船員保険法
- 公布日
- 1939/04/06
- 最終改正公布
- 2026/06/05
- 施行日
- 2026/08/01
- 条数
- 816 条
条文
この法律は、船員又はその被扶養者の職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに、労働者災害補償保険による保険給付と併せて船員の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行うこと等により、船員の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
この法律において「被保険者」とは、船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員(以下「船員」という。)として船舶所有者に使用される者及び疾病任意継続被保険者をいう。
2 この法律において「疾病任意継続被保険者」とは、船舶所有者に使用されなくなったため、被保険者(独立行政法人等職員被保険者を除く。)の資格を喪失した者であって、喪失の日の前日まで継続して二月以上被保険者(疾病任意継続被保険者又は国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)若しくは地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)に基づく共済組合の組合員である被保険者を除く。)であったもののうち、健康保険法(大正十一年法律第七十号)による全国健康保険協会(以下「協会」という。)に申し出て、継続して被保険者になった者をいう。ただし、健康保険の被保険者(同法第三条第二項に規定する日雇特例被保険者を除く。以下同じ。)又は後期高齢者医療の被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第五十条の規定による被保険者をいう。)若しくは同条各号のいずれかに該当する者であって同法第五十一条の規定により後期高齢者医療の被保険者とならないもの(独立行政法人等職員被保険者を除く。以下「後期高齢者医療の被保険者等」と総称する。)である者は、この限りでない。
3 この法律において「独立行政法人等職員被保険者」とは、国家公務員共済組合法に基づく共済組合の組合員(行政執行法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。)以外の独立行政法人(同条第一項に規定する独立行政法人をいう。)のうち別表第一に掲げるもの並びに国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人及び同条第三項に規定する大学共同利用機関法人に常時勤務することを要する者(同表に掲げる法人に常時勤務することを要しない者で政令で定めるものを含むものとし、臨時に使用される者その他の政令で定める者を含まないものとする。)に限る。)である被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。)をいう。
4 この法律において「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び三月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。
5 この法律において「賞与」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのもののうち、三月を超える期間ごとに受けるものをいう。
6 この法律において「通勤」とは、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第一項第三号の通勤をいう。
7 この法律において「最終標準報酬月額」とは、被保険者又は被保険者であった者の障害又は死亡の原因となった疾病又は負傷の発した日(第四十二条の規定により死亡したものと推定された場合は、死亡の推定される事由の生じた日)の属する月の標準報酬月額をいう。
8 この法律において「最終標準報酬日額」とは、最終標準報酬月額の三十分の一に相当する額(その額に、五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)をいう。
9 この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者で、日本国内に住所を有するもの又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者は、この限りでない。 一被保険者(後期高齢者医療の被保険者等である者を除く。以下この項において同じ。)の直系尊属、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、孫及び兄弟姉妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの 二被保険者の三親等内の親族で前号に掲げる者以外のものであって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの 三被保険者の配偶者で婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子であって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの 四前号の配偶者の死亡後におけるその父母及び子であって、引き続きその被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
10 この法律において「保険者番号」とは、厚生労働大臣が船員保険事業において保険者を識別するための番号として定めるものをいう。
11 この法律において「被保険者等記号・番号」とは、協会が被保険者又は被扶養者の資格を管理するための記号、番号その他の符号として、被保険者又は被扶養者ごとに定めるものをいう。
12 この法律において「電子資格確認」とは、保険医療機関(健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関をいう。以下同じ。)若しくは保険薬局(同号に規定する保険薬局をいう。以下同じ。)から療養を受けようとする者又は指定訪問看護事業者(同法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)から指定訪問看護(同項に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)を受けようとする者が、協会に対し、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)に記録された利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法その他の厚生労働省令で定める方法により、被保険者又は被扶養者の資格に係る情報(保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。)の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、協会から回答を受けて当該情報を当該保険医療機関若しくは保険薬局又は指定訪問看護事業者に提供し、当該保険医療機関若しくは保険薬局又は指定訪問看護事業者から被保険者又は被扶養者であることの確認を受けることをいう。
この法律及びこの法律に基づいて発する命令のうち船舶所有者に関する規定は、船舶共有の場合には船舶管理人に、船舶貸借の場合には船舶借入人に、船舶所有者、船舶管理人及び船舶借入人以外の者が船員を使用する場合にはその者に適用する。
船員保険は、協会が、管掌する。
2 前項の規定により協会が管掌する船員保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収(疾病任意継続被保険者に係るものを除く。)並びにこれらに附帯する業務は、厚生労働大臣が行う。
協会は、船員保険事業に関する業務として、次に掲げる業務を行う。 一第四章の規定による保険給付に関する業務 二第五章の規定による保健事業及び福祉事業に関する業務 三前二号に掲げる業務のほか、船員保険事業に関する業務であって前条第二項の規定により厚生労働大臣が行う業務以外のもの 四第百五十三条の六の二第一項に規定する権限に係る事務に関する業務 五前各号に掲げる業務に附帯する業務
船員保険事業に関して船舶所有者及び被保険者(その意見を代表する者を含む。以下この条において同じ。)の意見を聴き、当該事業の円滑な運営を図るため、協会に船員保険協議会を置く。
2 船員保険協議会の委員は、十二人以内とし、船舶所有者、被保険者及び船員保険事業の円滑かつ適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
3 前項の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 船員保険協議会の委員は、再任されることができる。
協会の理事長(以下「理事長」という。)は、次に掲げる事項の立案をしようとするときは、あらかじめ、船員保険協議会の意見を聴き、その意見を尊重しなければならない。 一定款(船員保険事業に係る部分に限る。)の変更 二健康保険法第七条の二十二第一項に規定する運営規則(船員保険事業に係る部分に限る。)の変更 三協会の毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算(船員保険事業に係る部分に限る。) 四協会の重要な財産の処分又は重大な債務の負担(船員保険事業に係るものに限る。) 五その他船員保険事業に関する重要事項として厚生労働省令で定めるもの
2 理事長は、前項各号に掲げる事項については、協会における船員保険事業に係る業務の円滑な運営を確保する観点から、健康保険法第七条の十九第一項の規定により運営委員会(同法第七条の十八第一項に規定する運営委員会をいう。以下同じ。)の議を経なければならない。ただし、前項第二号の運営規則の変更のうち厚生労働省令で定める軽微なものについては、理事長は、運営委員会の議を経ないで行うことができる。
3 第一項各号に規定する事項のほか、船員保険協議会は、船員保険事業に関し、理事長の諮問に応じ、又は必要と認める事項について、理事長に建議することができる。
4 前三項に定めるもののほか、船員保険協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
協会の定款には、健康保険法第七条の六第一項各号に掲げる事項のほか、船員保険協議会に関する事項を定めなければならない。
協会は、船員保険事業に関する業務に係る経理については、その他の業務に係る経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。
第五条の規定により協会が同条各号に掲げる業務を行う場合には、健康保険法第七条の十九第一項第二号中「変更」とあるのは「変更(船員保険事業に関する事項で船員保険法第七条第二項の厚生労働省令で定める軽微なものを除く。)」と、同法第七条の二十中「運営委員会」とあるのは「運営委員会及び船員保険法第六条第一項に規定する船員保険協議会」と、同法第七条の二十八第二項及び第七条の二十九第一項中「決算報告書」とあるのは「予算の区分に従い作成した決算報告書」と、同法第七条の三十七第一項中「健康保険事業」とあるのは「健康保険事業又は船員保険事業」と、同条第二項中「運営委員会」とあるのは「運営委員会又は船員保険法第六条第一項に規定する船員保険協議会」と、同法第七条の四十一中「この法律及びこの法律」とあるのは「この法律及び船員保険法並びにこれらの法律」と、同法第二百七条の二中「第七条の三十七第一項(同条第二項及び第二十二条の二において準用する場合を含む。)」とあるのは「第七条の三十七第一項(船員保険法第十条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)(第七条の三十七第二項(同法第十条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第二十二条の二において準用する場合を含む。)」とする。
被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。以下この条から第十四条までにおいて同じ。)は、船員として船舶所有者に使用されるに至った日から、被保険者の資格を取得する。
被保険者は、死亡した日又は船員として船舶所有者に使用されなくなるに至った日の翌日(その事実があった日に更に前条に該当するに至ったときは、その日)から、被保険者の資格を喪失する。
第二条第二項の申出は、被保険者の資格を喪失した日から二十日以内にしなければならない。ただし、協会は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても、受理することができる。
2 第二条第二項の申出をした者が、初めて納付すべき保険料をその納付期日までに納付しなかったときは、同項の規定にかかわらず、その者は、疾病任意継続被保険者とならなかったものとみなす。ただし、その納付の遅延について正当な理由があると協会が認めたときは、この限りでない。
疾病任意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第四号から第六号までのいずれかに該当するに至ったときは、その日)から、その資格を喪失する。 一疾病任意継続被保険者となった日から起算して二年を経過したとき。 二死亡したとき。 三保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を納付期日までに納付しなかったとき(納付の遅延について正当な理由があると協会が認めたときを除く。)。 四被保険者となったとき。 五健康保険の被保険者となったとき。 六後期高齢者医療の被保険者等となったとき。 七疾病任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を、厚生労働省令で定めるところにより、協会に申し出た場合において、その申出が受理された日の属する月の末日が到来したとき。
被保険者の資格の取得及び喪失は、厚生労働大臣の確認によって、その効力を生ずる。ただし、疾病任意継続被保険者の資格の取得及び喪失は、この限りでない。
2 前項の確認は、第二十四条の規定による届出若しくは第二十七条第一項の規定による請求により、又は職権で行うものとする。
3 第一項の確認については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。
標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づき、次の等級区分によって定める。
2 前項の規定による標準報酬月額の等級区分は、被保険者の受ける報酬の水準に著しい変動があった場合においては、変動後の水準に照らし、速やかに、改定を行うものとする。
