産業競争力強化法
- 公布日
- 2013/12/11
- 最終改正公布
- 2026/07/23
- 施行日
- 2026/08/12
- 条数
- 317 条
条文
この法律は、我が国経済を再興すべく、我が国の産業を中長期にわたる低迷の状態から脱却させ、持続的発展の軌道に乗せるためには、経済社会情勢の変化に対応して、産業競争力を強化することが重要であることに鑑み、産業競争力の強化に関し、基本理念、国及び事業者の責務を定めるとともに、規制の特例措置の整備等及びこれを通じた規制改革を推進し、併せて、産業活動における新陳代謝の活性化を促進するための措置、株式会社産業革新投資機構に特定事業活動の支援等に関する業務を行わせるための措置及び中小企業の活力の再生を円滑化するための措置を講じ、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
この法律において「産業競争力」とは、産業活動において、高い生産性及び十分な需要を確保することにより、高い収益性を実現する能力をいう。
2 この法律において「規制の特例措置」とは、法律により規定された規制についてのこの法律又は他の法律に規定する法律の特例に関する措置及び政令又は主務省令(以下この項において「政令等」という。)により規定された規制についての政令等で規定する政令等の特例に関する措置であって、第八条の四第二項に規定する認定新技術等実証計画に従って実施する新技術等実証又は第十条第二項に規定する認定新事業活動計画に従って実施する新事業活動について適用されるものをいう。
3 この法律において「新技術等実証」とは、次の各号のいずれにも該当するものをいう。 一新技術等(我が国において産業競争力を特に強化すべき事業分野に属する事業活動において用いようとする革新的な技術又は手法であって、当該事業分野において著しい新規性を有するとともに、当該事業活動で用いられることにより、高い付加価値を創出する可能性があるものをいう。以下同じ。)の実用化の可能性について行う実証であって、その実施期間及び当該実証に参加する者(当該実証により権利利益を害されるおそれがある者があるときは、その者を含む。以下この号、第八条の二第三項第四号及び第八条の三第三項において「参加者等」という。)の範囲を特定し、当該参加者等の同意を得ることその他当該実証を適切に実施するために必要となる措置を講じて行うものであること。 二新技術等の実用化に当たって当該新技術等に関する規制について分析する場合にあっては、当該新技術等を実用化するための規制の在り方を含めた課題についての分析及びその結果の検討を行うものであること。
4 この法律において「新事業活動」とは、新商品の開発又は生産、新たな役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動であって、産業競争力の強化に資するものとして主務省令で定めるものをいう。
5 この法律において「産業活動における新陳代謝」とは、産業活動において、新たな事業の開拓、事業適応、事業再編による新たな事業の開始又は収益性の低い事業からの撤退、事業再生、設備投資その他の生産性の向上又は需要の拡大のための事業活動が行われることをいう。
6 この法律において「新事業開拓事業者」とは、新商品の開発又は生産、新たな役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動を行うことにより、新たな事業の開拓を行う事業者(新たに設立される法人を含む。第十五項において同じ。)であって、その事業の将来における成長発展を図るために外部からの投資を受けることが特に必要なものその他の経済産業省令で定めるものをいう。
7 この法律において「経営資源」とは、知識及び技能並びに技術、設備、情報システムその他の事業活動に活用される資源をいう。
8 この法律において「外部経営資源活用促進投資事業」とは、投資事業有限責任組合(投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合をいう。以下同じ。)が行う事業者に対する投資事業であって、当該事業者がその事業の生産性を向上させること又はその生産し、若しくは販売する商品若しくは提供する役務に係る新たな需要を開拓することを目指して自らの経営資源以外の経営資源を活用して行う事業活動の促進に資するものとして経済産業省令で定めるものをいう。
9 この法律において「特定研究成果活用支援事業」とは、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人、同条第三項に規定する大学共同利用機関法人又は地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人(以下この項及び第二十一条において「国立大学法人等」という。)における技術に関する研究成果を、その事業活動において活用する者に対し、当該事業活動に関する必要な助言、資金供給その他の支援を行う事業であって、当該国立大学法人等における研究の進展に資するものをいう。
10 この法律において「革新的技術研究成果活用事業活動」とは、新事業開拓事業者が自ら行った革新的な技術の研究の成果を活用して行う事業活動であって、その実施のために外部からの資金の借入れを受けることが特に必要なものとして経済産業省令で定めるものをいう。
11 この法律において「特定新需要開拓事業活動」とは、事業者が大学等(大学その他の研究機関であって経済産業省令で定めるものをいう。)と共同で行う研究開発と一体的に行う事業活動であって、新たな需要を開拓することを目的として、当該研究開発により創出される技術及びこれに関連する技術について、産業標準化(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二条第一項に規定する産業標準化をいう。第二十一条の十七において同じ。)をすることが必要であるもの、国際標準化(同法第二条第二項に規定する国際標準化をいう。第二十一条の十三第三項第三号及び第二十一条の十七において同じ。)をすることが必要であるもの、知的財産権(知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)第二条第二項の知的財産権及び外国におけるこれに相当するものをいう。第二十一条の十七並びに第百一条第一項第十号及び第十一号において同じ。)の取得及び活用をすることが必要であるもの又は秘匿することが必要であるものに分類し、当該分類に基づき計画的に展開するものをいう。
12 この法律において「事業適応」とは、事業者が、産業構造又は国際的な競争条件の変化その他の経済社会情勢の変化に対応して、その事業の生産性を相当程度向上させること又はその生産し、若しくは販売する商品若しくは提供する役務に係る新たな需要を相当程度開拓することを目指して行うその事業の全部又は一部の変更(取締役会その他これに準ずる機関による経営の方針に係る決議又は決定を伴うものに限る。)であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 一情報技術の進展による事業環境の変化に対応して行うもの 二エネルギーの消費量の削減、非化石エネルギー源の活用その他のエネルギーの利用による環境への負荷の低減に関する国際的な競争条件の変化に対応して行うもの 三予見し難い国際経済事情の急激な変化に対応して行うもの
13 この法律において「生産工程効率化等設備」とは、生産工程の効率化によりエネルギーの利用による環境への負荷の低減に特に資する設備その他の事業適応(前項第二号に該当するものに限る。)に資する設備として主務省令で定めるものをいう。
14 この法律において「産業競争力基盤強化商品」とは、エネルギーの利用による環境への負荷の低減に特に資する半導体、自動車(専ら化石燃料を内燃機関の燃料として用いるものを除く。)、鉄鋼、基礎化学品(化学製品の原材料である化学品(化石燃料に由来するものを除く。)をいう。)、燃料その他事業適応(第十二項第二号に該当するものに限る。)に資する商品として政令で定める商品であって、今後の我が国産業の基盤となることが見込まれ、かつ、国際競争に対応して事業者が市場を獲得することが特に求められるものとして主務省令で定める要件に該当するものをいう。
15 この法律において「関係事業者」とは、事業者であって、他の事業者がその経営を実質的に支配していると認められるものとして主務省令で定める関係を有するものをいう。
16 この法律において「外国関係法人」とは、外国法人(新たに設立されるものを含む。)であって、国内に本店又は主たる事務所を有する事業者がその経営を実質的に支配していると認められるものとして主務省令で定める関係を有するものをいう。
17 この法律において「事業再編」とは、事業者がその事業の全部又は一部の生産性を相当程度向上させることを目指した事業活動であって、次の各号のいずれにも該当するものをいう。 一次に掲げる措置のいずれかによる事業の全部又は一部の構造の変更(当該事業者の関係事業者及び外国関係法人が行う事業の構造の変更を含む。)を行うものであること。イ合併ロ会社の分割ハ株式交換ニ株式移転ホ株式交付ヘ事業又は資産の譲受け又は譲渡(外国におけるこれらに相当するものを含む。)ト出資の受入れチ他の会社の株式又は持分の取得(当該他の会社が関係事業者である場合又は当該取得により当該他の会社が関係事業者となる場合に限る。)リ関係事業者の株式又は持分の譲渡(当該株式又は持分を配当財産とする剰余金の配当をすることを含み、当該譲渡により当該事業者の関係事業者でなくなる場合に限る。)ヌ外国法人の株式若しくは持分又はこれらに類似するものの取得(当該外国法人が外国関係法人である場合又は当該取得により当該外国法人が外国関係法人となる場合に限る。)ル外国関係法人の株式若しくは持分又はこれらに類似するものの譲渡(当該株式若しくは持分又はこれらに類似するものを配当財産とする剰余金の配当をすることを含み、当該譲渡により当該事業者の外国関係法人でなくなる場合に限る。)ヲ会社又は外国法人の設立又は清算ワ有限責任事業組合(有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第二条に規定する有限責任事業組合をいう。第二十九項において同じ。)に対する出資カ保有する施設の相当程度の撤去又は設備の相当程度の廃棄 二事業者がその経営資源を活用して行う事業の全部又は一部の分野又は方式の変更であって、次に掲げるもののいずれかを行うものであること。イ新商品の開発及び生産又は新たな役務の開発及び提供により、生産若しくは販売に係る商品の構成又は提供に係る役務の構成を相当程度変化させること。ロ商品の新たな生産の方式の導入又は設備の能率の向上により、商品の生産を著しく効率化すること。ハ商品の新たな販売の方式の導入又は役務の新たな提供の方式の導入により、商品の販売又は役務の提供を著しく効率化すること。ニ新たな原材料、部品若しくは半製品の使用又は原材料、部品若しくは半製品の新たな購入の方式の導入により、商品の生産に係る費用を相当程度低減すること。
18 この法律において「特別事業再編」とは、事業再編のうち、中小企業者(常時使用する従業員の数が二千人以下のものに限る。)又は中堅企業者であって、他の事業者(当該中小企業者又は当該中堅企業者の関係事業者及び外国関係法人を除く。以下この項、第二十四条の二及び第二十四条の三第二項において同じ。)の経営の支配又は経営資源の取得(主務省令で定める要件を満たすものに限る。第二十四条の二第三項第四号及び第六項第三号において同じ。)を行ったことがあるものが、当該他の事業者以外の他の事業者の経営資源を自らの経営資源と一体的に活用し、新たな需要を相当程度開拓することを目的として、次に掲げる措置により事業の全部又は一部の構造の変更を行うものをいう。 一吸収合併 二吸収分割 三株式交換 四株式交付(他の会社(関係事業者を除く。第六号において同じ。)の総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を保有することとなるものに限る。) 五事業又は資産の譲受け 六他の会社の株式又は持分の取得(当該他の会社の総株主又は総出資者の議決権の百分の五十を超える議決権を保有することとなるものに限る。)
19 この法律において「生産性向上設備等」とは、商品の生産若しくは販売又は役務の提供の用に供する施設、設備、機器、装置又はプログラム(情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二条第二項に規定するプログラムをいう。第百四十五条の二において同じ。)であって、事業の生産性の向上に特に資するものとして経済産業省令で定めるものをいう。
20 この法律において「特定生産性向上設備等」とは、生産性向上設備等のうち、事業の将来における高い生産性の確保に特に資するものとして経済産業省令で定める基準に適合することについて経済産業大臣の確認を受けたものをいう。
21 この法律において「事業再生」とは、過大な債務を負っている事業者が、その全部又は一部の債権者の協力を得ながらその事業の再生を図ること(再生手続、更生手続その他政令で定める法律に定める手続によりその事業の再生を図ることを除く。)をいう。
22 この法律において「特定認証紛争解決事業者」とは、認証紛争解決事業者(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第二条第四号に規定する者をいう。第四十七条において同じ。)であって、同条第一項の認定を受けたものをいう。
23 この法律において「特定認証紛争解決手続」とは、認証紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第二条第三号に規定する手続をいう。第四十七条第一項第二号において同じ。)であって、特定認証紛争解決事業者が事業再生に係る紛争について行うものをいう。
24 この法律において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 一資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第四号までに掲げる業種及び第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの 二資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、卸売業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの 三資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、サービス業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの 四資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であって、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの 五資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの 六企業組合 七協業組合 八事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会であって、政令で定めるもの
25 この法律において「中堅企業者」とは、常時使用する従業員の数が二千人以下の会社及び個人(中小企業者を除く。)をいう。
26 この法律において「技術等情報漏えい防止措置」とは、技術及びこれに関する研究開発の成果、生産方法その他の事業活動に有用な情報の漏えいの防止のために事業者が実施する措置をいう。
27 この法律において「技術等情報漏えい防止措置認証業務」とは、次に掲げる業務をいう。 一他の事業者が実施する技術等情報漏えい防止措置が、技術及びこれに関する研究開発の成果、生産方法その他の事業活動に有用な情報の漏えいを防止するために必要なものとして主務大臣が定める基準に適合している旨の認証を行うこと。 二前号に掲げる業務に附帯して、技術等情報漏えい防止措置を適切に実施するために必要な指導及び助言を行うこと。
28 この法律において「特定事業活動」とは、自らの経営資源以外の経営資源を活用し、高い生産性が見込まれる事業を行うこと又は新たな事業の開拓を行うことを目指した事業活動をいう。
29 この法律において「特定投資事業者」とは、民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約によって成立する組合、商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約によって成立する匿名組合、投資事業有限責任組合若しくは有限責任事業組合若しくは外国に所在するこれらの組合に類似する団体又は株式会社、合同会社、資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社若しくは投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項に規定する投資法人であって、特定事業活動に対する資金供給その他の支援又は特定事業活動に対する資金供給その他の支援を行う事業活動に対する資金供給その他の支援を行うものをいう。
30 この法律において「特定政府出資会社」とは、政府がその発行している株式の総数の二分の一以上に当たる数の株式を保有する株式会社であって、出資を行うことを主たる業務とするもののうち、株式会社産業革新投資機構がその業務の遂行に支障のない範囲内で、その株式を保有する株式会社の業務の支援を行うことにより、当該株式会社が行う出資に係る業務のより効果的な実施を図ることが必要なものとして政令で定めるものをいう。
