P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
水産業平成五年大蔵省・農林水産省令第二号現行

漁業協同組合等の信用事業等に関する命令

公布日
1993/03/03
最終改正公布
2026/06/12
施行日
2026/06/15
条数
306

直近の改正法: 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令等の一部を改正する命令

条文

第一条 (外国銀行の業務の代理又は媒介)

水産業協同組合法(以下「法」という。)第十一条第三項第七号の二、第八十七条第四項第七号の二、第九十三条第二項第七号の二及び第九十七条第三項第七号の二の主務省令で定めるものは、外国銀行(法第十一条第三項第七号に規定する外国銀行をいう。第五条の二第一項第二号において同じ。)の銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十条第一項及び第二項に規定する業務(代理又は媒介に係る業務及び銀行が同項(第八号及び第八号の二を除く。)の規定により代理又は媒介を行うことができる業務を除く。)の代理又は媒介とする。

第一条の二 (デリバティブ取引の媒介等)

法第十一条第三項第十一号の主務省令で定めるものは、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第二十項に規定するデリバティブ取引のうち、次に掲げる取引以外の取引の媒介、取次ぎ又は代理とする。 一店頭デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引をいう。) 二有価証券関連デリバティブ取引(金融商品取引法第二十八条第八項第六号に規定する有価証券関連デリバティブ取引をいう。以下同じ。) 三暗号等資産(金融商品取引法第二条第二十四項第三号の二に規定する暗号等資産をいう。以下同じ。)又は暗号等資産関連金融指標(同法第百八十五条の二十二第一項第一号に規定する暗号等資産関連金融指標をいう。第二十六条第三項第七号において同じ。)に係る取引

第二条 (リース契約の要件)

法第八十七条第三項第一号イ及び第九十七条第二項第一号イの主務省令で定めるものは、機械類その他の物件を使用させる契約のうち使用期間(法第八十七条第三項第一号イに規定する使用期間をいう。以下この項において同じ。)の中途において契約の解除をすることができない旨の定めがないものであって、相手方が、当該契約に係る使用期間の中途において当該契約に基づく義務に違反し、又は当該契約を解除する場合において、未経過期間に係る使用料のおおむね全部を支払うこととされているものとする。

法第八十七条第三項第一号ロ及び第九十七条第二項第一号ロの主務省令で定める費用は、利子及び手数料の額とする。

第三条 (員外利用の範囲)

法第十一条第八項、第八十七条第十一項、第九十三条第七項及び第九十七条第七項の主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事業とする。 一法第八十七条第三項各号又は第九十七条第二項各号当該漁業協同組合連合会及び水産加工業協同組合連合会(以下「連合会」という。)の会員である漁業協同組合及び水産加工業協同組合(第七条第一項第四号、第五十条の四第一項第一号ニ、第五十条の三十一の十八第四号、第五十条の三十一の十九、第五十条の三十一の二十、第五十条の三十一の三十五第二項、第五十条の三十一の三十六ただし書、第五十条の三十一の三十七及び第五十条の三十一の四十五第二号を除き、以下「組合」という。)の組合員と同一の世帯に属する者に対する法第八十七条第三項各号又は第九十七条第二項各号に掲げる事業 二法第十一条第三項第三号、第八十七条第四項第三号、第九十三条第二項第三号又は第九十七条第三項第三号次に掲げる事業イ法第十一条第三項第七号、第八十七条第四項第七号、第九十三条第二項第七号又は第九十七条第三項第七号に掲げる事業に付随して行う債務の保証(農林水産大臣及び金融庁長官が定めるものに限る。)ロ国税若しくは地方税の徴収猶予若しくは延納の担保又は国若しくは政府関係機関との取引上の担保として行う債務の保証ハ外国為替取引に伴って行う債務の保証又は手形の引受けニ連合会又は次に掲げる組合にあっては、地方公共団体に対して会員以外の者若しくは組合員以外の者が負担する債務の保証又は株式会社日本政策金融公庫に対して会員以外の者若しくは組合員以外の者が負担する債務の保証(農林水産大臣及び金融庁長官が定めるものに限る。)(1)法第九十一条の二第一項(法第百条第五項において準用する場合を含む。第十五条第一項第一号ヌ及び第四号において同じ。)の規定により連合会の権利義務を承継した組合(法第八十七条第一項第四号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う連合会の会員である場合を除く。第十五条第一項第一号ヌ及び第四号において同じ。)(2)農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号。以下「再編強化法」という。)第十五条第一項の規定による合併の認可又は再編強化法第二十七条において準用する同項の規定による事業譲渡の認可を受けた信用連合会(再編強化法第二条第一項第四号に規定する信用漁業協同組合連合会及び同項第六号に規定する信用水産加工業協同組合連合会をいう。第十五条第一項第一号ヌ及び第四号において同じ。)の地区の全部又は一部を地区とする組合ホ当該組合又は当該連合会に対する貯金又は定期積金(以下「貯金等」という。)の債権を担保とする債務の保証又は手形の引受け(イからニまでのいずれかに該当するものを除く。) 三法第十一条第三項第四号、第八十七条第四項第四号、第九十三条第二項第四号又は第九十七条第三項第四号農林中央金庫その他農林水産大臣及び金融庁長官が別に定める者に対する有価証券の貸付け

第四条 (銀行その他の金融機関に対する資金の貸付け)

法第十一条第十項第四号及び第九十三条第九項第四号に掲げる銀行その他の金融機関に対する資金の貸付けについては、次に掲げる者に対して行うものとする。 一銀行 二当該組合が会員となっている連合会 三農林中央金庫 四信用金庫 五信用協同組合 六貸金業法施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第一条の二第三号の規定により金融庁長官が指定する者

法第八十七条第十三項第四号及び第九十七条第九項第四号に掲げる銀行その他の金融機関に対する資金の貸付けについては、次に掲げる者に対して行うものとする。 一銀行 二農林中央金庫 三信用金庫 四信用協同組合 五貸金業法施行令第一条の二第三号の規定により金融庁長官が指定する者

第五条 (信用事業規程の記載事項等)

法第十一条の五第二項(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一貯金、貸付け、手形の割引、為替取引その他の事業の種類 二貯金及び貸付けの利率、貸付け等の相手方、貸付け等の限度、為替取引契約の相手方その他の事業の方法

法第十一条の五第三項(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一法第十一条の六(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)の規定による認可を受けて行う法第十一条第三項第七号の二、第八十七条第四項第七号の二、第九十三条第二項第七号の二及び第九十七条第三項第七号の二の事業(以下「外国銀行代理事業」という。)に係る事項 二関係法令の改正(条項の移動等当該法令に規定する内容の実質的な変更を伴わないものに限る。)に伴う規定の整理

法第十一条の五第五項(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ、当該各号に定めるとおりとする。 一信用事業規程(以下この条において「規程」という。)の設定の認可の申請の場合イ規程の設定の理由を記載した書面ロ規程の設定を決議した総会又は総代会の議事録の謄本 二規程の変更の認可の申請の場合イ規程の変更の理由を記載した書面ロ規程の新旧条文の対照表ハ規程の変更を決議した総会又は総代会の議事録の謄本 三規程の廃止の認可の申請の場合イ規程の廃止の理由を記載した書面ロ規程の廃止を決議した総会又は総代会の議事録の謄本

規程の詳細については、信用事業方法書を作成するものとし、その設定、変更及び廃止については、理事会の決議を経て、行政庁へ届け出るものとする。

第五条の二 (外国銀行代理事業に関する認可の申請等)

組合又は連合会は、法第十一条の六の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して行政庁に提出しなければならない。 一理由書 二外国銀行代理事業の委託を受ける旨の契約の相手方である外国銀行(以下「所属外国銀行」という。)の主たる営業所の所在地を記載した書面 三所属外国銀行の代表権を有する役員の氏名又は名称を記載した書面 四所属外国銀行の最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面 五当該組合又は当該連合会と所属外国銀行との間の当該認可の申請に係る外国銀行代理事業の委託契約の内容を記載した書面 六当該認可の申請に係る外国銀行代理事業の内容及び方法を記載した書面 七その他参考となるべき事項を記載した書面

行政庁は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。 一所属外国銀行が、銀行の業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる財産的基礎を有していること。 二所属外国銀行が、その人的構成等に照らして、銀行の業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。

第五条の三 (委託契約の内容を記載した書面の記載事項)

前条第一項第五号に掲げる委託契約の内容を記載した書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。 一外国銀行代理事業を行う事務所の設置、廃止又は位置の変更に関する事項 二外国銀行代理事業の内容(代理又は媒介の別を含む。)に関する事項 三所属外国銀行が、不当に外国銀行代理組合等(外国銀行代理事業を行う組合又は連合会をいう。以下この号及び次条第二項第二号において同じ。)の業務上の秘密又は取引先の信用に関する事項を当該外国銀行代理組合等及び当該取引先以外の者に漏らし、又は自己若しくは当該外国銀行代理組合等及び当該取引先以外の者のために利用することを禁ずる規定に関する事項 四現金、有価証券等の取扱基準及びこれに関連する所属外国銀行の顧客に対する責任に関する事項 五契約の期間、更新及び解除に関する事項 六その他必要と認められる事項

第五条の四 (外国銀行代理事業の内容及び方法)

第五条の二第一項第六号に掲げる外国銀行代理事業の内容及び方法を記載した書面に記載する事項は、次に掲げるものとする。 一取り扱う所属外国銀行の業務の種類 二取り扱う所属外国銀行の業務の種類ごとに当該業務の代理又は媒介のいずれを行うかの別(代理及び媒介のいずれも行う場合はその旨) 三外国銀行代理事業の実施体制

前項第三号に掲げる外国銀行代理事業の実施体制には、法第十一条の十各号に掲げる行為その他外国銀行代理事業を適切かつ確実に行うことにつき支障を及ぼす行為を防止するための体制のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める体制を含むものとする。 一外国銀行代理事業に係る行為に関して顧客から金銭その他の財産の交付を受ける権限が付与されている場合当該交付を受ける財産と自己の固有財産とを分別して管理するための体制 二電気通信回線に接続している電子計算機を利用して外国銀行代理事業を行う場合顧客が当該外国銀行代理組合等と他の者を誤認することを防止するための体制

第六条 (組合又は連合会と特殊の関係のある会社)

法第十一条の八第一項第二号(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。第十八条第四項において同じ。)の主務省令で定める特殊の関係のある会社は、次に掲げる者とする。 一当該組合又は当該連合会の子法人等(水産業協同組合法施行令(平成五年政令第三百二十八号。以下「令」という。)第九条第二項に規定する子法人等をいう。第四十八条第三項第二号ハ(2)を除き、以下同じ。) 二当該組合又は当該連合会の関連法人等(令第九条第三項に規定する関連法人等をいう。以下同じ。)

第七条 (組合、連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又はその子会社が有する議決権に含めない議決権)

法第十一条の八第三項(法第十七条の十五第七項(法第八十七条の三第二項(法第百条第一項において準用する場合を含む。)、第九十六条第一項及び第百一条第二項において準用する場合を含む。)、第九十二条第一項、第九十六条第一項、第百条第一項及び第百二十二条第四項、令第十条第五項並びに第二十六条第五項、第二十七条第二十項、第三十二条第四項、第三十五条第三項、第三十七条第五項及び第五十一条第七項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により、組合、連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又はその子会社が有する議決権に含まないものとされる主務省令で定める議決権は、次に掲げる株式又は持分(以下「株式等」という。)に係る議決権(法第十一条の八第二項前段(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する議決権をいう。第三号及び第四号並びに第四項、次条並びに第四十八条第三項第一号イ(2)を除き、以下同じ。)とする。 一連合会の子会社(法第十一条の八第二項(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する子会社をいう。以下同じ。)である証券専門会社(法第八十七条の二第一項第二号(法第百条第一項において準用する場合を含む。第二十七条第二項において同じ。)に規定する証券専門会社をいう。以下同じ。)が業務として所有する株式等 二金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第六条の規定により元本の補塡又は利益の補足の契約をしている金銭信託(外国において外国の法令に基づいて設定された信託で当該金銭信託に類するものを含む。)以外の信託に係る信託財産である株式等(当該株式等に係る議決権について、委託者又は受益者が行使し、又はその行使について組合、連合会若しくは共済水産業協同組合連合会若しくはその子会社に指図を行うことができるものを除く。) 三投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合(以下「投資事業有限責任組合」という。)の有限責任組合員(外国の法令に基づいて設立された団体であって投資事業有限責任組合に類似するもの(以下この号において「投資事業有限責任組合類似団体」という。)のこれに相当する構成員を含む。以下この号において「有限責任組合員」という。)となり、組合財産(投資事業有限責任組合類似団体の財産を含む。)として取得し、又は所有する株式等(有限責任組合員が議決権を行使することができる場合及び議決権の行使について有限責任組合員が投資事業有限責任組合の無限責任組合員(投資事業有限責任組合類似団体のこれに相当する構成員を含む。)に指図を行うことができる場合を除く。) 四民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約で会社に対する投資事業を営むことを約するものによって成立する組合(外国の法令に基づいて設立された団体であって当該組合に類似するもの(以下この号において「民法組合類似団体」という。)を含み、一人又は数人の組合員(民法組合類似団体の構成員を含む。以下この号において同じ。)にその業務の執行を委任しているものに限る。)の組合員(業務の執行を委任された者を除く。以下この号において「非業務執行組合員」という。)となり、組合財産(民法組合類似団体の財産を含む。)として取得し、又は所有する株式等(非業務執行組合員が議決権を行使することができる場合及び議決権の行使について非業務執行組合員が業務の執行を委任された者に指図を行うことができる場合を除く。) 五前二号に準ずる株式等で、行政庁の承認を受けたもの

法第十一条の八第三項の規定により、信託財産である株式等に係る議決権で、組合、連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又はその子会社が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるものから除かれる主務省令で定める議決権は、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号。以下「投資信託法」という。)第十条の規定により当該組合、連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又はその子会社が投資信託委託会社(投資信託法第二条第十一項に規定する投資信託委託会社をいう。以下同じ。)としてその行使について指図を行う議決権とする。

組合、連合会又は共済水産業協同組合連合会は、第一項第五号の承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して行政庁に提出しなければならない。

行政庁は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請に係る株式等について、当該申請をした組合、連合会又は共済水産業協同組合連合会が議決権を行使し、又はその行使について指図を行うことができないものであるかどうかを審査するものとする。

第七条の二 (組合又は連合会の特定関係者)

令第九条第二項の主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる法人等(同項に規定する法人等をいう。第五十条の四第一項及び第五十条の四十を除き、以下同じ。)とする。ただし、財務上又は事業上の関係からみて他の法人等の意思決定機関(令第九条第二項に規定する意思決定機関をいう。以下同じ。)を支配していないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。 一他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた他の法人等その他これらに準ずる他の法人等であって、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の過半数を自己の計算において所有している法人等 二他の法人等の議決権の百分の四十以上百分の五十以下を自己の計算において所有している法人等であって、次に掲げるいずれかの要件に該当するものイ当該法人等が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、当該他の法人等の議決権の過半数を占めていること。ロ当該法人等の役員若しくは使用人である者又はこれらであった者であって、当該法人等が当該他の法人等の財務及び事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該他の法人等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。ハ当該法人等と当該他の法人等との間に当該他の法人等の重要な財務及び事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。ニ当該他の法人等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額の過半について当該法人等が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下この条において同じ。)を行っていること(当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせることにより資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。ホその他当該法人等が当該他の法人等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること。 三法人等が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人等の議決権の過半数を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該法人等であって、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの

令第九条第三項の主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる法人等とする。ただし、財務上又は事業上の関係からみて法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等の財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。 一法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた子法人等以外の他の法人等その他これらに準ずる子法人等以外の他の法人等であって、当該法人等がその財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の百分の二十以上を自己の計算において所有している場合における当該子法人等以外の他の法人等 二法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等の議決権の百分の十五以上百分の二十未満を自己の計算において所有している場合における当該子法人等以外の他の法人等であって、次に掲げるいずれかの要件に該当するものイ当該法人等の役員若しくは使用人である者又はこれらであった者であって当該法人等がその財務及び事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、その代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。ロ当該法人等から重要な融資を受けていること。ハ当該法人等から重要な技術の提供を受けていること。ニ当該法人等との間に重要な販売、仕入れその他の事業上の取引があること。ホその他法人等がその財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。 三法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、子法人等以外の他の法人等の議決権の百分の二十以上を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該子法人等以外の他の法人等であって、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの

特別目的会社(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社又は事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。以下この項において同じ。)については、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者(同条第十二項に規定する特定借入れに係る債権者を含む。)に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従って適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に資産を譲渡した法人等(以下この項において「譲渡法人等」という。)から独立しているものと認め、第一項の規定にかかわらず、譲渡法人等の子法人等に該当しないものと推定する。

第七条の三 (利用者の保護に欠けるおそれのないもの)

法第十一条の十第三号(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)の利用者の保護に欠けるおそれがないものとして主務省令で定めるものは、組合又は連合会が不当に取引を行うことを条件とするものではないものとする。

第七条の四 (組合の信用事業に係る禁止行為)

法第十一条の十第四号(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 一利用者に対し、その行う業務の内容及び方法に応じ、利用者の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項について告げず、又は誤解させるおそれのあることを告げる行為 二利用者に対し、不当に、自己又は自己の指定する事業者と取引を行うことを条件として、信用を供与し、又は信用の供与を約する行為(法第十一条の十第三号に掲げる行為を除く。) 三利用者に対し、組合又は連合会としての取引上の優越的地位を不当に利用して、取引の条件又は実施について不利益を与える行為

第七条の五 (特定貯金等)

法第十一条の十一(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一貯金者等(法第十一条の十二第一項に規定する貯金者等をいう。以下同じ。)が受入期間の中途で解約をした場合に違約金その他これに準ずるもの(以下この号において「違約金等」という。)を支払うこととなる貯金等であって、当該違約金等の額を当該解約の時における当該貯金等の残高から控除した金額が、金利、通貨の価格、金融商品市場(金融商品取引法第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。以下同じ。)における相場その他の指標に係る変動により受入金額を下回ることとなるおそれがあるもの 二貯金等のうち、外国通貨で表示されるもの 三貯金等のうち、その受入れを内容とする取引に金融商品取引法第二条第二十二項第三号(ロを除く。)に掲げる取引(通貨の売買に係るものに限る。)が付随するもの

第七条の六 (契約の種類)

法第十一条の十一において読み替えて準用する金融商品取引法(第七条の八から第七条の三十四までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第三十四条の主務省令で定めるものは、特定貯金等契約(法第十一条の十一に規定する特定貯金等契約をいう。以下同じ。)とする。

第七条の七

削除

第七条の八 (申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項)

準用金融商品取引法第三十四条の二第三項第四号の主務省令で定める事項は、同項に規定する申出者は、同条第二項の規定による承諾を行った組合又は連合会のみから対象契約(同項に規定する対象契約をいう。第七条の十の二において同じ。)に関して特定投資家(金融商品取引法第二条第三十一項に規定する特定投資家をいう。以下同じ。)以外の利用者として取り扱われることになる旨とする。

第七条の九 (情報通信の技術を利用した提供)

準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるものイ組合又は連合会(当該組合又は連合会との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を提供する相手方(以下この条において「利用者」という。)又は当該組合若しくは連合会の用に供する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と利用者等(利用者又は利用者との契約により利用者ファイル(専ら利用者の用に供されるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて記載事項を送信し、利用者等の使用に係る電子計算機に備えられた利用者ファイルに記録する方法(準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、同項に規定する事項を提供する組合又は連合会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)ロ組合又は連合会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて利用者の閲覧に供し、利用者等の使用に係る電子計算機に備えられた当該利用者の利用者ファイルに当該記載事項を記録する方法(準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、組合又は連合会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)ハ組合又は連合会の使用に係る電子計算機に備えられた利用者ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて利用者の閲覧に供する方法ニ閲覧ファイル(組合又は連合会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであって、同時に複数の利用者の閲覧に供するため記載事項を記録させるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて利用者の閲覧に供する方法 二電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。第七条の十の三第一項第二号及び第五十条の三十一の九第一項第二号において同じ。)をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法

前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 一利用者が利用者ファイル又は閲覧ファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものであること。 二前項第一号イ、ハ又はニに掲げる方法(利用者の使用に係る電子計算機に備えられた利用者ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあっては、記載事項を利用者ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を利用者に対し通知するものであること。ただし、利用者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない。 三前項第一号ハ又はニに掲げる方法にあっては、記載事項に掲げられた取引を最後に行った日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、利用者の承諾(書面、組合若しくは連合会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は同項第二号に掲げる方法による承諾に限る。)を得て同項第一号イ若しくはロ若しくは同項第二号に掲げる方法により提供する場合又は利用者による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。イ前項第一号ハに掲げる方法については、利用者ファイルに記録された記載事項ロ前項第一号ニに掲げる方法については、閲覧ファイルに記録された記載事項 四前項第一号ニに掲げる方法にあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。イ利用者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を利用者ファイルに記録するものであること。ロ前号に規定する期間を経過するまでの間において、イの規定により利用者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した利用者ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。ただし、閲覧の提供を受けた利用者が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合は、この限りでない。

第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、組合又は連合会の使用に係る電子計算機と、利用者ファイルを備えた利用者等又は組合若しくは連合会の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

第七条の十 (電磁的方法の種類及び内容)

令第九条の二第一項及び第九条の三第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 一前条第一項各号又は第七条の十の三第一項各号に掲げる方法のうち組合又は連合会が用いるもの 二ファイルへの記録の方式

第七条の十の二 (特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項)

準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項の規定による承諾をする日(以下この条において「承諾日」という。) 二対象契約が特定貯金等契約である旨 三復帰申出者(準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項に規定する復帰申出者をいう。以下この条において同じ。)が次に掲げる事項を理解している旨イ準用金融商品取引法第四十五条各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる規定は、対象契約に関して復帰申出者が当該各号に定める者である場合(同条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨ロ対象契約に関して特定投資家として取り扱われることがその知識、経験及び財産の状況に照らして適当ではない者が特定投資家として取り扱われる場合には、当該者の保護に欠けることとなるおそれがある旨 四承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、復帰申出者を再び特定投資家として取り扱う旨 五復帰申出者は、承諾日以後いつでも、準用金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出ができる旨

第七条の十の三 (情報通信の技術を利用した同意の取得)

準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の三第三項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の主務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。 一電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるものイ組合又は連合会の使用に係る電子計算機と準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項の規定により同意を得ようとする相手方(以下この号及び第三項において「利用者」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法ロ組合又は連合会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された利用者の同意に関する事項を電気通信回線を通じて当該利用者の閲覧に供し、当該組合又は連合会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該利用者の同意に関する事項を記録する方法 二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに同意に関する事項を記録したものを得る方法

前項各号に掲げる方法は、組合又は連合会がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、組合又は連合会の使用に係る電子計算機と、利用者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

第七条の十一 (特定投資家以外の利用者である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日)

