教育公務員特例法第二十二条の四第二項第五号の教員研修計画に定める事項及び第二十二条の五第二項第二号の文部科学省令で定める者を定める省令
- 公布日
- 2017/03/31
- 最終改正公布
- 2023/03/24
- 施行日
- 2023/04/01
- 条数
- 4 条
条文
教育公務員特例法(以下「法」という。)第二十二条の四第二項第五号に規定する研修の実施に関し必要な事項として文部科学省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一公立の小学校等(法第十二条第一項に規定する小学校等をいう。以下同じ。)の校長及び教員(法第二十一条第二項に規定する校長及び教員をいう。以下同じ。)の任命権者(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十七条第一項に規定する県費負担教職員(以下「県費負担教職員」という。)については当該中核市の教育委員会、市(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市及び中核市を除く。以下同じ。)町村が設置する中等教育学校(後期課程に学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第四条第一項に規定する定時制の課程のみを置くものを除く。以下同じ。)の県費負担教職員については当該市町村の教育委員会。第四号において同じ。)と当該校長及び教員の研修に協力する大学その他の関係機関との連携に関する事項 二研修の効率的な実施に当たって配慮すべき事項 三研修の効果を検証するための方途に関する事項 四その他任命権者が必要と認める事項
法第二十二条の五第二項第二号に規定する公立の小学校等の校長及び教員の研修に協力する大学その他の当該校長及び教員の資質の向上に関係する大学として文部科学省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 一公立の小学校等の校長及び教員の研修に協力する大学 二任命権者(市町村が設置する中等教育学校の県費負担教職員については当該市町村の教育委員会。以下この号において同じ。)により公立の小学校等の校長及び教員として採用された者であって、当該大学を卒業した者の数が当該任命権者が定める数以上である大学
この省令は、令和五年四月一日から施行する。
次に掲げる省令は廃止する。 一略 二教育公務員特例法第二十二条の四第二項第五号の教員研修計画に定める事項及び第二十二条の五第二項第二号の文部科学省令で定める者を定める省令(平成二十九年文部科学省令第十号)