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社会保険大正十五年勅令第二百四十三号略称: 健保法施行令現行

健康保険法施行令

公布日
1926/06/30
最終改正公布
2026/07/29
施行日
2026/08/01
条数
261

直近の改正法: 健康保険法施行令等の一部を改正する政令

条文

第一章 適用事業所の事業の範囲
第一条

健康保険法(大正十一年法律第七十号。以下「法」という。)第三条第三項第一号レの政令で定める者は、次のとおりとする。 一公証人 二司法書士 三土地家屋調査士 四行政書士 五海事代理士 六税理士 七社会保険労務士 八沖縄弁護士に関する政令(昭和四十七年政令第百六十九号)第一条に規定する沖縄弁護士 九外国法事務弁護士 十弁理士

第二章 全国健康保険協会の資金の運用
第一条の二 (資金の運用)

全国健康保険協会(以下「協会」という。)は、次の方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。 一国債、地方債、政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)その他厚生労働大臣の指定する有価証券の取得 二銀行その他厚生労働大臣の指定する金融機関への預金 三信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託

第一節 設立
第一条の三 (健康保険組合の設立に必要な被保険者の数)

法第十一条第一項の政令で定める数は、七百人とする。

法第十一条第二項の政令で定める数は、三千人とする。

第一節 設立
第二条 (設立の認可等の告示)

厚生労働大臣は、健康保険組合の設立の認可をしたときは、次に掲げる事項を告示するものとする。 一健康保険組合の名称 二事務所の所在地 三設立事業所(健康保険組合が設立された適用事業所をいう。以下同じ。)の名称及び所在地 四設立の認可の年月日

厚生労働大臣は、規約の変更を認可し、又は規約の変更の届出を受理した場合において、当該規約の変更が前項第一号又は第二号に掲げる事項に係るものであるときは、その事項を告示するものとする。

第一節 設立
第三条 (規約の公告)

健康保険組合の設立の認可の申請をした適用事業所の事業主は、健康保険組合の設立の認可があったときは、速やかに、規約を公告しなければならない。

理事長は、規約が変更されたときは、速やかに、これを公告しなければならない。

第一節 設立
第四条 (重要事項の報告)

健康保険組合の設立の認可の申請をした適用事業所の事業主は、健康保険組合の設立の認可があったときは、速やかに、組合会を招集して健康保険組合の設立の経過その他重要な事項を報告しなければならない。

第一節 設立
第五条 (理事長の職務の代行)

健康保険組合が成立したときは、理事長が選任されるまでの間、健康保険組合の設立の認可の申請をした適用事業所の事業主が、理事長の職務を行う。

第二節 管理
第六条 (組合会議員の任期)

組合会議員の任期は、三年を超えない範囲内で規約で定める期間とする。ただし、補欠の組合会議員の任期は、前任者の残任期間とする。

第二節 管理
第七条 (組合会の招集)

組合会は、理事長が招集する。組合会議員の定数の三分の一以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して組合会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあった日から二十日以内に組合会を招集しなければならない。

理事長は、規約で定めるところにより、毎年度一回通常組合会を招集しなければならない。

理事長は、必要があるときは、いつでも臨時組合会を招集することができる。

理事長は、組合会が成立しないとき、又は理事長において緊急を要すると認めるときは、組合会の議決を経なければならない事項で緊急に行う必要があるものを処分することができる。

理事長は、前項の規定による処置については、次の組合会においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。

第二節 管理
第八条 (組合会招集の手続)

組合会の招集は、緊急を要する場合を除き、開会の日の前日から起算して前五日目に当たる日が終わるまでに、会議に付議すべき事項、日時及び場所を示し、規約で定める方法に従ってしなければならない。

第二節 管理
第九条 (定足数)

組合会は、組合会議員の定数(第十一条の規定により議決権を行使することができない組合会議員の数を除く。)の半数以上が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。

第二節 管理
第十条 (組合会の議事等)

組合会に議長を置く。議長は、理事長をもって充てる。

組合会の議事は、法及びこの政令に別段の定めがある場合を除き、出席した組合会議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。

規約の変更(法第十六条第二項の厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)の議事は、組合会議員の定数の三分の二以上の多数で決する。

組合会においては、第八条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ議決することができる。ただし、出席した組合会議員の三分の二以上の同意があった場合は、この限りでない。

第二節 管理
第十一条 (組合会議員の除斥)

組合会議員は、特別の利害関係のある事項については、その議事に加わることができない。ただし、組合会の同意があった場合は、会議に出席して発言することができる。

第二節 管理
第十二条 (代理)

組合会議員は、規約で定めるところにより、第八条の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、書面又は代理人をもって、議決権又は選挙権を行使することができる。ただし、他の組合会議員でなければ、代理人となることができない。

前項の規定により議決権又は選挙権を行使する者は、出席者とみなす。

代理人は、五人以上の組合会議員を代理することができない。

代理人は、代理権を証する書面を組合会に提出しなければならない。

第二節 管理
第十三条 (会議録)

組合会の会議については、会議録を作成し、出席した組合会議員の氏名並びに議事の経過の要領及びその結果を記載しなければならない。

会議録には、議長及び組合会において定めた二人以上の組合会議員が署名しなければならない。

健康保険組合は、会議録を健康保険組合の主たる事務所に備え付けて置かなければならない。

組合員及び組合員であった者は、健康保険組合に対し、会議録の閲覧を請求することができる。この場合において、健康保険組合は、正当な理由がある場合を除き、これを拒んではならない。

第二節 管理
第十四条 (役員)

役員の任期は、三年を超えない範囲内で規約で定める期間とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

役員は、その任期が満了しても、後任の役員が就任するまでの間は、なお、その職務を行う。

第三節 財務及び会計
第十五条 (会計年度)

健康保険組合の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。ただし、事業開始の初年度にあっては、事業開始の日に始まり、翌年(事業開始の日が一月一日以降三月三十一日以前であるときは、その年)の三月三十一日に終わる。

第三節 財務及び会計
第十六条 (予算の届出等)

健康保険組合は、毎年度、収入支出の予算を作成し、当該年度の開始前に、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

予算に定めた各款の金額は、相互に流用することができない。

予算に定めた各項の金額は、組合会の議決を経て、相互に流用することができる。

第三節 財務及び会計
第十七条 (継続費)

健康保険組合は、組合会の議決を経て継続費を設けることができる。

第三節 財務及び会計
第十八条 (予備費)

健康保険組合は、予算超過の支出又は予算外の支出に充てるため、予備費を設けなければならない。

予備費は、組合会の否決した使途に充てることができない。

第三節 財務及び会計
第十九条 (出納閉鎖期)

健康保険組合において、収入金を収納するのは翌年度の五月三十一日、支出金を支払うのは翌年度の四月三十日限りとする。

第三節 財務及び会計
第二十条 (準備金の取崩し)

健康保険組合は、保険給付に要する費用(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定による前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)、同法の規定による後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び出産育児関係事務費拠出金(以下「後期高齢者支援金等」という。)並びに法第百七十三条の規定による拠出金(以下「日雇拠出金」という。)、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による納付金(第二十九条及び第四十六条において「介護納付金」という。)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の規定による流行初期医療確保拠出金等(以下「流行初期医療確保拠出金等」という。)並びに子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定による子ども・子育て支援納付金(以下「子ども・子育て支援納付金」という。)の納付に要する費用を含む。)の不足を補う場合を除いては、準備金を取り崩してはならない。

第三節 財務及び会計
第二十一条 (繰替使用等)

健康保険組合は、支払上現金に不足を生じたときは、準備金に属する現金を繰替使用し、又は一時借入金をすることができる。

前項の規定により繰替使用した金額及び一時借入金は、当該会計年度内に返還しなければならない。

第三節 財務及び会計
第二十二条 (組合債)

健康保険組合は、組合債を起こし、又は起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。ただし、厚生労働省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。

健康保険組合は、前項ただし書の厚生労働省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

第三節 財務及び会計
第二十三条 (重要な財産の処分)

健康保険組合は、重要な財産を処分しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

第三節 財務及び会計
第二十四条 (報告書の提出)

健康保険組合は、毎年度終了後六月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、事業及び決算に関する報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。

健康保険組合は、前項の書類を健康保険組合の主たる事務所に備え付けて置かなければならない。

組合員及び組合員であった者は、健康保険組合に対し、前項の書類の閲覧を請求することができる。この場合において、健康保険組合は、正当な理由がある場合を除き、これを拒んではならない。

第四節 特定健康保険組合の認可
第二十五条

健康保険組合は、法附則第三条第一項の認可を受けようとするとき、又は同項の認可の取消しを受けようとするときは、組合会において組合会議員の定数の三分の二以上の多数により議決しなければならない。

第五節 地域型健康保険組合の一般保険料率の認可
第二十五条の二

法附則第三条の二第一項に規定する地域型健康保険組合は、同条第二項の認可を受けようとするときは、合併前の健康保険組合を単位として不均一の一般保険料率を設定することとし、当該一般保険料率並びにこれを適用すべき被保険者の要件及び期間について、当該地域型健康保険組合の組合会において組合会議員の定数の三分の二以上の多数により議決しなければならない。

第六節 合併及び分割並びに解散
第二十六条 (合併又は分割の告示)

厚生労働大臣は、健康保険組合の合併又は分割の認可をしたときは、合併若しくは分割により設立し、又は消滅した健康保険組合及び合併又は分割後存続する健康保険組合について、次に掲げる事項を告示するものとする。 一健康保険組合の名称 二事務所の所在地 三設立事業所の名称及び所在地 四合併又は分割の認可の年月日

第六節 合併及び分割並びに解散
第二十七条 (債務を完済するための費用負担の求め)

法第二十六条第三項の規定により設立事業所の事業主に負担することを求めることができる費用の額は、債務を完済するために要する費用の全部に相当する額とする。ただし、破産手続開始の決定その他特別の理由により、当該事業主が当該費用を負担することができないときは、健康保険組合は、厚生労働大臣の承認を得て、これを減額し、又は免除することができる。

第六節 合併及び分割並びに解散
第二十八条 (解散の告示)

厚生労働大臣は、健康保険組合が解散したときは、次に掲げる事項を告示するものとする。 一健康保険組合の名称 二事務所の所在地 三設立事業所の名称及び所在地 四解散の認可又は解散の命令の年月日

第六節 合併及び分割並びに解散
第二十九条 (指定の要件)

法第二十八条第一項の政令で定める要件は、一の年度の決算において支出(経常的なものとして厚生労働大臣が定めるものに限る。)の額が収入(経常的なものとして厚生労働大臣が定めるものに限る。)の額を超える状態が継続し、かつ、一の年度における健康保険組合の保険給付に要した費用の額(前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要した費用の額(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者交付金(以下この条、第四十六条、第六十五条第一項第一号イ及び第六十七条第三項において「前期高齢者交付金」という。)がある場合には、これを控除した額)を含み、被保険者又はその被扶養者が法第六十三条第三項第三号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から受けた療養に係る保険給付に要した費用の額及び法第百五十二条の二に規定する出産育児交付金(以下「出産育児交付金」という。)の額を除く。)から法第五十三条に規定するその他の給付に要した費用の額を控除した額を当該年度における当該健康保険組合の組合員である被保険者の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額の合算額で除して得た率が千分の九十五を超える状態が継続する健康保険組合であって、準備金その他厚生労働大臣が定める財産の額が法第二十八条第一項の指定をすべき年度の直前の三箇年度において行った保険給付に要した費用の額(被保険者又はその被扶養者が法第六十三条第三項第三号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から受けた療養に係る保険給付に要した費用の額及び出産育児交付金の額を除く。)の一年度当たりの平均額の十二分の三に相当する額と法第二十八条第一項の指定をすべき年度の直前の三箇年度において行った前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)の一事業年度当たりの平均額の十二分の一に相当する額並びに同項の指定をすべき年度の直前の年度において行った子ども・子育て支援納付金の納付に要した費用の額の十二分の一に相当する額を超えない範囲内において当該直前の年度における保険者の子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用を勘案して厚生労働大臣が内閣総理大臣と協議して定める額とを合算した額を下回ったものとする。

第六節 合併及び分割並びに解散
第三十条 (健全化計画)

法第二十八条第一項に規定する健全化計画(次項及び次条において単に「健全化計画」という。)は、法第二十八条第一項の規定による指定の日の属する年度の翌年度を初年度とする三箇年間の計画とする。

健全化計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一事業及び財産の現状 二財政の健全化の目標 三前号の目標を達成するために必要な具体的措置及びこれに伴う収入支出の増減の見込額

第六節 合併及び分割並びに解散
第三十一条 (解散を命ずることができる指定健康保険組合)

法第二十九条第二項の政令で定める指定健康保険組合は、次のとおりとする。 一厚生労働大臣が指定する期日までに健全化計画の承認を申請しない指定健康保険組合 二健全化計画の承認を受けることができない指定健康保険組合

第七節 雑則
第三十二条 (権限の委任)

この章に規定する厚生労働大臣の権限の一部は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

第七節 雑則
第三十三条 (厚生労働省令への委任)

この章に規定するもののほか、健康保険組合に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第四章 育児休業の根拠法令
第三十三条の二

法第四十三条の二第一項の政令で定める法令は、次のとおりとする。 一国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号) 二国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)(裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)(第七号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。) 三地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)

第五章 保険給付
第三十三条の三 (保険医療機関等の指定の拒否等に係る法律)

法第六十五条第三項第三号、第七十一条第二項第二号、第八十条第八号、第八十一条第五号、第八十九条第四項第五号及び第九十五条第八号の政令で定める法律は、次のとおりとする。 一船員保険法(昭和十四年法律第七十三号) 二医師法(昭和二十三年法律第二百一号) 三歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号) 四保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号) 五医療法(昭和二十三年法律第二百五号) 六私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号) 七国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号) 八国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号) 九医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号) 十薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号) 十一地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号) 十二高齢者の医療の確保に関する法律 十三再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成二十五年法律第八十五号) 十四臨床研究法(平成二十九年法律第十六号)

法第八十条第十号、第八十一条第七号及び第九十五条第十号の政令で定める法律は、次のとおりとする。 一船員保険法 二医師法 三歯科医師法 四保健師助産師看護師法 五医療法 六私立学校教職員共済法 七国家公務員共済組合法 八国民健康保険法 九医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 十薬剤師法 十一地方公務員等共済組合法 十二高齢者の医療の確保に関する法律 十三再生医療等の安全性の確保等に関する法律 十四臨床研究法

第五章 保険給付
第三十四条 (一部負担金の割合が百分の三十となる場合)

