健康保険法施行令
<span>国民年金</span>法(昭和三十四年法律第百四十一号)による老齢基礎年金及び同法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金並びに<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。次号及び第三号において「昭和六十年<span>国民年金</span>等改正法」という。)第一条
厚生年金保険法による老齢厚生年金及び特例老齢年金並びに昭和六十年<span>国民年金</span>等改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金
健康保険法施行規則
第一項の場合において、被保険者が厚生年金保険の被保険者(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者(以下「第一号厚生年金被保険者」という。)に限る。以下同じ。)であるときは、同項の届書に個人番号又は<span>国民年金</span>法(昭和三十四年法律第百四十一号
初めて公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号。以下「年金機能強化法」という。)附則第四十六条第十二項に規定する特定適用事業所(第二号及び第百五十九条の十一第一項第四号において「特定適用事業所」という。)となった適用事業
予算決算及び会計令
<span>国民年金</span>法(昭和三十四年法律第百四十一号)第八十七条第一項の規定により徴収する保険料
<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第四十三条又は第四十四条の規定による被保険者が同法の規定により納付する保険料
社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令
社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための<span>国民年金</span>法等の一部を改正する等の法律(以下「令和七年改正法」という。)附則第六条第二項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
<span>国民年金</span>法(昭和三十四年法律第百四十一号)による老齢基礎年金及び同法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金並びに<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下この条において「昭和六十年改正法」という。)第一条の規定による改正前の<span>国民年金
社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令
内閣は、社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための<span>国民年金</span>法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第七十四号)附則第二十二条第一項第四号並びに第九項及び第十一項(これらの規定を同法附則第二十三条第二項において準用する場合を含む。)、第二十三条第二項、第二十四条第一項第四号及び第十項(
社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための<span>国民年金</span>法等の一部を改正する等の法律(以下「令和七年改正法」という。)附則第二十二条第一項第四号に規定する政令で定める適用事業所は次の各号に掲げる事業所(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第六条第一項に規定する事業所をいう。以下この条