等に起因して脆弱化したため生ずるおそれがある決壊その他の事故による災害を防止するため必要があるものロ農用地の湛たん水を排除するため必要があるものハ生活排水による農業用用排水の汚染に起因して、農作物等の生育が阻害され、又は農作業の能率が低下することを防止するため必要があるものニ地盤の沈下に起因して、農作物等の生育が阻害され、若しくは農作業の能率が低下することを防止するため必要があるもの又は地盤の沈下を防止するための農業用地下水の採取の規制により必要とされるもの 一の六米穀の生産の転換を図るために必要な農業用の排水施設の新設若しくは変更又はこれに附帯して施行することを相当とする農業用の用水施設の新設若しくは変更、区画整理、客土若しくは暗渠排水であつて、おおむね二十ヘクタール(離島の地域内において行うものにあつては、おおむね十ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの 二農業用道路の新設又は変更であつて、おおむね五十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの 二の二農用地の造成であつて、開発して農用地とすることが適当な土地(その土地の開発と併せ行う農用地間の地目変換により田以外の農用地とすることが適当な土地を含む。第五十条の二の六において同じ。)でおおむね四十ヘクタール以上の地積にわたるものを受益地とするもの 二の三農業用用排水施設の新設又は変更であつて、前号に掲げる事業(開田及び開畑に限る。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもののうち、おおむね二百ヘクタール(現に農業用用排水施設の利益を受けていない土地を受益地とするもの又は開田を目的とするものにあつては、おおむね七十ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの 二の四開田又は開畑であつて、第一号に掲げる事業(農業用用排水施設の管理及び廃止を除く。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもののうち、開発して農地とすることが適当な土地(その土地の開発と併せ行う農地間の地目変換により畑とすることが適当な土地を含む。)でおおむね三十ヘクタール以上の地積にわたるものを受益地とするもの 三農用地の災害を防止するため必要なダムの新設、廃止又は変更であつて、おおむね百ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの 三の二池、沼又は湖に隣接する農用地の災害を防止するため必要な堤の新設、廃止又は変更であつて、おおむね二十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの 三の三土砂の崩壊による農用地又は土地改良施設の災害を防止するため必要な土留工その他の施設の新設、廃止又は変更であつて、おおむね五ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの 四農地の保全上必要な排水施設、階段工その他これに準ずる施設の新設、廃止又は変更であつて、おおむね二十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの 四の二農業用用排水施設の新設若しくは変更、区画整理又は農用地の造成であつて、前号に掲げる事業(シラス、ボラ、コラ等特殊な火山噴出物及び花こう岩風化土その他特に侵食を受けやすい性状の土壌で覆われている地域において行うものに限る。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもののうち、農業用用排水施設の新設又は変更にあつてはおおむね五十ヘクタール以上、区画整理又は農用地の造成にあつてはおおむね三十ヘクタール以上の地積(農林水産大臣がその施行後に導入される作物等を勘案して定める基準に該当するものにあつては、おおむね二十ヘクタール以上の地積)にわたる土地を受益地とするもの 四の三農業用用排水施設、農業用道路又は土留工その他の施設の新設又は変更であつて、第四号に掲げる事業(農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更に限る。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもののうち、おおむね五ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの 四の四農業用道路の変更、暗渠排水又は整地であつて、第四号に掲げる事業(農用地の湛水を排除するため必要な排水施設の変更であつて、農林水産大臣が水路網の分布状況等を勘案して定める基準に該当する地域において行うものに限る。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもの 五農作物の冷害を防止するため必要なため池その他の施設の新設、廃止又は変更であつて、おおむね二十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの 五の二区画整理であつて、おおむね六十ヘクタール(その施行後における農用地の区画の地積等を勘案して農用地の効率的な利用を促進する見地から農林水産大臣が定める基準に該当するもの又は法第七条第四項に規定する土地改良事業であつて、法第八条第五項第三号に掲げる場合に該当し、かつ、引き続き農用地として利用されるべき土地の効率的な利用を確保する見地から農林水産大臣が定める基準に該当するものにあつては、おおむね二十ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの 五の三区画整理であつて、第二号の二に掲げる事業と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもののうち、おおむね二十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの 五の四主として家畜の放牧の目的若しくは養畜の業務のための採草の目的に供される農用地の改良若しくは集団化を目的として行う区画整理若しくは客土、暗渠排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業又はこれらを併せ行う事業であつて、効率的かつ安定的な農業経営を営み、又は営むと見込まれる者の農業経営の改善を図る見地から農林水産大臣が定める基準に該当するもののうち、おおむね三十ヘクタール(北海道の区域内において行うものにあつては、おおむね二百ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの 六農用地の災害復旧であつて、おおむね二十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの 七農用地の保全又は利用上必要な施設の災害復旧であつて、おおむね百ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの 七の二カドミウム、硫黄、銅、浮遊物質等による農用地の土壌又はかんがい用用排水の汚染に起因して人の健康を損なうおそれがある農畜産物が生産され、農作物等の生育が阻害され、又は農作業の能率が低下することを防止するため必要な農業用用排水施設その他の施設の新設、管理、廃止若しくは変更、区画整理、農用地の造成、客土又は排土(以下「公害等防除事業」という。)であつて、おおむね二十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの 七の三農業用用排水施設その他の施設の新設若しくは変更又は区画整理であつて、前号に掲げる事業(農業用用排水施設その他の施設の管理及び廃止を除く。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもののうち、おおむね二十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの 七の四地盤の沈下に起因して、農作物等の生育が阻害され、若しくは農作業の能率が低下することを防止するため必要な農業用用排水施設、農業用道路その他の施設の新設、廃止若しくは変更(農業用道路にあつては、変更に限る。)、客土、暗渠排水若しくは整地若しくはこれらのうち二以上を併せ行う事業又は地盤の沈下を防止するための農業用地下水の採取の規制により必要とされる農業用用排水施設の新設、廃止若しくは変更であつて、おおむね二十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの 七の五農用地の土壌の侵食又は崩壊に起因して、農作物等の生育が阻害され、又は農作業の能率が低下することを防止するため必要な農業用用排水施設、農業用道路若しくは土留工その他の施設の新設、廃止若しくは変更(農業用道路にあつては、変更に限る。)、暗渠排水若しくは整地又はこれらのうち二以上を併せ行う事業であつて、おおむね二十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの 七の六農業用用排水施設若しくは農業用道路の変更(農業用道路の変更にあつては、舗装のみを目的とするものに限る。)、客土又は暗渠排水であつて、次に掲げる事業のうち二以上を併せ行う事業と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものイ第一号の三に掲げる事業(防災ダムの廃止又は変更に限る。)又は第三号に掲げる事業ロ第三号の二に掲げる事業ハ第三号の三に掲げる事業ニ第四号に掲げる事業のうち農用地の湛水を排除するため必要があるものホ第四号に掲げる事業のうち農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要があるものヘ第七号の二に掲げる事業のうち生活排水による農業用用排水の汚染に起因して、農作物等の生育が阻害され、又は農作業の能率が低下することを防止するため必要があるもの 七の七地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行う農業用用排水施設、農業用道路その他の施設の新設、廃止若しくは変更、区画整理、農用地の造成若しくは客土、暗渠排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業又はこれらのうち二以上を併せ行う事業(次のいずれかに該当するものに限る。以下「特定地域基盤整備事業」という。)であつて、おおむね十ヘクタール(当該地域の農産物の生産、加工、流通又は販売のための施設その他の当該地域の特性に応じた農業の振興に資する施設を整備する事業(農林水産大臣が定める基準に該当するものに限る。)と併せて行うものにあつては、おおむね五ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするものイ現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地が介在すること又は当該地域における農地の地下水位の状況に起因して、農作物等の生育が阻害され、又は農作業の能率が低下することを防止するため必要なものロ農地の農業上の利用の増進及び農地の収益性の向上に寄与するものとして農林水産大臣が定める基準に該当するもの 七の八地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において農用地又は土地改良施設の災害を防止するため必要な農業用用排水施設、土留工その他の施設の新設、廃止若しくは変更、暗渠排水若しくは整地又はこれらのうち二以上を併せ行う事業(以下「特定地域農用地防災土地改良施設整備事業」という。)であつて、おおむね十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの 七の九畑作物の生産の振興を図る見地から農林水産大臣が定める基準に該当する区域内において行う農業用の用水施設の変更であつて、おおむね二十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの 八北海道の区域内にある農地につき行う客土であつて、おおむね二百ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの 九北海道の区域内にある耕作に特に障害となる石れきの混入している農用地(農林水産大臣が石れきの混入の程度等を勘案して定める基準に該当するものに限る。)につき行う当該石れきの排除であつて、おおむね十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの 十客土であつて、第一号に掲げる事業(農業用用排水施設の管理及び廃止を除く。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもののうち、おおむね百ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの 十一畑の改良又は集団化を目的として行う次に掲げる事業であつて、効率的かつ安定的な農業経営を営み、又は営むと見込まれる者の農業経営の改善を図る見地から農林水産大臣が定める基準に該当するものイ農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更、区画整理若しくは客土、暗渠排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業又はこれらのうち二以上を併せ行う事業であつて、おおむね三十ヘクタール(樹園地を受益地とするものにあつては、おおむね十ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするものロ農用地の造成であつて、イに掲げる事業(客土、暗渠排水その他の農用地の改良又は保全のため必要な事業を除く。)と併せて行われるもの 十二能率的な農業の技術の導入その他合理的な農業の生産方式の導入を行うため必要な次に掲げる事業を併せ行うものイ区画整理であつて、おおむね二十ヘクタール(田以外の農用地を受益地とするものにあつては、おおむね十ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするものロ農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更、農用地の造成又は客土、暗渠排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業 十三前各号に掲げる事業に附帯する土地改良事業

法第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の規定により都道府県が総合土地改良計画(二以上の土地改良事業を総合的かつ集中的に施行することによりその区域内における消費者の需要に即した農業生産の推進及び農用地の利用の高度化に寄与することが明らかである地域についての当該二以上の土地改良事業の施行に関する計画であつて、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)に従つて土地改良事業を行うべきことを申請する場合には、これらの土地改良事業は、次に掲げる事業に該当するものでなければならない。 一農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更、客土若しくは暗渠排水又はこれらのうち二以上を併せ行う事業であつて、おおむね六十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの 二区画整理又は農用地の造成であつて、前号に掲げる事業と併せて行われるもの

法第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の規定により都道府県が農用地利用集積促進土地改良整備計画(区画整理若しくは暗渠排水を施行すること又は二以上の土地改良事業を総合的かつ集中的に施行することによりその区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営み、又は営むと見込まれる者に対する農用地の利用の集積に寄与することが明らかである地域についての当該区画整理若しくは暗渠排水若しくはこれらに附帯して施行することを相当とする土地改良事業又は当該二以上の土地改良事業の施行に関する計画であつて、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)に従つて土地改良事業を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、次に掲げる事業に該当し、かつ、その土地改良事業に係る受益地の地積の合計がおおむね二十ヘクタール(地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行うものにあつては、おおむね五ヘクタール)以上となるものでなければならない。 一区画整理又は暗渠排水 二農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更又は客土であつて、前号に掲げる事業と併せて行われるもの 三農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更又は客土のうち二以上を併せ行うもの

法第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の規定により都道府県が畑地帯農用地利用集積促進土地改良整備計画(畑の改良を目的とする農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更又は区画整理を施行することによりその区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営み、又は営むと見込まれる者に対する農用地の利用の集積に寄与することが明らかである地域についての当該農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更若しくは区画整理又はこれらに附帯して施行することを相当とする土地改良事業の施行に関する計画であつて、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)に従つて土地改良事業を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、次に掲げる事業に該当し、かつ、その土地改良事業に係る受益地の地積の合計がおおむね二十ヘクタール(北海道の区域内において行うもの(地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行うもの又は樹園地を受益地とするものを除く。)にあつてはおおむね百ヘクタール、地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行うもの(樹園地を受益地とするものを除く。)にあつてはおおむね十ヘクタール、樹園地を受益地とするものにあつてはおおむね五ヘクタール)以上となるものでなければならない。 一農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更又は区画整理 二農用地の造成又は客土、暗渠排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業であつて、前号に掲げる事業と併せて行われるもの

法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第六項の規定により都道府県が農用地利用集積地域土地改良整備計画(効率的かつ安定的な農業経営を営み、又は営むと見込まれる者に対する農用地の利用の集積が相当程度図られている地域におけるこれらの者の行う農作業の能率の向上に寄与することが明らかな農業用用排水施設の新設若しくは変更又はこれに附帯して施行することを相当とする土地改良事業の施行に関する計画であつて、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)に従つて土地改良事業を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、次に掲げる事業に該当するものでなければならない。 一農業用用排水施設の新設又は変更であつて、おおむね二十ヘクタール(地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行うものにあつては、おおむね十ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの 二区画整理、客土又は暗渠排水であつて、前号に掲げる事業と併せて行われるもの

法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第六項の規定により都道府県が作付転換・作付地集団化促進土地改良整備計画(農業用用排水施設の新設又は変更を施行することによりその区域内における水稲から畑作物への作付けの転換及び当該転換に係る作付地の集団化に寄与することが明らかである地域についての当該農業用用排水施設の新設若しくは変更又はこれに附帯して施行することを相当とする土地改良事業の施行に関する計画であつて、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)に従つて土地改良事業を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、次に掲げる事業に該当するものでなければならない。 一農業用用排水施設の新設又は変更であつて、おおむね二十ヘクタール(地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行うものにあつては、おおむね十ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの 二区画整理、客土又は暗渠排水であつて、前号に掲げる事業と併せて行われるもの

法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第六項の規定により都道府県が畑作物導入促進土地改良整備計画(農業用用排水施設の新設若しくは変更、区画整理、客土又は暗渠排水を施行することによりその区域内における畑作物の導入の促進に寄与することが明らかである地域についての当該農業用用排水施設の新設若しくは変更、区画整理、客土若しくは暗渠排水又はこれらに附帯して施行することを相当とする土地改良事業の施行に関する計画であつて、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)に従つて土地改良事業を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、次に掲げる事業に該当し、かつ、その土地改良事業に係る受益地の地積の合計がおおむね五ヘクタール以上となるものでなければならない。 一農業用用排水施設の新設若しくは変更、区画整理、客土又は暗渠排水 二農業用道路の新設若しくは変更、農用地の造成又は農用地の改良若しくは保全のため必要な事業(客土及び暗渠排水を除く。)であつて、前号に掲げる事業と併せて行われるもの