厚生労働大臣は、被保険者の資格を取得した者があるときは、標準報酬月額を決定する。
厚生労働大臣は、被保険者の報酬(歩合により定める報酬を除く。)が、報酬に増減があったことにより、従前の報酬月額に基づき定められた標準報酬月額に該当しなくなった場合においては、報酬に増減があった月の翌月(報酬に増減があった日が月の初日の場合には、その月)からその標準報酬月額を改定する。
2 厚生労働大臣は、報酬が歩合によって定められる被保険者については、歩合による報酬の額の算出の基礎となる要素であって厚生労働省令で定めるものに変更があったことにより、当該被保険者に支払われるべき報酬が従前の報酬月額に基づき定められた標準報酬月額に該当しなくなった場合は、変更があった月の翌月(変更があった日が月の初日の場合には、その月)からその標準報酬月額を改定する。
3 厚生労働大臣は、報酬が歩合によって定められる被保険者については、前項の規定によるほか、毎年、九月一日(以下この項及び第二十条第一項において「基準日」という。)に報酬月額を算定し、従前の報酬月額に基づき定められた標準報酬月額に該当しない場合は、基準日の属する月からその標準報酬月額を改定する。ただし、次に掲げる被保険者については、この限りでない。 一基準日前一年以内に被保険者の資格を取得した者又は前項の規定により基準日前一年以内のいずれかの月から標準報酬月額が改定された被保険者であって当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額が第二十条第一項第五号イ又はロに掲げる額を基準として算定されたもの 二前号に掲げる被保険者と同一の船舶に乗り組む被保険者
厚生労働大臣は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号に規定する育児休業若しくは同法第二十三条第二項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第二十四条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により同項第二号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項(同法第二十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による育児休業又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の規定による育児休業(以下「育児休業等」という。)を終了した被保険者が、当該育児休業等を終了した日(以下この項及び第二十条において「育児休業等終了日」という。)において当該育児休業等に係る三歳に満たない子を養育する場合において、その使用される船舶所有者を経由して厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に申出をしたときは、前条の規定によるほか、育児休業等終了日の翌日において報酬月額を算定し、従前の報酬月額に基づき定められた標準報酬月額に該当しない場合においては、育児休業等終了日の翌日の属する月の翌月(育児休業等終了日の翌日が月の初日の場合には、その月)からその標準報酬月額を改定する。ただし、育児休業等終了日の翌日に次条第一項に規定する産前産後休業を開始している被保険者は、この限りでない。
2 厚生労働大臣は、前項の規定により標準報酬月額が改定された被保険者については、前条の規定によるほか、被保険者の勤務時間その他の勤務条件に変更があったことにより当該被保険者に支払われるべき報酬が従前の報酬月額に基づき定められた標準報酬月額に該当しなくなった場合においては、変更があった月の翌月(変更があった日が月の初日の場合には、その月)からその標準報酬月額を改定する。
厚生労働大臣は、産前産後休業(船員法第八十七条第一項又は第二項の規定により職務に服さないことをいう。以下同じ。)を終了した被保険者が、当該産前産後休業を終了した日(以下この条及び次条において「産前産後休業終了日」という。)において当該産前産後休業に係る子を養育する場合において、その使用される船舶所有者を経由して厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に申出をしたときは、第十八条の規定によるほか、産前産後休業終了日の翌日において報酬月額を算定し、従前の報酬月額に基づき定められた標準報酬月額に該当しない場合においては、産前産後休業終了日の翌日の属する月の翌月(産前産後休業終了日の翌日が月の初日の場合には、その月)からその標準報酬月額を改定する。ただし、産前産後休業終了日の翌日に育児休業等を開始している被保険者は、この限りでない。
2 厚生労働大臣は、前項の規定により標準報酬月額が改定された被保険者については、第十八条の規定によるほか、被保険者の勤務時間その他の勤務条件に変更があったことにより当該被保険者に支払われるべき報酬が従前の報酬月額に基づき定められた標準報酬月額に該当しなくなった場合においては、変更があった月の翌月(変更があった日が月の初日の場合には、その月)からその標準報酬月額を改定する。
被保険者の報酬月額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところにより算定した額とする。 一月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合被保険者の資格を取得した日、報酬に増減があった日、育児休業等終了日の翌日、産前産後休業終了日の翌日又は勤務時間その他の勤務条件に変更があった日の現在の報酬の額をその期間の総日数で除して得た額の三十倍に相当する額 二日又は時間によって報酬が定められる場合被保険者の資格を取得した日、育児休業等終了日の翌日、産前産後休業終了日の翌日又は勤務時間その他の勤務条件に変更があった日の属する月前一月間に現に使用される船舶において同様の労務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者の報酬の額を平均した額(被保険者の報酬に増減があった場合においては、その日の属する月に受けた報酬の額) 三前二号の規定により算定することが困難である場合(第五号に掲げる場合を除く。)被保険者の資格を取得した日、報酬に増減があった日、育児休業等終了日の翌日、産前産後休業終了日の翌日又は勤務時間その他の勤務条件に変更があった日前一月間に同様の船舶で、同様の労務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額 四一年を通じて船員として船舶所有者に使用される被保険者の報酬につき、基本となるべき固定給のほか、船舶に乗り組むこと、船舶の就航区域、船積貨物の種類等により変動がある報酬が定められる場合前三号の規定にかかわらず、第一号の規定により算定した基本となるべき固定給の額と変動がある報酬の額とを基準とし、厚生労働大臣が定める方法により算定した額 五歩合により報酬が定められる場合次に掲げる額を基準とし、厚生労働大臣が定める方法により算定した額イ被保険者の資格を取得した日又は報酬額の算出の基礎となる要素に変更のあった日若しくは基準日前一年間において当該被保険者が乗り組む船舶の乗組員に対し支払われた歩合金(当該被保険者が漁船に乗り組むため使用される場合においては、当該漁船が採捕しようとする漁獲物と同種の漁獲物の採捕に従事した労務の対償として支払われたものに限る。)の一人歩(歩合金配分の基準単位をいう。以下この号において同じ。)当たりの額ロイに掲げる額を算定することが困難であるとき、又はイにより算定した額が著しく不当なときは、同様の業務に従事する同様の船舶につきイの例により算定した額ハ被保険者が新たに船舶に乗り組んだ際に、現に当該船舶に乗り組む他の被保険者があるときは、イ及びロにかかわらず、現に乗り組む他の被保険者の報酬月額の算定の基準となる一人歩当たりの歩合金額(当該一人歩当たりの歩合金額が、引き続き現に乗り組む他の被保険者の報酬月額の算定の基準となるときに限る。) 六前各号のうち二以上の号に掲げる場合に該当する場合それぞれ当該各号の規定により算定した額の合算額
2 被保険者の報酬月額が、前項の規定により算定することが困難であるとき、又は同項の規定により算定した額が著しく不当であるときは、同項の規定にかかわらず、厚生労働大臣が算定する額を当該被保険者の報酬月額とする。
厚生労働大臣は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに千円未満の端数があるときは、これを切り捨て、その月における標準賞与額を決定する。ただし、その月に当該被保険者が受けた賞与によりその年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)における標準賞与額の累計額が五百七十三万円を超えることとなる場合には、当該累計額が五百七十三万円となるようその月の標準賞与額を決定し、その年度においてその月の翌月以降に受ける賞与の標準賞与額は零とする。
2 前条第二項の規定は、標準賞与額の算定について準用する。
報酬又は賞与の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合においては、その価額は、その地方の時価によって、厚生労働大臣が定める。
疾病任意継続被保険者の標準報酬月額については、第十七条から第二十条までの規定にかかわらず、次に掲げる額のうちいずれか少ない額をもって、その者の標準報酬月額とする。 一当該疾病任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額 二前年(一月から三月までの標準報酬月額については、前々年)の九月三十日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額
船舶所有者は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
厚生労働大臣は、第十五条第一項の規定による確認又は標準報酬(標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。)の決定若しくは改定を行ったときは、その旨を船舶所有者に通知しなければならない。
2 船舶所有者は、前項の通知があったときは、速やかに、これを被保険者又は被保険者であった者に通知しなければならない。
3 被保険者が被保険者の資格を喪失した場合において、その者の所在が明らかでないため前項の通知をすることができないときは、船舶所有者は、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。
4 厚生労働大臣は、前項の届出があったときは、所在が明らかでない者について第一項の規定により船舶所有者に通知した事項を公告しなければならない。
5 厚生労働大臣は、船舶所有者の所在が明らかでない場合その他やむを得ない事情のため第一項の通知をすることができない場合においては、同項の通知に代えて、その通知すべき事項を公告しなければならない。
厚生労働大臣は、第二十四条の規定による届出があった場合において、その届出に係る事実がないと認めるときは、その旨をその届出をした船舶所有者に通知しなければならない。
2 前条第二項から第五項までの規定は、前項の通知について準用する。
被保険者又は被保険者であった者は、いつでも、第十五条第一項の規定による確認を請求することができる。
2 厚生労働大臣は、前項の規定による請求があった場合において、その請求に係る事実がないと認めるときは、その請求を却下しなければならない。
厚生労働大臣は、協会に対し、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格に関する事項、標準報酬に関する事項その他協会の業務の実施に関して必要な情報の提供を行うものとする。
被保険者又はその被扶養者が電子資格確認を受けることができない状況にあるときは、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、協会に対し、当該状況にある被保険者若しくはその被扶養者の資格に係る情報として厚生労働省令で定める事項を記載した書面の交付又は当該事項の電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって厚生労働省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)による提供を求めることができる。この場合において、協会は、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、当該書面の交付の求めを行った被保険者に対しては当該書面を交付するものとし、当該電磁的方法による提供の求めを行った被保険者に対しては当該事項を電磁的方法により提供するものとする。
2 前項の規定により同項の書面の交付を受け、若しくは電磁的方法により同項の厚生労働省令で定める事項の提供を受けた被保険者又はその被扶養者は、当該書面又は当該事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものを提示することにより、第五十三条第六項(第七十六条第六項において準用する場合を含む。)、第六十一条第一項、第六十二条第一項、第六十三条第一項又は第六十五条第三項(第七十八条第三項において準用する場合を含む。)の確認を受けることができる。
この法律による職務外の事由(通勤を除く。以下同じ。)による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関する保険給付は、次のとおりとする。 一療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給 二傷病手当金の支給 三葬祭料の支給 四出産育児一時金の支給 五出産手当金の支給 六家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費の支給 七家族葬祭料の支給 八家族出産育児一時金の支給 九高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
2 職務上の事由若しくは通勤による疾病、負傷、障害若しくは死亡又は職務上の事由による行方不明に関する保険給付は、労働者災害補償保険法の規定による保険給付のほか、次のとおりとする。 一休業手当金の支給 二障害年金及び障害手当金の支給 三障害差額一時金の支給 四障害年金差額一時金の支給 五行方不明手当金の支給 六遺族年金の支給 七遺族一時金の支給 八遺族年金差額一時金の支給
協会は、前条第一項各号に掲げる給付に併せて、政令で定めるところにより、保険給付としてその他の給付を行うことができる。
疾病任意継続被保険者に行う給付は、第二十九条第一項(第一号(第五十三条第四項の規定により同条第一項第六号に掲げる給付が行われる場合に限る。)及び第五号を除く。)及び前条に規定する保険給付に限るものとする。
