産業競争力強化法
の代表者の氏名当該創業支援等事業の内容(当該創業支援等事業の全部又は一部が特定創業支援等事業に該当する場合にあっては、その旨を含む。)及び実施方法に関する事項当該市町村が実施する創業支援等事業との連携に関する事項創業支援等事業(第二条第三十三項第二号に係るものに限る。)の実施に当たり、<span>学校教育</span>
国家戦略特別区域法
(<span>学校教育</span>法等の特例)
国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、公立国際教育学校等管理事業(国家戦略特別区域内において、都道府県又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条において「都道府県等」という。)が設置する<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する中
いじめ防止対策推進法
市町村の教育委員会は、いじめを行った児童等の保護者に対して<span>学校教育</span>法第三十五条第一項(同法第四十九条において準用する場合を含む。)の規定に基づき当該児童等の出席停止を命ずる等、いじめを受けた児童等その他の児童等が安心して教育を受けられるようにするために必要な措置を速やかに講ずるものとする。
高等専門学校(<span>学校教育</span>法第一条に規定する高等専門学校をいう。以下この条において同じ。)の設置者及びその設置する高等専門学校は、当該高等専門学校の実情に応じ、当該高等専門学校に在籍する学生に係るいじめに相当する行為の防止、当該行為の早期発見及び当該行為への対処のための対策に関し必要な措置を講ずる
消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律
国及び地方公共団体は、住民が、幼児期からその発達段階に応じ、あらゆる機会を通じて防災についての理解と関心を深めることができるよう、消防機関等の参加を得ながら、<span>学校教育</span>及び社会教育における防災に関する学習の振興のために必要な措置を講ずるものとする。
少年院法
少年院の長は、<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)に定める義務教育を終了しない在院者その他の社会生活の基礎となる学力を欠くことにより改善更生及び円滑な社会復帰に支障があると認められる在院者に対しては、教科指導(同法による<span>学校教育</span>の内容に準ずる内容の指導をいう。以下
教科指導により<span>学校教育</span>法第一条に規定する学校(以下単に「学校」という。)のうち、いずれかの学校の教育課程に準ずる教育の全部又は一部を修了した在院者は、その修了に係る教育の範囲に応じて当該教育課程の全部又は一部を修了したものとみなす。
少年鑑別所法
前項の場合において、<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)に定める義務教育を終了しない在所者に対しては、学習の機会が与えられるよう特に配慮しなければならない。
水循環基本法
国は、国民が健全な水循環の重要性についての理解と関心を深めるよう、健全な水循環に関し、<span>学校教育</span>及び社会教育における教育の推進、普及啓発等のために必要な措置を講ずるものとする。
アレルギー疾患対策基本法
国は、生活環境がアレルギー疾患に及ぼす影響に関する啓発及び知識の普及、<span>学校教育</span>及び社会教育におけるアレルギー疾患の療養に関し必要な事項その他のアレルギー疾患の重症化の予防及び症状の軽減の適切な方法に関する教育の推進その他のアレルギー疾患の重症化の予防及び症状の軽減に関する国民の認識を深めるため
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律
<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学において建築学、機械工学、電気工学若しくは衛生工学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあった者
都市農業振興基本法
(<span>学校教育</span>における農作業の体験の機会の充実等)
国及び地方公共団体は、前条の教育を目的とする都市農業の活用の推進に当たっては、特に<span>学校教育</span>において、食及び食を支える人々の活動に対する児童及び生徒の理解が深まるよう、農作業の体験及び都市農業を営む者との交流の機会その他農業に関する学習の機会を充実させるようにするものとする。
公認心理師法
<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(短期大学を除く。以下同じ。)において心理学その他の公認心理師となるために必要な科目として文部科学省令・厚生労働省令で定めるものを修めて卒業し、かつ、同法に基づく大学院において心理学その他の公認心理師となるために必要な科目として文部科学省令・
<span>学校教育</span>法に基づく大学において心理学その他の公認心理師となるために必要な科目として文部科学省令・厚生労働省令で定めるものを修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして文部科学省令・厚生労働省令で定める者であって、文部科学省令・厚生労働省令で定める施設において文部科学省令・厚生労働省令で定める