31 この法律において「創業」とは、次に掲げる行為をいう。 一事業を営んでいない個人が新たに事業を開始すること(次号に掲げるものを除く。)。 二事業を営んでいない個人が新たに会社を設立し、当該新たに設立された会社が事業を開始すること。 三会社が自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに会社を設立し、当該新たに設立された会社が事業を開始すること(中小企業者の行為に限る。)。
32 この法律において「創業者」とは、次に掲げる者をいう。 一前項第一号に掲げる創業を行おうとする個人であって、一月以内(認定創業支援等事業計画(第百二十八条第二項に規定する認定創業支援等事業計画をいう。)に記載された特定創業支援等事業(第三号において「認定特定創業支援等事業」という。)により経済産業省令で定めるところにより支援を受けて創業を行おうとする者にあっては、六月以内)に当該創業を行う具体的な計画を有するもの 二前項第一号に掲げる創業を行った個人であって、事業を開始した日以後五年を経過していないもの 三前項第二号に掲げる創業を行おうとする個人であって、二月以内(認定特定創業支援等事業により経済産業省令で定めるところにより支援を受けて創業を行おうとする者にあっては、六月以内)に当該創業を行う具体的な計画を有するもの 四前項第二号に掲げる創業により設立された会社であって、その設立の日以後五年を経過していないもの 五前項第三号に掲げる創業を行おうとする会社であって、当該創業を行う具体的な計画を有するもの 六前項第三号に掲げる創業により設立された会社であって、その設立の日以後五年を経過していないもの
33 この法律において「創業支援等事業」とは、次の各号のいずれかに該当する事業をいう。 一創業を行おうとする者に対する創業に必要な情報の提供、研修又は創業についての指導若しくは助言、創業者の新たに開始する事業の用に供する工場、事業場、店舗その他の施設の整備並びにこれらの賃貸及び管理その他の取組により創業を支援する事業 二事業を営んでいない個人に対する創業の意義に関する学習の機会を提供するための講座の開設、創業者(前項第二号及び第四号に掲げるものに限る。)の事業の用に供する工場、事業場、店舗その他の施設において職業を体験する機会の提供その他の創業に関する普及啓発を行う事業
34 この法律において「特定創業支援等事業」とは、創業支援等事業(前項第一号に係るものに限る。)のうち、特に創業の促進に寄与するものとして経済産業省令で定めるものをいう。
35 この法律において「特定信用状」とは、国内に本店又は主たる事務所を有する事業者の依頼により銀行、信用金庫、信用協同組合その他の政令で定める金融機関(次項において単に「金融機関」という。)が発行する信用状であって、当該事業者の外国関係法人の外国銀行等(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第四条第三項に規定する外国銀行等をいう。)からの借入れ(手形の割引を受けることを含む。)による債務の不履行が生じた場合に当該信用状に基づく債務を履行する旨を表示するものをいう。
36 この法律において「特定信用状発行契約」とは、事業者と金融機関との間で締結される契約であって、当該金融機関が特定信用状を発行することを約し、当該金融機関が当該特定信用状に基づく債務を履行した場合において当該事業者が当該金融機関に対して当該債務を履行した額に相当する金額その他経済産業省令で定める金額を支払うことを約するものをいう。
37 この法律において「特定中小企業者」とは、過大な債務を負っていることその他の事情によって財務の状況が悪化していることにより、事業の継続が困難となっている中小企業者をいう。
38 この法律において「中小企業承継事業再生」とは、特定中小企業者が会社の分割又は事業の譲渡によりその事業の全部又は一部を他の事業者に承継させるとともに、当該他の事業者が承継した事業について収支の改善その他の強化を図ることにより、当該事業の再生を図ることをいう。
産業競争力の強化は、事業者が、経済事情の変動に対応して、経営改革を推進することにより、生産性の向上及び需要の拡大を目指し、新たな事業の開拓、事業適応、事業再編による新たな事業の開始又は収益性の低い事業からの撤退、事業再生、設備投資その他の事業活動を積極的に行うことを基本とし、国が、これらの取組を促進するために、規制の見直しその他の必要な事業環境の整備を行うとともに、事業者に対する支援措置を講ずることを旨として、行われなければならない。
国は、前条に定める基本理念にのっとり、事業者による新たな事業の開拓、事業適応、事業再編による新たな事業の開始又は収益性の低い事業からの撤退、事業再生、設備投資その他の事業活動が積極的に行われるよう、規制の見直しその他の必要な事業環境の整備及び事業者に対する支援措置を行う責務を有する。
事業者は、第三条に定める基本理念にのっとり、当該事業者の属する事業分野における商品若しくは役務に関する需給の動向又は事業者間の競争の状況その他の当該事業者の事業を取り巻く環境を踏まえて、経営改革を推進することにより、生産性の向上及び需要の拡大を目指し、新たな事業の開拓、事業適応、事業再編による新たな事業の開始若しくは収益性の低い事業からの撤退、事業再生、設備投資その他の事業活動を積極的に行うよう努めなければならない。
政府は、新技術等実証及び新事業活動の総合的かつ効果的な推進を図るための基本的な方針(以下この条、第八条の二第四項第一号及び第九条第四項第一号において「基本方針」という。)を定めるものとする。
2 基本方針には、次に掲げる事項について定めるものとする。 一新技術等実証及び新事業活動の意義に関する事項 二新技術等実証及び新事業活動の推進のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針 三第八条の二第一項に規定する新技術等実証計画及び第九条第一項に規定する新事業活動計画の認定に関する基本的な事項 四その他新技術等実証及び新事業活動に関する重要事項
3 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めるものとする。
4 政府は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。
5 政府は、経済事情の変動その他の情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。
6 第三項及び第四項の規定は、前項の規定による基本方針の変更について準用する。
新たな規制の特例措置の適用を受けて新技術等実証又は新事業活動を実施しようとする者は、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、当該新たな規制の特例措置の整備を求めることができる。
2 前項の規定による求めを受けた主務大臣は、当該求めを踏まえた新たな規制の特例措置を講ずることが必要かつ適当であると認めるときは、遅滞なく、その旨及び講ずることとする新たな規制の特例措置の内容を当該求めをした者に通知するとともに、講ずることとする新たな規制の特例措置の内容を公表するものとする。
3 第一項の規定による求めを受けた主務大臣は、当該求めを踏まえた新たな規制の特例措置を講ずることが必要でないと認めるとき、又は適当でないと認めるときは、遅滞なく、その旨及びその理由を当該求めをした者に通知するものとする。
4 第一項の規定による求めを受けた主務大臣は、当該求めを踏まえた新たな規制の特例措置(新技術等実証に係るものに限る。)を講ずるか否かを判断するに当たっては、新技術等効果評価委員会(第十四条の二の新技術等効果評価委員会をいう。以下この節において同じ。)の意見を聴くものとする。
5 第一項の規定による求めを受けた主務大臣は、当該求めを踏まえた新たな規制の特例措置(新事業活動に係るものに限る。)を講ずるか否かを判断するに当たって必要があると認めるときは、新技術等効果評価委員会の意見を聴くことができる。
新技術等実証又は新事業活動を実施しようとする者は、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、その実施しようとする新技術等実証又は新事業活動及びこれに関連する事業活動(以下この項及び第十四条において「新事業活動等」という。)に関する規制について規定する法律及び法律に基づく命令(告示を含む。以下この節及び第百四十七条第一項において同じ。)の規定の解釈並びに当該新技術等実証又は新事業活動等に対するこれらの規定の適用の有無について、その確認を求めることができる。
2 前項の規定による求めを受けた主務大臣は、遅滞なく、当該求めをした者に理由を付して回答するとともに、その回答の内容を公表するものとする。
主務大臣は、第六条第一項又は前条第一項の規定による求めをしようとする者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うものとする。
新技術等実証を実施しようとする者は、その実施しようとする新技術等実証に関する計画(以下「新技術等実証計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。
2 二以上の者が新技術等実証を共同して実施しようとする場合にあっては、当該二以上の者は共同して新技術等実証計画を作成し、前項の認定を受けることができる。
3 新技術等実証計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一新技術等実証の目標 二次に掲げる新技術等実証の内容イ新技術等及び当該新技術等を用いて実施しようとする事業活動の内容ロ第二条第三項第一号に規定する実証の内容及びその実施方法ハ第二条第三項第二号に規定する分析の内容及びその実施方法 三新技術等実証の実施期間及び実施場所 四参加者等の具体的な範囲及び当該参加者等の同意の取得方法 五新技術等実証の実施に必要な資金の額及びその調達方法 六第二条第三項第二号に規定する規制について規定する法律及び法律に基づく命令の規定 七第十二条の規定による政令又は主務省令で規定された規制の特例措置(新技術等実証に係るものに限る。)の適用を受けようとする場合にあっては、当該規制の特例措置の内容 八その他新技術等実証の実施に関し必要な事項
4 主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その新技術等実証計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。この場合において、主務大臣は、新技術等効果評価委員会の意見を聴くものとする。 一基本方針に照らし適切なものであること。 二当該新技術等実証計画に係る新技術等実証(前項第四号に規定する同意の取得を含む。)が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。 三当該新技術等実証計画の内容がこの法律及びこの法律に基づく命令その他関係法令に違反するものでないこと。
5 主務大臣は、第一項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る新技術等実証計画の内容を公表するものとする。
主務大臣は、前条第一項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、速やかに、同項の認定を受けた者(以下「認定新技術等実証実施者」という。)に対し、認定証を交付するものとする。
2 前項の認定証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一認定の年月日 二認定新技術等実証実施者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 三当該認定に係る新技術等実証計画の内容及び実施期間 四当該認定に係る新技術等実証計画が前条第四項各号のいずれにも適合する旨
3 認定新技術等実証実施者は、参加者等の同意を求める場合には、第一項の認定証を提示しなければならない。
4 認定新技術等実証実施者は、前条第三項第四号に規定する同意を取得したときは、その旨を主務大臣に報告しなければならない。
認定新技術等実証実施者は、当該認定に係る新技術等実証計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る認定証を提出して、主務大臣の認定を受けなければならない。
2 主務大臣は、認定新技術等実証実施者が当該認定に係る新技術等実証計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定新技術等実証計画」という。)に従って新技術等実証を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3 主務大臣は、認定新技術等実証計画が第八条の二第四項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定新技術等実証実施者に対して、当該認定新技術等実証計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。この場合において、主務大臣は、新技術等効果評価委員会の意見を聴くものとする。
4 主務大臣は、前二項の規定により第八条の二第一項の認定を取り消したときは、その旨を、当該認定新技術等実証実施者に通知するとともに、公表するものとする。
5 認定新技術等実証実施者は、第二項又は第三項の規定により第八条の二第一項の認定を取り消されたときは、速やかに、認定証を主務大臣に返納しなければならない。
6 第八条の二第四項及び第五項並びに前条の規定は、第一項の認定について準用する。
新事業活動を実施しようとする者は、その実施しようとする新事業活動に関する計画(以下「新事業活動計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。
2 二以上の者が新事業活動を共同して実施しようとする場合にあっては、当該二以上の者は共同して新事業活動計画を作成し、前項の認定を受けることができる。
3 新事業活動計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一新事業活動の目標 二新事業活動の内容及び実施時期 三新事業活動の実施に必要な資金の額及びその調達方法 四この法律若しくは他の法律に規定する規制の特例措置又は第十二条の規定による政令若しくは主務省令で規定された規制の特例措置(新事業活動に係るものに限る。)の適用を受けようとする場合にあっては、当該規制の特例措置の内容 五その他新事業活動の実施に関し必要な事項
4 主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その新事業活動計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。この場合において、主務大臣は、必要があると認めるときは、新技術等効果評価委員会の意見を聴くことができる。 一基本方針に照らし適切なものであること。 二当該新事業活動計画に係る新事業活動が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。 三当該新事業活動計画の内容がこの法律及びこの法律に基づく命令その他関係法令に違反するものでないこと。
5 主務大臣は、第一項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る新事業活動計画の内容を公表するものとする。
前条第一項の認定を受けた者(以下「認定新事業活動実施者」という。)は、当該認定に係る新事業活動計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。
2 主務大臣は、認定新事業活動実施者が当該認定に係る新事業活動計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定新事業活動計画」という。)に従って新事業活動を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3 主務大臣は、認定新事業活動計画が前条第四項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定新事業活動実施者に対して、当該認定新事業活動計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。この場合において、主務大臣は、必要があると認めるときは、新技術等効果評価委員会の意見を聴くことができる。
4 主務大臣は、前二項の規定により前条第一項の認定を取り消したときは、その旨を、当該認定新事業活動実施者に通知するとともに、公表するものとする。
5 前条第四項及び第五項の規定は、第一項の認定について準用する。
主務大臣は、認定新技術等実証実施者が新技術等実証を実施している間又は認定新事業活動実施者が新事業活動を実施している間、必要に応じ、当該認定新技術等実証実施者又は当該認定新事業活動実施者に対し必要な情報の提供及び助言を行うものとする。
債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)の通知又は承諾(以下この項において「債権譲渡通知等」という。)が認定新事業活動実施者が認定新事業活動計画(次条第一項又は第三項の規定による公示に係るものに限る。)に従って提供する情報システム(次の各号のいずれにも該当するものに限る。)を利用してされたときは、当該債権譲渡通知等は、民法第四百六十七条第二項に規定する確定日付のある証書による通知又は承諾とみなす。この場合においては、当該債権譲渡通知等がされた日付をもって確定日付とする。 一債権譲渡通知等をした者及びこれを受けた者が当該債権譲渡通知等がされた日時及びその内容を容易に確認することができること。 二債権譲渡通知等がされた日時及びその内容の記録を保存し、及びその改変を防止するために必要な措置として主務省令で定める措置が講じられていること。
