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教育昭和二十五年文部省令第二十七号現行

図書館法施行規則

公布日
1950/09/06
最終改正公布
2022/09/30
施行日
2022/10/01
条数
16

直近の改正法: 大学設置基準等の一部を改正する省令

条文

第一章 図書館に関する科目
第一条

図書館法(昭和二十五年法律第百十八号。以下「法」という。)第五条第一項第一号に規定する図書館に関する科目は、次の表に掲げるものとし、司書となる資格を得ようとする者は、甲群に掲げるすべての科目及び乙群に掲げる科目のうち二以上の科目について、それぞれ単位数の欄に掲げる単位を修得しなければならない。

前項の規定により修得すべき科目の単位のうち、すでに大学において修得した科目の単位は、これをもつて、前項の規定により修得すべき科目の単位に替えることができる。

第二章 司書及び司書補の講習
第二条 (趣旨)

法第六条に規定する司書及び司書補の講習については、この章の定めるところによる。

第二章 司書及び司書補の講習
第三条 (司書の講習の受講資格者)

司書の講習を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 一大学に二年以上在学して、六十二単位以上を修得した者又は高等専門学校若しくは法附則第十項の規定により大学に含まれる学校を卒業した者 二法第五条第一項第三号イからハまでに掲げる職にあつた期間が通算して二年以上になる者 三法附則第八項の規定に該当する者 四その他文部科学大臣が前三号に掲げる者と同等以上の資格を有すると認めた者

第二章 司書及び司書補の講習
第四条 (司書補の講習の受講資格者)

司書補の講習を受けることができる者は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十条第一項の規定により大学に入学することのできる者(法附則第十項の規定により大学に入学することのできる者に含まれる者を含む。)とする。

第二章 司書及び司書補の講習
第五条 (司書の講習の科目の単位)

司書の講習において司書となる資格を得ようとする者は、次の表の甲群に掲げるすべての科目及び乙群に掲げる科目のうち二以上の科目について、それぞれ単位数の欄に掲げる単位を修得しなければならない。

司書の講習を受ける者がすでに大学(法附則第十項の規定により大学に含まれる学校を含む。)において修得した科目の単位であつて、前項の科目の単位に相当するものとして文部科学大臣が認めたものは、これをもつて前項の規定により修得した科目の単位とみなす。

司書の講習を受ける者がすでに文部科学大臣が別に定める学修で第一項に規定する科目の履修に相当するものを修了していると文部科学大臣が認めた場合には、当該学修をもつてこれに相当する科目の単位を修得したものとみなす。

第二章 司書及び司書補の講習
第六条 (司書補の講習の科目の単位)

司書補の講習において司書補となる資格を得ようとする者は、次の表に掲げるすべての科目について、それぞれ単位数の欄に掲げる単位を修得しなければならない。

司書補の講習を受ける者がすでに大学(法附則第十項の規定により大学に含まれる学校を含む。)において修得した科目の単位であつて、前項の科目の単位に相当するものとして文部科学大臣が認めたものは、これをもつて前項の規定により修得した科目の単位とみなす。

司書補の講習を受ける者がすでに文部科学大臣が別に定める学修で第一項に規定する科目の履修に相当するものを修了していると文部科学大臣が認めた場合には、当該学修をもつてこれに相当する科目の単位を修得したものとみなす。

第二章 司書及び司書補の講習
第七条 (単位の計算方法)

講習における単位の計算方法は、大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第二十一条第二項及び大学通信教育設置基準(昭和五十六年文部省令第三十三号)第五条第一項に定める基準によるものとする。

第二章 司書及び司書補の講習
第八条 (単位修得の認定)

単位修得の認定は、講習を行う大学が、試験、論文、報告書その他による成績審査に合格した受講者に対して行う。

第二章 司書及び司書補の講習
第九条 (修了証書の授与)

講習を行う大学の長は、第五条又は第六条の規定により、司書の講習又は司書補の講習について、所定の単位を修得した者に対して、それぞれの修了証書を与えるものとする。

講習を行う大学の長は、前項の規定により修了証書を与えたときは、修了者の氏名等を文部科学大臣に報告しなければならない。

第二章 司書及び司書補の講習
第十条 (講習の委嘱)

法第五条第一項第一号の規定により文部科学大臣が大学に講習を委嘱する場合には、その職員組織、施設及び設備の状況等を勘案し、講習を委嘱するのに適当と認められるものについて、講習の科目、期間その他必要な事項を指定して行うものとする。

第二章 司書及び司書補の講習
第十一条 (実施細目)

受講者の人数、選定の方法、講習を行う大学、講習の期間その他講習実施の細目については、毎年インターネットの利用その他の適切な方法により公示する。

第三章 図書館協議会の委員の任命の基準を条例で定めるに当たつて参酌すべき基準
第十二条

法第十六条の文部科学省令で定める基準は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から任命することとする。

第四章 準ずる学校
第十三条 (大学に準ずる学校)

法附則第十項の規定による大学に準ずる学校は、次の各号に掲げるものとする。 一大正七年旧文部省令第三号第二条第二号により指定した学校 二その他文部科学大臣が大学と同等以上と認めた学校

第四章 準ずる学校
第十四条 (高等学校に準ずる学校)

法附則第十項の規定による中等学校、高等学校尋常科又は青年学校本科に準ずる学校は、次の各号に掲げるものとする。 一旧専門学校入学者検定規程(大正十二年文部省令第二十二号)第十一条の規定により指定した学校 二大正七年旧文部省令第三号第一条第五号により指定した学校 三その他文部科学大臣が高等学校と同等以上と認めた学校

第一条 (施行期日)

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

第一条 (施行期日)

この省令は、令和四年十月一日から施行する。

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