準用金融商品取引法第三十四条の三第二項の主務省令で定める場合は、組合又は連合会が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該組合又は連合会の事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。 一当該日 二次項に規定する日を期限日(準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第二号に規定する期限日をいう。次条第二項第一号及び第七条の十三において同じ。)とする旨

準用金融商品取引法第三十四条の三第二項の主務省令で定める日は、組合又は連合会が前項の規定により定めた日であって承諾日(同条第二項第一号に規定する承諾日をいう。次条第二項第三号及び第七条の十三において同じ。)から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。

第七条の十二 (申出をした特定投資家以外の利用者である法人が同意を行う書面の記載事項)

準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第四号イの主務省令で定める事項は、準用金融商品取引法第四十五条各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる規定は、対象契約(同項第二号に規定する対象契約をいう。次項及び第七条の十三の二において同じ。)に関して申出者(準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する申出者をいう。次項において同じ。)が当該各号に定める者である場合(準用金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。

準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第七号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一期限日以前に締結した対象契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであっても、申出者を特定投資家として取り扱う旨 二申出者は、準用金融商品取引法第三十四条の三第二項の規定による承諾をした組合又は連合会のみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨 三申出者は、承諾日以後いつでも、準用金融商品取引法第三十四条の三第九項の規定による申出ができる旨

第七条の十三 (申出をした特定投資家以外の利用者である法人が更新申出をするために必要な期間)

準用金融商品取引法第三十四条の三第七項の主務省令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間)とする。 一承諾日から期限日までの期間が一年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。)当該期間から一月を控除した期間 二承諾日から期限日までの期間が一月を超えない場合一日

準用金融商品取引法第三十四条の三第八項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。

第七条の十三の二 (特定投資家以外の利用者への復帰申出をした法人に交付する書面の記載事項)

準用金融商品取引法第三十四条の三第十一項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一準用金融商品取引法第三十四条の三第十項の規定による承諾をする日(第三号において「承諾日」という。) 二対象契約が特定貯金等契約である旨 三承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、準用金融商品取引法第三十四条の三第九項の規定による申出をした法人を再び特定投資家以外の利用者として取り扱う旨

第七条の十四 (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等)

準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号の主務省令で定めるものは、次に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。 一準用金融商品取引法第三十四条の四第一項の規定による申出を行うことについて全ての匿名組合員の同意を得ていないこと。 二その締結した商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約に基づく出資の合計額が三億円未満であること。

準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号の主務省令で定める個人は、次に掲げる者とする。 一民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約を締結して組合の業務の執行を委任された組合員である個人(次に掲げる要件の全てに該当する者に限る。)イ準用金融商品取引法第三十四条の四第一項の規定による申出を行うことについて他の全ての組合員の同意を得ていること。ロ当該組合契約に基づく出資の合計額が三億円以上であること。 二有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約を締結して組合(同法第二条に規定する有限責任事業組合をいう。)の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員である個人(次に掲げる要件の全てに該当する者に限る。)イ準用金融商品取引法第三十四条の四第一項の規定による申出を行うことについて他の全ての組合員の同意を得ていること。ロ当該有限責任事業組合契約に基づく出資の合計額が三億円以上であること。

第七条の十五 (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人)

準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第二号の主務省令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。 一取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第一号に規定する承諾日をいう。次号、次条第二項、第七条の十七第二項第三号及び第七条の十七の二において同じ。)における申出者(準用金融商品取引法第三十四条の四第二項に規定する申出者をいう。以下この条及び第七条の十七において同じ。)の資産の合計額から負債の合計額を控除した額が三億円以上になると見込まれること。 二取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日における申出者の資産(次に掲げるものに限る。)の合計額が三億円以上になると見込まれること。イ有価証券(ホに掲げるもの並びにヘ及びチに掲げるものに該当するものを除く。)ロデリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引をいう。以下同じ。)に係る権利ハ法第十一条の十一に規定する特定貯金等(ハを除き、以下「特定貯金等」という。)、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十一条の五に規定する特定貯金等、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の五の十一第一項に規定する特定預金等、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条の二第一項に規定する特定預金等、長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十七条の二に規定する特定預金等、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第九十四条の二に規定する特定預金等、銀行法第十三条の四に規定する特定預金等、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第五十九条の三に規定する特定預金等及び株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第二十九条に規定する特定預金等ニ法第十五条の十二に規定する特定共済契約、農業協同組合法第十一条の二十七に規定する特定共済契約、消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第十二条の三第一項に規定する特定共済契約、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の七の五第二項に規定する特定共済契約及び保険業法(平成七年法律第百五号)第三百条の二に規定する特定保険契約に基づく保険金、共済金、返戻金その他の給付金に係る権利ホ信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二十四条の二に規定する特定信託契約に係る信託受益権(チに掲げるものに該当するものを除く。)ヘ不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第三項に規定する不動産特定共同事業契約に基づく権利ト商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第十項に規定する商品市場における取引、同条第十三項に規定する外国商品市場取引及び同条第十四項に規定する店頭商品デリバティブ取引に係る権利チ電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第四十三条各号に掲げるもの 三申出者が最初に当該組合又は連合会との間で特定貯金等契約を締結した日から起算して一年を経過していること。

第七条の十六 (特定投資家以外の利用者である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日)

準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項の主務省令で定める場合は、組合又は連合会が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該組合又は連合会の事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。 一当該日 二次項に規定する日を期限日(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第二号に規定する期限日をいう。次条第二項第一号及び第七条の十七の二において同じ。)とする旨

準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項の主務省令で定める日は、組合又は連合会が前項の規定により定めた日であって承諾日から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。

第七条の十七 (申出をした特定投資家以外の利用者である個人が同意を行う書面の記載事項)

準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第四号イの主務省令で定める事項は、準用金融商品取引法第四十五条各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる規定は、対象契約(同項第二号に規定する対象契約をいう。次項及び第七条の十七の三において同じ。)に関して申出者が当該各号に定める者である場合(準用金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。

準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第七号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一期限日以前に締結した対象契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであっても、申出者を特定投資家として取り扱う旨 二申出者は、準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項の規定による承諾をした組合又は連合会のみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨 三申出者は、承諾日以後いつでも、準用金融商品取引法第三十四条の四第四項の規定による申出ができる旨

第七条の十七の二 (申出をした特定投資家以外の利用者である個人が更新申出をするために必要な期間)

準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第七項の主務省令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間)とする。 一承諾日から期限日までの期間が一年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。)当該期間から一月を控除した期間 二承諾日から期限日までの期間が一月を超えない場合一日

準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第八項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。

第七条の十七の三 (特定投資家以外の利用者への復帰申出をした個人に交付する書面の記載事項)

準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第十一項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一準用金融商品取引法第三十四条の四第五項の規定による承諾をする日(第三号において「承諾日」という。) 二対象契約が特定貯金等契約である旨 三承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、準用金融商品取引法第三十四条の四第四項の規定による申出をした個人を再び特定投資家以外の利用者として取り扱う旨

第七条の十八 (特定貯金等契約の締結の事業の内容についての広告の類似行為)

準用金融商品取引法第三十七条各項の主務省令で定める行為は、郵便、信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便をいう。第五十条の三十一の二において同じ。)、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。第五十条の三十一の二において同じ。)を送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。 一法令又は法令に基づく行政官庁の処分に基づき作成された書類を配布する方法 二個別の企業の分析及び評価に関する資料であって、特定貯金等契約の締結の勧誘に使用しないものを配布する方法 三次に掲げる事項の全てのみが表示されている景品その他の物品(ロからニまでに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)イ商品の名称(通称を含む。)ロこの号に規定する方法により多数の者に対して同様の内容で情報の提供を行う組合又は連合会の名称又はその通称ハ利用者が行う特定貯金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、当該おそれがある旨(イ、ロ及びニに掲げる事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさの文字又は数字で表示されているものに限る。)ニ第七条の二十三第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨

第七条の十九 (特定貯金等契約の締結の事業の内容についての広告等の表示方法)

組合又は連合会がその行う特定貯金等契約の締結の事業の内容について広告又は前条に規定する行為(次項において「広告等」という。)をするときは、準用金融商品取引法第三十七条第一項各号(第二号を除く。)に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。

組合又は連合会がその行う特定貯金等契約の締結の事業の内容について広告等をするときは、令第九条の四第二号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。

第七条の二十 (特定貯金等契約の締結の事業の内容についての広告等に表示する利用者が支払うべき対価に関する事項)

令第九条の四第一号の主務省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定貯金等契約に関して利用者が支払うべき対価(第七条の二十二、第七条の二十五及び第七条の三十第九号において「手数料等」という。)の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定貯金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。ただし、これらの表示をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。

第七条の二十一 (特定貯金等契約に関して利用者の判断に影響を及ぼす重要事項)

令第九条の四第三号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一当該組合又は連合会が受入期間を延長する権利を有する特定貯金等にあっては、当該権利が行使された場合に当該特定貯金等の金利が市場金利を下回ることにより利用者に不利となるおそれがある旨 二その他当該特定貯金等契約に関する重要な事項について利用者の不利益となる事実

第七条の二十二 (特定貯金等契約の締結の事業の内容について誇大広告をしてはならない事項)

準用金融商品取引法第三十七条第二項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一特定貯金等契約の解除に関する事項 二特定貯金等契約に係る損失の全部若しくは一部の負担又は利益の保証に関する事項 三特定貯金等契約に係る損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する事項 四特定貯金等契約に関して利用者が支払うべき手数料等の額又はその計算方法、支払の方法及び時期並びに支払先に関する事項

第七条の二十三 (特定貯金等契約に関する契約締結前の情報の提供)

準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(利用者から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。 一次のいずれかの書面の交付イ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項を記載した書面(以下この条、次条、第七条の二十六及び第七条の三十一において「契約締結前交付書面」という。)ロ既に成立している特定貯金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定貯金等契約を締結しようとする場合において、当該変更に伴い既に成立している特定貯金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項に変更すべきものがあるときにおける当該変更すべき事項を記載した書面 二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法(第七条の九第一項に規定する方法をいう。次条第三項及び第七条の二十九第一項第二号において同じ。)による提供

前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により行おうとする組合又は連合会は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。 一あらかじめ、利用者に対し、その旨及び第七条の十各号に掲げる事項を示し、前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により受けることについて、書面、当該組合若しくは連合会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第七条の九第一項第二号に掲げる方法による承諾を得ること。 二あらかじめ、利用者に対し、その旨及び次に掲げる事項を告知すること。イ第七条の十各号に掲げる事項ロ当該組合又は連合会に対し、当該利用者が前項第一号に掲げる方法による当該情報の提供を請求することができる旨

契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項を産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載するものとする。

前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。 一第七条の二十六第一号に掲げる事項 二準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項のうち利用者の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なもの

第三項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を枠の中に日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載し、かつ、前項に規定する事項の次に記載するものとする。 一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に掲げる事項の概要並びに同項第五号及び第七条の二十六第十一号に掲げる事項 二第七条の二十六第十二号に掲げる事項

第七条の二十四 (特定貯金等契約に関して契約締結前の情報の提供を要しない場合)

準用金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一特定貯金等契約の締結前一年以内に当該利用者に対し準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定貯金等契約と同一の内容の特定貯金等契約に係る前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行っている場合 二既に成立している特定貯金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定貯金等契約を締結しようとする場合において、当該変更に伴い既に成立している特定貯金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項に変更すべきものがないとき。 三一の特定貯金等契約の締結について、当該組合等(令第九条第一項第一号に規定する組合等をいう。第七条の三十一第一項第四号及び第二十五条の三において同じ。)を所属組合(法第百六条第三項に規定する所属組合をいう。以下同じ。)とする特定信用事業代理業者が法第百九条において読み替えて準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項本文の規定により当該利用者に対し第五十条の三十一の七第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行っている場合又は金融サービス仲介業者(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者をいう。以下同じ。)(預金等媒介業務(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十一条第二項に規定する預金等媒介業務をいう。以下同じ。)を行う者に限る。)が金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十一条第二項において読み替えて準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項本文の規定により当該利用者に対し金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第八十八条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行っている場合(第七条の二十六第十七号及び第十八号に掲げる事項に係る情報を併せて提供している場合に限る。) 四当該利用者に対し、簡潔な重要情報提供等を行い、かつ、次に掲げる要件の全てを満たす場合(当該利用者から前条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供の請求があった場合を除く。)イ当該利用者に対し、当該特定貯金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項(前条第一項第一号ロに規定する場合にあっては、同号ロの変更に係るものに限る。以下この号及び第三項において同じ。)を、電子情報処理組織を使用して利用者の閲覧に供する方法により提供していること(次に掲げる要件の全てを満たす場合に限る。)。(1)当該特定貯金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項を、当該利用者の使用に係る電子計算機の映像面において、当該利用者にとって見やすい箇所に前条第三項から第五項までに規定する方法に準じて表示されるようにしていること(当該閲覧に供する方法が第七条の九第二項第一号に掲げる基準に適合するものである場合を除く。)。(2)当該特定貯金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項に掲げられた取引を最後に行った日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)、当該利用者が常に容易に当該事項を閲覧することができる状態に置く措置がとられていること。ロ当該利用者に対し、当該特定貯金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号、第四号及び第七号に掲げる事項(第七条の二十六第十一号に掲げる事項を除き、前条第一項第一号ロに規定する場合にあっては、同号ロの変更に係るものに限る。)について利用者の知識、経験、財産の状況及び当該特定貯金等契約を締結しようとする目的((1)及び第七条の二十八第二項第一号において「利用者属性」という。)に照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をしていること(次のいずれかに該当する場合を除く。)。(1)利用者属性に照らして、簡潔な重要情報提供等及びイに規定する方法による情報の提供のみで当該利用者が準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合(2)準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号、第四号及び第七号に掲げる事項(第七条の二十六第十一号に掲げる事項を除く。)について説明を要しない旨の当該利用者の意思の表明があった場合

準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った日(この項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定貯金等契約と同一の内容の特定貯金等契約の締結を行った場合又は当該情報の提供に係る特定貯金等契約と同一の内容の特定貯金等契約(外貨貯金等(第七条の二十七に規定する外貨貯金等をいう。)に係る特定貯金等契約に係るものに限る。)に係る前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った場合には、当該締結の日又は当該提供の日において準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該同一の内容の特定貯金等契約に係る前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、前項第一号の規定を適用する。

第一項第四号の「簡潔な重要情報提供等」とは、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交付又は当該書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供をし、当該書面の交付又は電磁的方法による提供のみで当該利用者がこれらの事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合又はこれらの事項について説明を要しない旨の当該利用者の意思の表明があった場合を除き、これらの事項について説明をすること(第一号の質問例に基づく利用者の質問に対して回答をすることを含む。)をいう。 一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項のうち特定貯金等契約の締結についての利用者の判断に資する主なものの概要及びこれに関する質問例 二準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項の提供を受けるために必要な情報及び当該提供を受ける事項の内容を十分に確認すべき旨 三利用者から請求があるときは前条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行う旨

第七条の二十五 (特定貯金等契約に関する利用者が支払うべき対価に関する事項)

準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号の主務省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定貯金等契約に関して利用者が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定貯金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。ただし、これらの事項に係る情報の提供をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。

第七条の二十六 (特定貯金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項)

準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される情報を十分に確認すべき旨 二商品の名称(通称を含む。) 三農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第五十五条に規定する保険金の支払の対象となるかどうかの別 四受入れの対象となる者の範囲 五受入期間(自動継続扱いの有無を含む。) 六最低受入金額、受入単位その他の受入れに関する事項 七払戻しの方法 八利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項 九付加することのできる特約に関する事項 十受入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。) 十一利用者が行う特定貯金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項イ当該指標ロ当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある理由 十二当該組合又は連合会が受入期間を延長する権利を有する特定貯金等にあっては、当該権利が行使された場合に当該特定貯金等の金利が市場金利を下回ることにより利用者に不利となるおそれがある旨 十三市場デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引をいう。以下同じ。)又は外国市場デリバティブ取引(同条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引をいう。以下同じ。)のうち有価証券関連デリバティブ取引に該当するもの以外のものと特定貯金等との組合せによる受入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない商品を取り扱う場合には、受入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のないことその他当該商品に関する詳細な説明 十四変動金利貯金の金利の設定の基準となる指標、金利の設定の方法及び金利に関する事項 十五当該特定貯金等契約に関する租税の概要 十六利用者が当該組合又は連合会に連絡する方法 十七当該組合又は連合会が対象事業者(金融商品取引法第七十九条の十一第一項に規定する対象事業者をいう。以下同じ。)となっている認定投資者保護団体(同法第七十九条の十第一項に規定する認定投資者保護団体をいい、当該特定貯金等契約が当該認定投資者保護団体の認定業務(同項に規定する認定業務をいう。)の対象となるものである場合における当該認定投資者保護団体に限る。以下この号及び第五十条の三十一の十一第十七号において同じ。)の有無(対象事業者となっている場合にあっては、当該認定投資者保護団体の名称) 十八次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項イ指定信用事業等紛争解決機関(法第百二十条第一項に規定する指定信用事業等紛争解決機関をいう。以下この号、第八条第一項第四号ヌ、第四十八条第一項第一号ニ及び第五十条の三十一の十一第十八号において同じ。)が存在する場合当該組合又は連合会が法第十一条の十三第一項第一号に定める手続実施基本契約(法第百十八条第一項第八号に規定する手続実施基本契約をいう。以下このイ、第八条第一項第四号ヌ(1)、第四十八条第一項及び第五十条の三十一の十一第十八号イにおいて同じ。)を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定信用事業等紛争解決機関の商号又は名称ロ指定信用事業等紛争解決機関が存在しない場合当該組合又は連合会の法第十一条の十三第一項第二号に定める苦情処理措置(同条第二項第一号に規定する苦情処理措置をいう。以下同じ。)及び紛争解決措置(同条第二項第二号に規定する紛争解決措置をいう。以下同じ。)の内容 十九その他特定貯金等の受入れに関し参考となると認められる事項

第七条の二十七 (外貨貯金等に係る特定貯金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項の特則)

その締結しようとする特定貯金等契約が第七条の五第二号に掲げるもの(同条第一号又は第三号に掲げるものに該当するものを除く。以下「外貨貯金等」という。)に係るものである場合(当該利用者から前条各号(第一号、第十一号、第十七号及び第十八号を除く。)に掲げる事項に係る情報の提供を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)における準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する主務省令で定める事項は、前条の規定にかかわらず、同条第一号、第十一号、第十七号及び第十八号に掲げる事項とする。

第七条の二十八 (特定貯金等契約に関する準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等)

準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する主務省令で定める事項は、第七条の二十六第十一号に掲げる事項とする。

準用金融商品取引法第三十七条の三第二項ただし書に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一利用者属性に照らして、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定する情報の提供のみで当該利用者が同条第二項に規定する事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合 二準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する事項について説明を要しない旨の当該利用者の意思の表明があった場合

第七条の二十九 (特定貯金等契約に関する契約締結時の情報の提供)

特定貯金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(利用者から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。 一次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面の交付イ特定貯金等契約が成立したとき当該特定貯金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項を記載した書面(第七条の三十一において「契約締結時交付書面」という。)ロ既に成立している特定貯金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定貯金等契約が成立した場合において、当該変更に伴い既に成立している特定貯金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項に変更すべきものがあるとき当該変更すべき事項を記載した書面 二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供

第七条の二十三第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行おうとする組合又は連合会について準用する。

第七条の三十 (特定貯金等契約に関する契約締結時交付書面の記載事項)

特定貯金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一当該組合又は連合会の名称 二受入金額(元本の額が外国通貨で表示される場合にあっては、当該外国通貨で表示される元本の額) 三農水産業協同組合貯金保険法第五十五条に規定する保険金の支払の対象となるかどうかの別 四受入日及び満期日(自動継続扱いの有無を含む。) 五払戻しの方法 六利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項 七受入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。) 八当該特定貯金等契約の成立の年月日 九当該特定貯金等契約に係る手数料等に関する事項 十利用者の氏名又は名称 十一利用者が当該組合又は連合会に連絡する方法

第七条の三十一 (特定貯金等契約に関して契約締結時の情報の提供を要しない場合)

特定貯金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四ただし書に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一外貨貯金等に係る特定貯金等契約の締結前一年以内に当該利用者に対し準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により第七条の二十三第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行っている場合(第七条の二十七に規定する場合であって、当該利用者から契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない旨の意思の表明があったときに限る。) 二特定貯金等契約の締結前一年以内に当該利用者に対し当該特定貯金等契約と同一の内容の特定貯金等契約に係る第七条の二十九第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行っている場合(前号の規定により当該同一の内容の特定貯金等契約について同項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行っていない場合を含む。) 三既に成立している特定貯金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定貯金等契約が成立した場合において、当該変更に伴い既に成立している特定貯金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項に変更すべきものがないとき。 四一の特定貯金等契約の締結について、当該組合等を所属組合とする特定信用事業代理業者が法第百九条において読み替えて準用する金融商品取引法第三十七条の四本文の規定により当該利用者に対し第五十条の三十一の十三の二第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行っている場合又は金融サービス仲介業者(預金等媒介業務を行う者に限る。)が金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十一条第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の四本文の規定により当該利用者に対し金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第九十九条の三第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行っている場合

第七条の二十七に規定する場合において、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により第七条の二十三第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った日(この項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に外貨貯金等に係る特定貯金等契約の締結を行ったとき(当該利用者から契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)には、当該締結の日において同項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、前項第一号の規定を適用する。

第七条の二十九第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った日(第一項第一号の規定により特定貯金等契約について当該情報の提供を行わない場合における当該特定貯金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定貯金等契約と同一の内容の特定貯金等契約の締結を行った場合には、当該締結の日において当該情報の提供を行ったものとみなして、第一項第二号の規定を適用する。

第七条の三十二 (信用格付業者の登録の意義その他の事項)

準用金融商品取引法第三十八条第三号の金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義その他の事項として主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義 二信用格付(金融商品取引法第二条第三十四項に規定する信用格付をいう。以下この条及び第五十条の三十一の十六において同じ。)を付与した者に関する次に掲げる事項イ商号、名称又は氏名ロ法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であるときは、役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)の氏名又は名称ハ本店その他の主たる営業所又は事務所の名称及び所在地 三信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要 四信用格付の前提、意義及び限界

前項の規定にかかわらず、特定関係法人(金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第百十六条の三第二項に規定する特定関係法人をいう。以下この項及び第五十条の三十一の十六第二項において同じ。)の付与した信用格付については、準用金融商品取引法第三十八条第三号の金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義その他の事項として主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義 二金融庁長官が金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第二項の規定に基づき、その関係法人(同令第二百九十五条第三項第十号に規定する関係法人をいう。第五十条の三十一の十六第二項第二号において同じ。)を当該特定関係法人として指定した信用格付業者の商号又は名称及び登録番号 三当該特定関係法人が信用格付業(金融商品取引法第二条第三十五項に規定する信用格付業をいう。第五十条の三十一の十六第二項第三号において同じ。)を示すものとして使用する呼称 四信用格付を付与した特定関係法人が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を第二号に規定する信用格付業者から入手する方法 五信用格付の前提、意義及び限界