2 前項の規定は、債権を目的とする質権の設定(現に発生していない債権を目的とするものを含む。)の通知又は承諾について準用する。
3 第一項の規定は、民法第五百条において準用する同法第四百六十七条第一項の弁済による代位の通知又は承諾について準用する。この場合において、第一項中「第四百六十七条第二項」とあるのは、「第五百条において準用する同法第四百六十七条第二項」と読み替えるものとする。
4 第一項の規定は、信託法(平成十八年法律第百八号)第二条第七項に規定する受益権の譲渡の通知又は承諾について準用する。この場合において、第一項中「民法第四百六十七条第二項」とあるのは、「信託法(平成十八年法律第百八号)第九十四条第二項」と読み替えるものとする。
主務大臣は、第九条第三項第四号に掲げる事項として前条に規定する規制の特例措置を記載した新事業活動計画について第九条第一項の認定をしたときは、当該認定を受けた者の氏名、商号又は名称及び住所を公示するものとする。
2 前項の規定による公示に係る認定新事業活動実施者は、その氏名、商号若しくは名称又は住所を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
3 主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示するものとする。
4 第一項又は前項の規定による公示に係る認定新事業活動実施者は、その公示に係る認定新事業活動計画に従って実施する新事業活動を廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
5 主務大臣は、第十条第二項若しくは第三項の規定により第一項若しくは第三項の規定による公示に係る認定新事業活動計画の認定を取り消したとき、又は前項の規定による届出があったときは、その旨を公示するものとする。
認定新技術等実証実施者が認定新技術等実証計画に従って実施する新技術等実証又は認定新事業活動実施者が認定新事業活動計画に従って実施する新事業活動については、政令により規定された規制に係るものにあっては政令で、主務省令により規定された規制に係るものにあっては主務省令で、それぞれ定めるところにより、規制の特例措置を適用する。
主務大臣(第六条第一項の規定による求めに係る新たな規制の特例措置に係る法律及び法律に基づく命令を所管する大臣に限る。)は、第百四十四条第一項の報告を踏まえ、当該報告に係る規制の特例措置について、必要があると認めるときは、その見直しその他必要な措置を講ずるものとする。
主務大臣(第六条第一項の規定による求めに係る新たな規制の特例措置若しくは第七条第一項の規定による求めに係る法律及び法律に基づく命令又は第八条の二第三項第六号に規定する法律及び法律に基づく命令を所管する大臣に限る。)は、新技術等又は新事業活動等に関する規制について規定する法律及び法律に基づく命令の規定に基づく規制の在り方について、規制の特例措置の整備及び適用の状況、諸外国における規制の状況、技術の進歩の状況その他の事情を踏まえて検討を加え、その結果に基づき、規制の撤廃又は緩和のために必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。
次に掲げるものを行うため、内閣府に、新技術等効果評価委員会(以下この節において「委員会」という。)を置く。 一新技術等実証及び新事業活動に係る新たな規制の特例措置が及ぼす経済全般への効果に関する評価 二新技術等実証計画及び新事業活動計画が及ぼす経済全般への効果に関する評価 三前二号に掲げる評価を行うために必要な調査その他の政令で定める事項
委員会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
2 委員会は、前項の規定によりその権限に属させられた事項に関し、内閣総理大臣を通じて主務大臣に対し、必要な勧告をすることができる。
3 委員会は、前項の勧告をしたときは、遅滞なく、その勧告の内容を公表しなければならない。
4 主務大臣は、第二項の勧告に基づき講じた措置について委員会に通知しなければならない。
委員会の委員は、内外の経済社会情勢及び新技術等を用いて行う事業活動の動向に関して優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
委員会は、その所掌事務を遂行するため必要な限度において、主務大臣又は新技術等実証計画若しくは新事業活動計画を提出した者に対して、報告又は資料の提出を求めることができる。
この法律に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、政令で定める。
経済産業大臣及び文部科学大臣(文部科学大臣にあっては、次項第二号に掲げる事項に限る。)は、外部経営資源活用促進投資事業及び特定研究成果活用支援事業の実施に関する指針(以下この款において「実施指針」という。)を定めるものとする。
2 実施指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。 一外部経営資源活用促進投資事業の実施方法に関する事項その他外部経営資源活用促進投資事業に関する重要事項 二特定研究成果活用支援事業の実施方法に関する事項その他特定研究成果活用支援事業に関する重要事項
3 経済産業大臣及び文部科学大臣は、経済事情の変動により必要が生じたときは、実施指針を変更するものとする。
4 経済産業大臣及び文部科学大臣は、実施指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長(当該行政機関が合議制である場合にあっては、当該行政機関。以下同じ。)に協議するものとする。
5 経済産業大臣及び文部科学大臣は、実施指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
外部経営資源活用促進投資事業を実施しようとする者(投資事業有限責任組合を含む。)は、当該外部経営資源活用促進投資事業に関する計画(以下この条、次条及び第百四十九条において「外部経営資源活用促進投資事業計画」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより、これを経済産業大臣に提出して、その認定を受けることができる。
2 外部経営資源活用促進投資事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一外部経営資源活用促進投資事業を実施しようとする者が投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項の投資事業有限責任組合契約(以下「組合契約」という。)によって成立させようとする投資事業有限責任組合(当該者が投資事業有限責任組合である場合にあっては、当該投資事業有限責任組合)に関する事項 二外部経営資源活用促進投資事業の内容及び実施時期 三外部経営資源活用促進投資事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法
3 経済産業大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その外部経営資源活用促進投資事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 一実施指針に照らし適切なものであること。 二当該外部経営資源活用促進投資事業計画に係る外部経営資源活用促進投資事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
4 経済産業大臣は、第一項の認定をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、当該認定に係る外部経営資源活用促進投資事業計画の内容を公表するものとする。
前条第一項の認定を受けた者(当該者が組合契約によって投資事業有限責任組合(当該認定に係る外部経営資源活用促進投資事業計画に記載されたものに限る。)を成立させた場合にあっては、当該投資事業有限責任組合。以下「認定外部経営資源活用促進投資事業者」という。)は、当該認定に係る外部経営資源活用促進投資事業計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認定を受けなければならない。
2 経済産業大臣は、認定外部経営資源活用促進投資事業者が当該認定に係る外部経営資源活用促進投資事業計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定外部経営資源活用促進投資事業計画」という。)に従って外部経営資源活用促進投資事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3 経済産業大臣は、認定外部経営資源活用促進投資事業計画が前条第三項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定外部経営資源活用促進投資事業者に対して、当該認定外部経営資源活用促進投資事業計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。
4 経済産業大臣は、前二項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨を公表するものとする。
5 前条第三項及び第四項の規定は、第一項の認定について準用する。
認定外部経営資源活用促進投資事業者(当該認定外部経営資源活用促進投資事業者が投資事業有限責任組合である場合にあっては、その組合員)は、組合契約において、投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項各号に掲げる事業のほか、各当事者が共同で、外国法人(同法第二条第一項に規定する外国法人をいい、新たに設立されるものを含む。以下この項において同じ。)の発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)若しくは指定有価証券(同法第三条第一項第三号に規定する指定有価証券をいう。)若しくは外国法人の持分若しくはこれらに類似するもの又は外国法人のために発行される暗号資産(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する暗号資産をいう。)の取得及び保有(認定外部経営資源活用促進投資事業計画に従って行われることについて経済産業大臣の確認を受けたものに限る。)の事業を営むことを約することができる。
2 前項に規定する事業を営むことを約して成立した投資事業有限責任組合の組合員(認定外部経営資源活用促進投資事業者が投資事業有限責任組合である場合にあっては、同項に規定する事業を営むことを約した投資事業有限責任組合の組合員)に対する投資事業有限責任組合契約に関する法律第七条第四項の規定の適用については、同項中「第三条第一項に掲げる事業以外の行為」とあるのは「第三条第一項に掲げる事業及び産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第十七条の二第一項に規定する事業以外の行為」と、「同項に掲げる事業以外の行為」とあるのは「第三条第一項に掲げる事業及び同法第十七条の二第一項に規定する事業以外の行為」とする。
独立行政法人中小企業基盤整備機構は、外部経営資源活用促進投資事業を円滑化するため、認定外部経営資源活用促進投資事業者が認定外部経営資源活用促進投資事業計画に従って外部経営資源活用促進投資事業を実施するために必要な資金の借入れに係る債務の保証の業務を行う。
特定研究成果活用支援事業を実施しようとする者(特定研究成果活用支援事業を実施する法人を設立しようとする者並びに特定研究成果活用支援事業を実施しようとする投資事業有限責任組合及び特定研究成果活用支援事業を実施する投資事業有限責任組合を組合契約によって成立させようとする者を含む。)は、その実施しようとする特定研究成果活用支援事業に関する計画(以下この条、次条及び第百四十七条第一項第五号において「特定研究成果活用支援事業計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。
2 特定研究成果活用支援事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一特定研究成果活用支援事業を実施する者に関する事項 二特定研究成果活用支援事業の内容及び実施時期 三特定研究成果活用支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法
3 主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その特定研究成果活用支援事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 一実施指針に照らし適切なものであること。 二当該特定研究成果活用支援事業計画に係る特定研究成果活用支援事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
4 主務大臣は、第一項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る特定研究成果活用支援事業計画の内容を公表するものとする。
前条第一項の認定を受けた者(その者の設立に係る同項の法人又はその者による成立に係る同項の投資事業有限責任組合を含む。以下「認定特定研究成果活用支援事業者」という。)は、当該認定に係る特定研究成果活用支援事業計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。
2 主務大臣は、認定特定研究成果活用支援事業者が当該認定に係る特定研究成果活用支援事業計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定特定研究成果活用支援事業計画」という。)に従って特定研究成果活用支援事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3 主務大臣は、認定特定研究成果活用支援事業計画が前条第三項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定特定研究成果活用支援事業者に対して、当該認定特定研究成果活用支援事業計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。
4 主務大臣は、前二項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨を公表するものとする。
5 前条第三項及び第四項の規定は、第一項の認定について準用する。
国立大学法人等は、当該国立大学法人等における技術に関する研究成果の活用を促進するため、認定特定研究成果活用支援事業者が認定特定研究成果活用支援事業計画に従って実施する特定研究成果活用支援事業の実施に必要な資金の出資並びに人的及び技術的援助の業務を行う。
経済産業大臣は、革新的技術研究成果活用事業活動の実施に関する指針(以下この款において「実施指針」という。)を定めるものとする。
2 実施指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。 一革新的技術研究成果活用事業活動の実施方法に関する事項 二革新的技術研究成果活用事業活動を実施するために必要な資金の調達の円滑化に関して、独立行政法人中小企業基盤整備機構及び指定金融機関等(第二十一条の六第一項の規定により指定された指定金融機関等をいう。次条第二項第二号及び第二十一条の五において同じ。)が果たすべき役割に関する事項 三その他革新的技術研究成果活用事業活動に関する重要事項
3 経済産業大臣は、経済事情の変動により必要が生じたときは、実施指針を変更するものとする。
4 経済産業大臣は、実施指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。
5 経済産業大臣は、実施指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
革新的技術研究成果活用事業活動を実施しようとする新事業開拓事業者は、当該革新的技術研究成果活用事業活動に関する計画(以下この条、次条及び第百四十九条において「革新的技術研究成果活用事業活動計画」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより、これを経済産業大臣に提出して、その認定を受けることができる。
2 革新的技術研究成果活用事業活動計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一革新的技術研究成果活用事業活動の内容及び実施時期 二革新的技術研究成果活用事業活動の実施に必要な資金の額及びその調達方法(当該資金の調達に係る指定金融機関等の名称を含む。)
3 経済産業大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その革新的技術研究成果活用事業活動計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 一実施指針に照らし適切なものであること。 二当該革新的技術研究成果活用事業活動計画に係る革新的技術研究成果活用事業活動が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
前条第一項の認定を受けた者(以下「認定革新的技術研究成果活用事業活動実施者」という。)は、当該認定に係る革新的技術研究成果活用事業活動計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認定を受けなければならない。
