教育昭和二十九年文部省令第三十一号現行
理科教育のための設備の基準に関する細目を定める省令
- 公布日
- 1954/12/28
- 最終改正公布
- 2021/08/23
- 施行日
- 2021/08/23
- 条数
- 2 条
条文
第一条 (施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第一条 (施行期日)
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。