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都市計画平成九年法律第四十九号略称: 密集法,密集市街地整備法現行

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律

公布日
1997/05/09
最終改正公布
2025/05/30
施行日
2026/04/01
条数
462

直近の改正法: 老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律

条文

第一章 総則
第一条 (目的)

この法律は、密集市街地について計画的な再開発又は開発整備による防災街区の整備を促進するために必要な措置を講ずることにより、密集市街地の防災に関する機能の確保と土地の合理的かつ健全な利用を図り、もって公共の福祉に寄与することを目的とする。

第一章 総則
第二条 (定義)

この法律(第十号に掲げる用語にあっては、第四十八条を除く。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一密集市街地当該区域内に老朽化した木造の建築物が密集しており、かつ、十分な公共施設が整備されていないことその他当該区域内の土地利用の状況から、その特定防災機能が確保されていない市街地をいう。 二防災街区その特定防災機能が確保され、及び土地の合理的かつ健全な利用が図られた街区をいう。 三特定防災機能火事又は地震が発生した場合において延焼防止上及び避難上確保されるべき機能をいう。 四防災公共施設密集市街地において特定防災機能を確保するために整備されるべき主要な道路、公園その他政令で定める公共施設をいう。 五防災街区整備事業密集市街地において特定防災機能の確保と土地の合理的かつ健全な利用を図るため、この法律で定めるところに従って行われる建築物及び建築物の敷地の整備並びに防災公共施設その他の公共施設の整備に関する事業並びにこれに附帯する事業をいう。 六建築物建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物をいう。 七建築物の建替え現に存する一以上の建築物(建築物が二以上の場合にあっては、これらの敷地が隣接するものに限る。)を除却するとともに、当該建築物の敷地であった一団の土地の全部又は一部の区域に一以上の建築物を新築することをいう。 八耐火建築物等建築基準法第五十三条第三項第一号イに規定する耐火建築物等をいう。 九準耐火建築物等建築基準法第五十三条第三項第一号ロに規定する準耐火建築物等をいう。 十公共施設道路、公園その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。 十一都市施設都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第五項に規定する都市施設をいう。 十二都市計画施設都市計画法第四条第六項に規定する都市計画施設をいう。 十三都市計画事業都市計画法第四条第十五項に規定する都市計画事業をいう。 十四借地権借地借家法(平成三年法律第九十号)第二条第一号に規定する借地権をいう。ただし、一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。 十五借家権建物の賃借権(一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。第十三条第三項及び第五章を除き、以下同じ。)及び配偶者居住権をいう。

第二章 防災街区整備方針
第三条

都市計画法第七条第一項の市街化区域内においては、都市計画に、密集市街地内の各街区について防災街区としての整備を図るため、次に掲げる事項を明らかにした防災街区の整備の方針(以下「防災街区整備方針」という。)を定めることができる。 一特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき相当規模の地区(以下「防災再開発促進地区」という。)及び当該地区の整備又は開発に関する計画の概要 二防災公共施設の整備及びこれと一体となって特定防災機能を確保するための建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の整備に関する計画の概要

国及び地方公共団体は、防災街区整備方針に従い、計画的な再開発又は開発整備による防災街区の整備を促進するため、第三十一条第一項の特定防災街区整備地区、第三十二条第一項の防災街区整備地区計画、第二百八十一条第一項の施行予定者を定める防災都市施設等の都市計画の決定、防災街区整備事業又は防災公共施設の整備に関する事業の実施その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

第一節 建築物の建替えの促進
第四条 (建替計画の認定)

防災再開発促進地区の区域内において、建築物の建替えをしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、建築物の建替えに関する計画(以下この節において「建替計画」という。)を作成し、所管行政庁(建築基準法の規定により建築主事又は建築副主事を置く市町村の区域については市町村長をいい、その他の市町村の区域については都道府県知事をいう。ただし、同法第九十七条の二第一項若しくは第二項又は第九十七条の三第一項若しくは第二項の規定により建築主事又は建築副主事を置く市町村の区域内の政令で定める建築物については、都道府県知事とする。以下同じ。)の認定を申請することができる。

前項の認定(以下この節において「建替計画の認定」という。)を申請しようとする者は、その者以外に除却しようとする建築物又はその敷地である一団の土地について権利を有する者があるときは、建替計画についてこれらの者のすべての同意を得なければならない。ただし、その権利をもって建替計画の認定を申請しようとする者に対抗することができない者については、この限りでない。

前項の場合において、同項の規定により同意を得なければならないこととされている者のうち、除却しようとする建築物について所有権又は借家権を有する者及びその敷地である一団の土地について所有権又は借地権を有する者以外の者を確知することができないときは、確知することができない理由を記載した書面を添えて、建替計画の認定を申請することができる。

建替計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一建築物の建替えをする土地の区域(第五号及び次条第一項第四号において「建替事業区域」という。) 二除却する建築物の建築面積、構造方法及び敷地面積並びに当該建築物の敷地の接する道路の幅員 三新築する建築物の配置 四新築する建築物の建築面積、延べ面積、構造方法、建築設備、用途及び敷地面積 五建替事業区域内に確保する空地の配置及び規模 六建築物の建替えの事業の実施期間 七建築物の建替えの事業に関する資金計画 八その他国土交通省令で定める事項

第一節 建築物の建替えの促進
第五条 (建替計画の認定基準)

所管行政庁は、建替計画の認定の申請があった場合において、当該申請に係る建替計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その旨の認定をすることができる。 一除却する建築物の建築面積の合計に対する除却する建築物のうち延焼防止上支障がある木造の建築物で国土交通省令で定める基準に該当するものの建築面積の合計の割合が国土交通省令で定める数値以上であること。 二新築する建築物が耐火建築物等又は準耐火建築物等であること。 三新築する建築物の敷地面積がそれぞれ国土交通省令で定める規模以上であり、かつ、当該敷地面積の合計が国土交通省令で定める規模以上であること。 四建替事業区域内に延焼防止上又は避難上有効な空地で国土交通省令で定める基準に該当するものが確保されていること。 五建築物の建替えの事業の実施期間が当該建築物の建替えを迅速かつ確実に遂行するために適切なものであること。 六建築物の建替えの事業に関する資金計画が当該建築物の建替えを確実に遂行するため適切なものであること。

建替計画が建築基準法第六条第一項の規定による確認又は同法第十八条第二項の規定による通知を要するものである場合において、建替計画の認定をしようとするときは、所管行政庁は、あらかじめ、建築主事又は建築副主事の同意を得なければならない。

建築主事又は建築副主事は、前項の同意を求められた場合において、当該建替計画のうち新築する建築物に係る部分が建築基準法第六条第一項の建築基準関係規定(同法第六条の四第一項に規定する建築物の新築について同意を求められた場合にあっては、同項の規定により読み替えて適用される同法第六条第一項に規定する建築基準関係規定)に適合するものであるときは、同意を与えてその旨を当該所管行政庁に通知しなければならない。この場合において、建築主事又は建築副主事は、同意することができない事由があると認めるときは、その事由を当該所管行政庁に通知しなければならない。

建築基準法第九十三条の規定は所管行政庁が同法第六条第一項の規定による確認又は同法第十八条第二項の規定による通知を要する建替計画について建替計画の認定をしようとする場合について、同法第九十三条の二の規定は所管行政庁が同法第六条第一項の規定による確認を要する建替計画について建替計画の認定をしようとする場合について準用する。

建替計画が建築基準法第六条第一項の規定による確認又は同法第十八条第二項の規定による通知を要するものである場合において、所管行政庁が建替計画の認定をしたときは、同法第六条第一項又は第十八条第三項の規定による確認済証の交付があったものとみなす。この場合において、所管行政庁は、その旨を建築主事又は建築副主事に通知するものとする。

第一節 建築物の建替えの促進
第六条 (建替計画の認定通知)

所管行政庁が都道府県知事である場合において、建替計画の認定をしたときは、当該都道府県知事は、関係市町村長に、速やかに、その旨を通知しなければならない。

第一節 建築物の建替えの促進
第七条 (建替計画の変更)

建替計画の認定を受けた者(以下この節において「認定事業者」という。)は、当該建替計画の認定を受けた建替計画(次条から第十条までにおいて「認定建替計画」という。)の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、所管行政庁の認定を受けなければならない。

前二条の規定は、前項の場合について準用する。

第一節 建築物の建替えの促進
第八条 (報告の徴収)

所管行政庁は、認定事業者に対し、認定建替計画(前条第一項の変更の認定があったときは、その変更後のもの。次条及び第十条において同じ。)に係る建築物の建替えの状況について報告を求めることができる。

第一節 建築物の建替えの促進
第九条 (地位の承継)

認定事業者の一般承継人又は認定事業者から認定建替計画に係る除却する建築物の所有権その他当該認定建替計画に係る建築物の建替えに必要な権原を取得した者は、所管行政庁の承認を受けて、当該認定事業者が有していた建替計画の認定に基づく地位を承継することができる。

第一節 建築物の建替えの促進
第十条 (改善命令)

所管行政庁は、認定事業者が認定建替計画に従って建築物の建替えを行っていないと認めるときは、当該認定事業者に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

第一節 建築物の建替えの促進
第十一条 (建替計画の認定の取消し)

所管行政庁は、認定事業者が前条の規定による命令に違反したときは、建替計画の認定を取り消すことができる。

第六条の規定は、所管行政庁が前項の規定による取消しをした場合について準用する。

第一節 建築物の建替えの促進
第十二条 (費用の補助)

市町村は、認定事業者(国土交通省令で定める認定事業者を除く。)に対して、建築物の建替えに要する費用の一部を補助することができる。

国は、市町村が前項の規定により補助金を交付する場合には、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その費用の一部を補助することができる。

第二節 延焼等危険建築物に対する措置
第十三条 (延焼等危険建築物に対する除却の勧告)