独立行政法人等職員被保険者については、第二十九条第一項(第一号(第五十三条第四項の規定により同条第一項第六号に掲げる給付が行われる場合に限る。)を除く。)及び第三十条に規定する保険給付は行わないものとする。
療養の給付(第五十三条第四項の規定により行われる同条第一項第六号に掲げる給付を除く。次項及び第五項において同じ。)又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、葬祭料、出産育児一時金若しくは出産手当金の支給は、同一の疾病、負傷、死亡又は出産について、健康保険法の規定(同法第五章の規定を除く。)によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
2 療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、葬祭料、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費若しくは家族葬祭料の支給は、同一の疾病、負傷又は死亡について、労働者災害補償保険法、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次項及び第七項において同じ。)又は地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)若しくは同法に基づく条例の規定によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
3 協会は、傷病手当金の支給を行うにつき必要があると認めるときは、労働者災害補償保険法、国家公務員災害補償法又は地方公務員災害補償法若しくは同法に基づく条例の規定により給付を行う者に対し、当該給付の支給状況につき、必要な資料の提供を求めることができる。
4 療養の給付(第五十三条第四項の規定により行われる同条第一項第六号に掲げる給付及び船員法第八十九条第二項の規定により船舶所有者が施し、又は必要な費用を負担する療養(以下「下船後の療養補償」という。)に相当する療養の給付を除く。)又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給は、同一の疾病又は負傷について、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
5 療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは家族移送費の支給は、同一の疾病又は負傷について、他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担で療養又は療養費の支給を受けたときは、その限度において、行わない。
6 家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族葬祭料又は家族出産育児一時金の支給は、同一の疾病、負傷、死亡又は出産について、健康保険法第五章の規定により療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、埋葬料若しくは出産育児一時金の支給を受けたときは、その限度において、行わない。
7 療養の給付(第五十三条第四項の規定により行われる同条第一項第六号に掲げる給付に限る。)、休業手当金、障害年金、障害手当金、障害差額一時金、障害年金差額一時金、行方不明手当金、遺族年金、遺族一時金又は遺族年金差額一時金の支給は、同一の疾病、負傷、障害、行方不明又は死亡について、国家公務員災害補償法又は地方公務員災害補償法若しくは同法に基づく条例の規定によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
行方不明手当金を受けることができる被扶養者の範囲は、次に掲げる者であって、被保険者が行方不明となった当時主としてその収入によって生計を維持していたものとする。 一被保険者の配偶者、子、父母、孫及び祖父母 二被保険者の三親等内の親族であって、その被保険者と同一の世帯に属するもの 三被保険者の配偶者で婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの子及び父母であって、その被保険者と同一の世帯に属するもの
2 被保険者が行方不明となった当時胎児であった子が出生したときは、前項の規定の適用については、出生の日より被保険者が行方不明となった当時主としてその収入によって生計を維持していた子とみなす。
3 行方不明手当金を受けるべき者の順位は、第一項各号の順序により、同項第一号又は第三号に掲げる者のうちにあっては当該各号に掲げる順序により、同項第二号に掲げる者のうちにあっては親等の少ない者を先にする。
遺族年金を受けることができる遺族の範囲は、被保険者又は被保険者であった者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)以外の者にあっては、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時次に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。 一夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、父母又は祖父母については、六十歳以上であること。 二子又は孫については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること。 三兄弟姉妹については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること又は六十歳以上であること。 四前三号の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、厚生労働省令で定める障害の状態にあること。
2 被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、前項の規定の適用については、出生の日より被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子とみなす。
3 遺族年金を受けるべき遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序とする。
障害年金差額一時金、遺族一時金又は遺族年金差額一時金を受けることができる遺族の範囲は、次に掲げる者とする。 一配偶者 二被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子、父母、孫及び祖父母 三前号に該当しない子、父母、孫及び祖父母並びに兄弟姉妹
2 前項の一時金を受けるべき遺族の順位は、同項各号の順序により、同項第二号及び第三号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ、当該各号に掲げる順序による。
前三条の規定により保険給付を受けるべき被扶養者又は遺族に同順位者が二人以上あるときは、その保険給付は、その人数によって等分して支給する。
保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの(遺族年金については、当該遺族年金を受けることができる他の遺族)は、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。
2 前項の場合において、死亡した者が死亡前にその保険給付を請求していなかったときは、同項に規定する者は、自己の名で、その保険給付を請求することができる。
3 未支給の保険給付を受けるべき者の順位は、第一項に規定する順序(遺族年金については、第三十五条第三項に規定する順序)による。
4 未支給の保険給付を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その一人がした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
休業手当金、障害年金又は遺族年金を受けることができる者の当該保険給付については、労働者災害補償保険法第八条の三第一項第二号の規定による給付基礎日額の算定の方法その他の事情を勘案して、厚生労働省令で定めるところにより、その額を改定することができる。
2 障害手当金、障害差額一時金、障害年金差額一時金、遺族一時金又は遺族年金差額一時金については、労働者災害補償保険法第八条の四において準用する同法第八条の三第一項第二号の規定による給付基礎日額の算定の方法その他の事情を勘案して、厚生労働省令で定めるところにより、その額を改定することができる。
障害年金及び遺族年金の金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。
障害年金及び遺族年金の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。
2 障害年金及び遺族年金は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。
3 障害年金及び遺族年金は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれその前月分までを支払う。ただし、支給を受ける権利が消滅した場合におけるその期の年金は、支払期月でない月であっても、支払うものとする。
船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が三月間分からない場合又はこれらの者の死亡が三月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合には、葬祭料、障害年金差額一時金、遺族年金、遺族一時金及び遺族年金差額一時金の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となった日又はその者が行方不明となった日に、その者は、死亡したものと推定する。航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となった際現にその航空機に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは航空機に乗っていてその航空機の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が三月間分からない場合又はこれらの者の死亡が三月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合にも、同様とする。
年金たる保険給付の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金たる保険給付が支払われたときは、その支払われた年金たる保険給付は、その後に支払うべき年金たる保険給付の内払とみなすことができる。年金たる保険給付を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の年金たる保険給付が支払われた場合における当該年金たる保険給付の当該減額すべきであった部分についても、同様とする。
2 同一の職務上の事由又は通勤による負傷又は疾病(以下この条において「同一の傷病」という。)に関し、障害年金(以下この項において「乙年金」という。)を受ける権利を有する被保険者又は被保険者であった者が他の障害年金(以下この項において「甲年金」という。)を受ける権利を有することとなり、かつ、乙年金を受ける権利が消滅した場合において、その消滅した月の翌月以後の分として乙年金が支払われたときは、その支払われた乙年金は、甲年金の内払とみなす。同一の傷病に関し、障害年金を受ける権利を有する被保険者又は被保険者であった者が休業手当金又は障害手当金を受ける権利を有することとなり、かつ、当該障害年金を受ける権利が消滅した場合において、その消滅した月の翌月以後の分として当該障害年金が支払われたときも、同様とする。
3 同一の傷病に関し、休業手当金の支給を受けている被保険者又は被保険者であった者が障害年金を受ける権利を有することとなり、かつ、休業手当金の支給を行わないこととなった場合において、その後も休業手当金が支払われたときは、その支払われた休業手当金は、当該障害年金の内払とみなす。
年金たる保険給付を受ける権利を有する者が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下この条において「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき年金たる保険給付があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該年金たる保険給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。
協会は、給付事由が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付を行ったときは、その給付の価額(当該保険給付が療養の給付であって一部負担金があるときは、当該療養の給付に要する費用の額から当該療養の給付に関し被保険者が負担しなければならない一部負担金に相当する額を控除した額。第四十七条第一項において同じ。)の限度において、保険給付を受ける権利を有する者(当該給付事由が被扶養者について生じた場合には、当該被扶養者を含む。次項において同じ。)が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
2 前項の場合において、保険給付を受ける権利を有する者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、協会は、その価額の限度において、保険給付を行う責めを免れる。
船舶所有者が故意又は重大な過失により第二十四条の規定による届出をしなかった場合において、その届出をしなかった期間内に生じた職務上の事由による疾病、負傷、行方不明若しくは死亡又はその疾病若しくは負傷及びこれにより発した疾病による障害について、保険給付を行った場合には、協会は、当該船舶所有者が船員法の規定により支給すべき災害補償の額から労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)の規定による災害補償に相当する額を控除した額の限度において、その保険給付に要した費用を当該船舶所有者より徴収することができる。ただし、被保険者の当該疾病、負傷、行方不明又は死亡の生ずる前に、当該期間に係る被保険者の資格の取得について、第二十七条第一項の規定による確認の請求又は第十五条第一項の規定による確認があったときは、この限りでない。
