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2,891 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 9 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
環境保全平成五年総理府令第九号略称: 種の保存法施行規則

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則

大学(<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学及び国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第四項に定める大学共同利用機関をいう。以下同じ。)における教育又は学術研究のために捕獲等をするものであること(あらかじめ、環境大臣に届け出たもの(公立の大学(地方独立行政法人法

産業通則平成五年大蔵省令第九号略称: 中協法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令

中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令

次に掲げる職の一又は二以上にあってその年数が通算して五年以上である者判事判事補検事弁護士<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学の学部、専攻科又は大学院の法律学に属する科目の教授又は准教授

次に掲げる職の一又は二以上にあってその年数が通算して五年以上である者公認会計士税理士<span>学校教育</span>法による大学の学部、専攻科又は大学院の経済学又は商学に属する科目の教授又は准教授

産業通則平成五年大蔵省令第十号略称: 協金法施行規則

協同組合による金融事業に関する法律施行規則

次に掲げる職の一又は二以上にあってその年数が通算して五年以上である者判事判事補検事弁護士<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学の学部、専攻科又は大学院の法律学に属する科目の教授又は准教授

次に掲げる職の一又は二以上にあってその年数が通算して五年以上である者公認会計士税理士<span>学校教育</span>法による大学の学部、専攻科又は大学院の経済学又は商学に属する科目の教授又は准教授

水産業平成五年大蔵省・農林水産省令第二号

漁業協同組合等の信用事業等に関する命令

次に掲げる職の一又は二以上にあってその年数が通算して五年以上である者判事判事補検事弁護士<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学の学部、専攻科又は大学院の法律学に属する科目の教授又は准教授

次に掲げる職の一又は二以上にあってその年数が通算して五年以上である者公認会計士税理士<span>学校教育</span>法による大学の学部、専攻科又は大学院の経済学又は商学に属する科目の教授又は准教授

産業通則平成五年通商産業省令第七十二号

指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関及び特定計量証明認定機関の指定等に関する省令

<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(短期大学を除く。)若しくは旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学又は外国にあるこれらの大学に相当する大学を理学、医学、薬学、工学若しくは農学又はこれらに相当する課程における品質管理に関する科目を修めて卒業した者であって、品質管理

<span>学校教育</span>法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)若しくは工業に関する高等専門学校又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校又は外国にあるこれらの学校に相当する学校を理学、医学、薬学、工学若しくは農学又はこれらに相当する課程における品質管理に関する科目を

産業通則平成五年通商産業省令第七十七号

指定製造事業者の指定等に関する省令

この省令は、<span>学校教育</span>法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十一号)の施行の日(平成三十一年四月一日)から施行する。

注管理に関する指導及び助言(8) 内部監査の推進ロ 品質管理推進責任者が品質管理の推進についての権限及び責任を有するとともに、特定計量器の製造に必要な技術に関する知識及びこれに関する一年以上の実務経験を有する者であって、次の(1)から(3)までのいずれかに該当する者であること。(1) <span>学校教育</span>

工業平成七年通商産業省令第七十七号略称: 電事法施行規則

電気事業法施行規則

次のいずれかに該当する者が点検業務を実施するものであること。法第四十四条第一項第一号から第三号までに掲げる種類の主任技術者免状の交付を受けている者電気工事士法第三条第一項に規定する第一種電気工事士又は同条第二項に規定する第二種電気工事士<span>学校教育</span>法に基づく大学、高等専門学校、高等学校若しくは中等

<span>学校教育</span>法による大学又は高等専門学校において電気工学に関する学科を担当する教授、准教授又は講師(非常勤講師を除く。)の職にあり、又はあった者

建築・住宅平成七年建設省令第二十八号略称: 耐震改修促進法施行規則

建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則

次のいずれかに該当する者が講師として講習事務に従事するものであること。<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学若しくはこれに相当する外国の学校において建築物の構造に関する科目その他の講習事務に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、若しくはこれらの職にあった者又は建築物の構

建築・住宅平成七年大蔵省・建設省令第二号略称: 不特法施行規則

不動産特定共同事業法施行規則

者五名以上によって構成される合議制の機関により試験問題の作成及び合否判定が行われるものであること。不動産取引に係る業務に七年以上従事した経験があり、かつ、不動産特定共同事業その他の不動産の証券化の実務に関し適切に指導することができる能力を有すると認められる者弁護士、公認会計士、税理士、<span>学校教育</span>