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社会保険平成十九年政令第三百四十七号略称: 社会保障協定の実施に伴う厚生年金法等の特例等に関する政令現行

社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令

公布日
2007/11/30
最終改正公布
2026/09/11
施行日
2026/10/01
条数
172 条

直近の改正法: 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

条文

第一章 総則
第一条 (趣旨)

この政令は、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(以下「法」という。)の施行に伴い、我が国及び我が国以外の締約国の双方において就労する者等に係る健康保険法(大正十一年法律第七十号)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)及び厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の特例等に関し必要な事項を定めるものとする。

第一章 総則
第二条 (定義)

この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。 一昭和六十年国民年金等改正法国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)をいう。 二平成六年国民年金等改正法国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)をいう。 三旧国民年金法昭和六十年国民年金等改正法第一条の規定による改正前の国民年金法をいう。 四旧厚生年金保険法昭和六十年国民年金等改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法をいう。 五旧船員保険法昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法をいう。 六旧交渉法昭和六十年国民年金等改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和二十九年法律第百十七号)をいう。 七国共済施行法国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)をいう。 八地共済施行法地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)をいう。 八の二平成二十四年一元化法改正前国共済法被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)をいう。 八の三なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前国共済法をいう。 八の四平成二十四年一元化法改正前地共済法平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)をいう。 八の五なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前地共済法をいう。 八の六なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)をいう。 八の七例による平成二十四年一元化法改正前国共済法私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前国共済法をいう。 八の八平成二十四年一元化法改正前共済年金各法平成二十四年一元化法改正前国共済法、平成二十四年一元化法改正前地共済法及び平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法をいう。 九旧国共済法国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法をいう。 十旧地共済法地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年地共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法をいう。 十一旧私学共済法私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法をいう。 十二旧公企体共済法国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第八十二号)附則第二条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)をいう。 十三平成十三年統合法厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)をいう。 十四旧農林共済法平成十三年統合法附則第二条第一項第二号に規定する旧農林共済法をいう。 十五昭和六十年農林共済改正法平成十三年統合法附則第二条第一項第四号に規定する昭和六十年農林共済改正法をいう。 十六昭和六十一年経過措置政令国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号)をいう。 十七平成九年経過措置政令厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号)をいう。 十八平成十四年経過措置政令厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十四号)をいう。 十八の二平成二十七年経過措置政令被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三号)をいう。 十九配偶者法第五条第一項第四号に規定する配偶者をいう。 二十保険料納付済期間国民年金法第五条第一項に規定する保険料納付済期間(昭和六十年国民年金等改正法附則第八条第一項及び第九項の規定により保険料納付済期間又は保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間とみなされたものを含む。)をいう。 二十一保険料免除期間国民年金法第五条第二項に規定する保険料免除期間(昭和六十年国民年金等改正法附則第八条第一項の規定により国民年金の保険料免除期間とみなされたものを含み、国民年金法第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)をいう。 二十一の二第一号厚生年金被保険者厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者をいう。 二十一の三第二号厚生年金被保険者厚生年金保険法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者をいう。 二十一の四第三号厚生年金被保険者厚生年金保険法第二条の五第一項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者をいう。 二十一の五第四号厚生年金被保険者厚生年金保険法第二条の五第一項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者をいう。 二十一の六第一号厚生年金被保険者期間厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間をいう。 二十一の七第二号厚生年金被保険者期間厚生年金保険法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者期間をいう。 二十一の八第三号厚生年金被保険者期間厚生年金保険法第二条の五第一項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者期間をいう。 二十一の九第四号厚生年金被保険者期間厚生年金保険法第二条の五第一項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者期間をいう。 二十一の十各号の厚生年金被保険者期間第一号厚生年金被保険者期間、第二号厚生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間をいう。 二十二合算対象期間国民年金法附則第九条第一項に規定する合算対象期間をいう。 二十三第三種被保険者昭和六十年国民年金等改正法附則第五条第十二号に規定する第三種被保険者をいう。 二十四第四種被保険者旧厚生年金保険法第三条第一項第七号に規定する第四種被保険者をいう。 二十五船員任意継続被保険者昭和六十年国民年金等改正法附則第五条第十四号に規定する船員任意継続被保険者をいう。 二十六通算対象期間昭和六十年国民年金等改正法附則第五条第十五号に規定する通算対象期間をいう。 二十七老齢基礎年金の振替加算等法第十条第二項に規定する老齢基礎年金の振替加算等をいう。 二十八傷病、初診日又は障害認定日それぞれ法第十一条第一項に規定する傷病、初診日又は障害認定日をいう。 