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2,891 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 8 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
工業昭和五十四年通商産業省令第七十七号略称: 特監法施行規則

特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行規則

欄に掲げる科目の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる範囲について、同表の第三欄に掲げる条件のいずれかに適合する講師により、同表の第四欄に掲げる時間以上の講義により行うこと。科目範囲講師時間ガス消費機器に係る給排気に関する基礎知識一 給排気に関する理論二 給排気装置の構造及び機能一 <span>学校教育</span>

に掲げる科目の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる範囲について、同表の第三欄に掲げる条件のいずれかに適合する講師により、同表の第四欄に掲げる時間以上の講義により行うこと。科目範囲講師時間特定ガス消費機器の保安に関する法令法、令及びこの省令並びにその他関係法令の概要及び改正の内容一 <span>学校教育</span>

統計昭和五十六年総理府令第三十三号

科学技術研究調査規則

及び同条第三項に規定する大学共同利用機関法人国立大学法人法施行令(平成十五年政令第四百七十八号)第三条第二項第一号の事業地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人地方独立行政法人法施行令(平成十五年政令第四百八十六号)第四条第二項第二号ロの事業<span>学校教育</span>

<span>学校教育</span>法第八十五条本文に規定する大学の学部、同条ただし書に規定する大学の学部以外の教育研究上の基本となる組織、同法第九十六条に規定する研究所その他の研究施設、同法第百条に規定する大学院の研究科、同条ただし書に規定する大学院の研究科以外の教育研究上の基本となる組織、同法第百八条に規定する短期大

外事昭和五十六年法務省令第五十四号略称: 入管法施行規則

出入国管理及び難民認定法施行規則

<span>学校教育</span>法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第八十三条(同規則第百八条第二項において準用する場合を含む。)、第百二十八条若しくは第百七十四条に規定する教育課程(高等学校、特別支援学校若しくは高等専門学校の専攻科若しくは別科又は専修学校の高等課程にあつては、これに相当するもの)として実施さ

教育昭和五十六年文部省令第三十三号

大学通信教育設置基準

<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第三条及び第八十八条の規定に基づき、大学通信教育設置基準を次のように定める。

大学は、この省令で定める設置基準より低下した状態にならないようにすることはもとより、<span>学校教育</span>法第百九条第一項の点検及び評価の結果並びに認証評価の結果を踏まえ、教育研究活動等について不断の見直しを行うことにより、その水準の向上を図ることに努めなければならない。

金融・保険昭和五十七年大蔵省令第十号

銀行法施行規則

次に掲げる職の一又は二以上にあつてその年数が通算して五年以上である者判事判事補検事弁護士<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学の学部、専攻科又は大学院の法律学に属する科目の教授又は准教授

次に掲げる職の一又は二以上にあつてその年数が通算して五年以上である者公認会計士税理士<span>学校教育</span>法による大学の学部、専攻科又は大学院の経済学又は商学に属する科目の教授又は准教授

金融・保険昭和五十七年大蔵省令第十三号略称: 長銀法施行規則

長期信用銀行法施行規則

次に掲げる職の一又は二以上にあつてその年数が通算して五年以上である者判事判事補検事弁護士<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学の学部、専攻科又は大学院の法律学に属する科目の教授又は准教授

次に掲げる職の一又は二以上にあつてその年数が通算して五年以上である者公認会計士税理士<span>学校教育</span>法による大学の学部、専攻科又は大学院の経済学又は商学に属する科目の教授又は准教授

教育昭和五十七年文部省令第三号

短期大学通信教育設置基準

<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第三条及び第八十八条の規定に基づき、短期大学通信教育設置基準を次のように定める。

短期大学は、この省令で定める設置基準より低下した状態にならないようにすることはもとより、<span>学校教育</span>法第百九条第一項の点検及び評価の結果並びに認証評価の結果を踏まえ、教育研究活動等について不断の見直しを行うことにより、その水準の向上を図ることに努めなければならない。

金融・保険昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号

労働金庫法施行規則

次に掲げる職の一又は二以上にあつてその年数が通算して五年以上である者判事判事補検事弁護士<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学の学部、専攻科又は大学院の法律学に属する科目の教授又は准教授

次に掲げる職の一又は二以上にあつてその年数が通算して五年以上である者公認会計士税理士<span>学校教育</span>法による大学の学部、専攻科又は大学院の経済学又は商学に属する科目の教授又は准教授