社会保険大正十一年法律第七十号略称: 健保法
健康保険法
局の開設者又は管理者が、この法律、船員保険法、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)、高齢者の医療の確保に関する法律、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)又は<span>国民年金</span>
傷病手当金の支給を受けるべき者が、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき厚生年金保険法による障害厚生年金の支給を受けることができるときは、傷病手当金は、支給しない。ただし、その受けることができる障害厚生年金の額(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づき<span>国民年金</span>法による障害基礎年金の支
国家公務員大正十二年法律第四十八号
恩給法
恩給改定率ニ付テハ毎年度当該年度ノ<span>国民年金</span>法(昭和三十四年法律第百四十一号)第二十七条ニ規定スル改定率(同法第二十七条の三又ハ第二十七条の五ノ規定ニ依リ改定シタルモノニ限ル以下<span>国民年金</span>改定率ト称ス)ヲ平成十九年度(此ノ条ノ規定ニ依ル恩給改定率ヲ引上グル改定ガ行ハレタル
前年度ノ恩給改定率ガ一ヲ下ル場合デ且当該年度ノ<span>国民年金</span>改定率ガ<span>国民年金</span>法第二十七条の五ノ規定ニ依リ改定シタルモノナルトキニ於ケル前項ノ規定ノ適用ニ付テハ前年度ノ<span>国民年金</span>改定率ヲ同法第二十七条の三ノ規定ニ依リ改定シタル率ヲ当該年度ノ<span>