中小企業等経営強化法
- 公布日
- 1999/03/31
- 最終改正公布
- 2025/05/23
- 施行日
- 2026/01/01
- 条数
- 183 条
条文
この法律は、中小企業等の多様で活力ある成長発展が経済の活性化に果たす役割の重要性に鑑み、新たに設立された企業の事業活動並びに中小企業等の経営革新、経営力向上、先端設備等導入及び事業継続力強化の支援を行うことにより、中小企業等の経営強化を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
この法律において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 一資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第四号までに掲げる業種及び第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの 二資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、卸売業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの 三資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、サービス業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの 四資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であって、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの 五資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの 六企業組合 七協業組合 八事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会であって、政令で定めるもの
2 この法律において「中小企業者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 一中小企業者 二一般社団法人であって中小企業者を直接又は間接の構成員とするもの(政令で定める要件に該当するものに限る。) 三資本金の額又は出資の総額が政令で定める金額以下の会社その他政令で定める法人(第一号に掲げる者を除く。) 四常時使用する従業員の数が政令で定める数以下の会社その他政令で定める法人及び個人(前三号に掲げる者を除く。)
3 この法律において「新規中小企業者」とは、中小企業者であって次の各号のいずれかに該当するものをいう。 一事業を開始した日以後の期間が五年未満の個人 二設立の日以後の期間が五年未満の会社 三事業を開始した日以後の期間が五年以上十年未満の個人又は設立の日以後の期間が五年以上十年未満の会社であって、前年又は前事業年度において試験研究費その他政令で定める費用の合計額の政令で定める収入金額に対する割合が政令で定める割合を超えるもの
4 この法律において「新規中小企業者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 一新規中小企業者 二中小企業者等であって、事業を開始した日以後の期間が五年未満の個人(前号に掲げる者を除く。) 三中小企業者等であって、設立の日以後の期間が五年未満の会社(第一号に掲げる者を除く。) 四中小企業者等であって事業を開始した日以後の期間が五年以上十年未満の個人又は設立の日以後の期間が五年以上十年未満の会社であるもののうち、プログラム(情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二条第二項に規定するプログラムをいう。第十四項及び第十七条第三項において同じ。)の開発その他の情報処理(同法第二条第一項に規定する情報処理をいう。第四十三条第一項及び第二項において同じ。)に関する高度な知識又は技能を活用して行う業務として経済産業省令で定める業務に従事する常時使用する従業員の数の常時使用する従業員の総数に対する割合が経済産業省令で定める割合を超えるもの(第一号に掲げる者を除く。)
5 この法律において「特定事業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 一常時使用する従業員の数が五百人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号及び第三号に掲げる業種並びに第四号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの 二常時使用する従業員の数が四百人以下の会社及び個人であって、卸売業(第四号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの 三常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であって、小売業又はサービス業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの 四常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの 五企業組合 六協業組合 七事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会であって、政令で定めるもの 八一般社団法人であって前各号に掲げるものを直接又は間接の構成員とするもの(政令で定める要件に該当するものに限る。)
6 この法律において「特定事業者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 一特定事業者 二常時使用する従業員の数が政令で定める数以下の会社その他政令で定める法人及び個人(前号に掲げる者を除く。)
7 この法律において「新事業活動」とは、新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動をいう。
8 この法律において「社外高度人材活用新事業分野開拓」とは、新規中小企業者等が、新事業活動に係る投資及び指導を新規中小企業者等に対して行うことを業とする者として経済産業省令で定める要件に該当する者から投資及び指導を受け、社外高度人材(当該新規中小企業者等の役員及び使用人その他の従業者以外の者であって、新事業活動に有用な高度な知識又は技能を有する者として経済産業省令で定める要件に該当する者をいう。以下同じ。)を活用して、新事業活動を行うことにより、新たな事業分野の開拓を図ることをいう。
9 この法律において「経営革新」とは、事業者が新事業活動を行うことにより、その経営の相当程度の向上を図ることをいう。
10 この法律において「経営力向上」とは、事業者が、事業活動に有用な知識又は技能を有する人材の育成、財務内容の分析の結果の活用、商品又は役務の需要の動向に関する情報の活用、経営能率の向上のための情報システムの構築その他の方法であって、現に有する経営資源(設備、技術、個人の有する知識及び技能その他の事業活動に活用される資源をいう。以下同じ。)又は次に掲げるいずれかの措置(以下「事業承継等」という。)により他の事業者から取得した若しくは提供された経営資源を高度に利用するものを導入して事業活動を行うことにより、経営能力を強化し、経営の向上を図ることをいう。 一吸収合併(会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社及び同項第一号に規定する吸収合併消滅会社が特定事業者等である場合に限る。)により当該吸収合併存続会社となり、当該吸収合併消滅会社の権利義務の全部を承継すること。 二新設合併(会社法第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社及び同項第一号に規定する新設合併消滅会社が特定事業者等である場合に限る。)により当該新設合併設立会社を設立し、当該新設合併消滅会社の権利義務の全部を承継すること。 三吸収分割(会社法第七百五十七条に規定する吸収分割承継会社及び同法第七百五十八条第一項第一号に規定する吸収分割会社が特定事業者等である場合に限る。)により当該吸収分割承継会社となり、当該吸収分割会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継すること。 四新設分割(会社法第七百六十三条第一項に規定する新設分割設立会社及び同項第五号に規定する新設分割会社が特定事業者等である場合に限る。)により当該新設分割設立会社を設立し、当該新設分割会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継すること。 五株式交換(会社法第七百六十七条に規定する株式交換完全親会社及び同法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社が特定事業者等である場合に限る。)により当該株式交換完全親会社となり、当該株式交換完全子会社の発行済株式の全部を取得すること。 六株式移転(会社法第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社及び同項第五号に規定する株式移転完全子会社が特定事業者等である場合に限る。)により当該株式移転完全子会社となり、その発行済株式の全部を当該株式移転設立完全親会社に取得させること。 六の二株式交付(会社法第七百七十四条の三第一項第一号に規定する株式交付親会社及び株式交付子会社が特定事業者等である場合に限る。)により当該株式交付親会社となり、当該株式交付子会社の株式を譲り受けること。 七事業又は資産の譲受け(特定事業者等が他の特定事業者等から譲り受ける場合に限る。) 八他の特定事業者等の株式又は持分の取得(特定事業者等による当該取得によって当該他の特定事業者等が当該特定事業者等の関係事業者(他の事業者がその経営を実質的に支配していると認められているものとして主務省令で定める関係を有するものをいう。)となる場合に限る。) 九事業協同組合、企業組合又は協業組合の設立
11 この法律において「承継等特定事業者等」とは、特定事業者等が事業承継等(前項第一号から第四号までに掲げる措置及び同項第七号に掲げる措置のうち事業の譲受けに係るものに限る。次項、第十七条第四項第一号、第十八条第三項並びに第二十七条第一項及び第二項において同じ。)を行う場合における当該特定事業者等をいう。
12 この法律において「被承継等特定事業者等」とは、承継等特定事業者等が他の特定事業者等から、事業承継等を行う場合における当該他の特定事業者等をいう。
13 この法律において「事業再編投資」とは、投資事業有限責任組合(投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合をいう。第二十条第一項及び第二十一条第一項において同じ。)が行う特定事業者等に対する投資事業(主として経営力向上(事業承継等を行うものに限る。)を図る特定事業者等に対するものであることその他の経済産業省令で定める要件に該当するものに限る。)であって、当該特定事業者等に対する経営資源を高度に利用する方法に係る指導を伴うことが確実であると見込まれるものとして経済産業省令で定めるものをいう。
14 この法律において「先端設備等」とは、従来の処理に比して大量の情報の処理を可能とする技術その他の先端的な技術を活用した施設、設備、機器、装置又はプログラムであって、それを迅速に導入することが中小企業者の生産性の向上に不可欠なものとして経済産業省令で定めるものをいう。
15 この法律において「事業継続力強化」とは、事業者が、自然災害又は通信その他の事業活動の基盤における重大な障害(以下「自然災害等」という。)の発生が事業活動に与える影響を踏まえて、自然災害等が発生した場合における対応手順の決定、当該影響の軽減に資する設備の導入、損害保険契約の締結、関係者との連携及び協力その他の事業活動に対する当該影響の軽減及び事業活動の継続に資する対策を事前に講ずるとともに、必要な組織の整備、訓練の実施その他の当該対策の実効性を確保するための取組を行うことにより、自然災害等が発生した場合における事業活動を継続する能力の強化を図ることをいう。
主務大臣は、中小企業等の経営強化に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2 基本方針には、次に掲げる事項について定めるものとする。 一新たに設立された企業の事業活動の促進に関する次に掲げる事項イ新規中小企業の事業活動の促進に関する次に掲げる事項(1)新規中小企業の事業活動の促進に関する基本的な方向(2)新規中小企業の事業活動の促進に当たって配慮すべき事項ロ社外高度人材活用新事業分野開拓に関する次に掲げる事項(1)社外高度人材活用新事業分野開拓の内容に関する事項(2)社外高度人材活用新事業分野開拓において活用される社外高度人材の有すべき知識又は技能の内容及びその活用の態様に関する事項(3)社外高度人材活用新事業分野開拓の促進に当たって配慮すべき事項 二中小企業等の経営革新及び経営力向上に関する次に掲げる事項イ経営革新に関する次に掲げる事項(1)経営革新の内容に関する事項(2)経営革新の実施方法に関する事項(3)海外において経営革新のための事業が行われる場合における国内の事業基盤の維持その他経営革新の促進に当たって配慮すべき事項(4)技術に関する研究開発及びその成果の利用に当たって配慮すべき事項ロ経営力向上に関する次に掲げる事項(1)経営力向上の内容に関する事項(2)経営力向上の実施方法に関する事項(3)海外において経営力向上に係る事業が行われる場合における国内の事業基盤の維持その他経営力向上の促進に当たって配慮すべき事項(4)事業再編投資の内容に関する事項(5)事業再編投資の実施方法に関する事項(6)事業再編投資の促進に当たって配慮すべき事項ハ経営革新及び経営力向上の支援体制の整備に関する次に掲げる事項(1)経営革新等支援業務(第三十一条第一項に規定する経営革新等支援業務をいう。以下この号において同じ。)の内容に関する事項(2)経営革新等支援業務の実施体制に関する事項(3)経営革新等支援業務の実施に当たって配慮すべき事項(4)事業分野別経営力向上推進業務(第三十九条第一項に規定する事業分野別経営力向上推進業務をいう。以下この号において同じ。)の内容に関する事項(5)事業分野別経営力向上推進業務の実施体制に関する事項(6)事業分野別経営力向上推進業務の実施に当たって配慮すべき事項(7)情報処理支援業務(第四十三条第一項に規定する情報処理支援業務をいう。以下この号において同じ。)の内容に関する事項(8)情報処理支援業務の実施体制に関する事項(9)情報処理支援業務の実施に当たって配慮すべき事項 三中小企業の先端設備等の導入の促進に関する次に掲げる事項イ先端設備等の導入の促進の目標の設定に関する事項ロ先端設備等の導入の促進に関する基本的な事項ハ先端設備等の導入の促進に当たって配慮すべき事項 四中小企業の事業継続力強化に関する次に掲げる事項イ単独で行う事業継続力強化の内容に関する次に掲げる事項(1)自然災害等が発生した場合における対応手順(2)事業継続力強化に資する設備、機器及び装置(3)事業活動を継続するための資金の調達手段(4)委託事業者(受託中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)第二条第四項に規定する委託事業者をいう。以下同じ。)、政府関係金融機関その他の者による事業継続力強化に係る協力(5)事業継続力強化の実効性を確保するための取組(6)(1)から(5)までに掲げるもののほか、事業継続力強化に資する対策及び取組ロ連携して行う事業継続力強化(以下「連携事業継続力強化」という。)の内容に関する次に掲げる事項(1)連携事業継続力強化における連携の態様(2)連携事業継続力強化に資する設備、機器及び装置(3)地方公共団体、商工会、商工会議所、中小企業団体中央会その他の者による連携事業継続力強化に係る協力(4)連携事業継続力強化の実効性を確保するための取組ハ事業継続力強化の促進に当たって配慮すべき事項