法第七十四条第一項第三号の政令で定めるところにより算定した報酬の額は療養の給付を受ける月の標準報酬月額とし、同号の政令で定める額は二十八万円とする。

前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する者については、適用しない。 一被保険者及びその被扶養者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。)について厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が五百二十万円(当該被扶養者がいない者にあっては、三百八十三万円)に満たない者 二被保険者(その被扶養者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。)がいない者であってその被扶養者であった者(法第三条第七項ただし書に該当するに至ったため被扶養者でなくなった者であって、同項ただし書に該当するに至った日の属する月以後五年を経過する月までの間に限り、同日以後継続して同項ただし書に該当するものをいう。以下この号において同じ。)がいるものに限る。)及びその被扶養者であった者について前号の厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が五百二十万円に満たない者

第五章 保険給付
第三十五条 (埋葬料の金額)

法第百条第一項の政令で定める金額は、五万円とする。

第五章 保険給付
第三十六条 (出産育児一時金の金額)

法第百一条の政令で定める金額は、四十八万八千円とする。ただし、病院、診療所、助産所その他の者であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものによる医学的管理の下における出産であると保険者が認めるときは、四十八万八千円に、第一号に規定する保険契約に関し被保険者が追加的に必要となる費用の額を基準として、三万円を超えない範囲内で保険者が定める金額を加算した金額とする。 一当該病院、診療所、助産所その他の者による医学的管理の下における出産について、特定出産事故(出産(厚生労働省令で定める基準に該当する出産に限る。)に係る事故(厚生労働省令で定める事由により発生したものを除く。)のうち、出生した者が当該事故により脳性麻痺ひにかかり、厚生労働省令で定める程度の障害の状態となったものをいう。次号において同じ。)が発生した場合において、当該出生した者の養育に係る経済的負担の軽減を図るための補償金の支払に要する費用の支出に備えるための保険契約であって厚生労働省令で定める要件に該当するものが締結されていること。 二出産に係る医療の安全を確保し、当該医療の質の向上を図るため、厚生労働省令で定めるところにより、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供の適正かつ確実な実施のための措置を講じていること。

第五章 保険給付
第三十六条の二 (傷病手当金と障害手当金等との併給調整)

法第百八条第四項ただし書の政令で定めるときは次の各号に掲げる場合とし、同項ただし書の政令で定める差額は当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額とする。 一報酬を受けることができない場合であって、かつ、出産手当金の支給を受けることができない場合傷病手当金合計額(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による障害手当金の支給を受けることとなった日以後に傷病手当金の支給を受けるとする場合の法第九十九条第二項の規定により算定される額の合計額が当該障害手当金の額に達するに至る日における当該合計額をいう。以下この条において同じ。)と障害手当金の額との差額 二報酬を受けることができない場合であって、かつ、出産手当金の支給を受けることができる場合法第九十九条第二項の規定により算定される額と出産手当金の額(当該額が同項の規定により算定される額を超える場合にあっては、当該額)との差額又は傷病手当金合計額と障害手当金の額との差額のいずれか少ない額 三報酬の全部又は一部を受けることができる場合であって、かつ、出産手当金の支給を受けることができない場合法第九十九条第二項の規定により算定される額と当該受けることができる報酬の全部若しくは一部の額(当該額が同項の規定により算定される額を超える場合にあっては、当該額)との差額又は傷病手当金合計額と障害手当金の額との差額のいずれか少ない額 四報酬の全部又は一部を受けることができる場合であって、かつ、出産手当金の支給を受けることができる場合法第九十九条第二項の規定により算定される額と当該受けることができる報酬の全部若しくは一部の額及び法第百八条第二項ただし書の規定により算定される出産手当金の額の合算額(当該合算額が法第九十九条第二項の規定により算定される額を超える場合にあっては、当該額)との差額又は傷病手当金合計額と障害手当金の額との差額のいずれか少ない額

第五章 保険給付
第三十七条 (傷病手当金の併給調整の対象となる者の要件)

法第百八条第五項の政令で定める要件は、法第百三十五条第一項の規定により傷病手当金の支給を受けることができる日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。第四十一条の二、第四十三条の三及び第四十四条第二項から第八項までを除き、以下この章において同じ。)でないこととする。

第五章 保険給付
第三十八条 (傷病手当金の併給調整の対象となる年金である給付)

法第百八条第五項の老齢又は退職を支給事由とする年金である給付であって政令で定めるものは、次のとおりとする。ただし、その全額につき支給を停止されている給付を除く。 一国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による老齢基礎年金及び同法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。次号及び第三号において「昭和六十年国民年金等改正法」という。)第一条の規定による改正前の国民年金法による老齢年金(老齢福祉年金を除く。)及び通算老齢年金 二厚生年金保険法による老齢厚生年金及び特例老齢年金並びに昭和六十年国民年金等改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金 三昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金 四被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち退職を給付事由とするもの及び平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職を給付事由とするもの 四の二平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による退職共済年金 五平成二十四年一元化法附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額のうち退職を給付事由とするもの及び平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職を給付事由とするもの 五の二平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による退職共済年金 六平成二十四年一元化法附則第七十八条第三項に規定する給付のうち退職を給付事由とするもの及び平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する給付のうち退職を給付事由とするもの 七厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付のうち退職を給付事由とするもの 八厚生年金保険法附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金である給付のうち退職を支給事由とするもの 九旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)によって国家公務員共済組合連合会が支給する年金である給付のうち退職を支給事由とするもの

第五章 保険給付
第三十九条

削除

第五章 保険給付
第四十条

削除

第五章 保険給付
第四十一条 (月間の高額療養費の支給要件及び支給額)

高額療養費は、次に掲げる額を合算した額から次項から第五項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した額(以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。)が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した額とする。 一被保険者(法第九十八条第一項の規定により療養の給付又は保険外併用療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けている者を含み、日雇特例被保険者を除く。以下この条、第四十二条及び第四十三条において同じ。)又はその被扶養者(法第百十条第七項において準用する法第九十八条第一項の規定により支給される家族療養費に係る療養を受けている者又は法第百十一条第三項において準用する法第九十八条第一項の規定により支給される家族訪問看護療養費に係る療養を受けている者を含む。以下この条、第四十二条及び第四十三条において同じ。)が同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の者(以下「病院等」という。)から受けた療養(法第六十三条第二項第一号に規定する食事療養(以下この条において単に「食事療養」という。)、同項第二号に規定する生活療養(以下この条において単に「生活療養」という。)及び当該被保険者又はその被扶養者が第八項の規定に該当する場合における同項に規定する療養を除く。以下この項から第五項まで、第四十一条の三、第四十三条第一項及び第三項並びに第四十三条の二において同じ。)であって次号に規定する特定給付対象療養以外のものに係る次のイからヘまでに掲げる額(七十歳に達する日の属する月以前の療養に係るものにあっては、二万千円(第四十一条の三第一項第一号に規定する七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、一万五百円)以上のものに限る。)を合算した額イ一部負担金の額ロ当該療養が法第六十三条第二項第三号に規定する評価療養、同項第四号に規定する患者申出療養又は同項第五号に規定する選定療養を含む場合における一部負担金の額に法第八十六条第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額を加えた額ハ当該療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき療養費として支給される額に相当する額を控除した額ニ法第八十八条第四項に規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額からその指定訪問看護に要した費用につき訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額ホ当該療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき家族療養費(法第百十条第七項において準用する法第八十七条第一項の規定により家族療養費に代えて支給される療養費を含む。)として支給される額に相当する額を控除した額ヘ法第百十一条第二項の規定により算定した費用の額からその指定訪問看護に要した費用につき家族訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額 二被保険者又はその被扶養者が前号と同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた特定給付対象療養(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による一般疾病医療費(第四十三条第五項において「原爆一般疾病医療費」という。)の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養及び当該被保険者又はその被扶養者が第九項の規定による保険者の認定を受けた場合における同項に規定する療養をいう。以下同じ。)について、当該被保険者又はその被扶養者がなお負担すべき額(七十歳に達する日の属する月以前の特定給付対象療養に係るものにあっては、当該特定給付対象療養に係る前号イからヘまでに掲げる額が二万千円(第四十一条の三第一項第一号に規定する七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、一万五百円)以上のものに限る。)を合算した額

被保険者の被扶養者が療養(第四十一条の三第一項第一号に規定する七十五歳到達時特例対象療養であって、七十歳に達する日の属する月以前のものに限る。)を受けた場合において、当該被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る次に掲げる額を当該被扶養者ごとにそれぞれ合算した額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該それぞれ合算した額から高額療養費算定基準額を控除した額の合算額を高額療養費として支給する。 一被扶養者が受けた当該療養(特定給付対象療養を除く。)に係る前項第一号イからヘまでに掲げる額(一万五百円以上のものに限る。)を合算した額 二被扶養者が受けた当該療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該被扶養者がなお負担すべき額(当該特定給付対象療養に係る前項第一号イからヘまでに掲げる額が一万五百円以上のものに限る。)を合算した額

被保険者又はその被扶養者が療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。第五項において同じ。)を受けた場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る次に掲げる額を合算した額から次項又は第五項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額(以下この項において「七十歳以上一部負担金等世帯合算額」という。)が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該七十歳以上一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。 一被保険者又はその被扶養者が受けた当該療養(特定給付対象療養を除く。)に係る第一項第一号イからヘまでに掲げる額を合算した額 二被保険者又はその被扶養者が受けた当該療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該被保険者又はその被扶養者がなお負担すべき額を合算した額

被保険者が第一号に掲げる療養を受けた場合又はその被扶養者が第二号に掲げる療養若しくは第三号に掲げる療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。)を受けた場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る前項各号に掲げる額を当該被保険者又はその被扶養者ごとにそれぞれ合算した額から次項の規定により支給される高額療養費の額のうち当該被保険者又はその被扶養者に係る額をそれぞれ控除した額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該それぞれ控除した額から高額療養費算定基準額を控除した額の合算額を高額療養費として支給する。 一高齢者の医療の確保に関する法律第五十二条第一号に該当し、月の初日以外の日において同法第五十条の規定による被保険者(以下「後期高齢者医療の被保険者」という。)の資格を取得したことにより健康保険の被保険者の資格を喪失した者(第三号において「七十五歳到達前旧被保険者」という。)が、同日の前日の属する月(同日以前の期間に限る。第三号において「旧被保険者七十五歳到達月」という。)に受けた療養 二高齢者の医療の確保に関する法律第五十二条第一号に該当し、月の初日以外の日において後期高齢者医療の被保険者の資格を取得したことにより被扶養者でなくなった者が、同日の前日の属する月(同日以前の期間に限る。)に受けた療養 三七十五歳到達前旧被保険者の被扶養者であった者(当該七十五歳到達前旧被保険者が後期高齢者医療の被保険者の資格を取得したことによりその被扶養者でなくなった者に限る。)が、当該七十五歳到達前旧被保険者に係る旧被保険者七十五歳到達月に受けた療養

被保険者(法第七十四条第一項第三号の規定が適用される者である場合を除く。)又はその被扶養者が療養(外来療養(法第六十三条第一項第一号から第四号までに掲げる療養(同項第五号に掲げる療養に伴うものを除く。)をいう。次条並びに第四十二条第六項第三号、第七項第三号及び第八項第三号において同じ。)に限る。)を受けた場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る第三項各号に掲げる額を当該被保険者又はその被扶養者ごとにそれぞれ合算した額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該それぞれ合算した額から高額療養費算定基準額を控除した額の合算額を高額療養費として支給する。

被保険者又はその被扶養者が特定給付対象療養(当該被保険者又はその被扶養者が次項の規定による保険者の認定を受けた場合における同項に規定する特定疾病給付対象療養及び当該被保険者又はその被扶養者が第九項の規定による保険者の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。)を受けた場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該特定給付対象療養に係る第一項第一号イからヘまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヘまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。

被保険者又はその被扶養者が特定疾病給付対象療養(特定給付対象療養(当該被保険者又はその被扶養者が第九項の規定による保険者の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。)のうち、治療方法が確立していない疾病その他の疾病であって、当該疾病にかかることにより長期にわたり療養を必要とすることとなるものの当該療養に必要な費用の負担を軽減するための医療に関する給付として厚生労働大臣が定めるものが行われるべきものをいう。第四十二条第七項において同じ。)を受けた場合において、当該特定疾病給付対象療養を受けた被保険者又はその被扶養者が厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けたものであり、かつ、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該特定疾病給付対象療養に係る第一項第一号イからヘまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヘまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。

被保険者又はその被扶養者が生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者である場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた療養(食事療養、生活療養及び特定給付対象療養を除く。)に係る第一項第一号イからヘまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヘまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。

被保険者又はその被扶養者が次のいずれにも該当する疾病として厚生労働大臣が定めるものに係る療養(食事療養及び生活療養を除く。)を受けた場合において、当該療養を受けた被保険者又はその被扶養者が厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けたものであり、かつ、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る第一項第一号イからヘまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヘまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。 一費用が著しく高額な一定の治療として厚生労働大臣が定める治療を要すること。 二前号に規定する治療を著しく長期間にわたり継続しなければならないこと。

第五章 保険給付
第四十一条の二 (年間の高額療養費の支給要件及び支給額)

