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5,771 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 2 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
国家公務員大正十二年法律第四十八号

恩給法

扶養遺族である子が一人ある場合十五万二千八百円(<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律附則第七十八条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた同法による改正前の厚生年金保険法第六十二条の二第一項第一号に規定する子が一人あるときの加算額が十五万二千八百円を上回る場合にあつては、当

六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。)十五万二千八百円(<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律附則第七十八条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた同法による改正前の厚生年金保険法第六十二条の二第一項第二号に規定する加算額(<span>国民年金</span>法(

社会保険昭和十四年法律第七十三号

船員保険法

金の支給を受けるべき者が、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の規定による障害厚生年金の支給を受けることができるときは、傷病手当金は、支給しない。ただし、その受けることができる障害厚生年金の額(当該障害厚生年金と同一の事由に基づき<span>国民年金</span>

傷病手当金の支給を受けるべき者(疾病任意継続被保険者及び被保険者であった者に限る。)が、<span>国民年金</span>法又は厚生年金保険法による老齢を支給事由とする年金たる給付その他の老齢又は退職を支給事由とする年金である給付であって政令で定めるもの(以下この項及び次項において「老齢退職年金給付」という。)の支給を