所管行政庁は、防災再開発促進地区の区域であって都市計画法第八条第一項第五号の防火地域(以下単に「防火地域」という。)、同号の準防火地域(以下単に「準防火地域」という。)又は第三十二条第一項の防災街区整備地区計画の区域(同条第二項第一号に規定する特定建築物地区整備計画又は同項第二号に規定する防災街区整備地区整備計画が定められている区域のうち建築物の構造に関し準防火地域における建築物の構造に関する防火上の制限と同等以上の防火上の制限が定められており、かつ、建築基準法第六十八条の二第一項の規定に基づく条例でこの制限が定められているものに限る。)が定められているもの(第四項において「特定防火地域等」という。)の内にある老朽化した木造の建築物で次に掲げる条件に該当するもの(以下「延焼等危険建築物」という。)の所有者に対し、相当の期限を定めて、当該延焼等危険建築物を除却すべきことを勧告することができる。 一当該建築物及びその周辺の建築物の構造及び敷地並びにこれらの建築物の密集している状況に照らし、大規模な地震が発生した場合において延焼防止上危険である建築物として国土交通省令で定める基準に該当するものであること。 二国土交通省令で定める規模以上の地震が発生した場合において壁、柱等の主要な構造に著しい被害を受けるおそれがある建築物として、当該建築物の構造に関し国土交通省令で定める基準に該当するものであること。

前項の規定による勧告をした所管行政庁は、市町村長が所管行政庁であるときは関係都道府県知事に、都道府県知事が所管行政庁であるときは関係市町村長に、速やかに、その旨を通知しなければならない。

第一項の規定による勧告をした所管行政庁は、当該勧告に係る延焼等危険建築物について質権、賃借権、使用貸借による権利若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利又は先取特権若しくは抵当権の登記、仮登記、買戻しの特約その他権利の消滅に関する事項の定めの登記若しくは処分の制限の登記に係る権利を有する者があるときは、速やかに、これらの者にその旨を通知しなければならない。ただし、過失がなくてこれらの者を確知することができないときは、この限りでない。

所管行政庁は、第一項の規定の施行に必要な限度において、特定防火地域等の内の土地に存する建築物の所有者に対し、当該建築物の火事又は地震に対する安全性に係る事項に関し報告させ、又はその職員に、当該建築物若しくは当該建築物の敷地に立ち入り、当該建築物、当該建築物の敷地、建築設備、建築材料、書類その他の物件を検査させることができる。ただし、住居に立ち入る場合においては、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない。

前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

第四項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第二節 延焼等危険建築物に対する措置
第十四条 (代替建築物の提供又はあっせん)

前条第一項の規定による勧告に係る延焼等危険建築物の賃借人は、当該延焼等危険建築物の所在する市町村の長に対し、当該延焼等危険建築物に代わるべき建築物(以下この条において「代替建築物」という。)の提供又はあっせんを要請することができる。

前条第一項の規定による勧告に係る延焼等危険建築物(当該延焼等危険建築物の全部又は一部が賃貸借の目的となっている場合に限る。)の所有者は、当該延焼等危険建築物を除却しようとする場合において、当該延焼等危険建築物の賃借人(次項において「賃借人」という。)の利用に供すべき代替建築物を提供し、又はあっせんすることが困難であるときは、当該延焼等危険建築物の所在する市町村の長に対し、当該代替建築物の提供又はあっせんを要請することができる。

前二項の規定による要請を受けた市町村長は、賃借人の利用に供すべき代替建築物を提供し、又はあっせんするよう努めなければならない。

第二節 延焼等危険建築物に対する措置
第十五条 (居住安定計画の認定)

第十三条第一項の規定による勧告に係る延焼等危険建築物でその全部又は一部が次に掲げる条件に該当する賃貸借の目的となっているものの所有者は、当該賃貸借の目的となっている延焼等危険建築物の全部又は一部(以下この節において「延焼等危険賃貸住宅」という。)を賃借している者(以下この節において「居住者」という。)の意見を求めて、国土交通省令で定めるところにより、当該延焼等危険建築物について、居住者の居住の安定の確保及び延焼等危険建築物の除却に関する計画(以下この章において「居住安定計画」という。)を作成し、市町村長の認定を申請することができる。 一当該賃貸借が住宅の用途に供するためにされたものであり、かつ、事務所、店舗その他住宅以外の用途を兼ねるためにされたものでないこと。 二当該賃貸借が一時使用のためにされたことが明らかなものでないこと。 三当該賃貸借の目的となっている延焼等危険建築物の全部又は一部が転貸借の目的となっていないこと。

建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第二条第一項に規定する区分所有権(以下単に「区分所有権」という。)の目的となっている延焼等危険建築物についての前項の規定の適用については、同項中「ものの所有者は」とあるのは、「ものについて建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第二条第一項に規定する区分所有権を有する者(同法第六十二条第一項の規定による建替え決議、同法第六十四条の七第一項の規定による建物取壊し敷地売却決議又は同法第六十四条の八第一項の規定による取壊し決議があった場合にあっては、同法第六十四条(同法第六十四条の七第三項及び第六十四条の八第三項において準用する場合を含む。)の規定により建替え、建物の取壊し及び建物の敷地(これに関する権利を含む。)の売却又は取壊しを行う旨の合意をしたとみなされた者)は、全員で」とする。

第一項の認定(以下この節において「居住安定計画の認定」という。)を申請しようとする者は、居住者以外の者で当該延焼等危険建築物について権利を有する者があるときは、居住安定計画についてその同意を得なければならない。ただし、その権利をもって居住安定計画の認定を申請しようとする者に対抗することができない者については、この限りでない。

前項の場合において、同項の規定により同意を得なければならないこととされている者のうち当該延焼等危険建築物について借家権を有する者以外の者を確知することができないときは、確知することができない理由を記載した書面を添えて、居住安定計画の認定を申請することができる。

居住安定計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一延焼等危険建築物の位置 二延焼等危険賃貸住宅の数 三延焼等危険賃貸住宅の規模、構造及び設備並びに家賃 四延焼等危険賃貸住宅の居住者の氏名、住所及び世帯構成 五延焼等危険賃貸住宅の従前の管理の状況 六居住者に提供する延焼等危険賃貸住宅に代わるべき住宅(延焼等危険建築物を除却した後新築する建築物の全部又は一部を当該延焼等危険賃貸住宅に代わるべき住宅として提供する場合にあっては、居住者により当該延焼等危険賃貸住宅が明け渡された日から当該新築する建築物の全部又は一部を提供する日までの間に必要となる仮住居を含む。以下この節において「代替住宅」という。)の規模、構造及び設備、家賃並びに所在及び地番 七居住者により延焼等危険賃貸住宅が明け渡された日から延焼等危険建築物を除却する日までの間における当該延焼等危険賃貸住宅の管理に関する事項 八延焼等危険建築物を除却する予定時期 九延焼等危険建築物の除却の事業(延焼等危険建築物を除却した後新築する建築物の全部又は一部を代替住宅として提供する場合にあっては、当該建築物の新築の事業を含む。次条第一項第四号において同じ。)に関する資金計画 十延焼等危険建築物に延焼等危険賃貸住宅以外の部分がある場合にあっては、当該部分についての利用状況及び居住安定計画の認定を申請した日から当該延焼等危険建築物を除却する日までの間における当該部分の管理に関する事項 十一その他国土交通省令で定める事項

第二節 延焼等危険建築物に対する措置
第十六条 (居住安定計画の認定基準)

市町村長は、居住安定計画の認定の申請があった場合において、当該申請に係る居住安定計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときでなければ、居住安定計画の認定をしてはならない。 一延焼等危険賃貸住宅の所有者が当該延焼等危険賃貸住宅の修繕その他賃貸人としてなすべき義務を履行してきていること。 二居住者ごとに、前条第五項第三号及び第四号に掲げる事項その他居住者に関する状況を勘案して、その規模、構造及び設備並びに家賃が妥当な水準の代替住宅が居住者の生活環境に著しい変化を及ぼさない地域内において確保されることが確実であること。 三居住安定計画の認定の申請を受けた日から延焼等危険建築物が除却される日までの間に、当該延焼等危険建築物について新たな権利が設定されないことが確実であること。 四延焼等危険建築物の除却の事業に関する資金計画が当該事業を遂行するため適切なものであり、当該延焼等危険建築物が除却されることが確実であること。

市町村長は、居住安定計画の認定をしようとする場合において、当該居住安定計画に公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第二条第二号に規定する公営住宅(以下この節において「公営住宅」という。)又は特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成五年法律第五十二号。第二十一条第一項において「特定優良賃貸住宅法」という。)第十八条第二項に規定する賃貸住宅(以下この節において「特定公共賃貸住宅」という。)であって都道府県が管理するものが代替住宅として定められているときは、あらかじめ、当該代替住宅を示して当該都道府県の同意を得なければならない。

市町村長は、居住安定計画の認定をしようとするときは、あらかじめ、当該居住安定計画に定められた代替住宅を示して居住者の意見を聴かなければならない。

第二節 延焼等危険建築物に対する措置
第十七条 (居住安定計画の認定の通知)

市町村長は、居住安定計画の認定をしたときは、速やかに、当該居住安定計画の認定に係る居住安定計画(以下この節において「認定居住安定計画」という。)に定められた代替住宅及び当該代替住宅への入居を希望する旨を申し出ることができる期間(次項及び第十九条において「入居申出期間」という。)を示して、当該居住安定計画の認定をした旨を居住者に通知しなければならない。

前項の場合において、認定居住安定計画に都道府県が管理する公営住宅又は特定公共賃貸住宅が代替住宅として定められているときは、市町村長は、速やかに、当該認定居住安定計画に定められた代替住宅及び入居申出期間を示して、当該居住安定計画の認定をした旨を当該都道府県に通知しなければならない。

第二節 延焼等危険建築物に対する措置
第十八条 (居住安定計画の変更)

居住安定計画の認定を受けた者(以下この節において「認定所有者」という。)は、認定居住安定計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、市町村長の認定を受けなければならない。

前二条の規定は、前項の場合について準用する。

第二節 延焼等危険建築物に対する措置
第十九条 (居住者の居住の安定に関する措置)