高額療養費は、第一号から第六号までに掲げる額を合算した額(以下この項において「基準日被保険者合算額」という。)、第七号から第十二号までに掲げる額を合算した額(以下この項において「基準日被扶養者合算額」という。)又は第十三号から第十八号までに掲げる額を合算した額(以下この項において「元被扶養者合算額」という。)のいずれかが高額療養費算定基準額を超える場合に第一号に規定する基準日被保険者に支給するものとし、その額は、基準日被保険者合算額から高額療養費算定基準額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)に高額療養費按あん分率(同号に掲げる額を、基準日被保険者合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額、基準日被扶養者合算額から高額療養費算定基準額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)に高額療養費按分率(第七号に掲げる額を、基準日被扶養者合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額及び元被扶養者合算額から高額療養費算定基準額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)に高額療養費按分率(第十三号に掲げる額を、元被扶養者合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額の合算額とする。ただし、当該基準日被保険者が基準日(計算期間(毎年八月一日から翌年七月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)の末日をいう。以下同じ。)において法第七十四条第一項第三号の規定が適用される者である場合は、この限りでない。 一計算期間(基準日において当該保険者の被保険者(日雇特例被保険者、国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員並びに私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者を除く。以下この条、第四十三条第十一項及び第四十三条の二から第四十三条の四までにおいて同じ。)である者(以下「基準日被保険者」という。)が当該保険者の被保険者であった間に限る。)において、当該基準日被保険者が当該保険者の被保険者(法第七十四条第一項第三号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後の外来療養に限る。以下この条において同じ。)(法第九十八条第一項(法第百十条第七項及び第百十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定による保険給付に係る外来療養(以下この条において「継続給付に係る外来療養」という。)を含む。)に係る次に掲げる額の合算額(前条第一項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該者に係る支給額を控除した額とし、法第五十三条に規定するその他の給付として次に掲げる額に係る負担を軽減するための金品が支給される場合にあっては、当該者に係る当該金品に相当する額を控除した額とする。)イ当該外来療養(特定給付対象療養を除く。)に係る前条第一項第一号イからヘまでに掲げる額を合算した額ロ当該外来療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該者がなお負担すべき額 二計算期間(基準日被保険者が他の健康保険の保険者の被保険者であった間に限る。)において、当該基準日被保険者が当該他の健康保険の保険者の被保険者(法第七十四条第一項第三号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る前号に規定する合算額 三計算期間(基準日被保険者の被扶養者(基準日において当該保険者の被保険者の被扶養者である者に限る。以下この条並びに第四十三条の二第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第三項及び第五項において「基準日被扶養者」という。)が当該保険者の被保険者であり、かつ、当該基準日被保険者が当該基準日被扶養者の被扶養者であった間に限る。)において、当該基準日被保険者が当該保険者の被保険者の被扶養者(法第百十条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額 四計算期間(基準日被扶養者が他の健康保険の保険者の被保険者であり、かつ、基準日被保険者が当該基準日被扶養者の被扶養者であった間に限る。)において、当該基準日被保険者が当該他の健康保険の保険者の被保険者の被扶養者(法第百十条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額 五計算期間(基準日被保険者が組合等の組合員等であった間に限る。)において、当該基準日被保険者が当該組合等の組合員等(法第七十四条第一項第三号の規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第一号に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額 六計算期間(基準日被扶養者が組合等(高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の組合員等(後期高齢者医療の被保険者を除く。)であり、かつ、基準日被保険者が当該基準日被扶養者の被扶養者等であった間に限る。)において、当該基準日被保険者が当該組合等の組合員等の被扶養者等(法第百十条第二項第一号ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第一号に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額 七計算期間(基準日被保険者が当該保険者の被保険者であり、かつ、基準日被扶養者が当該基準日被保険者の被扶養者であった間に限る。)において、当該基準日被扶養者が当該保険者の被保険者の被扶養者(法第百十条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額 八計算期間(基準日被保険者が他の健康保険の保険者の被保険者であり、かつ、基準日被扶養者が当該基準日被保険者の被扶養者であった間に限る。)において、当該基準日被扶養者が当該他の健康保険の保険者の被保険者の被扶養者(法第百十条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額 九計算期間(基準日被扶養者が当該保険者の被保険者であった間に限る。)において、当該基準日被扶養者が当該保険者の被保険者(法第七十四条第一項第三号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額 十計算期間(基準日被扶養者が他の健康保険の保険者の被保険者であった間に限る。)において、当該基準日被扶養者が当該他の健康保険の保険者の被保険者(法第七十四条第一項第三号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額 十一計算期間(基準日被保険者が組合等(高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の組合員等(後期高齢者医療の被保険者を除く。)であり、かつ、基準日被扶養者が当該基準日被保険者の被扶養者等であった間に限る。)において、当該基準日被扶養者が当該組合等の組合員等の被扶養者等(法第百十条第二項第一号ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第一号に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額 十二計算期間(基準日被扶養者が組合等の組合員等であった間に限る。)において、当該基準日被扶養者が当該組合等の組合員等(法第七十四条第一項第三号の規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第一号に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額 十三計算期間(基準日被保険者が当該保険者の被保険者であり、かつ、当該基準日被保険者の被扶養者であった者(基準日被扶養者を除く。)が当該基準日被保険者の被扶養者であった間に限る。)において、当該基準日被保険者の被扶養者であった者(基準日被扶養者を除く。)が当該保険者の被保険者の被扶養者(法第百十条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額 十四計算期間(基準日被保険者が他の健康保険の保険者の被保険者であり、かつ、当該基準日被保険者の被扶養者であった者(基準日被扶養者を除く。)が当該基準日被保険者の被扶養者であった間に限る。)において、当該基準日被保険者の被扶養者であった者(基準日被扶養者を除く。)が当該他の健康保険の保険者の被保険者の被扶養者(法第百十条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額 十五計算期間(基準日被扶養者が当該保険者の被保険者であり、かつ、当該基準日被扶養者の被扶養者であった者(基準日被保険者を除く。)が当該基準日被扶養者の被扶養者であった間に限る。)において、当該基準日被扶養者の被扶養者であった者(基準日被保険者を除く。)が当該保険者の被保険者の被扶養者(法第百十条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額 十六計算期間(基準日被扶養者が他の健康保険の保険者の被保険者であり、かつ、当該基準日被扶養者の被扶養者であった者(基準日被保険者を除く。)が当該基準日被扶養者の被扶養者であった間に限る。)において、当該基準日被扶養者の被扶養者であった者(基準日被保険者を除く。)が当該他の健康保険の保険者の被保険者の被扶養者(法第百十条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額 十七計算期間(基準日被保険者が組合等(高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の組合員等(後期高齢者医療の被保険者を除く。)であり、かつ、当該基準日被保険者の被扶養者等であった者(基準日被扶養者を除く。)が当該基準日被保険者の被扶養者等であった間に限る。)において、当該基準日被保険者の被扶養者等であった者(基準日被扶養者を除く。)が当該組合等の組合員等の被扶養者等(法第百十条第二項第一号ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第一号に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額 十八計算期間(基準日被扶養者が組合等(高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の組合員等(後期高齢者医療の被保険者を除く。)であり、かつ、当該基準日被扶養者の被扶養者等であった者(基準日被保険者を除く。)が当該基準日被扶養者の被扶養者等であった間に限る。)において、当該基準日被扶養者の被扶養者等であった者(基準日被保険者を除く。)が当該組合等の組合員等の被扶養者等(法第百十条第二項第一号ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第一号に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額

前項の規定は、計算期間において当該保険者の被保険者であった者(基準日被扶養者に限る。)に対する高額療養費の支給について準用する。この場合において、同項中「同号」とあるのは「第三号」と、「(第七号」とあるのは「(第九号」と、「(第十三号」とあるのは「(第十五号」と、同項ただし書中「第七十四条第一項第三号」とあるのは「第百十条第二項第一号ニ」と読み替えるものとする。

第一項の規定は、計算期間において当該保険者の被保険者であった者(基準日において他の健康保険の保険者の被保険者である者に限る。)に対する高額療養費の支給について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第一項の規定は、計算期間において当該保険者の被保険者であった者(基準日において他の健康保険の保険者の被保険者の被扶養者である者に限る。)に対する高額療養費の支給について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

計算期間において当該保険者の被保険者であった者(基準日において組合等(高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の組合員等(第九項に規定する国民健康保険の世帯主等であって被保険者又はその被扶養者である者及び後期高齢者医療の被保険者を除く。)である者に限る。以下この項において「基準日組合員等」という。)に対する高額療養費は、次の表の上欄に掲げる額のいずれかが高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、同表の中欄に掲げる額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)にそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額の合算額とする。ただし、当該基準日組合員等が基準日において法第七十四条第一項第三号の規定が適用される者に相当する者である場合は、この限りでない。

前項の規定は、計算期間において当該保険者の被保険者であった者(基準日において組合等(高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の組合員等(後期高齢者医療の被保険者を除く。)の被扶養者等である者に限る。)に対する高額療養費の支給について準用する。この場合において、同項ただし書中「第七十四条第一項第三号」とあるのは「第百十条第二項第一号ニ」と、同項の表中「を基準日被保険者と、基準日被扶養者等(」とあるのは「(基準日において組合等(高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の組合員等(後期高齢者医療の被保険者を除く。)である者をいう。以下この表において同じ。)を基準日被保険者と、基準日被扶養者等(」と、「第一項第一号に」とあるのは「第一項第三号に」と、「第一項第七号に」とあるのは「第一項第九号に」と、「第一項第十三号に」とあるのは「第一項第十五号に」と読み替えるものとする。

計算期間において当該保険者の被保険者であった者(基準日において後期高齢者医療の被保険者である者に限る。以下この項において「基準日後期高齢者医療被保険者」という。)に対する高額療養費は、次の表の上欄に掲げる額のいずれかが高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、同表の中欄に掲げる額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)にそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額の合算額とする。ただし、当該基準日後期高齢者医療被保険者が基準日において法第七十四条第一項第三号の規定が適用される者に相当する者である場合は、この限りでない。

第一項(第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む。)、第五項(第六項において準用する場合を含む。)及び第六項において「組合等」とは、法第百二十三条第一項の規定による保険者としての全国健康保険協会、船員保険法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、国民健康保険組合、国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法に基づく共済組合、日本私立学校振興・共済事業団又は高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合をいう。

第一項(第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む。)、第五項(第六項において準用する場合を含む。)及び第六項において「組合員等」とは、日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者(法第百二十六条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙を貼り付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者に限り、法第三条第二項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者又は法第百二十六条第三項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。)を含む。次項、第四十三条の三第五項及び第四十四条第二項から第八項までにおいて同じ。)、船員保険の被保険者、国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員、私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者、国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主若しくは国民健康保険組合の組合員(以下「国民健康保険の世帯主等」という。)又は後期高齢者医療の被保険者をいう。

10 第一項(第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む。)、第五項(第六項において準用する場合を含む。)及び第六項において「被扶養者等」とは、日雇特例被保険者の被扶養者若しくは船員保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む。)若しくは地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者又は国民健康保険の世帯主等と同一の世帯に属する当該国民健康保険の世帯主等以外の国民健康保険の被保険者をいう。

第五章 保険給付
第四十一条の三

高額療養費は、計算期間において、基準日被保険者又はその被扶養者がそれぞれ当該保険者の被保険者又はその被扶養者として受けた療養(法第九十八条第一項(法第百十条第七項及び第百十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定による保険給付に係る療養(次項及び第四十三条の二において「継続給付に係る療養」という。)を含む。)に係る次に掲げる額の合算額(第四十一条第一項から第五項まで又は前条の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、法第五十三条に規定するその他の給付として次に掲げる額に係る負担を軽減するための金品が支給される場合にあっては、当該金品に相当する額を控除した額とする。)から七十歳以上年間世帯支給総額(次項に規定する七十歳以上一部負担金等年間世帯合算額から同項の七十歳以上年間高額療養費算定基準額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)をいう。)を控除した額(以下この項において「一部負担金等年間世帯合算額」という。)が高額療養費算定基準額を超える場合に基準日被保険者に支給するものとし、その額は、一部負担金等年間世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した額とする。 一当該療養(特定給付対象療養を除く。)に係る第四十一条第一項第一号イからヘまでに掲げる額(七十歳に達する日の属する月以前の当該療養に係るものにあっては、同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養について二万千円(同条第四項各号に掲げる療養(以下「七十五歳到達時特例対象療養」という。)に係るものにあっては、一万五百円)以上のものに限る。)を合算した額 二当該療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該療養を受けた者がなお負担すべき額(七十歳に達する日の属する月以前の特定給付対象療養に係るものにあっては、当該特定給付対象療養に係る第四十一条第一項第一号イからヘまでに掲げる額が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該特定給付対象療養について二万千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、一万五百円)以上のものに限る。)を合算した額

前項各号に掲げる額のうち、七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る額を合算した額(第四十一条第一項から第五項まで又は前条の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、法第五十三条に規定するその他の給付として前項各号に掲げる額に係る負担を軽減するための金品が支給される場合にあっては、当該金品に相当する額を控除した額とする。以下この項において「七十歳以上一部負担金等年間世帯合算額」という。)が七十歳以上年間高額療養費算定基準額を超える場合は、七十歳以上一部負担金等年間世帯合算額から七十歳以上年間高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として基準日被保険者に支給する。

第五章 保険給付
第四十二条 (高額療養費算定基準額)

第四十一条第一項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一次号から第五号までに掲げる者以外の者八万五千八百円と、第四十一条第一項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十八万六千円に満たないときは、二十八万六千円)から二十八万六千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、当該療養のあった月以前の十二月以内に既に高額療養費(同条第一項から第四項までの規定によるものに限る。)が支給されている月数が三月以上ある場合(以下この条及び次条第一項において「高額療養費多数回該当の場合」という。)にあっては、四万四千四百円とする。 二療養のあった月の標準報酬月額が八十三万円以上の被保険者又はその被扶養者二十七万三百円と、第四十一条第一項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が九十万千円に満たないときは、九十万千円)から九十万千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、十四万百円とする。 三療養のあった月の標準報酬月額が五十三万円以上八十三万円未満の被保険者又はその被扶養者十七万九千百円と、第四十一条第一項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十九万七千円に満たないときは、五十九万七千円)から五十九万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、九万三千円とする。 四療養のあった月の標準報酬月額が二十八万円未満の被保険者又はその被扶養者(次号に掲げる者を除く。)六万千五百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。 五市町村民税非課税者(療養のあった月の属する年度(療養のあった月が四月から七月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。第十項第二号、第十一項第四号及び第四十三条の三第一項第五号において同じ。)が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。第三項第五号において同じ。)である被保険者若しくはその被扶養者又は療養のあった月において要保護者(生活保護法第六条第二項に規定する要保護者をいう。以下この条において同じ。)である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する被保険者若しくはその被扶養者(第二号又は第三号に掲げる者を除く。)三万六千九百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万四千六百円とする。

第四十一条第二項の高額療養費算定基準額は、当該被扶養者に係る次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一次号から第五号までに掲げる被保険者以外の被保険者四万二千九百円と、第四十一条第二項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十四万三千円に満たないときは、十四万三千円)から十四万三千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百円とする。 二前項第二号に掲げる被保険者十三万五千百五十円と、第四十一条第二項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が四十五万五百円に満たないときは、四十五万五百円)から四十五万五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、七万五十円とする。 三前項第三号に掲げる被保険者八万九千五百五十円と、第四十一条第二項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十九万八千五百円に満たないときは、二十九万八千五百円)から二十九万八千五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万六千五百円とする。 四前項第四号に掲げる被保険者三万七百五十円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百円とする。 五前項第五号に掲げる被保険者一万八千四百五十円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、一万二千三百円とする。