2 経済産業大臣は、認定革新的技術研究成果活用事業活動実施者が、当該認定に係る革新的技術研究成果活用事業活動計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定革新的技術研究成果活用事業活動計画」という。)に従って革新的技術研究成果活用事業活動を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3 経済産業大臣は、認定革新的技術研究成果活用事業活動計画が前条第三項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定革新的技術研究成果活用事業活動実施者に対して、当該認定革新的技術研究成果活用事業活動計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。
4 前条第三項の規定は、第一項の認定について準用する。
独立行政法人中小企業基盤整備機構は、革新的技術研究成果活用事業活動を円滑化するため、認定革新的技術研究成果活用事業活動実施者が認定革新的技術研究成果活用事業活動計画に従って革新的技術研究成果活用事業活動を実施するために必要な資金を調達するために発行する社債(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債を除き、指定金融機関等が引き受けるものに限る。)及び当該資金の借入れ(指定金融機関等が貸し付けるものに限る。)に係る債務の保証の業務を行う。
経済産業大臣は、経済産業省令で定めるところにより、革新的技術研究成果活用事業活動を実施するために必要な資金を貸し付ける業務(以下「革新的技術研究成果活用事業活動支援業務」という。)に関し、次の各号のいずれにも適合すると認められる者(投資事業有限責任組合を含む。)を、その申請により、指定金融機関等として指定することができる。 一金銭の貸付けその他金融に関する業務を行う者で政令で定めるものであること。 二次項に規定する業務規程が、法令及び実施指針に適合し、かつ、革新的技術研究成果活用事業活動支援業務を適正かつ確実に実施するために十分なものであること。 三人的構成に照らして、革新的技術研究成果活用事業活動支援業務を適正かつ確実に実施することができる知識及び経験を有していること。
2 前項の規定による指定を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、実施指針に即して革新的技術研究成果活用事業活動支援業務に関する規程(次項及び第二十一条の八において「業務規程」という。)を定め、これを申請書に添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
3 業務規程には、革新的技術研究成果活用事業活動支援業務の実施体制及び実施方法に関する事項その他の経済産業省令で定める事項を定めなければならない。
4 次の各号のいずれかに該当する者は、第一項の規定による指定を受けることができない。 一この法律、銀行法その他の政令で定める法律若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者 二第二十一条の十第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者 三役員等(法人にあっては法人の業務を行う役員を、投資事業有限責任組合にあっては投資事業有限責任組合の業務の決定及び執行を行う者をいう。ロにおいて同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がある者イ心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として経済産業省令で定める者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者ロ指定金融機関等が第二十一条の十第一項又は第二項の規定により指定を取り消された場合において、当該指定の取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内にその指定金融機関等の役員等であった者で当該指定の取消しの日から起算して五年を経過しないもの
経済産業大臣は、前条第一項の規定による指定をしたときは、指定金融機関等の商号又は名称、住所及び革新的技術研究成果活用事業活動支援業務を行う営業所又は事務所の所在地を公示するものとする。
2 指定金融機関等は、その商号若しくは名称、住所又は革新的技術研究成果活用事業活動支援業務を行う営業所若しくは事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
3 経済産業大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示するものとする。
指定金融機関等は、業務規程を変更しようとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
2 経済産業大臣は、指定金融機関等の業務規程が革新的技術研究成果活用事業活動支援業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
指定金融機関等は、革新的技術研究成果活用事業活動支援業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
2 経済産業大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示するものとする。
3 指定金融機関等が革新的技術研究成果活用事業活動支援業務の全部を廃止したときは、当該指定金融機関等の指定は、その効力を失う。
経済産業大臣は、指定金融機関等が第二十一条の六第四項各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消すものとする。
2 経済産業大臣は、指定金融機関等が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。 一革新的技術研究成果活用事業活動支援業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。 二その指定に関し不正の行為があったとき。 三この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
3 経済産業大臣は、前二項の規定によりその指定を取り消したときは、その旨を公示するものとする。
指定金融機関等について、第二十一条の九第三項の規定により指定が効力を失ったとき、又は前条第一項若しくは第二項の規定により指定が取り消されたときは、当該指定金融機関等であった者又はその一般承継人は、当該指定金融機関等が行った革新的技術研究成果活用事業活動支援業務の契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお指定金融機関等とみなす。
経済産業大臣は、特定新需要開拓事業活動の実施に関する指針(以下この条及び次条第三項第一号において「実施指針」という。)を定めるものとする。
2 実施指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。 一特定新需要開拓事業活動の実施方法に関する事項 二特定新需要開拓事業活動の実施体制の整備に関する事項 三その他特定新需要開拓事業活動に関する重要事項
3 経済産業大臣は、経済事情の変動により必要が生じたときは、実施指針を変更するものとする。
4 経済産業大臣は、実施指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。
5 経済産業大臣は、実施指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
特定新需要開拓事業活動を実施しようとする者(特定新需要開拓事業活動を実施する法人を設立しようとする者を含む。)は、その実施しようとする特定新需要開拓事業活動に関する計画(以下この条、次条及び第百四十七条第一項第六号において「特定新需要開拓事業活動計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。
2 特定新需要開拓事業活動計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一特定新需要開拓事業活動を実施する者に関する事項 二特定新需要開拓事業活動の内容、実施体制及び実施時期 三特定新需要開拓事業活動の実施に必要な資金の額及びその調達方法
3 主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その特定新需要開拓事業活動計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 一実施指針に照らし適切なものであること。 二当該特定新需要開拓事業活動計画に係る特定新需要開拓事業活動が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。 三当該特定新需要開拓事業活動計画に係る事業の属する事業分野が、国際標準(産業標準化法第二条第二項に規定する国際標準をいう。)の活用により新たな需要の開拓を行うことが必要と認められる分野である場合にあっては、当該特定新需要開拓事業活動計画に国際標準化に関する方針が含まれるものであること。
4 主務大臣は、第一項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る特定新需要開拓事業活動計画の内容を公表するものとする。
前条第一項の認定を受けた者(その者の設立に係る同項の法人を含む。以下「認定特定新需要開拓事業活動実施者」という。)は、当該認定に係る特定新需要開拓事業活動計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。
2 主務大臣は、認定特定新需要開拓事業活動実施者が当該認定に係る特定新需要開拓事業活動計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定特定新需要開拓事業活動計画」という。)に従って特定新需要開拓事業活動を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3 主務大臣は、認定特定新需要開拓事業活動計画が前条第三項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定特定新需要開拓事業活動実施者に対して、当該認定特定新需要開拓事業活動計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。
4 主務大臣は、前二項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨を公表するものとする。
5 前条第三項及び第四項の規定は、第一項の認定について準用する。
独立行政法人工業所有権情報・研修館は、認定特定新需要開拓事業活動実施者の依頼に応じて、当該認定特定新需要開拓事業活動実施者の行う認定特定新需要開拓事業活動(認定特定新需要開拓事業活動計画に従って行われる特定新需要開拓事業活動をいう。次条において同じ。)の実施に関し必要な助言を行う。
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構は、認定特定新需要開拓事業活動実施者の依頼に応じて、当該認定特定新需要開拓事業活動実施者の行う認定特定新需要開拓事業活動の実施に関し必要な助言を行う。
政府は、事業者による特定新需要開拓事業活動の実施の円滑化のために必要があると認めるときは、産業標準化及び国際標準化の動向並びに知的財産権の活用の状況に関する調査を行い、その結果を公表するものとする。
国立研究開発法人産業技術総合研究所は、その保有する研究開発に係る施設(土地を含む。)及び設備のうち、事業者による新たな事業の開拓に資するものとして経済産業省令で定めるものを、新商品の開発又は生産、新たな役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動を行う者の利用(鉱工業の科学技術に関する研究開発であるもの又はその成果を活用するものに限る。)に供する業務を行うことができる。
設立の日以後の期間が十五年未満の株式会社(次項及び第三項において単に「株式会社」という。)について、募集新株予約権(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権をいう。以下この条、第八十三条第一項及び第百六十条第一号において同じ。)の発行に関し、株主の利益の確保に配慮しつつ産業競争力を強化することに資する場合として経済産業省令・法務省令で定める要件に該当することについて、経済産業省令・法務省令で定めるところにより、経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けた場合には、同法第二百三十九条第一項及び第四項の規定の適用については、同条第一項第一号中「募集新株予約権の内容」とあるのは「募集新株予約権の内容(第二百三十六条第一項第二号及び第四号に掲げる事項を除く。)」と、同条第四項中「種類株式発行会社」とあるのは「種類株式を発行している産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十一条の十九第一項の確認を受けた株式会社」とする。この場合において、同条第二項及び第三項の規定は、適用しない。
2 株式会社は、前項の規定により読み替えて適用する会社法(以下この条において「読替え後の会社法」という。)第二百三十九条第一項の決議があった場合には、その後株主となろうとする者その他の経済産業省令・法務省令で定める者に対し、当該決議があった旨を経済産業省令・法務省令で定めるところにより通知し、又は通知に準ずるものとして経済産業省令・法務省令で定める措置を講じなければならない。
3 読替え後の会社法第二百三十九条第一項の決議による委任に基づき、取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会。次項前段において同じ。)が募集新株予約権の募集事項(会社法第二百三十八条第一項に規定する募集事項をいう。以下この項及び次項において同じ。)を定めたときは、株式会社は、その募集新株予約権を割り当てる日(次項第四号において「割当日」という。)の二週間前までに、株主に対し、当該募集事項を通知しなければならない。
4 読替え後の会社法第二百三十九条第一項の決議による委任に基づき、取締役がその募集事項を決定しようとする募集新株予約権について、同項第二号に規定する場合に金銭の払込みを要しないこととすること又は同項第三号に規定する場合の払込金額(会社法第二百三十八条第一項第三号に規定する払込金額をいう。)が、当該募集新株予約権を引き受ける者に特に有利な条件又は金額であるときは、会社法第三百九条第二項の規定による株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。この場合において、取締役は、当該株主総会において、当該条件又は金額で当該募集新株予約権を引き受ける者の募集をすることを必要とする理由を説明しなければならない。 一当該募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法 二当該募集新株予約権を行使することができる期間 三当該募集新株予約権の数の上限 四当該募集新株予約権の割当日を当該決議の日から一年以内とする旨
5 前項の規定は、読替え後の会社法第二百三十九条第四項の種類株主総会の決議があった場合について準用する。この場合において、前項中「第二百三十九条第一項の決議」とあるのは「第二百三十九条第一項の決議及び同条第四項の種類株主総会の決議」と、「同項第二号」とあるのは「同条第一項第二号」と、「第三百九条第二項の規定による株主総会の決議」とあるのは「第三百二十四条第二項の規定による種類株主総会の決議」と、「当該株主総会」とあるのは「当該種類株主総会」と読み替えるものとする。
経済産業大臣及び財務大臣(財務大臣にあっては、次項第一号ハ、第二号ハ及び第三号ハに掲げる事項に限る。以下この条において同じ。)は、事業適応の実施に関する指針(以下この節において「実施指針」という。)を定めるものとする。
2 実施指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。 一情報技術事業適応(第二条第十二項第一号に該当する事業適応をいう。以下この号において同じ。)にあっては、次に掲げる事項イ情報技術事業適応の促進の意義及び目標その他の情報技術事業適応に関する基本的事項ロ情報技術事業適応の実施に必要な情報処理技術、情報通信技術その他の情報技術を活用するために必要な投資その他の情報技術事業適応の内容に関する事項ハ情報技術事業適応のための措置を行うのに必要な資金の調達の円滑化に関して株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)及び指定金融機関(第二十一条の二十六第一項の規定により指定された指定金融機関をいう。次号ハ及び第三号ハ並びに第二十一条の二十四第一項各号において同じ。)が果たすべき役割に関する事項ニその他情報技術事業適応に関する重要事項 二エネルギー利用環境負荷低減事業適応(第二条第十二項第二号に該当する事業適応をいう。以下この号、第二十一条の二十四第一項第二号及び第二十一条の三十五において同じ。)にあっては、次に掲げる事項イエネルギー利用環境負荷低減事業適応の促進の意義及び目標その他のエネルギー利用環境負荷低減事業適応に関する基本的事項ロエネルギー利用環境負荷低減事業適応の実施に必要な生産工程効率化等設備の導入並びに産業競争力基盤強化商品の生産及び販売その他のエネルギー利用環境負荷低減事業適応の内容に関する事項ハエネルギー利用環境負荷低減事業適応のための措置を行うのに必要な資金の調達の円滑化に関して公庫及び指定金融機関が果たすべき役割に関する事項ニその他エネルギー利用環境負荷低減事業適応に関する重要事項 三国際経済事情激変事業適応(第二条第十二項第三号に該当する事業適応をいう。以下同じ。)にあっては、次に掲げる事項イ国際経済事情激変事業適応の促進の意義及び目標その他の国際経済事情激変事業適応に関する基本的事項ロ国際経済事情激変事業適応の実施に必要な特定生産性向上設備等の導入その他の国際経済事情激変事業適応の内容に関する事項ハ国際経済事情激変事業適応のための措置を行うのに必要な資金の調達の円滑化に関して公庫及び指定金融機関が果たすべき役割に関する事項ニその他国際経済事情激変事業適応に関する重要事項