2 前項の規定は、船舶所有者が故意又は重大な過失によって第二十四条の規定による届出をしなかった期間内に第四十二条の規定により被保険者又は被保険者であった者の死亡が推定される事由の生じた場合におけるその死亡について保険給付が行われた場合について準用する。
偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた者があるときは、協会は、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。
2 前項の場合において、船舶所有者が虚偽の報告若しくは証明をし、又は保険医療機関において診療に従事する保険医(健康保険法第六十四条に規定する保険医をいう。以下同じ。)若しくは同法第八十八条第一項に規定する主治の医師が、協会に提出されるべき診断書に虚偽の記載をしたため、その保険給付が行われたものであるときは、協会は、当該船舶所有者、保険医又は主治の医師に対し、保険給付を受けた者に連帯して前項の徴収金を納付すべきことを命ずることができる。
3 協会は、保険医療機関若しくは保険薬局又は指定訪問看護事業者が偽りその他不正の行為によって療養の給付に関する費用の支払又は第六十一条第四項(第六十二条第四項及び第六十三条第四項において準用する場合を含む。)、第六十五条第六項(第七十八条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第七十六条第四項の規定による支払を受けたときは、当該保険医療機関若しくは保険薬局又は指定訪問看護事業者に対し、その支払った額につき返還させるほか、その返還させる額に百分の四十を乗じて得た額を支払わせることができる。
協会は、保険給付に関して必要があると認めるときは、保険給付を受ける者(当該保険給付が被扶養者に係るものである場合には、当該被扶養者を含む。)に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問若しくは診断をさせることができる。
2 協会は、障害年金又は遺族年金を受ける者につき必要があると認めるときは、その身分関係の異動及び障害状態の継続の有無に関し、その者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問若しくは診断をさせることができる。
厚生労働大臣は、保険給付を行うにつき必要があると認めるときは、医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行った者又はこれを使用する者に対し、その行った診療、薬剤の支給又は手当に関し、報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
2 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた被保険者又は被保険者であった者に対し、当該保険給付に係る診療、調剤又は指定訪問看護の内容に関し、報告を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
3 前二項の規定による質問を行う当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
4 第一項及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
厚生労働大臣は、協会に対し、第二十九条第一項第一号(第五十三条第四項の規定により同条第一項第六号に掲げる給付が行われる場合に限る。)及び第二項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。
保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。
被保険者又は被保険者であった者の給付対象傷病に関しては、次に掲げる療養の給付を行う。 一診察 二薬剤又は治療材料の支給 三処置、手術その他の治療 四居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 五病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護 六自宅以外の場所における療養に必要な宿泊及び食事の支給
2 次に掲げる療養に係る給付は、前項の給付に含まれないものとする。 一食事の提供である療養であって前項第五号に掲げる療養と併せて行うもの(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第二項第四号に規定する療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の看護であって、当該療養を受ける際、六十五歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者又は被保険者であった者(以下「特定長期入院被保険者等」という。)に係るものを除く。以下「食事療養」という。) 二次に掲げる療養であって前項第五号に掲げる療養と併せて行うもの(特定長期入院被保険者等に係るものに限る。以下「生活療養」という。)イ食事の提供である療養ロ温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成である療養 三評価療養(健康保険法第六十三条第二項第三号に規定する評価療養をいう。以下同じ。) 四患者申出療養(健康保険法第六十三条第二項第四号に規定する患者申出療養をいう。以下同じ。) 五選定療養(健康保険法第六十三条第二項第五号に規定する選定療養をいう。以下同じ。)
3 第一項の給付対象傷病は、次の各号に掲げる被保険者又は被保険者であった者の区分に応じ、当該各号に定める疾病又は負傷とする。 一次号に掲げる者以外の被保険者職務外の事由による疾病又は負傷 二後期高齢者医療の被保険者等である被保険者雇入契約存続中の職務外の事由による疾病若しくは負傷又はこれにより発した疾病(当該疾病又は負傷について下船後の療養補償を受けることができるものに限る。) 三被保険者であった者被保険者の資格を喪失する前に発した職務外の事由による疾病若しくは負傷又はこれにより発した疾病
4 前項の規定にかかわらず、第一項第六号に掲げる給付は、職務上の事由又は通勤による疾病又は負傷についても行うものとする。
5 被保険者であった者に対する第三項第三号に規定する疾病又は負傷に関する療養の給付については、健康保険法第三条第二項に規定する日雇特例被保険者又はその被扶養者となった場合に限り、その資格を喪失した後の期間に係る療養の給付を行うことができる。ただし、下船後の療養補償を受けることができる場合におけるその療養補償に相当する療養の給付については、この限りでない。
6 第一項第一号から第五号までに掲げる給付を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち、自己の選定するものから、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法(以下「電子資格確認等」という。)により、被保険者又は被保険者であった者であることの確認を受け、同項第一号から第五号までに掲げる給付を受けるものとする。 一保険医療機関又は保険薬局 二船員保険の被保険者に対して診療又は調剤を行う病院若しくは診療所又は薬局であって、協会が指定したもの
7 第一項第六号に掲げる給付を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、協会の指定した施設のうち、自己の選定するものから受けるものとする。
保険医療機関若しくは保険薬局又は保険医若しくは健康保険法第六十四条に規定する保険薬剤師が船員保険の療養の給付を担当し、又は船員保険の診療若しくは調剤に当たる場合の準則については、同法第七十条第一項及び第七十二条第一項の規定による厚生労働省令の例による。
2 前項の場合において、同項に規定する厚生労働省令の例により難いとき、又はよることが適当と認められないときの準則については、厚生労働省令で定める。
第五十三条第六項の規定により保険医療機関又は保険薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき第五十八条第二項又は第三項の規定により算定した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。ただし、その者が、下船後の療養補償に相当する療養の給付を受けるときは、この限りでない。 一七十歳に達する日の属する月以前である場合百分の三十 二七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。)百分の二十 三七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合であって、政令で定めるところにより算定した報酬の額が政令で定める額以上であるとき百分の三十
2 保険医療機関又は保険薬局は、前項の一部負担金(第五十七条第一項第一号に掲げる措置が採られたときは、当該減額された一部負担金)の支払を受けるべきものとし、保険医療機関又は保険薬局が善良な管理者と同一の注意をもってその支払を受けることに努めたにもかかわらず、なお療養の給付を受けた者が当該一部負担金の全部又は一部を支払わないときは、協会は、当該保険医療機関又は保険薬局の請求に基づき、この法律の規定による徴収金の例によりこれを処分することができる。
前条第一項の規定により一部負担金を支払う場合においては、同項の一部負担金の額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。
協会は、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情がある被保険者又は被保険者であった者であって、保険医療機関又は保険薬局に第五十五条第一項の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次に掲げる措置を採ることができる。 一一部負担金を減額すること。 二一部負担金の支払を免除すること。 三保険医療機関又は保険薬局に対する支払に代えて、一部負担金を直接に徴収することとし、その徴収を猶予すること。
2 前項の措置を受けた被保険者又は被保険者であった者は、第五十五条第一項の規定にかかわらず、前項第一号に掲げる措置を受けた被保険者又は被保険者であった者にあってはその減額された一部負担金を保険医療機関又は保険薬局に支払うをもって足り、同項第二号又は第三号に掲げる措置を受けた被保険者又は被保険者であった者にあっては一部負担金を保険医療機関又は保険薬局に支払うことを要しない。
3 前条の規定は、前項の場合における一部負担金の支払について準用する。
協会は、療養の給付に関する費用を保険医療機関又は保険薬局に支払うものとし、保険医療機関又は保険薬局が療養の給付に関し協会に請求することができる費用の額は、療養の給付に要する費用の額から、当該療養の給付に関し被保険者又は被保険者であった者が当該保険医療機関又は保険薬局に対して支払わなければならない一部負担金に相当する額を控除した額とする。
2 前項の療養の給付に要する費用の額の算定については、健康保険法第七十六条第二項の規定による厚生労働大臣の定めの例によるものとし、これにより難いとき、又はよることが適当と認められないときにおける療養の給付に要する費用の額は、厚生労働大臣が定めるところにより、これを算定するものとする。
3 協会は、厚生労働大臣の認可を受けて、保険医療機関又は保険薬局との契約により、当該保険医療機関又は保険薬局において行われる療養の給付に関する第一項の療養の給付に要する費用の額につき、前項の規定により算定される額の範囲内において、別段の定めをすることができる。
健康保険法第六十四条、第七十三条、第七十六条第四項から第六項まで、第七十八条及び第八十二条第一項の規定は、この法律による療養の給付について準用する。
第五十三条第六項第二号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局において行われる療養の給付及び診療又は調剤に関する準則については、健康保険法第七十条第一項及び第七十二条第一項の規定による厚生労働省令の例によるものとし、これにより難いとき、又はよることが適当と認められないときの準則については、第五十四条第二項の規定による厚生労働省令の例による。
2 第五十三条第六項第二号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、第五十五条第一項の規定の例により算定した額を、一部負担金として当該病院若しくは診療所又は薬局に支払わなければならない。
被保険者又は被保険者であった者(特定長期入院被保険者等を除く。)が、第五十三条第三項に規定する給付対象傷病に関し、厚生労働省令で定めるところにより、同条第六項各号に掲げる病院又は診療所のうち自己の選定するものから、電子資格確認等により、被保険者又は被保険者であった者であることの確認を受け、同条第一項第五号に掲げる療養の給付と併せて受けた食事療養に要した費用について、入院時食事療養費を支給する。
2 入院時食事療養費の額は、当該食事療養につき健康保険法第八十五条第二項の規定による厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額。以下「入院時食事療養費算定額」という。)から食事療養標準負担額(同項に規定する食事療養標準負担額をいう。以下同じ。)を控除した額とする。
3 前項の規定にかかわらず、下船後の療養補償に相当する入院時食事療養費の額については、入院時食事療養費算定額とする。
4 第一項の場合において、協会は、その食事療養を受けた者が当該病院又は診療所に支払うべき食事療養に要した費用について、入院時食事療養費として被保険者又は被保険者であった者(特定長期入院被保険者等を除く。以下この条において同じ。)に対し支給すべき額の限度において、被保険者又は被保険者であった者に代わり、当該病院又は診療所に支払うことができる。
5 前項の規定による支払があったときは、被保険者又は被保険者であった者に対し入院時食事療養費の支給があったものとみなす。
6 第五十三条第六項各号に掲げる病院又は診療所は、食事療養に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした被保険者又は被保険者であった者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証を交付しなければならない。
7 健康保険法第六十四条、第七十三条、第七十六条第四項から第六項まで及び第七十八条の規定並びに第五十三条第五項、第五十四条、第五十八条第三項及び前条第一項の規定は、第五十三条第六項各号に掲げる病院又は診療所から受けた食事療養及びこれに伴う入院時食事療養費の支給について準用する。