第十七条第一項(前条第二項により準用する場合を含む。以下この節において同じ。)の規定による通知を受けた居住者は、当該通知により示された代替住宅が公営住宅、特定公共賃貸住宅又は市町村が居住者に転貸するために借り上げた住宅(公営住宅を除く。第二十二条において「市町村借上住宅」という。)である場合においては、入居申出期間内に、当該代替住宅への入居を希望する旨を当該代替住宅を管理する地方公共団体に申し出ることができる。

第二節 延焼等危険建築物に対する措置
第二十条

前条の規定による申出に係る代替住宅が公営住宅である場合において、当該申出をした者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、当該公営住宅を管理する地方公共団体は、公営住宅法第二十二条第一項及び第二十五条第一項の規定にかかわらず、その者を当該公営住宅に入居させるものとする。 一公営住宅法第二十三条各号に掲げる条件に該当する者 二次に掲げる条件に該当する者イ当該申出をした者の収入が公営住宅法第二十三条第一号イの政令で定める金額以下で当該公営住宅を管理する地方公共団体が条例で定める金額を超えないこと。ロその他当該地方公共団体が条例で定める条件に該当すること。

前項に規定する公営住宅を管理する地方公共団体は、同項に規定する者を公営住宅に入居させる場合において、その者が従前賃借していた延焼等危険賃貸住宅の家賃を当該公営住宅の家賃が超えることとなり、その者の家賃負担の軽減を図るため必要があると認めるときは、公営住宅法第十六条第一項若しくは第四項、第二十八条第二項若しくは第四項又は第二十九条第六項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該公営住宅の家賃を減額することができる。

公営住宅法第十六条第六項の規定は、前項の規定により家賃を減額する場合について準用する。

第二節 延焼等危険建築物に対する措置
第二十一条

第十九条の規定による申出に係る代替住宅が特定公共賃貸住宅である場合において、当該申出をした者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、当該特定公共賃貸住宅を管理する地方公共団体は、その者を当該特定公共賃貸住宅に入居させるものとする。 一特定優良賃貸住宅法第十八条第二項に規定する国土交通省令で定める基準のうち入居者の資格に係るものに該当する者 二次に掲げる条件に該当する者イ当該申出をした者の収入が国土交通省令で定める金額以下で当該特定公共賃貸住宅を管理する地方公共団体が条例で定める金額を超えないこと。ロその他当該地方公共団体が条例で定める条件に該当すること。

地方公共団体は、前項に規定する者を入居させた特定公共賃貸住宅の家賃については、公営住宅法第十六条第二項の規定の例により算定した近傍同種の住宅の家賃以下で条例で定める額とするものとする。

第一項に規定する地方公共団体は、同項に規定する者を特定公共賃貸住宅に入居させる場合において、その者が従前賃借していた延焼等危険賃貸住宅の家賃を当該特定公共賃貸住宅の家賃が超えることとなり、その者の家賃負担の軽減を図るため必要があると認めるときは、条例で定めるところにより、当該特定公共賃貸住宅の家賃を減額することができる。

第二節 延焼等危険建築物に対する措置
第二十二条

第十九条の規定による申出に係る代替住宅が市町村借上住宅である場合においては、当該市町村借上住宅を管理する市町村は、当該申出をした者を当該市町村借上住宅に入居させるものとする。

前条第二項及び第三項の規定は、前項に規定する者を市町村借上住宅に入居させる場合について準用する。

国は、市町村が前項の規定により準用される前条第三項の規定により市町村借上住宅の家賃を減額する場合には、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その減額に要する費用の一部を補助することができる。

第二節 延焼等危険建築物に対する措置
第二十三条 (移転料の支払)

認定居住安定計画(第十八条第一項の変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下この節において同じ。)に定められた延焼等危険賃貸住宅(以下「認定賃貸住宅」という。)の認定所有者は、当該認定賃貸住宅の第十七条第一項の規定による通知を受けた居住者が当該認定賃貸住宅から認定居住安定計画に定められた代替住宅へその住居の移転(認定居住安定計画において延焼等危険建築物を除却した後新築する建築物の全部又は一部が代替住宅として定められている場合にあっては、当該認定居住安定計画に定められた仮住居から当該代替住宅への移転を含む。)をする場合においては、当該居住者に対して、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、通常必要な移転料を支払わなければならない。

第二節 延焼等危険建築物に対する措置
第二十四条 (賃貸借契約の更新拒絶等)

認定賃貸住宅について当該認定賃貸住宅の認定所有者が当該認定賃貸住宅の第十七条第一項の規定による通知を受けた居住者(次項、次条及び第二十七条において「認定居住者」という。)に対し賃貸借の更新の拒絶の通知(条件を変更しなければ更新をしない旨の通知を除く。)をする場合については、借地借家法第二十六条第二項及び第二十八条の規定は、適用しない。

認定賃貸住宅について当該認定賃貸住宅の認定所有者が当該認定賃貸住宅の認定居住者に対し賃貸借の解約の申入れをする場合については、借地借家法第二十七条第二項及び第二十八条の規定は、適用しない。

第二節 延焼等危険建築物に対する措置
第二十五条 (報告の徴収)

市町村長は、認定所有者に対し、認定居住安定計画に係る認定居住者の居住の安定の確保及び延焼等危険建築物の除却の状況について報告を求めることができる。

第二節 延焼等危険建築物に対する措置
第二十六条 (地位の承継)

認定所有者の一般承継人又は認定所有者から認定賃貸住宅の所有権その他当該認定居住安定計画の実施に必要な権原を取得した者は、市町村長の承認を受けて、当該認定所有者が有していた居住安定計画の認定に基づく地位を承継することができる。

第二節 延焼等危険建築物に対する措置
第二十七条 (改善命令)

市町村長は、認定所有者が認定居住安定計画に従って、認定居住者の居住の安定を確保していないと認めるとき又は延焼等危険建築物を除却していないと認めるときは、当該認定所有者に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。ただし、延焼等危険建築物を除却すべき旨の命令は、当該延焼等危険建築物から認定居住者がすべて移転した場合に限り、することができる。

第二節 延焼等危険建築物に対する措置
第二十八条 (居住安定計画の認定の取消し)

市町村長は、前条ただし書に規定する場合以外の場合において、認定所有者が同条の規定による命令に違反したときは、居住安定計画の認定を取り消すことができる。

第十七条の規定は、市町村長が前項の規定による取消しをした場合について準用する。

第二節 延焼等危険建築物に対する措置
第二十九条 (費用の補助)

市町村は、認定所有者(国土交通省令で定める認定所有者を除く。)に対して、第二十三条の規定による移転料の支払いに要する費用の全部又は一部を補助することができる。

国は、市町村が前項の規定により補助金を交付する場合には、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その費用の一部を補助することができる。

第三節 独立行政法人都市再生機構及び地方住宅供給公社の行う受託業務等
第三十条 (独立行政法人都市再生機構の行う受託業務)

独立行政法人都市再生機構は、独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号。以下この節において「機構法」という。)第十一条第一項に規定する業務のほか、都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第二条の三第一項に規定する都市計画区域について定められた防災再開発促進地区の区域内においてその一体的かつ総合的な市街地の再開発を促進し、又は当該都市計画区域内において防災都市施設(防災街区整備方針に即して都市施設として整備すべき防災公共施設をいう。以下同じ。)の整備を図るため、地方公共団体の委託に基づき、機構法第十一条第三項各号の業務を行うことができる。

第三節 独立行政法人都市再生機構及び地方住宅供給公社の行う受託業務等
第三十条の二 (独立行政法人都市再生機構の行う従前居住者用賃貸住宅の建設等の業務)

独立行政法人都市再生機構は、機構法第十一条に規定する業務のほか、従前居住者用賃貸住宅(第十三条第一項の規定による勧告に係る延焼等危険建築物の除却の事業その他防災再開発促進地区の区域内における国土交通省令で定める防災街区の整備に関する事業の実施に伴い住宅の明渡しの請求を受けた者(第五項において「従前の居住者」という。)に賃貸するための住宅をいう。以下この条において同じ。)の建設、管理、増改築及び譲渡の業務を行うことができる。

独立行政法人都市再生機構は、前項に規定する業務については、次項の規定による関係地方公共団体からの要請に基づき行うものとする。

地方公共団体は、自ら従前居住者用賃貸住宅の建設、管理、増改築及び譲渡を行うことが困難であり、又は自ら従前居住者用賃貸住宅の建設、管理、増改築及び譲渡を行うのみではその不足を補うことができないと認めるときは、独立行政法人都市再生機構に対し、第一項に規定する業務に関し、政令で定めるところにより、当該業務に関する計画を示して、その実施を要請することができる。

独立行政法人都市再生機構は、第一項に規定する業務を行おうとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

独立行政法人都市再生機構は、第一項に規定する業務を行うときは、第三項の規定による要請をした地方公共団体に対し、その利益を受ける限度において、当該従前居住者用賃貸住宅の建設若しくは増改築に要する費用の一部又は当該従前居住者用賃貸住宅の入居者である従前の居住者の居住の安定を図るため当該従前の居住者に係る家賃を減額する場合における当該減額に要する費用の一部を負担することを求めることができる。

前項の場合において、地方公共団体が負担する費用の額及び負担の方法は、独立行政法人都市再生機構と当該地方公共団体とが協議して定める。

前項の規定による協議が成立しないときは、当事者の申請に基づき、国土交通大臣が裁定する。この場合において、国土交通大臣は、当事者の意見を聴くとともに、総務大臣と協議しなければならない。

機構法第十四条第七項の規定は、従前居住者用賃貸住宅の管理に関する業務の運営について準用する。

第三節 独立行政法人都市再生機構及び地方住宅供給公社の行う受託業務等
第三十条の三 (地方住宅供給公社の行う受託業務)

地方住宅供給公社は、地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第二十一条に規定する業務のほか、委託により、居住安定計画の作成の業務を行うことができる。

