私立学校教職員共済法施行規則
改正法第十五条の規定の施行により<span>国民年金</span>法(昭和三十四年法律第百四十一号)第七条第一項第三号に規定する<span>国民年金</span>第三号被保険者に該当しなくなる配偶者を有する短期給付適用除外加入者は、施行日前においても、改正後私学共済規則第一条の六第一項の例により、令和二年四月一日におけ
<span>国民年金</span>法施行令等の一部を改正する政令(以下「改正令」という。)附則第三条第三項の規定による障害厚生年金(日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という。)が支給するものに限る。以下同じ。)の額の改定の請求は、私学共済規則第四十三条において準用する厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省
社会保険審査官及び社会保険審査会法施行規則
日本年金機構(以下「機構」という。)がした<span>国民年金</span>の保険料その他<span>国民年金</span>法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定による徴収金の賦課、徴収又は同法第九十六条の規定による処分(以下この条において「処分」という。)に対する審査請求にあつては、その処分に関する事務を処理した機
厚生労働大臣がした処分に対する審査請求にあつては、審査請求人が当該処分につき経由した地方厚生局、機構の事務所(従たる事務所を経由した場合にあつては、その従たる事務所(年金事務所を経由した場合にあつては、当該年金事務所がその業務の一部を分掌する従たる事務所))又は<span>国民年金</span>法第三条第二項に規定する
地方税法施行規則
年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成十二年法律第二十号)第十二条第二項第一号の貸付けを受けた者で厚生年金保険又は<span>国民年金</span>の被保険者に対しその持家としての住宅及び当該住宅の敷地の用に供されている土地の譲渡をするもの
年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律第十二条第二項第一号の貸付けを受けた者が厚生年金保険又は<span>国民年金</span>の被保険者のうちから公正な方法により決定した者に対して行う当該貸付けに係る宅地の譲渡
厚生年金保険法施行規則
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第五項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)又は<span>国民年金</span>法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条に規定する基礎年金番号(以下「基礎年金番号」という。)
かつて被保険者(<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「旧船員保険法」という。)による被保険者を含む。以下この条において同じ。)であつたことがある者は、次の各号のいずれか