第七条の三十三 (特定貯金等契約の締結の事業に係る禁止行為)

準用金融商品取引法第三十八条第九号の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 一第七条の四各号に掲げる行為 二特定貯金等契約の締結又はその勧誘に関して、虚偽の表示をし、又は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為 三特定貯金等契約につき、利用者若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、又は利用者若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為を含む。) 四特定貯金等契約の締結又は解約に関し、利用者(個人に限る。)に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為

第七条の三十四 (特定投資家を相手方とする場合における行為規制の適用除外の例外)

準用金融商品取引法第四十五条ただし書の主務省令で定める場合は、準用金融商品取引法第三十七条の四の規定の適用について、利用者の締結した特定貯金等契約に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されていない場合とする。

第八条 (貯金者等に対する情報の提供)

組合又は連合会は、法第十一条の十二第一項(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により貯金者等に対する情報の提供を行う場合には、次に掲げる方法により行うものとする。 一主要な貯金等の金利の明示 二取り扱う貯金等に係る手数料の明示 三取り扱う貯金等のうち農水産業協同組合貯金保険法第五十五条に規定する保険金の支払の対象であるものの明示 四商品の内容に関する情報のうち次に掲げる事項(以下この条において「商品情報」という。)を記載した書面又は当該書面に記載すべき事項を電子計算機の映像面へ表示したものを用いて行う貯金者等の求めに応じた説明及び当該書面の交付イ名称(通称を含む。)ロ受入れの対象となる者の範囲ハ受入期間(自動継続扱いの有無を含む。)ニ最低受入金額、受入単位その他の受入れに関する事項ホ払戻しの方法ヘ利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項ト手数料チ付加することのできる特約に関する事項リ受入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。)ヌ次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項(1)指定信用事業等紛争解決機関が存在する場合当該組合又は連合会が法第十一条の十三第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定信用事業等紛争解決機関の商号又は名称(2)指定信用事業等紛争解決機関が存在しない場合当該組合又は連合会の法第十一条の十三第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容ルその他貯金等の受入れに関し参考となると認められる事項 五市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)と貯金等との組合せによる受入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない商品を取り扱う場合には、受入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のないことその他当該商品に関するより詳細な説明 六変動金利貯金の金利の設定の基準となる指標、金利の設定の方法及び金利に関する情報の適切な提供

組合又は連合会は、前項第四号の規定による書面の交付に代えて、次項に定めるところにより、当該貯金者等の承諾を得て、商品情報を電磁的方法(法第十一条の三第四項に規定する電磁的方法をいう。第五十条の三十一の七第一項第二号、第五十条の三十一の八第三項、第五十条の三十一の九第一項及び第五十条の三十一の十三の二第一項第二号を除き、以下同じ。)により提供することができる。この場合において、当該組合又は連合会は、当該書面を交付したものとみなす。

組合又は連合会は、前項の規定により商品情報を提供しようとするときは、あらかじめ、当該貯金者等に対し、その用いる水産業協同組合法施行規則(平成二十年農林水産省令第十号。以下「規則」という。)第九十四条第二項各号に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

前項の規定による承諾を得た組合又は連合会は、貯金者等から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該貯金者等に対し、商品情報の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該貯金者等が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

組合又は連合会は、一の貯金等に係る契約の締結について、当該組合若しくは連合会を所属組合とする特定信用事業代理業者又は金融サービス仲介業者(預金等媒介業務を行う者に限る。)が貯金者等に対し第一項各号に掲げる方法により情報の提供を行ったときは、同項の規定にかかわらず、当該貯金者等に対し、同項各号に掲げる方法により情報の提供を行うことを要しない。

第九条 (投資信託等と貯金等との誤認防止)

組合又は連合会は、次に掲げる商品を取り扱う場合には、業務の方法に応じ、利用者の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえ、利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、貯金等との誤認を防止するための説明を行わなければならない。 一投資信託法第二条第三項に規定する投資信託及び同条第二十四項に規定する外国投資信託の受益証券(次条において「受益証券」という。) 二保険業法第二条第一項に規定する保険業を行う者が保険者となる保険契約 三金融商品取引法第三十三条第二項第一号から第四号までに掲げる有価証券(同法第二条第一項第一号及び第二号に掲げる有価証券並びに同項第三号及び第五号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものに限る。)並びに前号に掲げる有価証券を除く。)

組合又は連合会が前項に規定する説明を行う場合には、次に掲げる事項を説明するものとする。 一貯金等ではないこと。 二農水産業協同組合貯金保険法第五十五条に規定する保険金の支払の対象とはならないこと。 三元本の返済が保証されていないこと。 四契約の主体その他貯金等との誤認防止に関し参考となると認められる事項

組合又は連合会は、その事務所において、第一項各号に掲げる商品を取り扱う場合には、前項第一号から第三号までに掲げる事項を当該事務所内において利用者の目につきやすい場所に適切に掲示しなければならない。

組合又は連合会は、法第十一条第三項第七号若しくは第五項、第八十七条第四項第七号若しくは第六項、第九十三条第二項第七号若しくは第四項又は第九十七条第三項第七号若しくは第五項の規定に基づき元本の補塡の契約をしていない信託契約の締結又はその代理を行う場合には、元本の補塡の契約をしていないことを当該事務所内において利用者の目につきやすい場所に適切に掲示し、元本の補塡の契約をしていない金銭信託に係る信託契約の締結又はその代理若しくは媒介を行う場合(信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第七十八条各号に掲げる場合を除く。)には、第二項各号の事項を説明しなければならない。

前二項の場合において、組合又は連合会は、これらの規定による掲示の内容を当該組合又は連合会のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 一その常時使用する職員の数が二十人以下である場合 二そのウェブサイトがない場合

第十条 (投資信託委託会社等への店舗貸しによる受益証券の取扱い)

組合又は連合会は、投資信託委託会社又は資産運用会社(投資信託法第二条第二十一項に規定する資産運用会社をいう。以下同じ。)が当該組合又は当該連合会の事務所の一部を使用して受益証券を取り扱う場合には、組合又は連合会が貯金等を取り扱う場所と投資信託委託会社又は資産運用会社が受益証券を取り扱う場所とを明確に区分するとともに、利用者の誤解を招くおそれのある掲示を行わない等の適切な措置を講じなければならない。

第十一条 (組合又は連合会と他の者との誤認防止)

組合又は連合会は、電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその事業を行う場合には、利用者が当該組合又は連合会と他の者を誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。

第十二条 (貯金の受払事務の委託等)

組合は、次の各号に掲げる貯金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の受入れ又は払出しに関する事務を第三者に委託する場合(特定信用事業代理業者(法第百七条第二項の規定により特定信用事業代理業者とみなされた銀行等(同条第一項に規定する銀行等をいう。)を含む。)に特定信用事業代理業(法第百六条第二項に規定する特定信用事業代理業をいう。以下同じ。)に係る業務として委託する場合を除く。)には、当該各号に定める措置を講じなければならない。 一現金自動支払機その他の農林水産大臣及び金融庁長官が定める機械(以下「現金自動支払機等」という。)による貯金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の受入れ又は払出しに関する事務(以下この項において「現金自動支払機等受払事務」という。)次に掲げる全ての措置イ現金自動支払機等受払事務に支障を及ぼすことがないよう現金自動支払機等の管理業務に経験を有するものとして農林水産大臣及び金融庁長官が別に定める者(資金の貸付け(当該組合が受け入れた利用者の貯金等又は国債を担保として行う契約を除く。)の業務に係る金銭の受入れ又は払出しに関する事務を第三者に委託する場合には、農林水産大臣及び金融庁長官が別に定める業務を主たる業務とする者を除く。)に委託する措置ロ利用者に関する情報が漏えいしないための的確な措置ハ利用者が当該組合と当該現金自動支払機等受払事務の委託を受けた者その他の者を誤認することを防止するための適切な措置 二当該組合の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続された端末装置に利用者がカード等(それを提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに、商品若しくは権利を購入し、又は有償で役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号、記号その他の符号をいう。ヘにおいて同じ。)を利用し、又は利用者の使用に係る電子機器から電気通信回線を通じて当該組合の使用に係る電子計算機に情報を送信し、及び不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第二項に規定する識別符号を入力することにより貯金又は資金の貸付け(利用者による貯金の払出しの請求額が当該貯金の残高を超過する場合に当該組合が極度額の限度内において行う当該超過額に相当する金額の資金の貸付けに限る。以下この号において同じ。)の業務に係る金銭の払出しに関する事務(現金自動支払機等受払事務を除く。以下この号において同じ。)次に掲げる全ての措置イ貯金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の払出しに関する事務に支障を及ぼすことがないよう的確、公正かつ効率的に遂行することができる能力を有する者に当該事務を委託する措置ロ利用者に関する情報が漏えいしないための的確な措置ハ利用者が当該組合と当該貯金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の払出しに関する事務の委託を受けた者(ニ及びヘにおいて「受託者」という。)その他の者を誤認することを防止するための適切な措置ニ貯金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の払出しに関する事務の実施に関し、受託者との間で、それぞれの役割の分担の明確化を図るための措置ホ貯金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の払出しに関する事務の正確性を確保するための措置ヘカード等の処理に係る電子計算機及び端末装置が正当な権限を有しない者によって作動させられたことにより利用者に損失が発生した場合において、当該組合、受託者及び利用者の間での当該損失の分担の明確化を図るための措置ト貯金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の払出しの上限額の設定及び当該上限額を超えることを防止するための措置

前項の規定は、連合会が貯金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の受入れ又は払出しに関する事務を第三者に委託する場合について準用する。この場合において、同項中「として委託する場合」とあるのは、「として委託する場合又は再編強化法第二条第一項第三号に規定する特定漁業協同組合若しくは同項第五号に規定する特定水産加工業協同組合に再編強化法第四十二条第三項の認可に係る業務の代理(媒介を含む。)に係る業務として委託する場合」と読み替えるものとする。

第十二条の二 (組合又は連合会の個人利用者情報の安全管理措置等)

組合又は連合会は、その取り扱う個人である利用者に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

第十二条の二の二 (組合又は連合会の個人利用者情報の漏えい等の報告)

組合又は連合会は、その取り扱う個人である利用者に関する情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第十六条第三項に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を行政庁に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならない。

第十二条の三 (返済能力情報の取扱い)

組合又は連合会は、信用情報に関する機関(資金需要者の借入金返済能力に関する情報の収集及び組合又は連合会に対する当該情報の提供を行うものをいう。)から提供を受けた情報であって個人である資金需要者の借入金返済能力に関するものを、資金需要者の返済能力の調査以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。

第十二条の四 (組合又は連合会の利用者に関する特別の非公開情報の取扱い)

組合又は連合会は、その取り扱う個人である利用者に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。

第十二条の五 (委託事業の的確な遂行を確保するための措置)

組合又は連合会は、その信用事業(法第十一条の五第二項(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する信用事業をいう。以下同じ。)を第三者に委託する場合には、当該信用事業の内容に応じ、次に掲げる措置を講じなければならない。 一当該信用事業を的確、公正かつ効率的に遂行することができる能力を有する者に委託するための措置 二当該信用事業の委託を受けた者(以下「信用事業受託者」という。)における当該信用事業の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認することにより、信用事業受託者が当該信用事業を的確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させることその他の信用事業受託者に対する必要かつ適切な監督を行うための措置 三信用事業受託者が行う当該信用事業に係る利用者からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置 四信用事業受託者が当該信用事業を適切に行うことができない事態が生じた場合には、他の適切な第三者に当該信用事業を速やかに委託することその他の当該信用事業に係る利用者の保護に支障が生じることを防止するための措置 五組合又は連合会の信用事業の健全かつ適切な運営を確保し、当該信用事業に係る利用者の保護を図るため必要がある場合には、当該信用事業の委託に係る契約の変更又は解除をする等必要な措置を講ずるための措置

第十二条の六 (電子決済手段の発行に係る健全かつ適切な運営を確保するための措置)

組合又は連合会は、利用者との間で電子決済手段(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項に規定する電子決済手段をいう。以下同じ。)の発行による為替取引を行う場合には、電子決済手段の特性及び自己の業務体制に照らして、利用者の保護又はその業務の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる電子決済手段を発行しないために必要な措置を講じなければならない。

第十二条の七 (電子決済手段及び暗号資産の取得等に係る情報の安全管理措置)

組合又は連合会は、その行う業務のうち、電子決済手段(暗号等資産に該当するものを除く。次条第一項において同じ。)を取得し、又は保有することとなる業務について、当該業務の内容及び方法に応じ、当該業務に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置を講じなければならない。

組合又は連合会は、その行う業務のうち、暗号等資産を取得し、又は保有することとなる業務及び暗号等資産に係る投資助言業務(金融商品取引法第二十八条第六項に規定する投資助言業務をいう。次条第二項並びに第二十六条第三項第七号及び第四項第十三号において同じ。)について、これらの業務の内容及び方法に応じ、当該業務に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置を講じなければならない。

第十二条の八 (電子決済手段及び暗号資産の取得等に係る健全性確保を図るための措置等)

組合又は連合会は、その行う業務のうち、電子決済手段を取得し、又は保有することとなる業務について、電子決済手段の特性、取引の内容その他の事情に応じ、組合又は連合会の経営の健全性の確保を図り、及び当該業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な体制を整備する措置を講じなければならない。

組合又は連合会は、その行う業務のうち、暗号等資産を取得し、又は保有することとなる業務及び暗号等資産に係る投資助言業務について、暗号等資産の特性、取引の内容その他の事情に応じ、組合又は連合会の経営の健全性の確保を図り、及びこれらの業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な体制を整備する措置を講じなければならない。

第十二条の九 (特定信用事業電子決済等代行業者との連携及び協働の推進に係る措置)

組合又は連合会は、次に掲げる事項について定めた特定信用事業電子決済等代行業者(第五十条の三十一の二十第一項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者をいう。以下この条において同じ。)との連携及び協働に係る方針を決定し、遅滞なく、これをインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。 一特定信用事業電子決済等代行業者との連携及び協働に係る基本方針 二当該組合又は連合会が法第百十三条に規定する同意をするかどうかの別 三特定信用事業電子決済等代行業者がその営む特定信用事業電子決済等代行業(法第百十条第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業をいう。以下同じ。)の利用者から当該利用者に係る識別符号等(第五十条の三十一の十八ただし書に規定する識別符号等をいう。次項において同じ。)を取得することなく当該組合又は連合会に係る特定信用事業電子決済等代行業を営むことができる体制のうち、法第百十条第二項第一号に掲げる行為を行うことができるものの整備を行うかどうかの別及びその理由並びに当該整備を行う場合には、当該整備の完了を予定する時期 四前号に規定する体制のうち、法第百十条第二項第二号に掲げる行為を行うことができるものの整備を行うかどうかの別及びその理由並びに当該整備を行う場合には、当該整備の完了を予定する時期 五前二号に規定する整備を行う場合には、システムの設計、運用及び保守を自ら行うか、又は第三者に委託して行わせるかの別その他の当該整備に係るシステムの構築に関する方針 六当該組合又は連合会において特定信用事業電子決済等代行業者との連携及び協働に係る業務を行う部門の名称及び連絡先 七その他特定信用事業電子決済等代行業者が当該組合又は連合会との連携及び協働を検討するに当たって参考となるべき情報

組合又は連合会は、特定信用事業電子決済等代行業者との間で法第百十一条第一項の契約を締結しようとするときは、当該特定信用事業電子決済等代行業者がその営む特定信用事業電子決済等代行業の利用者から当該利用者に係る識別符号等を取得することなく当該組合又は連合会に係る特定信用事業電子決済等代行業を営むことができるよう、体制の整備に努めなければならない。

第十三条 (内部規則等)

組合又は連合会は、信用事業の内容及び方法に応じ、利用者の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の利用者に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容及びリスク並びに当該組合又は連合会が講ずる法第十一条の十三第一項に定める措置の内容の説明並びに犯罪を防止するための措置を含む。)に関する内部規則等(内部規則その他これに準ずるものをいう。以下同じ。)を定めるとともに、職員に対する研修その他の当該内部規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。

第十三条の二 (消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者)

法第十一条の十三第二項第一号の主務省令で定める者は、次に掲げるいずれかの資格を有し、かつ、消費生活相談(消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第十三条第三項第五号イに規定する消費生活相談をいう。)に応ずる業務に従事した期間が通算して五年以上である者とする。 一独立行政法人国民生活センターが付与する消費生活専門相談員の資格 二一般財団法人日本産業協会(大正七年二月二十六日に財団法人国産奨励会という名称で設立された法人をいう。第五十条の四十二第二項第二号において同じ。)が付与する消費生活アドバイザーの資格 三一般財団法人日本消費者協会(昭和三十六年九月五日に財団法人日本消費者協会という名称で設立された法人をいう。第五十条の四十二第二項第三号において同じ。)が付与する消費生活コンサルタントの資格

第十三条の三 (信用事業等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)

法第十一条の十三第二項第一号の苦情処理措置として主務省令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。 一次に掲げる全ての措置を講じること。イ信用事業等関連苦情(信用事業等(法第百十八条第五項第二号に規定する信用事業等をいう。次項第一号において同じ。)に関する苦情をいう。以下この項及び第三項において同じ。)の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる業務運営体制を整備すること。ロ信用事業等関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するための内部規則(当該業務に関する組合又は連合会内における責任分担を明確化する規定を含むものに限る。)を整備すること。ハ信用事業等関連苦情の申出先を利用者に周知し、並びにイの業務運営体制及びロの内部規則を公表すること。 二金融商品取引法第七十七条第一項(同法第七十八条の六及び第七十九条の十二において準用する場合を含む。)の規定により金融商品取引業協会(同法第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会又は同法第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会をいう。次項第一号において同じ。)又は認定投資者保護団体(同法第七十九条の十第一項に規定する認定投資者保護団体をいう。次項第一号において同じ。)が行う苦情の解決により信用事業等関連苦情の処理を図ること。 三消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第十九条第一項又は第二十五条に規定するあっせんにより信用事業等関連苦情の処理を図ること。 四法第百十八条第一項の規定による指定(その紛争解決等業務の種別(同条第四項に規定する紛争解決等業務の種別をいう。)が同条第五項第三号に規定する共済事業等であるものに限る。次項第四号において同じ。)又は令第二十四条の十二各号に掲げる指定を受けた者が実施する苦情を処理する手続により信用事業等関連苦情の処理を図ること。 五信用事業等関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人(法第百十八条第一項第一号に規定する法人をいう。次項第五号において同じ。)が実施する苦情を処理する手続により信用事業等関連苦情の処理を図ること。

法第十一条の十三第二項第二号の紛争解決措置として主務省令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。 一金融商品取引業協会又は認定投資者保護団体のあっせん(金融商品取引法第七十七条の二第一項(同法第七十八条の七及び第七十九条の十三において準用する場合を含む。)の規定によるあっせんをいう。)により信用事業等関連紛争(信用事業等に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。以下この条において同じ。)の解決を図ること。 二弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第三十三条第一項に規定する会則若しくは当該会則の規定により定められた規則に規定する機関におけるあっせん又は当該機関における仲裁手続により信用事業等関連紛争の解決を図ること。 三消費者基本法第十九条第一項若しくは第二十五条に規定するあっせん又は同条に規定する合意による解決により信用事業等関連紛争の解決を図ること。 四法第百十八条第一項の規定による指定又は令第二十四条の十二各号に掲げる指定を受けた者が実施する紛争の解決を図る手続により信用事業等関連紛争の解決を図ること。 五信用事業等関連紛争の解決に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人が実施する紛争の解決を図る手続により信用事業等関連紛争の解決を図ること。

前二項(第一項第五号及び前項第五号に限る。)の規定にかかわらず、組合又は連合会は、次の各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により信用事業等関連苦情の処理又は信用事業等関連紛争の解決を図ってはならない。 一法又は弁護士法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない法人 二法第百二十条第一項において準用する銀行法第五十二条の八十四第一項若しくは法第百二十一条第一項において準用する保険業法第三百八条の二十四第一項の規定により法第百十八条第一項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人又は令第二十四条の十二各号に掲げる指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人 三その業務を行う役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この号において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がある法人イ拘禁刑以上の刑に処せられ、又は法若しくは弁護士法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者ロ法第百二十条第一項において準用する銀行法第五十二条の八十四第一項若しくは法第百二十一条第一項において準用する保険業法第三百八条の二十四第一項の規定により法第百十八条第一項の規定による指定を取り消された法人において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しない者又は令第二十四条の十二各号に掲げる指定を取り消された法人において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しない者

第十三条の四 (当該同一人自身を合算子法人等とする法人等に準ずる者)

令第十条第一項第一号ロ(同条第十三項及び第十六項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める者は、会社である同一人自身(同条第一項(同条第十三項及び第十六項において準用する場合を含む。次条第二項において同じ。)に規定する同一人自身をいう。)又は当該同一人自身を合算子法人等(令第十条第二項(同条第十三項及び第十六項において準用する場合を含む。)に規定する合算子法人等をいう。以下この条において同じ。)とする法人等(当該同一人自身又は当該法人等が連結財務諸表提出会社(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号。次条において「連結財務諸表規則」という。)第二条第一号に規定する連結財務諸表提出会社をいう。次条第一項第一号及び第十三条の六第一号において同じ。)に該当する場合に限る。)の親会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号。次条第一項第一号において「財務諸表等規則」という。)第八条第三項に規定する親会社をいい、当該同一人自身を合算子法人等とする法人等を除く。)とする。

第十三条の五 (意思決定機関等を支配する法人等及び合算関連法人等)

令第十条第二項第一号(同条第十三項及び第十六項において準用する場合を含む。次項第一号及び次条において同じ。)の他の法人等の意思決定機関を支配している法人等として主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる法人等の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 一連結財務諸表提出会社(財務諸表等規則第一条の三に規定する外国会社、連結財務諸表規則第三百十二条の規定により提出する連結財務諸表の用語、様式及び作成方法が同条に規定する指定国際会計基準に従うもの、連結財務諸表規則第三百十四条の規定により提出する連結財務諸表の用語、様式及び作成方法が同条に規定する修正国際会計基準に従うもの並びに連結財務諸表規則第三百十六条の規定により提出する連結財務諸表の用語、様式及び作成方法が米国預託証券の発行等に関して要請されている用語、様式及び作成方法によるものを除く。)親会社(財務諸表等規則第八条第三項に規定する親会社をいい、連結財務諸表提出会社に該当する者に限り、財務上又は事業上の関係からみて他の法人等の意思決定機関を支配していないことが明らかであると認められるものを除く。) 二前号に掲げる法人等以外の法人等同号に定める者に類する者

令第十条第三項(同条第十三項及び第十六項において準用する場合を含む。)の主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる法人等の区分に応じ、当該各号に定める者(受信合算対象者(同条第一項に規定する受信合算対象者をいう。)にあっては、農林水産大臣及び金融庁長官が定める者を除く。)とする。 一前項第一号に掲げる法人等受信者連結基準法人等(令第十条第二項第一号に規定する受信者連結基準法人等をいう。)の関連会社(連結財務諸表規則第二条第七号に規定する関連会社をいう。) 二前号に掲げる法人等以外の法人等同号に定める者に類する者