第四十一条第三項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一次号から第六号までに掲げる者以外の者六万千五百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。 二法第七十四条第一項第三号の規定が適用される者であって療養のあった月の標準報酬月額が八十三万円以上の被保険者又はその被扶養者二十七万三百円と、第四十一条第三項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が九十万千円に満たないときは、九十万千円)から九十万千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、十四万百円とする。 三法第七十四条第一項第三号の規定が適用される者であって療養のあった月の標準報酬月額が五十三万円以上八十三万円未満の被保険者又はその被扶養者十七万九千百円と、第四十一条第三項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十九万七千円に満たないときは、五十九万七千円)から五十九万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、九万三千円とする。 四法第七十四条第一項第三号の規定が適用される者であって療養のあった月の標準報酬月額が五十三万円未満の被保険者又はその被扶養者八万五千八百円と、第四十一条第三項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十八万六千円に満たないときは、二十八万六千円)から二十八万六千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。 五市町村民税非課税者である被保険者若しくはその被扶養者又は療養のあった月において要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する被保険者若しくはその被扶養者(前三号又は次号に掲げる者を除く。)二万五千七百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万四千六百円とする。 六被保険者及びその被扶養者の全てが療養のあった月の属する年度(療養のあった月が四月から七月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。第十二項第五号及び第四十三条の三第二項第六号において同じ。)に係る同法第三百十三条第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額に係る所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第二十二号に規定する各種所得の金額(同法第三十五条第二項に規定する公的年金等の支給を受ける者については、同条第四項中「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額」とあるのは「八十二万六千五百円」として同項の規定を適用して算定した総所得金額とし、総所得金額に同法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第二項の規定によって計算した金額から十万円を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとする。第十二項第五号及び第四十三条の三第二項第六号において同じ。)並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(地方税法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第八項又は第十一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の三第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第十一項又は第三十五条の三第十三項若しくは第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第三十五条の四の二第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第二項(同法第十二条第五項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第八条第四項(同法第十二条第六項及び第十六条第三項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額及び同条第十二項に規定する条約適用配当等の額をいう。第十二項第五号及び第四十三条の三第二項第六号において同じ。)がない被保険者若しくはその被扶養者又は療養のあった月において要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する被保険者若しくはその被扶養者(第二号から第四号までに掲げる者を除く。)一万五千七百円

第四十一条第四項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一前項第一号に掲げる者三万七百五十円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百円とする。 二前項第二号に掲げる者十三万五千百五十円と、第四十一条第四項に規定する合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が四十五万五百円に満たないときは、四十五万五百円)から四十五万五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、七万五十円とする。 三前項第三号に掲げる者八万九千五百五十円と、第四十一条第四項に規定する合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十九万八千五百円に満たないときは、二十九万八千五百円)から二十九万八千五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万六千五百円とする。 四前項第四号に掲げる者四万二千九百円と、第四十一条第四項に規定する合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十四万三千円に満たないときは、十四万三千円)から十四万三千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百円とする。 五前項第五号に掲げる者一万二千八百五十円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、一万二千三百円とする。 六前項第六号に掲げる者七千八百五十円

第四十一条第五項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、当該各号に定める額に二分の一を乗じて得た額)とする。 一第三項第一号に掲げる者二万二千円 二第三項第五号に掲げる者一万千円 三第三項第六号に掲げる者八千円

第四十一条第六項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一次号及び第三号に掲げる場合以外の場合八万五千八百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、四万二千九百円)と、第四十一条第一項第一号イからヘまでに掲げる額に係る同条第六項に規定する特定給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定給付対象療養に要した費用の額(その額が二十八万六千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、十四万三千円。以下この号において同じ。)に満たないときは、二十八万六千円)から二十八万六千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額 二七十歳に達する日の属する月の翌月以後の前号の特定給付対象療養であって、入院療養(法第六十三条第一項第五号に掲げる療養(当該療養に伴う同項第一号から第三号までに掲げる療養を含む。)をいう。次項及び第八項第二号において同じ。)である場合六万千五百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、三万七百五十円) 三七十歳に達する日の属する月の翌月以後の第一号の特定給付対象療養であって、外来療養である場合二万二千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、一万千円)

第四十一条第七項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一次号及び第三号に掲げる場合以外の場合次のイからホまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからホまでに定める額イ第一項第一号に掲げる者八万五千八百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、四万二千九百円)と、第四十一条第一項第一号イからヘまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が二十八万六千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、十四万三千円。以下このイにおいて同じ。)に満たないときは、二十八万六千円)から二十八万六千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、当該特定疾病給付対象療養(入院療養に限る。)のあった月以前の十二月以内に既に高額療養費(当該特定疾病給付対象療養(入院療養に限る。)を受けた被保険者又はその被扶養者がそれぞれ同一の病院又は診療所から受けた入院療養に係るものであって、同条第七項の規定によるものに限る。)が支給されている月数が三月以上ある場合(以下この項において「特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合」という。)にあっては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、二万二千二百円)とする。ロ第一項第二号に掲げる者二十七万三百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、十三万五千百五十円)と、第四十一条第一項第一号イからヘまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が九十万千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、四十五万五百円。以下このロにおいて同じ。)に満たないときは、九十万千円)から九十万千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、十四万百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、七万五十円)とする。ハ第一項第三号に掲げる者十七万九千百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、八万九千五百五十円)と、第四十一条第一項第一号イからヘまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が五十九万七千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、二十九万八千五百円。以下このハにおいて同じ。)に満たないときは、五十九万七千円)から五十九万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、九万三千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、四万六千五百円)とする。ニ第一項第四号に掲げる者六万千五百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、三万七百五十円)。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、二万二千二百円)とする。ホ第一項第五号に掲げる者三万六千九百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、一万八千四百五十円)。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万四千六百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、一万二千三百円)とする。 二七十歳に達する日の属する月の翌月以後の特定疾病給付対象療養であって、入院療養である場合次のイからヘまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからヘまでに定める額イ第三項第一号に掲げる者六万千五百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、三万七百五十円)。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、二万二千二百円)とする。ロ第三項第二号に掲げる者二十七万三百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、十三万五千百五十円)と、第四十一条第一項第一号イからヘまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が九十万千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、四十五万五百円。以下このロにおいて同じ。)に満たないときは、九十万千円)から九十万千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、十四万百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、七万五十円)とする。ハ第三項第三号に掲げる者十七万九千百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、八万九千五百五十円)と、第四十一条第一項第一号イからヘまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が五十九万七千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、二十九万八千五百円。以下このハにおいて同じ。)に満たないときは、五十九万七千円)から五十九万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、九万三千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、四万六千五百円)とする。ニ第三項第四号に掲げる者八万五千八百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、四万二千九百円)と、第四十一条第一項第一号イからヘまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が二十八万六千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、十四万三千円。以下このニにおいて同じ。)に満たないときは、二十八万六千円)から二十八万六千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、二万二千二百円)とする。ホ第三項第五号に掲げる者二万五千七百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、一万二千八百五十円)。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万四千六百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、一万二千三百円)とする。ヘ第三項第六号に掲げる者一万五千七百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、七千八百五十円) 三七十歳に達する日の属する月の翌月以後の特定疾病給付対象療養であって、外来療養である場合次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、それぞれイからハまでに定める額に二分の一を乗じて得た額)イ第三項第一号に掲げる者二万二千円ロ第三項第五号に掲げる者一万千円ハ第三項第六号に掲げる者八千円

第四十一条第八項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、当該各号に定める額に二分の一を乗じて得た額)とする。 一次号及び第三号に掲げる場合以外の場合三万六千九百円 二七十歳に達する日の属する月の翌月以後の第四十一条第八項に規定する療養であって、入院療養である場合一万五千七百円 三七十歳に達する日の属する月の翌月以後の第四十一条第八項に規定する療養であって、外来療養である場合八千円

第四十一条第九項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、当該各号に定める額に二分の一を乗じて得た額)とする。 一次号に掲げる者以外の者一万円 二第一項第二号又は第三号に掲げる者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に第四十一条第九項に規定する療養を受けた者及び同項に規定する療養のうち国が費用を負担すべき療養に係る疾病として厚生労働大臣が定めるものに係る療養を受けた者を除く。)二万円

10 第四十一条の二第一項(同条第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む。)、第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)及び第七項の高額療養費算定基準額は、それぞれ次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一次号に掲げる者以外の者二十一万六千円 二市町村民税非課税者(基準日の属する年度の前年度(次条第十一項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。)である被保険者又は基準日において要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する被保険者九万六千円

11 前条第一項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一次号から第四号までに掲げる者以外の者五十三万円 二基準日の属する月の標準報酬月額が八十三万円以上の被保険者百六十八万円 三基準日の属する月の標準報酬月額が五十三万円以上八十三万円未満の被保険者百十一万円 四市町村民税非課税者(基準日の属する年度の前年度(次条第十二項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。次項第四号において同じ。)である被保険者又は基準日において要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する被保険者(前二号に掲げる者を除く。)二十九万円

12 前条第二項の七十歳以上年間高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一次号から第五号までに掲げる者以外の者五十三万円 二基準日において療養の給付を受けることとした場合に法第七十四条第一項第三号の規定が適用される者(次号及び第四十三条の三第二項第二号から第四号までにおいて「第三号適用者」という。)であって、基準日の属する月の標準報酬月額が八十三万円以上のもの百六十八万円 三基準日の属する月の標準報酬月額が五十三万円以上八十三万円未満の第三号適用者百十一万円 四市町村民税非課税者である被保険者又は基準日において要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する被保険者(前二号又は次号に掲げる者を除く。)二十九万円 五被保険者及び基準日の属する月における厚生労働省令で定める日においてその被扶養者である者の全てが基準日の属する年度の前年度(次条第十二項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の地方税法の規定による市町村民税に係る同法第三百十三条第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額に係る所得税法第二条第一項第二十二号に規定する各種所得の金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額がない被保険者又は基準日において要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する被保険者(第二号又は第三号に掲げる者を除く。)十八万円

第五章 保険給付
第四十三条 (その他高額療養費の支給に関する事項)

被保険者が同一の月に一の保険医療機関若しくは保険薬局若しくは法第六十三条第三項第二号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局(以下この項及び第五項において「保険医療機関等」と総称する。)又は指定訪問看護事業者から療養を受けた場合において、法の規定により支払うべき一部負担金、保険外併用療養費負担額(保険外併用療養費の支給につき法第八十六条第四項において準用する法第八十五条第五項又は第七項の規定の適用がある場合における当該保険外併用療養費の支給に係る療養につき算定した費用の額から当該保険外併用療養費の額を控除した額をいう。以下この項及び第五項において同じ。)又は訪問看護療養費負担額(訪問看護療養費の支給につき法第八十八条第六項の規定の適用がある場合における当該訪問看護療養費の支給に係る指定訪問看護につき算定した費用の額から当該訪問看護療養費の額を控除した額をいう。以下この項及び第五項において同じ。)の支払が行われなかったときは、保険者は、第四十一条第一項及び第三項から第五項までの規定による高額療養費について、当該一部負担金の額、保険外併用療養費負担額又は訪問看護療養費負担額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を控除した額の限度において、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に支払うものとする。 一第四十一条第一項の規定により高額療養費を支給する場合次のイからホまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからホまでに定める額イ前条第一項第一号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者八万五千八百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十八万六千円に満たないときは、二十八万六千円)から二十八万六千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。ロ前条第一項第二号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者二十七万三百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が九十万千円に満たないときは、九十万千円)から九十万千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、十四万百円とする。ハ前条第一項第三号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者十七万九千百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十九万七千円に満たないときは、五十九万七千円)から五十九万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、九万三千円とする。ニ前条第一項第四号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者六万千五百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。ホ前条第一項第五号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者三万六千九百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万四千六百円とする。 二第四十一条第三項の規定により高額療養費を支給する場合次のイからヘまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからヘまでに定める額イロからヘまでに掲げる者以外の者六万千五百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。ロ前条第三項第二号に掲げる者二十七万三百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が九十万千円に満たないときは、九十万千円)から九十万千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、十四万百円とする。ハ前条第三項第三号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者十七万九千百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十九万七千円に満たないときは、五十九万七千円)から五十九万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、九万三千円とする。ニ前条第三項第四号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者八万五千八百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十八万六千円に満たないときは、二十八万六千円)から二十八万六千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。ホ前条第三項第五号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者二万五千七百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万四千六百円とする。ヘ前条第三項第六号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者一万五千七百円 三第四十一条第四項の規定により高額療養費を支給する場合次のイからヘまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからヘまでに定める額イロからヘまでに掲げる者以外の者三万七百五十円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百円とする。ロ前条第四項第二号に掲げる者十三万五千百五十円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が四十五万五百円に満たないときは、四十五万五百円)から四十五万五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、七万五十円とする。ハ前条第四項第三号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者八万九千五百五十円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十九万八千五百円に満たないときは、二十九万八千五百円)から二十九万八千五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万六千五百円とする。ニ前条第四項第四号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者四万二千九百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十四万三千円に満たないときは、十四万三千円)から十四万三千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百円とする。ホ前条第四項第五号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者一万二千八百五十円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、一万二千三百円とする。ヘ前条第四項第六号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者七千八百五十円 四第四十一条第五項の規定により高額療養費を支給する場合次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額イロ及びハに掲げる者以外の者二万二千円ロ前条第五項第二号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者一万千円ハ前条第五項第三号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者八千円

前項の規定による支払があったときは、その限度において、被保険者に対し第四十一条第一項及び第三項から第五項までの規定による高額療養費の支給があったものとみなす。

法第百十条第四項から第六項までの規定は、家族療養費に係る療養についての第四十一条第一項から第五項までの規定による高額療養費の支給(家族療養費負担額(家族療養費の支給につき法第百十条第四項又は第六項の規定の適用がある場合における当該家族療養費の支給に係る療養につき算定した費用の額から当該家族療養費の額を控除した額をいう。)から第一項各号に掲げる場合については当該場合の区分に応じ当該各号に定める額を、第四十一条第二項の規定により高額療養費を支給する場合であって前条第二項各号のいずれかに掲げる区分に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けているときについては当該区分に応じ当該各号に定める額を控除した額を限度とするものに限る。)について準用する。

法第八十八条第六項及び第七項の規定は、家族訪問看護療養費に係る指定訪問看護についての第四十一条第一項から第五項までの規定による高額療養費の支給(家族訪問看護療養費負担額(家族訪問看護療養費の支給につき法第百十一条第三項において準用する法第八十八条第六項の規定の適用がある場合における当該家族訪問看護療養費の支給に係る指定訪問看護につき算定した費用の額から当該家族訪問看護療養費の額を控除した額をいう。)から第一項各号に掲げる場合については当該場合の区分に応じ当該各号に定める額を、第四十一条第二項の規定により高額療養費を支給する場合であって前条第二項各号のいずれかに掲げる区分に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けているときについては当該区分に応じ当該各号に定める額を控除した額を限度とするものに限る。)について準用する。この場合において、法第八十八条第六項中「被保険者が」とあるのは、「被扶養者が」と読み替えるものとする。

