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548 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 8 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
行政組織昭和二十九年政令第百七十八号

防衛省組織令

艦艇装備研究所は、船舶及び船舶用機器並びに水中武器、音響器材、磁気器材及び掃海器材(宇宙に関する領域に係る装備品等を除く。)についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務(陸上装備研究所の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

宇宙に関する領域に係る装備品等についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関すること。

防衛昭和二十九年政令第百七十九号

自衛隊法施行令

法第二条第四項に規定する航空自衛隊(以下「航空自衛隊」という。)の防衛大臣直轄部隊は、航空総隊、航空支援集団、航空教育集団、航空開発実験集団、宇宙作戦団その他防衛大臣の定める部隊とする。

宇宙作戦団)

国税昭和三十年政令第百号略称: 輸徴法施行令

輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令

(施行期日)この政令は、民生用国際宇宙基地のための協力に関するカナダ政府、欧州宇宙機関の加盟国政府、日本国政府、ロシア連邦政府及びアメリカ合衆国政府の間の協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。

この政令は、平和的目的のための月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における協力のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の枠組協定の効力発生の日から施行する。

財務通則昭和三十年政令第二百五十五号略称: 補助金適正化法施行令,補助金等適正化法施行令

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令

この政令は、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法の一部を改正する法律の施行の日(令和六年二月二十六日)から施行する。

四年法律第百六十二号)第二十八条独立行政法人日本スポーツ振興センター独立行政法人日本スポーツ振興センターの理事長文部科学大臣独立行政法人日本芸術文化振興会法(平成十四年法律第百六十三号)第十七条独立行政法人日本芸術文化振興会独立行政法人日本芸術文化振興会の理事長文部科学大臣独立行政法人福祉<span>医療</span>

国家公務員昭和三十三年政令第二百七号略称: 国公共済法施行令

国家公務員共済組合法施行令

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(平成二十六年独法整備法第八十八条の規定による改正前の独立行政法人宇宙航空研究開発機構法(平成十四年法律第百六十一号)附則第十条第一項の規定により解散した旧宇宙開発事業団及び同法第三条の独立行政法人宇宙航空研究開発機構を含む。)

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(平成二十六年独法整備法第八十八条の規定による改正前の独立行政法人宇宙航空研究開発機構法第三条の独立行政法人宇宙航空研究開発機構を含む。)

産業通則昭和三十五年政令第十六号

特許法施行令

機構の成立前に宇宙科学研究所について国がした特許出願又は国際出願(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号)第二条に規定する国際出願をいう。附則第二十一条において同じ。)に係る特許料、割増特許料及び手数料特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百七条第二項

附則第十三条の規定は、前二条の規定の施行前に航空宇宙技術研究所がした特許出願、国際出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願及び商標権の存続期間の更新登録の申請に係る特許料、割増特許料、手数料、登録料及び割増登録料の納付について準用する。

産業通則昭和三十五年政令第十九号

商標法施行令

機構の成立前に宇宙科学研究所について国がした商標登録出願及び商標権の存続期間の更新登録の申請に係る登録料、割増登録料及び手数料商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第四十条第三項(同法第四十一条の二第五項において準用する場合を含む。)

附則第十三条の規定は、前二条の規定の施行前に航空宇宙技術研究所がした特許出願、国際出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願及び商標権の存続期間の更新登録の申請に係る特許料、割増特許料、手数料、登録料及び割増登録料の納付について準用する。

国税昭和三十五年政令第六十九号略称: 暫定法施行令

関税暫定措置法施行令

宇宙開発の用に供する物品の製作に使用する金属素材又は合成樹脂素材(合成樹脂を含有した素材を含む。)のうち本邦において製作することが困難なもので財務省令で定めるもの