特定長期入院被保険者等が、第五十三条第三項に規定する給付対象傷病に関し、厚生労働省令で定めるところにより、同条第六項各号に掲げる病院又は診療所のうち自己の選定するものから、電子資格確認等により、被保険者又は被保険者であった者であることの確認を受け、同条第一項第五号に掲げる療養の給付と併せて受けた生活療養に要した費用について、入院時生活療養費を支給する。
2 入院時生活療養費の額は、当該生活療養につき健康保険法第八十五条の二第二項の規定による厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額。以下「入院時生活療養費算定額」という。)から生活療養標準負担額(同項に規定する生活療養標準負担額をいう。以下同じ。)を控除した額とする。
3 前項の規定にかかわらず、下船後の療養補償に相当する入院時生活療養費の額については、入院時生活療養費算定額とする。
4 健康保険法第六十四条、第七十三条、第七十六条第四項から第六項まで及び第七十八条の規定並びに第五十三条第五項、第五十四条、第五十八条第三項、第六十条第一項及び前条第四項から第六項までの規定は、第五十三条第六項各号に掲げる病院又は診療所から受けた生活療養及びこれに伴う入院時生活療養費の支給について準用する。
被保険者又は被保険者であった者が、第五十三条第三項に規定する給付対象傷病に関し、厚生労働省令で定めるところにより、同条第六項各号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局(以下「保険医療機関等」と総称する。)のうち自己の選定するものから、電子資格確認等により、被保険者又は被保険者であった者であることの確認を受け、評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けたときは、その療養に要した費用について、保険外併用療養費を支給する。
2 保険外併用療養費の額は、第一号に掲げる額(当該療養に食事療養が含まれるときは当該額及び第二号に掲げる額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該額及び第三号に掲げる額の合算額)とする。 一当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき健康保険法第八十六条第二項第一号の規定による厚生労働大臣の定めの例により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額。次項において「保険外併用療養費算定額」という。)からその額に第五十五条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額(療養の給付に係る同項の一部負担金について第五十七条第一項各号に掲げる措置が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の額)を控除した額 二当該食事療養につき入院時食事療養費算定額から食事療養標準負担額を控除した額 三当該生活療養につき入院時生活療養費算定額から生活療養標準負担額を控除した額
3 前項の規定にかかわらず、下船後の療養補償に相当する保険外併用療養費の額については、保険外併用療養費算定額(当該療養に食事療養が含まれるときは当該保険外併用療養費算定額及び入院時食事療養費算定額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該保険外併用療養費算定額及び入院時生活療養費算定額の合算額。以下「算定費用額」という。)とする。
4 健康保険法第六十四条、第七十三条、第七十六条第四項から第六項まで及び第七十八条の規定並びに第五十三条第五項、第五十四条、第五十八条第三項、第六十条第一項及び第六十一条第四項から第六項までの規定は、保険医療機関等から受けた評価療養、患者申出療養及び選定療養並びにこれらに伴う保険外併用療養費の支給について準用する。
5 第五十六条の規定は、前項の規定により準用する第六十一条第四項の場合において算定費用額から当該療養に要した費用について保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額の支払について準用する。
協会は、療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給(以下この項において「療養の給付等」という。)を行うことが困難であると認めるとき、又は被保険者若しくは被保険者であった者が保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の者から診療、薬剤の支給若しくは手当を受けた場合において、協会がやむを得ないものと認めるときは、療養の給付等に代えて、療養費を支給することができる。
2 療養費の額は、当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)について算定した費用の額から、その額に第五十五条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額を控除した額及び当該食事療養又は生活療養について算定した費用の額から食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を控除した額を基準として、協会が定める。
3 前項の規定にかかわらず、下船後の療養補償に相当する療養費の額については、当該療養につき算定した費用の額を基準として、協会が定める。
4 前二項の費用の額の算定については、療養の給付を受けるべき場合においては第五十八条第二項の費用の額の算定、入院時食事療養費の支給を受けるべき場合においては第六十一条第二項の費用の額の算定、入院時生活療養費の支給を受けるべき場合においては第六十二条第二項の費用の額の算定、保険外併用療養費の支給を受けるべき場合においては前条第二項の費用の額の算定の例による。ただし、その額は、現に療養に要した費用の額を超えることができない。
被保険者又は被保険者であった者が、第五十三条第三項に規定する給付対象傷病に関し、指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、その指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費を支給する。
2 前項の訪問看護療養費は、厚生労働省令で定めるところにより、協会が必要と認める場合に限り、支給するものとする。
3 指定訪問看護を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、自己の選定する指定訪問看護事業者から、電子資格確認等により、被保険者又は被保険者であった者であることの確認を受け、当該指定訪問看護を受けるものとする。
4 訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看護につき健康保険法第八十八条第四項の規定による厚生労働大臣の定めの例により算定した費用の額から、その額に第五十五条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額(療養の給付に係る同項の一部負担金について第五十七条第一項各号に掲げる措置が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の額)を控除した額とする。
5 前項の規定にかかわらず、下船後の療養補償に相当する訪問看護療養費の額については、同項の規定により算定した費用の額とする。
6 被保険者又は被保険者であった者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、協会は、その被保険者又は被保険者であった者が当該指定訪問看護事業者に支払うべき当該指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費として被保険者又は被保険者であった者に対し支給すべき額の限度において、被保険者又は被保険者であった者に代わり、当該指定訪問看護事業者に支払うことができる。
7 前項の規定による支払があったときは、被保険者又は被保険者であった者に対し訪問看護療養費の支給があったものとみなす。
8 第五十六条の規定は、第六項の場合において第四項の規定により算定した費用の額から当該指定訪問看護に要した費用について訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額の支払について準用する。
9 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした被保険者又は被保険者であった者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証を交付しなければならない。
10 指定訪問看護事業者が船員保険の指定訪問看護を行う場合の準則については、健康保険法第九十二条第二項に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準(指定訪問看護の取扱いに関する部分に限る。)の例によるものとし、これにより難いとき、又はよることが適当と認められないときの準則については、厚生労働省令で定める。
11 指定訪問看護は、第五十三条第一項各号に掲げる療養に含まれないものとする。
12 健康保険法第八十八条第十項、第十一項及び第十三項、第九十一条、第九十二条第三項並びに第九十四条の規定並びに第五十三条第五項の規定は、この法律による訪問看護療養費の支給及び指定訪問看護について準用する。
下船後の療養補償に相当する療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給については、次の各号に掲げる保険給付の区分に応じ、当該各号に定める額(第八十三条第一項の規定により支給された高額療養費又は第八十四条第一項の規定により支給された高額介護合算療養費のうち、政令で定めるところにより、当該療養に係るものとして算定した額に相当する額を除く。)があるときは、協会は、厚生労働省令で定めるところにより、当該額を被保険者又は被保険者であった者に支払うものとする。 一療養の給付第五十五条第一項又は第六十条第二項の規定により被保険者又は被保険者であった者が支払った一部負担金の額 二入院時食事療養費の支給入院時食事療養費算定額からその食事療養に要した費用につき入院時食事療養費として支給される額に相当する額を控除した額 三入院時生活療養費の支給入院時生活療養費算定額からその生活療養に要した費用につき入院時生活療養費として支給される額に相当する額を控除した額 四保険外併用療養費の支給算定費用額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額 五療養費の支給第六十四条第二項の規定により控除された額 六訪問看護療養費の支給前条第四項の規定により算定した費用の額からその指定訪問看護に要した費用につき訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額
被保険者であった者が資格を喪失する前に発した疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関する療養の給付(第五十三条第四項の規定により行われる同条第一項第六号に掲げる給付を除く。)又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費若しくは移送費の支給(以下この条において「療養の給付等」という。)は、被保険者の資格を喪失した日から起算して六月が経過したときは、行わない。ただし、雇入契約存続中の職務外の事由による疾病又は負傷につき下船後の療養補償に相当する療養の給付等を受ける間においては、この限りでない。
2 療養の給付等(下船後の療養補償に相当する療養の給付等を除く。次項において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、行わない。 一当該疾病又は負傷につき、健康保険法第五章の規定による療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは家族移送費の支給を受けることができるに至ったとき又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定により療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費若しくは移送費の支給を受けることができるに至ったとき。 二その者が、被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。)若しくは健康保険の被保険者若しくはこれらの者の被扶養者、国民健康保険の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者等となったとき。
3 療養の給付等は、当該疾病又は負傷につき健康保険法第五章の規定により特別療養費又は移送費若しくは家族移送費の支給を受けることができる間は、行わない。
被保険者又は被保険者であった者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養を含む。)を受けるため、病院又は診療所に移送されたときは、移送費として、厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支給する。
2 前項の移送費は、厚生労働省令で定めるところにより、協会が必要であると認める場合に限り、支給するものとする。
被保険者又は被保険者であった者が被保険者の資格を喪失する前に発した職務外の事由による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき療養のため職務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。
2 傷病手当金の額は、一日につき、傷病手当金の支給を始める日(被保険者であった者にあっては、その資格を喪失した日。以下この項において同じ。)の属する月以前の直近の継続した十二月間の各月の標準報酬月額を平均した額の三十分の一に相当する額(その額に、五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)の三分の二に相当する金額(その金額に、五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)とする。ただし、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した期間において標準報酬月額が定められている月が十二月に満たない場合にあっては、同日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の三十分の一に相当する額(その額に、五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)の三分の二に相当する金額(その金額に、五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)とする。