法第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の規定により都道府県が特定地域土地改良整備計画(地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域であり、かつ、二以上の土地改良事業を総合的かつ集中的に施行すること又は区画整理を施行することによりその区域内における農業経営の合理化に寄与することが明らかである地域についての当該二以上の土地改良事業又は当該区画整理若しくはこれに附帯して施行することを相当とする土地改良事業の施行に関する計画であつて、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)に従つて土地改良事業を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、次に掲げる事業に該当するものでなければならない。 一農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全若しくは利用上必要な施設の新設、廃止若しくは変更、区画整理、農用地の造成又は客土、暗渠排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業のうち二以上を併せ行う事業であつて、おおむね六十ヘクタール(農林水産大臣が地勢等の地理的条件を勘案して定める基準に該当する地域において行うものにあつてはおおむね二十ヘクタール、災害復旧に関する工事に伴い副次的に生ずる土石を利用して行うものにあつてはおおむね十ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの 二区画整理であつて、おおむね二十ヘクタール(災害復旧に関する工事に伴い副次的に生ずる土石を利用して行うものにあつては、おおむね十ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの 三農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全若しくは利用上必要な施設の新設、廃止若しくは変更、農用地の造成又は客土、暗渠排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業であつて、前号に掲げる事業と併せて行われるもの

法第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の規定により都道府県が遊休農地利用増進土地改良整備計画(現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地又は当該農地となるおそれがある農地が相当程度存在する地域におけるこれらの農地の農業上の利用の増進に寄与することが明らかな農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更、区画整理、農用地の造成、客土又は暗渠排水の施行に関する計画であつて、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)に従つて土地改良事業を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更、区画整理、農用地の造成、客土又は暗渠排水であつて、おおむね二十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするものでなければならない。

10 法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第六項の規定により都道府県が農用地災害防止ため池整備計画(ため池が農用地の災害を防止するため必要な地域又は周辺地域の自然的社会的条件の変化等に起因してため池が脆弱化したため決壊その他の事故により災害が生ずるおそれがある地域におけるため池の廃止若しくは変更又は当該ため池に代わるため池の新設であつて、農業用用排水施設の新設、廃止又は変更と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の農用地の保全に寄与することが明らかである土地改良事業の施行に関する計画であつて、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)に従つて土地改良事業を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、次に掲げる事業を併せ行うものに該当し、かつ、その土地改良事業に係る受益地の地積の合計がおおむね十ヘクタール以上となるものでなければならない。 一ため池の廃止若しくは変更又は当該ため池に代わるため池の新設 二農業用用排水施設の新設、廃止又は変更

11 法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第六項の規定により都道府県が湛水被害総合対策計画(豪雨により著しい湛水被害が発生するおそれがある地域における農業用用排水施設の新設、廃止又は変更であつて、農業用道路の新設、廃止若しくは変更、区画整理、農用地の造成又は客土、暗渠排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の農用地の保全に寄与することが明らかである土地改良事業の施行に関する計画であつて、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)に従つて土地改良事業を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、次に掲げる事業を併せ行うものに該当し、かつ、その土地改良事業に係る受益地の地積の合計がおおむね二十ヘクタール(地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行うものにあつては、おおむね十ヘクタール)以上となるものでなければならない。 一農業用用排水施設の新設、廃止又は変更 二農業用道路の新設、廃止若しくは変更、区画整理、農用地の造成又は客土、暗渠排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業

12 法第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の規定により都道府県が流域治水土地改良施設整備計画(排水量の増大その他の治水上の機能の向上を図る農業用用排水施設の新設又は変更を施行することによりその区域内における湛水被害を防止し、農業生産活動の継続的な実施に寄与しつつ、当該農業用用排水施設が接続する河川の流域における治水に寄与することが明らかな地域についての当該農業用用排水施設の新設又は変更(農用地災害防止ため池整備計画又は湛水被害総合対策計画に従つて行う農業用用排水施設の新設又は変更を除く。)の施行に関する計画であつて、農林水産大臣の定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)に従つて土地改良事業を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、次に掲げる事業に該当するものでなければならない。 一農業用用排水施設の新設であつて、おおむね二百ヘクタール(田以外の農用地を受益地とするものにあつては、おおむね百ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの 二農業用用排水施設の変更であつて、おおむね百ヘクタール(田以外の農用地を受益地とするものにあつては、おおむね二十ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの

13 法第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の規定により都道府県が低炭素排出土地改良施設整備計画(エネルギーの使用の合理化を図り、又は再生可能エネルギー源(水力、太陽光その他非化石エネルギー源のうち、エネルギー源として永続的に利用することができると認められるものをいう。)を利用して発電をすることにより二酸化炭素の排出量の抑制に資する農業用用排水施設の新設又は変更を施行することにより、その区域内における農業生産に要する費用が低減され、農業の生産性の向上に寄与することが明らかである地域についての当該農業用用排水施設の新設又は変更の施行に関する計画であつて、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)に従つて土地改良事業を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、農業用用排水施設の新設又は変更であつて、おおむね百ヘクタール(田以外の農用地を受益地とするものにあつては、おおむね二十ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするものでなければならない。

14 法第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の規定により都道府県が農林地一体開発整備計画(土地改良事業及び造林又は林道の開設の事業を総合的かつ集中的に施行することによりその区域内における農業及び林業の一体的な振興に寄与することが明らかである地域についてのこれらの事業の施行に関する計画であつて、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)に従つて土地改良事業を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、次に掲げる事業に該当するものでなければならない。 一第一項第二号の二に掲げる事業 二農業用用排水施設、農業用道路若しくは農用地の保全上必要な施設の新設若しくは変更又は区画整理であつて、前号に掲げる事業と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもの

15 法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第六項の規定により都道府県が一体事業を行うべきことを申請する場合には、その一体事業を構成する土地改良施設の新設又は変更、区画整理、農用地の造成その他農用地の改良又は保全のため必要な事業は、それぞれ第一項各号のいずれかに該当するものでなければならない。

16 農林水産大臣は、第一項又は第四項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる地域については、同表の下欄に掲げる地積に代えて、それぞれより小さい地積を指定することができる。

17 農業振興地域における良好な生活環境を確保するための施設等を整備する事業(農林水産大臣が定める基準に該当するものに限る。)と併せて行う土地改良事業については、農林水産大臣は、第一項の規定にかかわらず、同項第一号、第二号、第二号の二、第三号、第四号、第五号の二及び第八号に規定する地積に代えてより小さい地積を指定することができる。

第五十条の二 (市町村特別申請事業に係る基幹的な土地改良施設)

法第八十五条の二第六項の政令で定める基幹的な土地改良施設は、次に掲げるものとする。 一農業用用排水施設であつて、その新設又は変更の施行に係る土地の地積がおおむね六千ヘクタール(現に農業用用排水施設の利益を受けていない土地をその施行に係る土地とするものにあつては、おおむね一千ヘクタール)以上であるもの 二農業用道路であつて、その新設又は変更の施行に係る土地の地積がおおむね一千五百ヘクタール以上であるもの

第五十条の二の二 (土地改良区が申請すべき施設更新事業の要件)

法第八十五条の三第一項の規定により国が施設更新事業を行うべきことを申請する場合には、その施設更新事業は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 一当該施設更新事業の施行に係る地域の大部分が当該申請に係る土地改良区が現にその地区としている地域に該当すること。 二第四十九条第一項第一号から第四号の二までの規定に該当するものであること。

法第八十五条の三第一項の規定により都道府県が施設更新事業を行うべきことを申請する場合には、その施設更新事業は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 一前項第一号に掲げる要件 二当該施設更新事業が総合土地改良計画、農用地利用集積地域土地改良整備計画、作付転換・作付地集団化促進土地改良整備計画、畑作物導入促進土地改良整備計画、農用地災害防止ため池整備計画、湛水被害総合対策計画、流域治水土地改良施設整備計画又は低炭素排出土地改良施設整備計画に従つて行うものでない場合にあつては、第五十条第一項第一号から第二号まで、第三号から第五号まで、第七号の二から第七号の九まで又は第十一号に該当するものであること。 三当該施設更新事業が総合土地改良計画に従つて行うものである場合にあつては、第五十条第二項第一号に掲げる事業に該当するものであること。 四当該施設更新事業が農用地利用集積地域土地改良整備計画に従つて行うものである場合にあつては、第五十条第五項第一号に掲げる事業に該当するものであること。 五当該施設更新事業が作付転換・作付地集団化促進土地改良整備計画に従つて行うものである場合にあつては、第五十条第六項第一号に掲げる事業に該当するものであること。 六当該施設更新事業が畑作物導入促進土地改良整備計画に従つて行うものである場合にあつては、第五十条第七項第一号に掲げる事業に該当し、かつ、当該施設更新事業に係る受益地の地積の合計がおおむね五ヘクタール以上となるものであること。 七当該施設更新事業が農用地災害防止ため池整備計画に従つて行うものである場合にあつては、第五十条第十項各号に掲げる事業を併せ行うものに該当し、かつ、当該施設更新事業に係る受益地の地積の合計がおおむね十ヘクタール以上となるものであること。 八当該施設更新事業が湛水被害総合対策計画に従つて行うものである場合にあつては、第五十条第十一項各号に掲げる事業を併せ行うものに該当し、かつ、当該施設更新事業に係る受益地の地積の合計がおおむね二十ヘクタール(地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行うものにあつては、おおむね十ヘクタール)以上となるものであること。 九当該施設更新事業が流域治水土地改良施設整備計画に従つて行うものである場合にあつては、第五十条第十二項第二号に掲げる事業に該当するものであること。 十当該施設更新事業が低炭素排出土地改良施設整備計画に従つて行うものである場合にあつては、農業用用排水施設の変更であつて、当該施設更新事業に係る受益地の地積の合計がおおむね百ヘクタール(田以外の農用地を受益地とするものにあつては、おおむね二十ヘクタール)以上となるものであること。

第四十九条第三項の規定は第一項第二号に掲げる要件について、第五十条第十六項及び第十七項の規定は前項第二号に掲げる要件について、準用する。

第五十条の二の三 (同意徴集手続を要しない施設更新事業の要件)

法第八十五条の三第二項の政令で定める要件は、第四十八条の二各号に掲げる要件とする。

第五十条の二の四 (同意徴集手続を簡素化することができる施設更新事業の要件)

法第八十五条の三第三項の政令で定める要件は、第四十八条の三各号に掲げる要件とする。この場合において、同条第一号中「第四十八条第三項」とあるのは「第八十五条の三第二項」と、「現行管理区域」とあるのは「現行受益地」と、同条第二号及び第三号中「現行管理区域」とあるのは「現行受益地」とする。

第五十条の二の五 (総合土地改良計画に従つて行う関連施行事業の要件)

法第八十五条の三第六項の規定により都道府県が関連施行事業を行うべきことを申請する場合であつて、当該関連施行事業が第五十条の二の二第二項第三号に該当する施設更新事業と併せて総合土地改良計画に従つて行うものであるときは、当該関連施行事業は、農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更、区画整理、農用地の造成、客土又は暗きよ排水のいずれかに該当するものでなければならない。

第五十条の二の六 (地方公共団体等が申請すべき農用地造成事業の要件)

法第八十五条の四第一項の規定により国又は都道府県が農用地造成事業を行うべきことを申請する場合には、その農用地造成事業は、国が行うべきものにあつてはおおむね一千ヘクタール(主として家畜の放牧の目的又は養畜の業務のための採草の目的に供される農用地の造成を目的とするものにあつては、おおむね四百ヘクタール)以上、都道府県が行うべきものにあつてはおおむね二百ヘクタール(主として家畜の放牧の目的又は養畜の業務のための採草の目的に供される農用地の造成を目的とするものにあつては、おおむね百ヘクタール)以上の地積にわたる開発して農用地とすることが適当な土地を受益地とするものでなければならない。

第五十条の二の七 (同意徴集手続を簡素化することができる申請によらない施設更新事業の要件)

法第八十七条の二第四項(法第八十八条第六項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の政令で定める要件は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、当該下欄に定める要件とする。

第五十条の二の八 (農地中間管理機構が農地中間管理権等を有する農用地を対象とする申請によらない土地改良事業の要件)

法第八十七条の三第一項第二号の政令で定める面積は、おおむね十ヘクタール(地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行うものにあつては、おおむね五ヘクタール)とする。

第五十条の二の九

法第八十七条の三第一項第二号(法第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める要件は、集団的に存在する土地であることとする。

第五十条の二の十

法第八十七条の三第一項第三号(法第九十六条の四第一項において準用する場合及び農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第二十二条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の政令で定める期間は、十五年とする。

第五十条の二の十一 (急施の場合の要件)

法第八十七条の四第一項(法第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。 一法第八十七条の四第一項第一号に掲げる土地改良事業にあつては、次に掲げる要件に適合すること。イ当該土地改良事業の施行に係る農業用用排水施設について、次に掲げる変更を要することとならないこと。(1)当該農業用用排水施設に係る受益地の変更(2)当該農業用用排水施設の管理方法その他の事項につき農林水産省令で定める重要な部分の変更ロ当該土地改良事業の施行に係る地域内にある土地について法第三条に規定する資格を有する者が次に掲げる費用について負担することとなる金額が、当該者が当該農業用用排水施設の管理に現に要する費用及び当該土地改良事業を行わないものとすれば当該農業用用排水施設の管理に要することとなる費用について負担する金額を考慮して、相当と認められること。(1)当該土地改良事業に要する費用(2)当該土地改良事業の施行後の当該農業用用排水施設の管理に要する費用 二法第八十七条の四第一項第二号に掲げる土地改良事業にあつては、次に掲げる要件に適合すること。イ当該土地改良事業の施行後の農業用用排水施設に係る受益地が法第八十七条の四第一項第二号の既存の農業用用排水施設に係るものと一致し、かつ、当該施行後の農業用用排水施設の管理方法その他の事項につき農林水産省令で定める重要な部分が当該既存の農業用用排水施設に係るものとおおむね同等であること。ロ当該土地改良事業の施行に係る地域内にある土地について法第三条に規定する資格を有する者が次に掲げる費用について負担することとなる金額が、当該者が当該既存の農業用用排水施設の管理に現に要する費用及び当該土地改良事業を行わないものとすれば当該既存の農業用用排水施設の管理に要することとなる費用について負担する金額を考慮して、相当と認められること。(1)当該土地改良事業に要する費用(2)当該土地改良事業の施行後の農業用用排水施設の管理に要する費用

