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教育昭和二十九年文部省令第三十一号現行

理科教育のための設備の基準に関する細目を定める省令

公布日
1954/12/28
最終改正公布
2021/08/23
施行日
2021/08/23
条数
2

直近の改正法: 理科教育のための設備の基準に関する細目を定める省令の一部を改正する省令

条文

第一条 (施行期日)

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

第一条 (施行期日)

この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。

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