前項の規定により地方住宅供給公社の業務が行われる場合には、地方住宅供給公社法第四十九条第三号中「第二十一条に規定する業務」とあるのは、「第二十一条に規定する業務及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三十条の三第一項に規定する業務」とする。

第四節 第二種市街地再開発事業の施行区域の特例
第三十条の四

防災再開発促進地区の区域内の土地の区域で都市再開発法第三条の二第二号イ又はロのいずれかに該当するものであって、その面積が〇・二ヘクタール以上〇・五ヘクタール未満のものについては、これを同号に掲げる条件に該当する土地の区域とみなして、同法の規定を適用する。

第四章 特定防災街区整備地区
第三十一条 (特定防災街区整備地区に関する都市計画)

密集市街地内の土地の区域については、当該区域及びその周辺の密集市街地における特定防災機能の確保並びに当該区域における土地の合理的かつ健全な利用を図るため、都市計画に、特定防災街区整備地区を定めることができる。

特定防災街区整備地区は、防火地域又は準防火地域が定められている土地の区域のうち、防災都市計画施設(防災都市施設に係る都市計画施設をいう。以下同じ。)と一体となって特定防災機能を確保するための防災街区として整備すべき区域その他当該密集市街地における特定防災機能の効果的な確保に貢献する防災街区として整備すべき区域に定めるものとする。

特定防災街区整備地区に関する都市計画には、都市計画法第八条第三項第一号及び第三号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めるものとする。 一建築物の敷地面積の最低限度 二特定防災機能の確保又は土地の合理的かつ健全な利用を図るため必要な場合にあっては、壁面の位置の制限 三防災街区整備方針に即して防災都市計画施設と一体となって特定防災機能を確保する建築物を整備するため必要な場合にあっては、建築物の防災都市計画施設に係る間口率(建築物の防災都市計画施設に面する部分の長さの敷地の防災都市計画施設に接する部分の長さに対する割合をいう。)の最低限度及び建築物の高さの最低限度

第一節 防災街区整備地区計画
第三十二条 (防災街区整備地区計画)

次に掲げる条件に該当する密集市街地内の土地の区域で、当該区域における特定防災機能の確保と土地の合理的かつ健全な利用を図るため、当該区域の各街区を防災街区として一体的かつ総合的に整備することが適切であると認められるものについては、都市計画に防災街区整備地区計画を定めることができる。 一当該区域における特定防災機能の確保を図るため、適正な配置及び規模の公共施設を整備する必要がある土地の区域であること。 二当該区域における特定防災機能に支障を来している土地の区域であること。 三都市計画法第八条第一項第一号に規定する用途地域(第三十二条の三において単に「用途地域」という。)が定められている土地の区域であること。

防災街区整備地区計画については、都市計画法第十二条の四第二項に定める事項のほか、都市計画に、第一号及び第二号に掲げる事項を定めるものとするとともに、第三号に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。 一当該区域における特定防災機能を確保するための防災公共施設(都市計画施設を除く。以下「地区防災施設」という。)の区域(地区防災施設のうち建築物等と一体となって当該特定防災機能を確保するために整備されるべきもの(以下「特定地区防災施設」という。)にあっては、当該特定地区防災施設の区域及び当該建築物等の整備に関する計画(以下「特定建築物地区整備計画」という。)) 二主として街区内の居住者等の利用に供される道路、公園その他の政令で定める施設(都市計画施設及び地区防災施設を除く。以下「地区施設」という。)及び建築物等(特定建築物地区整備計画の区域内の建築物等を除く。)の整備並びに土地の利用に関して、地区防災施設の区域以外の防災街区整備地区計画の区域について定める計画(以下「防災街区整備地区整備計画」という。) 三当該防災街区整備地区計画の目標その他当該区域の整備に関する方針

特定建築物地区整備計画においては、その区域及び建築物の構造に関する防火上必要な制限、建築物の特定地区防災施設に係る間口率(建築物の特定地区防災施設に面する部分の長さの敷地の特定地区防災施設に接する部分の長さに対する割合をいう。第百十六条第一項第一号ロにおいて同じ。)の最低限度、建築物等の高さの最高限度又は最低限度、建築物等の用途の制限、建築物の容積率(延べ面積の敷地面積に対する割合をいう。以下同じ。)の最高限度又は最低限度、建築物の建ぺい率(建築面積の敷地面積に対する割合をいう。以下同じ。)の最高限度、建築物の敷地面積又は建築面積の最低限度、壁面の位置の制限、壁面後退区域(壁面の位置の制限として定められた限度の線と敷地境界線との間の土地の区域をいう。以下同じ。)における工作物の設置の制限、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限、建築物の緑化率(都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第三十四条第二項に規定する緑化率をいう。次項第二号において同じ。)の最低限度その他建築物等に関する事項で政令で定めるものを定めることができる。

防災街区整備地区整備計画においては、次に掲げる事項を定めることができる。 一地区施設の配置及び規模 二建築物の構造に関する防火上必要な制限、建築物等の高さの最高限度又は最低限度、建築物等の用途の制限、建築物の容積率の最高限度又は最低限度、建築物の建ぺい率の最高限度、建築物の敷地面積又は建築面積の最低限度、壁面の位置の制限、壁面後退区域における工作物の設置の制限、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限、建築物の緑化率の最低限度その他建築物等に関する事項で政令で定めるもの 三現に存する樹林地、草地等で良好な居住環境を確保するため必要なものの保全に関する事項 四前三号に掲げるもののほか、土地の利用に関する事項で政令で定めるもの

防災街区整備地区計画を都市計画に定めるに当たっては、次に掲げるところに従わなければならない。 一地区防災施設(特定地区防災施設を除く。)は、当該地区防災施設が、当該防災街区整備地区計画の区域及びその周辺において定められている都市計画と相まって、当該区域における特定防災機能を確保するとともに、良好な都市環境の形成に資するよう、必要な位置に適切な規模で配置すること。 二特定地区防災施設は、当該特定地区防災施設が、当該防災街区整備地区計画の区域及びその周辺において定められている都市計画と相まって、特定建築物地区整備計画の区域内の建築物等と一体となって当該防災街区整備地区計画の区域における特定防災機能を確保するとともに、良好な都市環境の形成に資するよう、必要な位置に適切な規模で配置すること。 三特定建築物地区整備計画は、当該特定建築物地区整備計画の区域内の建築物等が特定地区防災施設と一体となって当該防災街区整備地区計画の区域における特定防災機能を確保するとともに、適切な構造、高さ、配列等を備えた建築物等が整備されることにより当該区域内の土地が合理的かつ健全な利用形態となるように定めること。 四地区施設は、当該地区施設が、当該防災街区整備地区計画の区域及びその周辺において定められている都市計画と相まって、火事又は地震が発生した場合の当該区域における延焼により生ずる被害の軽減及び避難上必要な機能の確保と良好な都市環境の形成に資するよう、必要な位置に適切な規模で配置すること。 五防災街区整備地区整備計画における建築物等に関する事項は、当該防災街区整備地区計画の区域の特性にふさわしい用途、容積、高さ、配列等を備えた建築物等が整備されることにより当該区域内の土地が合理的かつ健全な利用形態となるとともに、当該防災街区整備地区整備計画の区域内の建築物等(特定建築物地区整備計画の区域内の建築物等を除く。)が火事又は地震が発生した場合の当該区域における延焼により生ずる被害の軽減に資するように定めること。

防災街区整備地区計画を都市計画に定める際、当該防災街区整備地区計画の区域の全部又は一部について地区防災施設の区域(防災街区整備地区計画に特定地区防災施設を定めるべき場合にあっては、特定地区防災施設の区域及び特定建築物地区整備計画。以下この項において同じ。)又は防災街区整備地区整備計画を定めることができない特別の事情があるときは、当該防災街区整備地区計画の区域の全部又は一部について地区防災施設の区域又は防災街区整備地区整備計画を定めることを要しない。この場合において、地区防災施設の区域以外の防災街区整備地区計画の区域の一部について防災街区整備地区整備計画を定めるときは、当該防災街区整備地区計画については、当該防災街区整備地区整備計画の区域をも都市計画に定めなければならない。

第一節 防災街区整備地区計画
第三十二条の二 (建築物の容積率の最高限度を区域の特性に応じたものと公共施設の整備状況に応じたものとに区分して定める特定建築物地区整備計画等)

特定建築物地区整備計画又は防災街区整備地区整備計画においては、適正かつ合理的な土地利用の促進を図るため特に必要であると認められるときは、前条第三項又は第四項第二号の建築物の容積率の最高限度について次の各号に掲げるものごとに数値を区分し、第一号に掲げるものの数値を第二号に掲げるものの数値を超えるものとして定めるものとする。 一当該特定建築物地区整備計画又は防災街区整備地区整備計画の区域の特性に応じたもの 二当該特定建築物地区整備計画又は防災街区整備地区整備計画の区域内の公共施設の整備の状況に応じたもの

第一節 防災街区整備地区計画
第三十二条の三 (区域を区分して建築物の容積を適正に配分する特定建築物地区整備計画等)

防災街区整備地区計画(適正な配置及び規模の公共施設が地区防災施設又は地区施設として定められているものに限る。)の区域内の土地の区域(当該防災街区整備地区計画の区域の整備に関する方針に従って現に特定地区防災施設の整備が行われつつあり、又は行われることが確実であると見込まれるものに限る。)において、建築物の容積を適正に配分することが当該防災街区整備地区計画の区域における特定防災機能の確保及び当該特定地区防災施設の整備が行われた後の当該区域の特性に応じた合理的な土地利用の促進を図るため特に必要であると認められるときは、当該防災街区整備地区計画について定められた特定建築物地区整備計画及び防災街区整備地区整備計画においては、当該特定建築物地区整備計画及び防災街区整備地区整備計画の区域をそれぞれ区分し、又は区分しないで、当該特定建築物地区整備計画の区域内の第三十二条第三項の建築物の容積率の最高限度については当該区域内の用途地域において定められた建築物の容積率の数値以上のものとして定め、当該防災街区整備地区整備計画の区域内の同条第四項第二号の建築物の容積率の最高限度については当該区域内の用途地域において定められた建築物の容積率の数値以下のものとして定めるものとする。