第五十条の二の十二

法第八十七条の五第一項第二号(法第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。第一号において同じ。)の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。 一復旧事業とこれに附帯して施行することを相当とする法第八十七条の五第一項第二号に規定する土地改良事業とを一体とした事業(次号において単に「事業」という。)の施行に係る土地改良施設について、次に掲げる変更を要することとならないこと。イ当該土地改良施設に係る受益地の変更ロ当該土地改良施設の管理方法その他の事項につき農林水産省令で定める重要な部分の変更 二当該事業の施行に係る地域内にある土地について法第三条に規定する資格を有する者が次に掲げる費用について負担することとなる金額が、当該者が当該土地改良施設の管理に現に要する費用及び当該事業を行わないものとすれば当該土地改良施設の管理に要することとなる費用について負担する金額を考慮して、相当と認められること。イ当該事業に要する費用ロ当該事業の施行後の当該土地改良施設の管理に要する費用

第五十条の二の十三 (農地中間管理機構が農地中間管理権等を有する農用地を対象とする申請によらない土地改良事業の変更の要件)

法第八十八条第十五項第二号(法第九十六条の四第一項において準用する場合及び農業経営基盤強化促進法第二十二条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の政令で定める期間は、十五年とする。

第五十条の三 (土地改良施設等の用に供する土地の取得者)

法第八十九条の二第三項において準用する法第五十三条の三第二項及び法第八十九条の二第三項において準用する法第五十三条の三の二第二項において準用する法第五十三条の三第二項の政令で定める者は、都道府県及び市町村以外の地方公共団体、農事組合法人及び農業協同組合連合会その他の営利を目的としない法人とする。

第五十一条 (仮清算金の徴収又は支払に関する規定の準用)

法第八十九条の二第八項において準用する法第五十三条の八第三項の規定による仮清算金の徴収又は支払には、第四十八条の七の規定を準用する。

第五十一条の二 (都道府県知事が行う換地処分等)

法第八十九条の二の規定による農林水産大臣の権限に属する事務のうちその施行に係る地域の全部を都道府県の区域の一部とする国営土地改良事業(東日本大震災に対処するための土地改良法の特例に関する法律(平成二十三年法律第四十三号)第二条第三項に規定する復旧関連事業及び福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第八条第一項若しくは第三項又は第十七条の十三第一項若しくは第三項の規定により国が行うものを除く。)に係るものは、当該都道府県知事が行うこととする。

第五十二条 (国営土地改良事業の負担金)

国営土地改良事業(法第八十七条の二第一項の規定により国が行う同項第一号の事業を除く。)につき法第九十条第一項の規定により都道府県に負担させる負担金の額は、次に掲げる額(当該国営土地改良事業に要する費用の額に国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額が含まれる場合には、当該消費税及び地方消費税に相当する額を加えるほか、当該国営土地改良事業につき同条第二項の農林水産省令で定める者がある場合において、その一部につき農林水産大臣が特に必要があると認めて指定したときは、その指定に係る者の受ける利益を限度として農林水産大臣が定める額(国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)を加える。)とする。 一法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第一項若しくは第六項の申請によつて行う国営土地改良事業、法第八十七条の二第一項の規定により国が行う同項第二号又は第三号の事業、法第八十七条の四第一項の規定により国が行う事業及び法第八十七条の五第一項の規定により国が行う事業(同項第一号に掲げる復旧事業のうち土地改良施設の突発事故被害(法第二条第二項第五号に規定する突発事故被害をいう。以下同じ。)の復旧又は法第八十七条の五第一項第二号に掲げる土地改良事業(当該土地改良事業が災害復旧に係るものである場合にあつては、復旧事業に係る部分を除く。)に限る。)にあつては、次号から第四号までに掲げる事業を除き、当該事業に要する費用の額(当該事業に要する費用の額に国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額が含まれる場合には、当該消費税及び地方消費税に相当する額を除くほか、当該事業につき法第九十条第二項の農林水産省令で定める者がある場合において、その一部につき農林水産大臣が特に必要があると認めて指定したときは、その指定に係る者の受ける利益を限度として農林水産大臣が定める額(国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)を除く。以下この項において同じ。)の百分の四十に相当する額を超えず、かつ、その百分の三十に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額 一の二法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第六項の申請によつて行う第四十九条第一項第四号の三に掲げる事業にあつては、当該事業に要する費用の額の百分の五十に相当する額を超えず、かつ、その三分の一に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額 一の三法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第六項の申請によつて行う第四十九条第一項第五号に掲げる事業(区画整理及び開畑に限る。)にあつては、当該事業に要する費用の額の三分の一に相当する額 一の四法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第六項の申請によつて行う第四十九条第一項第六号に掲げる事業にあつては、当該事業に要する費用の額の百分の六十に相当する額を超えず、かつ、その百分の五十に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額 一の五法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第六項の申請によつて行う第四十九条第一項第五号に掲げる事業(区画整理及び開畑を除く。)にあつては、当該事業に要する費用の額の百分の五十五に相当する額を超えず、かつ、その百分の四十五に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額 二法第八十七条の二第一項の規定により国が行う同項第二号イの事業にあつては、次号及び第三号に掲げる事業を除き、イに掲げる額にロに掲げる額を加えて得た額の三分の一に相当する額を超えず、かつ、その百分の三十に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額イ当該事業に要する費用の額ロ当該事業を附帯事業とする法第八十七条の二第一項第一号の国営土地改良事業に要する費用のうち当該附帯事業を併せ行うために必要となつた部分の額 二の二国営土地改良事業により生じた農業用用排水施設の管理にあつては、当該事業に要する費用の額の百分の二十二・五に相当する額 二の三次に掲げる事業にあつては、当該事業に要する費用の額の三分の一に相当する額イ法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第一項若しくは第六項の申請によつて行う第四十九条第一項第二号に掲げる事業ロ法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第一項若しくは第六項の申請によつて行う第四十九条第一項第一号に掲げる事業であつて、イに掲げる事業と併せて行われるもの 二の四次に掲げる事業にあつては、当該事業に要する費用の額の百分の二十五に相当する額イ法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第一項若しくは第六項の申請によつて行う第四十九条第一項第三号に掲げる事業ロ法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第一項若しくは第六項の申請によつて行う第四十九条第一項第一号に掲げる事業であつて、イに掲げる事業と併せて行われるもの 二の五次に掲げる事業にあつては、当該事業に要する費用の額の三分の一に相当する額イ法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第一項若しくは第六項の申請によつて行う第四十九条第一項第四号の二に掲げる事業ロ法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第一項若しくは第六項の申請によつて行う第四十九条第一項第四号に掲げる事業であつて、イに掲げる事業と併せて行われるもの 三農用地の保全又は利用上必要な施設の災害復旧で法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項若しくは第八十五条の三第六項の申請により、又は法第八十七条の二第一項若しくは第八十七条の五第一項の規定により国が行うものにあつては、当該事業に要する費用の額の百分の三十五に相当する額(当該事業に要する費用の額が、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者の数(以下この号において「資格者数」という。)を八万円に乗じて得た額(以下この号において「基準額」という。)を超え、資格者数を十五万円に乗じて得た額を超えない場合においては、その基準額を超える部分の額の百分の十に相当する額に基準額の百分の三十五に相当する額を加えて得た額、資格者数を十五万円に乗じて得た額を超える場合においては、資格者数に七万円を乗じて得た額の百分の十に相当する額に基準額の百分の三十五に相当する額を加えて得た額) 三の二津波又は高潮による海水の浸入のために農用地が受けた塩害の除去のため必要な事業(以下「除塩事業」という。)で法第八十七条の五第一項の規定により国が行うものにあつては、当該事業に要する費用の額の百分の十に相当する額 四法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第一項若しくは第六項の申請によつて行う一体事業にあつては、当該事業に要する費用の額の百分の六十に相当する額を超えず、かつ、その百分の三十に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額 五法第八十五条の四第一項の申請によつて国が行う農用地造成事業にあつては、当該事業に要する費用の額の三分の一に相当する額

法第八十七条の二第一項の規定により国が行う同項第一号の事業(公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)により行うものその他国の所有に属する土地について行うものに限る。)につき法第九十条第一項の規定により都道府県に負担させる負担金の額は、当該事業に要する費用(当該事業によつて造成される埋立地又は干拓地でその土地につき法第九十四条の八第三項又は第九十四条の八の二第三項の規定による配分通知書の交付があつたもの(以下「配分造成地」という。)の造成の事業に要する費用で農林水産大臣が財務大臣と協議して定めるものに限る。)の額の三分の一(当該埋立地又は干拓地の保全上必要な堤等の基幹的な土地改良施設の新設又は変更の工事で農林水産大臣の指定するものに係る費用に相当する部分に限り百分の三十)に相当する額とする。

前項に規定する事業が縮小された場合における当該事業につき法第九十条第一項の規定により都道府県に負担させる負担金の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した額に、当該事業に要する費用の額と縮小後の当該事業が有する効用と同等の効用を有する法第八十七条の二第一項第一号の国営土地改良事業に要する推定の費用の額との差額のうち農林水産大臣が当該都道府県の知事と協議して定める額を加えて得た額とする。

北海道の区域内において行う国営土地改良事業についての第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

奄美群島の区域内において行う国営土地改良事業についての第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

離島の区域内において行う国営土地改良事業についての第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第五十二条の二 (国営土地改良事業の負担金についての都道府県の支払方法)

前条第一項の負担金(次項及び第六項に規定するものを除く。)は、次に掲げる方法により支払わせるものとする。ただし、当該国営土地改良事業に要する費用の額に国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額が含まれる場合における当該消費税及び地方消費税に相当する額に応ずる負担金の部分については、国が消費税及び地方消費税を納めるべき各年度に応じて農林水産大臣の定める支払の方法により支払わせるものとする。 一都道府県が法第九十条第二項の規定により当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者から当該負担金の全部又は一部を徴収する場合(これらの者からの徴収金に代えて法第九十条第四項の規定により土地改良区から徴収する場合を含む。)におけるその徴収すべき金額に応ずる負担金又はその部分、都道府県が法第九十条第五項の規定により当該国営土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする市町村に当該負担金の全部又は一部を負担させる場合におけるその負担させるべき金額に応ずる負担金又はその部分及び都道府県が同条第九項の規定により当該国営土地改良事業によつて利益を受ける市町村に当該負担金の一部を負担させる場合におけるその負担させるべき金額に応ずる負担金の部分については、支払期間(据置期間を含む。)を十七年(前条第一項第一号の三及び第五号に掲げる事業に係るものにあつては、十五年)、据置期間を二年(前条第一項第一号の三及び第五号に掲げる事業に係るものにあつては、三年)、利率を国債の利率を基礎として農林水産大臣の定める率とする元利均等年賦支払の方法(据置期間中の各年度に係る利息については、当該年度支払の方法)又は当該都道府県の申出があるときはその全部若しくは一部につき一時支払の方法 二都道府県が法第九十条第二項の規定により当該国営土地改良事業に係る同項の農林水産省令で定める者から当該負担金の一部を徴収する場合におけるその徴収すべき金額に応ずる負担金の部分については、農林水産大臣の定める支払の方法 三都道府県が当該負担金の全部又は一部につき法第九十条第二項、第四項、第五項又は第九項の規定による徴収を行わず又は負担をさせない場合におけるその徴収を行わず又は負担をさせない金額に応ずる負担金又はその部分については、これを当該国営土地改良事業が施行される各年度に要する費用の額に応じて分割し、その分割部分について当該国営土地改良事業が施行される各年度に支払う方法

前条第一項の負担金で同項第二号の二及び第四号に掲げる事業に係るものは、農林水産大臣の定める支払の方法により支払わせるものとする。

前条第二項及び第三項の負担金は、次に掲げる方法により支払わせるものとする。 一都道府県が法第九十条第二項の規定により当該国営土地改良事業に係る同項の農林水産省令で定める者から当該負担金の一部を徴収する場合におけるその徴収すべき金額に応ずる負担金の部分については、農林水産大臣の定める支払の方法 二都道府県が法第九十条第三項の規定により同項に規定する土地を取得した者から当該負担金の全部又は一部を徴収する場合(その者からの徴収金に代えて同条第四項の規定により土地改良区から徴収する場合を含む。)におけるその徴収すべき金額に応ずる負担金又はその部分、都道府県が同条第五項の規定により当該国営土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする市町村に当該負担金の全部又は一部を負担させる場合におけるその負担させるべき金額に応ずる負担金又はその部分及び都道府県が同条第九項の規定により当該国営土地改良事業によつて利益を受ける市町村に当該負担金の一部を負担させる場合におけるその負担させるべき金額に応ずる負担金の部分については、支払期間(据置期間を含む。)を二十五年、据置期間を三年、利率を国債の利率を基礎として農林水産大臣の定める率とする元利均等年賦支払の方法(据置期間中の各年度に係る利息については、当該年度支払の方法)又は当該都道府県の申出があるときはその全部若しくは一部につき一時支払の方法 三都道府県が当該負担金の全部又は一部につき法第九十条第二項、第三項、第四項、第五項又は第九項の規定による徴収を行わず又は負担をさせない場合におけるその徴収を行わず又は負担をさせない金額に応ずる負担金又はその部分については、これを当該国営土地改良事業が施行される各年度に要する費用の額に応じて分割し、その分割部分について当該国営土地改良事業が施行される各年度に支払う方法

