教育昭和二十九年文部省令第二十六号略称: 教育免許法施行規則
教育職員免許法施行規則
この省令は、<span>学校教育</span>法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十九年九月一日)から施行する。
教育職員免許法施行規則第六十五条の八の改正規定中<span>学校教育</span>法施行規則第二十四条第一項、第五十三条第一項、第七十三条の七及び第七十三条の八第一項に規定する総合的な学習の時間に係る部分平成十四年四月一日
教育昭和二十九年文部省令第二十七号略称: 教育免許法施行法施行規則
教育職員免許法施行法施行規則
明責任者の証明のある教科 第十号、第十八号、第十九号 教育成績が良好な旨の実務証明責任者の証明のある教科第十三号学位論文に関係のある教科又は教育成績が良好な旨の実務証明責任者の証明のある教科第二欄に同じ。第二十号、第二十号の二職業工業第二十号の三から第二十号の五まで職業商船第二十五号(<span>学校教育</span>
この省令は、<span>学校教育</span>法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
教育昭和二十九年文部省令第三十一号
理科教育のための設備の基準に関する細目を定める省令
この省令は、<span>学校教育</span>法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
社会保険昭和二十九年厚生省令第三十七号略称: 厚生年金法施行規則
厚生年金保険法施行規則
<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十条に規定する高等学校に在学する生徒
<span>学校教育</span>法第六十三条に規定する中等教育学校に在学する生徒