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2,891 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 6 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
国税昭和二十六年大蔵省令第五十五号

税理士法施行規則

法第五条第一項第二号に規定する財務省令で定める学校は、<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による大学、専修学校(同法第百二十五条の二第一項に規定する特定専門課程に限る。)及び昭和二十八年文部省告示第五号(大学院及び大学の専攻科の入学に関し大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めら

この省令は、<span>学校教育</span>法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十六号)の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。

陸運昭和二十六年運輸省令第六十七号

道路運送車両の保安基準

この省令は、<span>学校教育</span>法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

陸運昭和二十六年運輸省令第七十一号

自動車整備士技能検定規則

次に掲げる条件に適合する者をそれぞれ二名以上含む十名以上で構成される合議制の機関により試験問題の作成を行うものであること。一級又は二級の自動車整備士技能検定に合格した者であつて、自動車の整備作業に関し十五年以上の実務の経験を有するもの<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学において通

<span>学校教育</span>法第四条(同法第八十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による学校の設置の認可を受けた者にあつては、認可書の写し

陸運昭和二十六年運輸省令第七十四号

道路運送車両法施行規則

この省令は、<span>学校教育</span>法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十一年四月一日)から施行する。

別表第二の三(第三十六条の三関係)学歴年数<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学院若しくは大学(短期大学を除く。)又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学(以下「大学等」という。)において機械に関する学科を修得して卒業した者一年大学等において機械に関する学科以外の工学に

海運昭和二十六年運輸省令第九十一号

船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則

二級海技士(航海)若しくは二級海技士(機関)の資格又はこれらより下級の資格についての海技免許を申請する者(<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条の高等学校若しくは中等教育学校、海上保安大学校の特修科、海員学校の本科若しくは専修科、独立行政法人海員学校の本科若しくは専修科又は独立行政法人

<span>学校教育</span>法第一条の高等学校若しくは中等教育学校、海上保安大学校の特修科、海員学校の本科若しくは専修科、独立行政法人海員学校の本科若しくは専修科又は独立行政法人海技教育機構の海技士教育科海技課程の本科、専修科若しくは航海専科若しくは海技士教育科海技専攻課程海技士コース(五級航海専修)を卒業した者

海運昭和二十六年運輸省令第九十八号

港湾法施行規則

法第五十六条の二の八第一項の国土交通省令で定める者は、<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学に相当する外国の学校において土木工学その他港湾の施設の建設に関して必要な課程を修めて卒業(大学院においては修了)した者とする。