第一項第一号の支払期間の始期は、当該国営土地改良事業が完了した年度(法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項若しくは第八十五条の三第一項若しくは第六項の申請により、又は法第八十七条の二第一項若しくは第八十七条の四第一項の規定により行う国営土地改良事業によつて生じた施設で当該事業が完了するまでの間において農林水産大臣が管理しているものにつき国が法第八十七条の五第一項の規定により行う同項各号に掲げる土地改良事業(以下この項及び次条第二項において「復旧事業等」という。)を併せ行う場合における当該国営土地改良事業及び当該復旧事業等については、当該国営土地改良事業及び当該復旧事業等の全てが完了した年度)の翌年度の初日とする。ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる部分の負担金についての支払期間の始期は、当該各号に定める年度の初日とする。 一農林水産大臣が、国営土地改良事業の完了する以前において、当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地の一部につき当該事業の完了によつて受けるべき利益の全てが発生し、かつ、当該都道府県から当該負担金のうちその利益の全てが発生した土地に係る部分の額を負担させることが適当であると認める場合その利益の全てが発生した年度の翌年度以後の年度で農林水産大臣の指定する年度 二農林水産大臣が、第四十九条第一項第一号に掲げる国営土地改良事業の完了する以前において、指定工事(農林水産省令で定めるところにより、当該国営土地改良事業の工事のうち早期に完了すべきものとして土地改良事業計画においてあらかじめ指定した工事をいう。以下この項及び次条第二項において同じ。)が完了し、かつ、当該都道府県から当該負担金のうち指定工事に係る事業の部分に要する費用の額(以下この項及び次条第二項において「指定事業費額」という。)に係る部分の額(次号に掲げる場合に該当する場合であつて、同号の第一種指定工事等事業費額に係る部分の額を負担させているときは、当該指定事業費額に係る部分の額から当該第一種指定工事等事業費額に係る部分の額を除いた額)を負担させることが適当であると認める場合当該指定工事が完了した年度の翌年度以後の年度で農林水産大臣の指定する年度 三農林水産大臣が、農業用用排水施設の新設又は変更に係る指定工事の完了する以前において、イに掲げる第一種指定工事及びロに掲げる第二種指定工事のうち指定工程(土地改良事業計画に定める農業用用排水施設の機能が当該農業用用排水施設の新設又は変更に係る工事による地盤又は地下水位の状況の変化に起因して低下することを防止するため必要なものとして農林水産大臣が指定する工程をいう。以下この項及び次条第二項において同じ。)を除く工事(以下この号及び同項第三号において「第一種指定工事等」という。)が完了し、かつ、当該都道府県から当該負担金のうち指定事業費額に係る部分の額(当該第一種指定工事等に係る事業の部分に要する費用の額(同項第二号及び第三号において「第一種指定工事等事業費額」という。)に係る部分の額に限る。)を負担させることが適当であると認める場合当該第一種指定工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で農林水産大臣の指定する年度(ロに掲げる第二種指定工事のうち指定工程を除く工事に係る事業の部分に要する費用の額に係る部分の額については、当該第一種指定工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で農林水産大臣が当該都道府県の同意を得て指定する年度)イ第一種指定工事(当該指定工事のうちロに掲げる第二種指定工事以外の工事をいう。)ロ第二種指定工事(当該指定工事のうち、指定工程を含む工事であつて、土地改良事業計画においてあらかじめ指定したものをいう。次条第二項第三号において同じ。) 四農林水産大臣が、農業用用排水施設の新設若しくは変更を内容とし、又は内容の一部に含む国営土地改良事業の完了する以前において、イに掲げる第一種工事及びロに掲げる第二種工事のうち指定工程を除く工事(以下この号及び次条第二項第四号において「第一種工事等」という。)が完了し、かつ、当該都道府県から当該負担金のうち当該第一種工事等に係る事業の部分に要する費用の額(同号において「第一種工事等事業費額」という。)に係る部分の額を負担させることが適当であると認める場合当該第一種工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で農林水産大臣の指定する年度(ロに掲げる第二種工事のうち指定工程を除く工事に係る事業の部分に要する費用の額に係る部分の額については、当該第一種工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で農林水産大臣が当該都道府県の同意を得て指定する年度)イ第一種工事(当該国営土地改良事業の工事(指定工事を除く。ロにおいて同じ。)のうちロに掲げる第二種工事以外の工事をいう。)ロ第二種工事(当該国営土地改良事業の工事のうち、指定工程を含む工事であつて、土地改良事業計画においてあらかじめ指定したものをいう。次条第二項第四号において同じ。)

第三項第二号の支払期間の始期は、法第九十四条の八第五項(法第九十四条の八の二第六項において準用する場合を含む。)の規定により当該負担金に係る配分造成地の所有権が取得された年度の翌年度の初日とする。

前条第一項の負担金で法第九十条第八項の国営市町村特別申請事業に係るものは、農林水産大臣の定める支払の方法により支払わせるものとする。

第五十三条 (国営土地改良事業の負担金についての都道府県の徴収方法等)

法第九十条第二項の規定により徴収する負担金(第三項に規定するものを除く。)は、当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者については、元利均等年賦支払の方法(据置期間中の各年度に係る利息については、当該年度支払の方法)又は当該負担金の徴収を受ける者の申出があるときに限りその負担金の全部若しくは一部につき一時支払の方法により支払わせるものとし、当該国営土地改良事業に係る法第九十条第二項の農林水産省令で定める者については、当該都道府県が定める支払の方法により支払わせるものとする。ただし、当該国営土地改良事業に要する費用の額に国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額が含まれる場合における当該消費税及び地方消費税に相当する額に応ずる負担金の部分については、前条第一項ただし書の規定により農林水産大臣が定める支払の方法に準拠して都道府県が定める支払の方法により支払わせるものとする。

前項の元利均等年賦支払においては、その支払期間(据置期間を含む。以下この項において同じ。)は、当該国営土地改良事業が完了した年度(法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項、第八十五条の三第一項若しくは第六項若しくは第八十五条の四第一項の申請により、又は法第八十七条の二第一項若しくは第八十七条の四第一項の規定により行う国営土地改良事業によつて生じた施設で当該事業が完了するまでの間において農林水産大臣が管理しているものにつき国が法第八十七条の五第一項の規定により復旧事業等を併せ行う場合における当該国営土地改良事業及び当該復旧事業等については、当該国営土地改良事業及び当該復旧事業等の全てが完了した年度)の翌年度以後の年度で都道府県が定める年度の初日から起算して、第五十二条第一項第一号の三及び第五号に掲げる事業にあつては十五年を、その他の国営土地改良事業にあつては十七年をそれぞれ下らないものとし、据置期間は、同項第一号の三及び第五号に掲げる事業にあつては三年を、その他の国営土地改良事業にあつては二年をそれぞれ下らないものとし、利率は、国債の利率を基礎として農林水産大臣の定める率を超えないものとする。ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる負担金に係る元利均等年賦支払の支払期間は、当該各号に定める年度の初日から起算するものとする。 一国営土地改良事業が完了する以前において、当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地の一部につき当該事業の完了によつて受けるべき利益の全てが発生し、かつ、当該土地につき法第三条に規定する資格を有する者から当該土地に係る前項の負担金を徴収することが適当であると都道府県が認める場合その利益の全てが発生した年度の翌年度以後の年度で都道府県の指定する年度 二第四十九条第一項第一号に掲げる国営土地改良事業が完了する以前において、指定工事が完了し、かつ、当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者から指定事業費額に係る前項の負担金(次号に掲げる場合に該当する場合であつて、第一種指定工事等事業費額に係る同項の負担金を負担させているときは、当該指定事業費額に係る同項の負担金から当該第一種指定工事等事業費額に係る同項の負担金を除いた負担金)を徴収することが適当であると都道府県が認める場合当該指定工事が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県の指定する年度 三農業用用排水施設の新設又は変更に係る指定工事が完了する以前において、第一種指定工事等が完了し、かつ、当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者から指定事業費額に係る前項の負担金(第一種指定工事等事業費額に係る同項の負担金に限る。)を徴収することが適当であると都道府県が認める場合当該第一種指定工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県の指定する年度(当該第二種指定工事のうち指定工程を除く工事に係る事業の部分に要する費用の額に係る前項の負担金については、当該第一種指定工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県が当該負担金の徴収を受けるべき者の三分の二以上の同意を得て指定する年度) 四農業用用排水施設の新設若しくは変更を内容とし、又は内容の一部に含む国営土地改良事業が完了する以前において、第一種工事等が完了し、かつ、当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者から第一種工事等事業費額に係る前項の負担金を徴収することが適当であると都道府県が認める場合当該第一種工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県の指定する年度(当該第二種工事のうち指定工程を除く工事に係る事業の部分に要する費用の額に係る前項の負担金については、当該第一種工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県が当該負担金の徴収を受けるべき者の三分の二以上の同意を得て指定する年度)

法第九十条第二項の規定により徴収する負担金で第五十二条第一項第二号の二及び第四号に掲げる事業に係るものは、前条第二項の規定により農林水産大臣が定める支払の方法に準拠して都道府県が定める支払の方法により支払わせるものとする。

第五十三条の二

法第九十条第三項の規定により徴収する負担金は、支払期間(据置期間を含む。)を二十五年以上、据置期間を三年以上、利率を国債の利率を基礎として農林水産大臣の定める率以内とする元利均等年賦支払の方法(据置期間中の各年度に係る利息については、当該年度支払の方法)により支払わせるものとする。ただし、当該負担金の徴収を受ける者の申出があるときは、その負担金の全部又は一部につき一時支払の方法により支払わせるものとする。

前項の支払期間の始期は、法第九十四条の八第五項(法第九十四条の八の二第六項において準用する場合を含む。)の規定により当該負担金に係る配分造成地の所有権が取得された年度の翌年度以後の年度で都道府県が定める年度の初日とする。

第五十三条の三 (国営土地改良事業の負担金についての市町村の支払方法等)

法第九十条第五項又は第九項の規定により市町村に負担させる負担金(第三項及び次条に規定するものを除く。)は、次に掲げる方法により支払わせるものとする。ただし、当該国営土地改良事業に要する費用の額に国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額が含まれる場合における当該消費税及び地方消費税に相当する額に応ずる負担金の部分については、第五十二条の二第一項ただし書の規定により農林水産大臣が定める支払の方法に準拠して都道府県が定める支払の方法により支払わせるものとする。 一法第九十条第五項の規定により市町村に当該市町村の区域内にある土地に係る同条第二項の農林水産省令で定める者に対する負担金に相当する部分の負担金を負担させる場合における当該負担金については、当該都道府県の定める支払の方法 二法第九十条第五項の規定により市町村に負担させる負担金(前号に掲げるものを除く。)及び同条第九項の規定により市町村に負担させる負担金については、元利均等年賦支払の方法(据置期間中の各年度に係る利息については、当該年度支払の方法)又は当該市町村の申出があるときはその全部若しくは一部につき一時支払の方法

前項第二号の元利均等年賦支払には、第五十三条第二項の規定を準用する。この場合において、同項第一号中「当該土地につき法第三条に規定する資格を有する者から当該土地に係る前項の負担金を徴収すること」とあるのは「当該市町村に当該負担金のうちその利益のすべてが発生した土地に係る部分の額を負担させること」と、同項第二号中「当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者から指定事業費額に係る前項の負担金(次号に掲げる場合に該当する場合であつて、第一種指定工事等事業費額に係る同項の負担金を負担させているときは、当該指定事業費額に係る同項の負担金から当該第一種指定工事等事業費額に係る同項の負担金を除いた負担金)を徴収すること」とあるのは「当該市町村に当該負担金のうち指定事業費額に係る部分の額(次号に掲げる場合に該当する場合であつて、第一種指定工事等事業費額に係る部分の額を負担させているときは、当該指定事業費額に係る部分の額から当該第一種指定工事等事業費額に係る部分の額を除いた額)を負担させること」と、同項第三号中「当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者から指定事業費額に係る前項の負担金(第一種指定工事等事業費額に係る同項の負担金に限る。)を徴収すること」とあるのは「当該市町村に当該負担金のうち指定事業費額に係る部分の額(第一種指定工事等事業費額に係る部分の額に限る。)を負担させること」と、「前項の負担金については、当該第一種指定工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県が当該負担金の徴収を受けるべき者の三分の二以上の同意を得て」とあるのは「部分の額については、当該第一種指定工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県が当該市町村の同意を得て」と、同項第四号中「当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者から第一種工事等事業費額に係る前項の負担金を徴収すること」とあるのは「当該市町村に当該負担金のうち第一種工事等事業費額に係る部分の額を負担させること」と、「前項の負担金については、当該第一種工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県が当該負担金の徴収を受けるべき者の三分の二以上の同意を得て」とあるのは「部分の額については、当該第一種工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県が当該市町村の同意を得て」と読み替えるものとする。

法第九十条第五項又は第九項の規定により市町村に負担させる負担金で第五十二条第一項第二号の二及び第四号に掲げる事業に係るものは、第五十二条の二第二項の規定により農林水産大臣が定める支払の方法に準拠して都道府県が定める支払の方法により支払わせるものとする。

第五十三条の四

法第九十条第五項又は第九項の規定により市町村に負担させる負担金で法第八十七条の二第一項の規定により国が行う同項第一号の事業(公有水面埋立法により行うものその他国の所有に属する土地について行うものに限る。)に係るものについては、第五十三条の二の規定を準用する。この場合において、同条第一項ただし書中「当該負担金の徴収を受ける者」とあるのは、「当該市町村」と読み替えるものとする。

第五十三条の五 (国営土地改良事業の負担金についての市町村の徴収方法)

法第九十条第六項の規定により次の各号に掲げる者から徴収する負担金は、それぞれ当該各号に掲げる規定に規定する支払の方法に準拠して市町村が定める支払の方法により支払わせるものとする。 一法第九十条第二項に掲げる者第五十三条 二法第九十条第三項に掲げる者第五十三条の二

第五十三条の六 (国営市町村特別申請事業の負担金についての都道府県の徴収方法)

法第九十条第八項の規定により徴収する負担金は、第五十二条の二第六項の規定により農林水産大臣が定める支払の方法に準拠して都道府県が定める支払の方法により支払わせるものとする。

第五十三条の七 (国営市町村特別申請事業に係る関連管理事業の要件)

法第九十条第八項の政令で定める要件は、土地改良施設の管理を内容とする土地改良事業で同項の国営市町村特別申請事業と一体となつてその効果が増大するものを行う者が、当該国営市町村特別申請事業の施行により、当該土地改良事業に係る土地改良事業計画について当該土地改良施設の管理方法その他の事項につき農林水産省令で定める重要な部分の変更をしたこととする。

第五十三条の八 (国営土地改良事業に係る特別徴収金)