被保険者が保険医療機関等若しくは指定訪問看護事業者から原爆一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を受けた場合、第四十一条第八項の規定に該当する被保険者が保険医療機関等若しくは指定訪問看護事業者から同項に規定する療養を受けた場合又は同条第九項の規定による保険者の認定を受けた被保険者が保険医療機関等若しくは指定訪問看護事業者から同項に規定する療養を受けた場合において、法の規定により支払うべき一部負担金、保険外併用療養費負担額又は訪問看護療養費負担額の支払が行われなかったときは、保険者は、当該療養に要した費用のうち同条第六項から第九項までの規定による高額療養費として被保険者に支給すべき額に相当する額を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に支払うものとする。

前項の規定による支払があったときは、被保険者に対し第四十一条第六項から第九項までの規定による高額療養費の支給があったものとみなす。

法第百十条第四項から第六項までの規定は、家族療養費に係る療養についての第四十一条第六項から第九項までの規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、法第百十条第四項及び第六項中「療養を」とあるのは「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を」と、「療養に」とあるのは「その療養に」と読み替えるものとする。

法第八十八条第六項及び第七項の規定は、家族訪問看護療養費に係る指定訪問看護についての第四十一条第六項から第九項までの規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、法第八十八条第六項中「被保険者が」とあるのは「被扶養者が」と、「指定訪問看護を」とあるのは「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき指定訪問看護を」と読み替えるものとする。

歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せ行う保険医療機関は、第四十一条及び第四十一条の三の規定の適用については、歯科診療及び歯科診療以外の診療につきそれぞれ別個の保険医療機関とみなす。

10 被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の保険医療機関から法第六十三条第一項第五号に掲げる療養を含む療養及びそれ以外の療養を受けた場合は、第四十一条及び第四十一条の三の規定の適用については、当該同号に掲げる療養を含む療養及びそれ以外の療養は、それぞれ別個の保険医療機関から受けたものとみなす。

11 被保険者が計算期間において当該被保険者の資格を喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第四項に規定する加入者又は後期高齢者医療の被保険者をいう。第四十三条の四第一項並びに第四十四条第四項及び第八項において同じ。)とならない場合その他厚生労働省令で定める場合における第四十一条の二の規定による高額療養費の支給については、当該日の前日(当該厚生労働省令で定める場合にあっては、厚生労働省令で定める日)を基準日とみなして、同条及び前条第十項の規定を適用する。

12 被保険者(基準日被保険者を除く。)が計算期間において当該被保険者の資格を喪失した場合における第四十一条の三の規定による高額療養費の支給については、当該資格を喪失した日(計算期間において当該資格を喪失した日が複数ある場合にあっては、当該資格を喪失した日のうち最も遅い日)の前日を基準日とみなして、同条並びに前条第十一項及び第十二項の規定を適用する。

13 高額療養費の支給に関する手続に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第五章 保険給付
第四十三条の二 (高額介護合算療養費の支給要件及び支給額)

高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算した額から七十歳以上介護合算支給総額(次項に規定する七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の七十歳以上介護合算算定基準額を控除した額(当該額が高額介護合算療養費の支給の事務の執行に要する費用を勘案して厚生労働大臣が定める支給基準額(以下この条において「支給基準額」という。)以下である場合又は当該七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。)をいう。)を控除した額(以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に基準日被保険者に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した額に介護合算按分率(第一号に掲げる額から次項の規定により支給される高額介護合算療養費の額を控除した額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。ただし、同号から第五号までに掲げる額を合算した額又は第六号及び第七号に掲げる額を合算した額が零であるときは、この限りでない。 一計算期間において、基準日被保険者又はその被扶養者がそれぞれ当該保険者の被保険者又はその被扶養者として受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る次に掲げる額の合算額(第四十一条第一項から第五項まで、第四十一条の二又は第四十一条の三の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、法第五十三条に規定するその他の給付として次に掲げる額に係る負担を軽減するための金品が支給される場合にあっては、当該金品に相当する額を控除した額とする。)イ当該療養(特定給付対象療養を除く。)に係る第四十一条第一項第一号イからヘまでに掲げる額(七十歳に達する日の属する月以前の当該療養に係るものにあっては、同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養について二万千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、一万五百円)以上のものに限る。)を合算した額ロ当該療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該療養を受けた者がなお負担すべき額(七十歳に達する日の属する月以前の特定給付対象療養に係るものにあっては、当該特定給付対象療養に係る第四十一条第一項第一号イからヘまでに掲げる額が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該特定給付対象療養について二万千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、一万五百円)以上のものに限る。)を合算した額 二基準日被保険者が計算期間における他の健康保険の保険者の被保険者であった間に、当該者が受けた療養又はその被扶養者であった者がその被扶養者であった間に受けた療養に係る前号に規定する合算額 三基準日被扶養者が計算期間における当該保険者の被保険者であった間に、当該者が受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその被扶養者であった者がその被扶養者であった間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額 四基準日被扶養者が計算期間における他の健康保険の保険者の被保険者であった間に、当該者が受けた療養又はその被扶養者であった者がその被扶養者であった間に受けた療養に係る第一号に規定する合算額 五基準日被保険者又は基準日被扶養者が計算期間における組合員等(第四十一条の二第九項に規定する組合員等をいう。以下この号及び第五項において同じ。)であった間に、当該組合員等が受けた療養(前各号に規定する療養を除く。)又はその被扶養者等(同条第十項に規定する被扶養者等をいう。以下この号及び第五項において同じ。)であった者がその被扶養者等であった間に受けた療養について第一号に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額 六基準日被保険者又は基準日被扶養者が計算期間に受けた居宅サービス等(介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第二十二条の二の二第一項に規定する居宅サービス等をいう。次項において同じ。)に係る同条第二項第一号及び第二号に掲げる額の合算額(同項の規定により高額介護サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。) 七基準日被保険者又は基準日被扶養者が計算期間に受けた介護予防サービス等(介護保険法施行令第二十二条の二の二第二項に規定する介護予防サービス等をいう。次項において同じ。)に係る同条第二項第三号及び第四号に掲げる額の合算額(同令第二十九条の二の二第二項の規定により高額介護予防サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。)

前項各号に掲げる額のうち、七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養又は居宅サービス等若しくは介護予防サービス等(以下この項及び第六項において「七十歳以上合算対象サービス」という。)に係る額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を合算した額(以下この項において「七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が七十歳以上介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合は、七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から七十歳以上介護合算算定基準額を控除した額に七十歳以上介護合算按分率(七十歳以上合算対象サービスに係る前項第一号に掲げる額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を、七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を高額介護合算療養費として基準日被保険者に支給する。ただし、七十歳以上合算対象サービスに係る前項第一号から第五号までに掲げる額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を合算した額又は七十歳以上合算対象サービスに係る同項第六号及び第七号に掲げる額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を合算した額が零であるときは、この限りでない。

前二項の規定は、計算期間において当該保険者の被保険者であった者(基準日被扶養者に限る。)に対する高額介護合算療養費の支給について準用する。この場合において、第一項中「第一号に掲げる」とあるのは「第三号に掲げる」と、同項ただし書中「同号」とあるのは「第一号」と、前項中「前項第一号に」とあるのは「前項第三号に」と読み替えるものとする。

第一項及び第二項の規定は、計算期間において当該保険者の被保険者であった者(基準日において他の健康保険の保険者の被保険者又はその被扶養者である者に限る。)に対する高額介護合算療養費の支給について準用する。この場合において、第一項中「第一号に掲げる額」とあるのは「第四項に規定する者が計算期間における当該保険者の被保険者であった間に、当該者が受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその被扶養者であった者がその被扶養者であった間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額」と、同項第一号中「基準日被保険者」とあるのは「他の健康保険の保険者の被保険者(基準日において当該他の健康保険の保険者の被保険者である者に限る。以下この項及び次項において「基準日被保険者」という。)」と、「保険者の」とあるのは「他の健康保険の保険者(以下この項において「基準日保険者」という。)の」と、同項第二号中「他の」とあるのは「基準日保険者以外の」と、同項第三号中「基準日被扶養者」とあるのは「基準日被保険者の被扶養者(基準日において基準日保険者の被保険者の被扶養者である者に限る。以下この項において「基準日被扶養者」という。)」と、「保険者の」とあるのは「基準日保険者の」と、同項第四号中「他の」とあるのは「基準日保険者以外の」と、第二項中「七十歳以上合算対象サービスに係る前項第一号に掲げる額」とあるのは「第四項に規定する者が計算期間における当該保険者の被保険者であった間に、当該者が受けた療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に限り、継続給付に係る療養を含む。)又はその被扶養者であった者がその被扶養者であった間に受けた療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に限り、継続給付に係る療養を含む。)に係る前項第一号に規定する合算額」と読み替えるものとする。

計算期間において当該保険者の被保険者であった者(基準日において組合員等(国民健康保険の世帯主等であって被保険者又はその被扶養者である者及び後期高齢者医療の被保険者を除く。)である者又は被扶養者等である者に限る。)に対する高額介護合算療養費は、当該組合員等である者を基準日被保険者と、当該被扶養者等である者を基準日被扶養者とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる額に相当する額(以下この項及び次項において「通算対象負担額」という。)を合算した額から七十歳以上介護合算支給総額(次項に規定する七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の七十歳以上介護合算算定基準額を控除した額(当該額が支給基準額以下である場合又は当該七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。)をいう。)を控除した額(以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した額に介護合算按分率(この項に規定する者が計算期間における当該保険者の被保険者であった間に、当該者が受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその被扶養者であった者がその被扶養者であった間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る通算対象負担額から次項の規定により支給される高額介護合算療養費の額を控除した額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。ただし、第一項第一号から第五号までに係る通算対象負担額を合算した額又は同項第六号及び第七号に係る通算対象負担額を合算した額が零であるときは、この限りでない。

通算対象負担額のうち、七十歳以上合算対象サービスに係る額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額(以下この項において「七十歳以上通算対象負担額」という。)を合算した額(以下この項において「七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が七十歳以上介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合は、七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から七十歳以上介護合算算定基準額を控除した額に七十歳以上介護合算按分率(前項に規定する者が計算期間における当該保険者の被保険者であった間に、当該者が受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその被扶養者であった者がその被扶養者であった間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る七十歳以上通算対象負担額を、七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を高額介護合算療養費として同項に規定する者に支給する。ただし、第一項第一号から第五号までに係る七十歳以上通算対象負担額を合算した額又は同項第六号及び第七号に係る七十歳以上通算対象負担額を合算した額が零であるときは、この限りでない。

計算期間において当該保険者の被保険者であった者(基準日において後期高齢者医療の被保険者である者に限る。)に対する高額介護合算療養費は、当該後期高齢者医療の被保険者である者を基準日被保険者とみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる額に相当する額(以下この項において「通算対象負担額」という。)を合算した額(以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した額に介護合算按分率(この項に規定する者が計算期間における当該保険者の被保険者であった間に、当該者が受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその被扶養者であった者がその被扶養者であった間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る通算対象負担額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。ただし、第一項第一号から第五号までに係る通算対象負担額を合算した額又は同項第六号及び第七号に係る通算対象負担額を合算した額が零であるときは、この限りでない。

第五章 保険給付
第四十三条の三 (介護合算算定基準額)

前条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を除く。)の介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一次号から第五号までに掲げる者以外の者六十七万円 二基準日の属する月の標準報酬月額が八十三万円以上の被保険者二百十二万円 三基準日の属する月の標準報酬月額が五十三万円以上八十三万円未満の被保険者百四十一万円 四基準日の属する月の標準報酬月額が二十八万円未満の被保険者(次号に掲げる者を除く。)六十万円 五市町村民税非課税者(基準日の属する年度の前年度(次条第一項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。次項第五号において同じ。)である被保険者(第二号及び第三号に掲げる者を除く。)三十四万円

前条第二項(同条第三項及び第四項において準用する場合を除く。)の七十歳以上介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一次号から第六号までに掲げる者以外の者五十六万円 二基準日の属する月の標準報酬月額が八十三万円以上の第三号適用者二百十二万円 三基準日の属する月の標準報酬月額が五十三万円以上八十三万円未満の第三号適用者百四十一万円 四基準日の属する月の標準報酬月額が五十三万円未満の第三号適用者六十七万円 五市町村民税非課税者である被保険者(前三号又は次号に掲げる者を除く。)三十一万円 六被保険者及び基準日の属する月における厚生労働省令で定める日においてその被扶養者である者の全てが基準日の属する年度の前年度(次条第一項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の地方税法の規定による市町村民税に係る同法第三百十三条第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額に係る所得税法第二条第一項第二十二号に規定する各種所得の金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額がない被保険者(第二号から第四号までに掲げる者を除く。)十九万円

第一項の規定は前条第三項において準用する同条第一項の介護合算算定基準額について、前項の規定は同条第三項において準用する同条第二項の七十歳以上介護合算算定基準額について、それぞれ準用する。この場合において、第一項中「前条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を除く。)」とあるのは「前条第三項において準用する同条第一項」と、「次の各号に掲げる者」とあるのは「同条第三項に規定する者について基準日において当該者を扶養する次の各号に掲げる被保険者」と、前項中「前条第二項(同条第三項及び第四項において準用する場合を除く。)」とあるのは「前条第三項において準用する同条第二項」と、「次の各号に掲げる者」とあるのは「同条第三項に規定する者について基準日において当該者を扶養する次の各号に掲げる被保険者」と読み替えるものとする。

第一項の規定は前条第四項において準用する同条第一項の介護合算算定基準額について、第二項の規定は同条第四項において準用する同条第二項の七十歳以上介護合算算定基準額について、それぞれ準用する。この場合において、第一項中「前条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を除く。)」とあるのは「前条第四項において準用する同条第一項」と、「次の各号に掲げる者」とあるのは「同条第四項に規定する者であって、基準日において他の健康保険の保険者の被保険者である者にあっては次の各号に掲げる当該者の区分に応じ、基準日において他の健康保険の保険者の被保険者の被扶養者である者にあっては次の各号に掲げる当該被保険者」と、「当該各号」とあるのは「それぞれ当該各号」と、第二項中「前条第二項(同条第三項及び第四項において準用する場合を除く。)」とあるのは「前条第四項において準用する同条第二項」と、「次の各号に掲げる者」とあるのは「同条第四項に規定する者であって、基準日において他の健康保険の保険者の被保険者である者にあっては次の各号に掲げる当該者の区分に応じ、基準日において他の健康保険の保険者の被保険者の被扶養者である者にあっては次の各号に掲げる当該被保険者」と、「当該各号」とあるのは「それぞれ当該各号」と読み替えるものとする。