3 経済産業大臣及び財務大臣は、経済事情の変動により必要が生じたときは、実施指針を変更するものとする。
4 経済産業大臣及び財務大臣は、実施指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。
5 経済産業大臣及び財務大臣は、実施指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
主務大臣は、実施指針に基づき、所管に係る事業分野のうち、当該事業分野の特性に応じた事業適応を図ることが適当と認められるものを指定し、当該事業分野に係る事業適応の実施に関する指針(以下この条及び次条第四項第一号において「事業分野別実施指針」という。)を定めることができる。
2 事業分野別実施指針においては、前項の規定により指定した事業分野に係る事業適応の実施方法に関し必要な事項を定めるものとする。
3 主務大臣は、経済事情の変動により必要が生じたときは、事業分野別実施指針を変更するものとする。
4 主務大臣は、事業分野別実施指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣その他関係行政機関の長に協議するものとする。
5 主務大臣は、事業分野別実施指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
事業者は、その実施しようとする事業適応(当該事業者が法人を設立し、その法人が実施しようとするものを含む。以下同じ。)に関する計画(以下「事業適応計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。
2 二以上の事業者が事業適応を共同して行おうとする場合にあっては、当該二以上の事業者は共同して事業適応計画を作成し、前項の認定を受けることができる。
3 事業適応計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一事業適応の目標 二事業適応の内容及び実施時期 三事業適応に係る経営の方針の決議又は決定の過程
4 主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その事業適応計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 一実施指針(当該事業適応計画に係る事業が属する分野について前条第一項の規定により事業分野別実施指針が定められている場合にあっては、実施指針及び当該事業分野別実施指針)に照らし適切なものであること。 二当該事業適応計画に係る事業適応が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。 三当該事業適応計画に係る事業適応による生産性の向上又は需要の開拓が、当該事業分野における市場構造に照らして、持続的なものと見込まれるものであること。
5 主務大臣は、第一項の認定をするに当たってその事業適応計画(国際経済事情激変事業適応に関するものに限る。)が前項第三号に適合するかどうかを判断するために必要があると認めるときは、株式会社日本貿易保険の意見を聴くものとする。
6 主務大臣は、第一項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る事業適応計画の内容を公表するものとする。
前条第一項の認定を受けた者(当該認定に係る事業適応計画に従って設立された法人を含む。以下「認定事業適応事業者」という。)は、当該認定に係る事業適応計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。
2 主務大臣は、認定事業適応事業者が当該認定に係る事業適応計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定事業適応計画」という。)に従って事業適応のための措置を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3 主務大臣は、認定事業適応計画が前条第四項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定事業適応事業者に対して、当該認定事業適応計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。
4 主務大臣は、前二項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨を公表するものとする。
5 前条第四項から第六項までの規定は、第一項の認定について準用する。
独立行政法人中小企業基盤整備機構は、国際経済事情激変事業適応を円滑化するため、認定事業適応事業者(国際経済事情激変事業適応を実施するものに限る。次条第一項第三号において同じ。)が認定事業適応計画に従って行う国際経済事情激変事業適応のための措置のうち特定生産性向上設備等の導入を行うのに必要な資金を調達するために発行する社債(社債、株式等の振替に関する法律第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。以下この節、第三十四条及び第百一条第一項第六号において同じ。)及び当該資金の借入れに係る債務の保証の業務を行う。
公庫は、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号。次項及び第三十五条において「公庫法」という。)第一条及び第十一条の規定にかかわらず、次に掲げる業務(以下「事業適応促進円滑化業務」という。)を行うことができる。 一指定金融機関に対し、認定事業適応事業者が認定事業適応計画に従って行う事業適応のための措置のうち研究開発、情報技術を活用するために必要な投資、生産工程効率化等設備の導入、産業競争力基盤強化商品の生産及び販売又は特定生産性向上設備等の導入その他政令で定めるもの(次号及び第三号並びに第二十一条の二十六第一項において「認定事業適応関連措置」という。)を行うのに必要な資金の貸付けに必要な資金を貸し付ける業務及びこれに附帯する業務 二認定事業適応事業者(エネルギー利用環境負荷低減事業適応を実施するものに限る。)が認定事業適応関連措置を行うのに必要な資金の指定金融機関による貸付けについて、予算の範囲内において当該指定金融機関に対し利子補給金を支給する業務及びこれに附帯する業務 三指定金融機関に対し、認定事業適応事業者が認定事業適応関連措置を行うのに必要な資金を調達するために発行する社債の引受けに必要な資金を貸し付ける業務及びこれに附帯する業務
2 事業適応促進円滑化業務が行われる場合には、事業適応促進円滑化業務をエネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律(平成二十二年法律第三十八号)第六条に規定する特定事業促進円滑化業務とみなし、かつ、同法第十七条の表の上欄に掲げる公庫法の規定中同表の中欄に掲げる字句(次の表の上欄に掲げる公庫法の規定中同表の中欄に掲げる字句を除く。)は、それぞれ同条の表の下欄に掲げる字句とし、次の表の上欄に掲げる公庫法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
公庫は、実施指針(第二十一条の二十第二項第一号ハ、第二号ハ及び第三号ハに掲げる事項に限る。次条第一項第二号及び第二項において同じ。)に即して、主務省令で定めるところにより、事業適応促進円滑化業務の方法及び条件その他事業適応促進円滑化業務を実施するための方針(以下この条並びに次条第一項第二号及び第二項において「事業適応促進円滑化業務実施方針」という。)を定めなければならない。
2 公庫は、事業適応促進円滑化業務実施方針を定めようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
3 公庫は、前項の主務大臣の認可を受けたときは、遅滞なく、事業適応促進円滑化業務実施方針を公表しなければならない。
4 公庫は、事業適応促進円滑化業務実施方針に従って事業適応促進円滑化業務を行わなければならない。
主務大臣は、主務省令で定めるところにより、認定事業適応事業者が認定事業適応関連措置を行うのに必要な資金を貸し付ける業務のうち、当該貸付けに必要な資金について公庫から貸付けを受け、若しくは利子補給金の支給を受けて行おうとするもの又は認定事業適応事業者が認定事業適応関連措置を行うのに必要な資金を調達するために発行する社債を引き受ける業務のうち、当該社債の引受けに必要な資金について公庫から貸付けを受けて行おうとするもの(以下「事業適応促進業務」という。)に関し、次の各号のいずれにも適合すると認められる者を、その申請により、指定金融機関として指定することができる。 一銀行その他の政令で定める金融機関であること。 二次項に規定する業務規程が、法令並びに実施指針及び事業適応促進円滑化業務実施方針に適合し、かつ、事業適応促進業務を適正かつ確実に実施するために十分なものであること。 三人的構成に照らして、事業適応促進業務を適正かつ確実に実施することができる知識及び経験を有していること。
2 前項の規定による指定を受けようとする者は、主務省令で定める手続に従い、実施指針及び事業適応促進円滑化業務実施方針に則して事業適応促進業務に関する規程(次項及び第二十一条の二十八において「業務規程」という。)を定め、これを申請書に添えて、主務大臣に提出しなければならない。
3 業務規程には、事業適応促進業務の実施体制及び実施方法に関する事項その他の主務省令で定める事項を定めなければならない。
4 次の各号のいずれかに該当する者は、第一項の規定による指定を受けることができない。 一この法律、銀行法その他の政令で定める法律若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者 二第二十一条の三十三第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者 三法人であって、その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者イ心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として主務省令で定める者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者ロ指定金融機関が第二十一条の三十三第一項又は第二項の規定により指定を取り消された場合において、当該指定の取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内にその指定金融機関の役員であった者で当該指定の取消しの日から起算して五年を経過しないもの
主務大臣は、前条第一項の規定による指定をしたときは、指定金融機関の商号又は名称、住所及び事業適応促進業務を行う営業所又は事務所の所在地を公示するものとする。
2 指定金融機関は、その商号若しくは名称、住所又は事業適応促進業務を行う営業所若しくは事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
3 主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示するものとする。
指定金融機関は、業務規程を変更しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
2 主務大臣は、指定金融機関の業務規程が事業適応促進業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
公庫は、事業適応促進円滑化業務については、指定金融機関と次に掲げる事項をその内容に含む協定を締結し、これに従いその業務を行うものとする。 一指定金融機関が行う事業適応促進業務(公庫から貸付けを受けて行おうとするものに限る。)に係る貸付けの条件の基準に関する事項 二指定金融機関は、その財務状況及び事業適応促進業務の実施状況に関する報告書を作成し、公庫に提出すること。 三前二号に掲げるもののほか、指定金融機関が行う事業適応促進業務及び公庫が行う事業適応促進円滑化業務の内容及び方法その他の主務省令で定める事項
2 公庫は、前項の協定を締結しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
指定金融機関は、事業適応促進業務について、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定金融機関に対し、事業適応促進業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
指定金融機関は、事業適応促進業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
2 主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示するものとする。
3 指定金融機関が事業適応促進業務の全部を廃止したときは、当該指定金融機関の指定は、その効力を失う。
主務大臣は、指定金融機関が第二十一条の二十六第四項各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消すものとする。
2 主務大臣は、指定金融機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。 一事業適応促進業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。 二その指定に関し不正の行為があったとき。 三この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
3 主務大臣は、前二項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示するものとする。
指定金融機関について、第二十一条の三十二第三項の規定により指定が効力を失ったとき、又は前条第一項若しくは第二項の規定により指定が取り消されたときは、当該指定金融機関であった者又はその一般承継人は、当該指定金融機関が行った事業適応促進業務の契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお指定金融機関とみなす。
認定事業適応計画に従って実施されるエネルギー利用環境負荷低減事業適応(当該エネルギー利用環境負荷低減事業適応のための措置のうち産業競争力基盤強化商品の生産及び販売であって、我が国産業の基盤強化に特に資することその他主務大臣が定める基準に適合することについて主務大臣の確認を受けたものに限る。)を行う認定事業適応事業者が、当該エネルギー利用環境負荷低減事業適応のための措置として生産及び販売を行った産業競争力基盤強化商品については、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。
経済産業大臣及び財務大臣(財務大臣にあっては、次項第四号に掲げる事項に限る。以下この条において同じ。)は、事業再編の実施に関する指針(以下この節において「実施指針」という。)を定めるものとする。
2 実施指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。 一事業再編による生産性及び財務内容の健全性の向上に関する目標の設定に関する事項 二事業再編の実施方法に関する事項(次号に掲げる事項を除く。) 三特別事業再編の実施方法に関する事項 四事業再編のための措置のうち、合併、保有する施設の撤去若しくは保有する設備の廃棄若しくは生産性向上設備等の導入を行い、又は特別事業再編のための措置を行うのに必要な資金の調達の円滑化に関して公庫及び指定金融機関(第三十七条第一項の規定により指定された指定金融機関をいう。第三十五条第一項において同じ。)が果たすべき役割に関する事項 五その他事業再編に関する重要事項
3 経済産業大臣及び財務大臣は、経済事情の変動により必要が生じたときは、実施指針を変更するものとする。
4 経済産業大臣及び財務大臣は、実施指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。
5 経済産業大臣及び財務大臣は、実施指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
事業者は、その実施しようとする事業再編(当該事業者が法人を設立し、その法人が実施しようとするものを含む。)に関する計画(以下「事業再編計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。
2 二以上の事業者がその事業再編のための措置を共同して行おうとする場合にあっては、当該二以上の事業者は共同して事業再編計画を作成し、前項の認定を受けることができる。