3 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、中小企業政策審議会及び産業構造審議会の意見を聴かなければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
4 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
削除
中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法(昭和三十八年法律第百一号)第五条第一項各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。 一新規中小企業者が資本金の額が三億円を超える株式会社を設立する際に発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有 二新規中小企業者のうち資本金の額が三億円を超える株式会社が必要とする資金の調達を図るために発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等(中小企業投資育成株式会社法第五条第一項第二号に規定する新株予約権付社債等をいう。以下同じ。)の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有
2 前項各号に掲げる事業は、中小企業投資育成株式会社法の適用については、同法第五条第一項第一号及び第二号の事業とみなす。
経済産業大臣は、新規中小企業者である会社であってその事業の将来における成長発展を図るために積極的に外部からの投資を受けて事業活動を行うことが特に必要かつ適切なものとして経済産業省令で定める要件に該当するもの(次条において「特定新規中小企業者」という。)に対して、その投資による資金調達の円滑な実施に必要な経営状況に関する情報の提供について診断及び指導を行うものとする。
特定新規中小企業者により発行される株式を払込みにより個人が取得した場合(当該株式を取得したことについて経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣の確認を受けた場合に限る。)で、当該株式について譲渡損失等が発生したときは、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)で定めるところにより、当該譲渡損失等について繰越控除等の課税の特例の適用があるものとする。
社外高度人材活用新事業分野開拓を行おうとする新規中小企業者等は、社外高度人材活用新事業分野開拓に関する計画(以下この条及び次条において「社外高度人材活用新事業分野開拓計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その社外高度人材活用新事業分野開拓計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2 社外高度人材活用新事業分野開拓計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一社外高度人材活用新事業分野開拓の目標 二社外高度人材活用新事業分野開拓の内容及び実施時期 三社外高度人材活用新事業分野開拓において活用する社外高度人材の有する知識又は技能の内容及びその活用の態様 四当該社外高度人材にその有する知識又は技能の提供に対する報酬として当該新規中小企業者等の新株予約権を与える場合にあっては、当該報酬の内容 五社外高度人材活用新事業分野開拓を実施するために必要な資金の額及びその調達方法
3 主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る社外高度人材活用新事業分野開拓計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 一前項第一号から第三号までに掲げる事項が基本方針に照らして適切なものであること。 二当該社外高度人材活用新事業分野開拓に係る新商品若しくは新役務に対する需要が著しく開拓され、又は当該社外高度人材活用新事業分野開拓に係る商品の新たな生産若しくは販売の方式若しくは役務の新たな提供の方式の導入により当該商品若しくは役務に対する新たな需要が著しく開拓されるものであること。 三前項第二号から第五号までに掲げる事項が社外高度人材活用新事業分野開拓を確実に遂行するために適切なものであること。
前条第一項の認定を受けた新規中小企業者等(第十二条及び第十三条において「認定新規中小企業者等」という。)は、当該認定に係る社外高度人材活用新事業分野開拓計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。
2 主務大臣は、前条第一項の認定に係る社外高度人材活用新事業分野開拓計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画」という。)に従って社外高度人材活用新事業分野開拓に係る事業が行われていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3 前条第三項の規定は、第一項の認定について準用する。
中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項に規定する普通保険(以下「普通保険」という。)、同法第三条の二第一項に規定する無担保保険(以下「無担保保険」という。)又は同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険(以下「特別小口保険」という。)の保険関係であって、社外高度人材活用新事業分野開拓関連保証(同法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、認定社外高度人材活用新事業分野開拓事業(認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画に従って行われる社外高度人材活用新事業分野開拓に係る事業をいう。以下同じ。)に必要な資金に係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
2 中小企業信用保険法第三条の七第一項に規定する海外投資関係保険(以下「海外投資関係保険」という。)の保険関係であって、社外高度人材活用新事業分野開拓関連保証を受けた中小企業者に係るものについての同項及び同条第二項の規定の適用については、同条第一項中「二億円」とあるのは「三億円(中小企業等経営強化法第十条第一項に規定する認定社外高度人材活用新事業分野開拓事業に必要な資金(以下「社外高度人材活用新事業分野開拓事業資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、「四億円」とあるのは「六億円(社外高度人材活用新事業分野開拓事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、四億円)」と、同条第二項中「二億円」とあるのは「三億円(社外高度人材活用新事業分野開拓事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」とする。
3 中小企業信用保険法第三条の八第一項に規定する新事業開拓保険(以下「新事業開拓保険」という。)の保険関係であって、社外高度人材活用新事業分野開拓関連保証を受けた中小企業者に係るものについての同項及び同条第二項の規定の適用については、同条第一項中「二億円」とあるのは「三億円(中小企業等経営強化法第十条第一項に規定する認定社外高度人材活用新事業分野開拓事業に必要な資金(以下「社外高度人材活用新事業分野開拓事業資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、「四億円」とあるのは「六億円(社外高度人材活用新事業分野開拓事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、四億円)」と、同条第二項中「二億円」とあるのは「三億円(社外高度人材活用新事業分野開拓事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」とする。
4 普通保険の保険関係であって、社外高度人材活用新事業分野開拓関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項及び第五条の規定の適用については、同項中「百分の七十」とあり、及び同条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。
5 普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、社外高度人材活用新事業分野開拓関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法第五条第一項各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。 一中小企業者が認定社外高度人材活用新事業分野開拓事業を行うために資本金の額が三億円を超える株式会社を設立する際に発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有 二中小企業者のうち資本金の額が三億円を超える株式会社が認定社外高度人材活用新事業分野開拓事業を行うために必要とする資金の調達を図るために発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有
2 前項各号に掲げる事業は、中小企業投資育成株式会社法の適用については、同法第五条第一項第一号及び第二号の事業とみなす。
独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「中小企業基盤整備機構」という。)は、社外高度人材活用新事業分野開拓を促進するため、認定新規中小企業者等が認定社外高度人材活用新事業分野開拓事業を行うために必要とする資金の借入れに係る債務の保証及び認定新規中小企業者等(会社に限る。)が当該資金を調達するために発行する社債(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。第二十五条第一項において同じ。)に係る債務の保証の業務を行う。
認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画に従って行われる社外高度人材活用新事業分野開拓に従事する社外高度人材が、当該社外高度人材活用新事業分野開拓を行う認定新規中小企業者等(会社であって資本金の額その他の事項について主務省令で定める要件に該当するものに限る。)から当該計画に従って与えられた新株予約権の行使により当該認定新規中小企業者等の株式の取得をした場合における当該株式の取得に係る経済的利益については、租税特別措置法で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。
特定事業者は、単独で又は共同で行おうとする経営革新に関する計画(特定事業者が第二条第五項第五号から第七号までに掲げる組合若しくは連合会又は会社を設立しようとする場合にあっては当該特定事業者がその組合、連合会又は会社と共同で行う経営革新に関するものを、特定事業者が合併して会社を設立しようとする場合にあっては合併により設立される会社(合併後存続する会社を含む。)が行う経営革新に関するものを、特定事業者がその外国関係法人等(外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体(新たに設立されるものを含む。)であって、特定事業者がその経営を実質的に支配していると認められるものとして経済産業省令で定める関係を持つものをいう。以下この章において同じ。)の全部又は一部と共同で経営革新を行おうとする場合にあっては当該特定事業者が当該外国関係法人等と共同で行う経営革新に関するものを含む。以下「経営革新計画」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより、これを行政庁に提出して、その経営革新計画が適当である旨の承認を受けることができる。ただし、特定事業者が共同で経営革新計画を作成した場合にあっては、経済産業省令で定めるところにより、代表者を定め、これを行政庁に提出するものとする。
2 経営革新計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一経営革新の目標 二経営革新による経営の向上の程度を示す指標 三経営革新の内容及び実施時期 四経営革新を実施するために必要な資金の額及びその調達方法 五特定事業者(第二条第五項第七号及び第八号に掲げる者に限る。)が経営革新に係る試験研究のための費用に充てるためその直接又は間接の構成員に対し負担金の賦課をしようとする場合にあっては、その賦課の基準