法第九十条の二第一項、第四項及び第六項の政令で定める用途は、農用地とする。

第五十三条の九

法第九十条の二第一項、第四項及び第六項の政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 一当該土地を農業経営の合理化のために必要な共同利用施設(通信施設、給油施設及びこれらに準ずる施設で、農林水産大臣が定めるものを除く。)の用に供するため所有権の移転等(法第三十六条の三第一項の所有権の移転等をいう。以下同じ。)をした場合 二当該土地について所有権の移転等を拒むときは土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の規定に基づいて収用されることとなる場合において、所有権の移転等をしたとき。 三前二号に掲げる場合のほか、当該土地に係る目的外用途(法第九十条の二第一項の目的外用途をいう。)の態様、当該土地改良事業による当該土地の受益の態様又は当該土地の面積を考慮して、当該土地につき特別徴収金を徴収しないことを相当とするものとして農林水産大臣が定める基準に該当した場合

第五十三条の十

法第九十条の二第一項の規定により国、都道府県又は市町村が徴収する特別徴収金の額は、同条第三項の規定によりそれぞれの特別徴収金の額の限度として算定して得た額(以下「特別徴収金徴収限度額」という。)とする。

第五十三条の十一

法第九十条の二第三項の国営土地改良事業に要した費用のうちその徴収に係る土地に係る部分の額は、当該費用の額に、当該土地の面積の当該国営土地改良事業の施行に係る地域内の土地の面積に対する割合を基準とし、当該国営土地改良事業によつて当該土地が受ける利益を勘案して農林水産大臣が定める割合を乗じて得た額とする。

法第九十条の二第三項の国営土地改良事業につき法第九十条第一項の規定により都道府県が負担する負担金のうちその徴収に係る土地に係る部分の額の算定、法第九十条の二第三項の国営土地改良事業につき法第九十条第二項、第四項、第五項又は第九項の規定により都道府県が徴収する負担金のうちその徴収に係る土地に係る部分の額の算定及び法第九十条の二第三項の国営土地改良事業につき法第九十条第九項の規定により市町村が負担する負担金のうちその徴収に係る土地に係る部分の額の算定については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「当該費用の額」とあるのは、「当該負担金の額」と読み替えるものとする。

第五十三条の十二

法第九十条の二第四項の規定により国、都道府県又は市町村が徴収する特別徴収金は、その徴収に係る土地の時価相当額(当該土地の適正な対価として農林水産大臣が近傍類地の取引価格等を考慮して相当と認める額をいう。以下この条において同じ。)が当該土地に係る取得者負担額(当該国営土地改良事業に要した費用のうち当該土地に係る部分の額として同条第五項において準用する同条第三項の規定により算定して得た額から、当該土地に係る国、都道府県及び市町村のそれぞれの特別徴収金徴収限度額を合計して得た額を差し引いて得た額をいう。以下この条において同じ。)をこえる場合に限り徴収することができるものとし、その額は、当該時価相当額から当該取得者負担額を差し引いて得た額を当該土地に係る国、都道府県及び市町村のそれぞれの特別徴収金徴収限度額を合計して得た額で除して得た数値が一以上であるときはそれぞれの特別徴収金徴収限度額とし、当該数値が一未満であるときはそれぞれの特別徴収金徴収限度額に当該数値を乗じて得た額とする。

第五十三条の十三

法第九十条の二第四項の特別徴収金の額又は同条第六項の特別徴収金の額のそれぞれ同条第五項又は第七項において準用する同条第三項の規定による算定については、第五十三条の十一の規定を準用する。この場合において、法第九十条の二第四項の特別徴収金の額の同条第五項において準用する同条第三項の規定による算定については、第五十三条の十一第二項中「第九十条第二項、第四項、第五項」とあるのは「第九十条第三項から第五項まで」と読み替えるものとし、法第九十条の二第六項の特別徴収金の額の同条第七項において準用する同条第三項の規定による算定については、第五十三条の十一中「国営土地改良事業」とあるのは「国営市町村特別申請事業」と、同条第二項中「第九十条第二項、第四項、第五項」とあるのは「第九十条第八項」と読み替えるものとする。

第五十三条の十四

法第九十条の二第六項の政令で定める要件は、第五十三条の七に規定する要件とする。

第五十三条の十五

法第九十条の二第六項の規定により国、都道府県又は市町村が徴収する特別徴収金の額は、同条第七項において準用する同条第三項の規定によりそれぞれの特別徴収金の額の限度として算定して得た額とする。

第五十四条 (都道府県営土地改良事業の分担金等)

法第九十一条第一項に規定する分担金の額は、当該都道府県営土地改良事業に要する費用のうち国から交付を受けた補助金の額(当該都道府県営土地改良事業が公害防止事業費事業者負担法(昭和四十五年法律第百三十三号)第二条第二項第三号の公害防止事業に該当する場合には、当該補助金の額に当該公害防止事業に係る同法第六条第一項の費用負担計画において定められた事業者の負担総額のうち当該都道府県営土地改良事業に係る部分の額を加えて得た額)を除いたものを超えることができない。

法第九十一条第三項の分担金は、同条第二項の規定により市町村が負担する負担金の支払の方法に準拠して市町村が定める支払の方法により支払わせるものとする。

法第九十一条第五項に規定する分担金及び同条第六項の規定により負担させる負担金については、第一項の規定を準用する。

第五十四条の二 (都道府県営市町村特別申請事業に係る関連管理事業の要件)

法第九十一条第五項の政令で定める要件は、第五十三条の七に規定する要件とする。この場合において、同条中「国営市町村特別申請事業」とあるのは、「都道府県営市町村特別申請事業」とする。

第五十四条の三 (都道府県営土地改良事業に係る特別徴収金)

法第九十一条の二第一項の規定により都道府県又は市町村が徴収する特別徴収金の額は、同条第三項の規定によりそれぞれの特別徴収金の額の限度として算定して得た額とする。

法第九十一条の二第四項の規定により都道府県又は市町村が徴収する特別徴収金の額は、同条第五項において準用する同条第三項の規定によりそれぞれの特別徴収金の額の限度として算定して得た額とする。

法第九十一条の二第六項の規定により都道府県又は市町村が徴収する特別徴収金の額は、同条第七項において準用する同条第三項の規定によりそれぞれの特別徴収金の額の限度として算定して得た額とする。

第五十四条の四

法第九十一条の二第四項の政令で定める要件は、第五十三条の七に規定する要件とする。この場合において、同条中「国営市町村特別申請事業」とあるのは、「都道府県営市町村特別申請事業」とする。

第五十五条 (国有土地物件の国営土地改良事業への供用の決定)

法第九十四条第四号の規定による決定は、農林水産大臣が当該土地、権利又は物件の所管大臣と協議して行う。

農林水産大臣及び所管大臣は、前項の規定による職権を部局の長に行わせることができる。

第五十五条の二 (基幹的な土地改良財産)

法第九十四条の三第一項の政令で定める基幹的な土地改良施設は、次に掲げるものとする。 一ダム及びため池(ダムにより流水を貯留するものに限る。)並びにこれらに附帯する施設 二えん堤(ダムを除く。)、水路及び揚水施設並びにこれらに附帯する施設であつて、農林水産大臣が指定するもの

第五十五条の三 (共有持分の対価としての交付金の額)

法第九十四条の四の二第三項の規定により都道府県に交付する交付金の額は、同条第二項後段の協議により定められた共有持分の対価に、当該国営土地改良事業につき法第九十条第一項の規定により当該都道府県に負担させた負担金の額のうち当該共有持分を与えた土地又は工作物その他の物件に係る部分の当該国営土地改良事業に要した費用の額のうち当該共有持分を与えた土地又は工作物その他の物件に係る部分に対する割合を乗じて得た額に相当する額とする。

第五十六条 (土地改良財産の管理の委託の手続)

法第九十四条の六第一項の規定により、農林水産大臣が法第九十四条に規定する土地改良財産(以下「土地改良財産」という。)で法第九十四条の六第一項に規定するものの管理(維持、保存及び運用をいうものとし、これらのためにする改築、追加工事等を含む。以下同じ。)を都道府県又は法第九十四条の三第一項に規定する土地改良区等に委託するには、両当事者の協議により次に掲げる事項を定めなければならない。 一管理を委託する土地改良財産の所在及び種類 二移管の年月日 三管理の方法 四委託の条件 五その他必要な事項

第五十七条

農林水産大臣は、前条の規定により定められた土地改良財産の移管の日に、その職員を管理受託者(法第九十四条の六第一項の規定により土地改良財産の管理の委託を受けた者をいう。以下同じ。)と実地に立ち会わせて、その職員から当該管理受託者に当該土地改良財産を引き継がせなければならない。

管理受託者は、前項の規定により土地改良財産の引継を受けた時以後、当該土地改良財産の管理の責に任ずる。

第五十八条 (管理受託者の義務)

管理受託者は、受託に係る土地改良財産をその用途又は目的に応じて善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。

管理受託者は、受託に係る土地改良財産について、水害、火災、盗難、損壊その他当該土地改良財産の管理上支障のある事故が発生したときは、直ちに当該土地改良財産の保全のため必要な措置を講じなければならない。

第五十九条 (他目的への使用等)

管理受託者は、農林水産大臣の承認を受けて、受託に係る土地改良財産をその本来の用途又は目的を妨げない限度において他の用途又は目的に使用し、若しくは収益し、又は使用させ、若しくは収益させることができる。

管理受託者は、前項の承認を受けようとするときは、左に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。 一使用又は収益の対象となる土地改良財産の範囲 二他人に使用させ、又は収益させる場合には、その者の氏名又は名称及び住所 三使用又は収益の用途又は目的及び方法 四使用又は収益の期間 五使用又は収益による管理受託者の予定収入 六他人に使用させ、又は収益させる場合には、使用又は収益の条件

第六十条 (滅失等の場合の報告)

管理受託者は、天災その他の事故により受託に係る土地改良財産が滅失し又は損傷したときは、遅滞なく、左に掲げる事項を書面で農林水産大臣に報告しなければならない。 一当該土地改良財産の所在及び種類 二被害の状況 三滅失又は損傷の原因 四損害見積価額及び復旧可能のものについては復旧費見込額 五当該土地改良財産の保全又は復旧のためとつた応急措置

第六十一条 (改築等の制限)

管理受託者は、受託に係る土地改良財産の原形に変更を及ぼす改築、追加工事等をしようとするときは、農林水産大臣の承認を受けなければならない。但し、天災その他の事故のため応急の措置をするときは、この限りでない。

第六十二条 (管理台帳)

管理受託者は、受託に係る土地改良財産について左に掲げる事項を記載した管理台帳をその主たる事務所(地方公共団体にあつては、その事務所)に備えておかなければならない。 一所在 二種類 三構造及び規模 四受託の年月日 五その他必要な事項

管理受託者は、管理台帳の記載事項に変更があつたときは、そのつど、変更に係る事項を当該管理台帳に記載しなければならない。

第六十三条 (管理費の負担等)

管理受託者は、受託に係る土地改良財産の管理に必要な費用を負担しなければならない。

受託に係る土地改良財産の管理により生ずる収入は、管理受託者に帰属する。

第六十四条 (管理状況の報告)

管理受託者は、受託に係る土地改良財産について、毎年度の管理の状況を翌年度の四月三十日までに農林水産大臣に報告しなければならない。

第六十五条 (報告の徴収)

農林水産大臣は、必要があると認めるときは、委託に係る土地改良財産の状況に関し、管理受託者から報告を徴することができる。

第六十六条 (実地監査)

農林水産大臣は、必要があると認めるときは、その職員に、委託に係る土地改良財産の管理の状況に関し、実地につき監査を行わせなければならない。

第六十七条 (標識の設置)

農林水産大臣(管理を委託した土地改良財産については、管理受託者)は、土地改良財産たる土地について、その境界を明らかにする標識を設置しなければならない。

第六十八条 (土地改良財産台帳等の閲覧)

土地改良財産に関し利害関係を有する者は、無償で、法第九十四条の五第一項に規定する土地改良財産台帳又は第六十二条第一項に規定する管理台帳の閲覧を求めることができる。

第六十九条

削除

第七十条 (土地配分計画)

法第九十四条の八第一項の土地配分計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 一その地区に移住してその地区内の法第九十四条の八第一項に規定する埋立予定地(以下「埋立予定地」という。)につき造成される埋立地若しくは干拓地について農業を営むこととなる者又はその地区に移住しないがその地区内の埋立予定地につき造成される埋立地若しくは干拓地についてのみ農業を営むこととなる者に配分すべき埋立予定地については、配分予定の各口ごとの用途別の所在の場所及び予定配分面積 二前号に規定する者以外の者でその地区の近傍において現に農業を営んでいるものに配分すべき埋立予定地については、用途別の所在の場所、予定配分口数及び予定配分面積 三第一号に規定する者の生活上又は農業経営上必要で欠くことができない業務に従事することとなる者に配分すべき埋立予定地については、配分予定の各口ごとの所在の場所及び予定配分面積 四法第九十四条の八第三項但書の農業協同組合、農事組合法人、土地改良区又は地方公共団体に配分すべき埋立予定地については、配分予定の各口ごとの用途別の所在の場所及び予定配分面積

土地配分計画においては、土地の用途は、前項第二号に規定する埋立予定地については宅地以外の用に供する土地として、同項第三号に規定する埋立予定地については宅地として、同項第四号に規定する埋立予定地については道路、水路、ため池その他共同利用施設の用に供する土地として定めなければならない。

第七十一条 (配分を受ける者の選定等)

農林水産大臣は、法第九十四条の八第三項本文の規定による選定又は同項ただし書の規定による認定をしようとするときは、当該埋立予定地の所在地を管轄する都道府県知事の意見を聴かなければならない。

第七十二条 (都道府県知事が行う土地改良財産の管理等)

次に掲げる農林水産大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うこととする。 一法第八十九条の規定によりその工事の一部を都道府県が行つた国営土地改良事業によつて生じた土地改良財産(都道府県が管理受託者であるものを除く。)についての法第九十四条の二から第九十四条の四まで、第九十四条の四の二第一項、第九十四条の五第一項及び第九十四条の六第一項の規定並びに第五十六条、第五十七条、第五十九条及び第六十五条から第六十七条までの規定による事務 二法第九十四条の八第一項の土地配分計画をたてた地区のうち、その地区の属する都道府県の区域以外の区域からその地区に移住してその地区内の埋立予定地につき造成される埋立地又は干拓地について農業を営むこととなる者に配分すべき埋立予定地がない地区として農林水産大臣の指定する地区についての同条第一項から第四項まで、第六項及び第七項の規定による事務(同条第一項の規定による事務については、公告をする事務に限る。)