前項の場合において、当該特定建築物地区整備計画及び防災街区整備地区整備計画の区域内のそれぞれの区域について定められた建築物の容積率の最高限度の数値に当該数値の定められた区域の面積を乗じたものの合計は、当該特定建築物地区整備計画及び防災街区整備地区整備計画の区域内の用途地域において定められた建築物の容積率の数値に当該数値の定められた区域の面積を乗じたものの合計を超えてはならない。

第一節 防災街区整備地区計画
第三十二条の四 (住居と住居以外の用途とを適正に配分する特定建築物地区整備計画等)

特定建築物地区整備計画又は防災街区整備地区整備計画においては、住居と住居以外の用途とを適正に配分することが当該特定建築物地区整備計画又は防災街区整備地区整備計画の区域の特性に応じた合理的な土地利用の促進を図るため特に必要であると認められるときは、第三十二条第三項又は第四項第二号の建築物の容積率の最高限度について次の各号に掲げるものごとに数値を区分し、第一号に掲げるものの数値を第二号に掲げるものの数値以上のものとして定めるものとする。 一その全部又は一部を住宅の用途に供する建築物に係るもの 二その他の建築物に係るもの

第一節 防災街区整備地区計画
第三十二条の五 (区域の特性に応じた高さ、配列及び形態を備えた建築物の整備を誘導する特定建築物地区整備計画等)

特定建築物地区整備計画又は防災街区整備地区整備計画においては、当該特定建築物地区整備計画又は防災街区整備地区整備計画の区域の特性に応じた高さ、配列及び形態を備えた建築物を整備することが合理的な土地利用の促進を図るため特に必要であると認められるときは、壁面の位置の制限(道路(都市計画に定められた計画道路及び地区防災施設又は地区施設である道路を含む。)に面する壁面の位置を制限するものを含むものに限る。)、壁面後退区域における工作物の設置の制限(当該壁面後退区域において連続的に有効な空地を確保するため必要なものを含むものに限る。)及び建築物の高さの最高限度を定めるものとする。

第一節 防災街区整備地区計画
第三十三条 (行為の届出等)

防災街区整備地区計画の区域(地区防災施設の区域(特定地区防災施設が定められている場合にあっては、当該特定地区防災施設の区域及び特定建築物地区整備計画)又は防災街区整備地区整備計画が定められている区域に限る。)内において、土地の区画形質の変更、建築物等の新築、改築又は増築その他政令で定める行為をしようとする者は、当該行為に着手する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項を市町村長に届け出なければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。 一通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの 二非常災害のため必要な応急措置として行う行為 三国又は地方公共団体が行う行為 四都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為 五都市計画法第二十九条第一項の許可を要する行為 六第三十六条の規定による公告があった防災街区整備権利移転等促進計画の定めるところによって設定され、又は移転された次条第一項に規定する権利に係る土地において当該防災街区整備権利移転等促進計画に定められた土地の区画形質の変更、建築物等の新築、改築又は増築その他同条第二項第六号に規定する国土交通省令で定める行為に関する事項に従って行う行為 七前各号に掲げるもののほか、政令で定める行為

前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項のうち国土交通省令で定める事項を変更しようとするときは、当該事項の変更に係る行為に着手する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け出なければならない。

市町村長は、第一項又は前項の規定による届出があった場合において、その届出に係る行為が防災街区整備地区計画に適合しないと認めるときは、その届出をした者に対し、その届出に係る行為に関し設計の変更その他の必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。この場合において、火事又は地震が発生した場合の当該防災街区整備地区計画の区域における延焼により生ずる被害の軽減又は避難上必要な機能の確保に資するため必要があると認めるときは、防災街区整備地区計画に定められた事項その他の事項に関し、適切な措置を講ずることについて助言又は指導をするものとする。

第二節 防災街区整備権利移転等促進計画
第三十四条 (防災街区整備権利移転等促進計画の作成)

市町村は、防災再開発促進地区の区域について定められた防災街区整備地区計画(以下この章において「促進地区内防災街区整備地区計画」という。)の区域における特定防災機能の確保と土地の合理的かつ健全な利用を図るため、当該促進地区内防災街区整備地区計画の区域内の土地(国又は地方公共団体が所有する土地で公共施設の用に供されているもの、農地その他の政令で定める土地を除く。次条において同じ。)を対象として、所有権の移転又は地上権若しくは賃借権(これらの権利で一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。次項第五号、次条及び第三十七条において同じ。)の設定若しくは移転(以下この節において「権利の移転等」という。)を促進する事業を行おうとするときは、防災街区整備権利移転等促進計画を定めることができる。

防災街区整備権利移転等促進計画においては、第一号から第六号までに掲げる事項を定めるものとするとともに、第七号に掲げる事項を定めることができる。 一権利の移転等を受ける者の氏名又は名称及び住所 二前号に規定する者が権利の移転等を受ける土地の所在、地番、地目及び面積 三第一号に規定する者に前号に規定する土地について権利の移転等を行う者の氏名又は名称及び住所 四第一号に規定する者が移転を受ける所有権の移転の後における土地の利用目的並びに当該所有権の移転の時期並びに移転の対価及びその支払の方法 五第一号に規定する者が設定又は移転を受ける地上権又は賃借権の種類、内容(土地の利用目的を含む。)、始期又は移転の時期、存続期間又は残存期間並びに地代又は借賃及びその支払の方法 六権利の移転等が行われた後に第二号に規定する土地において行われることとなる土地の区画形質の変更、建築物等の新築、改築又は増築その他国土交通省令で定める行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項 七その他権利の移転等に係る法律関係に関する事項として国土交通省令で定める事項

防災街区整備権利移転等促進計画は、次に掲げる要件に該当するものでなければならない。 一防災街区整備権利移転等促進計画の内容が促進地区内防災街区整備地区計画に適合するものであること。 二防災街区整備権利移転等促進計画において、促進地区内防災街区整備地区計画の区域における特定防災機能の確保と土地の合理的かつ健全な利用を図るための権利の移転等で次に掲げるもののいずれかが定められていること。イ地区防災施設若しくは地区施設の整備を図るため行う権利の移転等又はこれと併せて行う当該権利の移転等を円滑に推進するために必要な権利の移転等ロ特定建築物地区整備計画の区域において特定地区防災施設と一体となって当該促進地区内防災街区整備地区計画の区域の特定防災機能を確保するためにされる建築物等の新築その他の行為で国土交通省令で定めるものを伴う権利の移転等(イに掲げるものを除く。) 三前項第二号に規定する土地ごとに、同項第一号に規定する者並びに当該土地について所有権、地上権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者のすべての同意が得られていること。 四前項第二号に規定する土地に存する建物その他の土地に定着する物件ごとに、当該物件について所有権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者並びに当該物件について先取特権若しくは抵当権の登記、仮登記、買戻しの特約その他権利の消滅に関する事項の定めの登記又は処分の制限の登記に係る権利を有する者のすべての同意が得られていること。 五前項第一号に規定する者が、権利の移転等が行われた後において、同項第二号に規定する土地を同項第四号又は第五号に規定する土地の利用目的に即して適正かつ確実に利用することができると認められること。

第二節 防災街区整備権利移転等促進計画
第三十五条 (防災街区整備権利移転等促進計画の作成の要請)

促進地区内防災街区整備地区計画の区域内の土地について所有権、地上権又は賃借権を有する者及び当該土地について権利の移転等を受けようとする者は、その全員の合意により、前条第二項各号に掲げる事項を内容とする協定を締結した場合において、同条第三項第三号及び第四号に規定する者のすべての同意を得たときは、国土交通省令で定めるところにより、その協定の目的となっている土地につき、防災街区整備権利移転等促進計画を定めるべきことを市町村に対し要請することができる。

第二節 防災街区整備権利移転等促進計画
第三十六条 (防災街区整備権利移転等促進計画の公告)

市町村は、防災街区整備権利移転等促進計画を定めたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

第二節 防災街区整備権利移転等促進計画
第三十七条 (公告の効果)

前条の規定による公告があったときは、その公告があった防災街区整備権利移転等促進計画の定めるところによって所有権が移転し、又は地上権若しくは賃借権が設定され、若しくは移転する。

第二節 防災街区整備権利移転等促進計画
第三十八条 (登記の特例)

第三十六条の規定による公告があった防災街区整備権利移転等促進計画に係る土地の登記については、政令で、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の特例を定めることができる。

第二節 防災街区整備権利移転等促進計画
第三十九条 (勧告)

市町村は、権利の移転等を受けた者が防災街区整備権利移転等促進計画に定められた土地の利用目的に従って土地を利用していないと認めるときは、当該権利の移転等を受けた者に対し、相当の期限を定めて、当該防災街区整備権利移転等促進計画に定められた事項の適正かつ確実な実施を図るために必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

第三節 防災街区計画整備組合
第四十条 (防災街区計画整備組合の目的)

防災街区計画整備組合(以下「計画整備組合」という。)は、促進地区内防災街区整備地区計画の区域内の一団の土地について所有権又は借地権(一時使用のため設定されたものを含む。)を有する者が協同して当該一団の土地の区域内の各街区を防災街区として整備することを目的とする。

第三節 防災街区計画整備組合
第四十一条 (人格及び住所)

計画整備組合は、法人とする。

計画整備組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

第三節 防災街区計画整備組合
第四十二条 (名称)

計画整備組合は、その名称中に防災街区計画整備組合という文字を用いなければならない。

計画整備組合でないものは、その名称中に防災街区計画整備組合という文字を用いてはならない。

第三節 防災街区計画整備組合
第四十三条 (事業の目的)

計画整備組合は、その行う事業によってその組合員のために直接の奉仕をすることを目的とし、営利を目的としてその事業を行ってはならない。

第三節 防災街区計画整備組合
第四十四条 (登記)