3 前項に規定するもののほか、傷病手当金の額の算定に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
4 疾病任意継続被保険者又は疾病任意継続被保険者であった者に係る第一項の規定による傷病手当金の支給は、当該被保険者の資格を取得した日から起算して一年以上経過したときに発した疾病若しくは負傷又はこれにより発した疾病については、行わない。
5 傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から通算して三年間とする。
6 被保険者であった者がその資格を喪失する前に発した職務外の事由による疾病若しくは負傷又はこれにより発した疾病に関し第一項の規定によりその資格を喪失した後の期間に係る傷病手当金の支給を受けるには、被保険者の資格を喪失した日(疾病任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)前における被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。)であった期間が、その日前一年間において三月以上又はその日前三年間において一年以上(第七十三条第二項及び第七十四条第二項において「支給要件期間」という。)であることを要する。
7 傷病手当金の支給は、高齢者の医療の確保に関する法律の規定により傷病手当金の支給があったときは、その限度において、行わない。
疾病にかかり、又は負傷した場合において報酬の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる報酬の額が、前条第二項の規定により算定される額より少ないとき(次項若しくは第三項又は第七十五条第一項に該当するときを除く。)は、その差額を支給する。
2 傷病手当金の支給を受けるべき者が、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の規定による障害厚生年金の支給を受けることができるときは、傷病手当金は、支給しない。ただし、その受けることができる障害厚生年金の額(当該障害厚生年金と同一の事由に基づき国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定による障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金の額と当該障害基礎年金の額との合算額)につき厚生労働省令で定めるところにより算定した額(以下この項において「障害厚生年金等の額」という。)が、前条第二項の規定により算定される額より少ないときは、当該額と次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める額との差額を支給する。 一報酬を受けることができない場合であって、かつ、出産手当金の支給を受けることができない場合障害厚生年金等の額 二報酬を受けることができない場合であって、かつ、出産手当金の支給を受けることができる場合出産手当金の額(当該額が前条第二項の規定により算定される額を超える場合にあっては、当該額)と障害厚生年金等の額のいずれか多い額 三報酬の全部又は一部を受けることができる場合であって、かつ、出産手当金の支給を受けることができない場合当該受けることができる報酬の全部又は一部の額(当該額が前条第二項の規定により算定される額を超える場合にあっては、当該額)と障害厚生年金等の額のいずれか多い額 四報酬の全部又は一部を受けることができる場合であって、かつ、出産手当金の支給を受けることができる場合当該受けることができる報酬の全部又は一部の額及び第七十四条の二ただし書の規定により算定される出産手当金の額の合算額(当該合算額が前条第二項の規定により算定される額を超える場合にあっては、当該額)と障害厚生年金等の額のいずれか多い額
3 傷病手当金の支給を受けるべき者が、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき厚生年金保険法の規定による障害手当金の支給を受けることができるときは、当該障害手当金の支給を受けることとなった日からその者がその日以後に傷病手当金の支給を受けるとする場合の前条第二項の規定により算定される額の合計額が当該障害手当金の額に達するに至る日までの間、傷病手当金は、支給しない。ただし、当該合計額が当該障害手当金の額に達するに至った日において当該合計額が当該障害手当金の額を超える場合において、報酬の全部若しくは一部又は出産手当金の支給を受けることができるときその他の政令で定めるときは、当該合計額と当該障害手当金の額との差額その他の政令で定める差額については、この限りでない。
4 傷病手当金の支給を受けるべき者(疾病任意継続被保険者及び被保険者であった者に限る。)が、国民年金法又は厚生年金保険法による老齢を支給事由とする年金たる給付その他の老齢又は退職を支給事由とする年金である給付であって政令で定めるもの(以下この項及び次項において「老齢退職年金給付」という。)の支給を受けることができるときは、傷病手当金は、支給しない。ただし、その受けることができる老齢退職年金給付の額(当該老齢退職年金給付が二以上あるときは、当該二以上の老齢退職年金給付の額の合算額)につき厚生労働省令で定めるところにより算定した額が、傷病手当金の額より少ないときは、その差額を支給する。
5 協会は、前三項の規定により傷病手当金の支給を行うにつき必要があると認めるときは、老齢退職年金給付の支払をする者(次項において「年金保険者」という。)に対し、第二項の障害厚生年金若しくは障害基礎年金、第三項の障害手当金又は前項の老齢退職年金給付の支給状況につき、必要な資料の提供を求めることができる。
6 年金保険者(厚生労働大臣を除く。)は、厚生労働大臣の同意を得て、前項の規定による資料の提供の事務を厚生労働大臣に委託して行わせることができる。
前条第一項から第三項までに規定する者が、疾病にかかり、又は負傷した場合において、その受けることができるはずであった報酬の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同条第一項ただし書、第二項ただし書又は第三項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。
2 前項の規定により協会が支給した金額は、船舶所有者から徴収する。
次の各号のいずれかに該当する場合においては、被保険者又は被保険者であった者により生計を維持していた者であって、葬祭を行うものに対し、葬祭料として、政令で定める金額を支給する。 一被保険者が職務外の事由により死亡したとき。 二被保険者であった者が、その資格を喪失した後三月以内に職務外の事由により死亡したとき。
2 前項の規定により葬祭料の支給を受けるべき者がない場合においては、葬祭を行った者に対し、同項の金額の範囲内においてその葬祭に要した費用に相当する金額の葬祭料を支給する。
3 葬祭料の支給は、高齢者の医療の確保に関する法律の規定により葬祭料に相当する給付の支給があったときは、その限度において、行わない。
被保険者又は被保険者であった者(後期高齢者医療の被保険者等である者を除く。以下この条及び次条において同じ。)が出産したときは、出産育児一時金として、政令で定める金額を支給する。
2 被保険者であった者がその資格を喪失した日後に出産したことにより前項の規定による出産育児一時金の支給を受けるには、被保険者であった者がその資格を喪失した日より六月以内に出産したこと及び被保険者であった期間が支給要件期間であることを要する。
被保険者又は被保険者であった者が出産したときは、出産の日以前において船員法第八十七条の規定により職務に服さなかった期間及び出産の日後五十六日以内において職務に服さなかった期間、出産手当金を支給する。
2 被保険者であった者がその資格を喪失した日後の期間に係る前項の規定による出産手当金の支給を受けるには、被保険者であった者が第十二条の規定によりその資格を喪失した日前に出産したこと又は同条の規定によりその資格を喪失した日から六月以内に出産したこと及び被保険者であった期間が支給要件期間であることを要する。
3 第六十九条第二項及び第三項並びに第七十一条の規定は、出産手当金の支給について準用する。
出産した場合において報酬の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、出産手当金を支給しない。ただし、その受けることができる報酬の額が、出産手当金の額より少ないときは、その差額を支給する。
出産手当金を支給する場合(第七十条第二項又は第三項に該当するときを除く。)においては、その期間、傷病手当金は、支給しない。ただし、その受けることができる出産手当金の額(前条ただし書の場合においては、同条ただし書に規定する報酬の額と同条ただし書の規定により算定される出産手当金の額との合算額)が、第六十九条第二項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
2 出産手当金を支給すべき場合において傷病手当金が支払われたときは、その支払われた傷病手当金(前項ただし書の規定により支払われたものを除く。)は、出産手当金の内払とみなす。
被扶養者が保険医療機関等のうち自己の選定するものから療養(第五十三条第一項第六号に掲げる療養を除く。)を受けたときは、被保険者に対し、その療養に要した費用について、家族療養費を支給する。
2 家族療養費の額は、第一号に掲げる額(当該療養に食事療養が含まれるときは当該額及び第二号に掲げる額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該額及び第三号に掲げる額の合算額)とする。 一当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)に次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからニまでに定める割合を乗じて得た額イ被扶養者が六歳に達する日以後の最初の三月三十一日の翌日以後であって七十歳に達する日の属する月以前である場合百分の七十ロ被扶養者が六歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前である場合百分の八十ハ被扶養者(ニに規定する被扶養者を除く。)が七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合百分の八十ニ第五十五条第一項第三号に掲げる場合に該当する被保険者その他政令で定める被保険者の被扶養者が七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合百分の七十 二当該食事療養につき算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から食事療養標準負担額を控除した額 三当該生活療養につき算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から生活療養標準負担額を控除した額
3 前項第一号の療養についての費用の額の算定に関しては、保険医療機関等から療養(評価療養、患者申出療養及び選定療養を除く。)を受ける場合にあっては第五十八条第二項の費用の額の算定、保険医療機関等から評価療養、患者申出療養又は選定療養を受ける場合にあっては第六十三条第二項第一号の費用の額の算定、前項第二号の食事療養についての費用の額の算定に関しては、第六十一条第二項の費用の額の算定、前項第三号の生活療養についての費用の額の算定に関しては、第六十二条第二項の費用の額の算定の例による。
4 第一項の場合において、協会は、その療養を受けた者が当該病院若しくは診療所又は薬局に支払うべき療養に要した費用について、家族療養費として被保険者又は被保険者であった者に対し支給すべき額の限度において、被保険者又は被保険者であった者に代わり、当該病院若しくは診療所又は薬局に支払うことができる。
5 前項の規定による支払があったときは、被保険者又は被保険者であった者に対し家族療養費の支給があったものとみなす。
6 第五十三条第一項、第二項及び第六項、第五十四条、第五十八条第三項、第五十九条、第六十条第一項、第六十一条第六項並びに第六十四条の規定は、家族療養費の支給及び被扶養者の療養について準用する。
7 第五十六条の規定は、第四項の場合において療養につき第三項の規定により算定した費用の額(その額が現に療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用について家族療養費として支給される額に相当する額を控除した額の支払について準用する。
協会は、第五十七条第一項に規定する被保険者又は被保険者であった者の被扶養者に係る家族療養費の支給について、前条第二項第一号イからニまでに定める割合を、それぞれの割合を超え百分の百以下の範囲内において協会が定めた割合とする措置を採ることができる。
2 前項に規定する被扶養者に係る前条第四項の規定の適用については、同項中「家族療養費として被保険者又は被保険者であった者に対し支給すべき額」とあるのは、「当該療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)」とする。この場合において、協会は、当該支払をした額から家族療養費として被保険者又は被保険者であった者に対し支給すべき額を控除した額をその被扶養者に係る被保険者又は被保険者であった者から直接に徴収することとし、その徴収を猶予することができる。
被扶養者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、被保険者に対し、その指定訪問看護に要した費用について、家族訪問看護療養費を支給する。
2 家族訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看護につき第六十五条第四項の厚生労働大臣の定めの例により算定した費用の額に第七十六条第二項第一号イからニまでに掲げる場合の区分に応じ、同号イからニまでに定める割合を乗じて得た額(家族療養費の支給について前条の規定が適用されるべきときは、当該規定が適用されたものとした場合の額)とする。
3 健康保険法第八十八条第十項、第十一項及び第十三項、第九十一条、第九十二条第三項並びに第九十四条の規定並びに第六十五条第二項、第三項及び第六項から第十項までの規定は、家族訪問看護療養費の支給及び被扶養者の指定訪問看護について準用する。
被扶養者が家族療養費に係る療養を受けるため、病院又は診療所に移送されたときは、家族移送費として、被保険者に対し、第六十八条第一項の厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支給する。
2 第六十八条第二項の規定は、家族移送費の支給について準用する。