第十三条の六 (受信者連結基準法人等)

令第十条第二項第一号の連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる法人等として主務省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する法人等とする。 一連結財務諸表提出会社 二法第五十八条の二第二項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の規定その他これに類する他の法令の規定により連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる者(前号に掲げる者を除く。) 三金融商品取引法又は前号の法令の規定に相当する外国の法令の規定により連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる者(前二号に掲げる者を除く。)

第十四条 (同一人に対する信用の供与等)

令第十条第七項第一号(同条第十三項及び第十六項において準用する場合を含む。)の貸出金として主務省令で定めるものは、貸借対照表の次に掲げる勘定に計上されるものとする。 一コールローン勘定 二買現先勘定 三貸出金勘定

令第十条第七項第二号(同条第十三項及び第十六項において準用する場合を含む。)の債務の保証として主務省令で定めるものは、貸借対照表の債務保証見返勘定に計上されるもの並びに農林水産大臣及び金融庁長官が別に定めるものとする。

令第十条第七項第三号(同条第十三項及び第十六項において準用する場合を含む。)の出資として主務省令で定めるものは、貸借対照表の有価証券勘定のうち株式勘定及び外国証券勘定並びに外部出資勘定に計上されるもの(外国証券勘定にあっては、外国法人の発行する証券に表示される権利で株式又は出資の性質を有するもの(次項第七号において「外国法人の発行する株式等」という。)として計上されるものに限る。)とする。

令第十条第七項第四号(同条第十三項及び第十六項において準用する場合を含む。)の主務省令で定めるものは、貸借対照表の次に掲げる勘定に計上されるもの並びに農林水産大臣及び金融庁長官が別に定めるものとする。 一預け金勘定 二債券貸借取引支払保証金勘定 三買入手形勘定 四買入金銭債権勘定 五金銭信託勘定又は金銭の信託勘定 六商品有価証券勘定 七有価証券勘定のうち金融債勘定、社債勘定、短期社債勘定、外国証券勘定(外国法人の発行する株式等として計上されるものを除く。)、受益証券勘定又は投資証券勘定 八外国為替勘定 九その他の信用事業資産勘定又はその他資産勘定のうち次に掲げる勘定イ金融商品等差入担保金勘定ロリース投資資産勘定(法第八十七条第三項第一号イに規定するリース物件を使用させるために必要となる付随費用の額が当該リース投資資産として計上されない場合にあっては、当該付随費用を含む。)ハその他の資産勘定(先物取引差入証拠金及び先物取引差金として計上されるものに限る。)

第二項及び前項の規定は、組合及び連合会(以下この項において「組合等」という。)の清算機関(組合等(当該組合等以外の組合等を含む。)に一定の情報を提供している者であって、金融商品取引清算機関(金融商品取引法第二条第二十九項に規定する金融商品取引清算機関をいう。)、商品取引清算機関(商品先物取引法第二条第十八項に規定する商品取引清算機関をいう。)及びこれらに準ずる外国の機関(設立された国において適切な規制及び監督の枠組みが構築されており、かつ、当該規制及び監督を受けている者に限る。以下この項において同じ。)をいう。以下この項において同じ。)に対する信用の供与等(法第十一条の十四第一項本文(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。次項ただし書、次条第一項及び第三項並びに第十六条第一項第二号において同じ。)に規定する信用の供与等をいう。以下同じ。)であって、清算機関が行う業務(金融商品取引法第百五十六条の三第一項第六号に規定する金融商品債務引受業等、商品先物取引法第百七十条第二項に規定する商品取引債務引受業等及び外国の機関が行うこれらの業務と同種類の業務をいう。)に係るもの並びに農林水産大臣及び金融庁長官が定めるものについては、適用しない。

一又は複数の資産(以下この項において「原資産」という。)を裏付けとして間接的に行う信用の供与等(以下この項において「間接的信用供与等」という。)のうち、農林水産大臣及び金融庁長官が定める取引を通じた信用の供与等については、当該原資産を構成する個別の資産及び取引(以下この項において「個別資産等」という。)に係る債務を負担する者その他実質的に当該間接的信用供与等を受けている者に対する信用の供与等とみなして、農林水産大臣及び金融庁長官が定める方法により信用の供与等の額を計上し、又は算出するものとする。ただし、当該方法により計上され、又は算出される個別資産等ごとの信用の供与等の額が法第十一条の十四第一項本文に規定する自己資本の額の一万分の二十五に相当する額を下回る場合又は当該方法により信用の供与等の額を計上し、若しくは算出することが不適当である場合として農林水産大臣及び金融庁長官が定める場合は、この限りでない。

第十五条 (法第十一条の十四第一項の規定の適用に関し必要な事項)

法第十一条の十四第一項本文に規定する組合又は連合会の同一人に対する信用の供与等の額(次項及び第十八条第二項第一号において「単体信用供与等総額」という。)は、同一人に係る前条各項の規定により計上され、又は算出される信用の供与等(銀行その他の農林水産大臣及び金融庁長官が定める者に対する信用の供与等のうち債権債務の決済が同日に行われるものを除く。)の額の合計額から当該同一人に係る次の各号に掲げる額の合計額を控除して計算するものとする。 一前条第一項に規定する貸出金に係る次に掲げる額の合計額イ当該組合又は当該連合会に対する貯金等に係る債権を担保とする貸出金の額のうち当該担保の額ロ国債又は地方債を担保とする貸出金の額のうち当該担保の額ハ貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号)第四十四条第二項第二号の損失(同法第二条第四項に規定する仲介貿易者が同条第三項に規定する仲介貿易契約に基づいて貨物を販売し、又は賃貸した場合に同法第四十四条第二項第二号イからホまでのいずれかに該当する事由によって当該貨物の代金又は賃貸料を回収することができないことにより受ける損失を除く。)に係る同項に規定する普通貿易保険及び同法第五十一条第二項の損失(同法第二条第十三項に規定する貿易代金貸付(本邦法人若しくは本邦人又は外国法人若しくは外国人が行う外国政府等、外国法人又は外国人に対する同項第一号又は第三号に掲げるものの支払に充てられる資金に充てられる貸付金に係る債権の取得に限る。)を行った者が同法第五十一条第二項各号のいずれかに該当する事由によって当該債権の同項に規定する貸付金等を回収することができないことにより受ける損失に限る。)に係る同項に規定する貿易代金貸付保険の保険金請求権を担保とする貸出金の額のうち当該担保の額又は同法第七十一条第二項に規定する海外事業資金貸付保険の付された貸出金の額のうち当該保険金額ニ貨物の輸入者に対する当該貨物の代金(当該貨物に係る運賃又は保険料を含む。)の決済に係る本邦通貨による貸付金(当該貨物に係る船積書類到着後六月以内に返済期限が到来するものに限る。)の額ホ国又は地方公共団体から交付されることが確定している補助金又は委託費のつなぎ資金として組合員又は会員に対して貸し付けた金額ヘ組合又は連合会が組合員又は会員から販売を委託された物資の時価の百分の八十に相当する金額の範囲内において、当該物資の代金決済に至るまでのつなぎ資金として組合員又は会員に対して貸し付けた金額ト地方公共団体により貸付金に係る損失が補償されることとなっている場合における当該貸付金に係る補償の額チ国又は地方公共団体から支出された資金を基金の全部又は一部として債務の保証をすることを目的とする法人が債務の保証をした貸出金であって、債務の保証につき保険又は再保証を行う法人により当該保証に保険又は再保証の付されているものの額のうち、当該保険金額又は当該再保証額リ連合会の会員に対する貸付金のうち、当該会員がその組合員に対し、イからチまでに掲げる貸付けを行う場合において、当該会員の当該貸付けに要する資金としてその貸付けに係る条件と同一の条件(貸付利率を除く。)をもってその組合員に対して貸し付けるための資金として貸し付けた金額ヌ組合から連合会、法第九十一条の二第一項の規定により連合会の権利義務を承継した組合から農林中央金庫、再編強化法第十五条第一項の規定による合併の認可又は再編強化法第二十七条において準用する同項の規定による事業譲渡の認可を受けた信用連合会の地区の全部又は一部を地区とする組合から農林中央金庫及び連合会から農林中央金庫への劣後特約付金銭消費貸借(金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百四十三号)第二条第六項に規定する劣後特約付金銭消費貸借をいう。以下同じ。)の額 二前条第二項に規定する債務の保証に係る次に掲げる額の合計額イ法第十一条第三項第七号、第八十七条第四項第七号、第九十三条第二項第七号又は第九十七条第三項第七号の規定により主務大臣の指定する金融機関若しくはこれに準ずる者又は法律の定めるところにより、予算について国会の決議を経、若しくは承認を受けなければならない法人の業務の代理に付随してされる債務の保証額ロ国税又は地方税の徴収猶予又は延納の担保等についてする保証の額ハ銀行その他の金融機関が支払人となっている手形の引受け又は裏書の額ニ輸入取引に伴ってなされる保証又は手形の引受けの額ホ貿易保険法第七十一条第二項に規定する海外事業資金貸付保険の付されている保証の額のうち当該保険金額 三前条第三項に規定する出資又は同条第四項第四号、第五号若しくは第七号に掲げる勘定に計上されるものの貸借対照表計上額が帳簿価額を上回る場合における当該貸借対照表計上額と帳簿価額との差額 四前条第三項に規定するもののうち、組合から連合会、法第九十一条の二第一項の規定により連合会の権利義務を承継した組合から農林中央金庫、再編強化法第十五条第一項の規定による合併の認可又は再編強化法第二十七条において準用する同項の規定による事業譲渡の認可を受けた信用連合会の地区の全部又は一部を地区とする組合から農林中央金庫及び連合会から農林中央金庫への出資の額 五前条第四項第一号に掲げる勘定のうち系統預け金の額 六農林中央金庫法第六十五条に規定する募集農林債の額 七前条第四項各号に掲げる勘定並びに同項の農林水産大臣及び金融庁長官が別に定めるものに係る次に掲げる額の合計額イ当該組合又は当該連合会に対する貯金等に係る債権を担保とするもののうち当該担保の額ロ国債又は地方債に係る権利により担保される額 八前各号に掲げる額に準ずるものとして農林水産大臣及び金融庁長官が定める額

組合又は連合会が、自己資本比率(法第十一条の八第一項第一号(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に掲げる基準に係る算式により得られる比率をいう。)を算出する場合において、担保、保険、債務の保証その他の債権を保全するために提供された手段として農林水産大臣及び金融庁長官が定める手段(当該組合又は連合会の同一人に対する信用の供与等に係るものに限る。以下この項において「信用リスク削減手法」という。)を適用するときは、前項の規定にかかわらず、当該同一人に対する単体信用供与等総額を計算するに当たり、当該同一人に係る前条各項の規定により計上され、又は算出される信用の供与等の額の合計額から当該信用リスク削減手法により保全される額を控除するものとする。この場合において、当該信用リスク削減手法により保全される額は、前項の規定にかかわらず、当該信用リスク削減手法により債務を負担する者等(当該信用リスク削減手法に係る発行者がある場合にあっては、当該発行者。以下この項において「担保等提供者」という。)に対する単体信用供与等総額を計算するに当たり、当該担保等提供者に対する信用の供与等の額とみなして、当該担保等提供者に対する他の信用の供与等の額と合計して計算するものとする。ただし、信用リスク削減手法のうち農林水産大臣及び金融庁長官が定めるものにより保全される額については、担保等提供者に対する単体信用供与等総額を計算するに当たり、当該担保等提供者に対する信用の供与等の額とみなして、当該担保等提供者に対する他の信用の供与等の額と合計して計算することを要しない。

法第十一条の十四第一項本文に規定する自己資本の額は、法第十一条の八第一項第一号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額について農林水産大臣及び金融庁長官が定めるところにより必要な調整を加えた額とする。

第十六条 (信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合)

令第十条第九項第三号(同条第十六項において準用する場合を含む。)及び同条第十四項第四号の主務省令で定める理由は、次に掲げる理由とする。 一当該組合又は当該連合会が農水産業協同組合貯金保険法第六十三条第一項の認定又は同法第六十四条第一項のあつせんを受け、同法第六十一条第一項に規定する申込みに係る合併等、同法第六十二条第一項に規定する申込みに係る合併等若しくは信用事業再建措置又は同法第六十二条の二第一項に規定する申込みに係る合併等を行うこと。 二当該組合又は当該連合会の出資総額の減少により一時的に自己資本の額が減少すること(出資総額の増加等により信用供与等限度額(法第十一条の十四第一項本文に規定する信用供与等限度額をいう。)を超えることとなる状態が解消される場合に限る。)。 三その他行政庁が適当と認めるやむを得ない理由があること。

令第十条第十四項第二号の主務省令で定める債務者等は、漁業生産力の増進及び水産業経営の安定化に寄与する事業のための貸付金に係る債務者であって、次に掲げる者(同条第十一項第三号に規定する法人を除く。)とする。 一当該連合会の地区の全部若しくは一部をその地区の全部若しくは一部とし、又は当該連合会の地区内にその住所を有している当該連合会の会員以外の組合、連合会その他営利を目的としない法人 二地方公共団体が主たる構成員若しくは出資者となっているか又はその基本財産の過半を拠出している営利を目的としない法人(前号に掲げる者を除く。)

組合又は連合会は、法第十一条の十四第一項ただし書(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して行政庁に提出しなければならない。 一理由書 二信用の供与等を受ける者の資金計画を記載した書面 三その他参考となるべき事項を記載した書面

第十七条 (組合又は連合会と特殊の関係のある者)

法第十一条の十四第二項前段(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の当該組合又は当該連合会と主務省令で定める特殊の関係のある者は、当該組合又は当該連合会の子法人等(農林水産大臣及び金融庁長官が定める者を除く。次条第二項第二号及び第二十条の二において同じ。)とする。

第十八条 (法第十一条の十四第二項の規定の適用に関し必要な事項)

法第十一条の十四第二項前段に規定する組合若しくは連合会及びその子会社等(同項前段に規定する子会社等をいう。以下この条において同じ。)又は当該子会社等の同一人に対する信用の供与等の額は、合算信用供与等総額から当該同一人に係る調整対象額を控除して計算するものとする。

前項に規定する「合算信用供与等総額」とは、次の各号に掲げる額の合計額をいう。 一前項の組合又は連合会について第十五条第一項及び第二項の規定により計算した単体信用供与等総額 二前項の組合又は連合会の子法人等について第十五条第一項及び第二項の規定の例により計算した信用の供与等の総額

第一項に規定する「調整対象額」とは、当該子会社等のする資金の貸付けの額のうち当該組合若しくは当該連合会又は他の子会社等が保証している額及びこれに準ずるものとして農林水産大臣及び金融庁長官が定める額の合計額をいう。

法第十一条の十四第二項前段に規定する自己資本の純合計額は、法第十一条の八第一項第二号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額について農林水産大臣及び金融庁長官が定めるところにより必要な調整を加えた額とする。

第十九条 (合算信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合)

第十六条第一項の規定は、令第十条第十項第四号(同条第十六項において準用する場合を含む。)及び同条第十五項第五号の主務省令で定める理由について準用する。この場合において、第十六条第一項第一号及び第二号中「当該組合又は当該連合会」とあるのは「当該組合又は当該連合会及びその子会社等(法第十一条の十四第二項前段(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する子会社等をいう。)」と、同項第二号中「出資総額」とあるのは「出資総額又は資本金」と、「自己資本の額」とあるのは「自己資本の純合計額」と、「信用供与等限度額」とあるのは「合算信用供与等限度額」と、「法第十一条の十四第一項本文」とあるのは「法第十一条の十四第二項前段(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。

組合又は連合会は、法第十一条の十四第二項後段(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)において準用する法第十一条の十四第一項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に第十六条第三項各号に掲げる書面を添付して行政庁に提出しなければならない。

第二十条 (地方公共団体が主たる出資者等となっている営利を目的としない法人)

令第十条第十一項第三号(同条第十二項及び第十五項において準用する場合を含む。)の主務省令で定めるものは、次に掲げる者とする。 一地方住宅供給公社 二地方道路公社 三土地開発公社 四漁業信用基金協会

第二十条の二 (法第十一条の十四第一項及び第二項の規定を適用しない信用の供与等の相手方)

法第十一条の十四第三項第二号(法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)の信用の供与等を行う組合又はその子会社等と実質的に同一と認められる者とは、当該組合又はその子法人等をいう。

法第九十二条第一項又は第百条第一項において準用する法第十一条の十四第三項第二号の信用の供与等を行う連合会又はその子会社等と実質的に同一と認められる者とは、当該連合会又はその子法人等をいう。

第二十一条

削除

第二十二条 (特定関係者との間の取引等を行うやむを得ない理由)

法第十一条の十五ただし書(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の主務省令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。 一当該連合会が当該連合会の取引の通常の条件に照らして当該連合会に不利益を与える取引又は行為を、当該連合会の特定関係者(法第十一条の十五本文(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する特定関係者をいう。以下この条、第二十四条及び第二十五条において同じ。)に該当する特定組合等(農水産業協同組合貯金保険法第二条第五項に規定する経営困難農水産業協同組合である組合及び連合会並びに当該経営困難農水産業協同組合の権利義務の全部又は一部を承継する組合及び連合会をいう。以下この号並びに第二十六条第三項第十三号及び第四項第二十三号において同じ。)との間で行う場合において、当該取引又は行為を行わなければ当該特定組合等の事業の継続に支障を生ずるおそれがあること。 二当該組合又は当該連合会が、当該組合又は当該連合会の取引の通常の条件に照らして当該組合又は当該連合会に不利益を与える取引又は行為を経営の状況の悪化した当該組合又は当該連合会の特定関係者との間で合理的な経営改善のための計画に基づき行う場合において、当該取引又は行為を行うことが当該特定関係者の経営の状況を改善する上で必要かつ不可欠であると見込まれること。 三前二号に掲げるもののほか、当該組合又は当該連合会がその特定関係者との間で当該組合又は当該連合会の取引の通常の条件に照らして当該組合又は当該連合会に不利益を与える取引又は行為を行うことについて、農林水産大臣及び金融庁長官が必要なものとしてあらかじめ定める場合に該当すること。

第二十三条 (特定関係者との間の取引等の承認の申請等)

組合又は連合会は、法第十一条の十五ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して行政庁に提出しなければならない。 一理由書 二その他参考となるべき事項を記載した書面

行政庁は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした組合又は連合会が法第十一条の十五各号(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)に掲げる取引又は行為をすることについて前条に規定するやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。

第二十四条 (特定関係者との間の取引等)

法第十一条の十五第一号の主務省令で定める取引は、当該組合又は当該連合会が、その行う業務の種類、規模及び信用度等に照らして当該特定関係者と同様であると認められる当該特定関係者以外の者との間で、当該特定関係者との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の状況の下で行った場合に成立することとなる取引の条件と比べて、当該組合又は当該連合会に不利な条件で行われる取引をいう。

第二十五条 (特定関係者の利用者等との間の取引等)

法第十一条の十五第二号の主務省令で定める取引又は行為は、次に掲げるものとする。 一当該特定関係者の利用者又は顧客(以下この号において「利用者等」という。)との間で行う取引で、当該組合又は当該連合会が、その行う業務の種類、規模及び信用度等に照らして当該特定関係者の利用者等と同様であると認められる当該特定関係者の利用者等以外の者との間で、当該特定関係者の利用者等との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の状況の下で行った場合に成立することとなる取引の条件と比べて、当該組合又は当該連合会に不利な条件で行われる取引(当該特定関係者と当該特定関係者の利用者等が当該特定関係者が営む事業に係る契約を締結することをその条件にしているものに限る。) 二当該特定関係者との間で行う取引で、その条件が当該組合又は当該連合会の取引の通常の条件に照らして当該特定関係者に不当に不利益を与えるものと認められるもの 三何らの名義によってするかを問わず、法第十一条の十五(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定による禁止を免れる取引又は行為

第二十五条の二 (利用者等の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲)

法第十一条の十六第一項(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める事業又は業務は、信用事業に係る事業又は業務(次条において「信用事業関連業務」という。)とする。

第二十五条の三 (利用者等の利益が不当に害されることのないよう必要な措置)

組合等は、当該組合等、当該組合等を所属組合とする特定信用事業代理業者又は当該組合等の子金融機関等(法第十一条の十六第二項(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する子金融機関等をいう。以下この条において同じ。)が行う取引に伴い、これらの者が行う信用事業関連業務に係る利用者又は顧客(以下この条において「利用者等」という。)の利益が不当に害されることのないよう、次に掲げる措置を講じなければならない。 一対象取引を適切な方法により特定するための体制の整備 二次に掲げる方法その他の方法により当該利用者等の保護を適正に確保するための体制の整備イ対象取引を行う部門と当該利用者等との取引を行う部門を分離する方法ロ対象取引又は当該利用者等との取引の条件又は方法を変更する方法ハ対象取引又は当該利用者等との取引を中止する方法ニ対象取引に伴い、当該利用者等の利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該利用者等に適切に開示する方法 三前二号に掲げる措置の実施の方針の策定及びその概要の適切な方法による公表 四次に掲げる記録の保存イ第一号の体制の下で実施した対象取引の特定に係る記録ロ第二号の体制の下で実施した利用者等の保護を適正に確保するための措置に係る記録

前項第四号に規定する記録は、その作成の日から五年間保存しなければならない。

第一項の「対象取引」とは、組合等、当該組合等を所属組合とする特定信用事業代理業者又は当該組合等の子金融機関等が行う取引に伴い、これらの者が行う信用事業関連業務に係る利用者等の利益が不当に害されるおそれがある場合における当該取引をいう。

第二十五条の四 (地域の活性化等に資する事業)

法第八十七条第四項第十三号及び第九十七条第三項第十三号の主務省令で定めるものは、次に掲げる事業(当該連合会の保有する人材、情報通信技術、設備その他の当該連合会の行う法第八十七条第一項第三号又は第四号の事業(次に掲げる事業を法第九十七条第一項第二号の事業を行う連合会が行う場合にあっては、同項第一号又は第二号の事業)に係る経営資源に加えて、次に掲げる事業の遂行のために新たに経営資源を取得する場合にあっては、需要の状況によりその相当部分が活用されないときにおいても、当該連合会の事業の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないものに限る。)とする。 一他の事業者等(法人その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。以下同じ。)の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言並びにこれらに関連する事務の受託(以下「経営相談等事業」という。) 二高度の専門的な能力を有する人材その他の当該連合会の利用者である事業者等の経営の改善に寄与する人材に係る労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第三号に規定する労働者派遣事業(経営相談等事業その他の当該連合会の行う事業に関連して行うものであって、その事業の派遣労働者(同条第二号に規定する派遣労働者をいい、業として行われる同条第一号に規定する労働者派遣の対象となるものに限る。第二十七条第十五項第三号において同じ。)が常時雇用される労働者でないものに限る。) 三他の事業者等のために電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計、開発若しくは保守(当該連合会が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは開発したシステム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守(当該連合会が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは作成したプログラム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)を行う事業 四他の事業者等の業務に関する広告、宣伝、調査、情報の分析又は情報の提供を行う事業 五当該連合会の利用者について定期的に又は随時通報を受けて巡回訪問を行う事業