3 行政庁は、第一項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る経営革新計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その承認をするものとする。 一前項第一号から第三号までに掲げる事項が基本方針に照らして適切なものであること。 二前項第三号及び第四号に掲げる事項が経営革新を確実に遂行するため適切なものであること。 三前項第五号に規定する負担金の賦課をしようとする場合にあっては、その賦課の基準が適切なものであること。
前条第一項の承認を受けた特定事業者は、当該承認に係る経営革新計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その承認をした行政庁の承認を受けなければならない。
2 行政庁は、前条第一項の承認に係る経営革新計画(前項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの。以下「承認経営革新計画」という。)に従って経営革新のための事業が行われていないと認めるときは、その承認を取り消すことができる。
3 前条第三項の規定は、第一項の承認について準用する。
主務大臣は、基本方針に基づき、所管に係る事業分野のうち、特定事業者等の経営力向上が特に必要と認められる事業分野を指定し、当該事業分野に係る経営力向上に関する指針(以下「事業分野別指針」という。)を定めることができる。
2 事業分野別指針においては、第三条第二項第二号ロ及びハ(4)から(6)までに掲げる事項に関し、当該事業分野における経営資源を高度に利用する方法の導入の方法その他の当該事業分野における経営力向上に必要な事項を定めるものとする。
3 主務大臣は、事業者を取り巻く環境の変化その他の事情を勘案して必要があると認めるときは、事業分野別指針を変更するものとする。
4 主務大臣は、事業分野別指針を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、当該事業分野についての専門家その他の関係者の意見を聴くものとする。ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
5 主務大臣は、事業分野別指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
特定事業者等は、単独で又は共同で行おうとする経営力向上に関する計画(特定事業者等が第二条第五項第五号から第七号までに掲げる組合若しくは連合会、会社又は同条第六項第二号の政令で定める法人(以下この項において単に「法人」という。)を設立しようとする場合にあっては当該特定事業者等がその組合、連合会、会社又は法人と共同で行う経営力向上に関するものを、特定事業者等が合併して会社又は法人を設立しようとする場合にあっては合併により設立される会社又は法人(合併後存続する会社又は法人を含む。)が行う経営力向上に関するものを、特定事業者等がその外国関係法人等の全部又は一部と共同で経営力向上を行おうとする場合にあっては当該特定事業者等が当該外国関係法人等と共同で行う経営力向上に関するものを含む。以下「経営力向上計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その経営力向上計画が適当である旨の認定を受けることができる。ただし、特定事業者等が共同で経営力向上計画を作成した場合にあっては、主務省令で定めるところにより、代表者を定め、これを主務大臣に提出するものとする。
2 経営力向上計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一経営力向上の目標 二経営力向上による経営の向上の程度を示す指標 三経営力向上の内容及び実施時期(事業承継等を行う場合にあっては、その実施時期を含む。) 四経営力向上を実施するために必要な資金の額及びその調達方法 五経営力向上設備等の種類
3 前項第五号の「経営力向上設備等」とは、商品の生産若しくは販売又は役務の提供の用に供する施設、設備、機器、装置又はプログラムであって、経営力向上に特に資するものとして経済産業省令で定めるものをいう。
4 経営力向上計画には、第二項第三号に掲げる事項として、次に掲げる事項を記載することができる。 一特定許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等であって、それに基づく地位を被承継等特定事業者等が有する場合において当該地位が承継等特定事業者等に承継されることが経営力向上の円滑化に特に資するものとして政令で定めるものをいう。以下同じ。)に基づく被承継等特定事業者等の地位であって、当該経営力向上のために事業承継等により当該承継等特定事業者等が承継しようとするものに関する事項 二特定事業者等が事業承継等により取得し、又は提供を受けようとする経営資源が他の経営資源と一体的に用いるために必要な機能その他の要素を備えていないことにより損害が生ずるおそれがあるかどうかについて、法務、財務、税務その他の観点から行う調査(次条第二項及び第二十二条第一項において「事業承継等事前調査」という。)に関する事項
5 経営力向上計画には、第二項第四号に掲げる事項として、特定事業者の純資産の額が一定の額以上であることその他の経済産業省令で定める要件を備える者であることを記載することができる。
6 主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る経営力向上計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 一第二項第一号から第三号までに掲げる事項が事業分野別指針(当該経営力向上計画に係る事業分野における事業分野別指針が定められていない場合にあっては、基本方針)に照らして適切なものであること。 二第二項第三号から第五号までに掲げる事項が経営力向上を確実に遂行するため適切なものであること。
7 主務大臣は、経営力向上計画に第四項第一号に規定する特定許認可等に基づく被承継等特定事業者等の地位が記載されている場合において、第一項の認定をしようとするときは、当該特定許認可等をした行政庁に協議し、その同意を得るものとする。
8 行政庁は、主務大臣及び第一項の認定の申請を行った者に対して、前項の同意に必要な情報の提供を求めることができる。
9 行政庁は、当該特定許認可等をする根拠となる規定の趣旨を考慮して、第七項の同意をするかどうかを判断するものとする。
10 前三項に定めるもののほか、第七項の同意に関し必要な事項は、政令で定める。
前条第一項の認定を受けた特定事業者等は、当該認定に係る経営力向上計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、その認定をした主務大臣の認定を受けなければならない。
2 主務大臣は、前条第一項の認定に係る経営力向上計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定経営力向上計画」という。)に従って経営力向上に係る事業(認定経営力向上計画に前条第四項第二号に掲げる事項の記載がある場合にあっては、事業承継等事前調査を含む。)が行われていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3 主務大臣は、認定経営力向上計画に従って事業承継等が行われる前に第一項の規定による変更の認定の申請がされ、かつ、その変更が次の各号のいずれかに該当するものである場合において、同項の認定をしようとするときは、当該各号に定める行政庁に協議し、その同意を得るものとする。 一前条第七項の規定による同意を得てした同条第一項の認定に係る経営力向上計画の変更同条第七項に規定する行政庁(当該変更が特定許認可等に基づく被承継等特定事業者等の地位の全部又は一部の記載を削除しようとするものである場合においては、当該削除に係る特定許認可等をした行政庁を除く。) 二新たに特定許認可等に基づく被承継等特定事業者等の地位を記載しようとする変更当該特定許認可等をした行政庁
4 前条第六項の規定は第一項の認定について、同条第八項から第十項までの規定は前項の同意について、それぞれ準用する。
主務大臣は、前二条の規定の施行のために必要があると認めるときは、第三十九条第二項に規定する認定事業分野別経営力向上推進機関に対し、資料の提出その他の必要な協力を求めることができる。
事業再編投資を行おうとする投資事業有限責任組合は、事業再編投資に関する計画(以下この条及び次条において「事業再編投資計画」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に提出して、その事業再編投資計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2 事業再編投資計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一事業再編投資の内容及び実施時期 二事業再編投資を実施するために必要な資金の額及びその調達方法
3 経済産業大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る事業再編投資計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 一前項第一号に掲げる事項が基本方針に照らして適切なものであること。 二前項各号に掲げる事項が事業再編投資を確実に遂行するために適切なものであること。
前条第一項の認定を受けた投資事業有限責任組合(以下「認定事業再編投資組合」という。)は、当該認定に係る事業再編投資計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認定を受けなければならない。
2 経済産業大臣は、前条第一項の認定に係る事業再編投資計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定事業再編投資計画」という。)に従って事業再編投資が行われていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3 前条第三項の規定は、第一項の認定について準用する。
承認経営革新事業(承認経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業をいう。以下同じ。)又は認定経営力向上事業(認定経営力向上計画に従って行われる経営力向上に係る事業(当該認定経営力向上計画に第十七条第四項第二号に掲げる事項の記載がある場合にあっては、事業承継等事前調査を含む。)をいう。以下この項、第二十五条第一項及び第六章において同じ。)を行う特定事業者(第二条第五項第一号から第四号までに掲げる者に限り、中小企業信用保険法第二条第一項に規定する中小企業者に該当するものを除く。)のうち同項第一号に規定する特定事業を行うものであって、経営革新関連保証(同法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、承認経営革新事業に必要な資金に係るものをいう。以下この条において同じ。)又は経営力向上関連保証(同法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、認定経営力向上事業に必要な資金のうち経営力向上に特に資するものとして経済産業省令で定めるものに係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けたものについては、当該特定事業者を同法第二条第一項に規定する中小企業者とみなして、同法第三条から第三条の三まで、第三条の七、第三条の八及び第四条から第八条までの規定を適用する。この場合において、同法第三条から第三条の三まで、第三条の七及び第三条の八中「借入れ」とあるのは、「中小企業等経営強化法第二十二条第一項に規定する承認経営革新事業又は認定経営力向上事業の実施に必要な資金の借入れ」とする。
2 普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、経営革新関連保証を受けた特定事業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる中小企業信用保険法の規定(前項の規定により適用される場合を含む。第五項及び第六項において同じ。)の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
3 海外投資関係保険の保険関係であって、経営革新関連保証を受けた特定事業者に係るものについての中小企業信用保険法第三条の七第一項及び第二項の規定(第一項の規定により適用される場合を含む。第七項において同じ。)の適用については、同条第一項中「二億円」とあるのは「三億円(中小企業等経営強化法第二十二条第一項に規定する承認経営革新事業に必要な資金(以下「経営革新事業資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、「四億円」とあるのは「六億円(経営革新事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、四億円)」と、同条第二項中「二億円」とあるのは「三億円(経営革新事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」とする。
4 新事業開拓保険の保険関係であって、経営革新関連保証を受けた特定事業者に係るものについての中小企業信用保険法第三条の八第一項及び第二項の規定(第一項の規定により適用される場合を含む。第八項において同じ。)の適用については、同条第一項中「二億円」とあるのは「三億円(中小企業等経営強化法第二十二条第一項に規定する承認経営革新事業に必要な資金(以下「経営革新事業資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、「四億円」とあるのは「六億円(経営革新事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、四億円)」と、同条第二項中「二億円」とあるのは「三億円(経営革新事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」とする。
5 普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、経営力向上関連保証を受けた特定事業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる中小企業信用保険法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