計画整備組合は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。

前項の登記を必要とする事項は、登記の後でなければ第三者に対抗することができない。

第三節 防災街区計画整備組合
第四十五条 (計画整備組合の事業の範囲)

計画整備組合は、第四十条の目的を達成するため、その地区内において、次に掲げる事業で促進地区内防災街区整備地区計画に適合するものを行う。 一土地の区画形質の変更及びこれに併せて整備することが必要な公共施設の整備 二耐火建築物等又は準耐火建築物等の建築(建築基準法第二条第十三号に規定する建築をいう。次項において同じ。)、賃貸その他の管理又は譲渡(当該建築物の敷地である土地の賃貸その他の管理又は譲渡を含む。) 三前二号の事業に附帯する事業

計画整備組合は、前項に規定する事業のほか、第四十条の目的を達成するため、その地区内において、次に掲げる事業の全部又は一部を行うことができる。 一促進地区内防災街区整備地区計画に適合する耐火建築物等又は準耐火建築物等の建築をするために土地を必要とすると認められる者で政令で定めるものに対して行う土地の賃貸その他の管理又は譲渡 二計画整備組合の地区における特定防災機能の確保のために必要な共同利用施設の設置又は管理 三計画整備組合の事業に関する組合員の知識の向上を図るための教育及び組合員に対する一般的情報の提供 四前三号の事業に附帯する事業

第三節 防災街区計画整備組合
第四十五条の二 (防災街区整備事業)

計画整備組合が前条第一項第一号及び第二号に掲げる事業を防災街区整備事業として行う場合には、計画整備組合を第百十九条第一項の規定により数人共同して施行する防災街区整備事業の施行者とみなして、次章(第百三十条を除く。)の規定を適用する。この場合において、第百二十七条第三号中「わたっていること」とあるのは、「わたっており、計画整備組合の地区と一致しておらず、又は当該計画整備組合の組合員の有する所有権若しくは借地権の目的となっている宅地以外の宅地を含んでいること」とする。

次章の規定の適用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。

計画整備組合は、第一項の規定により適用される第百二十二条第一項の規約若しくは事業計画を定め、若しくは変更し、又は第二百四条第一項の権利変換計画を定め、若しくは変更しようとするときは、組合員全員の合意によらなければならない。

第三節 防災街区計画整備組合
第四十六条 (土地区画整理事業)

計画整備組合が第四十五条第一項第一号に掲げる事業を土地区画整理事業(土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業をいう。以下同じ。)として行う場合には、計画整備組合を同法第三条第一項の規定により数人共同して施行する土地区画整理事業の施行者とみなして、同法(第十一条及び第十二条を除く。)の規定を適用する。この場合において、同法第六条第九項中「わたらないように」とあるのは、「わたらず、防災街区計画整備組合の地区と一致し、かつ、当該防災街区計画整備組合の組合員の有する所有権又は借地権の目的となつている宅地以外の宅地を含まないように」とする。

土地区画整理法の規定の適用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。

計画整備組合は、第一項の規定により適用される土地区画整理法第四条第一項の規約若しくは事業計画を定め、若しくは変更し、又は同法第八十六条第一項の換地計画を定め、若しくは変更しようとするときは、組合員全員の合意によらなければならない。

第一項の規定による土地区画整理法第百二十三条第一項及び第百二十四条の規定の適用については、前項の規定は、同法の規定とみなす。

第三節 防災街区計画整備組合
第四十七条 (第一種市街地再開発事業)

計画整備組合が、都市計画法第八条第一項第三号の高度利用地区の区域、都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第三十六条第一項の規定による都市再生特別地区の区域又は都市再開発法第二条の二第一項第四号に規定する防災街区整備地区計画の区域内の土地の区域であって、第四十五条第一項第一号及び第二号に掲げる事業を第一種市街地再開発事業(同法第二条第一号に規定する第一種市街地再開発事業をいう。以下この節において同じ。)として行う場合には、計画整備組合を同法第二条の二第一項の規定により数人共同して施行する第一種市街地再開発事業の施行者とみなして、同法(第七条の十七及び第七条の十八を除く。)の規定を適用する。この場合において、同法第七条の十四第三号中「わたつており」とあるのは、「わたつており、防災街区計画整備組合の地区と一致しておらず、当該防災街区計画整備組合の組合員の有する所有権若しくは借地権の目的となつている宅地以外の宅地を含んでおり」とする。

都市再開発法の規定の適用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。

計画整備組合は、第一項の規定により適用される都市再開発法第七条の九第一項の規約若しくは事業計画を定め、若しくは変更し、又は同法第七十二条第一項の権利変換計画を定め、若しくは変更しようとするときは、組合員全員の合意によらなければならない。

第一項の規定による都市再開発法第百二十四条第一項及び第三項並びに第百二十四条の二の規定の適用については、前項の規定は、同法の規定とみなす。

第三節 防災街区計画整備組合
第四十八条 (組合員たる資格)

組合員たる資格を有する者は、計画整備組合の地区内の土地(防災街区整備事業を行う計画整備組合にあっては第二条第十号に規定する公共施設の、土地区画整理事業を行う計画整備組合にあっては土地区画整理法第二条第五項に規定する公共施設の、第一種市街地再開発事業を行う計画整備組合にあっては都市再開発法第二条第四号に規定する公共施設の用に供する土地で国又は地方公共団体が所有するものを除く。)について所有権又は借地権(土地区画整理事業を行う計画整備組合にあっては、一時使用のため設定されたものを含む。)を有する者であって定款で定めるものとする。

第三節 防災街区計画整備組合
第四十九条 (出資)

組合員は、出資一口以上を有しなければならない。

出資一口の金額は、均一でなければならない。

組合員の責任は、第五十二条の経費の負担を除くほか、その出資額を限度とする。

組合員は、出資の払込みについて、相殺をもって計画整備組合に対抗することができない。

第三節 防災街区計画整備組合
第五十条 (持分の譲渡)

組合員は、計画整備組合の承認を得なければ、その持分を譲り渡すことができない。

組合員でない者が持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない。

持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継する。

組合員は、持分を共有することができない。

第三節 防災街区計画整備組合
第五十一条 (議決権及び選挙権)

組合員は、各一個の議決権及び役員の選挙権を有する。

組合員は、定款で定めるところにより、第七十条の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、書面又は代理人をもって議決権又は選挙権を行うことができる。

組合員は、定款で定めるところにより、前項の規定による書面をもってする議決権の行使に代えて、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)により議決権を行うことができる。

前二項の規定により議決権又は選挙権を行う者は、これを出席者とみなす。

代理人は、五人以上の組合員を代理することができない。

代理人は、代理権を証する書面を計画整備組合に提出しなければならない。

前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、代理人は、当該書面の提出に代えて、当該書面において証すべき事項を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該代理人は、当該書面を提出したものとみなす。

第三節 防災街区計画整備組合
第五十二条 (経費)

計画整備組合は、定款で定めるところにより、組合員に経費を賦課することができる。

組合員は、前項の経費の支払について、相殺をもって計画整備組合に対抗することができない。

第三節 防災街区計画整備組合
第五十三条 (過怠金)

計画整備組合は、定款で定めるところにより、組合員に対して過怠金を課することができる。

第三節 防災街区計画整備組合
第五十四条 (加入の自由)

組合員たる資格を有する者が計画整備組合に加入しようとするときは、計画整備組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の組合員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない。

第三節 防災街区計画整備組合
第五十五条 (脱退の自由)

組合員は、六十日前までに予告し、事業年度末において脱退することができる。

前項に規定する予告期間は、定款で延長することができる。ただし、その期間は一年を超えてはならない。

第三節 防災街区計画整備組合
第五十六条 (法定脱退)

組合員は、次に掲げる事由によって脱退する。 一組合員たる資格の喪失 二死亡又は解散 三除名

除名は、次の各号のいずれかに該当する組合員につき、総会の議決によってすることができる。この場合において、計画整備組合は、その総会の日の十日前までにその組合員に対しその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。 一長期間にわたって計画整備組合の事業を利用しない組合員 二出資の払込み、経費の支払その他計画整備組合に対する義務を怠った組合員 三その他定款で定める事由に該当する組合員

前項の除名は、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもってその組合員に対抗することができない。

第三節 防災街区計画整備組合
第五十七条 (脱退者の持分の払戻し)

組合員は、脱退したときは、定款で定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻しを請求することができる。

前項に規定する持分は、脱退した事業年度末における当該計画整備組合の財産によってこれを定める。

第三節 防災街区計画整備組合
第五十八条 (損失額の払込み)

持分を計算するに当たり、計画整備組合の財産をもって債務を完済するに足りないときは、当該計画整備組合は、定款で定めるところにより、脱退した組合員に対して、その負担に帰すべき損失額の払込みを請求することができる。

第三節 防災街区計画整備組合
第五十九条 (時効)

第五十七条第一項及び前条に規定する請求権は、脱退の時から二年間これを行わないときは、時効によって消滅する。

第三節 防災街区計画整備組合
第六十条 (持分の払戻しの停止)

計画整備組合は、脱退した組合員がその計画整備組合に対する債務を完済するまでは、その持分の払戻しを停止することができる。

第三節 防災街区計画整備組合
第六十一条 (出資口数の減少)

組合員は、定款で定めるところにより、その出資口数を減少することができる。

第五十七条から第五十九条までの規定は、前項の規定により出資口数を減少する場合について準用する。

第三節 防災街区計画整備組合
第六十二条 (定款)

計画整備組合の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一事業 二名称 三地区 四事務所の所在地 五組合員たる資格並びに組合員の加入及び脱退に関する規定 六出資一口の金額及びその払込みの方法並びに一組合員の有することができる出資口数の最高限度 七経費の分担に関する規定 八剰余金の処分及び損失の処理に関する規定 九準備金の額及びその積立ての方法 十役員の定数、職務の分担及び選挙又は選任に関する規定 十一事業年度 十二公告の方法