第二十五条の五 (組合に類する者)

法第十七条の十四第一項(法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)の組合その他これに類する者として主務省令で定めるものは、当該組合(法第十一条第一項第四号又は第九十三条第一項第二号の事業を行う組合に限る。)の子会社等(第六条に規定する者をいう。第四十二条の四第二項第二号及び第四十八条第三項を除き、以下同じ。)とする。

第二十六条 (組合又は連合会の子会社の範囲等)

法第十七条の十四第二項第一号及び第二号(これらの規定を法第九十六条第一項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)に掲げる組合についての法第十七条の十四第一項第一号(法第九十六条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の主務省令で定めるもの及び法第八十七条の二第二項第一号(法第百条第一項において準用する場合を含む。)の主務省令で定めるものは、次に掲げる業務とする(連合会にあっては、組合のために行う場合を含む。)。 一他の事業者等のための不動産(原則として、自らを子会社とする組合若しくは連合会又はその子会社から取得し、又は賃借した事業用不動産に限る。)の賃貸又は他の事業者等の所有する不動産若しくはそれに付随する設備の保守、点検その他の管理を行う業務 二他の事業者等の役員又は職員のための福利厚生に関する事務を行う業務 三他の事業者等の事務の用に供する物品の購入又は管理を行う業務 四他の事業者等の事務に係る文書、証票その他の書類の印刷又は製本を行う業務 五他の事業者等の業務に関する広告、宣伝、調査、情報の分析又は情報の提供を行う業務(第九号に掲げる業務に該当するものを除く。) 六他の事業者等のための自動車の運行又は保守、点検その他の管理を行う業務 七他の事業者等の現金自動支払機等の保守、点検その他の管理を行う業務 八他の事業者等の業務に係る契約の締結についての勧誘又は当該契約の内容に係る説明を行う葉書又は封書の作成又は発送を行う業務 九他の事業者等の行う資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の担保の目的となる財産の評価及び当該担保の目的となっている財産の管理その他当該財産に関し必要となる事務を行う業務 十他の事業者等が資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該他の事業者等のために当該債権の担保の目的となっている財産(不動産を除く。)の売買の代理又は媒介を行う業務 十一他の事業者等の行う資金の貸付けに関し相談に応ずる業務又は当該資金の貸付けに係る事務の取次ぎその他当該資金の貸付けに関し必要となる事務を行う業務 十二他の事業者等の行う外国為替取引、信用状若しくは旅行小切手に関する業務又は輸出入その他の対外取引のため直接必要な資金に関する貸付け、手形の割引、債務の保証若しくは手形の引受けに関し必要となる事務を行う業務 十三他の事業者等の事務に係る計算を行う業務 十四他の事業者等の事務に係る文書、証票その他の書類の作成、整理、保管、発送又は配送を行う業務 十五他の事業者等と当該他の事業者等の顧客との間の事務の取次ぎを行う業務 十六労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第二条第三号に規定する労働者派遣事業 十七他の事業者等のために電子計算機に関する事務を行う業務(電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計、開発若しくは保守又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守を行う業務を含む。) 十八他の事業者等の役員又は職員に対する教育又は研修を行う業務 十九他の事業者等の現金、小切手、手形又は有価証券の輸送を行う業務(次号及び第二十一号に掲げる業務に該当するものを除く。) 二十他の事業者等の主要な取引先に対する現金、小切手、手形又は証書の集配を行う業務 二十一他の事業者等の主要な取引先との間で当該他の事業者等の業務に係る有価証券の受渡しを行う業務 二十二他の事業者等のために現金、小切手、手形又は有価証券を整理し、その金額若しくは枚数を確認し、又は一時的にその保管を行う業務 二十三自らを子会社とする組合等(組合又は連合会若しくはその子会社である法第八十七条の二第一項第一号(法第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する信託兼営銀行(以下「信託兼営銀行」という。)をいう。以下この号において同じ。)が資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該組合等のために当該債権の担保の目的となっている財産を適正な価格で購入し、並びに購入した財産の所有及び管理その他当該財産に関し必要となる事務を行う業務 二十四その他前各号に掲げる業務に準ずるものとして農林水産大臣及び金融庁長官が定める業務 二十五前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。)

法第十七条の十四第二項第三号(法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる組合についての法第十七条の十四第一項第一号の主務省令で定めるものは、次に掲げる業務とする。 一前項第一号から第六号まで、第八号から第十一号まで及び第十三号から第二十三号までに掲げる業務 二その他前号に掲げる業務に準ずるものとして農林水産大臣が定める業務 三前二号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。)

法第十七条の十四第二項第一号及び第二号に掲げる組合についての同条第一項第二号(法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)の主務省令で定めるものは、次に掲げる業務(法第十七条の十四第二項第二号に掲げる組合にあっては、第四号の四から第四号の七までに掲げる業務に該当するものを除く。)とする。 一法第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合又は連合会の業務(法第十一条の五第二項(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する信用事業に限り、組合にあっては、次項第一号の六に掲げる業務に該当するものを除く。)の代理又は媒介 一の二次に掲げる業務(次項第一号の六に掲げる業務に該当するものを除く。)の代理又は媒介イ銀行の業務ロ信用金庫、信用協同組合又は労働金庫(これらの法人をもって組織する連合会を含む。)の業務ハ農業協同組合(農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行うものに限る。次項第一号の二ハ、第五十条の七第四号ニ(7)及び第五十条の三十一の二十七第二項において同じ。)又は農業協同組合連合会(同法第十条第一項第三号の事業を行うものに限る。次項第一号の二ハ、第五十条の七第四号ニ(7)及び第五十条の三十一の二十七第二項において同じ。)の業務(同法第十一条第二項に規定する信用事業に限る。)ニ農林中央金庫の業務 一の三金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む。)であって業として行うもの(前二号に掲げる業務に該当するものを除く。) 一の四金銭の貸付け以外の取引に係る業務であって、金銭の貸付けと同視すべきもの(宗教上の規律の制約により利息を受領することが禁じられており、かつ、当該取引が金銭の貸付け以外の取引であることにつき宗教上の規律について専門的な知見を有する者により構成される合議体の判定に基づき行われるものに限る。) 一の五特定信用事業電子決済等代行業に係る業務又は当該業務と併せ営む電子決済等代行業(銀行法第二条第二十一項に規定する電子決済等代行業をいう。次項第二号の三において同じ。)に係る業務 一の六法第十一条第一項第三号若しくは第四号又は第九十三条第一項第一号若しくは第二号の事業に附帯する業務 二法第十一条第三項各号及び第九十三条第二項各号に掲げる業務(法第十一条第三項第七号及び第七号の二並びに第九十三条第二項第七号及び第七号の二に掲げる業務、有価証券関連業(金融商品取引法第二十八条第八項に規定する有価証券関連業をいう。以下同じ。)その他農林水産大臣及び金融庁長官の定める業務に該当するものを除く。) 三債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第二条第二項に規定する債権管理回収業及び同法第十二条各号に掲げる業務(同条第二号に掲げる業務を行う場合にあっては、農林水産大臣及び金融庁長官の定める基準を全て満たす場合に限る。) 四確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二条第七項に規定する確定拠出年金運営管理業又は同法第六十一条第一項各号に掲げる事務を行う業務 四の二保険業法第二条第二十六項に規定する保険募集(次項第三号の四において「保険募集」という。) 四の三金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十一条第三項に規定する保険媒介業務(次項第三号の五において「保険媒介業務」という。) 四の四共済事故その他の共済契約に係る事項の調査を行う業務 四の五共済契約の締結又は共済契約の締結の代理若しくは媒介を行う者の教育を行う業務 四の六共済契約者からの共済事故に関する報告の取次ぎを行う業務又は共済契約に関し相談に応ずる業務 四の七自動車修理業者等のあっせん又は紹介に関する業務 五機械類その他の物件を使用させる業務(農林水産大臣及び金融庁長官が定める基準により主として法第八十七条第三項第一号又は第九十七条第二項第一号に掲げる業務が行われる場合に限る。) 六投資信託委託会社又は資産運用会社として行う業務(投資信託委託会社がその運用の指図を行う投資信託財産又は資産運用会社が資産の運用を行う投資法人の資産に属する不動産の管理を行う業務を含む。) 七投資助言業務又は投資一任契約(金融商品取引法第二条第八項第十二号ロに規定する投資一任契約をいい、暗号等資産の価値等(暗号等資産の価値、暗号等資産関連オプション(同法第百八十五条の二十三第一項に規定する暗号等資産関連オプションをいう。)の対価の額又は暗号等資産関連金融指標の動向をいう。次項第四号並びに次条第二項第一号及び第三項第一号において同じ。)の分析に基づく投資判断(同法第二条第八項第十一号ロに規定する投資判断をいう。次項第四号並びに次条第二項第一号及び第三項第一号において同じ。)の全部又は一部を一任されるものを除く。次項第十三号において同じ。)に係る業務 七の二投資顧問契約(金融商品取引法第二条第八項第十一号に規定する投資顧問契約をいう。)又は投資一任契約(同法第二条第八項第十二号ロに規定する投資一任契約をいう。)の締結の代理又は媒介 七の三他の事業者等の事業の譲渡、合併、会社の分割、株式交換、株式移転若しくは株式交付に関する相談に応じ、又はこれらに関し仲介を行う業務 八他の事業者等の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言並びにこれらに関連する事務の受託(次項第十四号において「経営相談等業務」という。) 九金融その他経済に関する調査又は研究を行う業務 十個人の財産形成に関する相談に応ずる業務 十一主として法第十七条の十四第一項(法第九十六条第一項において準用する場合を含む。次号及び第四十四条第一項第七号において同じ。)に規定する子会社対象会社に該当する会社その他農林水産大臣及び金融庁長官の定める金融機関の業務に関するデータ又は事業者等の財務に関するデータの処理を行う業務並びにこれらのデータの伝送役務を提供する業務 十二主として法第十七条の十四第一項に規定する子会社対象会社に該当する会社その他農林水産大臣及び金融庁長官の定める金融機関の業務又は事業者等の財務に関する電子計算機のプログラムの設計、作成又は販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)を行う業務及び計算受託業務 十三農水産業協同組合貯金保険法第六十二条第二項第一号に規定する子会社であって、特定組合等の事業の遂行又は合併若しくは事業譲渡に資するため、これらの保有する貸出債権を適正な価格で購入し管理回収その他当該貸出債権に関し必要となる事務を行う業務 十三の二国際協力排出削減量(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第八項に規定する国際協力排出削減量その他これに類似するものをいう。次号並びに次項第十七号の四及び第十七号の五において同じ。)の取得若しくは譲渡に関する契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務 十三の三次に掲げる取引又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務イ当事者が数量を定めた国際協力排出削減量について当該当事者間で取り決めた国際協力排出削減量の相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引ロ当事者の一方の意思表示により当事者間において前号の契約に係る取引及びイに掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引その他これに類似する取引 十三の四電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第五十一条第一項に規定する電子債権記録業 十四その他前各号に掲げる業務に準ずるものとして農林水産大臣及び金融庁長官が定める業務 十五前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。)

法第八十七条の二第二項第二号(法第百条第一項において準用する場合を含む。)の主務省令で定めるものは、次に掲げる業務とする(組合のために行う場合を含む。)。 一法第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合又は連合会の業務(組合にあっては、法第十一条の五第二項に規定する信用事業に限り、第一号の六に掲げる業務に該当するものを除く。)の代理又は媒介 一の二次に掲げる業務(第一号の六に掲げる業務に該当するものを除く。)の代理又は媒介イ銀行の業務ロ信用金庫、信用協同組合又は労働金庫(これらの法人をもって組織する連合会を含む。)の業務ハ農業協同組合又は農業協同組合連合会の業務(農業協同組合法第十一条第二項に規定する信用事業に限る。)ニ農林中央金庫の業務 一の三資金移動業者(資金決済に関する法律第二条第三項に規定する資金移動業者をいう。)が営む資金移動業(同条第二項に規定する資金移動業をいう。)の代理又は媒介 一の四資金決済に関する法律第二条第十一項に規定する電子決済手段関連業務 一の五資金決済に関する法律第二条第十八項に規定する電子決済手段・暗号資産サービス仲介業(同項に規定する暗号資産仲介行為に係る業務に限る。) 一の六信託業法第二条第八項に規定する信託契約代理業(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令(平成五年政令第三十一号)第三条第二号及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十六号)第三条第一項第二号に掲げる業務に該当するものを除く。) 一の七信託業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項に規定する信託業務をいう。以下同じ。)を営む金融機関が営む同項第三号から第七号までに掲げる業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第三条第三号及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第三条第一項第三号から第五号までに掲げる業務に該当するものを除く。)を受託する契約の締結の代理又は媒介 二金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む。)であって業として行うもの(第一号及び第一号の二に掲げる業務に該当するものを除く。) 二の二金銭の貸付け以外の取引に係る業務であって、金銭の貸付けと同視すべきもの(宗教上の規律の制約により利息を受領することが禁じられており、かつ、当該取引が金銭の貸付け以外の取引であることにつき宗教上の規律について専門的な知見を有する者により構成される合議体の判定に基づき行われるものに限る。) 二の三特定信用事業電子決済等代行業に係る業務又は当該業務と併せ営む電子決済等代行業に係る業務 二の四法第八十七条第一項第三号若しくは第四号又は第九十七条第一項第一号若しくは第二号の事業に附帯する業務 三法第八十七条第四項各号及び第九十七条第三項各号に掲げる業務(法第八十七条第四項第七号、第七号の二及び第十三号並びに第九十七条第三項第七号、第七号の二及び第十三号に掲げる業務、有価証券関連業その他農林水産大臣及び金融庁長官の定める業務に該当するものを除く。) 三の二債権管理回収業に関する特別措置法第二条第二項に規定する債権管理回収業及び同法第十二条各号に掲げる業務(同条第二号に掲げる業務を行う場合にあっては、農林水産大臣及び金融庁長官の定める基準を全て満たす場合に限る。) 三の三確定拠出年金法第二条第七項に規定する確定拠出年金運営管理業又は同法第六十一条第一項各号に掲げる事務を行う業務 三の四保険募集 三の五保険媒介業務 四金融商品取引法第二条第八項第七号、第十三号及び第十五号に掲げる行為(同号に掲げる行為にあっては、暗号等資産の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて財産の運用を行うものを除く。)を行う業務 五削除 六商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)第二条第三項に規定する商品投資顧問業 七それを提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに特定の販売業者又は役務提供事業者から商品若しくは権利を購入し又は役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号、記号その他の符号(以下この号及び次号において「カード等」という。)をこれにより商品若しくは権利を購入しようとする者又は役務の提供を受けようとする者(以下この号及び次号において「利用者」という。)に交付し又は付与し、当該利用者がそのカード等を提示し若しくは通知して、又はそのカード等と引換えに特定の販売業者又は役務提供事業者から商品若しくは権利を購入し又は役務の提供を受けたときは、当該利用者から当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額を受領し、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該金額の交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。次号において同じ。)をする業務 八利用者がカード等を利用することなく特定の販売業者又は役務提供事業者からの商品若しくは権利の購入又は役務の提供を条件として、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の交付をし、当該利用者から当該金額を受領する業務 九資金決済に関する法律第三条第四項に規定する自家型前払式支払手段を発行する業務若しくは同条第五項に規定する第三者型前払式支払手段を発行する業務又はこれらの手段を販売する業務 十機械類その他の物件を使用させる業務(農林水産大臣及び金融庁長官が定める基準により主として法第八十七条第三項第一号又は第九十七条第二項第一号に掲げる業務が行われる場合に限る。) 十一次に掲げる行為により他の国内の会社その他の団体に対しその事業に必要な資金を供給する業務イ当該団体に対し資金の貸付けを行うこと。ロ当該団体の発行する社債(令第二十二条第二項第五号イに掲げる短期社債を除く。)を取得すること。ハ当該団体の発行する新株予約権を取得すること。ニ株式等に係る配当を受け取り又は株式等に係る売却益を得ることを目的として当該団体の株式等を取得すること。ホ当該団体の発行する信託の受益権を取得すること。ヘイからホまでのいずれかに掲げる行為を行うことを目的とする民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約、商法第五百三十五条に規定する匿名組合契約、投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約若しくは有限責任事業組合契約に関する法律第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約又は外国におけるこれらの契約に類する契約を締結すること。 十二投資信託委託会社又は資産運用会社として行う業務(投資信託委託会社がその運用の指図を行う投資信託財産又は資産運用会社が資産の運用を行う投資法人の資産に属する不動産の管理を行う業務を含む。) 十三投資助言業務又は投資一任契約に係る業務 十三の二投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)第三条第一号、第二号及び第六号から第八号までに掲げる資産に対する投資として、他人のために金銭その他の財産の運用(その指図を含む。)を行う業務(第四号及び前二号に掲げる業務に該当するものを除く。) 十三の三他の事業者等の事業の譲渡、合併、会社の分割、株式交換、株式移転若しくは株式交付に関する相談に応じ、又はこれらに関し仲介を行う業務 十四経営相談等業務 十五金融その他経済に関する調査又は研究を行う業務 十六個人の財産形成に関する相談に応ずる業務 十七主として法第八十七条の二第一項(法第百条第一項において準用する場合を含む。次号、次条第十五項第八号及び第四十四条第一項第七号において同じ。)に規定する子会社対象会社に該当する会社その他農林水産大臣及び金融庁長官の定める金融機関の業務に関するデータ又は事業者等の財務に関するデータの処理を行う業務並びにこれらのデータの伝送役務を提供する業務 十七の二主として法第八十七条の二第一項に規定する子会社対象会社に該当する会社その他農林水産大臣及び金融庁長官の定める金融機関の業務又は事業者等の財務に関する電子計算機のプログラムの設計、作成又は販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)を行う業務及び計算受託業務 十七の三確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第二条第一項に規定する確定給付企業年金その他これに準ずる年金に係る掛金又は給付金等の計算に関する業務及び書類等の作成又は授受に関する業務 十七の四国際協力排出削減量の取得若しくは譲渡に関する契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務 十七の五次に掲げる取引又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務イ当事者が数量を定めた国際協力排出削減量について当該当事者間で取り決めた国際協力排出削減量の相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引ロ当事者の一方の意思表示により当事者間において前号の契約に係る取引及びイに掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引その他これに類似する取引 十七の六電子記録債権法第五十一条第一項に規定する電子債権記録業 十八有価証券の所有者と発行者との間の当該有価証券に関する事務の取次ぎを行う業務 十九有価証券に関する顧客の代理 二十株式会社の株式の発行による事業資金の調達を容易にすることを目的として当該株式会社に係る広告、宣伝又は調査を行う業務その他当該株式会社に対する投資者の評価を高めることに資する業務 二十一有価証券に関連する情報の提供又は助言(第十八号及び前号に掲げる業務に該当するものを除く。) 二十二民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約又は商法第五百三十五条に規定する匿名組合契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を行う業務(有価証券関連業に該当するものを除く。) 二十三農水産業協同組合貯金保険法第六十二条第二項第一号に規定する子会社であって、特定組合等の事業の遂行又は合併若しくは事業譲渡に資するため、これらの保有する貸出債権を適正な価格で購入し管理回収その他当該貸出債権に関し必要となる事務を行う業務 二十四財産の管理に関する業務(当該業務を営む会社の議決権を保有する連合会(当該連合会が法第八十七条第六項の規定により同項第一号の事業を行う場合又は法第九十七条第五項の規定により同項第一号の事業を行う場合に限り、当該連合会の子会社が当該議決権を保有する場合における当該連合会を含む。)又は当該業務を営む会社の議決権を保有する連合会(その子会社が当該議決権を保有する場合における当該連合会を含む。)が子会社とする信託専門会社等(信託兼営銀行又は法第八十七条の二第一項第四号(法第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する信託専門会社をいう。以下同じ。)が受託する信託財産と同じ種類の財産につき業務方法書に規定する信託財産の管理の方法と同じ方法により管理を行うものに限る。)及び当該業務に係る代理事務 二十五金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項第四号から第七号までに掲げる業務のうち、第六号及び前号、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第三条第三号並びに金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第三条第一項第三号及び第四号に掲げる業務に該当する業務を除いたもの(当該金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項第四号から第七号までに掲げる業務を行う会社の議決権を保有する連合会(その子会社が当該議決権を保有する場合における当該連合会を含む。)の子会社である信託専門会社等のうちに信託兼営銀行に相当するものがない場合(当該連合会が法第八十七条第六項の規定により同項第一号の事業を行う場合又は法第九十七条第五項の規定により同項第一号の事業を行う場合を除く。)にあっては、当該信託専門会社等が信託業法第二十一条第二項の承認を受けた業務に係るものに限る。) 二十六信託を引き受ける場合におけるその財産(不動産を除く。)の評価に関する業務 二十七その他前各号に掲げる業務に準ずるものとして農林水産大臣及び金融庁長官が定める業務 二十八前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。)

法第十一条の八第三項の規定は、前項第二十四号及び第二十五号に規定する議決権について準用する。

第二十七条 (連合会の子会社となる専門子会社の業務等)

法第八十七条の二第一項第一号の二(法第百条第一項において準用する場合を含む。第一号及び第四項において同じ。)の主務省令で定める業務は、次に掲げるものとする。 一前条第一項各号に掲げる業務であって、当該連合会、その子会社(法第八十七条の二第一項第一号(法第百条第一項において準用する場合を含む。第四項において同じ。)及び第一号の二に掲げる会社に限る。)その他第四項に規定する者(次項第二号及び第十六項第二号イにおいて「当該連合会等」という。)の行う事業又は営む業務のために営むもの 二前条第四項各号に掲げる業務(当該連合会が証券専門会社等(証券専門会社又は法第八十七条の二第一項第三号(法第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する証券仲介専門会社をいう。第十六項第二号ロにおいて同じ。)を子会社としていない場合にあっては前条第四項第十八号から第二十二号までに掲げる業務を、当該連合会が信託専門会社等を子会社としていない場合(当該連合会が法第八十七条第六項の規定により同項第一号の事業を行う場合又は法第九十七条第五項の規定により同項第一号の事業を行う場合を除く。)にあっては前条第四項第二十四号から第二十六号までに掲げる業務を、それぞれ除く。)