6 前項の規定にかかわらず、経営力向上関連保証のうち認定経営力向上計画(第十七条第五項の規定による記載があるものに限る。)に従って行われる事業承継等に必要な資金に係るもの(第三十条第二項において「特例経営力向上関連保証」という。)を受けた特定事業者に係る普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係についての次の表の上欄に掲げる中小企業信用保険法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
7 海外投資関係保険の保険関係であって、経営力向上関連保証を受けた特定事業者に係るものについての中小企業信用保険法第三条の七第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「二億円」とあるのは「三億円(中小企業等経営強化法第二十二条第一項に規定する認定経営力向上事業に必要な資金(以下「経営力向上事業資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、「四億円」とあるのは「六億円(経営力向上事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、四億円)」と、同条第二項中「二億円」とあるのは「三億円(経営力向上事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」とする。
8 新事業開拓保険の保険関係であって、経営力向上関連保証を受けた特定事業者に係るものについての中小企業信用保険法第三条の八第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「二億円」とあるのは「三億円(中小企業等経営強化法第二十二条第一項に規定する認定経営力向上事業に必要な資金(以下「経営力向上事業資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、「四億円」とあるのは「六億円(経営力向上事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、四億円)」と、同条第二項中「二億円」とあるのは「三億円(経営力向上事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」とする。
9 普通保険の保険関係であって、経営革新関連保証又は経営力向上関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項及び第五条の規定(第一項の規定により適用される場合を含む。)の適用については、同法第三条第二項中「百分の七十」とあり、及び同法第五条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。
10 普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、経営革新関連保証又は経営力向上関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法第五条第一項各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。 一特定事業者が承認経営革新事業又は認定経営力向上事業(認定経営力向上計画に従って行われる経営力向上に係る事業をいう。第二十五条第一項を除き、以下この節において同じ。)を行うために資本金の額が三億円を超える株式会社を設立する際に発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有 二特定事業者のうち資本金の額が三億円を超える株式会社が承認経営革新事業又は認定経営力向上事業を行うために必要とする資金の調達を図るために発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有
2 前項各号に掲げる事業は、中小企業投資育成株式会社法の適用については、同法第五条第一項第一号及び第二号の事業とみなす。
株式会社日本政策金融公庫は、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第十一条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。 一特定事業者がその外国関係法人等の全部又は一部と共同で経営革新を行う場合において、当該外国関係法人等に対して、当該外国関係法人等が海外において承認経営革新事業を行うために必要とする長期の資金を貸し付ける業務を行うこと。 二特定事業者がその外国関係法人等の全部又は一部と共同で経営力向上を行う場合において、当該外国関係法人等に対して、当該外国関係法人等が海外において認定経営力向上事業を行うために必要とする長期の資金を貸し付ける業務を行うこと。 三特定事業者(当該特定事業者がその外国関係法人等の全部又は一部と共同で経営革新を行う場合にあっては、当該外国関係法人等を含む。)が海外において承認経営革新事業を行うために必要とする長期の資金の借入れ(外国の銀行その他の金融機関のうち経済産業省令・財務省令で定めるものからの借入れに限る。以下この項及び第六十三条第一項において同じ。)に係る債務の保証(債務を負担する行為であって債務の保証に準ずるものを含む。以下この項及び第六十三条第一項において同じ。)を行うこと。 四特定事業者(当該特定事業者がその外国関係法人等の全部又は一部と共同で経営力向上を行う場合にあっては、当該外国関係法人等を含む。)が海外において認定経営力向上事業を行うために必要とする長期の資金の借入れに係る債務の保証を行うこと。
2 前項第一号及び第二号の規定により外国関係法人等に対して資金を貸し付ける業務は、株式会社日本政策金融公庫法の適用については、同法第十一条第一項第一号の規定による同法別表第一第十四号の中欄に掲げる者に対する同号の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務とみなす。
3 第一項第三号及び第四号の規定による債務の保証は、株式会社日本政策金融公庫法の適用については、同法第十一条第一項第二号の規定による同法別表第二第四号の下欄に掲げる業務とみなす。
4 株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫は、株式会社日本政策金融公庫法第十一条又は沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第十九条に規定する業務のほか、承認経営革新事業又は認定経営力向上事業を行う特定事業者(第二条第五項第一号から第四号までに掲げる者に限り、株式会社日本政策金融公庫法第二条第三号に規定する中小企業者に該当するものを除く。)のうち同号イに規定する中小企業特定事業を営むものに対し、当該特定事業者が承認経営革新事業又は認定経営力向上事業を行うために必要とする長期の資金を貸し付ける業務を行うことができる。
5 前項の規定により特定事業者に対して資金を貸し付ける業務は、株式会社日本政策金融公庫法又は沖縄振興開発金融公庫法の適用については、それぞれ株式会社日本政策金融公庫法第十一条第一項第一号の規定による同法別表第一第十四号の中欄に掲げる者に対する同号の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務又は沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第五号の業務とみなす。
中小企業基盤整備機構は、経営力向上を促進するため、特定事業者等(第二条第六項第二号に掲げる者に限る。以下この条において同じ。)が認定経営力向上事業を行うために必要とする資金の借入れに係る債務の保証及び特定事業者等(会社に限る。)が当該資金を調達するために発行する社債に係る債務の保証の業務を行う。
2 中小企業基盤整備機構は、事業再編投資を円滑化するため、認定事業再編投資組合が認定事業再編投資計画に従って事業再編投資を実施するために必要な資金の借入れに係る債務の保証の業務を行う。
食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(平成三年法律第五十九号)第二十二条第一項の規定により指定された食品等持続的供給推進機構は、同法第二十三条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。 一食品等(食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第二条第一項に規定する食品等をいう。)の生産、製造、加工又は販売の事業を行う者(次号において「食品等製造業者等」という。)が実施する承認経営革新事業又は認定経営力向上事業に必要な資金の借入れに係る債務を保証すること。 二承認経営革新事業又は認定経営力向上事業を実施する食品等製造業者等に対し、必要な資金のあっせんを行うこと。 三前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2 前項の規定により食品等持続的供給推進機構の業務が行われる場合には、次の表の上欄に掲げる食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
認定経営力向上計画(事業承継等に係る事項の記載があるものに限る。)に第十七条第四項第一号の特定許認可等に基づく被承継等特定事業者等の地位が記載されている場合において、当該認定経営力向上計画に従って事業承継等が行われたときは、承継等特定事業者等は、当該特定許認可等の根拠となる法令の規定にかかわらず、当該特定許認可等に基づく被承継等特定事業者等の地位を承継する。
2 承継等特定事業者等は、当該認定経営力向上計画に従って事業承継等を行ったときは、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を主務大臣に報告しなければならない。
3 主務大臣は、第一項の規定により承継等特定事業者等が特定許認可等に基づく被承継等特定事業者等の地位を承継した場合において、前項の規定による報告を受けたときは、主務省令で定めるところにより、その報告に係る事項を当該特定許認可等に係る行政庁に通知するものとする。
4 この法律に定めるもののほか、特定許認可等に基づく地位の承継に関し必要な事項は、政令で定める。
特定事業者が認定経営力向上計画(事業承継等(第二条第十項第九号に掲げる措置に係るものに限る。)に係る事項の記載があるものに限る。)に従って当該認定の日から二月を経過する日までに当該認定に係る事業協同組合、企業組合及び協業組合を設立する場合における中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第二十四条第一項及び中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第五条の十五第一項の適用については、これらの規定中「四人以上」とあるのは、「三人以上」とする。
認定経営力向上計画(事業承継等(第二条第十項第七号に掲げる措置のうち事業の譲受けに係るものに限る。)に係る事項の記載があるものに限る。)に記載された被承継等特定事業者等であって株式会社であるもの(以下この項及び第四項において「被承継会社」という。)は、当該認定経営力向上計画に従って行われる事業の全部又は一部の譲渡について株主総会若しくは取締役会の決議又は執行役の決定がされたときは、当該決議又は決定の日から二週間以内に、特定債権者(当該被承継会社に対する債権を有する者のうち、当該事業の全部又は一部の譲渡に伴い、当該事業の全部又は一部を譲り受ける者に対する債権を有することとなり、当該債権を当該被承継会社に対して有しないこととなる者をいう。第三項及び第四項において同じ。)に対して各別に、当該事業の全部又は一部の譲渡の要領を通知し、かつ、当該事業の全部又は一部の譲渡に異議のある場合には一定の期間内に異議を述べるべき旨を催告することができる。
2 前項の期間は、一月を下ってはならない。
3 第一項に規定する催告を受けた特定債権者が同項の期間内に異議を述べなかったときは、当該特定債権者は、当該事業の全部又は一部の譲渡を承認したものとみなす。
4 特定債権者が第一項の期間内に異議を述べたときは、当該被承継会社は弁済し、又は相当の担保を提供し、若しくは特定債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該事業の全部又は一部の譲渡をしても当該特定債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
中小企業基盤整備機構は、承認経営革新事業又は認定経営力向上事業を行う特定事業者(独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第二条第一項に規定する中小企業者に該当するものを除く。)の依頼に応じて、当該承認経営革新事業又は認定経営力向上事業の実施に関し必要な助言を行う。
2 中小企業基盤整備機構は、特例経営力向上関連保証を受けようとする特定事業者に対して資金の貸付けを行おうとする金融機関(中小企業信用保険法第三条第一項に規定する金融機関をいう。)の依頼に応じて、当該保証に関する情報の提供その他必要な協力の業務を行う。
主務大臣は、主務省令で定めるところにより、次項に規定する業務(以下「経営革新等支援業務」という。)を行う者であって、基本方針に適合すると認められるものを、その申請により、経営革新等支援業務を行う者として認定することができる。
2 前項の認定を受けた者(以下「認定経営革新等支援機関」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。 一経営革新又は経営力向上を行おうとする中小企業等の経営資源の内容、財務内容その他経営の状況の分析 二経営革新のための事業又は経営力向上に係る事業の計画の策定に係る指導及び助言並びに当該計画に従って行われる事業の実施に関し必要な指導及び助言
3 第一項の認定を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二事務所の所在地 三経営革新等支援業務に関する次に掲げる事項イ経営革新等支援業務の内容ロ経営革新等支援業務の実施体制ハイ及びロに掲げるもののほか、主務省令で定める事項