前項第二号の規定により法第九十四条の八第三項の規定による農林水産大臣の権限に属する事務を都道府県知事が行う場合における前条の規定の適用については、同条中「当該埋立予定地の所在地を管轄する都道府県知事の意見を聴かなければならない」とあるのは、「農業委員会等に関する法律第四十三条第一項に規定する都道府県機構の意見を聴かなければならない。ただし、同法第四十二条第一項の規定による都道府県知事の指定がされていない場合は、この限りでない」とする。

第七十二条の二 (仮清算金の徴収又は支払に関する規定の準用)

法第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する法第五十三条の八第三項の規定による仮清算金の徴収又は支払には、第四十八条の七の規定を準用する。

第七十二条の三 (市町村が行う土地改良事業に係る特別徴収金)

法第九十六条の四第一項において準用する法第三十六条の三第一項の規定により市町村が徴収する特別徴収金の額は、当該土地改良事業に要する費用のうち当該土地に係る部分の額から法第九十六条の四第一項において準用する法第三十六条第一項の規定により当該費用に充てるためその土地につき賦課された金銭その他の額を差し引いて得た額とする。

第七十二条の三の二 (市町村が行う農地中間管理機構が農地中間管理権等を有する農用地を対象とする申請によらない土地改良事業の要件)

法第九十六条の四第一項において準用する法第八十七条の三第一項第二号の政令で定める面積は、おおむね五ヘクタールとする。

第七十二条の四 (行政不服審査法施行令の準用)

法第九十八条第三項(法第百十一条において準用する場合を含む。)の異議の申出又は法第九十八条第五項(法第百十一条において準用する場合を含む。)の審査の申立てには、それぞれ、行政不服審査法施行令中再調査の請求に関する規定又は審査請求に関する規定を準用する。この場合において、これらの規定中「総務省令」とあるのは、「農林水産省令」と読み替えるものとする。

第七十二条の五

法第九十九条第七項(法第百条第二項(法第百十一条において準用する場合を含む。)、第百条の二第二項(法第百十一条において準用する場合を含む。)及び第百十一条において準用する場合を含む。)の異議の申出には、行政不服審査法施行令中審査請求に関する規定を準用する。この場合において、これらの規定中「総務省令」とあるのは、「農林水産省令」と読み替えるものとする。

第七十三条 (交換分合計画に定める清算金の徴収の委任)

法第百八条第三項(法第百十一条において準用する場合を含む。)の場合には、第四十八条の規定を準用する。

第七十四条 (損失補償の裁決申請手続)

法第百二十一条第二項の規定により土地収用法第九十四条第二項の規定による裁決を申請しようとする者は、農林水産省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。 一裁決申請者の氏名又は名称及び住所 二相手方の氏名又は名称及び住所 三損失の事実 四損失の補償の見積り及びその内訳 五協議の経過

第七十五条

削除

第七十六条 (都道府県都市計画審議会等の意見を聴くことを要しない事項)

法第百二十五条ただし書の政令で定める軽微な事項は、道路その他の公共の用に供する施設の本来の機能を阻害せず、又は増進することとなることが明らかな事項とする。

第七十七条 (市町村以外の者で間接補助事業者たる資格を有するもの)

法第百二十六条の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 一土地改良区 二土地改良区連合 三農業協同組合 四農業協同組合連合会 五農地中間管理機構 六農業委員会 七法第九十五条第一項の規定により数人共同して土地改良事業を行う者

第七十八条 (国の補助)

法第百二十六条の規定による土地改良事業に要する費用に関する国の補助は、次に掲げる額について行う。 一法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第一項若しくは第六項の申請によつて都道府県が行う土地改良事業(次号から第四号までに規定するものを除く。)にあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額(当該土地改良事業につき法第九十一条第一項又は第五項の農林水産省令で定める者から徴収する分担金がある場合には、当該事業費の額からその分担金の額(事業費に相当する部分に限る。)を差し引いて得た額。次号から第六号の四までにおいて同じ。)に別表第一に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合を乗じて得た額に相当する額 二法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第一項若しくは第六項の申請によつて都道府県が行う土地改良事業であつて、総合土地改良計画に従つて行うものにあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の四十五(農林水産大臣が技術の内容等を勘案して定める基準に該当する工事を含む事業にあつては、当該事業に要する事業費の額のうち当該工事に係る事業費に相当する部分に限り百分の五十)を乗じて得た額に相当する額 二の二法第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の申請によつて都道府県が行う土地改良事業であつて、農用地利用集積促進土地改良整備計画に従つて行うものにあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十を乗じて得た額に相当する額 二の三法第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の申請によつて都道府県が行う土地改良事業であつて、畑地帯農用地利用集積促進土地改良整備計画に従つて行うものにあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十を乗じて得た額に相当する額 二の四法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第一項若しくは第六項の申請によつて都道府県が行う土地改良事業であつて、農用地利用集積地域土地改良整備計画に従つて行うものにあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十を乗じて得た額に相当する額 二の五法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第一項若しくは第六項の申請によつて都道府県が行う土地改良事業であつて、作付転換・作付地集団化促進土地改良整備計画に従つて行うものにあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十を乗じて得た額に相当する額 二の六法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第一項若しくは第六項の申請によつて都道府県が行う土地改良事業であつて、畑作物導入促進土地改良整備計画に従つて行うものにあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十を乗じて得た額に相当する額 二の七法第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の申請によつて都道府県が行う土地改良事業であつて、特定地域土地改良整備計画に従つて行うものにあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十五を乗じて得た額に相当する額 二の八法第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の申請によつて都道府県が行う土地改良事業であつて、遊休農地利用増進土地改良整備計画に従つて行うものにあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十を乗じて得た額に相当する額 二の九法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第一項若しくは第六項の申請によつて都道府県が行う土地改良事業であつて、農用地災害防止ため池整備計画に従つて行うものにあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十(農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当する事業又は地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行う事業にあつては、百分の五十五)を乗じて得た額に相当する額 二の十法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第一項若しくは第六項の申請によつて都道府県が行う土地改良事業であつて、湛水被害総合対策計画に従つて行うものにあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十(地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行う事業にあつては、百分の五十五)を乗じて得た額に相当する額 二の十一法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第一項の申請によつて都道府県が行う土地改良事業であつて、流域治水土地改良施設整備計画に従つて行うものにあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十を乗じて得た額に相当する額 二の十二法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第一項の申請によつて都道府県が行う土地改良事業であつて、低炭素排出土地改良施設整備計画に従つて行うものにあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十を乗じて得た額に相当する額 三法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第一項若しくは第六項の申請によつて都道府県が行う土地改良事業(第五十条第一項第一号、第一号の三、第二号、第二号の二、第三号、第四号、第五号の二又は第八号に掲げる事業に限る。)であつて、農業振興地域における良好な生活環境を確保するための施設等を整備する事業(農林水産大臣が定める基準に該当するものに限る。)と併せて行うもの(第二号の七に規定するものを除く。)にあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十を乗じて得た額に相当する額 四法第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の申請によつて都道府県が行う土地改良事業であつて、農林地一体開発整備計画に従つて行うものにあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十を乗じて得た額に相当する額 五法第八十五条の四第一項の申請によつて都道府県が行う土地改良事業にあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に別表第二に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合を乗じて得た額に相当する額 六法第八十七条の二第一項の規定によつて都道府県が行う土地改良事業にあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に別表第三に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合を乗じて得た額に相当する額 六の二法第八十七条の三第一項の規定によつて都道府県が行う土地改良事業にあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十を乗じて得た額に相当する額 六の三法第八十七条の四第一項の規定によつて都道府県が行う土地改良事業にあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に別表第三の二に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合を乗じて得た額に相当する額 六の四法第八十七条の五第一項の規定によつて都道府県が行う同項第一号に掲げる復旧事業(除塩事業又は土地改良施設の突発事故被害の復旧に限る。)又は同項第二号に掲げる土地改良事業(当該土地改良事業が災害復旧に係るものである場合にあつては、復旧事業に係る部分を除く。)にあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に別表第三の三に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合を乗じて得た額に相当する額 七市町村又は前条各号に掲げる者が行う土地改良事業(農林水産大臣が定める基準に該当するもの及び次号から第十三号までに規定するものを除く。)にあつては、都道府県が当該土地改良事業に要する事業費の額(当該土地改良事業を行う者が法第三十六条第九項の農林水産省令で定める者から当該土地改良事業に要する経費の一部を徴収する場合又は法第九十六条の四第一項において準用する法第三十六条第一項の農林水産省令で定める者から当該土地改良事業に要する経費に充てるため金銭を徴収する場合には、当該事業費の額からその徴収する金額(事業費に相当する部分に限る。)を差し引いて得た額。次号から第十三号までにおいて同じ。)に別表第四に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合(以下この号において「国の補助割合」という。)を超える割合を乗じて得た額を補助する場合におけるその補助に要する経費から国の補助割合を超える部分の補助に要する経費を除いた経費の額に相当する額 八市町村又は前条各号に掲げる者が行う土地改良事業であつて、農用地利用集積促進土地改良整備計画に従つて行うものにあつては、都道府県が当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十を超える割合を乗じて得た額を補助する場合におけるその補助に要する経費から百分の五十を超える部分の補助に要する経費を除いた経費の額に相当する額 八の二市町村又は前条各号に掲げる者が行う土地改良事業であつて、畑作物導入促進土地改良整備計画に従つて行うものにあつては、都道府県が当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十を超える割合を乗じて得た額を補助する場合におけるその補助に要する経費から百分の五十を超える部分の補助に要する経費を除いた経費の額に相当する額 八の三市町村が行う土地改良事業であつて、特定地域土地改良整備計画に従つて行うものにあつては、都道府県が当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十五を超える割合を乗じて得た額を補助する場合におけるその補助に要する経費から百分の五十五を超える部分の補助に要する経費を除いた経費の額に相当する額 八の四市町村又は前条各号に掲げる者が行う土地改良事業であつて、流域治水土地改良施設整備計画に従つて行うものにあつては、都道府県が当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十を超える割合を乗じて得た額を補助する場合におけるその補助に要する経費から百分の五十を超える部分の補助に要する経費を除いた経費の額に相当する額 八の五市町村又は前条各号に掲げる者が行う土地改良事業であつて、低炭素排出土地改良施設整備計画に従つて行うものにあつては、都道府県が当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十を超える割合を乗じて得た額を補助する場合におけるその補助に要する経費から百分の五十を超える部分の補助に要する経費を除いた経費の額に相当する額 九市町村又は前条各号に掲げる者が行う土地改良事業であつて、農業振興地域における良好な生活環境を確保するための施設等を整備する事業と併せて行うもの(農林水産大臣が定める基準に該当するもの及び前号に規定するものを除く。)にあつては、都道府県が当該土地改良事業に要する事業費の額に別表第五に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合(以下この号において「国の補助割合」という。)を超える割合を乗じて得た額を補助する場合におけるその補助に要する経費から国の補助割合を超える部分の補助に要する経費を除いた経費の額に相当する額 十市町村又は前条各号に掲げる者が行う土地改良事業であつて、農林地一体開発整備計画に従つて行うものにあつては、都道府県が当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十(同条各号に掲げる者が行うものにあつては、百分の五十五。以下この号において同じ。)を超える割合を乗じて得た額を補助する場合におけるその補助に要する経費から百分の五十を超える部分の補助に要する経費を除いた経費の額に相当する額 十一市町村又は前条第一号若しくは第三号から第七号までに掲げる者が行う土地改良事業であつて、農業構造改善事業に係るもの(農林水産大臣が定めるものを除く。)にあつては、都道府県が当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十を超える割合を乗じて得た額を補助する場合におけるその補助に要する経費から百分の五十を超える部分の補助に要する経費を除いた経費の額に相当する額 十一の二市町村が行う土地改良事業(法第九十六条の四第一項において準用する法第八十七条の三第一項の規定により行うものに限る。)にあつては、都道府県が当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十を超える割合を乗じて得た額を補助する場合におけるその補助に要する経費から百分の五十を超える部分の補助に要する経費を除いた経費の額に相当する額 十二市町村が行う土地改良事業(法第九十六条の四第一項において準用する法第八十七条の四第一項の規定により行うものに限る。)にあつては、都道府県が当該土地改良事業に要する事業費の額に別表第三の二に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合(以下この号において「国の補助割合」という。)を超える割合を乗じて得た額を補助する場合におけるその補助に要する経費から国の補助割合を超える部分の補助に要する経費を除いた経費の額に相当する額 十三市町村又は前条第一号に掲げる者が行う土地改良事業(法第九十六条の四第一項において準用する法第八十七条の五第一項第一号若しくは法第四十九条第一項第一号に掲げる復旧事業(除塩事業又は土地改良施設の突発事故被害の復旧に限る。)又は法第九十六条の四第一項において準用する法第八十七条の五第一項第二号若しくは法第四十九条第一項第二号に掲げる土地改良事業(当該土地改良事業が災害復旧に係るものである場合にあつては、復旧事業に係る部分を除く。)に限る。)にあつては、都道府県が当該土地改良事業に要する事業費の額に別表第三の三に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合(以下この号において「国の補助割合」という。)を超える割合を乗じて得た額を補助する場合におけるその補助に要する経費から国の補助割合を超える部分の補助に要する経費を除いた経費の額に相当する額

北海道、沖縄県、奄美群島又は離島の区域内において行う土地改良事業(次項に規定するものを除く。)についての前項の規定の適用については、次の表の第一欄に掲げる区域の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる規定中の字句で同表の第三欄に掲げるものは、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。

田を田以外の農用地に地目変換するために行う土地改良事業又はこれに附帯して施行することを相当とする土地改良事業(離島、振興山村、半島振興対策実施地域又は過疎地域の区域以外の区域内において行うものに限る。)であつて、農林水産大臣が受益地の地積に占める当該地目変換に係る土地の地積の割合等を勘案して定める基準に該当するものについての第一項の規定の適用については、同項第一号中「別表第一に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合」とあるのは、「百分の五十(奄美群島の区域内において行う場合にあつては三分の二、北海道の区域内において行う場合にあつては百分の五十五)」とする。