計画整備組合の定款には、前項に掲げる事項のほか、計画整備組合の存立時期を定めたときはその時期を、現物出資する者を定めたときはその者の氏名又は名称、出資の目的たる財産及びその価額並びにこれに対して与える出資口数を記載しなければならない。

国土交通大臣は、模範定款例を定めることができる。

第三節 防災街区計画整備組合
第六十三条 (規約で定め得る事項)

次に掲げる事項は、定款で定めなければならない事項を除いて、規約で定めることができる。 一総会に関する規定 二業務の執行及び会計に関する規定 三役員に関する規定 四組合員に関する規定 五その他必要な事項

第三節 防災街区計画整備組合
第六十四条 (役員の定数及び選挙又は選任)

計画整備組合に役員として理事及び監事を置く。

理事の定数は二人以上とし、監事の定数は一人以上とする。

役員は、定款で定めるところにより、組合員が総会(設立当時の役員にあっては、創立総会)において選挙する。ただし、定款で定めるところにより、総会外において選挙することができる。

役員の選挙は、無記名投票によって行う。ただし、定款で定めるところにより、役員候補者が選挙すべき役員の定数以内であるときは、投票を省略することができる。

投票は、組合員一人につき一票とする。

定款によって定めた投票方法による選挙の結果投票の多数を得た者(第四項ただし書の規定により投票を省略した場合にあっては、当該候補者)を当選人とする。

総会外において役員の選挙を行うときは、投票所は、組合員の選挙権の適正な行使を妨げない場所に設けなければならない。

役員は、第三項の規定にかかわらず、定款で定めるところにより、組合員が総会(設立当時の役員にあっては、創立総会)において選任することができる。

理事の定数の少なくとも三分の二は、組合員たる個人又は組合員たる法人の業務を執行する役員でなければならない。ただし、設立当時の理事は、設立の同意を申し出た個人又は設立の同意を申し出た法人の業務を執行する役員でなければならない。

第三節 防災街区計画整備組合
第六十四条の二 (計画整備組合と役員との関係)

計画整備組合と役員との関係は、委任に関する規定に従う。

第三節 防災街区計画整備組合
第六十五条 (役員の任期)

役員の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。

設立当時の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、創立総会(合併による設立にあっては、設立委員)において定める期間とする。ただし、その期間は一年を超えてはならない。

前二項の規定は、定款によって、前二項の任期を任期中に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。

第三節 防災街区計画整備組合
第六十五条の二 (役員に欠員を生じた場合の措置)

役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(第六十六条の六の仮理事を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。

第三節 防災街区計画整備組合
第六十六条 (理事の職務)

理事は、法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款、事業基本方針及び規約(以下この節において「法令等」という。)並びに総会の決議を遵守し、計画整備組合のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

理事がその任務を怠ったときは、その理事は、計画整備組合に対して連帯して損害賠償の責めに任ずる。

理事がその職務を行うにつき悪意又は重大な過失があったときは、その理事は、第三者に対し連帯して損害賠償の責めに任ずる。重要な事項につき第七十三条第一項に規定する書類に虚偽の記載をし、又は虚偽の登記若しくは公告をしたときも、同様とする。

第三節 防災街区計画整備組合
第六十六条の二 (計画整備組合の業務の決定)

計画整備組合の業務は、定款に特別の定めがある場合を除き、理事の過半数で決する。

第三節 防災街区計画整備組合
第六十六条の三 (計画整備組合の代表)

理事は、計画整備組合のすべての業務について、計画整備組合を代表する。ただし、定款の規定に反することはできず、また、総会の決議に従わなければならない。

第三節 防災街区計画整備組合
第六十六条の四 (理事の代表権の制限)

理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

第三節 防災街区計画整備組合
第六十六条の五 (理事の代理行為の委任)

理事は、定款又は総会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

第三節 防災街区計画整備組合
第六十六条の六 (仮理事)

理事が欠けた場合において、業務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、都道府県知事は、利害関係人の請求により、仮理事を選任しなければならない。

第三節 防災街区計画整備組合
第六十六条の七 (監事の職務)

監事の職務は、次のとおりとする。 一計画整備組合の財産の状況を監査すること。 二理事の職務の執行の状況を監査すること。 三財産の状況又は職務の執行について、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会又は都道府県知事に報告をすること。 四前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。

第三節 防災街区計画整備組合
第六十七条 (役員の兼職禁止)

理事は、監事又は計画整備組合の使用人と、監事は、理事又は計画整備組合の使用人と、それぞれ兼ねてはならない。

第三節 防災街区計画整備組合
第六十八条 (理事の自己契約等の禁止)

計画整備組合が理事と契約するときは、監事が計画整備組合を代表する。計画整備組合と理事との訴訟についても、同様とする。

第三節 防災街区計画整備組合
第六十九条 (総会の招集)

理事は、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。

理事は、必要があると認めるときは、いつでも総会を招集することができる。

組合員が総組合員の五分の一以上の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事に提出して総会の招集を請求したときは、理事は、その請求のあった日から二十日以内に総会を招集しなければならない。

前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、組合員は、同項の規定による書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該組合員は、当該書面を提出したものとみなす。

前項前段の規定による書面に記載すべき事項の電磁的方法(国土交通省令で定める方法を除く。)による提供は、組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該組合に到達したものとみなす。

理事の職務を行う者がないとき、又は第三項の規定による請求があった場合において理事が正当な理由がないのに総会招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。

第三節 防災街区計画整備組合
第七十条 (総会招集の手続)

総会招集の通知は、その総会の日の十日前までに、その会議の目的たる事項を示してしなければならない。

第三節 防災街区計画整備組合
第七十一条 (組合員に対する通知又は催告)

計画整備組合が組合員に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載したその者の住所に、その者が別に通知又は催告を受ける場所を計画整備組合に通知したときは、その場所にあてればよい。

前項に規定する通知又は催告は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。

第三節 防災街区計画整備組合
第七十二条 (定款その他の書類の備付け及び閲覧)

理事は、定款、事業基本方針及び規約を各事務所に、組合員名簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。

理事は、総会の議事録を十年間主たる事務所に、その謄本を五年間従たる事務所に備えて置かなければならない。

組合員名簿には、各組合員について次に掲げる事項を記載しなければならない。 一氏名又は名称及び住所 二加入の年月日 三出資口数及び出資各口の取得の年月日 四払込済出資額及びその払込みの年月日

組合員及び計画整備組合の債権者は、第一項又は第二項に規定する書類の閲覧を求めることができる。

第三節 防災街区計画整備組合
第七十三条 (決算関係書類の提出、備付け及び閲覧)

理事は、通常総会の日から一週間前までに、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案を監事に提出し、かつ、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない。

組合員及び計画整備組合の債権者は、前項に規定する書類の閲覧を求めることができる。

第一項に規定する書類を通常総会に提出するときは、監事の意見書を添付しなければならない。

前項の監事の意見書については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして国土交通省令で定めるものをいう。)の添付をもって、当該監事の意見書の添付に代えることができる。この場合において、理事は、当該監事の意見書を添付したものとみなす。

第三節 防災街区計画整備組合
第七十四条 (役員の改選の請求)

組合員は、総組合員の五分の一以上の連署をもって、その代表者から役員の改選を請求することができる。

前項の規定による請求は、理事の全員又は監事の全員について同時にしなければならない。ただし、法令等の違反を理由として改選を請求する場合は、この限りでない。

第一項の規定による請求は、改選の理由を記載した書面を理事に提出してしなければならない。

第一項の規定による請求があったときは、理事は、これを総会の議に付さなければならない。この場合においては、第六十九条第三項及び第六項の規定を準用する。

第三項に規定する書面の提出があったときは、理事は、総会の日の一週間前までにその請求に係る役員にその書面又はその写しを送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。

第一項の規定による請求につき第四項に規定する総会において出席者の過半数の同意があったときは、その請求に係る役員は、その時にその職を失う。

第三節 防災街区計画整備組合
第七十五条 (役員についての会社法等の準用)

会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百三十条の規定は理事及び監事について、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第七十八条の規定は理事について、第六十六条の規定は監事について、それぞれ準用する。この場合において、会社法第四百三十条中「役員等が」とあるのは「理事が」と、「他の役員等も」とあるのは「監事も」と読み替えるものとする。

第三節 防災街区計画整備組合
第七十六条 (参事及び会計主任)

計画整備組合は、参事及び会計主任を選任し、その主たる事務所又は従たる事務所において、その業務を行わせることができる。

参事及び会計主任の選任又は解任は、理事の過半数で決する。

組合員は、総組合員の十分の一以上の同意を得て、理事に対し、参事又は会計主任の解任を請求することができる。

前項の規定による請求は、解任の理由を記載した書面を理事に提出してしなければならない。

第三項の規定による請求があったときは、理事は、当該参事又は会計主任の解任の可否を決しなければならない。

理事は、前項に規定する可否を決する日から七日前までに、当該参事又は会計主任に対し、第四項に規定する書面又はその写しを送付し、かつ、弁明する機会を与えなければならない。

会社法第十一条第一項及び第三項、第十二条並びに第十三条の規定は、参事について準用する。

第三節 防災街区計画整備組合
第七十七条 (競業関係にある者の役員等への就任禁止)

計画整備組合の行う事業と実質的に競争関係にある事業を営み、又はこれに従事する者は、その計画整備組合の理事、監事、参事又は会計主任となることができない。

第三節 防災街区計画整備組合
第七十八条 (総会の議決事項)

次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。 一定款の変更 二事業基本方針の変更 三規約の設定、変更又は廃止 四毎事業年度の事業計画の設定又は変更 五経費の賦課及び徴収の方法 六事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案及び損失処理案

定款及び事業基本方針の変更は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。

第九十三条第二項及び第九十四条の規定は、前項の規定により認可を受ける場合について準用する。

計画整備組合の地区に係る定款の変更については、前項に規定するもののほか、第八十八条の規定を準用する。

第三節 防災街区計画整備組合
第七十九条 (総会の議事)