前条第五項の介護合算算定基準額については、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる規定を、同条第六項の七十歳以上介護合算算定基準額については、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、厚生労働省令で定める。

前条第七項の介護合算算定基準額については、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)第十六条の三第一項及び第十六条の四第一項の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、厚生労働省令で定める。

第五章 保険給付
第四十三条の四 (その他高額介護合算療養費の支給に関する事項)

被保険者が計算期間においてその資格を喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合その他厚生労働省令で定める場合における高額介護合算療養費の支給については、当該日の前日(当該厚生労働省令で定める場合にあっては、厚生労働省令で定める日)を基準日とみなして、前二条の規定を適用する。

高額介護合算療養費の支給に関する手続に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第五章 保険給付
第四十四条 (準用)

第四十一条、第四十二条(第一項第二号から第四号まで、第二項第二号から第四号まで、第三項第二号から第四号まで、第四項第二号から第四号まで、第七項第一号ロからニまで及び第二号ロからニまで、第九項第二号並びに第十項から第十二項までに係る部分を除く。)及び第四十三条(第一項第一号ロからニまで、第二号ロからニまで及び第三号ロからニまでに係る部分を除く。)の規定は、日雇特例被保険者に係る高額療養費の支給について準用する。

第四十一条の二第一項(第二号、第四号、第八号、第十号、第十四号及び第十六号に係る部分を除く。)、同条第二項(第一項第二号、第四号、第八号、第十号、第十四号及び第十六号に係る部分を除く。)、同条第八項から第十項まで、第四十一条の三、第四十二条第十項、同条第十一項(第二号及び第三号に係る部分を除く。)及び同条第十二項(第二号及び第三号に係る部分を除く。)の規定は、基準日において日雇特例被保険者である者及びその被扶養者である者に係る高額療養費の支給について準用する。

第四十一条の二第五項から第十項まで及び第四十二条第十項の規定は、計算期間において日雇特例被保険者であった者及びその被扶養者であった者(基準日において高齢者の医療の確保に関する法律第七条第四項第一号から第五号までに掲げる者又は後期高齢者医療の被保険者である者に限る。)に係る高額療養費の支給について準用する。

日雇特例被保険者が計算期間において法第三条第二項ただし書の規定による承認を受け若しくは法第百二十六条第三項の規定により日雇特例被保険者手帳を返納し、かつ、当該承認を受けた日又は当該日雇特例被保険者手帳を返納した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合その他厚生労働省令で定める場合における第四十一条の二の規定による高額療養費の支給については、当該承認を受けた日の前日又は当該日雇特例被保険者手帳を返納した日の前日(当該厚生労働省令で定める場合にあっては、厚生労働省令で定める日)を基準日とみなして、前二項の規定及びこれらの規定において準用する規定を適用する。

日雇特例被保険者(基準日において日雇特例被保険者である者を除く。)が計算期間において法第三条第二項ただし書の規定による承認を受けた場合又は法第百二十六条第三項の規定により日雇特例被保険者手帳を返納した場合における第四十一条の三の規定による高額療養費の支給については、当該承認を受けた日又は当該日雇特例被保険者手帳を返納した日(計算期間において当該承認を受けた日又は当該日雇特例被保険者手帳を返納した日が複数ある場合にあっては、これらの日のうち最も遅い日)の前日を基準日とみなして、第二項の規定及び同項において準用する規定を適用する。

第四十三条の二第一項から第三項まで(第一項第二号及び第四号に係る部分を除く。)、第四十三条の三第一項から第三項まで(第一項第二号から第四号まで及び第二項第二号から第四号までに係る部分を除く。)及び前条第二項の規定は、基準日において日雇特例被保険者である者及びその被扶養者である者に係る高額介護合算療養費の支給について準用する。

第四十三条の二第五項から第七項まで、第四十三条の三第五項及び第六項並びに前条第二項の規定は、計算期間において日雇特例被保険者であった者及びその被扶養者であった者(基準日において高齢者の医療の確保に関する法律第七条第四項第一号から第五号までに掲げる者又は後期高齢者医療の被保険者である者に限る。)に係る高額介護合算療養費の支給について準用する。

日雇特例被保険者が計算期間において法第三条第二項ただし書の規定による承認を受け若しくは法第百二十六条第三項の規定により日雇特例被保険者手帳を返納し、かつ、当該承認を受けた日又は当該日雇特例被保険者手帳を返納した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合その他厚生労働省令で定める場合における高額介護合算療養費の支給については、当該承認を受けた日の前日又は当該日雇特例被保険者手帳を返納した日の前日(当該厚生労働省令で定める場合にあっては、厚生労働省令で定める日)を基準日とみなして、前二項の規定及びこれらの規定において準用する規定を適用する。

第六章 手数料
第四十四条の二 (手数料の額等)

法第百五十条の十第一項の規定により匿名診療等関連情報利用者(法第百五十条の三に規定する匿名診療等関連情報利用者をいう。次条第二項及び第三項において同じ。)が納付すべき手数料の額は、匿名診療等関連情報(法第百五十条の二第一項に規定する匿名診療等関連情報をいう。次条第三項において同じ。)の提供に要する時間一時間までごとに四千三百五十円とする。

前項の手数料は、厚生労働省令で定める書面に収入印紙を貼って納付しなければならない。ただし、法第百五十条の十第一項の規定により基金等(法第百五十条の九に規定する基金等をいう。次条第三項において同じ。)に対し手数料を納付する場合は、この限りでない。

第六章 手数料
第四十四条の三 (手数料の免除)

法第百五十条の十第二項の政令で定める者は、次のとおりとする。 一都道府県その他の法第百五十条の二第一項第一号に掲げる者 二法第百五十条の二第一項第二号又は第三号に掲げる者のうち、それぞれ同項第二号又は第三号に定める業務(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項に規定する補助金等、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十二条の二(同法第二百八十三条第一項の規定により適用する場合を含む。)の規定により地方公共団体が支出する補助金又は国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号)第十六条第三号に掲げる業務として国立研究開発法人日本医療研究開発機構が交付する助成金を充てて行うものに限る。)を行う者 三法第百五十条の二第一項第二号又は第三号に掲げる者のうち、第一号に掲げる者から同項第一号に定める業務の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。以下この号において同じ。)を受けた者又は前号に掲げる者から同号に規定する業務の委託を受けた者 四前三号に掲げる者のみにより構成されている団体

厚生労働大臣は、匿名診療等関連情報利用者が前項各号に掲げる者のいずれかである場合には、法第百五十条の十第一項の手数料を免除する。

前項の規定による手数料の免除を受けようとする匿名診療等関連情報利用者は、当該免除を求める旨及びその理由を記載した書面を厚生労働大臣(法第百五十条の九の規定により厚生労働大臣からの委託を受けて、基金等が法第百五十条の二第一項の規定による匿名診療等関連情報の提供に係る事務の全部を行う場合にあっては、基金等)に提出しなければならない。

第七章 費用の負担
第四十四条の四 (出産育児交付金)

各年度の出産育児交付金は、当該年度の法第百五十二条の二に規定する出産育児一時金等の支給に要する費用の一部に充てるものとする。

第七章 費用の負担
第四十四条の五 (出産育児交付金に関する高齢者の医療の確保に関する法律の規定の読替え)

法第百五十二条の六の規定により高齢者の医療の確保に関する法律第四十一条及び第四十二条の規定を準用する場合においては、同法第四十一条(見出しを含む。)中「保険者」とあるのは「健康保険組合」と、同法第四十二条第一項中「、各保険者」とあるのは「、各保険者(健康保険(日雇特例被保険者(健康保険法第三条第二項に規定する日雇特例被保険者をいう。)の保険を除く。)の保険者としての全国健康保険協会及び健康保険組合をいう。以下同じ。)」と読み替えるものとする。

第七章 費用の負担
第四十四条の六 (健康保険組合の合併等の場合における出産育児交付金の額の算定の特例)

前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十九年政令第三百二十五号)第二条第一項から第四項までの規定は、法第百五十二条の六において準用する高齢者の医療の確保に関する法律第四十一条の規定による出産育児交付金の額の算定の特例について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第七章 費用の負担
第四十四条の七 (保険料等交付金の交付)

政府は、次項の場合を除き、厚生労働大臣が徴収した保険料その他法の規定による徴収金及び印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)の規定による納付金(以下この項及び次項において「保険料等」という。)が年金特別会計の健康勘定(同項において「健康勘定」という。)において収納されたときは、その都度遅滞なく、協会に対し、当該収納された保険料等の額から厚生労働大臣が行う健康保険事業の事務の執行に要する費用に相当する額(法第百五十一条の規定による当該費用に係る国庫負担金の額を除く。)として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を控除した額を法第百五十五条の二の規定による交付金(以下この条において「保険料等交付金」という。)として交付する。

政府は、当該年度の健康勘定に前年度の決算上の剰余金が繰り入れられたときは、遅滞なく、協会に対し、当該繰り入れられた額(保険料等に係るもの以外のものとして厚生労働大臣が定めるものを除く。)を保険料等交付金として交付する。

政府は、各月ごとに、協会に対し、当該各月において交付した保険料等交付金の額の算定根拠を明らかにするものとする。

前三項に定めるもののほか、保険料等交付金の交付に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第七章 費用の負担
第四十五条 (介護保険料額が徴収される場合)

法第百五十六条第二項ただし書(法附則第七条第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める場合は、介護保険第二号被保険者(介護保険法第九条第二号に規定する被保険者をいう。以下同じ。)となった月において介護保険第二号被保険者に該当しなくなった場合とする。

第七章 費用の負担
第四十五条の二 (都道府県単位保険料率の算定方法)

協会は、厚生労働省令で定めるところにより、一の事業年度の翌事業年度における、第一号に掲げる額を予定保険料納付率(一の事業年度の三月分から当該一の事業年度の翌事業年度の二月分までの保険料(任意継続被保険者に係る保険料にあっては、当該翌事業年度の四月分から三月分までの保険料)として徴収すべき額の見込額に占める当該翌事業年度において納付が見込まれる保険料の額の総額の割合として厚生労働省令で定めるところにより算定される率をいう。次条において同じ。)で除して得た額を第二号に掲げる額で除することにより、当該一の事業年度の三月から用いる都道府県単位保険料率(法第百六十条第二項に規定する都道府県単位保険料率をいう。次条及び第四十五条の四第四項第一号において同じ。)を算定するものとする。 一次のイからハまでに掲げる額を合算した額からニに掲げる額を控除した額イ法第百六十条第三項第一号に掲げる額から当該支部被保険者(同条第一項に規定する支部被保険者をいう。以下同じ。)に係る同号に規定する療養の給付等(第四十五条の四第四項第一号及び第二号において「療養の給付等」という。)に要する費用のうち法の規定により支払うべき一部負担金に相当する額の見込額を控除した額ロ法第百六十条第三項第二号に掲げる額から当該支部被保険者に係る同号に規定する保険給付に要する費用のうち法の規定により支払うべき一部負担金に相当する額の見込額を控除した額と一の事業年度の前々事業年度の三月から当該一の事業年度の前事業年度の二月までの各月の当該支部被保険者(任意継続被保険者を除く。)の総報酬額(標準報酬月額及び標準賞与額の合計額をいう。以下この条及び次条において同じ。)の総額及び当該一の事業年度の前事業年度の四月から三月までの各月の当該支部被保険者(任意継続被保険者に限る。)の総報酬額の総額の合算額に千分の〇・一を乗じて得た額とを合算して得た額ハ法第百六十条第三項第三号に掲げる額ニ一の事業年度において取り崩すことが見込まれる準備金の額その他健康保険事業に要する費用のための収入の見込額のうち当該支部被保険者を単位とする健康保険の当該一の事業年度の財政においてその収入とみなすべき額として協会が定める額並びに高齢者の医療の確保に関する法律第十八条第一項に規定する特定健康診査及び同項に規定する特定保健指導の実施状況その他の当該支部被保険者及びその被扶養者の健康の保持増進並びに医療に要する費用の適正化に係る当該支部(法第七条の四第一項に規定する支部をいう。)の取組の状況を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した報奨金の額 二一の事業年度の三月から当該一の事業年度の翌事業年度の二月までの各月の当該支部被保険者(任意継続被保険者を除く。)の総報酬額の総額及び当該一の事業年度の翌事業年度の四月から三月までの各月の当該支部被保険者(任意継続被保険者に限る。)の総報酬額の総額の合算額の見込額

第七章 費用の負担
第四十五条の三 (三月以外の月から用いる都道府県単位保険料率の算定方法)

協会は、前条の規定にかかわらず、その変更しようとする都道府県単位保険料率を三月以外の月から用いようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を予定保険料納付率で除して得た額を第三号に掲げる額で除することにより、当該都道府県単位保険料率を算定するものとする。 一当該変更後の都道府県単位保険料率を用いる最初の月(次号及び第三号において「適用月」という。)の属する事業年度における前条第一号に掲げる額 二次のイからハまでに掲げる適用月の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額イロ又はハに掲げる月以外の月適用月の属する事業年度の前事業年度の三月から当該適用月の前月までの各月の当該支部被保険者(任意継続被保険者を除く。)の総報酬額の総額及び当該適用月の属する事業年度の四月から当該適用月の前月までの各月の当該支部被保険者(任意継続被保険者に限る。)の総報酬額の総額の合算額の見込額に当該変更前の都道府県単位保険料率を乗じて得た額に当該適用月の属する事業年度における予定保険料納付率を乗じて得た額ロ四月当該四月の前月の当該支部被保険者(任意継続被保険者を除く。)の総報酬額の総額の見込額に当該変更前の都道府県単位保険料率を乗じて得た額に当該四月の属する事業年度における予定保険料納付率を乗じて得た額ハ五月当該五月の前々月及び前月の当該支部被保険者(任意継続被保険者を除く。)の総報酬額の総額並びに当該五月の前月の当該支部被保険者(任意継続被保険者に限る。)の総報酬額の総額の合算額の見込額に当該変更前の都道府県単位保険料率を乗じて得た額に当該五月の属する事業年度における予定保険料納付率を乗じて得た額 三適用月から当該適用月の属する事業年度の二月までの各月(適用月が二月の場合にあっては、当該二月)の当該支部被保険者(任意継続被保険者を除く。)の総報酬額の総額及び当該適用月から当該適用月の属する事業年度の三月までの各月の当該支部被保険者(任意継続被保険者に限る。)の総報酬額の総額の合算額の見込額

