旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法
第一条中<span>国民年金</span>法第八十七条第三項の改正規定、第四条中厚生年金保険法第百条の三の改正規定、同法第百条の十第一項の改正規定(同項第十号の改正規定を除く。)及び同法附則第二十三条の二第一項の改正規定、第六条の規定、第十一条の規定(第五号に掲げる改正規定を除く。)、第十二条の規定(第六号に掲げる改正
毒物及び劇物取締法
関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項、<span>国民年金</span>
狂犬病予防法
第二百条の規定による改正後の<span>国民年金</span>法第九十二条の三第一項第二号の規定による指定及び同条第二項の規定による公示は、第二百条の規定の施行前においても行うことができる。
関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項、<span>国民年金</span>
財政融資資金法
政府の特別会計の歳入歳出の決算上の剰余金を積み立てた積立金(財政投融資特別会計の財政融資資金勘定並びに年金特別会計の<span>国民年金</span>勘定及び厚生年金勘定に係る積立金を除く。)は、すべて財政融資資金に預託しなければならない。
特別会計に関する法律第十一条の規定により財政融資資金に預託された年金特別会計に係る資金(厚生年金勘定に係るもの(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第七十九条の三第二項の規定による預託金となつたものを含む。)及び<span>国民年金</span>勘定に係るもの(<span>国民年金</span>法(昭和三十四年
国家公務員災害補償法
障害補償年金前払一時金の支給を受けた者に支給されるべき障害補償年金の支給が前項の規定により停止されている間は、当該障害補償年金については、<span>国民年金</span>法(昭和三十四年法律第百四十一号)第三十六条の二第二項及び<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下
遺族補償年金前払一時金の支給を受けた者に支給されるべき遺族補償年金の支給が前項の規定により停止されている間は、当該遺族補償年金については、<span>国民年金</span>法第三十六条の二第二項及び昭和六十年法律第三十四号附則第三十二条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧<span>国民年金</spa
戦傷病者戦没者遺族等援護法
改定率については、毎年度、イに掲げる率をロに掲げる率で除して得た率(その率が一を下回るときは、一とする。)を基準として改定する。当該年度の<span>国民年金</span>法(昭和三十四年法律第百四十一号)第二十七条に規定する改定率(同法第二十七条の三又は第二十七条の五の規定により改定したものに限る。以下「<span>
当該年度の前年度における改定率が一を下回り、かつ、当該年度の<span>国民年金</span>改定率が<span>国民年金</span>法第二十七条の五の規定により改定したものである場合における改定率の改定については、当該年度の前年度の<span>国民年金</span>改定率を同法第二十七条の三の規定により改定した率を
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律
第一条中<span>国民年金</span>法第八十七条第三項の改正規定、第四条中厚生年金保険法第百条の三の改正規定、同法第百条の十第一項の改正規定(同項第十号の改正規定を除く。)及び同法附則第二十三条の二第一項の改正規定、第六条の規定、第十一条の規定(第五号に掲げる改正規定を除く。)、第十二条の規定(第六号に掲げる改正
元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律
第一条から第六条までの規定による改正後の恩給法、恩給法の一部を改正する法律、元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律、旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律、恩給法等の一部を改正する法律及び<span>国民年金</span>法の規定並びに附則第十二条第一項、第十三条第二項、第十四条第一項、第十
社会保険審査官及び社会保険審査会法
健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百八十九条、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第百三十八条、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第九十条(同条第二項及び第六項を除く。以下同じ。)及び石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)第三十三条第一項、<span>国民年金</span>法(昭和三十四年法
健康保険法第百八十九条、船員保険法第百三十八条、厚生年金保険法第九十条若しくは石炭鉱業年金基金法第三十三条第一項、<span>国民年金</span>法第百一条又は年金給付遅延加算金支給法第八条の規定による審査請求は、次に掲げる審査官に対してするものとする。