第一項第二号に規定する土地改良事業であつて、特別豪雪地帯(豪雪地帯対策特別措置法第二条第二項の規定に基づき指定された地帯をいう。以下同じ。)、振興山村、過疎地域又は急傾斜地帯(北海道、沖縄県、奄美群島又は離島に属するものを除く。)において行うものについての第一項の規定の適用については、同号中「百分の四十五(農林水産大臣が技術の内容等を勘案して定める基準に該当する工事を含む事業にあつては、当該事業に要する事業費の額のうち当該工事に係る事業費に相当する部分に限り百分の五十)」とあるのは、「百分の五十」とする。

第一項第二号の二から第二号の六まで、第二号の八、第二号の十一、第二号の十二、第六号の二、第八号、第八号の二、第八号の四、第八号の五及び第十一号の二に規定する土地改良事業であつて、特別豪雪地帯、振興山村、半島振興対策実施地域、過疎地域、特定農山村地域(特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号)第二条第一項に規定する特定農山村地域をいう。以下同じ。)、指定棚田地域(棚田地域振興法(令和元年法律第四十二号)第七条第一項に規定する指定棚田地域をいう。以下同じ。)又は急傾斜地帯(沖縄県、奄美群島又は離島に属するものを除く。)において行うものについての第一項の規定の適用については、第二項の規定にかかわらず、第一項第二号の二から第二号の六まで、第二号の八、第二号の十一、第二号の十二、第六号の二、第八号、第八号の二、第八号の四、第八号の五及び第十一号の二中「百分の五十」とあるのは、「百分の五十五」とする。

第七十九条 (都道府県が行う地方連合会の監督)

法第百三十二条第二項の規定による農林水産大臣の権限に属する事務及び当該権限に属する事務に係る法第百三十四条の二の規定による農林水産大臣の権限に属する事務のうち、法第百十一条の五の地方連合会(以下「地方連合会」という。)に係るものは、都道府県知事が行うこととする。ただし、地方連合会の業務の適正な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、農林水産大臣が自らその権限に属する事務を行うことを妨げない。

前項本文の場合においては、法中同項本文に規定する事務に係る農林水産大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。

都道府県知事は、第一項本文の規定に基づき法第百三十二条第二項の規定により地方連合会から報告を徴し、又は地方連合会の検査を行つた場合には、農林水産省令で定めるところにより、その結果を農林水産大臣に報告しなければならない。

農林水産大臣は、法第百三十二条第二項の規定により地方連合会から報告を徴し、又は地方連合会の検査を行つた場合には、農林水産省令で定めるところにより、その結果を関係都道府県知事に通知しなければならない。

都道府県知事は、地方連合会に対し、第一項本文の規定に基づき法第百三十四条の二の規定による命令をした場合には、農林水産省令で定めるところにより、当該命令の内容を農林水産大臣に報告しなければならない。

第八十条 (事務の区分)

第五十一条の二、第七十二条第一項並びに前条第一項、第三項及び第五項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

第一条 (施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。

第二条 (国営土地改良事業として申請すべき事業の要件の特例)

ため池で老朽化したため若しくは周辺地域の自然的社会的条件の変化等に起因して脆弱化したため決壊その他の事故による災害を生ずるおそれがあるものの廃止若しくは変更又は当該ため池に代わるため池の新設であつて、おおむね三百ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするものについては、令和十三年三月三十一日までの間は、第四十九条第一項の規定にかかわらず、法第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の規定により国が行うべき土地改良事業として申請することができる。この場合において、第五十条の二の二第一項の規定の適用については、同項第二号中「の規定」とあるのは、「又は附則第二条の規定」とする。

第三条 (都道府県営土地改良事業として申請すべき事業の要件の特例)

農林水産大臣は、特定市町村(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法附則第五条に規定する特定市町村をいう。以下同じ。)の区域(同法附則第六条第一項、第七条第一項又は第八条第一項の規定により特定市町村の区域とみなされる区域を含む。附則第六条第二項において同じ。)内において行う農業用道路の新設又は変更については、令和九年三月三十一日までの間(特別特定市町村(同法附則第五条に規定する特別特定市町村をいう。以下同じ。)の区域(同法附則第六条第二項、第七条第二項又は第八条第二項の規定により特別特定市町村の区域とみなされる区域を含む。附則第六条第二項において同じ。)内において行うものにあつては、令和十年三月三十一日までの間)は、第五十条第一項の規定にかかわらず、同項第二号に規定する地積に代えてより小さい地積を指定することができる。

第四条 (国営土地改良事業の負担金の特例)

附則第二条に規定する土地改良事業についての第五十二条第一項第一号の規定の適用については、同条第四項から第六項までの規定にかかわらず、同号中「百分の四十に相当する額を超えず、かつ、その百分の三十に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額」とあるのは、「三分の一に相当する額(北海道の区域内において行う場合にあつては、百分の三十に相当する額を超えず、かつ、その百分の十五に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額)」とする。

第四条の二

法第八十七条の四第一項の規定により国が行う土地改良事業のうち、別表第三の三の二の項(四)に規定する防災重点農業用ため池が老朽化したこと若しくは地盤の沈下、市街化の進展その他の周辺地域の自然的社会的条件の変化等に起因して脆弱化したことにより決壊による農用地又は土地改良施設の被害が生ずるおそれがあるために、特に急速に行う必要があると認める場合において国が行う当該防災重点農業用ため池の変更又は既存の当該防災重点農業用ため池に代わる農業用用排水施設の新設を内容とする同条第一項に規定する土地改良事業であつて、当該変更に係る防災重点農業用ため池又は当該新設に係る農業用用排水施設が、同項に規定する緊急防災等工事計画が定められた際現に施行中の国が行う他の土地改良事業(現に着手されていなくても、その時までに法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項若しくは第八十五条の三第一項若しくは第六項の規定による申請が行われ、又は法第八十七条の二第一項に規定する土地改良事業計画、法第八十七条の四第一項に規定する緊急防災等工事計画若しくは法第八十七条の五第一項の規定による応急工事計画が定められたものを含む。)の施行に係る土地改良施設と同一の水系に属する場合その他の当該施行に係る土地改良施設との間に地域の自然的社会的諸条件からみて相当の関連性を有すると認められる場合に行うものとして農林水産大臣が定める基準に該当するものについての第五十二条第一項第一号の規定の適用については、令和十三年三月三十一日までの間は、同条第四項から第六項までの規定にかかわらず、同号中「百分の四十」とあるのは「百分の六十」と、「で農林水産大臣が定める額」とあるのは「で農林水産大臣が定める額(北海道の区域内において行う場合にあつては、百分の五十五に相当する額を超えず、かつ、その百分の十五に相当する額を下らない範囲で農林水産大臣が定める額)」とする。

第五条 (国営土地改良事業に係る特別徴収金の特例)

第五十三条の八の規定にかかわらず、当該国営土地改良事業の計画において予定した用途が田以外の用途である場合には、当分の間、同条に規定する用途は、田以外の農用地とする。

第六条 (国の補助の特例)

令和八年度から令和十二年度までの各年度においては、避難解除等区域(福島復興再生特別措置法第四条第五号に規定する避難解除等区域をいう。以下同じ。)又は避難解除等区域の復興及び再生のために特に必要と認められる区域において行われる土地改良事業(農林水産大臣が定める基準に該当するものに限る。)に要する費用に対する国の補助に係る金額の算定については、当該土地改良事業に要する費用に係る国の補助の割合であつて次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる割合とする。

特定市町村の区域内において令和三年度から令和八年度までの間(特別特定市町村の区域内にあつては、令和三年度から令和九年度までの間)にその工事に着手した土地改良事業であつて次の表の第一欄に掲げるもの(同表の第二欄に掲げる区域内において行うものに限る。)についての令和八年度(特別特定市町村の区域内にあつては、令和九年度)までの予算に係る国の補助に関する第七十八条第一項の規定の適用については、同条第二項の規定にかかわらず、同表の第三欄に掲げる規定中の字句で同表の第四欄に掲げるものは、同表の第五欄に掲げる当該工事に着手した年度の区分に応じ、それぞれ同欄に定める字句とする。

第七条 (国営土地改良事業の負担金についての支払方法等の特例)

国営土地改良事業でその施行に係る地域内の土地における農業経営の状況からみて当該事業に係る法第九十条の規定による負担金の全部又は一部を元利均等年賦支払以外の年賦支払の方法により支払わせることを相当と認めて農林水産大臣が指定するものについての第五十二条の二第一項、第五十三条第一項及び第二項並びに第五十三条の三第一項及び第二項の規定の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げる規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

国営土地改良事業でその施行に係る地域内の土地における農業経営の状況からみて当該事業に係る法第九十条の規定による負担金の全部又は一部を通常の支払期間により支払わせることが困難であると認めて農林水産大臣が指定するものについての第五十二条の二第一項及び第五十三条第二項(第五十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、当分の間、第五十二条の二第一項第一号及び第五十三条第二項中「十五年」とあり、及び「十七年」とあるのは、「二十五年を超えない範囲内で農林水産大臣が定める期間」とする。

第八条 (国の無利子貸付け等)

法附則第二項の規定により国が都道府県に対し貸付けを行う場合における第五十四条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第一項中「交付を受けた補助金」とあるのは「法附則第二項の規定により貸付けを受けた貸付金」と、「当該補助金」とあるのは「当該貸付金」とする。

法附則第二項及び第三項の政令で定める者は、第七十七条各号に掲げる者とする。

法附則第四項の政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。

前項の期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第二項及び第三項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。

国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。

国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。

法附則第八項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。

第一条 (施行期日)

この政令は、法の施行の日(昭和四十四年六月十四日)から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。

第二条 (経過措置)

この政令による改正前の土地改良法施行令(以下「旧令」という。)第四十九条第一項第二号の二から第二号の五までに掲げる土地改良事業であって、その施行に必要な事前の調査がこの政令の施行前に開始されたもののうち、農林水産大臣が指定するものについては、この政令による改正後の土地改良法施行令(以下「新令」という。)第四十九条第一項の規定にかかわらず、土地改良法(以下「法」という。)第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の規定により国が行うべきことを申請することができる。

前項の規定により国が行う土地改良事業については、旧令第五十二条第一項及び第二項、第五十二条の二第一項及び第三項、第五十三条第一項及び第二項並びに第五十三条の四第一項並びに旧令附則第三項、第十九項及び第二十四項の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。

第一項の規定により国が行う土地改良事業についての前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第五十二条第一項及び第二項並びに旧令附則第三項の規定の平成三年度及び平成四年度における適用については、次の表の上欄に掲げる規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第一項の規定により国が行う土地改良事業についての第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第五十二条第一項及び旧令附則第三項の規定の平成五年度以降の年度における適用については、次の表の上欄に掲げる規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第一項の規定により国が行う土地改良事業のうちその要する費用の額に国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額(以下「国の消費税等相当額」という。)が含まれるものにつき法第九十条第一項の規定により都道府県に負担させる負担金の額は、第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第五十二条第一項又は第二項の規定にかかわらず、次に掲げる額を合計して得た額とする。 一国の消費税等相当額 二当該事業に要する費用の額から国の消費税等相当額を控除して得た額を当該事業に要する費用の額とみなして、旧令第五十二条第一項又は第二項の規定の例により算定される負担金の額

前項に規定する土地改良事業に係る次に掲げる負担金のうち国の消費税等相当額に応ずる負担金の部分の支払方法については、それぞれ、第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第五十二条の二第一項若しくは第三項、第五十三条第一項又は第五十三条の四第一項の規定にかかわらず、農林水産大臣が別に定める。 一法第九十条第一項の規定により都道府県に負担させる負担金 二法第九十条第二項の規定により都道府県が徴収する負担金 三法第九十条第五項の規定により市町村に負担させる負担金

第一項の規定により国が行う土地改良事業に係る次に掲げる負担金であって平成四年四月一日以後に負担させるもの(前項に規定する国の消費税等相当額に応ずる負担金の部分を除く。)の支払方法については、それぞれ、第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第五十二条の二第一項若しくは第三項又は第五十三条の四第一項の規定にかかわらず、農林水産大臣が別に定める。 一法第九十条第一項の規定により都道府県に負担させる負担金 二法第九十条第五項又は第九項の規定により市町村に負担させる負担金

第一項の規定により国が行う土地改良事業のうち土地改良法施行令及び沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令(平成五年政令第三百三十八号。以下「平成五年改正令」という。)の施行の際現に国が行っているもの(農業用用排水施設の新設若しくは変更を内容とし、又は内容の一部に含むものに限る。)につき法第九十条第二項の規定により当該土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者から徴収する次の各号に掲げる負担金に係る元利均等年賦支払の支払期間は、第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第五十三条第二項の規定にかかわらず、当該各号に定める年度から起算するものとする。 一旧令第五十条の三第五項の特定工事(農業用用排水施設の新設又は変更に係るものに限る。)が完了する以前において、イに掲げる第一種特定工事及びロに掲げる第二種特定工事のうちハに掲げる指定工程を除く工事(以下「第一種特定工事等」という。)が完了し、かつ、同項の特定受益地につき法第三条に規定する資格を有する者から旧令第五十二条第五項の特定事業費額に係る当該負担金(当該第一種特定工事等に係る事業の部分に要する費用の額(次条第十項第一号において「第一種特定工事等事業費額」という。)に係る負担金に限る。)を徴収することが適当であると都道府県が認める場合当該第一種特定工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県が当該負担金の徴収を受けるべき者の三分の二以上の同意を得て指定する年度イ第一種特定工事(当該特定工事のうちロに掲げる第二種特定工事以外の工事をいう。)ロ第二種特定工事(当該特定工事のうち、ハに掲げる指定工程を含む工事をいう。)ハ指定工程(土地改良事業計画に定める農業用用排水施設の機能が当該農業用用排水施設の新設又は変更に係る工事による地盤又は地下水位の状況の変化に起因して低下することを防止するため必要なものとして農林水産大臣が指定する工程をいう。以下同じ。) 二第一項の規定により国が行う土地改良事業のうち平成五年改正令の施行の際現に国が行っているもの(農業用用排水施設の新設若しくは変更を内容とし、又は内容の一部に含むものに限る。)が完了する以前において、イに掲げる第一種工事及びロに掲げる第二種工事のうち指定工程を除く工事(以下この号において「第一種工事等」という。)が完了し、かつ、当該土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者から当該第一種工事等に係る事業の部分に要する費用の額に係る当該負担金を徴収することが適当であると都道府県が認める場合当該第一種工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県が当該負担金の徴収を受けるべき者の三分の二以上の同意を得て指定する年度イ第一種工事(当該土地改良事業の工事(旧令第五十条の三第五項の特定工事を除く。ロにおいて同じ。)のうちロに掲げる第二種工事以外の工事をいう。)ロ第二種工事(当該土地改良事業の工事のうち、指定工程を含む工事をいう。)