3 事業再編計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一事業再編の目標 二事業再編による生産性及び財務内容の健全性の向上の程度を示す指標 三事業再編の内容及び実施時期 四事業再編の実施に必要な資金の額及びその調達方法 五事業再編に伴う労務に関する事項
4 事業再編計画には、関係事業者及び外国関係法人が当該事業者の事業再編のために行う措置に関する計画を含めることができる。
5 主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その事業再編計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 一実施指針に照らし適切なものであること。 二当該事業再編計画に係る事業再編が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。 三当該事業再編計画に係る事業再編による生産性の向上が、当該事業分野における市場構造に照らして、持続的なものと見込まれるものであること。 四当該事業再編計画に係る事業の属する事業分野が過剰供給構造(供給能力が需要に照らし著しく過剰であり、かつ、その状態が長期にわたり継続することが見込まれる状態をいう。以下この号、第二十四条の二第六項第五号及び第四十六条第一号において同じ。)にある場合にあっては、当該事業再編計画に係る事業再編が、当該事業分野の過剰供給構造の解消に資するものであること。 五従業員の地位を不当に害するものでないこと。 六次のイ及びロに適合するものであること。イ内外の市場の状況に照らして、当該申請を行う事業者とその営む事業と同一の事業分野に属する事業を営む他の事業者との間の適正な競争が確保されるものであること。ロ一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。
6 主務大臣は、第一項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る事業再編計画の内容を公表するものとする。
前条第一項の認定を受けた者(当該認定に係る事業再編計画に従って設立された法人を含む。以下「認定事業再編事業者」という。)は、当該認定に係る事業再編計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。
2 主務大臣は、認定事業再編事業者又はその関係事業者若しくは外国関係法人が当該認定に係る事業再編計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定事業再編計画」という。)に従って事業再編のための措置を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3 主務大臣は、認定事業再編計画が前条第五項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定事業再編事業者に対して、当該認定事業再編計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。
4 主務大臣は、前二項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨を公表するものとする。
5 前条第五項及び第六項の規定は、第一項の認定について準用する。
事業者は、その実施しようとする特別事業再編に関する計画(以下「特別事業再編計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。
2 二以上の事業者がその特別事業再編のための措置を共同して行おうとする場合にあっては、当該二以上の事業者は共同して特別事業再編計画を作成し、前項の認定を受けることができる。
3 特別事業再編計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一特別事業再編の目標 二特別事業再編による生産性の向上、需要の開拓及び財務内容の健全性の向上の程度を示す指標 三特別事業再編の内容及び実施時期 四他の事業者の経営の支配又は経営資源の取得の実績に関する事項 五特別事業再編の実施に必要な資金の額及びその調達方法 六特別事業再編に伴う労務に関する事項
4 特別事業再編計画には、特別事業再編に係る措置の相手方である他の事業者、関係事業者及び外国関係法人が当該事業者の特別事業再編のために行う措置に関する計画を含めることができる。
5 特別事業再編計画には、認定を受けようとする事業者又はその関係事業者若しくは外国関係法人が、第二条第十八項第三号、第四号又は第六号に掲げる措置により事業の全部又は一部の構造の変更を行った後に、更に次に掲げる措置(当該変更に係る措置の相手方である他の事業者を相手方とするものに限る。)を行う場合には、当該措置に関する計画を含めることができる。 一吸収合併 二吸収分割 三吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部の承継 四事業又は資産の譲受け又は譲渡
6 主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その特別事業再編計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 一実施指針に照らし適切なものであること。 二当該特別事業再編計画に係る特別事業再編が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。 三特別事業再編を実施する者が、過去五年以内において、他の事業者の経営の支配又は経営資源の取得を行っていること。 四当該特別事業再編計画に係る特別事業再編による生産性の向上が、当該事業分野における市場構造に照らして、持続的なものと見込まれるものであること。 五当該特別事業再編計画に係る事業の属する事業分野が過剰供給構造にある場合にあっては、当該特別事業再編計画に係る特別事業再編が、当該事業分野の過剰供給構造の解消に資するものであること。 六従業員の地位を不当に害するものでないこと。 七次のイ及びロに適合するものであること。イ内外の市場の状況に照らして、当該申請を行う事業者とその営む事業と同一の事業分野に属する事業を営む他の事業者との間の適正な競争が確保されるものであること。ロ一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。
7 主務大臣は、第一項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る特別事業再編計画の内容を公表するものとする。
前条第一項の認定を受けた者(以下「認定特別事業再編事業者」という。)は、当該認定に係る特別事業再編計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。
2 主務大臣は、認定特別事業再編事業者又は特別事業再編に係る措置の相手方である他の事業者、関係事業者若しくは外国関係法人が当該認定に係る特別事業再編計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定特別事業再編計画」という。)に従って特別事業再編のための措置を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3 主務大臣は、認定特別事業再編計画が前条第六項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定特別事業再編事業者に対して、当該認定特別事業再編計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。
4 主務大臣は、前二項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨を公表するものとする。
5 前条第六項及び第七項の規定は、第一項の認定について準用する。
主務大臣は、事業再編計画について第二十三条第一項の認定(第二十四条第一項の変更の認定を含む。第三項において同じ。)をしようとする場合又は特別事業再編計画について第二十四条の二第一項の認定(前条第一項の変更の認定を含む。第三項において同じ。)をしようとする場合において、当該事業再編計画に従って行おうとする事業再編のための措置又は当該特別事業再編計画に従って行おうとする特別事業再編のための措置(以下この項において「事業再編関連措置」という。)が、当該申請を行う事業者の営む事業の属する事業分野における適正な競争が確保されないおそれがある場合として政令で定める場合に該当するときは、当該認定に係る申請書の写しを公正取引委員会に送付するとともに、あらかじめ公正取引委員会に協議するものとする。この場合において、主務大臣は、事業再編関連措置が当該申請を行う事業者の営む事業の属する事業分野における競争に及ぼす影響に関する事項その他の必要な事項について意見を述べるとともに、当該事業分野における内外の市場の状況、事業再編関連措置を講ずることによる生産性の向上の程度その他の当該意見の裏付けとなる根拠を示すものとする。
2 主務大臣及び公正取引委員会は、前項の協議に当たっては、産業競争力の強化を図ることの必要性に鑑み、所要の手続の迅速かつ的確な実施を図るため、相互に緊密に連絡するものとする。
3 主務大臣及び公正取引委員会は、第一項の規定による送付に係る事業再編計画又は特別事業再編計画であって主務大臣が第二十三条第一項又は第二十四条の二第一項の認定をしたものに従ってする行為について、当該認定後の経済事情の変動により事業者間の適正な競争関係を阻害し、並びに一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害することとならないよう、相互に緊密に連絡するものとする。
事業者が認定事業再編計画又は認定特別事業再編計画(以下この節において「認定計画」という。)に従ってその財産の全部又は一部を出資し、又は譲渡することにより新たに株式会社を設立する場合における当該新たに設立される株式会社の発起人に係る会社法第三十三条第十項第一号の規定の適用については、同号中「超えない場合」とあるのは、「超えない場合並びに産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十六条第一項に規定する場合」とする。
2 前項の場合における商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第四十七条第二項の規定の適用については、同項中「次の書面」とあるのは、「次の書面(第四号に掲げる書面を除く。)及び産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十六条第一項に規定する認定計画に従つた財産の出資又は譲渡であることを証する書面」とする。
事業者が認定計画に従ってその財産の全部又は一部を他の株式会社に出資する場合(新株予約権を行使する場合を含む。)における当該他の株式会社については、会社法第二百七条第一項から第八項まで及び第二百八十四条第一項から第八項までの規定は、適用しない。
2 前項の場合における商業登記法第五十六条及び第五十七条の規定の適用については、これらの規定中「次の書面」とあるのは、「次の書面(第三号イ及び第四号に掲げる書面を除く。)及び産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十六条第一項に規定する認定計画に従つた財産の出資であることを証する書面」とする。
認定事業再編事業者又は認定特別事業再編事業者(以下この節において「認定事業者」という。)の特定関係事業者(関係事業者であって、当該認定事業者及び当該認定事業者が発行済株式の全部を有する株式会社並びに認定計画に係る他の認定事業者及び当該他の認定事業者が発行済株式の全部を有する株式会社がその総株主の議決権の三分の二以上を有しているものをいう。以下この条において同じ。)である株式会社であって認定計画に従って次に掲げる行為(第四号から第七号までに掲げるものにあっては、株式会社とするものに限る。)をするものに係る会社法第四百六十八条第一項、第四百六十九条第二項第二号及び第三項、第七百八十四条第一項、第七百八十五条第二項第二号及び第三項、第七百九十六条第一項並びに第七百九十七条第二項第二号及び第三項の規定の適用については、同法第四百六十八条第一項中「特別支配会社(ある株式会社の総株主の議決権の十分の九(これを上回る割合を当該株式会社の定款で定めた場合にあっては、その割合)以上を他の会社及び当該他の会社が発行済株式の全部を有する株式会社その他これに準ずるものとして法務省令で定める法人が有している場合における当該他の会社をいう。以下同じ。)」とあるのは「特定特別支配会社(産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十六条第一項に規定する認定計画においてある株式会社が特定関係事業者(同法第二十八条第一項に規定する特定関係事業者をいう。以下この条において同じ。)である場合における当該特定関係事業者に係る同法第二十八条第一項に規定する認定事業者若しくは当該認定事業者の他の特定関係事業者又は当該認定計画に係る他の認定事業者若しくは当該他の認定事業者の特定関係事業者をいう。以下同じ。)」と、同法第四百六十九条第二項第二号及び第三項、第七百八十四条第一項、第七百八十五条第二項第二号及び第三項、第七百九十六条第一項並びに第七百九十七条第二項第二号及び第三項中「特別支配会社」とあるのは「特定特別支配会社」とする。 一事業の譲渡 二その子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社をいう。)の株式又は持分の譲渡 三事業の全部の譲受け 四吸収合併 五吸収分割 六吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部の承継 七株式交換 八株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得
2 認定事業者の特定関係事業者であって株式会社であるものが、認定計画に従って次に掲げる行為をする場合においては、当該特定関係事業者については、会社法第八百四条第一項の規定は、適用しない。 一新設合併(当該認定事業者若しくは当該認定事業者の他の特定関係事業者又は当該認定計画に係る他の認定事業者若しくは当該他の認定事業者の特定関係事業者とするものであって、新設合併により設立する会社が株式会社である場合に限る。) 二新設分割(新設分割により設立する会社が持分会社である場合及び会社法第八百五条に規定する場合を除く。)
3 前項の場合における会社法第八百六条第三項及び第八百八条第三項の規定の適用については、同法第八百六条第三項中「決議の日」とあるのは「決議の日(産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十八条第二項に規定する場合にあっては、新設合併契約の日又は新設分割計画の作成の日)」と、同法第八百八条第三項中「作成の日」とあるのは「作成の日、産業競争力強化法第二十八条第二項に規定する場合にあっては新設合併契約の日又は新設分割計画の作成の日」とする。
4 第一項及び第二項の場合における商業登記法第八十条、第八十一条、第八十五条、第八十六条及び第八十九条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
5 認定事業者が認定計画に従ってその特定関係事業者であって株式会社であるものの株主(当該特定関係事業者及び当該認定事業者(この項の規定により読み替えて適用する会社法第百七十九条第一項ただし書の規定により当該認定事業者が発行済株式の全部を有する株式会社又は当該認定計画に係る他の認定事業者若しくは当該他の認定事業者が発行済株式の全部を有する株式会社に対してこの項の規定による請求をしないこととする場合にあっては、当該者を含む。)を除く。)の全員に対しその有する当該特定関係事業者の株式の全部を当該認定事業者に売り渡すことを請求する場合における同法第百五十一条第二項、第百五十四条第三項、第百七十九条、第百七十九条の二第一項第一号、第四号イ及び第五号並びに第二項、第百七十九条の三第一項、第二項及び第四項、第百七十九条の四第一項各号、第三項及び第四項、第百七十九条の五第一項第一号、第百七十九条の六第一項、第三項及び第七項、第百七十九条の七、第百七十九条の八第二項及び第三項、第百七十九条の九、第百七十九条の十第一項、第二百十九条第二項第二号及び第四項、第二百七十二条第四項、第二百九十三条第二項第一号及び第四項、第八百四十六条の三並びに第八百七十条第二項第五号の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
認定事業者又はその関係事業者である株式会社が認定計画に従って資本金、資本準備金又は利益準備金の額の減少と同時に行う株式の併合であって次の各号のいずれにも該当する場合における会社法第百八十条第二項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは、「株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とする。 一当該株式の併合と同時に単元株式数を減少し、又はその数を廃止するものであること。 二当該株式の併合後各株主がそれぞれ有する単元の数(当該株式の併合と同時に単元株式数を廃止する場合にあっては、各株主がそれぞれ有する株式の数)が当該株式の併合前において各株主がそれぞれ有する単元の数を下回るものでないこと。
2 前項の場合における商業登記法第六十一条の規定の適用については、同条中「掲げる書面」とあるのは、「掲げる書面及び産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十六条第一項に規定する認定計画に従つた株式の併合であることを証する書面」とする。
