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2,891 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 9 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
教育昭和二十八年文部省令第九号

学位規則

この省令は、<span>学校教育</span>法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。

統計昭和二十八年文部省令第十二号

学校教員統計調査規則

この省令で「学校」とは、<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校及び同法第百三十四条第一項に規定する各種学校並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携

この省令は、<span>学校教育</span>法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十九年九月一日)から施行する。

教育昭和二十八年文部省令第二十八号略称: 私学共済法施行規則

私立学校教職員共済法施行規則

(文部科学省令で定める学校法人等及び在職期間)改正法附則第十一項に規定する文部科学省令で定める学校法人等は、昭和二十九年一月一日現在においてその者が使用されていた私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に定める学校法人(私立の盲学校、聾学校若しくは養護学校(それぞれ<span>学校教育</span>法等の一部を

この省令は、<span>学校教育</span>法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第五十九号)の施行の日(昭和五十一年一月十一日)から施行する。

厚生昭和二十八年厚生省令第四十四号

と畜場法施行規則

法第七条第五項第三号に規定する<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十七条に規定する者と同等以上の学力があると認められる者は、次のとおりとする。

前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が衛生管理責任者の資格に関し<span>学校教育</span>法第五十七条に規定する者と同等以上の学力を有すると認定した者

地方財政昭和二十九年総理府令第二十三号

地方税法施行規則

体育の授業その他法令の規定により<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(幼稚園を除く。次号において同じ。)が編成した教育課程に基づく授業

教育昭和二十九年文部省令第二十号略称: 就学奨励法施行規則

特別支援学校への就学奨励に関する法律施行規則

この省令は、<span>学校教育</span>法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。

教育昭和二十九年文部省令第二十一号

学校図書館司書教諭講習規程

この省令は、<span>学校教育</span>法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。

教育昭和二十九年文部省令第二十二号

教育映像等審査規程

文部科学大臣は、映画その他の映像作品及び紙芝居(以下「映像作品等」という。)について、教育上価値が高く、<span>学校教育</span>又は社会教育に広く利用されることが適当と認められるものを選定し、あわせて教育に利用される映像作品等の質的向上に寄与するために、この規程に基づいて審査を行う。

であるか。心身の発達段階に応じて理解し得るものであるか。生活、経験及び興味に即しているものであるか。経験領域を拡充し、豊かにするものであるか。思考力及び批判力をかん養するものであるか。教養を高め、生活の向上に資するものであるか。豊かな情操を養うものであるか。倫理性を高めるものであるか。<span>学校教育</span>

教育昭和二十九年文部省令第二十六号略称: 教育免許法施行規則

教育職員免許法施行規則

知識を含む。)の理論及び方法教育実習教職実践演習専修免許状一六一〇四五二三八一種免許状一六一〇四五二一四二種免許状一二六四五二二備考一 領域及び保育内容の指導法に関する科目(領域に関する専門的事項に係る部分に限る。以下「領域に関する専門的事項に関する科目」という。)の単位の修得方法は、<span>学校教育</span>

科目について修得するものとする。二 各教科の指導法(情報通信技術の活用を含む。)、教育課程の意義及び編成の方法(カリキュラム・マネジメントを含む。)、道徳の理論及び指導法、総合的な学習の時間の指導法、特別活動の指導法、教育の方法及び技術並びに情報通信技術を活用した教育の理論及び方法は、<span>学校教育</span>