4 認定経営革新等支援機関は、前項第一号及び第二号に掲げる事項に変更があったときは遅滞なく、同項第三号イからハまでに掲げる事項の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときはあらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の認定を受けることができない。 一拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者 二この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者 三心身の故障により経営革新等支援業務を適正に行うことができない者として主務省令で定めるもの 四破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者 五第三十六条の規定により認定を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者 六暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から起算して五年を経過しない者(第八号において「暴力団員等」という。) 七法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの 八暴力団員等がその事業活動を支配する者
第三十一条第一項の認定は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2 第三十一条第一項及び第三項並びに前条の規定は、前項の認定の更新に準用する。
認定経営革新等支援機関は、その認定に係る業務を廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
主務大臣は、基本方針に照らし認定経営革新等支援機関の経営革新等支援業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、その認定経営革新等支援機関に対し、その改善に必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
主務大臣は、認定経営革新等支援機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。 一第三十二条各号(第五号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。 二前条の規定による命令に違反したとき。 三不正の手段により第三十一条第一項の認定又は第三十三条第一項の認定の更新を受けたことが判明したとき。
第三十一条第一項の規定による認定を受けた一般社団法人(その社員総会における議決権の二分の一以上を中小企業者が有しているものに限る。)、一般財団法人(その設立に際して拠出された財産の価額の二分の一以上が中小企業者により拠出されているものに限る。)又は特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人(その社員総会における表決権の二分の一以上を中小企業者が有しているものに限り、かつ、中小企業信用保険法第二条第一項第六号に該当するものを除く。)であって、経営革新等支援業務の実施に必要な資金に係る中小企業信用保険法第三条第一項又は第三条の二第一項に規定する債務の保証を受けたもの(以下この条において「認定一般社団法人等」という。)については、当該認定一般社団法人等を同法第二条第一項の中小企業者とみなして、同法第三条、第三条の二及び第四条から第八条までの規定を適用する。この場合において、これらの規定中「借入れ」とあるのは、「中小企業等経営強化法第三十七条に規定する認定一般社団法人等が行う同法第三十一条第一項に規定する経営革新等支援業務の実施に必要な資金の借入れ」とする。
中小企業基盤整備機構は、認定経営革新等支援機関の依頼に応じて、専門家の派遣その他経営革新等支援業務の実施に関し必要な協力の業務を行う。
主務大臣は、主務省令で定めるところにより、事業分野別指針が定められた事業分野において、次項に規定する業務(以下「事業分野別経営力向上推進業務」という。)を行う者であって、事業分野別指針に適合すると認められるものを、その申請により、事業分野ごとに、事業分野別経営力向上推進業務を行う者として認定することができる。
2 前項の認定を受けた者(以下「認定事業分野別経営力向上推進機関」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。 一当該事業分野における事業分野別指針に定められた事項に関する普及啓発及び研修を行うこと。 二当該事業分野における経営力向上に関する最新の知見の充実を図るため、これに関する情報の収集、整理及び分析並びに調査研究を行うこと。
3 第一項の認定を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二事務所の所在地 三事業分野別経営力向上推進業務に関する次に掲げる事項イ事業分野別経営力向上推進業務の内容ロ事業分野別経営力向上推進業務の実施体制ハイ及びロに掲げるもののほか、主務省令で定める事項
4 認定事業分野別経営力向上推進機関は、前項第一号及び第二号に掲げる事項に変更があったときは遅滞なく、同項第三号イからハまでに掲げる事項の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときはあらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
中小企業基盤整備機構は、認定事業分野別経営力向上推進機関の依頼に応じて、専門家の派遣その他事業分野別経営力向上推進業務の実施に関し必要な協力の業務を行う。
政府は、経営力向上を行おうとする特定事業者等の雇用する労働者の能力の開発及び向上を図るため、認定事業分野別経営力向上推進機関(第三十九条第二項第一号に掲げる業務のうち労働者の知識及び技能の向上に係るものを行う場合に限る。)に対して、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十三条の能力開発事業として、必要な助成及び援助を行うことができる。
第三十二条から第三十六条までの規定は、認定事業分野別経営力向上推進機関について準用する。この場合において、第三十二条第三号及び第三十五条中「経営革新等支援業務」とあるのは「事業分野別経営力向上推進業務」と、同条中「基本方針」とあるのは「事業分野別指針」と読み替えるものとする。
経済産業大臣は、経済産業省令で定めるところにより、ソフトウェア業又は情報処理サービス業に属する事業を行う者であって、情報処理に関する高度な知識及び経験を有するもののうち、次項に規定する業務(以下「情報処理支援業務」という。)を行うものであって、基本方針に適合すると認められるものを、その申請により、情報処理支援業務を行う者として認定することができる。
2 前項の認定を受けた者(以下「認定情報処理支援機関」という。)は、経営能率の相当程度の向上を行おうとする中小企業等に対する情報処理を行う方法(サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。第四十五条において同じ。)の確保を含む。)に係る指導、助言、情報の提供その他の情報処理に関する支援を行うものとする。
3 第一項の認定を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二事務所の所在地 三情報処理支援業務に関する次に掲げる事項イ情報処理支援業務の内容ロ情報処理支援業務の実施体制ハイ及びロに掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
4 認定情報処理支援機関は、前項第一号及び第二号に掲げる事項に変更があったときは遅滞なく、同項第三号イからハまでに掲げる事項の変更(経済産業省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときはあらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
前条第一項の規定による認定を受けた一般社団法人(その社員総会における議決権の二分の一以上を中小企業者が有しているものに限る。)又は一般財団法人(その設立に際して拠出された財産の価額の二分の一以上が中小企業者により拠出されているものに限る。)であって、情報処理支援業務の実施に必要な資金に係る中小企業信用保険法第三条第一項又は第三条の二第一項に規定する債務の保証を受けたもの(以下この条において「認定一般社団法人等」という。)については、当該認定一般社団法人等を同法第二条第一項の中小企業者とみなして、同法第三条、第三条の二及び第四条から第八条までの規定を適用する。この場合において、これらの規定中「借入れ」とあるのは、「中小企業等経営強化法第四十四条に規定する認定一般社団法人等が行う同法第四十三条第一項に規定する情報処理支援業務の実施に必要な資金の借入れ」とする。
独立行政法人情報処理推進機構は、認定情報処理支援機関の依頼に応じて、その情報処理支援業務の実施に当たってのサイバーセキュリティの確保に関する情報の提供その他必要な協力の業務を行う。
中小企業基盤整備機構は、認定情報処理支援機関の依頼に応じて、専門家の派遣その他情報処理支援業務の実施に関し必要な協力の業務を行う。
第三十二条から第三十六条までの規定は、認定情報処理支援機関について準用する。この場合において、第三十二条第三号及び第三十五条中「経営革新等支援業務」とあるのは「情報処理支援業務」と、同号及び第三十四条中「主務省令」とあるのは「経済産業省令」と、第三十三条第一項中「五年」とあるのは「三年」と、第三十四条から第三十六条までの規定中「主務大臣」とあるのは「経済産業大臣」と読み替えるものとする。
国は、中小企業等の技術に関する研究開発による経営強化を図るため、中小企業等と大学、高等専門学校等との連携による人材の育成、知的財産の適切な保護及び活用、研究開発の成果の取扱いに係る取引慣行の改善その他必要な施策を総合的に推進するよう努めるものとする。
市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、基本方針に基づき、先端設備等の導入の促進に関する基本的な計画(以下「導入促進基本計画」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣に協議し、その同意を求めることができる。
2 導入促進基本計画においては、次に掲げる事項について定めるものとする。 一先端設備等の導入の促進の目標 二先端設備等の種類 三先端設備等の導入の促進の内容に関する事項 四計画期間 五先端設備等の導入の促進に当たって配慮すべき事項
3 経済産業大臣は、導入促進基本計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その同意をするものとする。 一基本方針に適合するものであること。 二当該導入促進基本計画に係る先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。 三当該導入促進基本計画の実施が当該市町村に所在する企業の生産性の向上に資するものであること。
4 市町村は、導入促進基本計画が前項の同意を得たときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
市町村は、前条第三項の同意を得た導入促進基本計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣に協議し、その同意を得なければならない。
2 経済産業大臣は、市町村が前条第三項の同意を得た導入促進基本計画(前項の規定による変更の同意があったときは、その変更後のもの。以下「同意導入促進基本計画」という。)に従って先端設備等の導入の促進を実施していないと認めるときは、その同意を取り消すことができる。
3 経済産業大臣は、同意導入促進基本計画が前条第三項各号のいずれかに該当しないものとなったと認めるときは、同意導入促進基本計画を作成した市町村に対し、当該同意導入促進基本計画の変更を指示し、又はその同意を取り消すことができる。
4 経済産業大臣は、前二項の規定により前条第三項の同意を取り消したときは、その旨を公表するものとする。
5 前条第三項及び第四項の規定は、第一項の規定による導入促進基本計画の変更について準用する。
国は、市町村による導入促進基本計画の作成及び同意導入促進基本計画の達成に資するため、地域の経済動向に関する情報及び当該市町村による先端設備等の導入の促進を図るために必要な情報の収集、整理、分析及び提供並びにこれらの情報の収集、整理及び分析を可能とする手段の提供を行うよう努めるものとする。
2 国は、同意導入促進基本計画に係る市町村に対し、当該同意導入促進基本計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な助言を行うものとする。
同意導入促進基本計画に基づく先端設備等の導入(以下「先端設備等導入」という。)をしようとする中小企業者は、その実施しようとする先端設備等導入に関する計画(以下この条及び次条において「先端設備等導入計画」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより、その導入する先端設備等の所在地を管轄する特定市町村(同意導入促進基本計画を作成した市町村をいう。以下同じ。)に提出して、その認定を受けることができる。
2 二以上の中小企業者が先端設備等導入を共同で行おうとする場合にあっては、当該二以上の中小企業者は共同して先端設備等導入計画を作成し、前項の認定を受けることができる。
3 先端設備等導入計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一先端設備等の種類及び導入時期 二先端設備等導入の内容 三先端設備等導入に必要な資金の額及びその調達方法
4 特定市町村は、第一項の認定の申請があった場合において、その先端設備等導入計画が次の各号のいずれにも適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 一基本方針及び当該特定市町村の同意導入促進基本計画に適合するものであること。 二当該先端設備等導入計画に係る先端設備等導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
5 特定市町村は、第一項の認定をしたときは、経済産業大臣に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
前条第一項の認定を受けた中小企業者(以下「認定先端設備等導入事業者」という。)は、当該認定に係る先端設備等導入計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該認定をした特定市町村の認定を受けなければならない。