法第八十七条の二第一項第二号の主務省令で定める業務は、金融商品取引法第三十五条第一項第一号から第十号まで、第十三号、第十六号及び第十七号に掲げる行為を行う業務並びに同条第二項第一号から第三号までに掲げる業務(同項第一号に掲げる業務にあっては、銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)第十三条の二の三第一項第一号及び第三号(同項第一号に係る部分に限る。)に掲げるもの並びに商品先物取引法第二条第二十一項に規定する商品市場における取引等の委託を受ける業務に限り、金融商品取引法第三十五条第二項第二号に掲げる業務にあっては、銀行法施行規則第十三条の二の三第一項第一号及び第三号(同項第一号に係る部分に限る。)に掲げるものに限る。)のほか、次に掲げるものとする。 一金融商品取引法第二条第八項第七号及び第十一号から第十七号までに掲げる行為(同項第十二号、第十四号及び第十五号に掲げる行為にあっては、暗号等資産の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて財産の運用を行うものを除く。)並びに金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第一条の十二各号に掲げる行為を行う業務 二前条第一項各号に掲げる業務であって、当該連合会等の行う事業又は営む業務のために営むもの 三前条第四項各号に掲げる業務(第一号に掲げる業務に該当するものを除き、当該連合会が信託専門会社等を子会社としていない場合(当該連合会が法第八十七条第六項の規定により同項第一号の事業を行う場合又は法第九十七条第五項の規定により同項第一号の事業を行う場合を除く。)にあっては前条第四項第二十四号から第二十六号までに掲げる業務を除く。)

法第八十七条の二第一項第三号(法第百条第一項において準用する場合を含む。)及び第三号の二の主務省令で定める業務は、金融商品取引法第三十五条第一項第十号及び第十三号に掲げる行為を行う業務並びに同条第二項第一号から第三号までに掲げる業務のほか、次に掲げるものとする。 一金融商品取引法第二条第八項第十一号、第十二号及び第十四号に掲げる行為(同項第十二号及び第十四号に掲げる行為にあっては、暗号等資産の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて財産の運用を行うものを除く。)並びに金融商品取引法施行令第一条の十二第一号に掲げる行為を行う業務 二累積投資契約(金融商品取引法第三十五条第一項第七号に規定する累積投資契約をいう。)の締結の媒介 三金融商品取引法第三十五条第一項第一号に規定する有価証券の貸借の媒介 四前項第二号に掲げる業務 五前条第四項各号に掲げる業務(第一号に掲げる業務に該当するものを除き、当該連合会が信託専門会社等を子会社としていない場合(当該連合会が法第八十七条第六項の規定により同項第一号の事業を行う場合又は法第九十七条第五項の規定により同項第一号の事業を行う場合を除く。)にあっては前条第四項第二十四号から第二十六号までに掲げる業務を除く。)

法第八十七条の二第一項第五号(法第百条第一項において準用する場合を含む。)の主務省令で定めるものは、当該連合会(法第八十七条第一項第四号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う連合会に限る。以下この条において同じ。)の子会社等(当該連合会の子会社(法第八十七条の二第一項第一号及び第一号の二に掲げる会社に限る。)を除く。)とする。

法第八十七条の二第一項第六号(法第百条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の主務省令で定める会社は、金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。第九項第二号及び第四十五条第一項第三号において同じ。)に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿(同法第六十七条の十一第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿をいう。第九項第二号において同じ。)に登録されている株式の発行者である会社(以下この条において「上場会社等」という。)以外の新事業活動(新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動をいう。以下この項において同じ。)を行う中小企業者(中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。第九項第二号及び第十三項において同じ。)である会社であって、設立の日又は新事業活動開始日(会社が現に行っている事業活動と異なる種類の新事業活動を開始した日をいう。)以後二十年を経過していない会社とする。

法第八十七条の二第一項第七号(法第百条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の主務省令で定める会社は、次の各号のいずれかに該当する会社であって、上場会社等以外の会社(第十号に該当する会社にあっては、上場会社等を含む。)とする。 一中小企業等経営強化法第十四条第一項の承認を受けている会社 二民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第百七十四条第一項の規定による再生計画認可の決定を受けている会社 三会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第百九十九条第一項の規定による更生計画認可の決定を受けている会社 四株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)第二十五条第四項に規定する再生支援決定を受けている会社 五株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第十九条第四項に規定する支援決定を受けている会社 六株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第五十九条第一項に規定する産業復興機構による支援を受けている会社 七産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十三条第一項の認定を受けている会社 八合理的な経営改善のための計画(銀行等(銀行又は令第二十四条の二各号に掲げる者をいう。次号及び次項第一号において同じ。)、株式会社商工組合中央金庫、保険業法第二条第二項に規定する保険会社、同条第七項に規定する外国保険会社等、銀行法第二条第十三項に規定する銀行持株会社、長期信用銀行法第十六条の四第一項に規定する長期信用銀行持株会社若しくは保険業法第二条第十六項に規定する保険持株会社又はこれらの子会社(以下この号及び次号において「特定金融機関等」という。)が、当該特定金融機関等に対する会社の債務について次に掲げる措置のいずれかを実施することを内容とするものであって、当該措置の実施により相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。)を実施している会社イ当該債務の全部又は一部を免除する措置ロ当該債務の全部又は一部を消滅させるために株式を取得する措置ハ当該債務に係る債権の全部又は一部が当該会社に対する他の債権に後れることとする措置(当該会社の財務指標が当該特定金融機関等及び当該会社の間であらかじめ定めた一定の基準を下回った場合に、当該会社が期限の利益を喪失する措置を併せて講じているものに限る。) 九当該会社に対する金銭債権を有する銀行等(当該銀行等がない場合にあっては、連合会又はその子会社が当該会社の議決権を取得するときにおける当該連合会)及び次のいずれかに該当するものが関与して作成した合理的な経営改善のための計画(特定金融機関等が当該会社に対してその事業に必要な資金を出資することを内容とするものであって、当該出資により相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。)を実施している会社イ官公署ロ商工会又は商工会議所ハイ又はロに準ずるものニ弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人ホ公認会計士又は監査法人ヘ税理士又は税理士法人ト他の事業者等の経営に関する相談に応ずる業務を営む会社(当該連合会の子会社等以外の会社に限る。) 十代表者の死亡、高齢化その他の事由に起因して、その事業の承継のために支援の必要が生じた会社であって、当該事業の承継に係る計画に基づく支援を受けている会社

法第八十七条の二第一項第七号の主務省令で定める要件は、連合会又はその子会社が前項に規定する会社(同項第十号に掲げる会社に該当するものを除く。)の議決権を取得する場合において、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。 一銀行等による人的な又は財政上の支援その他の当該銀行等が行う事業の再生のための支援をその内容に含む事業計画(法第八十七条の二第一項第七号の事業に係る計画をいう。)が作成されていること。 二前号の事業計画の作成に前項第九号イからトまでのいずれかに該当するものが関与していること。

法第八十七条の二第一項第八号(法第百条第一項において準用する場合を含む。第十二項において同じ。)の主務省令で定める会社は、上場会社等以外の会社であって、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与している会社とする。 一株式会社地域経済活性化支援機構法第二十二条第一項第六号に掲げる業務の実施により設立される株式会社が無限責任組合員となる投資事業有限責任組合であって、次のいずれかに該当するものから出資を受けている会社イ当該連合会又はその子会社が当該投資事業有限責任組合の組合員となっているものロ当該株式会社に当該連合会又はその子会社が出資しているもの 二事業の再生又は地域の特性を生かした新たな事業の創出その他の地域経済の活性化に資する事業活動を行うことを目的とした会社であって、第六項第九号イからトまでのいずれかに該当するものが関与して作成した事業計画を実施している会社

第五項に規定する会社のほか、次に掲げる会社については、法第八十七条の二第一項第六号の主務省令で定める会社に該当するものとする。 一議決権を連合会若しくはその子会社(子会社となる会社を含む。以下この号において同じ。)の担保権の実行による株式等の取得又は第二十八条第一項第一号に掲げる事由によらずに取得された時(当該会社の議決権が当該連合会又はその子会社により二回以上にわたり取得された場合にあっては、担保権の実行による株式等の取得又は同号に掲げる事由によらずに最後に取得された時)に第五項に規定する会社に該当していた会社であって、その議決権が当該連合会若しくはその子会社の担保権の実行による株式等の取得又は同号に掲げる事由によらずに新たに取得されていない会社 二議決権を特定子会社(法第八十七条の二第一項第六号に規定する特定子会社をいう。以下この条及び第三十七条第三項において同じ。)に取得された時に第五項に規定する会社に該当していた会社であって、当該議決権を特定子会社に取得されてから七年を経過した日以後にその発行する株式が金融商品取引所に上場され、又は店頭売買有価証券登録原簿に登録された場合における当該会社(中小企業者に該当しなくなった会社を含む。)

10 前項(第二号を除く。)の規定は、第六項に規定する会社に該当していたものについて準用する。この場合において、前項中「第八十七条の二第一項第六号」とあるのは、「第八十七条の二第一項第七号」と読み替えるものとする。

11 第九項の規定は、第八項に規定する会社に該当していたものについて準用する。この場合において、第九項中「第八十七条の二第一項第六号の」とあるのは「第八十七条の二第一項第八号の」と、同項第二号中「会社(中小企業者に該当しなくなった会社を含む。)」とあるのは「会社」と読み替えるものとする。

12 第五項から前項まで(第七項を除く。)の規定にかかわらず、特定子会社がその取得した第五項に規定する会社若しくは第九項の規定に該当する会社(以下この項において「新規事業分野開拓会社」という。)、第六項に規定する会社若しくは第十項において読み替えて準用する第九項の規定に該当する会社(以下「事業再生会社」という。)又は第八項に規定する会社若しくは前項において読み替えて準用する第九項の規定に該当する会社(以下この項において「地域活性化事業会社」という。)の議決権を処分基準日(新規事業分野開拓会社の議決権にあってはその取得の日から十五年を経過する日をいい、事業再生会社及び地域活性化事業会社の議決権にあってはその取得の日から十年を経過する日(当該議決権が第六項に規定する会社(同項第五号又は第六号に該当するものに限る。)の議決権である場合であって、当該会社が当該支援を受けている期間が当該議決権の取得の日から十年を超えるときは、当該支援が終了する日)をいう。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該新規事業分野開拓会社、当該事業再生会社及び当該地域活性化事業会社(以下「新規事業分野開拓会社等」という。)は、処分基準日の翌日からは新規事業分野開拓会社にあっては当該連合会に係る法第八十七条の二第一項第六号の主務省令で定める会社に、事業再生会社にあっては当該連合会に係る同項第七号の主務省令で定める会社に、地域活性化事業会社にあっては当該連合会に係る同項第八号の主務省令で定める会社に、それぞれ該当しないものとする。ただし、当該処分を行えば当該連合会又はその子会社が保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権が当該処分基準日における基準議決権の数(国内の会社(法第八十七条の三第一項(法第百条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する国内の会社をいう。第三十二条第一項第五号において同じ。)及び事業再生会社(第七項に定める要件に該当するものに限る。以下同じ。)の総株主等の議決権(法第十一条の八第二項前段(法第九十二条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する総株主等の議決権をいう。第五十条の三十五第三項及び第五十条の四十五第二項を除き、以下同じ。)に百分の十を乗じて得た議決権の数をいう。以下この項及び次項において同じ。)を下回ることとなる場合において、当該特定子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該連合会又はその子会社の保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権のうち当該処分基準日における基準議決権の数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。

13 第六項及び第十項の規定にかかわらず、連合会又はその特定子会社以外の子会社がその取得した事業再生会社の議決権を処分基準日(その取得の日から次の各号に掲げる議決権の区分に応じ、当該各号に定める期間を経過する日をいう。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該事業再生会社は、処分基準日の翌日からは当該連合会に係る法第八十七条の二第一項第七号の主務省令で定める会社に該当しないものとする。ただし、当該処分を行えば当該連合会又はその特定子会社以外の子会社が保有する当該事業再生会社の議決権の数が当該処分基準日における基準議決権の数を下回ることとなる場合において、当該連合会又はその特定子会社以外の子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該連合会又はその特定子会社以外の子会社の保有する当該事業再生会社の議決権のうち当該処分基準日における基準議決権の数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。 一中小企業者の発行する株式等に係る議決権十年 二中小企業者以外の会社の発行する株式等に係る議決権三年

14 法第八十七条の二第一項第六号の主務省令で定めるものは、次に掲げる業務及びこれらに附帯する業務を専ら営む会社とする。 一前条第四項第十一号に掲げる業務 二他の事業者等の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言(前号に掲げる業務による資金の供給を受け、又は受けることが見込まれる国内の会社その他の団体に係るものを主として行うものに限る。) 三前条第四項第十三号の三に掲げる業務

15 法第八十七条の二第一項第九号(法第百条第一項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める会社は、次に掲げる業務を専ら営む会社又は障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号。以下この項において「障害者雇用促進法」という。)第四十四条第一項、第四十五条第一項若しくは第四十五条の二第一項の認定に係る子会社、関係会社若しくは関係子会社(それぞれ障害者雇用促進法第四十四条第一項、第四十五条第一項又は第四十五条の二第一項に規定する子会社、関係会社又は関係子会社をいう。)とする。 一専ら情報通信技術を活用した当該連合会の行う法第八十七条第一項第三号若しくは第四号の事業(当該連合会が法第九十七条第一項第二号の事業を行う連合会である場合にあっては、同項第一号又は第二号の事業)の高度化若しくは当該連合会の利用者の利便の向上に資する業務又はこれに資すると見込まれる業務(次号に掲げる業務に該当するものを除く。) 二特定の地域において生産され、若しくは提供される商品又は提供される役務の提供を行う業務であって、当該連合会の事業の健全かつ適切な運営に支障を来す著しいおそれがないもの 三高度の専門的な能力を有する人材その他の当該連合会の利用者である事業者等の経営の改善に寄与する人材に係る労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第二条第三号に規定する労働者派遣事業(経営相談等事業その他の当該連合会の行う事業に関連して行うものであって、その事業の派遣労働者が常時雇用される労働者でないものに限る。) 四他の事業者等のために電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計、開発若しくは保守(当該連合会若しくはその子会社が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは開発したシステム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守(当該連合会若しくはその子会社が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは作成したプログラム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)を行う業務(第一号に掲げる業務に該当するものを除く。) 五他の事業者等の業務に関する広告、宣伝、調査、情報の分析又は情報の提供を行う業務 六他の事業者等の現金自動支払機等の保守、点検その他の管理を行う業務 七成年後見制度に係る相談の実施、成年後見人等(成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成二十八年法律第二十九号)第二条第一項に規定する成年後見人等をいう。以下この号において同じ。)の事務の支援その他成年後見人等の事務を行う業務 八前各号に掲げる業務に関し必要となる業務であって、子会社対象会社(法第八十七条の二第一項に規定する子会社対象会社をいい、同項第六号から第九号までに掲げる会社を除く。)が営むことができるもの 九前各号に掲げる業務に附帯する業務

16 法第八十七条の二第一項第十号(法第百条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の主務省令で定めるものは、次に掲げる持株会社(同号に規定する持株会社をいう。以下この項において同じ。)とする。 一信託兼営銀行を子会社とする持株会社 二前号に掲げるもののほか、当該持株会社の子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに次に掲げる業務を専ら営む持株会社イ前条第一項各号に掲げる業務であって、当該連合会等の行う事業又は営む業務のために営むものロ前条第四項各号に掲げる業務(当該持株会社が証券専門会社等を子会社としていない場合にあっては同項第十八号から第二十二号までに掲げる業務を、当該持株会社が信託専門会社等を子会社としていない場合(当該持株会社の議決権を保有する連合会が法第八十七条第六項の規定により同項第一号の事業を行う場合又は法第九十七条第五項の規定により同項第一号の事業を行う場合(当該連合会の子会社が当該議決権を保有する場合を含む。)を除く。)にあっては前条第四項第二十四号から第二十六号までに掲げる業務を、それぞれ除く。)

17 法第八十七条の二第二項第三号(法第百条第一項において準用する場合を含む。)の主務省令で定めるものは、次に掲げる業務とする。 一前条第四項第十八号から第二十二号までに掲げる業務 二その他前号に掲げる業務に準ずるものとして農林水産大臣及び金融庁長官が定める業務 三前条第四項第二十八号に掲げる業務のうち、前二号に掲げる業務に係るもの

18 法第八十七条の二第二項第四号(法第百条第一項において準用する場合を含む。)の主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一前条第四項第二十四号から第二十六号までに掲げる業務 二その他前号に掲げる業務に準ずるものとして農林水産大臣及び金融庁長官が定める業務 三前条第四項第二十八号に掲げる業務のうち、前二号に掲げる業務に係るもの

19 法第八十七条の二第四項(法第百条第一項において準用する場合を含む。第五十一条第一項第十号において同じ。)の主務省令で定める会社は、第十五項に規定する会社とする。

20 法第十一条の八第三項の規定は、第六項第九号、第七項、第九項(第十項及び第十一項において読み替えて準用する場合を含む。)、第十二項、第十三項及び第十六項第二号ロに規定する議決権について準用する。

第二十八条 (法第十七条の十四第一項の規定等が適用されないこととなる事由)

法第十七条の十四第三項本文(法第八十七条の二第三項(法第百条第一項において準用する場合を含む。)、第九十六条第一項及び第百条の三第五項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 一組合、連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又はその子会社の代物弁済の受領による株式等の取得 二組合、連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又はその子会社が所有する議決権を行使することができない株式等に係る議決権の取得(当該組合、連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。) 三組合、連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又はその子会社が所有する会社の株式の転換(当該株式がその発行会社に取得され、その引換えに他の種類の株式が交付されることをいう。)(当該組合、連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又はその子会社の請求による場合を除く。) 四組合、連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又はその子会社が所有する会社の株式等の併合若しくは分割又は株式無償割当て(会社法(平成十七年法律第八十六号)第百八十五条に規定する株式無償割当てをいう。第三十四条において同じ。) 五組合、連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又はその子会社が所有する会社の定款の変更による株式等に係る権利の内容又は一単元の株式の数の変更 六組合、連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又はその子会社が所有する会社の自己の株式等の取得 七連合会の子会社である法第八十七条の二第一項第六号から第八号まで(これらの規定を法第百条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる会社による株式等の取得 八共済水産業協同組合連合会の子会社である法第百条の三第一項第五号に掲げる会社による株式等の取得

法第八十七条の二第三項(法第百条第一項において準用する場合を含む。)及び第百条の三第五項において準用する法第十七条の十四第三項ただし書の主務省令で定める事由は、前項第七号又は第八号に掲げる事由とする。

第二十九条

削除

第三十条 (連合会の認可対象会社から除かれる会社が専ら営む業務)

法第八十七条の二第四項(法第百条第一項において準用する場合を含む。)の主務省令で定めるものは、次に掲げる業務とする。 一第二十六条第四項第一号から第十七号の六まで及び第二十三号に掲げる業務 二その他前号に掲げる業務に準ずるものとして農林水産大臣及び金融庁長官が定める業務 三第二十六条第四項第二十八号に掲げる業務のうち、前二号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの

第三十一条 (法第八十七条の二第四項の規定等が適用されないこととなる事由)

法第八十七条の二第五項(法第百条第一項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める事由は、連合会若しくはその子会社の担保権の実行による株式等の取得又は第二十八条第一項第一号から第六号までに掲げる事由とする。

第三十二条 (連合会による認可対象会社を子会社とすることについての認可の申請等)

連合会は、法第八十七条の二第四項(同条第六項(法第百条第一項において準用する場合を含む。)及び法第百条第一項において準用する場合を含む。)の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して行政庁に提出しなければならない。 一理由書 二当該連合会に関する次に掲げる書面イ最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面ロ当該認可後における収支の見込みを記載した書面 三当該連合会及びその子会社等に関する次に掲げる書面イ当該連合会及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金計算書(これらに類する書面を含む。)その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面ロ当該認可後における当該連合会及びその子会社等(子会社となる会社を含む。)の収支及び連結自己資本比率(水産業協同組合法第百二十三条の二第三項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省・農林水産省令第十五号)第三条第四項に規定する連結自己資本比率をいう。次項第二号及び次条第四号において同じ。)の見込みを記載した書面 四当該認可に係る認可対象会社(法第八十七条の二第四項に規定する認可対象会社をいう。以下この条並びに第五十一条第一項第十号及び第十一号において同じ。)に関する次に掲げる書面イ名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面ロ業務の内容を記載した書面ハ最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計画書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面ニ役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名を記載した書面 五当該認可に係る認可対象会社を子会社にすることにより、当該連合会又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数(法第八十七条の三第一項に規定する基準議決権数をいう。)を超えて有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面 六その他参考となるべき事項を記載した書面

行政庁は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。 一当該申請をした連合会(以下この項において「申請連合会」という。)の純資産の額が当該申請に係る認可対象会社の議決権を取得し、又は保有するに足りる十分な額であること。 二申請連合会及びその子会社等(当該認可に係る認可対象会社を含む。)の連結自己資本比率が適正な水準となることが見込まれること。 三申請連合会の最近における業務、財産及び損益の状況が良好であること。 四申請連合会の子会社等の収支が良好であり、当該認可に係る認可対象会社を子会社とした後も良好に推移することが見込まれること。 五申請連合会が当該認可に係る認可対象会社の業務の健全かつ適切な遂行を確保するための措置を講ずることができること。 六当該認可に係る認可対象会社がその業務を的確かつ公正に遂行することができること。

前二項の規定は、法第八十七条の二第五項ただし書(法第百条第一項において準用する場合を含む。)の認可について準用する。

法第十一条の八第三項の規定は、第一項第五号及び第二項第一号(これらの規定を前項において準用する場合を含む。)に規定する議決権について準用する。

第三十三条 (連合会における子会社の業務及び財産の状況の総会への報告)

法第八十七条の二第九項(法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定による総会への報告は、次に掲げる書面又はこれらの書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録(法第十七条の七第一項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)を示して行わなければならない。 一子会社の最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計画書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面 二子会社の役員の役職名及び氏名を記載した書面 三当該連合会及びその子会社につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金計算書 四当該連合会及びその子会社の収支及び連結自己資本比率の状況を記載した書面 五その他子会社の業務及び財務の状況を知るため参考となるべき事項を記載した書面

第三十三条の二 (連合会による連合会グループの経営管理の内容等)

法第八十七条の二の二第二項第一号(法第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する方針として主務省令で定めるものは、次に掲げる方針とする。 一連合会グループ(法第八十七条の二の二第一項に規定する漁業協同組合連合会グループ(法第百条第一項の規定により読み替えて適用する場合にあっては、水産加工業協同組合連合会グループ)をいう。以下この条において同じ。)の収支、資本の分配及び自己資本の充実に係る方針その他のリスク管理に係る方針 二災害その他の事象が発生した場合における連合会グループの危機管理に係る体制の整備に係る方針

法第八十七条の二の二第二項第三号(法第百条第一項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める体制は、当該連合会における当該連合会グループに属する会社の取締役、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人の職務の執行が法令に適合することを確保するための体制とする。

法第八十七条の二の二第二項第四号(法第百条第一項において準用する場合を含む。)の主務省令で定めるものは、当該連合会グループの再建計画(業務の運営又は財産の状況に関し改善が必要な場合における連合会グループの経営の再建のための計画をいう。)の策定が必要なものとして農林水産大臣及び金融庁長官があらかじめ定める場合において、当該再建計画を策定し、及びその適正な実施を確保することとする。

第三十四条 (法第十七条の十五第一項の規定等が適用されないこととなる事由)

