教育公務員特例法第二十二条の四第二項第五号の教員研修計画に定める事項及び第二十二条の五第二項第二号の文部科学省令で定める者を定める省令
公立の小学校等(法第十二条第一項に規定する小学校等をいう。以下同じ。)の校長及び教員(法第二十一条第二項に規定する校長及び教員をいう。以下同じ。)の任命権者(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十七条第一項に規定する県…
地方教育行政の組織及び運営に関する法律第四十七条の五第一項ただし書に規定する二以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要がある場合を定める省令
同一の教育委員会の所管に属する小学校及び中学校において、学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第七十九条の九第一項の規定により小学校における教育と中学校における教育を一貫して施す場合
同一の教育委員会の所管に属する中学校及び高等学校において、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第七十一条の規定により中学校における教育と高等学校における教育を一貫して施す場合
専門職大学設置基準
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第三条、第八条、第八十三条の二第二項、第八十八条、第八十八条の二及び第百四十二条の規定に基づき、専門職大学設置基準を次のように定める。
専門職大学は、学校教育法その他の法令の規定によるほか、この省令の定めるところにより設置するものとする。
公認心理師法施行規則
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。附則第八条第一項第一号を除き、以下同じ。)において第一条の二各号に掲げる科目を修めて同法第百二条第二項の規定により大学院への入学を認められた者であって、同法による大学院において第二条各号に掲げる科目を修めてその課程を修了したもの
学校教育法による専修学校の専門課程(学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百五十五条第一項第五号の規定により文部科学大臣が指定したものに限る。附則第八条第一項第二号を除き、以下同じ。)において第一条の二各号に掲げる科目を修めて同令第百五十五条第一項第五号の文部科学大臣が定める日以後に修了した者であって、同法による大学院において第二条各号に掲げる…