2 特定市町村は、認定先端設備等導入事業者が当該認定に係る先端設備等導入計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定先端設備等導入計画」という。)に従って先端設備等導入を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3 特定市町村は、認定先端設備等導入計画が前条第四項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
4 特定市町村は、前二項の規定により前条第一項の認定を取り消したときは、その旨を経済産業大臣に通知するものとする。
5 前条第四項及び第五項の規定は、第一項の認定について準用する。
普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、先端設備等導入関連保証(中小企業信用保険法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、認定先端設備等導入計画に従って行われる先端設備等導入(第六十九条第四項及び第七十条第九項において「認定先端設備等導入」という。)に必要な資金に係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
2 普通保険の保険関係であって、先端設備等導入関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項及び第五条の規定の適用については、同項中「百分の七十」とあり、及び同条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。
3 普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、先端設備等導入関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
経済産業大臣は、事業継続力強化計画(次条第一項に規定する事業継続力強化計画をいう。)及び連携事業継続力強化計画(第五十八条第一項に規定する連携事業継続力強化計画をいう。)の適確な作成に資するため、これらの計画の作成のための指針(以下この条において「事業継続力強化計画作成指針」という。)を定めるものとする。
2 経済産業大臣は、中小企業者の事業継続力強化に対する取組の状況その他の事情を勘案して必要があると認めるときは、事業継続力強化計画作成指針を変更するものとする。
3 経済産業大臣は、事業継続力強化計画作成指針を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、専門家その他の関係者の意見を聴くものとする。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
4 経済産業大臣は、事業継続力強化計画作成指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
中小企業者は、事業継続力強化に関する計画(以下この条及び次条において「事業継続力強化計画」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより、これを経済産業大臣に提出して、その事業継続力強化計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2 事業継続力強化計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一事業継続力強化の目標 二事業継続力強化の内容に関する次に掲げる事項イ自然災害等が発生した場合における対応手順ロ事業継続力強化設備等(事業継続力強化に特に資する設備、機器又は装置として経済産業省令で定めるものをいう。第五十八条第二項第三号ロにおいて同じ。)の種類ハ損害保険契約の締結その他の事業活動を継続するための資金の調達手段の確保に関する事項ニ事業継続力強化の実施に協力する地方公共団体、委託事業者、政府関係金融機関、商工会、商工会議所、中小企業団体中央会その他の者(以下この号において「協力者」という。)がある場合は、当該協力者の名称及び住所並びにその代表者の氏名並びにその協力の内容ホ必要な組織の整備、訓練の実施その他の事業継続力強化の実効性を確保するための取組に関する事項ヘイからホまでに掲げるもののほか、事業継続力強化に資する対策及び取組に関する事項トその他経済産業省令で定める事項 三事業継続力強化の実施期間 四事業継続力強化を実施するために必要な資金の額及びその調達方法
3 経済産業大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る事業継続力強化計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 一前項第一号から第三号までに掲げる事項が基本方針に照らして適切なものであること。 二前項第二号から第四号までに掲げる事項が事業継続力強化を確実に遂行するために適切なものであること。
前条第一項の認定を受けた中小企業者は、当該認定に係る事業継続力強化計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認定を受けなければならない。
2 経済産業大臣は、前条第一項の認定に係る事業継続力強化計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定事業継続力強化計画」という。)に従って事業継続力強化が行われていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3 前条第三項の規定は、第一項の認定について準用する。
複数の中小企業者は、共同で、連携事業継続力強化に関する計画(複数の中小企業者がそれぞれの中小企業者の外国関係法人等の全部又は一部と共同で連携事業継続力強化を行おうとする場合にあっては、当該複数の中小企業者が当該外国関係法人等と共同で行う連携事業継続力強化に関するものを含む。以下この条及び次条において「連携事業継続力強化計画」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより、代表者を定め、これを経済産業大臣に提出して、その連携事業継続力強化計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2 連携事業継続力強化計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一連携事業継続力強化の目標 二連携事業継続力強化を行う中小企業者(複数の中小企業者がそれぞれの中小企業者の外国関係法人等(外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体(新たに設立されるものを含む。)であって、中小企業者がその経営を実質的に支配していると認められるものとして経済産業省令で定める関係を持つものをいう。以下この条及び第六十三条第一項第二号において同じ。)の全部又は一部と共同で連携事業継続力強化を行おうとする場合にあっては、当該外国関係法人等を含む。)以外の事業者(以下「大企業者」という。)がある場合は、当該大企業者の名称及び住所並びにその代表者の氏名 三連携事業継続力強化の内容に関する次に掲げる事項イ連携事業継続力強化における連携の態様ロ事業継続力強化設備等の種類ハ連携事業継続力強化の実施に協力する地方公共団体、委託事業者、政府関係金融機関、商工会、商工会議所、中小企業団体中央会その他の者(以下この号において「協力者」という。)がある場合は、当該協力者の名称及び住所並びにその代表者の氏名並びにその協力の内容ニ必要な組織の整備、訓練の実施その他の連携事業継続力強化の実効性を確保するための取組に関する事項ホその他経済産業省令で定める事項 四連携事業継続力強化の実施期間 五連携事業継続力強化を実施するために必要な資金の額及びその調達方法
3 経済産業大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る連携事業継続力強化計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 一前項第一号、第三号及び第四号に掲げる事項が基本方針に照らして適切なものであること。 二前項第三号から第五号までに掲げる事項が連携事業継続力強化を確実に遂行するために適切なものであること。
前条第一項の認定を受けた中小企業者は、当該認定に係る連携事業継続力強化計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認定を受けなければならない。
2 経済産業大臣は、前条第一項の認定に係る連携事業継続力強化計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定連携事業継続力強化計画」という。)に従って連携事業継続力強化が行われていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3 前条第三項の規定は、第一項の認定について準用する。
普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、事業継続力強化関連保証(中小企業信用保険法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、認定事業継続力強化(認定事業継続力強化計画に従って行われる事業継続力強化をいう。以下同じ。)に必要な資金に係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
2 海外投資関係保険の保険関係であって、事業継続力強化関連保証を受けた中小企業者に係るものについての中小企業信用保険法第三条の七第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「二億円」とあるのは「四億円(中小企業等経営強化法第六十条第一項に規定する認定事業継続力強化に必要な資金(以下「事業継続力強化資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、「四億円」とあるのは「六億円(事業継続力強化資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、四億円)」と、同条第二項中「二億円」とあるのは「四億円(事業継続力強化資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」とする。
3 新事業開拓保険の保険関係であって、事業継続力強化関連保証を受けた中小企業者に係るものについての中小企業信用保険法第三条の八第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「二億円」とあるのは「三億円(中小企業等経営強化法第六十条第一項に規定する認定事業継続力強化に必要な資金(以下「事業継続力強化資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、「四億円」とあるのは「六億円(事業継続力強化資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、四億円)」と、同条第二項中「二億円」とあるのは「三億円(事業継続力強化資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」とする。
4 普通保険の保険関係であって、事業継続力強化関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項及び第五条の規定の適用については、同項中「百分の七十」とあり、及び同条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。
5 普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、事業継続力強化関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、連携事業継続力強化関連保証(中小企業信用保険法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、認定連携事業継続力強化(認定連携事業継続力強化計画に従って行われる連携事業継続力強化をいう。以下同じ。)に必要な資金に係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
2 海外投資関係保険の保険関係であって、連携事業継続力強化関連保証を受けた中小企業者に係るものについての中小企業信用保険法第三条の七第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「二億円」とあるのは「三億円(中小企業等経営強化法第六十一条第一項に規定する認定連携事業継続力強化に必要な資金(以下「連携事業継続力強化資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、「四億円」とあるのは「六億円(連携事業継続力強化資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、四億円)」と、同条第二項中「二億円」とあるのは「三億円(連携事業継続力強化資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」とする。
3 新事業開拓保険の保険関係であって、連携事業継続力強化関連保証を受けた中小企業者に係るものについての中小企業信用保険法第三条の八第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「二億円」とあるのは「三億円(中小企業等経営強化法第六十一条第一項に規定する認定連携事業継続力強化に必要な資金(以下「連携事業継続力強化資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、「四億円」とあるのは「六億円(連携事業継続力強化資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、四億円)」と、同条第二項中「二億円」とあるのは「三億円(連携事業継続力強化資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」とする。