第七章 費用の負担
第四十五条の四 (支部被保険者を単位とする健康保険の財政の調整)

法第百六十条第四項の規定により行う支部被保険者を単位とする健康保険の財政の調整は、年齢調整及び財政力調整とする。

前項の年齢調整は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。 一支部年齢勘案標準給付費額が支部平均給付費額以上である場合当該支部年齢勘案標準給付費額から当該支部平均給付費額を控除した額を控除すること。 二支部年齢勘案標準給付費額が支部平均給付費額未満である場合当該支部平均給付費額から当該支部年齢勘案標準給付費額を控除した額を加算すること。

第一項の財政力調整は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。 一支部総報酬按分給付費額が支部平均給付費額以上である場合当該支部総報酬按分給付費額から当該支部平均給付費額を控除した額を加算すること。 二支部総報酬按分給付費額が支部平均給付費額未満である場合当該支部平均給付費額から当該支部総報酬按分給付費額を控除した額を控除すること。

前二項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一支部年齢勘案標準給付費額厚生労働省令で定めるところにより、年齢階級ごとに、当該年齢階級に係る年齢階級別平均一人当たり給付額(厚生労働省令で定めるところにより、療養の給付等のうち協会が管掌する健康保険の被保険者及びその被扶養者であって当該年齢階級に属する者に係るものについて当該一の事業年度の翌事業年度(第四十五条の二に規定する当該一の事業年度の翌事業年度をいい、前条の規定に基づき都道府県単位保険料率を算定する場合にあっては、同条に規定する当該適用月の属する事業年度をいう。以下この項において同じ。)に要する費用の見込額から当該見込額のうち法の規定により支払うべき一部負担金に相当する額及び法第百五十三条の規定による国庫補助の額の合算額の見込額を控除した額を、当該一の事業年度の翌事業年度において協会が管掌する健康保険の被保険者及びその被扶養者であって当該年齢階級に属する者の合計数の見込数で除して得た額をいう。)に当該一の事業年度の翌事業年度において当該支部被保険者及びその被扶養者であって当該年齢階級に属する者の合計数の見込数を乗じて得た額を合算した額をいう。 二支部平均給付費額厚生労働省令で定めるところにより、平均一人当たり給付額(厚生労働省令で定めるところにより、療養の給付等のうち協会が管掌する健康保険の被保険者及びその被扶養者に係るものについて当該一の事業年度の翌事業年度に要する費用の見込額から当該見込額のうち法の規定により支払うべき一部負担金に相当する額及び法第百五十三条の規定による国庫補助の額の合算額の見込額を控除した額(次号において「総給付費見込額」という。)を、当該一の事業年度の翌事業年度における協会が管掌する健康保険の被保険者及びその被扶養者の合計数の見込数で除して得た額をいう。)に当該一の事業年度の翌事業年度における当該支部被保険者及びその被扶養者の合計数の見込数を乗じて得た額をいう。 三支部総報酬按分給付費額厚生労働省令で定めるところにより、総給付費見込額に当該一の事業年度の翌事業年度における法第百六十条第三項第二号に規定する総報酬按分率の見込値を乗じて得た額をいう。

第七章 費用の負担
第四十五条の五 (子ども・子育て支援金率の上限)

法第百六十条の二第一項の政令で定める率は、千分の二・五とする。

第七章 費用の負担
第四十六条 (準備金の積立て)

協会は、毎事業年度末において、当該事業年度及びその直前の二事業年度内において行った保険給付に要した費用の額(前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)を含み、出産育児交付金の額並びに法第百五十三条及び第百五十四条の規定による国庫補助の額を除く。)の一事業年度当たりの平均額の十二分の一に相当する額並びに当該事業年度において行った子ども・子育て支援納付金の納付に要した費用の額の十二分の一に相当する額を超えない範囲内において当該年度における保険者の子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用を勘案して厚生労働大臣が内閣総理大臣と協議して定める額とを合算した額に達するまでは、当該事業年度の剰余金の額を準備金として積み立てなければならない。

健康保険組合は、毎事業年度末において、当該事業年度及びその直前の二事業年度内において行った保険給付に要した費用の額(被保険者又はその被扶養者が法第六十三条第三項第三号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から受けた療養に係る保険給付に要した費用の額及び出産育児交付金の額を除く。)の一事業年度当たりの平均額の十二分の三に相当する額と当該事業年度及びその直前の二事業年度内において行った前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)の一事業年度当たりの平均額の十二分の一に相当する額並びに当該事業年度において行った子ども・子育て支援納付金の納付に要した費用の額の十二分の一に相当する額を超えない範囲内において当該年度における保険者の子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用を勘案して厚生労働大臣が内閣総理大臣と協議して定める額とを合算した額に達するまでは、当該事業年度の剰余金の額を準備金として積み立てなければならない。

第七章 費用の負担
第四十七条 (二以上の事業所に使用される場合の保険料)

法第百六十一条第四項の規定により被保険者(日雇特例被保険者を除く。以下同じ。)が同時に二以上の事業所又は事務所(以下単に「事業所」という。)に使用される場合における各事業主の負担すべき標準報酬月額に係る保険料の額は、第一号に掲げる額に第二号に掲げる数を乗じて得た額とする。 一当該被保険者の保険料の半額(法第百六十二条の規定が適用された場合にあっては、保険料の額に事業主の負担すべき割合を乗じて得た額) 二各事業所について法第四十一条第一項、第四十二条第一項若しくは第四十三条第一項又は第四十四条第一項の規定により算定した額を当該被保険者の報酬月額で除して得た数

法第百六十一条第四項の規定により被保険者が同時に二以上の事業所に使用される場合における各事業主の負担すべき標準賞与額に係る保険料の額は、前項第一号に掲げる額に各事業所についてその月に各事業主が支払った賞与額をその月に当該被保険者が受けた賞与額で除して得た数を乗じて得た額とする。

法第百六十一条第四項の被保険者が同時に二以上の事業所に使用される場合における各事業主が納付すべき保険料は、前二項の規定により各事業主が負担すべき保険料及びこれに応ずる当該被保険者が負担すべき保険料とする。

第七章 費用の負担
第四十八条 (保険料の前納期間)

法第百六十五条第一項の規定による保険料の前納は、四月から九月まで若しくは十月から翌年三月までの六月間又は四月から翌年三月までの十二月間を単位として行うものとする。ただし、当該六月又は十二月の間において、任意継続被保険者の資格を取得した者又はその資格を喪失することが明らかである者については、当該六月間又は十二月間のうち、その資格を取得した日の属する月の翌月以降の期間又はその資格を喪失する日の属する月の前月までの期間の保険料について前納を行うことができる。

第七章 費用の負担
第四十九条 (前納の際の控除額)

法第百六十五条第二項の政令で定める額は、前納に係る期間の各月の保険料の合計額から、その期間の各月の保険料の額を年四分の利率による複利現価法によって前納に係る期間の最初の月から当該各月までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円として計算する。)を控除した額とする。

第七章 費用の負担
第五十条 (前納保険料の充当)

法第百六十五条第一項の規定により保険料が前納された後、前納に係る期間の経過前において任意継続被保険者に係る保険料の額の引上げが行われることとなった場合においては、前納された保険料のうち当該保険料の額の引上げが行われることとなった後の期間に係るものは、当該期間の各月につき納付すべきこととなる保険料に、先に到来する月の分から順次充当するものとする。

第七章 費用の負担
第五十一条 (前納保険料の還付)

法第百六十五条第一項の規定により保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前において任意継続被保険者がその資格を喪失した場合においては、その者(法第三十八条第二号に該当するに至った場合においては、その者の相続人)の請求に基づき、前納した保険料のうち未経過期間に係るものを還付する。

前項に規定する未経過期間に係る還付額は、任意継続被保険者の資格を喪失した時において当該未経過期間につき保険料を前納するものとした場合におけるその前納すべき額に相当する額とする。

第七章 費用の負担
第五十二条 (準用)

第四十八条から前条までの規定は、法附則第三条第一項に規定する特例退職被保険者の保険料の前納について準用する。

第七章 費用の負担
第五十三条 (厚生労働省令への委任)

第四十八条から前条までに定めるもののほか、保険料の前納の手続その他保険料の前納に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第七章 費用の負担
第五十四条 (日雇特例被保険者の保険料額)

法第百六十八条第一項の規定により日雇特例被保険者に関する保険料額を算定する場合並びに法第百六十九条第一項の規定により日雇特例被保険者の負担すべき額及び日雇特例被保険者を使用する事業主の負担すべき額を算定する場合において、法第百六十八条第一項第一号イ及びロに掲げる額に十円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

厚生労働大臣は、日雇特例被保険者に関する保険料額並びに日雇特例被保険者の負担すべき額及び日雇特例被保険者を使用する事業主の負担すべき額を告示するものとする。

第七章 費用の負担
第五十五条 (日雇拠出金の納期及び納付の額)

日雇拠出金の納期は、九月三十日及び三月三十一日とする。

各納期に納付すべき日雇拠出金の額は、法第百七十四条の規定による当該年度の日雇拠出金の額の二分の一に相当する金額とする。

前項の規定にかかわらず、当該年度の日雇拠出金の額に二千円未満の端数があるときは、九月三十日の納期に納付すべき額は当該年度の日雇拠出金の額に当該端数の額を加算した額の二分の一に相当する金額とし、三月三十一日の納期に納付すべき額は当該年度の日雇拠出金の額から当該端数の額を控除した額の二分の一に相当する金額とする。

第七章 費用の負担
第五十六条 (日雇拠出金の納付の猶予)

厚生労働大臣は、やむを得ない事情により、日雇特例被保険者を使用する事業主の設立する健康保険組合又は法第百七十九条に規定する国民健康保険の保険者(以下この項及び次項において「日雇関係組合」という。)が日雇拠出金を納付することが著しく困難であると認められるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該日雇関係組合の申請に基づき、その納期から一年以内の期間を限り、その一部の納付を猶予することができる。

厚生労働大臣は、前項の規定による猶予をしたときは、その旨、猶予に係る日雇拠出金の額、猶予期間その他必要な事項を日雇関係組合に通知しなければならない。

厚生労働大臣は、第一項の規定による猶予をしたときは、その猶予期間内は、その猶予に係る日雇拠出金につき新たに法第百八十条第一項の規定による督促及び同条第四項の規定による処分又は徴収の請求をすることができない。

第八章 健康保険組合連合会
第五十七条 (設立の費用の負担)

健康保険組合連合会(以下「連合会」という。)の設立に要する費用は、連合会が負担するものとする。ただし、連合会が成立しなかった場合においては、その費用は、その設立の認可の申請をした健康保険組合の負担とする。

第八章 健康保険組合連合会
第五十八条 (役員)

役員の任期は、二年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第八章 健康保険組合連合会
第五十九条 (残余財産の帰属)

解散した連合会の財産は、規約で指定した者に帰属する。

規約で権利の帰属すべき者を指定せず、又はその者を指定する方法を定めなかったときは、会長は、厚生労働大臣の許可を得て、連合会の目的に類似する目的のために、その財産を処分することができる。ただし、総会の決議を経なければならない。

前二項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。

第八章 健康保険組合連合会
第五十九条の二 (清算中の連合会の能力)

解散した連合会は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。

第八章 健康保険組合連合会
第五十九条の三 (清算人)

連合会が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、会長、副会長及び理事がその清算人となる。ただし、規約に別段の定めがあるとき、又は総会において会長、副会長及び理事以外の者を選任したときは、この限りでない。

第八章 健康保険組合連合会
第五十九条の四 (裁判所による清算人の選任)

前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。

第八章 健康保険組合連合会
第五十九条の五 (清算人の解任)

重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。

第八章 健康保険組合連合会
第五十九条の六 (清算人及び解散の届出)

清算人は、破産手続開始の決定及び法第百八十八条において読み替えて準用する法第二十九条第二項の規定による解散の命令の場合を除き、その氏名及び住所並びに解散の原因及び年月日を厚生労働大臣に届け出なければならない。

清算中に就職した清算人は、その氏名及び住所を厚生労働大臣に届け出なければならない。

前項の規定は、法第百八十八条において読み替えて準用する法第二十九条第二項の規定による解散の命令の際に就職した清算人について準用する。

第八章 健康保険組合連合会
第五十九条の七 (清算人の職務及び権限)

清算人の職務は、次のとおりとする。 一現務の結了 二債権の取立て及び債務の弁済 三残余財産の引渡し

清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。

第八章 健康保険組合連合会
第五十九条の八 (債権の申出の催告等)

清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもって、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。

前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。

清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。

第一項の公告は、官報に掲載してする。

第八章 健康保険組合連合会
第五十九条の九 (期間経過後の債権の申出)

前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、連合会の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。

第八章 健康保険組合連合会
第五十九条の十 (裁判所による監督)

連合会の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。

裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。

連合会の解散及び清算を監督する裁判所は、厚生労働大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。

厚生労働大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。

第八章 健康保険組合連合会
第五十九条の十一 (清算結了の届出)

清算が結了したときは、清算人は、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

第八章 健康保険組合連合会
第五十九条の十二 (解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)

連合会の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

第八章 健康保険組合連合会
第五十九条の十三 (不服申立ての制限)

清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

第八章 健康保険組合連合会
第五十九条の十四 (裁判所の選任する清算人の報酬)

裁判所は、第五十九条の四の規定により清算人を選任した場合には、連合会が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。

第八章 健康保険組合連合会
第五十九条の十五 (検査役の選任)

裁判所は、連合会の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。

前二条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、前条中「清算人及び監事」とあるのは、「連合会及び検査役」と読み替えるものとする。

第八章 健康保険組合連合会
第六十条 (準用)

第二条(第一項第三号を除く。)、第三条から第五条まで、第七条から第十三条まで、第十四条第二項、第十五条から第十九条まで、第二十二条から第二十四条まで、第二十八条(第三号を除く。)及び第三十三条の規定は、連合会について準用する。この場合において、これらの規定中「理事長」とあるのは「会長」と、「組合会」とあるのは「総会」と、第三条第一項、第四条及び第五条中「適用事業所の事業主」とあるのは「健康保険組合の理事長」と、第九条中「第十一条」とあるのは「第六十条において準用する第十一条」と、第十条第三項中「法」とあるのは「法第百八十八条において準用する法」と、第十条第四項及び第十二条第一項中「第八条」とあるのは「第六十条において準用する第八条」と読み替えるものとする。

第九章 雑則
第六十一条 (市町村が処理する事務等)

