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2,892 条文中 20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 12 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
都市計画昭和四十年政令第百五十九号

近畿圏整備法施行令

次に掲げる施設のうち、広域的な見地から配置及び規模を定める必要があるもの工業用地住宅用地及び公営住宅、独立行政法人都市再生機構が建設する住宅その他の一団地の住宅下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)の規定による下水道廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)の規定による一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設都市公園法(昭和三十一年法律…

工業昭和四十年政令第二百六号略称: 電事法施行令

電気事業法施行令

学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。)において、電気工学、土木工学、機械工学若しくは経営工学に関する学科を修めて卒業した者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者であつて、電気工作物の工事、維持及び運用に関する行政事務に通算して二年以上従事したもの

学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校において、電気工学、土木工学、機械工学若しくは経営工学に関する学科を修めて卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した者)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者であつて、電気工作物の工事、維持及び運用に関する行政事務に通算して四年以上従事したもの

災害対策昭和四十年政令第三百八十二号

豪雪に際して地方公共団体が行なう公共の施設の除雪事業に要する費用の補助に関する特別措置法施行令

学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校

都市計画昭和四十一年政令第三百十八号略称: 首都圏等財特法施行令

首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令

学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する幼稚園の建物の新築、増築若しくは改築又は設備の整備に関する事業

厚生昭和四十一年政令第三百八十七号

製菓衛生師法施行令

学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十七条又は法附則第三項に規定する者であることを入所資格とするものであること。

この政令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。

都市計画昭和四十二年政令第二十号

中部圏開発整備法施行令

学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第二条第二項に規定する国立学校又は公立学校である大学又は高等専門学校

国税昭和四十三年政令第二百二号

小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令

アメリカ合衆国が所有していた財産で小笠原諸島の復帰に伴い譲渡を受けて国有財産となつたもの(第四号において「譲受財産」という。)のうち学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校の施設の用に供する建物及びその敷地

都市計画昭和四十四年政令第百五十八号略称: 都計法施行令

都市計画法施行令

野球場、庭球場、陸上競技場、遊園地、動物園その他の運動・レジャー施設である工作物(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(大学を除く。)又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園の施設に該当するもの、港湾法第二条第五項第九号の三に規定する…

その組織に加わつている一部事務組合若しくは広域連合が設置する研究所、試験所その他の直接その事務又は事業の用に供する建築物で次に掲げる建築物以外のもの学校教育法第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校又は同法第百三十四条第一項に規定する各種学校の用に供する施設である建築物<span>児童福祉</span>

都市計画昭和四十四年政令第二百三十二号

都市再開発法施行令

都市再開発法(以下「法」という。)第二条第四号の政令で定める公共の用に供する施設は、緑地、下水道、河川、運河、水路並びに学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第二条第二項に規定する公立学校のうち小学校、中学校及び義務教育学校とする。

法第九十九条の十の政令で定める公共施設は、道路法第三条第二号の一般国道及び同法第四十八条の四に規定する自動車専用道路、下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号に規定する公共下水道及び同条第四号に規定する流域下水道、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第一項に規定する河川並びに学校教育法第二条第二項に規定する公立学校のうち小学校、中学校及び義…

厚生昭和四十五年政令第三百四号略称: ビル管理法施行令,建築物衛生法施行令

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令

建築物における衛生的環境の確保に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める建築物は、次に掲げる用途に供される部分の延べ面積(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第二条第一項第三号に規定する床面積の合計をいう。以下同じ。)が三千平方メートル以上の建築物及び専ら学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校又は就学前の…

文化昭和四十五年政令第三百三十五号

著作権法施行令

学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条の大学又は高等専門学校(以下「大学等」という。)に設置された図書館及びこれに類する施設

大学等における教育に類する教育を行う教育機関で当該教育を行うにつき学校教育法以外の法律に特別の規定があるものに設置された図書館

環境保全昭和四十六年政令第百四十六号

公害防止事業費事業者負担法施行令

移転等対象地域内に所在する次に掲げる施設の移転等対象地域以外の地域への移転又は除却の事業学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する<span>児童福祉</span>施設医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の