4 普通保険の保険関係であって、連携事業継続力強化関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項及び第五条の規定の適用については、同項中「百分の七十」とあり、及び同条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。
5 普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、連携事業継続力強化関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
6 認定連携事業継続力強化を行う大企業者のうち第二条第二項第三号又は第四号に掲げる者に該当するものであって、認定連携事業継続力強化の実施に必要な資金(経済産業省令で定めるものに限る。)に係る中小企業信用保険法第三条第一項又は第三条の二第一項に規定する債務の保証を受けたものについては、当該大企業者を同法第二条第一項に規定する中小企業者とみなして、同法第三条、第三条の二及び第四条から第八条までの規定を適用する。この場合において、同法第三条第一項及び第三条の二第一項中「借入れ」とあるのは、「中小企業等経営強化法第六十一条第一項に規定する認定連携事業継続力強化の実施に必要な資金(同条第六項の経済産業省令で定めるものに限る。)の借入れ」とする。
中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法第五条第一項各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。 一中小企業者が認定事業継続力強化又は認定連携事業継続力強化を行うために資本金の額が三億円を超える株式会社を設立する際に発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有 二中小企業者のうち資本金の額が三億円を超える株式会社が認定事業継続力強化又は認定連携事業継続力強化を行うために必要とする資金の調達を図るために発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有
2 前項各号に掲げる事業は、中小企業投資育成株式会社法の適用については、同法第五条第一項第一号及び第二号の事業とみなす。
株式会社日本政策金融公庫は、株式会社日本政策金融公庫法第十一条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。 一中小企業者が海外において認定事業継続力強化を行うために必要とする長期の資金の借入れに係る債務の保証を行うこと。 二複数の中小企業者(当該複数の中小企業者がそれぞれの中小企業者の外国関係法人等の全部又は一部と共同で認定連携事業継続力強化を行う場合にあっては、当該外国関係法人等を含む。)が海外において認定連携事業継続力強化を行うために必要とする長期の資金の借入れに係る債務の保証を行うこと。
2 前項の規定による債務の保証は、株式会社日本政策金融公庫法の適用については、同法第十一条第一項第二号の規定による同法別表第二第四号の下欄に掲げる業務とみなす。
3 株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫は、株式会社日本政策金融公庫法第十一条又は沖縄振興開発金融公庫法第十九条に規定する業務のほか、認定連携事業継続力強化を行う大企業者のうち第二条第二項第三号又は第四号に掲げる者に該当するものに対し、認定連携事業継続力強化を行うために必要とする長期の資金(経済産業省令で定めるものに限る。)を貸し付ける業務を行うことができる。
4 前項の規定により大企業者に対して資金を貸し付ける業務は、株式会社日本政策金融公庫法又は沖縄振興開発金融公庫法の適用については、それぞれ株式会社日本政策金融公庫法第十一条第一項第一号の規定による同法別表第一第十四号の中欄に掲げる者に対する同号の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務又は沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第五号の業務とみなす。
中小企業基盤整備機構は、第五十六条第一項又は第五十八条第一項の認定を受けた中小企業者の依頼に応じて、その行う認定事業継続力強化又は認定連携事業継続力強化に関する情報の提供その他必要な協力の業務を行う。
第五十六条第一項又は第五十八条第一項の認定を受けた中小企業者であって当該認定の申請(認定事業継続力強化計画又は認定連携事業継続力強化計画の実施期間の開始前に第五十七条第一項又は第五十九条第一項の規定による変更の認定の申請があったときは、当該変更の認定の申請)の時において中小企業倒産防止共済法(昭和五十二年法律第八十四号)第二条第一項に規定する中小企業者であった者が当該認定の申請の時から当該認定事業継続力強化計画又は認定連携事業継続力強化計画の実施期間の終了までの間に同項に規定する中小企業者でなくなった場合には、当該事業者は、当該認定事業継続力強化計画又は認定連携事業継続力強化計画の実施期間内においては、引き続き同項に規定する中小企業者とみなして、同法第九条及び第十条の規定を適用する。
中小企業者は、基本方針を勘案し、事業継続力強化に積極的に取り組むよう努めるものとする。
国、地方公共団体、委託事業者、政府関係金融機関、商工会、商工会議所、中小企業団体中央会その他の者は、基本方針を勘案し、中小企業者の事業継続力強化に資するため、中小企業者の行う事業継続力強化に関する助言、研修、情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 国は、中小企業者がその所在する地域において発生が想定される自然災害についての情報の提供を円滑に受けられるよう、地方公共団体、政府関係金融機関、商工会、商工会議所、中小企業団体中央会その他の者に対し、助言その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
国は、この章に定める措置のほか、中小企業等の経営強化を担う人材の育成、中小企業等の有する知的財産の適切な保護その他中小企業等の経営強化のための基盤整備に必要な施策を総合的に推進するよう努めるものとする。
国は、中小企業等の経営強化のための施策を推進するに当たっては、地域経済の健全な発展に配慮するよう努めるものとする。
国は、認定社外高度人材活用新事業分野開拓事業に必要な資金の確保に努めるものとする。
2 国及び都道府県は、承認経営革新事業に必要な資金の確保に努めるものとする。
3 国は、認定経営力向上事業に必要な資金の確保に努めるものとする。
4 国は、認定先端設備等導入に必要な資金の確保に努めるものとする。
5 国は、認定事業継続力強化又は認定連携事業継続力強化に必要な資金の確保に努めるものとする。
主務大臣は、認定社外高度人材活用新事業分野開拓事業を行う新規中小企業者等について、その社外高度人材活用新事業分野開拓の状況を把握するための調査を行うものとする。
2 行政庁は、承認経営革新事業を行う特定事業者について、その経営の向上の状況を把握するための調査を行うものとする。
3 主務大臣は、認定経営力向上事業を行う特定事業者等について、その経営の向上の状況を把握するための調査を行うものとする。
4 経済産業大臣は、認定事業再編投資組合について、その事業再編投資の状況を把握するための調査を行うものとする。
5 特定市町村は、認定先端設備等導入事業者について、その先端設備等導入の状況を把握するための調査を行うものとする。
6 経済産業大臣は、認定事業継続力強化又は認定連携事業継続力強化を行う中小企業者について、その事業継続力強化又は連携事業継続力強化の状況を把握するための調査を行うものとする。
7 国は、認定社外高度人材活用新事業分野開拓事業、認定経営力向上事業、認定事業再編投資計画に従って行われる事業再編投資、認定事業継続力強化又は認定連携事業継続力強化の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。
8 国及び都道府県は、承認経営革新事業の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。
9 特定市町村は、認定先端設備等導入の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。
主務大臣は、認定社外高度人材活用新事業分野開拓事業を行う者に対し、認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画の実施状況について報告を求めることができる。
2 行政庁は承認経営革新事業を行う者に対し、主務大臣は認定経営力向上事業を行う者に対し、それぞれ、承認経営革新計画又は認定経営力向上計画の実施状況について報告を求めることができる。
3 経済産業大臣は、認定事業再編投資組合に対し、認定事業再編投資計画の実施状況について報告を求めることができる。
4 主務大臣は、認定経営革新等支援機関又は認定事業分野別経営力向上推進機関に対し、経済産業大臣は、認定情報処理支援機関に対し、それぞれ、経営革新等支援業務若しくは事業分野別経営力向上推進業務又は情報処理支援業務の実施状況について報告を求めることができる。
5 経済産業大臣は、特定市町村に対し、同意導入促進基本計画の実施状況について報告を求めることができる。
6 特定市町村の長は、認定先端設備等導入事業者に対し、認定先端設備等導入計画の実施状況について報告を求めることができる。
7 経済産業大臣は、認定事業継続力強化を行う者又は認定連携事業継続力強化を行う者に対し、認定事業継続力強化計画又は認定連携事業継続力強化計画の実施状況について報告を求めることができる。
この法律における行政庁は、次の各号に掲げる経営革新計画の区分に応じ、当該各号に定める都道府県知事又は大臣とする。 一第二条第五項第一号から第六号までに掲げる者(第三号において「個別特定事業者」という。)が単独で作成した経営革新計画当該作成した者の主たる事務所の所在地を区域に含む都道府県の知事 二第二条第五項第七号に掲げる者であってその定款に地区が定められているもの(次号において「地区組合」という。)のうちその地区が一の都道府県の区域を超えないものが単独で作成した経営革新計画当該都道府県の知事 三特定事業者が共同で作成した経営革新計画であって、その代表者が個別特定事業者又は次のイ若しくはロに掲げる者からなり、かつ、当該個別特定事業者の主たる事務所の所在地をその区域に含む都道府県又は次のイ若しくはロに掲げる者に係る都道府県が同一であるもの当該都道府県の知事イその地区が一の都道府県の区域を超えない地区組合ロその行う事業が一の都道府県の区域内に限られる第二条第五項第八号に規定する一般社団法人 四前三号に掲げる経営革新計画以外のもの経済産業大臣及び当該経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業を所管する大臣
2 都道府県知事は、第十四条第一項又は第十五条第一項の規定による承認をしたときは、当該承認に係る経営革新計画を、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に通知するものとする。
第三条第一項、第三項及び第四項における主務大臣は、基本方針のうち、同条第二項第二号ロ(1)及びハ(4)に掲げる事項のうち労働者の知識及び技能の向上に係る部分については経済産業大臣及び厚生労働大臣とし、その他の部分については経済産業大臣とする。
2 第八条第一項及び第三項(第九条第三項において準用する場合を含む。)、第九条第一項及び第二項、第七十条第一項並びに第七十一条第一項における主務大臣は、経済産業大臣及び認定社外高度人材活用新事業分野開拓事業を所管する大臣とする。
3 第十六条(第二項を除く。)における主務大臣は、事業分野別指針に係る事業分野に属する事業を所管する大臣とする。
4 第十七条第一項、第六項(第十八条第四項において準用する場合を含む。)、第七項及び第八項(第十八条第四項において準用する場合を含む。)、第十八条第一項から第三項まで、第十九条、第二十七条第二項及び第三項、第七十条第三項並びに第七十一条第二項(認定経営力向上計画の実施状況に係るものに限る。)における主務大臣は、認定経営力向上事業を所管する大臣とする。
5 第三十一条第一項、第三項及び第四項、第三十三条第二項において準用する第三十一条第一項及び第三項、第三十四条から第三十六条まで並びに第七十一条第四項(経営革新等支援業務の実施状況に係るものに限る。)における主務大臣は、経済産業大臣及び内閣総理大臣とする。
6 第三十九条第一項、第三項及び第四項、第四十二条において準用する第三十三条第二項において準用する第三十一条第一項及び第三項、第四十二条において準用する第三十四条及び第三十六条、第四十二条において読み替えて準用する第三十五条並びに第七十一条第四項(事業分野別経営力向上推進業務の実施状況に係るものに限る。)における主務大臣は、事業分野別経営力向上推進業務に係る事業を所管する大臣とする。
7 第三条第三項ただし書における主務省令は、第一項に規定する主務大臣が共同で発する命令とする。
8 第八条第一項、第九条第一項及び第十三条における主務省令は、第二項に規定する主務大臣が共同で発する命令とする。
9 第十六条第四項ただし書における主務省令は、第三項に規定する主務大臣が共同で発する命令とする。
10 第二条第十項第八号、第十七条第一項、第十八条第一項及び第二十七条第三項における主務省令は、第四項に規定する主務大臣が共同で発する命令とする。
11 第三十一条第一項、第三項及び第四項、第三十二条第三号、第三十三条第二項において準用する第三十一条第一項及び第三項並びに同号並びに第三十四条における主務省令は、第五項に規定する主務大臣が共同で発する命令とする。
12 第三十九条第一項、第三項及び第四項、第四十二条において読み替えて準用する第三十二条第三号、第四十二条において準用する第三十三条第二項において準用する第三十一条第一項及び第三項並びに同号並びに第四十二条において準用する第三十四条における主務省令は、第六項に規定する主務大臣が共同で発する命令とする。
13 内閣総理大臣は、この法律による権限(金融庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
14 内閣総理大臣は、この法律による権限(こども家庭庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。)をこども家庭庁長官に委任する。
この法律に規定する経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