認定事業者である株式会社が認定計画に従って譲渡により他の株式会社の株式(外国法人の株式若しくは持分又はこれらに類似するものを含む。以下この項において同じ。)を取得する場合(当該他の株式会社又は当該外国法人がその関係事業者又は外国関係法人でない場合にあっては、当該取得により当該他の株式会社又は当該外国法人をその関係事業者又は外国関係法人としようとする場合に限る。以下この項において同じ。)であって当該取得の対価として株式の発行若しくは自己株式の処分をするとき、又は認定事業者である株式会社が認定計画に従ってその子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社をいい、会社が発行済株式の全部を有する株式会社その他これに準ずるものとして主務省令で定める法人に限る。以下この項において同じ。)に対して株式の発行若しくは自己株式の処分をするとともに当該子会社が当該認定計画に従って譲渡により他の株式会社の株式を取得する場合であって当該取得の対価として当該認定事業者である株式会社の株式(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で当該株式に係る権利を表示するもの及び当該有価証券に表示されるべき権利を含む。)を交付するときにおける当該認定事業者に係る会社法第百九十九条、第二百一条(第一項及び第二項を除く。)、第二百八条及び第四百四十五条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 前項の規定により認定事業者である株式会社が行う株式の発行又は自己株式の処分については、会社法第百三十五条第一項、第二百条、第二百一条第一項及び第二項、第二百六条の二並びに第二百十二条の規定は、適用しない。
3 会社法第二百三十四条、第三百九条第二項、第七百九十六条第二項及び第三項、第七百九十七条、第七百九十八条、第八百六十八条から第八百七十六条まで並びに第九百四十条の規定は、第一項の場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4 第一項の場合における商業登記法第五十六条の規定の適用については、同条中「次の書面」とあるのは、「次の書面(第三号イ及び第四号に掲げる書面を除く。)及び産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十三条第一項又は第二十四条の二第一項の認定(同法第二十四条第一項又は第二十四条の三第一項の変更の認定を含む。)を受けた計画に従つた株式の発行であることを証する書面」とする。
5 社債、株式等の振替に関する法律第百五十五条(第八項を除く。)の規定は、第一項の場合に準用する。この場合において、同条第一項中「会社法第百十六条第一項各号の行為、同法第百八十二条の二第一項に規定する株式の併合、事業譲渡等(同法第四百六十八条第一項に規定する事業譲渡等をいう。第四項において同じ。)、合併、吸収分割契約、新設分割、株式交換契約、株式移転又は株式交付をしようとする場合」とあるのは「産業競争力強化法第三十条第一項の規定による株式の発行又は自己株式の処分をしようとする場合」と、同条第四項中「会社法第百十六条第一項各号の行為、同法第百八十二条の二第一項に規定する株式の併合、事業譲渡等、吸収合併、吸収分割、株式交換若しくは株式交付がその効力を生ずる日又は新設合併、新設分割若しくは株式移転により設立する会社の成立の日」とあるのは「産業競争力強化法第三十条第一項の規定により読み替えて適用する会社法第百九十九条第一項第四号の期日又は同号の期間の初日」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
認定事業者である株式会社が認定計画に従って特定剰余金配当(剰余金の配当であって、配当財産が当該認定事業者の関係事業者の株式又は外国関係法人の株式若しくは持分若しくはこれらに類似するものであるものをいう。次項において同じ。)をする場合における会社法第三百九条第二項、第四百五十九条第一項、第四百六十条第一項及び第四百六十五条第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 前項の場合において、認定事業者である株式会社(会社法第四百五十九条第一項の規定による定款の定めがあるものに限る。)の定款には、特定剰余金配当に係る同法第四百五十四条第一項各号及び同条第四項各号に掲げる事項を取締役会が定めることができる旨の定めがあるものとみなす。
事業者であって株式会社であるもの(以下この項及び第四項において単に「会社」という。)は、認定計画に従って行われる事業の全部又は一部の譲渡について株主総会若しくは取締役会の決議又は執行役の決定がされたときは、当該決議又は決定の日から二週間以内に、特定債権者(当該会社に対する債権を有する者のうち、当該事業の全部又は一部の譲渡に伴い、当該事業の全部又は一部を譲り受ける者に対する債権を有することとなり、当該債権を当該会社に対して有しないこととなる者をいう。以下この条において同じ。)に対して各別に、当該事業の全部又は一部の譲渡の要領を通知し、かつ、当該事業の全部又は一部の譲渡に異議のある場合には一定の期間内に異議を述べるべき旨を催告することができる。
2 前項の期間は、一月を下ってはならない。
3 第一項に規定する催告を受けた特定債権者が同項の期間内に異議を述べなかったときは、当該特定債権者は、当該事業の全部又は一部の譲渡を承認したものとみなす。
4 特定債権者が第一項の期間内に異議を述べたときは、当該会社は弁済し、又は相当の担保を提供し、若しくは特定債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該事業の全部又は一部の譲渡をしても当該特定債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法(昭和三十八年法律第百一号)第五条第一項各号に掲げる事業のほか、認定特別事業再編事業者のうち資本金の額が三億円を超える株式会社が認定特別事業再編計画に従って行う特別事業再編のための措置(当該認定特別事業再編計画に第二十四条の二第五項の措置に関する事項の記載がある場合にあっては、当該措置を含む。次条第二号及び第三十五条第一項第三号において同じ。)を行うために必要とする資金の調達を図るために発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等(同法第五条第一項第二号に規定する新株予約権付社債等をいう。以下この項において同じ。)を引き受け、当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)を保有する事業を行うことができる。
2 前項の規定により中小企業投資育成株式会社が行う事業は、中小企業投資育成株式会社法の適用については、同法第五条第一項第二号に掲げる事業とみなす。
独立行政法人中小企業基盤整備機構は、事業再編を円滑化するため、次の各号に掲げる者が当該各号に定める資金を調達するために発行する社債及び当該資金の借入れに係る債務の保証の業務を行う。 一認定事業再編事業者又はその関係事業者(以下「認定事業再編事業者等」という。)認定事業再編計画に従って行う事業再編のための措置を行うために必要な資金 二認定特別事業再編事業者又はその関係事業者(第三十五条第一項第三号及び第百四十一条第一項において「認定特別事業再編事業者等」という。)認定特別事業再編計画に従って行う特別事業再編のための措置を行うために必要な資金
独立行政法人工業所有権情報・研修館は、認定事業再編事業者等である特定中堅企業者(中堅企業者であって、その成長発展を図るための事業活動を行っているものとして主務省令で定める要件に該当するものをいう。次項並びに次条第一項第一号及び第二号において同じ。)の依頼に応じて、工業所有権の保護及び利用に関し必要な助言を行う。
2 独立行政法人工業所有権情報・研修館は、認定事業再編事業者等である特定中堅企業者に対して、その工業所有権の保護及び利用を図るために必要な助成を行うことができる。
公庫は、公庫法第一条及び第十一条の規定にかかわらず、指定金融機関に対し、次に掲げる資金の貸付けに必要な資金を貸し付ける業務及びこれに附帯する業務(以下「事業再編促進円滑化業務」という。)を行うことができる。 一認定事業再編事業者等(特定中堅企業者であるものを除く。)が認定事業再編計画に従って行う事業再編のための措置のうち、合併、保有する施設の撤去又は保有する設備の廃棄、生産性向上設備等の導入その他政令で定めるものを行うのに必要な資金 二認定事業再編事業者等(特定中堅企業者であるものに限る。)が認定事業再編計画に従って行う事業再編のための措置を行うのに必要な資金 三認定特別事業再編事業者等が認定特別事業再編計画に従って行う特別事業再編のための措置を行うのに必要な資金
2 事業再編促進円滑化業務が行われる場合には、事業再編促進円滑化業務をエネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律第六条に規定する特定事業促進円滑化業務とみなし、かつ、同法第十七条の表の上欄に掲げる公庫法の規定中同表の中欄に掲げる字句(次の表の上欄に掲げる公庫法の規定中同表の中欄に掲げる字句を除く。)は、それぞれ同条の表の下欄に掲げる字句とし、次の表の上欄に掲げる公庫法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
公庫は、実施指針(第二十二条第二項第四号に掲げる事項に限る。次条第一項第二号及び第二項において同じ。)に即して、主務省令で定めるところにより、事業再編促進円滑化業務の方法及び条件その他事業再編促進円滑化業務を実施するための方針(以下この条並びに次条第一項第二号及び第二項において「事業再編促進円滑化業務実施方針」という。)を定めなければならない。
2 公庫は、事業再編促進円滑化業務実施方針を定めようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
3 公庫は、前項の主務大臣の認可を受けたときは、遅滞なく、事業再編促進円滑化業務実施方針を公表しなければならない。
4 公庫は、事業再編促進円滑化業務実施方針に従って事業再編促進円滑化業務を行わなければならない。
主務大臣は、主務省令で定めるところにより、第三十五条第一項各号に掲げる資金を貸し付ける業務のうち、当該貸付けに必要な資金について公庫から貸付けを受けて行おうとするもの(以下「事業再編促進業務」という。)に関し、次の各号のいずれにも適合すると認められる者を、その申請により、指定金融機関として指定することができる。 一銀行その他の政令で定める金融機関であること。 二その次項に規定する業務規程が、法令並びに実施指針及び事業再編促進円滑化業務実施方針に適合し、かつ、事業再編促進業務を適正かつ確実に実施するために十分なものであること。 三人的構成に照らして、事業再編促進業務を適正かつ確実に実施することができる知識及び経験を有していること。
2 前項の規定による指定(以下この節において単に「指定」という。)を受けようとする者は、主務省令で定める手続に従い、実施指針及び事業再編促進円滑化業務実施方針に即して事業再編促進業務に関する規程(次項及び第三十九条において「業務規程」という。)を定め、これを申請書に添えて、主務大臣に提出しなければならない。
3 業務規程には、事業再編促進業務の実施体制及び実施方法に関する事項その他の主務省令で定める事項を定めなければならない。
4 次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。 一この法律、銀行法その他の政令で定める法律若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者 二第四十四条第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者 三法人であって、その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者イ心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として主務省令で定める者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者ロ指定金融機関が第四十四条第一項又は第二項の規定により指定を取り消された場合において、当該指定の取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内にその指定金融機関の役員であった者で当該指定の取消しの日から起算して五年を経過しないもの
主務大臣は、指定をしたときは、指定金融機関の商号又は名称、住所及び事業再編促進業務を行う営業所又は事務所の所在地を公示するものとする。
2 指定金融機関は、その商号若しくは名称、住所又は事業再編促進業務を行う営業所若しくは事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
3 主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示するものとする。
指定金融機関は、業務規程を変更しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
2 主務大臣は、指定金融機関の業務規程が事業再編促進業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
公庫は、事業再編促進円滑化業務については、指定金融機関と次に掲げる事項をその内容に含む協定を締結し、これに従いその業務を行うものとする。 一指定金融機関が行う事業再編促進業務に係る貸付けの条件の基準に関する事項 二指定金融機関は、その財務状況及び事業再編促進業務の実施状況に関する報告書を作成し、公庫に提出すること。 三前二号に掲げるもののほか、指定金融機関が行う事業再編促進業務及び公庫が行う事業再編促進円滑化業務の内容及び方法その他の主務省令で定める事項
2 公庫は、前項の協定を締結しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
指定金融機関は、事業再編促進業務について、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定金融機関に対し、事業再編促進業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
指定金融機関は、事業再編促進業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
2 主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示するものとする。
3 指定金融機関が事業再編促進業務の全部を廃止したときは、当該指定金融機関の指定は、その効力を失う。
主務大臣は、指定金融機関が第三十七条第四項各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消すものとする。
2 主務大臣は、指定金融機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。 一事業再編促進業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。 二指定に関し不正の行為があったとき。 三この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
3 主務大臣は、前二項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示するものとする。
指定金融機関について、第四十三条第三項の規定により指定が効力を失ったとき、又は前条第一項若しくは第二項の規定により指定が取り消されたときは、当該指定金融機関であった者又はその一般承継人は、当該指定金融機関が行った事業再編促進業務の契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお指定金融機関とみなす。
政府は、事業者による事業再編の実施の円滑化のために必要があると認めるときは、次に掲げる調査を行い、その結果を公表するものとする。 一商品若しくは役務の需給の動向又は各事業分野が過剰供給構造にあるか否かその他の市場構造に関する調査 二国内外における経営資源活用の共同化(研究若しくは開発を行うための施設若しくは設備を共同して整備すること又は情報システムを共同して構築することその他の事業者が経営資源を有効に組み合わせることをいう。)に関する調査
認定特別事業再編計画に従って実施される特別事業再編(生産性の向上及び需要の開拓に特に資するものとして主務大臣が定める基準に適合することについて主務大臣の確認を受けたものに限る。)を行う認定特別事業再編事業者が当該特別事業再編のために行う措置(第二条第十八項第六号に掲げる措置に限る。)として取得をした株式又は持分及び当該特別事業再編に伴う登記については、租税特別措置法で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。
認証紛争解決事業者であって、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第六条第一号の紛争の範囲を事業再生に係る紛争を含めて定めているものは、経済産業省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることにつき、経済産業大臣の認定を受けることができる。 一事業再生に係る専門的知識及び実務経験を有すると認められる者として経済産業省令で定める要件に該当する者を手続実施者(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第二条第二号の手続実施者をいう。第四十九条及び第五十条において同じ。)として選任することができること。 二事業再生に係る紛争についての認証紛争解決手続の実施方法が経済産業省令で定める基準に適合すること。
