防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則
第十六条の五の規定により防衛大学校名誉教授の称号を授与する場合又は第十六条の三十二の規定により防衛医科大学校名誉教授の称号を授与する場合においては、当分の間、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第八十三条に規定する大学、同法第百十五条に規定する高等専門学校、旧大学令、旧高等学校令、旧専門学校令又は旧教員養成諸学校官制の規定による大学、大学予科、高等学校高…
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。
自衛隊法施行規則
二等陸士、二等海士又は二等空士を採用するための筆記試験は、次の各号に掲げる科目につき、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に定める高等学校卒業程度の学力について試験するものとする。
前二項の規定にかかわらず、陸曹候補者、海曹候補者又は空曹候補者たる自衛官を二等陸士、二等海士又は二等空士に採用するための筆記試験は、防衛大臣が定める科目につき、学校教育法に定める高等学校卒業程度の学力について試験するものとする。
厚生年金保険法施行規則
学校教育法第八十三条に規定する大学(同法第九十七条に規定する大学院を含む。)に在学する学生
学校教育法第百八条第二項に規定する短期大学に在学する学生
航空機製造事業法施行規則
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)若しくは旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学、旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校、学校教育法による高等専門学校又は経済産業大臣がこれらと同程度以上と認めて指定した学校(以下この条において「大学等」という。)において航空工学を専修して卒業した者にあつては、別表第六に掲げる全ての研修科目(…
輸出水産業の振興に関する法律施行規則
別表第二(第十条関係)輸出水産物の種類基準まぐろ類缶詰次の各号のいずれかに該当する者二人以上(うち第一号から第三号までに該当する者一人以上)であること。一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学、国立研究開発法人水産研究・教育機構法(平成十一年法律第百九十九号)による国立研究開発法人水産研究・教育機構、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による…
公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行規則
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
土地区画整理法施行規則
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。