総会の議事は、この法律、定款又は規約に特別の定めがある場合を除いて、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

議長は、総会において選任する。

議長は、組合員として総会の議決に加わることができない。

総会においては、第七十条の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、定款に特別の定めがあるときは、この限りでない。

第三節 防災街区計画整備組合
第八十条 (特別議決事項)

次に掲げる事項は、総組合員の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。 一定款の変更 二事業基本方針の変更 三計画整備組合の解散及び合併 四組合員の除名

第三節 防災街区計画整備組合
第八十条の二 (延期又は続行の決議)

総会においてその延期又は続行について決議があった場合には、第七十条の規定は、適用しない。

第三節 防災街区計画整備組合
第八十条の三 (議事録)

総会の議事については、国土交通省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。

第三節 防災街区計画整備組合
第八十一条 (総会についての会社法の準用)

会社法第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条並びに第八百四十六条の規定(これらの規定中監査役に関する部分を除く。)は、総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用する。

第三節 防災街区計画整備組合
第八十二条 (出資一口の金額の減少)

計画整備組合は、出資一口の金額の減少を議決したときは、その議決の日から二週間以内に財産目録及び貸借対照表を作成しなければならない。

計画整備組合は、前項に規定する期間内に、債権者に対して、異議があれば一定の期間内にこれを述べるべき旨を公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。

前項に規定する一定の期間は、一月を下ってはならない。

債権者が第二項に規定する一定の期間内に異議を述べなかったときは、出資一口の金額の減少を承認したものとみなす。

債権者が異議を述べたときは、計画整備組合は、弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、出資一口の金額の減少をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

会社法第八百二十八条第一項(第五号に係る部分に限る。)及び第二項(第五号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第五号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定(これらの規定中監査役に関する部分を除く。)は、計画整備組合の出資一口の金額の減少の無効の訴えについて準用する。

第三節 防災街区計画整備組合
第八十三条 (準備金及び繰越金)

計画整備組合は、定款で定める額に達するまでは、毎事業年度の剰余金の十分の一以上を準備金として積み立てなければならない。

前項に規定する定款で定める準備金の額は、出資総額の二分の一を下ってはならない。

第一項に規定する準備金は、損失をうめる場合を除いては、取り崩してはならない。

第四十五条第二項第三号に掲げる事業を行う計画整備組合は、当該事業の費用に充てるため、毎事業年度の剰余金の二十分の一以上を翌事業年度に繰り越さなければならない。

第三節 防災街区計画整備組合
第八十四条 (剰余金の配当)

計画整備組合は、損失をうめ、前条第一項の規定による準備金及び同条第四項の規定による繰越金を控除した後でなければ、剰余金の配当をしてはならない。

前項の剰余金の配当は、定款で定めるところにより、組合員の計画整備組合の行う事業の利用分量又は払込済出資額に応じてしなければならない。この場合において、払込済出資額に応じてする配当の率は、年八パーセント以内において政令で定める割合を超えてはならない。

第三節 防災街区計画整備組合
第八十五条 (区分経理)

防災街区整備事業、土地区画整理事業又は第一種市街地再開発事業を行う計画整備組合は、防災街区整備事業、土地区画整理事業又は第一種市街地再開発事業に係る経理をそれぞれ他の事業に係る経理と区分して整理しなければならない。

第三節 防災街区計画整備組合
第八十六条 (財務基準)

前三条に定めるもののほか、計画整備組合が、その組合員との間の財務関係を明らかにし、組合員の利益を保全することができるように、その財務を適正に処理するための基準として従わなければならない事項は、政令で定める。

第三節 防災街区計画整備組合
第八十七条 (計画整備組合の持分取得の禁止)

計画整備組合は、組合員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。

第三節 防災街区計画整備組合
第八十八条 (計画整備組合の地区)

計画整備組合を設立するには、促進地区内防災街区整備地区計画の区域のうち建築物及び建築物の敷地の整備並びに公共施設の整備を行うべき相当規模の一団の土地の区域をその地区としなければならない。

第三節 防災街区計画整備組合
第八十九条 (発起人)

計画整備組合を設立するには、促進地区内防災街区整備地区計画の区域内の土地について所有権又は借地権(一時使用のため設定されたものを含む。)を有する者三人以上が発起人となることを必要とする。

第三節 防災街区計画整備組合
第九十条 (設立準備会)

発起人は、あらかじめ計画整備組合の事業及び地区並びに組合員たる資格に関する目論見書を作成し、これを設立準備会の日時及び場所とともに公告して、設立準備会を開かなければならない。

前項の規定による公告は、設立準備会の日の二週間前までにしなければならない。

設立準備会においては、出席した組合員となろうとする者の中から、定款及び事業基本方針の作成に当たるべき者(次項及び第九十二条において「定款等作成委員」という。)を選任し、かつ、地区、組合員たる資格その他定款作成の基本となるべき事項及び事業基本方針の概要を定めなければならない。

定款等作成委員は、三人以上でなければならない。

設立準備会の議事は、出席した組合員となろうとする者の過半数の同意をもって決する。

第三節 防災街区計画整備組合
第九十一条 (事業基本方針)

事業基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一計画整備組合の地区内において、計画整備組合が行う事業の種類及びその実施の方針 二その他国土交通省令で定める事項

前項第一号に掲げる事項は、計画整備組合の地区内の土地について定められている促進地区内防災街区整備地区計画その他の都市計画に適合するように定めなければならない。

第三節 防災街区計画整備組合
第九十二条 (創立総会)

定款等作成委員が定款及び事業基本方針を作成したときは、発起人は、これらを創立総会の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。

前項の規定による公告は、創立総会の日の二週間前までにしなければならない。

定款等作成委員が作成した定款及び事業基本方針の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。

創立総会においては、前項に規定する定款及び事業基本方針を修正することができる。ただし、地区及び組合員たる資格に関する規定については、この限りでない。

創立総会の議事は、組合員たる資格を有する者でその創立総会の日までに発起人に対し設立の同意を申し出たものの半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上でこれを決する。

前項に規定する者は、書面及び代理人をもって議決権及び選挙権を行使することができる。

創立総会においてその延期又は続行について決議があった場合には、第一項の規定による公告をすることを要しない。

第五十一条(第二項を除く。)、第七十九条第二項及び第三項並びに第八十条の三の規定は創立総会について、会社法第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条並びに第八百四十六条の規定(これらの規定中監査役に関する部分を除く。)は創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて、それぞれ準用する。

第三節 防災街区計画整備組合
第九十三条 (設立の認可の申請)

発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、定款及び事業基本方針並びに事業計画を都道府県知事に提出して設立の認可を申請しなければならない。

発起人は、都道府県知事の要求があるときは、計画整備組合の設立に関する報告書を提出しなければならない。

第三節 防災街区計画整備組合
第九十四条 (設立の認可)

都道府県知事は、前条第一項の規定による設立の認可の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その認可をしてはならない。 一設立の手続又は定款若しくは事業基本方針の内容が、法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反するとき。 二計画整備組合の行う事業のために必要な経済的基礎を欠く等事業基本方針に記載される事項を達成することが著しく困難であると認められるとき。 三地区の全部又は一部が他の計画整備組合の地区と重複することとなるとき。

都道府県知事は、前項の設立の認可をしようとするときは、あらかじめ、促進地区内防災街区整備地区計画の都市計画を定めた者の意見を聴かなければならない。

第三節 防災街区計画整備組合
第九十五条 (理事への事務引渡し)

前条第一項の設立の認可があったときは、発起人は、遅滞なくその事務を理事に引き渡さなければならない。

理事は、前項の規定による引渡しを受けたときは、遅滞なく出資の第一回の払込みをさせなければならない。

現物出資者は、第一回の払込みの期日に、出資の目的たる財産の全部を給付しなければならない。ただし、登記、登録その他権利の設定又は移転につき第三者に対抗するため必要な行為は、計画整備組合の成立後にすることを妨げない。

第三節 防災街区計画整備組合
第九十六条 (成立の時期)

計画整備組合は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。

第三節 防災街区計画整備組合
第九十七条 (解散の事由)

計画整備組合は、次に掲げる事由によって解散する。 一総会の決議 二計画整備組合の合併 三計画整備組合についての破産手続開始の決定 四定款で定める存立時期の満了 五第百八条の規定による解散の命令

解散の決議は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。

第九十三条第二項及び第九十四条第一項第一号の規定は、前項の認可の申請があった場合について準用する。

計画整備組合は、第一項各号に掲げる事由のほか、組合員が三人未満になったことにより解散する。

計画整備組合は、前項の規定により解散したときは、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない。

第三節 防災街区計画整備組合
第九十八条 (合併の手続)

計画整備組合が合併しようとするときは、各計画整備組合の総会において合併を議決しなければならない。

合併をするには、定款及び事業基本方針を都道府県知事に提出して合併の認可を申請しなければならない。

第九十三条第二項及び第九十四条の規定は、前項の認可の申請があった場合について準用する。

第八十二条の規定は、計画整備組合の合併について準用する。

第三節 防災街区計画整備組合
第九十九条

合併によって計画整備組合を設立するには、各計画整備組合の総会において組合員の中から選任した設立委員が共同して、定款及び事業基本方針を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。

第八十条の規定は、前項の規定による設立委員の選任について準用する。

第六十四条第九項本文の規定は、第一項の規定による役員のうち理事の選任について準用する。

第三節 防災街区計画整備組合
第百条 (合併の時期)

計画整備組合の合併は、合併後存続する計画整備組合又は合併によって成立する計画整備組合がその主たる事務所の所在地において登記をすることによって、その効力を生ずる。

第三節 防災街区計画整備組合
第百一条 (合併による権利義務の承継)

合併後存続する計画整備組合又は合併によって成立した計画整備組合は、合併によって消滅した計画整備組合の権利義務(当該計画整備組合がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。

第三節 防災街区計画整備組合
第百一条の二 (清算中の計画整備組合の能力)

解散した計画整備組合は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。

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