法第十七条の十五第二項(法第八十七条の三第二項(第百条第一項において準用する場合を含む。次条第一項及び第三十六条において同じ。)、第九十六条第一項及び第百一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 一組合、連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又はその子会社の担保権の実行による株式等の取得 二組合、連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又はその子会社の代物弁済の受領による株式等の取得 三組合、連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又はその子会社の、その取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づく株式等の取得(当該組合、当該連合会若しくは当該共済水産業協同組合連合会又はその子会社に対する当該会社の債務を消滅させるために行うものであって、当該株式等の取得によって相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。) 四組合、連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又はその子会社が所有する議決権を行使することができない株式等に係る議決権の取得(当該組合、連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。) 五組合、連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又はその子会社が所有する会社の株式の転換(当該組合、連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又はその子会社の請求による場合を除く。) 六組合、連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又はその子会社が所有する会社の株式等の併合若しくは分割又は株式無償割当て 七組合、連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又はその子会社が所有する会社の定款の変更による株式等に係る権利の内容又は一単元の株式の数の変更 八組合、連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又はその子会社が所有する会社の自己の株式等の取得 九連合会にあっては新規事業分野開拓会社等の議決権について第二十七条第十二項に規定する処分を行おうとするとき又は事業再生会社の議決権について同条第十三項に規定する処分を行おうとするとき、共済水産業協同組合連合会にあっては規則第八十七条第三項に規定する新規事業分野開拓会社の議決権について同項に規定する処分を行おうとするときにおいて、やむを得ないと認められる理由により当該議決権を譲渡することが著しく困難であるため当該議決権を処分することができないこと。 十組合、連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又はこれらの子会社の取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づき取得した当該会社の発行する株式を当該会社の経営の状況の改善に伴い相当の期間内に処分するために必要な当該株式の転換(第五号に掲げる事由に該当するものを除く。)その他合理的な理由があるものとしてあらかじめ行政庁の承認を受けた場合

前項第十号の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して行政庁に提出しなければならない。 一理由書 二当該承認に係る国内の会社(組合にあっては法第十七条の十五第一項(法第九十六条第一項において準用する場合を含む。次号及び第四十四条第一項第九号において同じ。)に規定する特定事業会社である国内の会社、連合会にあっては法第八十七条の三第一項に規定する国内の会社、共済水産業協同組合連合会にあっては法第百一条第一項に規定する国内の会社をいう。次号及び次条第一項において同じ。)の商号及び業務の内容を記載した書面 三当該承認に係る国内の会社の議決権のうちその基準議決権数(組合にあっては法第十七条の十五第一項に規定する基準議決権数、連合会にあっては法第八十七条の三第一項に規定する基準議決権数、共済水産業協同組合連合会にあっては法第百一条第一項に規定する基準議決権数をいう。次項及び次条において同じ。)を超えて取得し、又は保有することとなった部分の議決権の処分の方法に関する方針を記載した書面 四その他参考となるべき事項を記載した書面

行政庁は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした組合、連合会若しくは共済水産業協同組合連合会が基準議決権数を超えて議決権を所有し、又は保有することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうか、及び提出される基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった部分の議決権の処分の方法に関する方針が妥当なものであるかどうかを審査するものとする。

第三十五条 (基準議決権数を超えて議決権を有することについての承認の申請等)

組合、連合会又は共済水産業協同組合連合会は、法第十七条の十五第二項ただし書(法第八十七条の三第二項、第九十六条第一項及び第百一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して行政庁に提出しなければならない。 一理由書 二当該承認に係る国内の会社の商号及び業務の内容を記載した書面 三当該承認に係る国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった部分の議決権の処分の方法に関する方針を記載した書面 四その他参考となるべき事項を記載した書面

行政庁は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした組合、連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又はその子会社が基準議決権数を超えて議決権を有することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

法第十一条の八第三項の規定は、第一項第三号に規定する議決権について準用する。

第三十六条 (基準議決権数を超えて議決権を有することができる場合)

法第十七条の十五第四項第一号(法第八十七条の三第二項及び第九十六条第一項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める場合は、当該組合又は当該連合会が法第五十四条の二第三項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。第四十三条第一項及び第四十四条第一項において同じ。)の認可を受けて他の組合又は連合会の信用事業の全部又は一部の譲受けをした場合とする。

第三十七条 (特例対象会社)

法第八十七条の三第四項(法第百条第一項において準用する場合を含む。次項から第四項までにおいて同じ。)の主務省令で定める会社は、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与している会社(連合会の子法人等に該当しないものに限る。第三項及び第五十一条第一項第七号において「特例事業再生会社」と総称する。)とする。 一株式会社地域経済活性化支援機構法第二十二条第一項第六号に掲げる業務の実施により設立される株式会社が無限責任組合員となる投資事業有限責任組合であって、次のいずれかに該当するものから出資を受けている会社イ当該連合会又はその子会社が当該投資事業有限責任組合の組合員となっているものロ当該株式会社に当該連合会又はその子会社が出資しているもの 二事業の再生、地域の特性を生かした新たな事業の創出その他の地域経済の活性化に資する事業活動を行うことを目的とした会社であって、第二十七条第六項第九号イからトまでのいずれかに該当するものが関与して作成した事業計画を実施している会社

前項に規定する会社のほか、会社(連合会の子法人等に該当しないものに限る。)であって、その議決権を連合会又はその子会社(子会社となる会社を含む。以下この項において同じ。)の第三十四条第一項第一号又は第二号に掲げる事由によらずに取得されたとき(当該会社の議決権が当該連合会又はその子会社により二回以上にわたり取得された場合にあっては、当該事由によらずに最後に取得されたとき)に前項に規定する会社に該当していたものも、その議決権が当該事由によらずに新たに取得されない限り、当該連合会に係る法第八十七条の三第四項の主務省令で定める会社に該当するものとする。

第一項の規定にかかわらず、特定子会社がその取得した特例事業再生会社の議決権を処分基準日(その取得の日から十年を経過する日をいう。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該特例事業再生会社は、処分基準日の翌日からは当該連合会に係る法第八十七条の三第四項の主務省令で定める会社に該当しないものとする。ただし、当該処分を行えば当該連合会又はその子会社が保有する当該特例事業再生会社の議決権の数が当該処分基準日における基準議決権の数(その総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数をいう。以下この項において同じ。)を下回ることとなる場合において、当該特定子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該連合会又はその子会社の保有する当該特例事業再生会社の議決権のうち当該処分基準日における基準議決権の数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。

法第八十七条の三第四項の主務省令で定める特殊の関係のある会社は、新規事業分野開拓会社等又は事業再生会社が当該会社の総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数を超える議決権を保有する会社(当該連合会又はその子会社である新規事業分野開拓会社等若しくは事業再生会社以外の子会社が、合算して当該会社の総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数を超える議決権を保有していないものに限る。)とする。

法第十一条の八第三項の規定は、前三項に規定する議決権について準用する。

第三十八条 (役員等の兼職又は兼業の認可の申請)

組合又は連合会を代表する理事(経営管理委員設置組合(法第三十四条の二第四項(法第九十二条第三項において準用する場合を含む。)に規定する経営管理委員設置組合をいう。以下この項において同じ。)を代表する理事を除く。)並びに当該組合又は当該連合会の常務に従事する役員(経営管理委員設置組合の理事及び経営管理委員を除く。)及び参事は、法第三十四条の五第一項ただし書(法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定により他の組合若しくは連合会又は法人(第四号において「他の組合等」という。)の常務に従事し、又は事業を営むことについて行政庁の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して、当該組合又は当該連合会を経由して行政庁に提出しなければならない。 一理由書 二履歴書 三当該組合又は当該連合会における常務の処理方法及び勤務状況を記載した書面 四他の組合等の常務に従事しようとする場合には、当該他の組合等における常務の処理方法及び当該組合又は当該連合会と当該他の組合等との取引その他の関係を記載した書面並びに当該他の組合等の定款、最終の事業報告、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書若しくは利益処分計算書又は損失金処理計算書若しくは損失処理計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面 五現在営んでいる事業を継続して営もうとする場合には、その事業の種類及び方法、その事業の最近における業務、財産及び損益の状況並びに申請の日から起算して一年間における取引及び収支の予想を記載した書面 六新たに事業を営もうとする場合には、その事業の種類及び方法並びにその事業開始後一年間における取引及び収支の予想を記載した書面 七その他参考となるべき事項を記載した書面

前項の規定による組合又は連合会に対する認可申請書又は当該認可申請書に添付すべき書面(以下この項において「認可申請書等」という。)の提出については、当該認可申請書等が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法をもって行うことができる。

第三十九条

削除

第四十条 (会計監査人設置組合の監査における通則)

法第四十一条の二第三項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による監査については、次条から第四十二条の四までに定めるところによる。

前項に規定する監査には、公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第二条第一項に規定する監査のほか、計算書類(法第四十条第二項の規定により作成した計算書類をいう。以下同じ。)及びその附属明細書(以下「計算書類等」という。)に表示された情報と計算書類等に表示すべき情報との合致の程度を確かめ、かつ、その結果を利害関係者に伝達するための手続を含むものとする。

第四十一条 (計算書類等の提供)

計算書類等を作成した理事は、会計監査人に対して計算書類等を提供しようとするときは、監事に対しても計算書類等を提供しなければならない。

第四十二条 (会計監査報告の内容)

会計監査人は、計算書類等を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。 一会計監査人の監査の方法及びその内容 二計算書類等(剰余金処分案又は損失処理案及びその附属明細書を除く。以下この号において同じ。)が当該監査を受ける会計監査人設置組合(法第四十一条の二第三項に規定する会計監査人設置組合をいう。以下同じ。)の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、その意見(当該意見が次のイからハまでに掲げる意見である場合にあっては、それぞれ当該イからハまでに定める事項)イ無限定適正意見監査の対象となった計算書類等が一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨ロ除外事項を付した限定付適正意見監査の対象となった計算書類等が除外事項を除き一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨、除外事項並びに除外事項を付した限定付適正意見とした理由ハ不適正意見監査の対象となった計算書類等が不適正である旨及びその理由 三剰余金処分案又は損失処理案が法令又は定款に適合しているかどうかについての意見 四前二号の意見がないときは、その旨及び理由 五継続組合の前提(規則第百四十条に規定する継続組合の前提をいう。第四十八条第一項第一号ヘにおいて同じ。)に関する注記に係る事項 六第二号又は第三号の意見があるときは、事業報告及びその附属明細書の内容と計算書類等の内容又は会計監査人が監査の過程で得た知識との間の重要な相違等について、報告すべき事項の有無及び報告すべき事項があるときはその内容 七追記情報 八会計監査報告を作成した日

前項第七号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は計算書類等の内容のうち強調する必要がある事項とする。 一会計方針の変更 二重要な偶発事象 三重要な後発事象

第四十二条の二 (会計監査報告の通知期限等)

会計監査人は、次の各号に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事及び特定監事に対し、各事業年度に係る計算書類等についての会計監査報告の内容を通知しなければならない。 一計算書類の全部を受領した日から四週間を経過した日 二計算書類の附属明細書を受領した日から一週間を経過した日 三特定理事、特定監事及び会計監査人の間で合意により定めた日があるときは、その日

計算書類等については、特定理事及び特定監事が前項の規定による会計監査報告の内容の通知を受けた日に、会計監査人の監査を受けたものとする。

前項の規定にかかわらず、会計監査人が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による会計監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算書類等については、会計監査人の監査を受けたものとみなす。

第一項及び第二項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。 一第一項の規定による通知を受ける者を定めた場合当該通知を受ける者として定められた者 二前号に掲げる場合以外の場合監査を受けるべき計算書類等を作成した理事

第一項及び第二項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう(次条において同じ。)。 一第一項の規定による通知を受ける者を定めた場合当該通知を受ける者として定められた者 二前号に掲げる場合以外の場合全ての監事

第四十二条の三 (会計監査人の職務の遂行に関する事項)

会計監査人は、前条第一項の規定による特定監事に対する会計監査報告の内容の通知に際して、当該会計監査人についての次に掲げる事項(当該事項に係る定めがない場合にあっては、当該事項を定めていない旨)を通知しなければならない。ただし、当該監査を受ける会計監査人設置組合の全ての監事が既に当該事項を知っている場合は、この限りでない。 一独立性に関する事項その他監査に関する法令及び規程の遵守に関する事項 二監査、監査に準ずる業務及びこれらに関する業務の契約の受任及び継続の方針に関する事項 三会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制に関するその他の事項

第四十二条の四 (会計監査報告の作成)

法第四十一条の三第一項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する会社法第三百九十六条第一項後段の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。

会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。 一当該監査を受ける会計監査人設置組合の理事、経営管理委員及び使用人 二当該監査を受ける会計監査人設置組合の子会社等(法第十一条の十四第二項(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する子会社等及び法第百条の三第二項に規定する子会社をいう。)の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人 三その他会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者

第四十二条の五 (計算書類の承認の特則に関する要件)

法第四十一条の二第四項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)において読み替えて準用する会社法第四百三十九条(以下この条において「承認特則規定」という。)の主務省令で定める要件は、次のいずれにも該当することとする。 一承認特則規定に規定する計算書類(剰余金処分案又は損失処理案を除く。第三号において同じ。)についての会計監査報告の内容に第四十二条第一項第二号イに定める事項が含まれていること。 二前号の会計監査報告に係る監事の監査報告の内容として会計監査人の監査の方法又は結果を妥当でないと認める意見がないこと。 三承認特則規定に規定する計算書類が第四十二条の二第三項の規定により監査を受けたものとみなされたものでないこと。

第四十二条の六 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

法第四十一条の三第一項において読み替えて準用する会社法第三百九十六条第二項第二号に規定する主務省令で定める方法は、同号に規定する電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。

第四十三条 (信用事業の全部又は一部の譲渡の認可の申請等)

組合又は連合会は、法第五十四条の二第三項の規定による信用事業の全部又は一部の譲渡の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して行政庁に提出しなければならない。 一理由書 二信用事業の全部又は一部の譲渡を決議した総会の議事録 三信用事業の全部又は一部の譲渡の内容を記載した書面 四法第五十四条の二第六項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。次号並びに次条第一項第四号及び第五号において同じ。)において読み替えて準用する法第五十三条第二項の規定に基づく公告に係る計算書類 五法第五十四条の二第六項において読み替えて準用する法第五十三条第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子広告によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は信用事業の譲渡をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面 六信用事業の一部の譲渡を行った後における組合又は連合会が子会社等を有する場合には、当該組合又は当該連合会及びその子会社等の収支及び連結自己資本比率(組合にあっては水産業協同組合法第百二十三条の二第三項に規定する区分等を定める命令第一条第四項、連合会にあっては同令第三条第四項に規定する連結自己資本比率をいう。以下同じ。)の見込みを記載した書面 七当該信用事業の譲渡により当該組合又は当該連合会の子会社が子会社でなくなる場合には、当該子会社の名称を記載した書面 八その他参考となるべき事項を記載した書面

行政庁は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。 一信用事業の全部又は一部の譲渡が、当該信用事業の譲渡を行う組合又は連合会の地区における組合員又は所属員その他の利用者の利便に照らし、適当なものであること。 二信用事業の全部又は一部を譲り受ける組合又は連合会が、その業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。

第四十四条 (信用事業の全部又は一部の譲受けの認可の申請等)

組合又は連合会は、法第五十四条の二第三項の規定による信用事業の全部又は一部の譲受けの認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して行政庁に提出しなければならない。 一理由書 二信用事業の全部又は一部の譲受けを決議した総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面 三信用事業の全部又は一部の譲受けの契約の内容を記載した書面 四法第五十四条の二第六項において読み替えて準用する法第五十三条第二項の規定に基づく公告に係る計算書類 五法第五十四条の二第六項において読み替えて準用する法第五十三条第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子広告によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は信用事業の譲受けをしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面 六信用事業の全部又は一部の譲受け後における当該組合又は当該連合会の収支及び単体自己資本比率(組合にあっては水産業協同組合法第百二十三条の二第三項に規定する区分等を定める命令第一条第三項、連合会にあっては同令第三条第三項に規定する単体自己資本比率をいう。以下同じ。)の見込みを記載した書面 七信用事業の全部又は一部を譲り受けた組合又は連合会が当該譲受けにより子会社対象会社(組合にあっては法第十七条の十四第一項に規定する子会社対象会社、連合会にあっては法第八十七条の二第一項に規定する子会社対象会社をいう。以下同じ。)を子会社とする場合には、当該子会社対象会社に関する第三十二条第一項第四号に掲げる書面 八信用事業の全部又は一部を譲り受けた組合又は連合会が子会社等を有する場合には、当該組合又は当該連合会及びその子会社等の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面 九信用事業の全部又は一部を譲り受けた組合若しくは連合会又はその子会社が、当該信用事業の全部又は一部の譲受けにより国内の会社(組合にあっては法第十七条の十五第一項に規定する特定事業会社である国内の会社、連合会にあっては法第八十七条の三第一項に規定する国内の会社をいう。以下同じ。)の議決権を合算してその基準議決権数(組合にあっては法第十七条の十五第一項に規定する基準議決権数、連合会にあっては法第八十七条の三第一項に規定する基準議決権数をいう。以下同じ。)を超えて有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面 十その他参考となるべき事項を記載した書面

前条第二項の規定は、前項に規定する認可の審査について準用する。この場合において、同条第二項第一号中「譲渡が」とあるのは、「譲受けが」と読み替えるものとする。

第四十四条の二 (資金及び自己資本の額の計算方法)

令第二十条第一項に規定する資金の額は、第一号に掲げる額から第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)とする。 一貸借対照表の信用事業負債勘定の額 二貸借対照表の信用事業資産勘定の額(信用事業資産勘定に係る貸倒引当金その他の資産に係る引当金を計上している場合にあっては、当該金額を控除する前の額とする。) 三貸借対照表の外部出資勘定の額(法第八十七条第一項第四号又は第九十三条第一項第二号の事業を行う連合会、農林中央金庫及び漁業信用基金協会に係るものに限る。)

令第二十条第一項に規定する自己資本の額は、法第十一条の八第一項第一号(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる基準に従い算出される自己資本の額について農林水産大臣及び金融庁長官が定めるところにより必要な調整を加えた額とする。

第四十五条 (余裕金運用の方法)

令第二十二条第四項第六号の主務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 一証券投資信託の受益証券(令第二十二条第二項第三号に規定するものを除く。)の取得 二金銭債権(令第二十二条第二項第四号に規定する金銭債権以外の金銭債権であって農林水産大臣及び金融庁長官の指定するものに限る。)の取得 三金融商品取引所に上場されている投資信託法第二条第十五項に規定する投資証券(その有する資産を主として不動産等に対する投資として運用することを目的として設立された同条第十二項に規定する投資法人が発行したものに限る。)の取得 四投資信託法第二条第十八項に規定する新投資口予約権証券(その有する資産を主として不動産等に対する投資として運用することを目的として設立された同条第十二項に規定する投資法人が発行したものに限る。)の取得

前項第三号及び第四号に規定する「不動産等」とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行令第三条第三号に掲げる不動産、同条第四号に掲げる不動産の賃借権、同条第五号に掲げる地上権、同条第八号に掲げる出資の持分(その出資された財産を同条第三号から第五号までに掲げる資産のみに運用することを定めた同条第八号に規定する契約に係るものに限る。)及び信託の受益権(不動産、地上権又は土地の賃借権のみを信託する信託に係るものに限る。)とする。

第四十六条及び第四十七条

削除

第四十八条 (業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)