この法律による行政庁(都道府県の知事を除く。)、経済産業大臣及び主務大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に行わせることができる。
2 金融庁長官は、政令で定めるところにより、第七十三条第十三項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
3 こども家庭庁長官は、政令で定めるところにより、第七十三条第十四項の規定により委任された権限の一部を地方厚生局長又は地方厚生支局長に委任することができる。
第七十一条(第五項を除く。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
次に掲げる法律は、廃止する。 一中小企業近代化促進法(昭和三十八年法律第六十四号) 二特定中小企業者の新分野進出等による経済の構造的変化への適応の円滑化に関する臨時措置法(平成五年法律第九十三号)
前条の規定による廃止前の中小企業近代化促進法第四条第一項又は第二項の承認を受けた特定商工組合等に関する計画の変更の承認及び取消し並びに報告の徴収については、なお従前の例による。この場合において、同法第十七条第四項中「審議会」とあるのは、「中小企業政策審議会」とする。
2 前条の規定による廃止前の特定中小企業者の新分野進出等による経済の構造的変化への適応の円滑化に関する臨時措置法第三条第一項又は第七条第一項の承認を受けた者に関する計画の変更の承認及び取消し並びに報告の徴収、同法第四条第二項に規定する承認新分野進出等計画に従って事業を行う者(同法第五条第一項に規定する特例中小企業者を除く。)又は同法第八条第一項に規定する承認事業開始計画に従って事業を行う者に関する新分野進出等関連保証、海外事業関連保証又は新分野事業関連保証についての中小企業信用保険法の特例及び報告の徴収並びに同法第五条第一項に規定する特例中小企業者に関する中小企業信用保険法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証、海外事業関連保証又は新分野事業関連保証についての中小企業信用保険法の特例及び報告の徴収については、なお従前の例による。
中小企業基盤整備機構は、独立行政法人中小企業基盤整備機構法附則第五条第一項の政令で定める日までの間、同項第一号から第三号まで及び同条第二項の規定により管理を行っている工場用地、産業業務施設用地又は業務用地について、次に掲げる者の事業の用に供するために管理及び譲渡の業務を行うことができる。 一創業者及び新規中小企業者、第八条第一項の承認を受けた中小企業者及び組合等並びに認定中小企業者 二特定高度技術産学連携地域において、高度技術に関する研究開発及びその成果を活用した事業を行うための事業場として相当数の事業者に利用させるための施設の整備並びに賃貸及び管理の事業を行う者
2 中小企業基盤整備機構は、前項の業務を行おうとする場合において、当該工場用地又は産業業務施設用地が独立行政法人中小企業基盤整備機構法附則第五条第二項の規定による委託に係るものであるときは、あらかじめ、その委託をしている者の同意を得なければならない。
この法律の施行前にした行為及び附則第三条の規定により従前の例によることとされる報告の徴収に係る行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一及び二略 三第四条の規定並びに第七条中中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法第九条の改正規定並びに附則第四条から第六条までの規定、附則第十五条中激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第十三条の改正規定、附則第十六条の規定、附則第十八条中中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第百一号)第五条の二の改正規定、附則第二十条中中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)第十一条の改正規定、附則第二十三条中中小企業流通業務効率化促進法(平成四年法律第六十五号)第八条の改正規定、附則第二十五条中エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成五年法律第十八号)第二十二条の改正規定、附則第二十六条、第二十七条及び第二十九条の規定、附則第三十条中中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成十年法律第九十二号)第二十五条の改正規定、附則第三十一条中新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)第二十一条の改正規定、附則第三十二条中中小企業経営革新支援法(平成十一年法律第十八号)第七条、第十二条及び附則第三条の改正規定、附則第三十四条中産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)第二十五条及び第二十七条の改正規定、附則第三十五条中中央省庁等改革関係法施行法第九百二条の改正規定並びに附則第三十六条の規定平成十二年四月一日
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、平成十四年八月一日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
この法律は、平成十七年四月十三日又は公布の日のいずれか遅い日から施行する。
この法律による改正前の中小企業経営革新支援法(以下「旧法」という。)第四条第一項の規定により行政庁の承認を受けた経営革新計画(旧法第五条第一項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの)は、この法律による改正後の中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(以下「新法」という。)第九条第一項の規定により行政庁の承認を受けた経営革新計画とみなす。
旧法第十条第一項の規定により主務大臣の承認を受けた経営基盤強化計画(旧法第十一条第一項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの)は、新法第十六条第一項の規定により主務大臣の承認を受けた経営基盤強化計画とみなす。
次に掲げる法律は、廃止する。 一中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(平成七年法律第四十七号) 二新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)
この法律の施行前にした行為並びに附則第五条第四項及び第十二条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)の公布の日から施行する。
この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一から六まで略 七第八条中租税特別措置法第十条の四第一項第六号を削り、同項第七号を同項第六号とし、同項に一号を加える改正規定、同法第四十二条の七第一項第六号を削り、同項第七号を同項第六号とし、同項に一号を加える改正規定及び同法第六十八条の十二第一項第六号を削り、同項第七号を同項第六号とし、同項に一号を加える改正規定並びに附則第三十五条、第五十八条、第七十七条第一項及び第二項並びに第百九条の規定中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成二十年法律第三十八号)の施行の日
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律の公布の日が平成二十年四月一日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)の公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一及び二略 三次に掲げる規定平成二十四年四月一日イ及びロ略ハ第十九条中租税特別措置法の目次の改正規定、同法第十条の二の二を削る改正規定、同法第十条の二の三の改正規定(同条第八項及び第九項に係る部分を除く。)、同条を同法第十条の二の二とする改正規定、同法第十条の四を削る改正規定、同法第十条の五の改正規定(同条第八項及び第九項に係る部分を除く。)、同条を同法第十条の四とする改正規定、同法第十条の六の改正規定(同条第三項に係る部分を除く。)、同条を同法第十条の五とする改正規定、同法第十条の七の改正規定(同条第四項に係る部分を除く。)、同条を同法第十条の六とする改正規定、同法第十一条の二を削る改正規定、同法第十一条の三の改正規定、同条を同法第十一条の二とする改正規定、同法第十一条の四(見出しを含む。)の改正規定、同条を同法第十一条の三とする改正規定、同法第十九条第一号の改正規定、同法第四十二条の三の二の改正規定、同法第四十二条の四第一項の改正規定、同条第十一項の改正規定、同法第四十二条の五を削る改正規定、同法第四十二条の五の二の改正規定(同条第八項に係る部分及び同条第九項に係る部分(「第六十八条の十の二第二項」を「第六十八条の十第二項」に、「第六十八条の十の二第三項」を「第六十八条の十第三項」に改める部分を除く。)を除く。)、同条を同法第四十二条の五とする改正規定、同法第四十二条の六第二項の改正規定、同条第五項の改正規定、同法第四十二条の七及び第四十二条の八の改正規定、同法第四十二条の九第一項の改正規定、同条第四項の改正規定、同法第四十二条の十第二項の改正規定、同条第五項の改正規定、同法第四十二条の十一第二項の改正規定、同条第五項の改正規定、同法第四十二条の十二第一項の改正規定、同法第四十二条の十三の改正規定(同条第五項に係る部分を除く。)、同法第四十四条第一項の改正規定、同法第四十四条の二の改正規定、同法第四十四条の三第一項の改正規定、同法第四十四条の四(見出しを含む。)の改正規定、同法第五十二条の二第一項の改正規定、同法第五十三条第一項第二号の改正規定、同法第五十五条の六の前の見出し及び同条を削る改正規定、同法第五十五条の七第六項の改正規定、同条を同法第五十五条の六とし、同条に見出しを付する改正規定、同法第五十七条の八(見出しを含む。)の改正規定、同法第五十七条の十の改正規定、同法第三章第四節を削る改正規定、同章中第四節の二を第四節とし、第四節の三を第四節の二とする改正規定、同法第六十二条の改正規定(同条第八項に係る部分を除く。)、同法第六十二条の三の改正規定(同条第十項に係る部分を除く。)、同法第六十三条第一項の改正規定、同法第六十七条の二第一項の改正規定、同法第六十七条の十四第二項の表の改正規定、同法第六十七条の十五第三項の表の改正規定、同法第六十八条第一項の改正規定、同法第六十八条の三の二の改正規定、同法第六十八条の三の三の改正規定、同法第六十八条の三の四第二項の改正規定、同法第六十八条の八の改正規定、同法第六十八条の九第一項の改正規定、同条第十一項の改正規定、同法第六十八条の十を削る改正規定、同法第六十八条の十の二の改正規定(同条第九項に係る部分及び同条第十項に係る部分(「第四十二条の五の二第二項」を「第四十二条の五第二項」に、「第四十二条の五の二第三項」を「第四十二条の五第三項」に改める部分を除く。)を除く。)、同条を同法第六十八条の十とする改正規定、同法第六十八条の十一第二項の改正規定、同条第五項の改正規定、同法第六十八条の十二の改正規定、同法第六十八条の十三第一項の改正規定、同条第四項の改正規定、同法第六十八条の十四第二項の改正規定、同条第五項の改正規定、同法第六十八条の十五第二項の改正規定、同条第五項の改正規定、同法第六十八条の十五の二第一項の改正規定、同法第六十八条の十五の三の改正規定(同条第五項に係る部分を除く。)、同法第六十八条の二十第一項の改正規定、同法第六十八条の二十一から第六十八条の二十三までの改正規定、同法第六十八条の二十五(見出しを含む。)の改正規定、同法第六十八条の四十第一項の改正規定、同法第六十八条の四十二第一項第二号の改正規定、同法第六十八条の四十五の前の見出しを削る改正規定、同条の改正規定、同法第六十八条の四十六に見出しを付する改正規定、同条の改正規定、同法第六十八条の五十八(見出しを含む。)の改正規定、同法第六十八条の五十九の改正規定、同法第六十八条の六十七の改正規定(同条第七項に係る部分を除く。)、同法第六十八条の六十八の改正規定(同条第十項に係る部分を除く。)、同法第六十八条の六十九第一項の改正規定、同法第六十八条の百第一項の改正規定、同法第六十八条の百八第一項の改正規定並びに同法第八十条第一項の改正規定並びに附則第四十五条から第四十九条まで、第五十一条、第五十二条、第五十五条、第五十六条第一項、第五十八条、第六十三条第一項、第六十四条から第六十六条まで、第六十九条、第七十二条、第七十三条第一項、第七十五条、第八十条第一項、第八十一条、第八十二条、第九十八条及び第百条から第百二条までの規定
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律の公布の日が平成二十三年四月一日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一略 二附則第二十一条の規定公布の日又は経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)の施行の日のいずれか遅い日
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条の規定による改正後の中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(以下この条において「新新事業促進法」という。)第十三条第二項、第十五条及び第十六条の規定は、この法律の施行後に新新事業促進法第九条第一項の承認(新新事業促進法第十条第一項の変更の承認を含む。)を受けた新新事業促進法第九条第一項に規定する経営革新計画に従って行われる新新事業促進法第二条第六項に規定する経営革新のための事業について適用する。
2 新新事業促進法第十三条第五項、第十五条及び第十六条の規定は、この法律の施行後に新新事業促進法第十一条第一項の認定(新新事業促進法第十二条第一項の変更の認定を含む。)を受けた新新事業促進法第十一条第一項に規定する異分野連携新事業分野開拓計画に従って行われる新新事業促進法第二条第八項に規定する異分野連携新事業分野開拓に係る事業について適用する。
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