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2,891 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 6 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
教育昭和二十五年文部省令第二十七号

図書館法施行規則

司書補の講習を受けることができる者は、<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十条第一項の規定により大学に入学することのできる者(法附則第十項の規定により大学に入学することのできる者に含まれる者を含む。)とする。

法第十六条の文部科学省令で定める基準は、<span>学校教育</span>及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から任命することとする。

社会福祉昭和二十五年厚生省令第二十一号

生活保護法施行規則

保護の実施機関が、高等学校等(<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する高等学校(以下「高等学校」という。)、中等教育学校(同法第六十六条に規定する後期課程に限る。)若しくは特別支援学校(同法第七十六条第二項に規定する高等部に限る。)(いずれも同法第五十八条第一項(同法第七十条第

<span>学校教育</span>法第一条に規定する大学

厚生昭和二十五年厚生省令第三十五号

クリーニング業法施行規則

<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学において法学若しくは公衆衛生学に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあつた者

<span>学校教育</span>法に基づく大学において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後十年以上国、地方公共団体、一般社団法人又は一般財団法人その他これらに準ずるものの研究機関において公衆衛生学又はクリーニング技術に関する研究の業務に従事した経験を有するもの

工業昭和二十五年通商産業省令第八十八号略称: 火取法施行規則

火薬類取締法施行規則

<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)および旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学の工業化学に関する学科において火薬学を専修して卒業した者(当該学科を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)

前号以外の者で、<span>学校教育</span>法および旧大学令による大学または経済産業大臣がこれらと同等以上と認めて指定した教育施設の工業化学に関する学科を専修して卒業した者(当該学科を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。第五号の二および第六号において同じ。)

建築・住宅昭和二十五年建設省令第三十八号

建築士法施行規則

二級建築士試験は、<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校における正規の建築に関する課程において修得する程度の基本的知識並びにこれを用いて通常の木造の建築物及び簡単な鉄筋コンクリート造、鉄骨造、れん瓦造、石造及びコンクリートブロック造の建築物の設計及び工事監理を行う能力を判定する

木造建築士試験は、<span>学校教育</span>法による高等学校における正規の建築に関する課程において修得する程度の小規模の木造の建築物の建築に関する基本的知識並びにこれを用いて小規模の木造の建築物の設計及び工事監理を行う能力を判定することに基準を置くものとする。

建築・住宅昭和二十五年建設省令第四十号略称: 建基法施行規則

建築基準法施行規則

次のいずれかに該当する者が講師として登録特定建築基準適合判定資格者講習事務に従事するものであること。<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学若しくはこれに相当する外国の学校において建築物の構造に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、若しくはこれらの職にあつた者又は建築物の

次のいずれかに該当する者が講師として登録特定建築物調査員講習事務に従事するものであること。建築基準適合判定資格者特定建築物調査員<span>学校教育</span>法による大学若しくはこれに相当する外国の学校において建築学その他の登録特定建築物調査員講習事務に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、若しくはこれ