2 経済産業大臣は、前項の認定の申請に係る認証紛争解決事業者が同項各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認定をするものとする。
3 経済産業大臣は、第一項の認定を受けた認証紛争解決事業者が同項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は第五十四条第一項の償還すべき社債の金額の減額に係る確認、第五十六条第一項の資金の借入れに係る確認若しくは第五十九条第一項の債権に係る確認を適切に行っていないと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。
事業者が特定債務等の調整(特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(平成十一年法律第百五十八号)第二条第二項に規定する特定債務等の調整をいう。)に係る調停の申立てをした場合(当該調停の申立ての際に同法第三条第二項の申述をした場合に限る。)において、当該申立て前に当該申立てに係る事件について特定認証紛争解決手続が実施されていた場合には、裁判所は、当該特定認証紛争解決手続が実施されていることを考慮した上で、民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第五条第一項ただし書の規定により裁判官だけで調停を行うことが相当であるかどうかの判断をするものとする。
再生手続開始の申立てがあった場合において、当該申立て前に当該申立てに係る紛争について特定認証紛争解決手続が実施されていたときは、裁判所(再生事件を取り扱う一人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。第五十七条、第六十条から第六十二条まで及び第六十五条の四において同じ。)は、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第五十四条第一項の処分をする場合には、手続実施者が当該特定認証紛争解決手続において和解の仲介を実施していたことを考慮した上で、同条第二項の規定による監督委員の選任をするものとする。
更生手続開始の申立てがあった場合において、当該申立て前に当該申立てに係る紛争について特定認証紛争解決手続が実施されていたときは、裁判所(更生事件を取り扱う一人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。第五十八条及び第六十三条から第六十五条までにおいて同じ。)は、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第三十五条第一項の処分をする場合には、手続実施者が当該特定認証紛争解決手続において和解の仲介を実施していたことを考慮した上で、同条第二項の規定による監督委員の選任をするものとする。
独立行政法人中小企業基盤整備機構は、次の各号に掲げる者が関与する事業再生について、それぞれ当該各号に定める期間(当該期間内に破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てがあったときは、当該申立ての時までの期間。次条第一項において「事業再生準備期間」という。)における事業再生を行おうとする事業者の事業の継続に欠くことができない資金の借入れに係る債務の保証を行う。 一特定認証紛争解決事業者特定認証紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間 二独立行政法人中小企業基盤整備機構又は認定支援機関(第百三十四条第二項に規定する認定支援機関をいう。以下同じ。)事業再生を行おうとする中小企業者に係る事業再生の計画の作成についての指導又は助言(特定認証紛争解決手続において行うものを除く。第五十六条第三項及び第五十九条第三項において同じ。)を開始した時から当該計画に係る債権者全員の当該計画についての合意が成立し、又は合意が成立しないことが明らかになるまでの間
中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項に規定する普通保険(以下「普通保険」という。)、同法第三条の二第一項に規定する無担保保険(以下「無担保保険」という。)又は同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険(以下「特別小口保険」という。)の保険関係であって、事業再生円滑化関連保証(同法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、事業再生を行おうとする中小企業者の原材料の購入のための費用その他の事業の継続に欠くことができない費用で経済産業省令で定めるものに充てるために必要な資金の借入れ(事業再生準備期間における資金の借入れに限る。)に係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
2 普通保険の保険関係であって、事業再生円滑化関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項及び第五条の規定の適用については、同項中「百分の七十」とあり、及び同条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。
3 普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、事業再生円滑化関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、事業再生計画実施関連保証(中小企業信用保険法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、独立行政法人中小企業基盤整備機構又は認定支援機関による指導若しくは助言を受けて作成した第五十一条第二号の事業再生の計画(当該計画に係る債権者全員の合意が成立したものに限る。)その他経済産業省令で定めるところにより作成された事業再生の計画に従って行われる事業再生に必要な資金に係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
2 普通保険の保険関係であって、事業再生計画実施関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項及び第五条の規定の適用については、同項中「百分の七十」とあり、及び同条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。
3 普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、事業再生計画実施関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
特定認証紛争解決手続により事業再生を図ろうとする事業者は、当該特定認証紛争解決手続を行う特定認証紛争解決事業者に対し、社債権者集会の決議に基づき行う償還すべき社債の金額の減額が、当該事業者の事業再生に欠くことができないものとして経済産業省令・内閣府令で定める基準に適合するものであることの確認を求めることができる。
2 特定認証紛争解決事業者は、前項の確認を行ったときは、直ちに、その旨を、当該確認を求めた事業者に通知するものとする。
裁判所は、前条第一項の規定により特定認証紛争解決事業者が確認を行った償還すべき社債の金額について減額を行う旨の社債権者集会の決議に係る会社法第七百三十二条に規定する認可の申立てが行われた場合には、当該減額が当該事業者の事業再生に欠くことができないものであることが確認されていることを考慮した上で、当該社債権者集会の決議が同法第七百三十三条第四号に掲げる場合に該当するかどうかを判断するものとする。
2 裁判所は、前項に規定する認可の申立てが行われた場合には、特定認証紛争解決事業者に対し、意見の陳述を求めることができる。
特定認証紛争解決手続により事業再生を図ろうとする事業者は、当該特定認証紛争解決手続を行う特定認証紛争解決事業者に対し、当該特定認証紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間における当該事業者の資金の借入れが次の各号のいずれにも適合することの確認を求めることができる。 一当該事業者の事業の継続に欠くことができないものとして経済産業省令で定める基準に適合するものであること。 二当該資金の借入れに係る債権の弁済を、当該特定認証紛争解決手続における紛争の当事者である債権者が当該事業者に対して当該資金の借入れの時点において有している他の債権の弁済よりも優先的に取り扱うことについて、当該債権者全員の同意を得ていること。
2 特定認証紛争解決事業者は、前項の確認を行ったときは、直ちに、その旨を、当該確認を求めた事業者に通知するものとする。
3 前二項の規定は、独立行政法人中小企業基盤整備機構又は認定支援機関から事業再生の計画の作成についての指導又は助言を受けて事業再生を行おうとする中小企業者について準用する。この場合において、第一項中「当該特定認証紛争解決手続を行う特定認証紛争解決事業者」とあり、及び前項中「特定認証紛争解決事業者」とあるのは「独立行政法人中小企業基盤整備機構又は認定支援機関」と、第一項中「当該特定認証紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間」とあるのは「第五十一条第二号に定める期間」と、同項第二号中「当該特定認証紛争解決手続における紛争の当事者である」とあるのは「当該事業再生に係る」と読み替えるものとする。
裁判所は、前条第一項の規定による確認を受けた資金の借入れをした事業者について再生手続開始の決定があった場合において、同項の規定による確認を受けた資金の借入れに係る再生債権と他の再生債権(同項第二号の債権者に同号の同意の際保有されていた再生債権に限る。)との間に権利の変更の内容に差を設ける再生計画案(民事再生法第百六十三条第一項の再生計画案をいう。第六十二条において同じ。)が提出され、又は可決されたときは、当該資金の借入れが前条第一項各号のいずれにも適合することが確認されていることを考慮した上で、当該再生計画案が同法第百五十五条第一項ただし書に規定する再生債権者の間に差を設けても衡平を害しない場合に該当するかどうかを判断するものとする。
裁判所は、第五十六条第一項の規定による確認を受けた資金の借入れをした事業者について更生手続開始の決定があった場合において、同項の規定による確認を受けた資金の借入れに係る更生債権等(会社更生法第二条第十二項の更生債権等をいう。第六十四条及び第六十五条において同じ。)とこれと同一の種類の他の更生債権等(第五十六条第一項第二号の債権者に同号の同意の際保有されていた更生債権等に限る。)との間に権利の変更の内容に差を設ける更生計画案が提出され、又は可決されたときは、当該資金の借入れが同項各号のいずれにも適合することが確認されていることを考慮した上で、当該更生計画案が同法第百六十八条第一項ただし書に規定する同一の種類の権利を有する更生債権者等(同法第二条第十三項の更生債権者等をいう。第六十五条において同じ。)の間に差を設けても衡平を害しない場合に該当するかどうかを判断するものとする。
前二条の規定は、第五十六条第三項において準用する同条第一項の確認を受けた資金の借入れについて準用する。この場合において、第五十七条中「前条第一項各号」とあるのは「第五十六条第三項において準用する同条第一項各号」と、前条中「第五十六条第一項第二号」とあるのは「第五十六条第三項において準用する同条第一項第二号」と読み替えるものとする。
特定認証紛争解決手続により事業再生を図ろうとする事業者は、当該特定認証紛争解決手続を行う特定認証紛争解決事業者に対し、当該特定認証紛争解決手続の終了に至るまでの間の原因に基づいて生じた債権が次の各号のいずれにも適合することの確認を求めることができる。 一当該債権が少額であること。 二当該債権を早期に弁済しなければ当該事業者の事業の継続に著しい支障を来すこと。
2 特定認証紛争解決事業者は、前項の確認を行ったときは、直ちに、その旨を、当該確認を求めた事業者に通知するものとする。
3 前二項の規定は、独立行政法人中小企業基盤整備機構又は認定支援機関から事業再生の計画の作成についての指導又は助言を受けて事業再生を行おうとする中小企業者について準用する。この場合において、第一項中「当該特定認証紛争解決手続を行う特定認証紛争解決事業者」とあり、及び前項中「特定認証紛争解決事業者」とあるのは「独立行政法人中小企業基盤整備機構又は認定支援機関」と、第一項中「当該特定認証紛争解決手続の終了に至る」とあるのは「第五十一条第二号に定める期間の終了」と読み替えるものとする。
裁判所は、前条第一項の規定による確認を受けた債権(この条から第六十五条までにおいて「確認債権」という。)に係る債務を負担した事業者について再生手続開始の申立てがあった場合において、民事再生法第三十条第一項の規定による保全処分を命ずるときは、当該確認債権が前条第一項各号のいずれにも適合することが確認されていることを考慮した上で、当該確認債権の弁済を当該保全処分で禁止するかどうかを判断するものとする。
裁判所は、確認債権に係る債務を負担した事業者について再生手続開始の決定があった場合において、当該確認債権について、民事再生法第八十五条第五項の規定に基づき、少額の再生債権を早期に弁済しなければ再生債務者の事業の継続に著しい支障を来すものとして弁済の許可の申立てがなされたときは、当該確認債権が第五十九条第一項各号のいずれにも適合することが確認されていることを考慮した上で、当該確認債権の弁済が同法第八十五条第五項に規定する少額の再生債権を早期に弁済しなければ再生債務者の事業の継続に著しい支障を来すときに該当するかどうかを判断するものとする。
裁判所は、確認債権に係る債務を負担した事業者について再生手続開始の決定があった場合において、当該確認債権と他の再生債権との間に権利の変更の内容に差を設ける再生計画案が提出され、又は可決されたときは、当該確認債権が第五十九条第一項各号のいずれにも適合することが確認されていることを考慮した上で、当該再生計画案が民事再生法第百五十五条第一項ただし書に規定する少額の再生債権について別段の定めをし、その他再生債権者の間に差を設けても衡平を害しない場合に該当するかどうかを判断するものとする。
裁判所は、確認債権に係る債務を負担した事業者について更生手続開始の申立てがあった場合において、会社更生法第二十八条第一項の規定による保全処分を命ずるときは、当該確認債権が第五十九条第一項各号のいずれにも適合することが確認されていることを考慮した上で、当該確認債権の弁済を当該保全処分で禁止するかどうかを判断するものとする。
裁判所は、確認債権に係る債務を負担した事業者について更生手続開始の決定があった場合において、当該確認債権について、会社更生法第四十七条第五項の規定に基づき、少額の更生債権等を早期に弁済しなければ更生会社の事業の継続に著しい支障を来すものとして弁済の許可の申立てがなされたときは、当該確認債権が第五十九条第一項各号のいずれにも適合することが確認されていることを考慮した上で、当該確認債権の弁済が同法第四十七条第五項に規定する少額の更生債権等を早期に弁済しなければ更生会社の事業の継続に著しい支障を来すときに該当するかどうかを判断するものとする。
裁判所は、確認債権に係る債務を負担した事業者について更生手続開始の決定があった場合において、当該確認債権とこれと同一の種類の他の更生債権等との間に権利の変更の内容に差を設ける更生計画案が提出され、又は可決されたときは、当該確認債権が第五十九条第一項各号のいずれにも適合することが確認されていることを考慮した上で、当該更生計画案が会社更生法第百六十八条第一項ただし書に規定する少額の更生債権等について別段の定めをしても衡平を害しない場合その他同一の種類の権利を有する更生債権者等の間に差を設けても衡平を害しない場合に該当するかどうか判断するものとする。
第六十条から前条までの規定は、第五十九条第三項において準用する同条第一項の確認を受けた債権の弁済について準用する。この場合において、第六十条中「前条第一項各号」とあり、及び第六十一条から前条までの規定中「第五十九条第一項各号」とあるのは、「第五十九条第三項において準用する同条第一項各号」と読み替えるものとする。
特定認証紛争解決手続により事業再生を図ろうとする事業者は、当該特定認証紛争解決手続における紛争の当事者である債権者の債権の総額の五分の三以上に当たる債権を有する債権者が当該事業者に係る事業再生の計画について同意した場合には、当該特定認証紛争解決手続を行う特定認証紛争解決事業者に対し、当該事業再生の計画に基づき行う債権の金額の減額が、当該事業者の事業再生に欠くことができないものとして経済産業省令で定める基準に適合するものであることの確認を求めることができる。
2 特定認証紛争解決事業者は、前項の確認を行ったときは、直ちに、その旨を、当該確認を求めた事業者に通知するものとする。
裁判所は、前条第一項の規定により特定認証紛争解決事業者が確認を行った債権の金額の減額に係る事業者について民事再生法第二百十一条第一項の申立てがあった場合には、当該減額が当該事業者の事業再生に欠くことができないものであることが確認されていることを考慮した上で、同項後段の再生計画案について同法第百七十四条第二項第四号に該当する事由があるかどうかを判断するものとする。
全 317 条のうち先頭 120 条を表示しています。 全文は e-Gov 法令検索でご確認ください。
e-Gov 法令検索で全文を見る ↗