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2,891 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 7 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
工業昭和三十九年通商産業省令第百五十九号

日本電気計器検定所の検定等を行う者の資格を定める省令

<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学若しくは旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校において電気、物理若しくは機械に関する学科を修めて卒業した者(当該学科を修めて同法による専門職大学の前期課程を

<span>学校教育</span>法による高等学校若しくは旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校において電気、物理若しくは機械に関する学科を修めて卒業した者又は電気事業法第四十四条第一項第三号の第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者(同法附則第四項の規定により第三種電気主任技術者免状の交付を受けて

海運昭和三十九年運輸省令第五十三号

船員労働安全衛生規則

別表第五(第九十三条関係)危険作業講習講習科目条件一 フォークリフトの運転に関する講習一 フォークリフトの走行に関する装置の構造及び取扱いの方法大学等において機械工学に関する学科を修得して卒業した者(当該学科を修得して<span>学校教育</span>法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。以下同じ。)若しくは

国税昭和四十年大蔵省令第十一号

所得税法施行規則

子ども・子育て支援法第五十九条第四号に掲げる事業(<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条(学校の範囲)に規定する小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業に係る施設の利用に要する費用の助成を行うものに限る。)に係る施設及び当該施設に類する施設(第四号に掲げる施設を除く。)

令第二百十七条第四号(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)に規定する財務省令で定める専修学校は、次のいずれかの課程による教育を行う<span>学校教育</span>法第百二十四条(専修学校)に規定する専修学校とする。

国税昭和四十年大蔵省令第十二号

法人税法施行規則

第十六条の二第一項(臨床研修)に規定する臨床研修を行うための施設を有していること。都道府県知事の指定する保健師、助産師、看護師(准看護師を含む。)、診療放射線技師、歯科衛生士、歯科技工士、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士若しくは視能訓練士の養成所を有し、又は医学若しくは歯学に関する<span>学校教育</span>

その一年間の授業時間数(普通科、別科その他これらに準ずる区別がある場合には、それぞれの授業時間数。イにおいて同じ。)が六百八十時間以上であること(<span>学校教育</span>法第百二十四条(専修学校)に規定する専修学校の課程にあつては、次に掲げる当該課程の区分に応じそれぞれ次に定める事項に該当すること。)。<sp

国税昭和四十年大蔵省令第十五号略称: 耐用年数省令

減価償却資産の耐用年数等に関する省令

泊業用設備 一〇48飲食店業用設備 八49洗濯業、理容業、美容業又は浴場業用設備 一三50その他の生活関連サービス業用設備 六51娯楽業用設備映画館又は劇場用設備一一 遊園地用設備七 ボウリング場用設備一三 その他の設備 主として金属製のもの一七 その他のもの八52教育業(<span>学校教育</span>

河川昭和四十年建設省令第七号

河川法施行規則

次のいずれかに該当する者五名以上によつて構成される合議制の機関により試験問題の作成及び合否判定が行われるものであること。管理主任技術者となつた経験を有する者<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学において土木工学、電気工学若しくは機械工学に属する科目の教授若しくは准教授の職にあり、若

建築・住宅昭和四十年建設省令第二十三号

地方住宅供給公社法施行規則

次に掲げる者現に住宅に困窮している者現に住宅に困窮している者に対し住宅を賃貸しようとする地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した一般社団法人若しくは一般財団法人で住宅の管理を行うことを目的とするもの事業者でその使用する従業員に対し住宅を貸し付けようとするもの<span>学校教育</span>法(昭和二十二年