第三条

次に掲げる規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項若しくは第八十五条の三第一項若しくは第六項の規定による申請又は法第八十七条の二第一項の規定による土地改良事業計画の作成(以下この項において「申請等」という。)が行われた国営土地改良事業(前条第一項に規定するものを除く。)について適用し、施行日前に申請等が行われた国営土地改良事業(以下この条において「平成元年経過措置対象事業」という。)については、なお従前の例による。 一新令第五十二条第一項及び第二項、第五十二条の二第一項、第三項及び第七項、第五十三条第一項及び第二項並びに第五十三条の四第一項及び第二項並びに新令附則第五項、第六項、第二十項及び第二十二項

平成三年度及び平成四年度においては、平成元年経過措置対象事業に要する費用に対する前項の規定により従前の例によるものとされる都道府県の負担に係る金額の算定については、当該平成元年経過措置対象事業に要する費用に係る同項の規定により従前の例によるものとされる都道府県の負担の割合(その上限又は下限を含む。)であって次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる割合とする。

平成五年度以降の年度においては、平成元年経過措置対象事業に要する費用に対する第一項の規定により従前の例によるものとされる都道府県の負担に係る金額の算定については、当該平成元年経過措置対象事業に要する費用に係る同項の規定により従前の例によるものとされる都道府県の負担の割合(その上限又は下限を含む。)であって次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる割合とする。

平成元年経過措置対象事業のうちその要する費用の額に国の消費税等相当額が含まれるものにつき法第九十条第一項の規定により都道府県に負担させる負担金の額は、前三項の規定にかかわらず、次に掲げる額を合計して得た額とする。 一国の消費税等相当額 二当該事業に要する費用の額から国の消費税等相当額を控除して得た額を当該事業に要する費用の額とみなして、前三項の規定により算定される負担金の額

前項に規定する土地改良事業に係る前条第六項に掲げる負担金のうち国の消費税等相当額に応ずる負担金の部分の支払方法については、第一項の規定にかかわらず、農林水産大臣が別に定める。

平成元年経過措置対象事業に係る前条第七項に掲げる負担金であって平成四年四月一日以後に負担させるもの(前項に規定する国の消費税等相当額に応ずる負担金の部分を除く。)の支払方法については、第一項の規定にかかわらず、農林水産大臣が別に定める。

平成元年経過措置対象事業のうち土地改良法施行令の一部を改正する政令(平成二年政令第二百三十九号)の施行の日以後に土地改良事業計画の変更が行われたもの(小規模の農業用の用水施設の新設、廃止又は変更の工事で農林水産大臣の指定するもの(以下「指定小規模用水工事」という。)の追加に係るものに限る。以下「特定事業」という。)につき法第九十条第一項の規定により都道府県に負担させる負担金の額は、第一項の規定にかかわらず、次に掲げる額を合計して得た額とする。 一当該指定小規模用水工事に係る費用の額の百分の五十に相当する額に、その額に対応する借入金についての当該特定事業の施行期間中に係る利息の額を加えて得た額 二当該特定事業に要する費用の額から当該指定小規模用水工事に係る費用の額を控除して得た額を当該特定事業に要する費用の額とみなして、第一項の規定による従前の例により算定される負担金の額

北海道の区域内において行う特定事業についての前項第一号の規定の適用については、平成四年度までの間、同号中「百分の五十」とあるのは「百分の四十五」と、「百分の五十二」とあるのは「百分の四十七」とする。

前項の規定の平成二年度から平成四年度までの各年度における適用については、同項中「百分の四十五」とあり、及び「百分の四十七」とあるのは、「百分の五十」とする。

10 平成元年経過措置対象事業のうち平成五年改正令の施行の際現に国が行っているもの(農業用用排水施設の新設若しくは変更を内容とし、又は内容の一部に含むものに限る。以下この項において「平成五年継続中経過措置対象事業」という。)につき法第九十条第二項の規定により当該平成五年継続中経過措置対象事業の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者から徴収する次の各号に掲げる負担金に係る元利均等年賦支払の支払期間は、第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める年度から起算するものとする。 一旧令第五十条の三第五項の特定工事(農業用用排水施設の新設又は変更に係るものに限る。)が完了する以前において、第一種特定工事等が完了し、かつ、同項の特定受益地につき法第三条に規定する資格を有する者から旧令第五十二条第五項の特定事業費額に係る当該負担金(第一種特定工事等事業費額に係る負担金に限る。)を徴収することが適当であると都道府県が認める場合当該第一種特定工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県が当該負担金の徴収を受けるべき者の三分の二以上の同意を得て指定する年度 二平成五年継続中経過措置対象事業の工事の一部であって、当該工事の一部が完了した場合において新令附則第二十七項の規定により当該平成五年継続中経過措置対象事業の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者から徴収する負担金のうち当該完了した工事に係る事業の部分に応ずる負担金の部分を当該平成五年継続中経過措置対象事業が完了する以前に徴収することが適当であると都道府県が認めるもの(次号において「認定工事」という。)のうち農業用用排水施設の新設又は変更に係るもの(以下この号において「認定施設工事」という。)が完了する以前において、イに掲げる第一種認定施設工事及びロに掲げる第二種認定施設工事のうち指定工程を除く工事(以下この号において「第一種認定施設工事等」という。)が完了し、かつ、当該平成五年継続中経過措置対象事業の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者から当該第一種認定施設工事等に係る事業の部分に要する費用の額に係る当該負担金を徴収することが適当であると都道府県が認める場合当該第一種認定施設工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県が当該負担金の徴収を受けるべき者の三分の二以上の同意を得て指定する年度イ第一種認定施設工事(当該認定施設工事のうちロに掲げる第二種認定施設工事以外の工事をいう。)ロ第二種認定施設工事(当該認定施設工事のうち、指定工程を含む工事をいう。) 三平成五年継続中経過措置対象事業が完了する以前において、イに掲げる第一種工事及びロに掲げる第二種工事のうち指定工程を除く工事(以下この号において「第一種工事等」という。)が完了し、かつ、当該平成五年継続中経過措置対象事業の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者から当該第一種工事等に係る事業の部分に要する費用の額に係る当該負担金を徴収することが適当であると都道府県が認める場合当該第一種工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県が当該負担金の徴収を受けるべき者の三分の二以上の同意を得て指定する年度イ第一種工事(当該平成五年継続中経過措置対象事業の工事(旧令第五十条の三第五項の特定工事又は認定工事を除く。ロにおいて同じ。)のうちロに掲げる第二種工事以外の工事をいう。)ロ第二種工事(当該平成五年継続中経過措置対象事業の工事のうち、指定工程を含む工事をいう。)

11 次に掲げる規定は、施行日以後にその工事に着手した土地改良事業(法第百二十六条の規定により国が補助するものに限る。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前にその工事に着手した土地改良事業(以下「施行日前事業」という。)については、なお従前の例による。 一新令附則第九項、第十六項、第二十一項及び第二十三項並びに新令別表第一、別表第五、別表第七及び別表第八

12 平成三年度及び平成四年度においては、都道府県又は市町村が行う施行日前事業に要する費用に対する前項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助に係る金額の算定については、当該施行日前事業の施行に係る地域の属する区域についての次の表の上欄に掲げる区分に応じ、当該施行日前事業に要する費用に係る同項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助の割合であって同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる割合とする。

13 平成五年度以降の年度においては、都道府県又は市町村が行う施行日前事業に要する費用に対する第十一項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助に係る金額の算定については、当該施行日前事業の施行に係る地域の属する区域についての次の表の上欄に掲げる区分に応じ、当該施行日前事業に要する費用に係る同項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助の割合であって同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる割合とする。

14 平成五年度以降の年度においては、旧令第七十七条各号に掲げる者が行う施行日前事業(北海道、沖縄県、奄美群島又は離島の区域以外の区域内において行うものに限る。)に要する費用に対する第十一項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助に係る金額の算定については、当該施行日前事業に要する費用に係る同項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助の割合であって百分の四十とされるもののうち農業用道路の変更(舗装のみを目的とするものに限る。)に要する事業費に係るものにあっては、百分の四十五とする。

15 施行日前事業のうち、区画整理でその施行に係る区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営み、又は営むと見込まれる者に対する農用地の利用の集積に寄与することが明らかなものとして農林水産大臣が定める基準に該当するものであって、都道府県が平成五年改正令による改正後の土地改良法施行令第五十条第三項に規定する農用地利用集積促進土地改良整備計画を定め、当該農用地利用集積促進土地改良整備計画に従って行うものに要する費用に対する第十一項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助に係る金額の算定については、当該施行日前事業に要する費用に係る同項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助の割合であって百分の四十五とされるものは、百分の五十とする。

第一条 (施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。

第二条 (経過措置)

この政令による改正前の土地改良法施行令(以下「旧令」という。)第五十条第二項第三号に掲げる土地改良事業及びこれと併せて行う同項第四号に掲げる土地改良事業(同項に規定する総合土地改良計画に従って行うものに限る。)であって、その施行に必要な事前の調査がこの政令の施行前に開始されたものについては、この政令による改正後の土地改良法施行令(以下「新令」という。)第五十条第二項の規定にかかわらず、土地改良法(以下「法」という。)第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の規定により都道府県が行うべきことを申請することができる。

前項の規定により都道府県が行う土地改良事業については、旧令第七十八条第二項第二号の二及び旧令附則第二十一項の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。

第一項の規定により都道府県が行う土地改良事業についての前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第七十八条第二項第二号の二の規定の平成三年度及び平成四年度における適用については、同号中「百分の六十」とあるのは、「百分の五十二」とする。

第一項の規定により都道府県が行う土地改良事業についての第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第七十八条第二項第二号の二の規定の平成五年度以降の年度における適用については、同号中「百分の六十」とあるのは、「百分の五十」とする。

第三条

この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項若しくは第八十五条の三第一項若しくは第六項の規定による申請又は法第八十七条の二第一項の規定による土地改良事業計画の作成(次項において「申請等」という。)が行われた国営土地改良事業(次項第二号に掲げるものを除く。以下この条において「平成二年度前継続事業」という。)についての新令第五十二条第一項第一号及び第二項第一号の規定の平成二年度における適用については、同条第一項第一号中「百分の四十五」とあるのは「百分の四十」と、同条第二項第一号中「百分の四十七」とあるのは「百分の四十二」とする。

新令附則第五項、第二十項及び第二十二項の規定は、次に掲げる国営土地改良事業について適用し、平成二年度前継続事業については、なお従前の例による。 一施行日以後に申請等が行われた国営土地改良事業 二施行日前に申請等が行われた国営土地改良事業のうち、施行日以後に土地改良事業計画の変更が行われたもの(小規模の農業用の用水施設の新設、廃止又は変更の工事で農林水産大臣の指定するものの追加に係るものに限る。)

平成三年度及び平成四年度においては、平成二年度前継続事業に要する費用に対する前項の規定により従前の例によるものとされる都道府県の負担に係る金額の算定については、当該平成二年度前継続事業に要する費用に係る同項の規定により従前の例によるものとされる都道府県の負担の割合(その上限又は下限を含む。)であって次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる割合とする。

平成五年度以降の年度においては、平成二年度前継続事業に要する費用に対する第二項の規定により従前の例によるものとされる都道府県の負担に係る金額の算定については、当該平成二年度前継続事業に要する費用に係る同項の規定により従前の例によるものとされる都道府県の負担の割合(その上限又は下限を含む。)であって次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる割合とする。

第四条

新令第七十八条第二項及び新令附則第二十一項の規定は、施行日以後にその工事に着手した土地改良事業(法第百二十六条の規定により国が補助するものに限る。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前にその工事に着手した土地改良事業(以下この条において「施行日前事業」という。)については、なお従前の例による。

平成三年度及び平成四年度においては、都道府県又は市町村が行う施行日前事業に要する費用に対する前項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助に係る金額の算定については、当該施行日前事業に要する費用に係る同項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助の割合であって次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる割合とする。

平成五年度以降の年度においては、都道府県又は市町村が行う施行日前事業に要する費用に対する第一項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助に係る金額の算定については、当該施行日前事業に要する費用に係る同項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助の割合であって次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる割合とする。

平成五年度以降の年度においては、旧令第七十七条各号に掲げる者が行う施行日前事業(北海道、沖縄県、奄美群島又は離島の区域以外の区域内において行うものに限る。)に要する費用に対する第一項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助に係る金額の算定については、当該施行日前事業に要する費用に係る同項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助の割合であって百分の四十とされるもののうち農業用道路の変更(舗装のみを目的とするものに限る。)に要する事業費に係るものにあっては、百分の四十五とする。

施行日前事業のうち、区画整理でその施行に係る区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営み、又は営むと見込まれる者に対する農用地の利用の集積に寄与することが明らかなものとして農林水産大臣が定める基準に該当するものであって、都道府県が土地改良法施行令及び沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令(平成五年政令第三百三十八号)による改正後の土地改良法施行令第五十条第三項に規定する農用地利用集積促進土地改良整備計画を定め、当該農用地利用集積促進土地改良整備計画に従って行うものに要する費用に対する第一項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助に係る金額の算定については、当該施行日前事業に要する費用に係る同項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助の割合であって百分の四十五とされるものは、百分の五十とする。

施行日前事業のうち、旧令第五十条第二項に規定する総合土地改良計画に従って行う土地改良事業でその施行に係る区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営み、又は営むと見込まれる者に対する農用地の利用の集積に寄与することが明らかなものとして農林水産大臣が定める基準に該当するものであって、都道府県が土地改良法施行令の一部を改正する政令(平成七年政令第二百四十一号)による改正後の土地改良法施行令第五十条第三項に規定する農用地利用集積促進土地改良整備計画を定め、当該農用地利用集積促進土地改良整備計画に従って行うものに要する費用に対する第一項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助に係る金額の算定については、当該施行日前事業に要する費用に係る同項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助の割合であって百分の四十五とされるものは、百分の五十とする。

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