被扶養者が死亡したときは、家族葬祭料として、被保険者に対し、第七十二条第一項の政令で定める金額を支給する。
被扶養者が出産したときは、家族出産育児一時金として、被保険者に対し、第七十三条第一項の政令で定める金額を支給する。
被保険者がその資格を喪失した際に家族療養費に係る療養若しくは家族訪問看護療養費に係る療養若しくは高齢者の医療の確保に関する法律の規定によるこれらに相当する給付に係る療養又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス(同法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスをいう。)、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス(同法第八条第一項に規定する居宅サービスをいう。)若しくはこれらに相当するサービス、地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス(同法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービスをいう。)、特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス(同法第八条第十四項に規定する地域密着型サービスをいう。)若しくはこれらに相当するサービス、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等(同法第四十八条第一項に規定する指定施設サービス等をいう。)、特例施設介護サービス費に係る施設サービス(同法第八条第二十六項に規定する施設サービスをいう。)、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス(同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスをいう。)若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス(同法第八条の二第一項に規定する介護予防サービスをいう。)若しくはこれらに相当するサービスのうち、療養に相当するものを受ける被扶養者が引き続き当該疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき療養又は移送を受けたときは、被保険者であった者に対し、家族療養費、家族訪問看護療養費又は家族移送費を支給する。
2 前項の規定による給付は、当該被保険者の資格を喪失した日から起算して六月を経過するまでの間(当該被保険者がその資格を喪失しなかった場合にはその者の被扶養者となるべき事情が継続する間に限る。)に限りこれを支給する。
3 第六十七条第二項及び第三項の規定は、第一項の規定による給付について準用する。
療養の給付について支払われた一部負担金の額又は療養(食事療養及び生活療養を除く。以下この条において同じ。)に要した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額(次条第一項において「一部負担金等の額」という。)が著しく高額であるときは、その療養の給付又はその保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた者に対し、高額療養費を支給する。
2 高額療養費の支給要件、支給額その他高額療養費の支給に関して必要な事項は、療養に必要な費用の負担の家計、とりわけ長期にわたって継続的に療養を受ける者の家計に与える影響及び療養に要した費用の額を考慮して、政令で定める。
一部負担金等の額(前条第一項の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額)並びに介護保険法第五十一条第一項に規定する介護サービス利用者負担額(同項の高額介護サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除して得た額)及び同法第六十一条第一項に規定する介護予防サービス利用者負担額(同項の高額介護予防サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除して得た額)の合計額が著しく高額であるときは、当該一部負担金等の額に係る療養の給付又は保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた者に対し、高額介護合算療養費を支給する。
2 前条第二項の規定は、高額介護合算療養費の支給について準用する。
休業手当金は、被保険者又は被保険者であった者が職務上の事由又は通勤による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき療養のため労働することができないために報酬を受けない日について、支給する。
2 休業手当金の額は、次の各号に掲げる期間(第二号から第四号までに掲げる期間においては、同一の事由について労働者災害補償保険法の規定による休業補償給付又は休業給付の支給を受ける場合に限る。)の区分に応じ、一日につき、当該各号に定める金額とする。 一療養のため労働することができないために報酬を受けない最初の日から療養のため労働することができないために報酬を受けない三日間標準報酬日額(標準報酬月額(被保険者であった者にあっては、その資格を喪失した月の標準報酬月額)の三十分の一に相当する額(その額に、五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)をいう。以下同じ。)の全額 二療養のため労働することができないために報酬を受けない四月以内の期間(前号及び第四号に掲げる期間を除く。)標準報酬日額の百分の四十に相当する金額(同一の事由について労働者災害補償保険法第二十九条第一項第二号に掲げる事業として支給が行われる給付金であって厚生労働省令で定めるものを受けることができるときは、当該給付の水準を勘案して、厚生労働省令で定める金額) 三療養のため労働することができないために報酬を受けない期間であって、療養を開始した日から起算して一年六月を経過した日以後の期間(第一号及び次号に掲げる期間を除き、労働者災害補償保険法第八条の二第二項第二号に定める額が標準報酬日額より少ない場合に限る。)標準報酬日額から同号に定める額を控除した額の百分の六十に相当する金額 四療養のため労働することができないために報酬を受けない四月以内の期間であって、療養を開始した日から起算して一年六月を経過した日以後の期間(第一号に掲げる期間を除き、標準報酬日額が労働者災害補償保険法第八条の二第二項第二号に定める額より多い場合に限る。)前二号に定める額の合算額
前条の規定にかかわらず、被保険者が職務上の事由又は通勤による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日に係る休業手当金の額は、次の各号に掲げる期間に応じ、当該各号に定める金額とする。 一前条第二項第一号に掲げる期間同号に定める金額から当該労働に対して支払われる報酬の額を控除した金額 二前条第二項第二号に掲げる期間標準報酬日額から当該労働に対して支払われる報酬の額を控除した額の百分の四十に相当する金額(同一の事由について労働者災害補償保険法第二十九条第一項第二号に掲げる事業として支給が行われる給付金であって厚生労働省令で定めるものを受けることができるときは、当該給付の水準を勘案して、厚生労働省令で定める金額) 三前条第二項第三号に掲げる期間(標準報酬日額から当該労働に対して支払われる報酬の額を控除した額が労働者災害補償保険法第八条の二第二項第二号に定める額より多い場合に限る。)標準報酬日額から当該労働に対して支払われる報酬の額及び同法第八条の二第二項第二号に定める額の合算額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)の百分の六十に相当する金額 四前条第二項第四号に掲げる期間前二号に定める額の合算額
2 休業手当金の支給を受けるべき者が、同一の事由について厚生年金保険法の規定による障害厚生年金の支給を受けることができるときは、当該休業手当金の額に政令で定める率を乗じて得た額に相当する部分の支給を停止する。
被保険者であった間に発した職務上の事由又は通勤による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病により労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金、障害年金、傷病補償年金又は傷病年金を受ける者に対し、同法第八条の三第二項において読み替えられた同法第八条の二第二項第二号に定める額(以下「最高限度額」という。)が最終標準報酬日額より少ないときは、厚生労働省令で定める障害等級に該当する障害の程度に応じ、障害年金を支給する。
2 被保険者であった間に発した職務上の事由又は通勤による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病が治癒した場合において、労働者災害補償保険法の規定による障害補償一時金又は障害一時金を受ける者に対し、厚生労働省令で定める障害等級に該当する障害の程度に応じ、一時金として障害手当金を支給する。
3 被保険者又は被保険者であった者の前二項の規定による障害の程度は、協会が認定する。
障害年金の額は、最終標準報酬日額から最高限度額を控除した額に、障害の程度に応じて別表第二に定める日数を乗じて得た金額とする。
2 障害年金を受ける者の当該障害の程度に変更があったため、新たに厚生労働省令で定める障害等級の他の障害等級に該当する障害の程度に至った場合には、協会は、厚生労働省令で定めるところにより、新たに該当するに至った障害等級の障害の程度に応じて障害年金又は障害手当金を支給するものとし、その後は、従前の障害年金は、支給しない。
障害年金は、同一の事由について厚生年金保険法の規定による障害厚生年金が支給されるときは、障害年金の額に政令で定める率を乗じて得た額に相当する部分の支給を停止する。
障害手当金の額は、最終標準報酬月額に、障害の程度に応じて別表第三に定める月数を乗じて得た金額とする。
労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金又は障害年金(以下「障害補償年金等」という。)を受ける者が、同法第十五条の二(同法第二十二条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定により障害補償一時金又は障害一時金を受ける場合において、既に支給を受けた障害年金の総額、障害補償年金等の総額及び同法の規定による障害補償一時金又は障害一時金の額の合算額が、最終標準報酬月額に障害補償年金等の基礎となった障害の程度に応じて別表第四に定める月数を乗じて得た金額に満たないときは、その差額を障害差額一時金として支給する。
障害補償年金等の支給を受ける者が死亡した場合において、既に支給を受けた障害年金の総額、障害補償年金等の総額及び労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金差額一時金又は障害年金差額一時金の額の合算額が、最終標準報酬月額に障害補償年金等の基礎となった障害の程度に応じて別表第四に定める月数を乗じて得た金額に満たないときは、その差額を障害年金差額一時金としてその遺族に支給する。
被保険者が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、被扶養者に対し、行方不明手当金を支給する。ただし、行方不明の期間が一月未満であるときは、この限りでない。
行方不明手当金の額は、一日につき、被保険者が行方不明となった当時の標準報酬日額に相当する金額とする。
行方不明手当金の支給を受ける期間は、被保険者が行方不明となった日の翌日から起算して三月を限度とする。
被保険者の行方不明の期間に係る報酬が支払われる場合においては、その報酬の額の限度において行方不明手当金を支給しない。
被保険者又は被保険者であった者が、職務上の事由又は通勤により死亡した場合であって、労働者災害補償保険法の規定により遺族補償年金又は遺族年金(以下「遺族補償年金等」という。)が支給され、かつ、最高限度額が最終標準報酬日額より少ないときは、その遺族に対し、遺族年金を支給する。
遺族年金の額は、次の各号に掲げる遺族年金を受ける権利を有する遺族及びその者と生計を同じくしている遺族年金を受けることができる遺族の人数の区分に応じ、最高限度額と最終標準報酬日額の差額に、当該各号に定める日数を乗じて得た金額とする。 一一人百五十三日(五十五歳以上の妻又は厚生労働省令で定める障害の状態にある妻にあっては、百七十五日) 二二人二百一日 三三人二百二十三日 四四人以上二百四十五日
2 遺族年金の額の算定の基礎となる遺族の数に増減を生じたときは、その増減を生じた月の翌月から、遺族年金の額を改定する。
遺族年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族年金を支給する。 一死亡したとき。 二婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。 三直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となったとき。 四離縁によって、死亡した被保険者又は被保険者であった者との親族関係が終了したとき。 五子、孫又は兄弟姉妹については、十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき(被保険者又は被保険者であった者の死亡の時から引き続き第三十五条第一項第四号の厚生労働省令で定める障害の状態にあるときを除く。)。 六第三十五条第一項第四号の厚生労働省令で定める障害の状態にある夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、その事情がなくなったとき(夫、父母又は祖父母については被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時六十歳以上であったとき、子又は孫については十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるとき、兄弟姉妹については十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又は被保険者若しくは被保険者であった者の死亡の当時六十歳以上であったときを除く。)。
2 遺族年金を受けることができる遺族が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、その者は、遺族年金を受けることができる遺族でなくなる。
遺族年金を受ける権利を有する者の所在が一年以上明らかでない場合には、当該遺族年金は、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によって、その所在が明らかでない間、その支給を停止する。この場合において、同順位者がないときは、その間、次順位者を先順位者とする。
