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教育平成二十九年文部科学省令第二十三号現行

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第四十七条の五第一項ただし書に規定する二以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要がある場合を定める省令

公布日
2017/03/31
最終改正公布
2020/03/30
施行日
2020/04/01
条数
0 条

直近の改正法: 文部科学省組織規則及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律第四十七条の六第一項ただし書に規定する二以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要がある場合を定める省令の一部を改正する省令