法第五十八条の三第一項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める業務及び財産の状況に関する事項は、次の各号に掲げる組合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 一法第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合又は連合会次に掲げる事項イ組合又は連合会の概況及び組織に関する次に掲げる事項(1)業務の運営の組織(2)理事、経営管理委員及び監事の氏名及び役職名(3)会計監査人設置組合にあっては、会計監査人の氏名又は名称(4)事務所の名称及び所在地(5)当該組合又は連合会を所属組合とする特定信用事業代理業者に関する次に掲げる事項(i)当該特定信用事業代理業者の商号又は名称及び所在地(ii)当該特定信用事業代理業者が所属組合のために特定信用事業代理業を行う営業所又は事務所の名称及び所在地ロ組合又は連合会の主要な業務の内容(信託業務を行う場合においては、信託業務の内容を含む。)ハ組合又は連合会の主要な業務に関する次に掲げるもの(1)直近の事業年度における事業の概況(2)直近の五事業年度における主要な事業の状況を示す指標として次に掲げる事項((xiii)から(xvii)までに掲げる事項については、信託業務を行う場合に限る。)(i)経常収益(組合にあっては、規則第百五十八条第二項に規定する各事業の区分ごとのもの及びその合計)(ii)経常利益又は経常損失(iii)当期剰余金又は当期損失金(iv)出資金及び出資口数(v)純資産額(vi)総資産額(vii)貯金等残高(viii)貸出金残高(ix)有価証券残高(x)単体自己資本比率(xi)法第五十六条第二項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の区分ごとの剰余金の配当の金額(xii)職員数(xiii)信託報酬(xiv)信託勘定貸出金残高(xv)信託勘定有価証券残高((xvi)に掲げる事項を除く。)(xvi)信託勘定電子記録移転有価証券表示権利等(金融商品取引業等に関する内閣府令第一条第四項第十七号に規定する電子記録移転有価証券表示権利等をいう。)残高(xvii)信託財産額(3)直近の二事業年度における事業の状況を示す指標として次の表に掲げる事項項目記載する事項主要な業務の状況を示す指標一 事業粗利益、事業粗利益率、事業純益、実質事業純益、コア事業純益及びコア事業純益(投資信託解約損益を除く。)二 資金運用収支、役務取引等収支及びその他事業収支三 資金運用勘定及び資金調達勘定の平均残高、利息、利回り及び総資金利ざや四 受取利息及び支払利息の増減五 総資産経常利益率及び資本経常利益率六 総資産当期純利益率及び資本当期純利益率貯金に関する指標一 流動性貯金、定期性貯金、譲渡性貯金その他の貯金の平均残高二 固定金利定期貯金、変動金利定期貯金及びその他の区分ごとの定期貯金の残高貸出金等に関する指標一 手形貸付、証書貸付、当座貸越及び割引手形の平均残高二 固定金利及び変動金利の区分ごとの貸出金の残高三 担保の種類別(貯金等、有価証券、動産、不動産、その他担保物、漁業信用基金協会保証その他保証及び信用の区分をいう。)の貸出金残高及び債務保証見返額四 使途別(設備資金及び運転資金の区分をいう。)の貸出金残高五 主要な水産業関係の貸出実績六 業種別の貸出金残高及び当該貸出金残高の貸出金の総額に対する割合七 貯貸率の期末値及び期中平均値有価証券に関する指標一 商品有価証券の種類別(商品国債、商品地方債、商品政府保証債及びその他の商品有価証券の区分をいう。)の平均残高二 有価証券の種類別(国債、地方債、短期社債、社債、株式、外国債券及び外国株式その他の証券並びに貸付有価証券の区分をいう。次号において同じ。)の残存期間別の残高三 有価証券の種類別の平均残高四 貯証率の期末値及び期中平均値信託業務に関する指標(信託業務を行う場合に限る。)一 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則別紙様式第八号の七の信託財産残高表(注記事項を含む。)二 金銭信託、年金信託、財産形成給付信託及び貸付信託(以下「金銭信託等」という。)の年度末受託残高三 元本補塡契約のある信託(信託財産の運用のため再信託された信託を含む。)の種類別の年度末受託残高四 信託期間別の金銭信託及び貸付信託の元本残高五 金銭信託等の種類別の貸出金及び有価証券の区分ごとの年度末運用残高六 金銭信託等に係る貸出金の科目別(手形貸付、証書貸付及び割引手形の区分をいう。)の年度末残高七 金銭信託等に係る貸出金の契約期間別の年度末残高八 担保の種類別(有価証券、債権、商品、不動産、保証及び信用の区分をいう。)の金銭信託等に係る貸出金残高九 使途別(設備資金及び運転資金の区分をいう。)の金銭信託等に係る貸出金残高十 業種別の金銭信託等に係る貸出金残高及び当該貸出金残高の貸出金の総額に占める割合十一 中小企業等(資本金三億円以下の会社若しくは常時使用する従業員が三百人以下の会社又は個人(卸売業にあっては資本金一億円以下の会社若しくは常時使用する従業員が百人以下の会社又は個人、サービス業にあっては資本金五千万円以下の会社若しくは常時使用する従業員が百人以下の会社又は個人、小売業及び飲食店にあっては資本金五千万円以下の会社若しくは常時使用する従業員が五十人以下の会社又は個人)をいう。)に対する金銭信託等に係る貸出金残高及び当該貸出金残高の貸出金の総額に占める割合十二 金銭信託等に係る有価証券の種類別(国債、地方債、短期社債、社債、株式その他の証券の区分をいう。)の年度末残高ニ組合又は連合会の業務の運営に関する次に掲げる事項(1)リスク管理の体制(2)法令遵守の体制(3)中小企業の経営の改善及び地域の活性化のための取組の状況(4)次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項(i)指定信用事業等紛争解決機関が存在する場合当該組合又は連合会が法第十一条の十三第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定信用事業等紛争解決機関の商号又は名称(ii)指定信用事業等紛争解決機関が存在しない場合当該組合又は連合会の法第十一条の十三第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容ホ組合又は連合会の直近の二事業年度における財産の状況に関する次に掲げる事項(1)貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書(2)組合又は連合会の有する債権(規則第百二十一条第一号に定める別紙様式第二号(一)又は同条第三号に定める別紙様式第四号(一)中の貸借対照表の有価証券中の社債(連合会にあっては、貸借対照表の社債)(当該社債を有する組合又は連合会がその元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の私募によるものに限る。第三項第一号ハ(2)において同じ。)、貸出金、外国為替、その他の資産(連合会にあっては、その他資産)中の未収利息及び仮払金並びに債務保証見返の各勘定に計上されるもの並びに有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。第三項第一号ハ(2)において同じ。)をいう。(3)において同じ。)のうち次に掲げるものの額及び(i)から(iv)までに掲げるものの合計額(i)破産更生債権及びこれらに準ずる債権(破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権をいう。(3)及び第三項第一号ハ(2)(i)において同じ。)(ii)危険債権(債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権((i)に掲げるものを除く。)をいう。(3)及び第三項第一号ハ(2)(ii)において同じ。)(iii)三月以上延滞債権(元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上延滞している貸出金((i)及び(ii)に掲げるものを除く。)をいう。(3)及び第三項第一号ハ(2)(iii)において同じ。)(iv)貸出条件緩和債権(債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金((i)から(iii)までに掲げるものを除く。)をいう。(3)及び第三項第一号ハ(2)(iv)において同じ。)(v)正常債権(債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、(i)から(iv)までに掲げる債権以外のものに区分される債権をいう。(3)及び第三項第一号ハ(2)(v)において同じ。)(3)元本補塡契約のある信託(信託財産の運用のため再信託された信託を含む。)に係る債権のうち破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権、三月以上延滞債権並びに貸出条件緩和債権に該当するものの額並びにこれらの合計額並びに正常債権に該当するものの額(4)自己資本の充実の状況について農林水産大臣及び金融庁長官が別に定める事項(5)次に掲げるものに関する取得価額又は契約価額、時価及び評価損益(i)有価証券(ii)金銭の信託(iii)デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)(6)貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額(7)貸出金償却の額(8)会計監査人設置組合にあっては、法第四十一条の二第三項の規定に基づき会計監査人の監査を受けている旨ヘ事業年度の末日において、継続組合の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況その他当該組合又は連合会の経営に重要な影響を及ぼす事象(以下この項及び第三項において「重要事象等」という。)が存在する場合には、その旨及びその内容、当該重要事象等についての分析及び検討内容並びに当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策の具体的内容 二法第十一条第一項第十二号又は第九十三条第一項第六号の二の事業を行う組合(前号及び次号に掲げる組合を除く。)次に掲げる事項イ組合の概況及び組織に関する次に掲げる事項(1)業務の運営の組織(2)理事、経営管理委員及び監事の氏名及び役職名(3)事務所の名称及び所在地ロ組合の主要な業務の内容ハ組合の主要な業務に関する次に掲げる事項(1)直近の事業年度における事業の概況(2)直近の五事業年度における主要な業務の状況を示す指標として次に掲げる事項(i)経常収益(ii)経常利益又は経常損失(iii)当期剰余金又は当期損失金(iv)出資金及び出資口数(v)純資産額(vi)総資産額及び特別勘定として経理された資産(vii)責任準備金残高(viii)貸付金残高(ix)有価証券残高(x)共済金等の支払能力の充実の状況を示す比率(xi)法第五十六条第二項の区分ごとの剰余金の配当の金額(xii)職員数(xiii)保有契約高(3)直近の二事業年度における事業の状況を示す指標として次の表に掲げる事項項目記載する事項主要な業務の状況を示す指標一 共済の種類ごとの新契約高及び保有契約高又は共済掛金二 死亡保障、生存保障、入院保障、障害保障及び手術保障について、共済契約の種類ごとの保障機能別保有契約高三 共済の種類ごとの支払共済金の額共済契約に関する指標一 共済の種類ごとの保有契約増加率二 新契約平均共済金額及び保有契約平均共済金額三 解約失効率四 月払契約の新契約平均共済掛金五 契約者割戻し(法第十五条の二十第一項(法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)に規定する契約者割戻しをいう。)の状況六 共済契約を再保険に付した場合における当該再保険を引き受けた主要な保険会社等(規則第五十九条各号に掲げる者をいう。次号及び第八号において同じ。)の数七 共済契約を再保険に付した場合における当該再保険を引き受けた保険会社等のうち支払再保険料の額が大きいことにおいて上位を占める五の保険会社等に対する支払再保険料の割合八 共済契約を再保険に付した場合における当該再保険を引き受けた主要な保険会社等の適格格付業者(保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)別表(第五十九条の二第一項第三号ハ関係(生命保険会社))保険契約に関する指標等の項第六号又は別表(第五十九条の二第一項第三号ハ関係(損害保険会社))保険契約に関する指標等の項第七号に規定する適格格付業者をいう。)又は海外においてこれと同等の実績を有する格付業者による格付に基づく区分ごとの支払再保険料の割合九 未だ収受していない再保険金の額経理に関する指標一 責任準備金の積立方式及び積立率[積立率の算式(実際に積み立てている共済掛金積立金+未経過共済掛金)/(平準純共済掛金式による共済掛金積立金+未経過共済掛金)×百パーセント]二 共済の種類ごとの契約者割戻準備金明細三 一般貸倒引当金、個別貸倒引当金及び価格変動準備金を含むその他引当金ごとに区分し、当期首残高、当期末残高、当期増減額等の区分ごとの引当金明細四 国別の特定海外債権残高五 利益準備金科目、任意積立金科目等に区分し、当期首残高、当期増加額、当期減少額及び当期末残高の区分ごとの利益準備金及び任意積立金明細六 事業普及費及び事業管理費の明細財産運用に関する指標一 主要資産(特別勘定以外の勘定に属する現預金、買現先勘定、金銭債権、金銭の信託、有価証券及び共済契約貸付金(共済証書貸付及び共済掛金振替貸付)をいう。次号及び第三号において同じ。)の区分ごとの平均残高二 主要資産の区分ごとの構成及び増減三 主要資産の区分ごとの運用利回り四 利息及び配当金収入、金銭の信託運用益、売買目的有価証券運用益、有価証券売却益、有価証券償還益、為替差益、その他運用収益、合計等の区分ごとの財産運用収益明細五 支払利息、金銭の信託運用費、売買目的有価証券運用損、有価証券売却損、有価証券償還損、その他運用費用、合計等の区分ごとの財産運用費用明細六 利息及び配当金収入等明細七 有価証券の種類別(国債、地方債、社債、株式、外国証券、その他の証券の区分をいう。次号において同じ。)残高八 有価証券の種類別の残存期間別残高九 業種別保有株式の額その他の指標一 業務用固定資産残高二 特別勘定資産残高ニ責任準備金の残高として別表第一の上欄に掲げる契約年度の別に応じ同表の中欄及び下欄に掲げる責任準備金残高及び予定利率ホ組合の業務の運営に関する次に掲げる事項(1)リスク管理の体制(2)法令遵守の体制(3)次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項(i)指定共済事業等紛争解決機関(法第百二十一条第一項に規定する指定共済事業等紛争解決機関をいう。以下この(3)において同じ。)が存在する場合当該組合が法第十五条の十五第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定共済事業等紛争解決機関の商号又は名称(ii)指定共済事業等紛争解決機関が存在しない場合当該組合の法第十五条の十五第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容ヘ組合の直近の二事業年度における財産の状況に関する次に掲げる事項(1)貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書(2)共済金等の支払能力の充実の状況(法第十五条の三各号(法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる額に係る細目として次の表に掲げる額を含む。)項目記載する事項法第十五条の三第一号(法第九十六条第一項において準用する場合を含む。下欄において同じ。)に係る細目一 規則第十四条第一項第一号に掲げる額二 規則第十四条第一項第二号に掲げる額三 規則第十四条第一項第三号に掲げる額四 規則第十四条第一項第四号に掲げる額五 規則第十四条第一項第五号に掲げる額六 規則第十四条第一項第六号に掲げる額七 規則第十四条第一項第七号に掲げる額八 法第十五条の三第一号に掲げる額のうち、前各号に掲げる額以外の額の合計額法第十五条の三第二号(法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)に係る細目一 規則第十五条第一号に掲げる額二 規則第十五条第二号に掲げる額三 規則第十五条第三号に掲げる額四 規則第十五条第四号に掲げる額(3)次に掲げるものに関する取得価額又は契約価額、時価及び評価損益(i)有価証券(ii)金銭の信託(4)貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額ト事業年度の末日において、重要事象等が存在する場合には、その旨及びその内容、当該重要事象等についての分析及び検討内容並びに当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策の具体的内容 三共同事業組合(規則第十二条第一項第一号ワに規定する共同事業組合をいう。以下同じ。)(第一号に掲げる組合を除く。)当該共同事業組合との契約により連帯して共済契約による共済責任を負担し、当該共済責任の全部を負担部分とする法第十一条第一項第十二号若しくは第九十三条第一項第六号の二の事業を行う組合又は共済水産業協同組合連合会の作成する法第五十八条の三第一項(法第九十六条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の業務及び財産の状況に関する事項

法第五十八条の三第一項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)の主務省令で定める事務所は、次に掲げる事務所とする。 一信用事業又は共済事業以外の事業の用に供される事務所 二一時的に設置する事務所 三無人の事務所

法第五十八条の三第二項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)の主務省令で定める業務及び財産の状況に関する事項は、次の各号に掲げる組合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 一法第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合又は連合会イ組合又は連合会及びその子会社等(規則第二百六条に規定する者をいう。以下この項において同じ。)の概況に関する次に掲げる事項(1)組合又は連合会及びその子会社等の主要な事業の内容及び組織の構成(2)組合又は連合会の子会社等に関する次に掲げる事項(i)名称(ii)主たる営業所又は事務所の所在地(iii)資本金又は出資金(iv)事業の内容(v)設立年月日(vi)組合又は連合会が有する子会社等の議決権の総株主等の議決権に占める割合(vii)組合又は連合会の一の子会社等以外の子会社等が有する当該一の子会社等の議決権の総株主等の議決権に占める割合ロ組合又は連合会及びその子会社等の主要な業務に関する次に掲げる事項を当該組合又は当該連合会及び当該子会社等につき連結したもの(1)直近の事業年度における事業の概況(2)直近の五連結会計年度(連結財務諸表の作成に係る期間をいう。以下この号において同じ。)における主要な業務の状況を示す指標として次に掲げる事項(i)経常収益(組合にあっては、規則第百五十八条第二項に規定する各事業の区分ごとのもの及びその合計)(ii)経常利益又は経常損失(iii)当期利益又は当期損失(iv)純資産額(v)総資産額(vi)連結自己資本比率ハ組合又は連合会及びその子会社等の直近の二連結会計年度における財産の状況に関する次に掲げる事項を当該組合又は当該連合会及び当該子会社等につき連結したもの(1)貸借対照表、損益計算書及び剰余金計算書(2)組合又は連合会及びその子会社等の有する債権(規則第二百五条第五項第一号に定める別紙様式第七号(二)又は同項第二号に定める別紙様式第八号(二)中の連結貸借対照表の有価証券中の社債、貸出金、外国為替、その他の信用事業資産(連合会にあっては、その他資産)中の未収利息及び仮払金並びに債務保証見返の各勘定に計上されるもの並びに有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券をいう。)のうち次に掲げるものの額及び(i)から(iv)までに掲げるものの合計額(i)破産更生債権及びこれらに準ずる債権(ii)危険債権(iii)三月以上延滞債権(iv)貸出条件緩和債権(v)正常債権(3)自己資本の充実の状況について農林水産大臣及び金融庁長官が別に定める事項(4)当該組合又は当該連合会及びその子法人等が二以上の異なる種類の事業を営んでいる場合の事業の種類ごとの区分に従い、当該区分に属する経常収益の額、経常利益又は経常損失の額及び資産の額(以下この号において「経常収益等」という。)として算出したもの(各経常収益等の総額に占める割合が少ない場合を除く。)ニ事業年度の末日において、重要事象等が存在する場合には、その旨及びその内容、当該重要事象等についての分析及び検討内容並びに当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策の具体的内容 二法第十一条第一項第十二号又は第九十三条第一項第六号の二の事業を行う組合(前号及び次号に掲げる組合を除く。)次に掲げる事項イ組合及びその子会社等(法第五十八条の二第二項(法第九十六条第三項において準用する場合を含む。)に規定する子会社等をいう。以下この条において同じ。)の概況に関する次に掲げる事項(1)組合及びその子会社等の主要な事業の内容及び組織の構成(2)組合の子会社等に関する次に掲げる事項(i)名称(ii)主たる営業所又は事務所の所在地(iii)資本金又は出資金(iv)事業の内容(v)設立年月日(vi)組合が有する子会社等の議決権の総株主、総社員又は総出資者の議決権に占める割合(vii)組合の一の子会社等以外の子会社等が有する当該一の子会社等の議決権の総株主、総社員又は総出資者の議決権に占める割合ロ組合及びその子会社等の主要な業務に関する次に掲げる事項を当該組合及び当該子会社等につき連結したもの(1)直近の事業年度における事業の概況(2)直近の五連結会計年度における主要な業務の状況を示す指標として次に掲げる事項(i)経常収益(ii)経常利益又は経常損失(iii)当期利益又は当期損失(iv)純資産額(v)総資産額ハ組合及びその子会社等の直近の二連結会計年度における財産の状況に関する次に掲げる事項を当該組合及び当該子会社等につき連結したもの(1)貸借対照表、損益計算書及び剰余金計算書(2)当該組合及びその子法人等(規則第七条第二項に規定する子法人等をいう。)が二以上の異なる種類の事業を営んでいる場合の事業の種類ごとの区分に従い、当該区分に属する経常収益の額、経常利益又は経常損失の額及び資産の額(以下この号において「経常収益等」という。)として算出したもの(各経常収益等の総額に占める割合が少ない場合を除く。)ニ事業年度の末日において、重要事象等が存在する場合には、その旨及びその内容、当該重要事象等についての分析及び検討内容並びに当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策の具体的内容 三共同事業組合(第一号に掲げる組合を除く。)当該共同事業組合との契約により連帯して共済契約による共済責任を負担し、当該共済責任の全部を負担部分とする法第十一条第一項第十二号若しくは第九十三条第一項第六号の二の事業を行う組合又は共済水産業協同組合連合会の作成する法第五十八条の三第二項(法第九十六条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の業務及び財産の状況に関する事項

法第五十八条の三第四項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める措置は、電磁的記録に記録された事項又は当該電磁的記録に記録された事項を掲載したウェブサイトのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)を紙面又は映像面に表示する方法とする。

第四十九条

組合(共同事業組合(法第十一条第一項第四号又は第九十三条第一項第二号の事業を行う組合を除く。)を除く。以下この条において同じ。)又は連合会は、法第五十八条の三第一項又は第二項の規定により作成した書類(以下この項及び次項において「縦覧書類」という。)の縦覧を、当該組合又は当該連合会の事業年度経過後四月以内(法第十一条第一項第十二号又は第九十三条第一項第六号の二の事業を行う組合(法第十一条第一項第四号又は第九十三条第一項第二号の事業を行う組合を除く。)にあっては、五月以内)に開始し、当該事業年度の翌事業年度に係るそれぞれの縦覧書類の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。

組合又は連合会は、やむを得ない理由により前項に規定する期間までに縦覧書類の縦覧を開始できない場合には、あらかじめ行政庁の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。

組合又は連合会は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して行政庁に提出しなければならない。

行政庁は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした組合又は連合会が第一項の規定による縦覧の開始を延期することについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。

第四十九条の二

法第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合又は連合会は、半期ごとに、法第五十八条の三第六項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の利用者が当該組合又は連合会及びそれらの子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項(信用事業に関する事項に限る。次項において同じ。)のうち重要なもの(農林水産大臣及び金融庁長官が別に定める事項を含む。)の開示に努めなければならない。

前項の組合又は連合会は、事業年度ごとに、法第五十八条の三第六項の利用者が当該組合又は連合会及びそれらの子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項のうち重要なもの(前項に規定する事項を除き、農林水産大臣及び金融庁長官が別に定める事項を含む。)の開示に努めなければならない。

第五十条 (合併の認可の申請等)

法第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合又は連合会は、法第六十九条第二項(法第九十二条第五項、第九十六条第五項及び第百条第五項において準用する場合を含む。)の規定による合併の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して行政庁に提出しなければならない。 一理由書 二合併を決議した総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面 三合併契約の内容を記載した書面 四法第六十九条第四項(法第九十二条第五項、第九十六条第五項及び第百条第五項において準用する場合を含む。次号において同じ。)において読み替えて準用する法第五十三条第二項の規定に基づく公告に係る計算書類 五法第六十九条第四項において準用する法第五十三条第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子広告によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面 六合併後存続する組合若しくは連合会又は合併により設立される組合若しくは連合会の定款、信用事業規程、事業計画書(合併及び合併後の事業経営についての基本方針に関する事項、施設の統合整備に関する事項並びに合併の日を含む事業年度以後三事業年度の事業計画を内容に含むものに限る。)、組合員数又は会員数、出資の総口数及び総額を記載した書面、役員の履歴書、事務所の位置、当該組合又は連合会を所属組合とする特定信用事業代理業者の当該組合又は連合会のために特定信用事業代理業を行う営業所又は事務所並びに合併後における収支及び単体自己資本比率の見込みを記載した書面 七合併後存続する組合若しくは連合会又は合併により設立される組合若しくは連合会が当該合併により子会社対象会社を子会社とする場合には、当該子会社対象会社に関する第三十二条第一項第四号に掲げる書面 八合併後存続する組合若しくは連合会又は合併により設立される組合若しくは連合会が子会社等を有する場合には、当該組合又は当該連合会及びその子会社等の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面 九合併後存続する組合若しくは連合会若しくは合併により設立される組合若しくは連合会又はその子会社が、当該合併により国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面 十その他参考となるべき事項を記載した書面

第四十三条第二項の規定は、前項に規定する認可の審査について準用する。この場合において、同条第二項第一号中「信用事業の全部又は一部の譲渡」とあり、及び「信用事業の譲渡」とあるのは「合併」と、同項第二号中「信用事業の全部又は一部を譲り受ける」とあるのは「合併後存続し又は合併により設立される」と読み替えるものとする。

第五十条の二 (特定信用事業代理業の許可の申請書の記載事項)

法第百八条において読み替えて準用する銀行法(以下「準用銀行法」という。)第五十二条の三十七第一項第六号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一特定信用事業代理業再委託者(準用銀行法第五十二条の五十八第二項に規定する特定信用事業代理業再委託者をいう。以下同じ。)の再委託を受けるときは、当該特定信用事業代理業再委託者の商号、名称又は氏名及び主たる営業所又は事務所の所在地 二特定信用事業代理業を再委託するときは、当該再委託を受ける特定信用事業代理業再受託者(準用銀行法第五十二条の五十八第二項に規定する特定信用事業代理業再受託者をいう。以下同じ。)の商号、名称又は氏名及び主たる営業所又は事務所の所在地

第五十条の三 (特定信用事業代理業の業務の内容及び方法)

準用銀行法第五十二条の三十七第二項第二号の主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一取り扱う法第百六条第二項各号に規定する契約の種類(貯金の種類並びに貸付先の種類及び貸付けに係る資金の使途を含む。) 二取り扱う法第百六条第二項各号に規定する契約の種類ごとに契約の締結の代理又は媒介のいずれを行うかの別(代理及び媒介のいずれも行う場合はその旨) 三特定信用事業代理業の実施体制

前項第三号に規定する特定信用事業代理業の実施体制には、準用銀行法第五十二条の四十五各号に掲げる行為その他特定信用事業代理業を適正かつ確実に行うことにつき支障を及ぼす行為を防止するための体制のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる体制を含むものとする。 一特定信用事業代理行為(準用銀行法第五十二条の四十三に規定する特定信用事業代理行為をいう。以下同じ。)に関して顧客から金銭その他の財産の交付を受ける権限が付与されている場合当該交付を受ける財産と自己の固有財産とを分別して管理するための体制 二電気通信回線に接続している電子計算機を利用して特定信用事業代理業を行う場合顧客が当該特定信用事業代理業者と他の者を誤認することを防止するための体制 三兼業業務(特定信用事業代理業及び特定信用事業代理業に付随する業務以外の業務をいう。以下同じ。)を行う場合特定信用事業代理行為に関して取得した顧客に関する情報の適正な取扱いのための体制

306 条のうち先頭 120 条を表示しています。 全文は e-Gov 法令検索でご確認ください。

e-Gov 法令検索で全文を見る ↗