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社会保険平成十九年政令第三百四十七号略称: 社会保障協定の実施に伴う厚生年金法等の特例等に関する政令

社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令

旧船員保険法による老齢年金(旧船員保険法第三十五条第一号に掲げる額に相当する部分に限る。)昭和六十年<span>国民年金</span>等改正法附則第八十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第三十五条第一号

旧船員保険法による老齢年金(旧船員保険法第三十六条第一項の規定により加算する加給金の額に相当する部分に限る。)昭和六十年<span>国民年金</span>等改正法附則第八十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第三十六条第一項

社会保険平成二十年政令第三十七号

社会保障協定の実施に伴う国家公務員共済組合法等の特例に関する政令

目次の改正規定、第二条の改正規定(第八号に係る部分を除く。)、第四条の改正規定(同条の表一の項中「<span>国民年金</span>等特例政令」を「厚生年金等特例政令」に改める部分を除く。)、第五条の次に一条を加える改正規定、第八条に一号を加える改正規定、第十条の次に一条を加える改正規定、第四十条に三号を加える改正規定

第二条第八号の改正規定、第四条の改正規定(同条の表一の項中「<span>国民年金</span>等特例政令」を「厚生年金等特例政令」に改める部分に限る。)、第十五条の改正規定、第十八条に二号を加える改正規定(第三号に係る部分に限る。)、第十九条及び第二十三条の改正規定(オランダ協定(社会保障に関する日本国とオランダ王国と

社会保険平成二十年政令第三十八号

社会保障協定の実施に伴う地方公務員等共済組合法等の特例に関する政令

目次の改正規定、第二条の改正規定(第八号に係る部分を除く。)、第四条の改正規定(同条の表一の項中「<span>国民年金</span>等特例政令」を「厚生年金等特例政令」に改める部分を除く。)、第五条の次に一条を加える改正規定、第八条に一号を加える改正規定、第十条の次に一条を加える改正規定、第四十条に三号を加える改正規定

第二条第八号の改正規定、第四条の改正規定(同条の表一の項中「<span>国民年金</span>等特例政令」を「厚生年金等特例政令」に改める部分に限る。)、第十五条の改正規定、第十八条に二号を加える改正規定(第三号に係る部分に限る。)、第十九条及び第二十三条の改正規定(オランダ協定(社会保障に関する日本国とオランダ王国と

社会保険平成二十年政令第三十九号略称: 社会保障協定の実施に伴う私学共済法の特例に関する政令

社会保障協定の実施に伴う私立学校教職員共済法の特例に関する政令

目次の改正規定、第二条第十七号の次に三号を加える改正規定(第十七号の二に係る部分に限る。)、第六条の表の改正規定(同表一の項中「<span>国民年金</span>等特例政令」を「厚生年金等特例政令」に改める部分を除く。)、第七条の次に一条を加える改正規定、第十条に一号を加える改正規定、第十二条の次に一条を加える改正規定

第二条第七号の改正規定、同条第十七号の次に三号を加える改正規定(第十七号の三に係る部分に限る。)、第六条の表一の項の改正規定(「<span>国民年金</span>等特例政令」を「厚生年金等特例政令」に改める部分に限る。)、第十七条の改正規定、第二十条に二号を加える改正規定(第三号に係る部分に限る。)、第二十一条及び第二