法第二百三条第一項の規定により、厚生労働大臣が指定する地域に居住する日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。以下同じ。)に係る次に掲げる事務は、当該地域をその区域に含む市町村(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区又は総合区とする。)の長が行うものとする。 一日雇特例被保険者手帳の交付及び収受その他日雇特例被保険者手帳に関する事務 二介護保険第二号被保険者である日雇特例被保険者及びそれ以外の日雇特例被保険者の把握に関する事務

法第二百三条第二項の規定により、協会は、前項に規定する地域をその区域に含む市町村に対し、当該地域に居住する日雇特例被保険者に係る次に掲げる事務を委託するものとする。 一受給資格者票の発行及び受給資格者票への確認の表示その他受給資格者票に関する事務 二特別療養費受給票の交付その他特別療養費受給票に関する事務 三保険給付(埋葬料の支給を除く。)を行うために必要な保険料の納付状況の確認に関する事務及び被扶養者に係る保険給付に関する被扶養者の確認に関する事務

第一項の場合又は前項の規定により委託された事務を市町村が行う場合においては、法の規定中これらの項に規定する事務に係る厚生労働大臣又は協会に関する規定は、それぞれ市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。以下この項において同じ。)又は市町村に関する規定として市町村長又は市町村に適用があるものとする。

第九章 雑則
第六十二条 (事務の区分)

前条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

第九章 雑則
第六十三条 (法第二百四条の二第一項の政令で定める事情)

法第二百四条の二第一項の政令で定める事情は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 一納付義務者が厚生労働省令で定める月数分以上の保険料を滞納していること。 二納付義務者が法第二百四条の二第一項に規定する滞納処分等その他の処分(以下「滞納処分等その他の処分」という。)の執行を免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがあること。 三納付義務者が滞納している保険料等(法第二百四条の二第一項に規定する保険料等をいう。次号、第六十四条の四、第六十四条の五、第六十四条の七、第六十四条の八第一項及び第六十四条の九において同じ。)の額(納付義務者が、厚生年金保険法の規定による保険料、子ども・子育て支援法の規定による拠出金、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一号)の規定による特例納付保険料その他これらの法律の規定による徴収金を滞納しているときは、当該滞納している保険料、拠出金、特例納付保険料又はこれらの法律の規定による徴収金の合計額を加算した額)が厚生労働省令で定める金額以上であること。 四滞納処分等その他の処分を受けたにもかかわらず、納付義務者が滞納している保険料等の納付について誠実な意思を有すると認められないこと。

第九章 雑則
第六十四条 (財務大臣への権限の委任)

厚生労働大臣は、法第二百四条の二第一項の規定により滞納処分等その他の処分の権限を委任する場合においては、次に掲げるものを除き、その全部を財務大臣に委任する。 一法第百八十三条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第百三十八条の規定による告知 二法第百八十三条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第百五十三条第一項の規定による滞納処分の執行の停止 三法第百八十三条の規定によりその例によるものとされる国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十一条の規定による延長 四法第百八十三条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第三十六条第一項の規定による告知 五法第百八十三条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第五十五条第一項の規定による受託 六法第百八十三条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第六十三条の規定による免除 七法第百八十三条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第百二十三条第一項の規定による交付 八前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限

第九章 雑則
第六十四条の二 (国税局長又は税務署長への権限の委任に関する厚生年金保険法の規定の読替え)

法第二百四条の二第二項の規定により厚生年金保険法第百条の五第六項及び第七項の規定を準用する場合においては、これらの規定中「所在地」とあるのは、「所在地(法第三十四条第一項の適用事業所にあつては、同項の規定により一の適用事業所となつた二以上の事業所又は事務所のうちから厚生労働大臣が指定する事業所又は事務所の所在地)」と読み替えるものとする。

第九章 雑則
第六十四条の三 (国税局長又は税務署長への権限の委任)

国税庁長官は、法第二百四条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第五項の規定により委任された権限の全部を、納付義務者の事業所の所在地(法第三十四条第一項の適用事業所にあっては、同項の規定により一の適用事業所となった二以上の事業所のうちから厚生労働大臣が指定する事業所の所在地。次項において同じ。)を管轄する国税局長に委任する。

国税局長は、必要があると認めるときは、法第二百四条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第六項の規定により委任された権限の全部を、納付義務者の事業所の所在地を管轄する税務署長に委任する。

第九章 雑則
第六十四条の四 (機構が収納を行う場合)

法第二百四条の六第一項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一法第百八十条第二項の規定による督促を受けた納付義務者が保険料等の納付を日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第二十九条に規定する年金事務所(次号及び次条第二項において「年金事務所」という。)において行うことを希望する旨の申出があった場合 二法第百七十二条各号のいずれかに該当したことにより納期を繰り上げて保険料納入の告知を受けた納付義務者が保険料の納付を年金事務所において行うことを希望する旨の申出があった場合 三法第二百四条の六第二項において準用する厚生年金保険法第百条の十一第二項の規定により任命された法第二百四条の六第一項の収納を行う日本年金機構(以下「機構」という。)の職員(第五号及び第六十四条の九において「収納職員」という。)であって併せて法第二百四条の三第一項の徴収職員として同条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の六第二項の規定により任命された者(以下この号及び次号において「職員」という。)が、保険料等を徴収するため、前二号に規定する納付義務者を訪問した際に、当該納付義務者が当該職員による保険料等の収納を希望した場合 四職員が、保険料等を徴収するため法第二百四条第一項第十五号に掲げる国税滞納処分の例による処分により金銭を取得した場合 五前各号に掲げる場合のほか、保険料等の収納職員による収納が納付義務者の利便に資する場合その他の保険料等の収納職員による収納が適切かつ効果的な場合として厚生労働省令で定める場合

第九章 雑則
第六十四条の五 (公示)

厚生労働大臣は、法第二百四条の六第一項の規定により機構に保険料等の収納を行わせるに当たり、その旨を公示しなければならない。

機構は、前項の公示があったときは、遅滞なく、年金事務所の名称及び所在地その他の保険料等の収納に関し必要な事項として厚生労働省令で定めるものを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

第九章 雑則
第六十四条の六 (機構が行う収納に関する厚生年金保険法の規定の読替え)

法第二百四条の六第二項の規定による厚生年金保険法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第九章 雑則
第六十四条の七 (保険料等の収納期限)

機構において国の毎会計年度所属の保険料等を収納するのは、翌年度の四月三十日限りとする。

第九章 雑則
第六十四条の八 (機構による収納手続)

機構は、保険料等につき、法第二百四条の六第一項の規定による収納を行ったときは、当該保険料等の納付をした者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証書を交付しなければならない。この場合において、機構は、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、当該収納を行った旨を年金特別会計の歳入徴収官に報告しなければならない。

厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令を定めるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

第九章 雑則
第六十四条の九 (帳簿の備付け)

機構は、収納職員による保険料等の収納及び当該収納をした保険料等の日本銀行への送付に関する帳簿を備え、当該保険料等の収納及び送付に関する事項を記録しなければならない。

第九章 雑則
第六十四条の十 (厚生労働省令への委任)

第六十四条の四から前条までに定めるもののほか、法第二百四条の六の規定により機構が行う収納について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令を定めるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

第九章 雑則
第六十四条の十一 (機構への事務の委託に関する厚生年金保険法の規定の読替え)

法第二百五条の二第二項の規定による厚生年金保険法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第九章 雑則
第六十五条 (交付金)

法附則第二条第一項の規定により連合会が行う交付金の交付の事業は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 一交付金の交付の対象となる健康保険組合は、次のいずれかに該当するものであること。イその所要保険料率(当該年度において各健康保険組合が行った医療に関する給付(法第五十三条に規定するその他の給付を除く。以下「医療給付」という。)並びに前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要した費用の額(出産育児交付金(前期高齢者交付金がある場合には、出産育児交付金及び前期高齢者交付金)の額を控除した額)の見込額を当該年度における当該各健康保険組合の組合員である被保険者の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額の合算額の見込額で除して得た率をいう。以下同じ。)が連合会の会員である全健康保険組合の平均の所要保険料率以上である健康保険組合であって、医療給付、保健事業及び福祉事業の実施並びに前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に係る財政の負担を軽減することが必要であると認められるものロイに掲げる健康保険組合以外の健康保険組合であって、高額な医療給付の発生、報酬の水準の低下その他医療給付、保健事業及び福祉事業の実施並びに前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に係る健康保険組合の財政状況に相当程度の影響を及ぼす要因に照らし、その影響を緩和することが必要であると認められるもの 二交付金の交付事業の規模及び交付方法は、健康保険組合が行う事業について、健康保険組合の自主的な運営を妨げず、かつ、健康保険組合の事業努力を失わせないよう配慮されたものであること。

前項の基準の適用に関し必要な事項、交付金の額の算定に関し必要な事項その他交付金の交付に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

連合会は、前項の厚生労働省令で定めるところに従い、交付金の交付に関する細目を定めなければならない。

第九章 雑則
第六十六条 (拠出金)

法附則第二条第二項の規定により健康保険組合が連合会に対して拠出すべき拠出金の額は、各年度につき当該健康保険組合が同条第三項の規定により徴収する調整保険料の総額とする。

前項に定めるもののほか、拠出金の納付方法その他拠出金の拠出に関して必要な事項は、連合会が定める。

第九章 雑則
第六十七条 (調整保険料率)

法附則第二条第四項の調整保険料率は、基本調整保険料率に修正率を乗じて得た率とする。

前項の基本調整保険料率は、各年の三月から翌年の二月までの期間について、連合会が当該三月の属する年度の翌年度において交付する交付金の総額の見込額を当該翌年度における連合会の会員である全健康保険組合の組合員である被保険者の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額の合算額の見込額で除して得た率として厚生労働大臣が定める率とする。

第一項の修正率は、各健康保険組合につき、各年の三月から翌年の二月までの期間について、当該三月の属する年度において当該健康保険組合が行う医療給付並びに前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要する費用の見込額(出産育児交付金(前期高齢者交付金がある場合には、出産育児交付金及び前期高齢者交付金)の額を控除した額)を当該年度における当該健康保険組合の組合員である被保険者の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額の合算額の見込額で除して得た率(以下この項において「見込所要保険料率」という。)の連合会の会員である全健康保険組合の平均の見込所要保険料率に対する比率を基準として、連合会が定める。ただし、厚生労働大臣の定める率を超えてはならない。

第九章 雑則
第六十八条 (交付金の交付に関する細目等)

連合会は、第六十五条第三項若しくは第六十六条第二項の規定により交付金の交付に関する細目若しくは拠出金の拠出について必要な事項を定め、若しくはこれらを変更しようとするとき、又は前条第三項の規定により修正率を定めようとするときは、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。

第九章 雑則
第六十八条の二 (法附則第二条の二の規定による国庫負担)

法附則第二条の二の政令で定める組合は、第六十五条第一項第一号ロに規定する健康保険組合とする。

国は、毎年度、連合会に対し、当該年度における前項に規定する健康保険組合を対象とする法附則第二条第一項の交付金の交付に要する費用の一部について、当該年度の予算で定める額を負担する。

第九章 雑則
第六十九条 (政令で定める法人)

法附則第四条第一項の政令で定めるものは、次のとおりとする。 一健康保険組合が組織されている事業所以外の事業所の事業主及び当該事業所に使用される被保険者により組織された法人であって、法附則第四条第一項に規定する給付の事業(次条において「給付事業」という。)を行うことを目的とするもの 二前号に掲げるもののほか、同号に規定する事業主を構成員とする法人

第九章 雑則
第七十条 (承認法人等の要件等)

法附則第四条第一項の政令で定める要件は、次のとおりとする。 一前条第一号に掲げる法人にあっては法附則第四条第一項に規定する給付以外の給付の事業を、前条第二号に掲げる法人にあっては法附則第四条第一項に規定する給付に類する給付の事業を行わないこと。 二当該事業所に使用される被保険者の大多数が給付事業に加入するものであること。 三給付事業に要する費用は法附則第四条第三項の規定による掛金によって充てられ、かつ、当該掛金は給付事業に要する費用以外の費用に充てられないものであること。 四給付事業に係る経理は、他の事業に係る経理と区分して行うものであること。 五その定款において、給付事業を廃止した場合に給付事業に係る残余の資産が健康保険に関する事業を行う法人に帰属する旨の定めがあること。 六前各号に掲げるもののほか、給付事業が適正かつ確実に実施されるため必要なものとして厚生労働省令で定める要件を備えていること。

厚生労働大臣は、法附則第四条第一項の承認法人等が前項各号に掲げる要件のいずれかに該当しなくなったときは、同条第一項の承認を取り消すものとする。

第九章 雑則
第七十一条 (特定被保険者に関する介護保険料率の算定の特例)

法附則第七条第一項の規定により特定被保険者(同項に規定する特定被保険者をいう。以下同じ。)に関する保険料額を一般保険料等額と介護保険料額との合算額とした健康保険組合に対する法第百六十条第十六項の規定の適用については、同項中「介護保険第二号被保険者である被保険者」とあるのは、「介護保険第二号被保険者である被保険者及び附則第七条第一項の規定によりその保険料額を一般保険料等額と介護保険料額との合算額とされた同項に規定する特定被保険者」とする。

第九章 雑則
第七十二条 (承認健康保険組合の要件)

法附則第八条第一項の政令で定める要件は、介護保険第二号被保険者である被保険者(特定被保険者を含む。)に関する保険料額を一般保険料等額と特別介護保険料額の合算額とすることについて当該健康保険組合の組合会において組合会議員の定数の三分の二以上の多数により議決していることとする。

第九章 雑則
第七十三条 (特別介護保険料額の算定の基準)

法附則第八条第二項の政令で定める特別介護保険料額の算定の基準は、次のとおりとする。 一各介護保険第二号被保険者である被保険者又は特定被保険者(以下この条において「特別介護保険料負担被保険者等」という。)に係る特別介護保険料額は、次号に規定する基準介護保険料額に当該特別介護保険料負担被保険者等に係る介護保険第二号被保険者である被保険者及び被扶養者の合計数を乗じて得た額を上回るものでないこと。 二基準介護保険料額は、次のいずれにも該当するものであること。イ一又は二以上の標準報酬月額の等級区分について一定の額であること。ロ標準報酬月額の低い等級区分に属する特別介護保険料負担被保険者等の基準介護保険料額が標準報酬月額の高い等級区分に属する特別介護保険料負担被保険者等の基準介護保険料額を上回るものでないこと。

第一条 (施行期日)

この勅令は、大正十五年七月一日から施行する。ただし、保険給付及び費用の負担に関する規定は、大正十六年一月一日から施行する。

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