教育昭和二十九年文部省令第二十一号現行
学校図書館司書教諭講習規程
- 公布日
- 1954/08/06
- 最終改正公布
- 2020/09/25
- 施行日
- 2020/09/25
- 条数
- 9 条
条文
第一条 (この省令の趣旨)
学校図書館法第五条に規定する司書教諭の講習(以下「講習」という。)については、この省令の定めるところによる。
第二条 (受講資格)
講習を受けることができる者は、教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)に定める小学校、中学校、高等学校若しくは特別支援学校の教諭の免許状を有する者又は大学に二年以上在学する学生で六十二単位以上を修得した者とする。
第三条 (履修すべき科目及び単位)
司書教諭の資格を得ようとする者は、講習において、次の表の上欄に掲げる科目について、それぞれ、同表の下欄に掲げる数の単位を修得しなければならない。
2 講習を受ける者が大学において修得した科目の単位又は図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第六条に規定する司書の講習において修得した科目の単位であつて、前項に規定する科目の単位に相当するものとして文部科学大臣が認めたものは、これをもつて前項の規定により修得した科目の単位とみなす。
第四条 (単位計算の基準)
前条に規定する単位の計算方法は、大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第二十一条第二項に定める基準によるものとする。
第五条 (単位修得の認定)
単位修得の認定は、講習を行う大学その他の教育機関が、試験、論文、報告書その他による成績審査に合格した受講者に対して行う。
第六条 (修了証書の授与)
文部科学大臣は、第三条の定めるところにより十単位を修得した者に対して、講習の修了証書を与えるものとする。
第七条 (雑則)
受講者の人数、選定の方法並びに講習を行う大学その他の教育機関、講習の期間その他講習実施の細目については、毎年インターネットの利用その他の適切な方法により公示する。
第一条 (施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第一条 (施行期日)
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。