密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律
耐火建築物等又は準耐火建築物等の建築(建築基準法第二条第十三号に規定する建築をいう。次項において同じ。)、賃貸その他の管理又は譲渡(当該建築物の敷地である土地の賃貸その他の管理又は譲渡を含む。)
促進地区内防災街区整備地区計画に定められた特定地区防災施設である道が、建築基準法第六十八条の七第一項に規定する予定道路として指定された場合において、次に掲げる条件に該当する促進地区内防災街区整備地区計画の区域内にある建築物(その敷地が当該予定道路に接するもの又は当該敷地内に当該予定道路があるものに限る。)で、当該促進地区内防災街区整備地区計画の内容に適合し、…
環境影響評価法
第二章から前章までの規定は、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第八十七条の規定による災害復旧の事業又は同法第八十八条第二項に規定する事業、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第八十四条の規定が適用される場合における同条第一項の都市計画に定められる事業又は同項に規定する事業及び被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)第五条第一項の被災…
介護保険法
第一条、第五条、第七条(消防組織法第十五条の改正規定に限る。)、第九条、第十条、第十四条(地方独立行政法人法目次の改正規定(「第六章移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置(第五十九条―第六十七条)」を「/第六章移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置(第五十九条―第六十七条)/第六章の二特定地方独立行政法人から一般地方独立行政法人への移行に伴う措置(第六十七条…
中心市街地の活性化に関する法律
住宅が分譲住宅である場合にあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。分譲住宅の譲受人の資格を、次の(1)から(3)までのいずれかに掲げる者としているものであること。自ら居住するため住宅を必要とする者親族の居住の用に供するため自ら居住する住宅以外に住宅を必要とする者自ら居住するため住宅を必要とする者に対し住宅を賃貸する事業を行う者分譲住宅の価額が、近傍…
中小企業等経営強化法
第六条、第八条(農業振興地域の整備に関する法律第三条の二及び第三条の三第二項の改正規定に限る。)、第九条(特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第四条第八項の改正規定に限る。)、第十一条(採石法第三十三条の十七の次に一条を加える改正規定に限る。)及び第十七条(建築基準法第八十条を削る改正規定、同法第八十条の二を同法第八十条と…
国土交通省設置法
津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)、交通政策基本法(平成二十五年法律第九十二号)、土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)、公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)、建設業法、宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)、都市計画法(昭和四十三年法律第百号。大規模災害からの復興に関する法律(…
第一条(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の題名の改正規定、同法の目次の改正規定(「特定建築主の新築する分譲型一戸建て規格住宅」を「分譲型一戸建て規格住宅及び分譲型規格共同住宅等」に、「特定建設工事業者の新たに建設する請負型規格住宅」を「請負型一戸建て規格住宅及び請負型規格共同住宅等」に改める部分を除く。)、同法第一条の改正規定、同法第三条の改正規…
地方公共団体の一般職の任期付研究員の採用等に関する法律
第一条、第五条、第七条(消防組織法第十五条の改正規定に限る。)、第九条、第十条、第十四条(地方独立行政法人法目次の改正規定(「第六章 移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置(第五十九条―第六十七条)」を「第六章 移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置(第五十九条―第六十七条)第六章の二 特定地方独立行政法人から一般地方独立行政法人への移行に伴う措置(第六十七…
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律
都道府県知事は、基本指針に基づき、警戒区域のうち、急傾斜地の崩壊等が発生した場合には建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で、一定の開発行為の制限及び居室(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第四号に規定する居室をいう。以下同じ。)を有する建築物の構造の規制をすべき土地の区域として政令で定める基…
特別警戒区域における土砂災害の発生を防止するため、建築基準法第二十条第一項に基づく政令においては、居室を有する建築物の構造が当該土砂災害の発生原因となる自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に対して安全なものとなるよう建築物の構造耐力に関する基準を定めるものとする。
都市再生特別措置法
協議会は、都市再生安全確保計画に第十九条の十五第二項第二号又は第四号に掲げる事項として建築物の建築等(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第十三号に規定する建築、同条第十四号に規定する大規模の修繕、同条第十五号に規定する大規模の模様替又は用途の変更をいう。以下同じ。)に関する事項を記載しようとするとき(当該建築物の建築等について同法第六条第一項(同…
建築基準法第九十三条の規定は建築主事又は建築副主事が同法第六条第一項の規定による確認又は同法第十八条第二項の規定による通知を要する建築物の建築等に関する事項について前項の同意をしようとする場合について、同法第九十三条の二の規定は建築主事又は建築副主事が同法第六条第一項の規定による確認を要する建築物の建築等に関する事項について前項の同意をしようとする場合につい…