2 前項の規定により遺族年金の支給を停止された遺族は、いつでも、その支給の停止の解除を申請することができる。
3 第九十八条第二項の規定は、第一項の規定により遺族年金の支給が停止され、又は前項の規定によりその停止が解除された場合について準用する。この場合において、同条第二項中「増減を生じた月」とあるのは、「支給が停止され、又はその停止が解除された月」と読み替えるものとする。
4 遺族年金は、同一の事由について厚生年金保険法の規定による遺族厚生年金が支給されるときは、遺族年金の額に政令で定める率を乗じて得た額に相当する部分の支給を停止する。
被保険者又は被保険者であった者が職務上の事由又は通勤により死亡した際(その者の死亡の当時に胎児であった子が出生したときは、その出生の際)、遺族年金の支給を受けることができる者がない場合であって、労働者災害補償保険法の規定による遺族補償一時金又は遺族一時金(以下「遺族補償一時金等」という。)が支給されるときは、最終標準報酬月額の二・七月分に相当する金額を遺族一時金として、その遺族に支給する。
遺族補償年金等を受ける者が、遺族補償年金等を受ける権利を失った際、遺族補償年金等の支給を受けることができる者がない場合において、被保険者又は被保険者であった者の死亡に関し既に支給された遺族年金の総額、遺族補償年金等の総額及び遺族補償一時金等の額の合算額が最終標準報酬月額の三十六月分に相当する額に満たないときは、その差額を遺族年金差額一時金として、被保険者であった者の遺族に支給する。
被保険者又は被保険者であった者が、故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、行わない。
2 被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、故意に闘争し若しくは著しい不行跡を行ったことにより、故意に危害予防に関する業務上の監督者の指示に従わないことにより、又は正当な理由がなくて故意に療養に関する指示に従わないことにより給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、その全部又は一部を行わないことができる。
第三十八条の規定による未支給の保険給付又は葬祭料の支給を受けることができる者が、被保険者、被保険者であった者又は同条の規定による未支給の保険給付の支給を受ける者を故意に死亡させたときは、その者に対して支給しない。この場合において、同順位者又は後順位者があるときは、その者に支給する。
被保険者又は被保険者であった者を故意に死亡させた者は、障害年金差額一時金、遺族年金、遺族一時金又は遺族年金差額一時金を受けることができる遺族としない。
2 被保険者又は被保険者であった者の死亡前に、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡によって遺族年金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族年金を受けることができる遺族としない。
3 遺族年金を受けることができる遺族を故意に死亡させた者は、遺族一時金又は遺族年金差額一時金を受けることができる遺族としない。被保険者又は被保険者であった者の死亡前に、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡によって遺族年金を受けることができる遺族となるべき者を故意に死亡させた者も、同様とする。
4 遺族年金を受けることができる遺族が、遺族年金を受けることができる先順位又は同順位の他の遺族を故意に死亡させたときは、その者は、遺族年金を受けることができる遺族でなくなる。この場合において、その者が遺族年金を受ける権利を有する者であるときは、その権利は、消滅する。
5 前項後段の場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族年金を支給する。
被保険者又は被保険者であった者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、出産育児一時金、出産手当金若しくは休業手当金の支給は行わない。ただし、第一号に該当する場合においては第五十三条第一項第一号から第三号までに掲げる療養の給付及び移送費の支給(船員法第四十七条第一項及び第二項に規定する送還を受けることができる場合(同条第四項の規定による請求がされた場合にあっては、被保険者又は被保険者であった者の職務外の負傷又は疾病につき被保険者又は被保険者であった者に故意のある場合に限る。)を除く。)を除くものとし、第二号及び第三号に該当する場合においては傷病手当金、出産手当金及び休業手当金の支給(厚生労働省令で定める場合を除く。)を除くものとする。 一船舶内にいるとき。 二少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき。 三刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき。
2 協会は、被保険者又は被保険者であった者が前項各号のいずれかに該当する場合であっても、被扶養者に係る保険給付を行うことを妨げない。
正当な理由がなくて故意に療養に関する指示に従わない者に対しては、十日以内の期間を定め、その期間、その者に支給すべき傷病手当金の一部を支給しないことができる。
協会は、偽りその他不正の行為により保険給付を受け、又は受けようとした者に対して、六月以内の期間を定め、その者に支給すべき傷病手当金、出産手当金又は休業手当金の全部又は一部を支給しない旨の決定をすることができる。ただし、偽りその他の不正の行為があった日から一年を経過したときは、この限りでない。
協会は、保険給付を受ける者が、正当な理由がなくて第四十八条第一項の規定による命令に従わず、又は答弁若しくは受診を拒んだときは、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
2 協会は、障害年金又は遺族年金を受ける者が、正当な理由がなくて第四十八条第二項の規定による命令に従わず、又は答弁若しくは受診を拒んだときは、障害年金又は遺族年金の支給を一時差し止めることができる。
第三十三条第一項、第四項及び第五項、第百三条、第百六条第一項並びに前条第一項の規定は、被扶養者について準用する。
協会は、高齢者の医療の確保に関する法律第二十条の規定による特定健康診査(次項において単に「特定健康診査」という。)及び同法第二十四条の規定による特定保健指導(以下「特定健康診査等」という。)を行うものとするほか、特定健康診査等以外の事業であって、健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者、被保険者であった者及びこれらの被扶養者(以下この条並びに第百五十三条の十第一項第二号及び第三号において「被保険者等」という。)の自助努力についての支援その他の被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業を行うように努めなければならない。
2 協会は、前項の規定により被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たって必要があると認めるときは、被保険者等を使用している事業者等(労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二条第三号に規定する事業者その他の法令に基づき健康診断(特定健康診査に相当する項目を実施するものに限る。)を実施する責務を有する者その他厚生労働省令で定める者をいう。以下この条において同じ。)又は使用していた事業者等に対し、厚生労働省令で定めるところにより、同法その他の法令に基づき当該事業者等が保存している当該被保険者等に係る健康診断に関する記録の写しその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定めるものを提供するよう求めることができる。
3 前項の規定により、労働安全衛生法その他の法令に基づき保存している被保険者等に係る健康診断に関する記録の写しの提供を求められた事業者等は、厚生労働省令で定めるところにより、当該記録の写しを提供しなければならない。
4 協会は、第一項の事業を行うに当たっては、高齢者の医療の確保に関する法律第十六条第一項に規定する医療保険等関連情報、事業者等から提供を受けた被保険者等に係る健康診断に関する記録の写しその他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うものとする。
5 協会は、被保険者等の療養のために必要な費用に係る資金若しくは用具の貸付けその他の被保険者等の療養若しくは療養環境の向上又は被保険者等の出産のため必要な費用に係る資金の貸付けその他の被保険者等の福祉の増進のために必要な事業を行うことができる。
6 協会は、第一項及び前項の事業に支障がない場合に限り、被保険者等でない者にこれらの事業を利用させることができる。この場合において、協会は、これらの事業の利用者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、利用料を請求することができる。
7 厚生労働大臣は、第一項の規定により協会が行う被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業に関して、その適切かつ有効な実施を図るため、指針の公表、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
8 前項の指針は、健康増進法(平成十四年法律第百三号)第九条第一項に規定する健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならない。
国庫は、政令で定めるところにより、職務上の事由又は通勤による疾病又は負傷及びこれにより生じた疾病のうち政令で定めるものについて労働者災害補償保険法の規定による療養補償給付又は療養給付に係る療養を受けた日から起算して三年を経過しても治癒しない場合における第五十三条第四項の規定による同条第一項第六号に掲げる給付及び休業手当金に要する費用並びに障害年金(厚生労働省令で定める障害等級に該当するものに限る。)及び障害補償年金等(厚生労働省令で定める障害等級に該当するものに限る。)に要する費用であって船員法第九十二条に規定する障害手当に相当するものを超えるもののうち障害年金に要する費用の一部を負担する。
2 国庫は、毎年度、予算の範囲内において、船員保険事業の事務(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)並びに同法の規定による後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び出産育児関係事務費拠出金(以下「後期高齢者支援金等」という。)、介護保険法の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の規定による流行初期医療確保拠出金並びに子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定による子ども・子育て支援納付金(以下「子ども・子育て支援納付金」という。)の納付に関する事務を含む。)の執行に要する費用を負担する。
出産育児一時金及び家族出産育児一時金の支給に要する費用(第七十三条第一項の政令で定める金額に係る部分に限る。)の一部については、政令で定めるところにより、高齢者の医療の確保に関する法律第百二十四条の四第一項の規定により社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金(第百五十三条の十第一項において「基金」という。)が協会に対して交付する出産育児交付金をもって充てる。
2 健康保険法第百五十二条の三から第百五十二条の五までの規定並びに高齢者の医療の確保に関する法律第四十一条及び第四十二条の規定は、出産育児交付金について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
国庫は、第百十二条に規定する費用のほか、予算の範囲内において、船員保険事業の執行に要する費用(船員法に規定する災害補償に相当する保険給付に要する費用を除く。)の一部を補助する。
厚生労働大臣は、船員保険事業に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による流行初期医療確保拠出金等(第百二十一条第二項第二号において「流行初期医療確保拠出金等」という。)並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料を徴収する。
2 前項の規定にかかわらず、疾病任意継続被保険者に関する保険料は、協会が徴収する。
政府は、協会が行う船員保険事業に要する費用に充てるため、協会に対し、政令で定めるところにより、厚生労働大臣が徴収した保険料その他この法律の規定による徴収金の額から厚生労働大臣が行う船員保険事業の事務の執行に要する費用に相当する額(第百十二条第二項の規定による当該費用に係る国庫負担金の額を除く。)を控除した額を交付する。
被保険者に関する保険料額は、各月につき、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一介護保険法第九条第二号に規定する被保険者(以下「介護保険第二号被保険者」という。)である被保険者一般保険料等額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ一般保険料率と子ども・子育て支援金率とを合算した率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)と介護保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ介護保険料率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)との合算額 二介護保険第二号被保険者である被保険者以外の被保険者一般保険料等額
2 前項の規定にかかわらず、独立行政法人等職員被保険者に関する保険料額は、一般保険料等額とする。
3 第一項第一号の規定にかかわらず、介護保険第二号被保険者である被保険者が介護保険第二号被保険者に該当しなくなった場合においては、その月分の保険料額は、一般保険料等額とする。ただし、その月に再び介護保険第二号被保険者となった場合その他政令で定める場合は、この限りでない。
4 前三項の規定にかかわらず、前月から引き続き被保険者である者がその資格を喪失した場合においては、その月分の保険料は算定しない。
全 816 条のうち先頭 120 条を表示しています。 全文は e-Gov 法令検索でご確認ください。
e-Gov 法令検索で全文を見る ↗