二十九厚生年金保険法による保険給付等、老齢厚生年金の加給、遺族厚生年金の中高齢寡婦加算又は遺族厚生年金の経過的寡婦加算それぞれ法第二十七条に規定する厚生年金保険法による保険給付等、老齢厚生年金の加給、遺族厚生年金の中高齢寡婦加算又は遺族厚生年金の経過的寡婦加算をいう。 三十障害厚生年金の配偶者加給法第三十二条第四項に規定する障害厚生年金の配偶者加給(その支給が停止されているものを除く。)をいう。 三十一老齢給付の配偶者加給次のイからリまでに掲げる規定により、それぞれイからリまでに定める年金たる給付の受給権者の配偶者について加算し、又は加給する額に相当する部分(その支給が停止されているものを除く。)をいう。イ厚生年金保険法第四十四条第一項老齢厚生年金ロ昭和六十年国民年金等改正法附則第七十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第四十三条第一項旧厚生年金保険法による老齢年金ハ昭和六十年国民年金等改正法附則第八十七条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第三十六条第一項旧船員保険法による老齢年金ニなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十八条第一項平成二十四年一元化法改正前国共済年金(平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による年金である給付をいう。以下同じ。)のうち退職共済年金ホなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法第八十条第一項平成二十四年一元化法改正前地共済年金(平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付をいう。以下同じ。)のうち退職共済年金ヘなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する例による平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十八条第一項平成二十四年一元化法改正前私学共済年金(平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する改正前私学共済法による年金である給付をいう。以下同じ。)のうち退職共済年金ト平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項(厚生年金保険法の規定を適用するとしたならば同法の規定により老齢厚生年金の額として算定されることとなる額が同法第四十四条第一項の規定により同項に規定する加給年金額を加算された額となる者(チ並びに第三十六条第四項第五号及び第六号において「老齢厚生年金加給対象者」という。)について適用される場合に限る。)平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による退職共済年金チ平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項(老齢厚生年金加給対象者について適用される場合に限る。)同項の規定による退職共済年金リ平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下同じ。)第三十八条第一項移行退職共済年金(平成十三年統合法附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金(以下「移行農林共済年金」という。)のうち平成十三年統合法附則第二条第二項第一号に規定する退職共済年金をいう。以下同じ。) 三十二障害給付の配偶者加給次のイからリまでに掲げる規定により、それぞれイからリまでに定める年金たる給付の受給権者の配偶者について加算する額に相当する部分(その支給が停止されているものを除く。)をいう。イ厚生年金保険法第五十条の二第一項障害厚生年金ロ昭和六十年国民年金等改正法附則第七十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第五十条第一項旧厚生年金保険法による障害年金ハ昭和六十年国民年金等改正法附則第八十七条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第四十一条ノ二第一項旧船員保険法による障害年金ニなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十三条第一項平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち障害共済年金ホなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法第八十八条第一項平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち障害共済年金ヘなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する例による平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十三条第一項平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち障害共済年金ト平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項(厚生年金保険法の規定を適用するとしたならば同法の規定により障害厚生年金の額として算定されることとなる額が同法第五十条の二第一項の規定により同項に規定する加給年金額を加算された額となる者(チ並びに第三十六条第四項第十二号及び第十三号において「障害厚生年金加給対象者」という。)について適用される場合に限る。)平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による障害共済年金チ平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項(障害厚生年金加給対象者について適用される場合に限る。)同項の規定による障害共済年金リ平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法第四十三条第一項移行障害共済年金(移行農林共済年金のうち平成十三年統合法附則第二条第二項第二号に規定する障害共済年金をいう。以下同じ。) 三十三旧適用法人共済組合員期間厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合員期間をいう。 三十四旧適用法人被保険者期間平成九年経過措置政令第十二条に規定する旧適用法人被保険者期間をいう。 三十五旧農林共済組合平成十三年統合法附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合をいう。 三十六旧農林共済組合員期間平成十三年統合法附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。 三十七旧農林共済被保険者期間平成十四年経過措置政令第五条に規定する旧農林共済被保険者期間をいう。 三十八旧国家公務員共済組合員期間平成二十四年一元化法附則第四条第十一号に規定する旧国家公務員共済組合員期間をいう。 三十九旧地方公務員共済組合員期間平成二十四年一元化法附則第四条第十二号に規定する旧地方公務員共済組合員期間をいう。 三十九の二旧私立学校教職員共済加入者期間平成二十四年一元化法附則第四条第十三号に規定する旧私立学校教職員共済加入者期間をいう。 三十九の三旧国家公務員共済被保険者期間平成二十七年経過措置政令第二条第六十号に規定する旧国家公務員共済被保険者期間をいう。 三十九の四旧地方公務員共済被保険者期間平成二十七年経過措置政令第二条第六十一号に規定する旧地方公務員共済被保険者期間をいう。 三十九の五旧私立学校教職員共済被保険者期間平成二十七年経過措置政令第二条第六十二号に規定する旧私立学校教職員共済被保険者期間をいう。 四十特定相手国船員期間次のイからハまでに掲げる社会保障協定に係る相手国期間のうち、それぞれ当該イからハまでに定める期間をいう。イベルギー協定ベルギー王国の国籍を有する船舶において就労した期間としてベルギー実施機関が確認した期間ロフランス協定フランス共和国の国籍を有する船舶において就労した期間としてフランス実施機関が確認した期間ハスペイン協定スペインの国籍を有する船舶において就労した期間としてスペイン実施機関が確認した期間 四十一特定相手国坑内員期間次のイからホまでに掲げる社会保障協定に係る相手国期間のうち、それぞれ当該イからホまでに定める期間をいう。イドイツ協定ドイツ保険料納付期間のうち坑内の作業に従事した期間としてドイツ保険者が確認した期間ロベルギー協定坑内の作業に従事した期間としてベルギー実施機関が確認した期間ハフランス協定坑内の作業に従事した期間としてフランス実施機関が確認した期間ニスペイン協定坑内の作業に従事した期間としてスペイン実施機関が確認した期間ホオーストリア協定坑内の作業に従事した期間としてオーストリア実施機関が確認した期間 四十二ドイツ協定、ドイツ保険者又はドイツ保険料納付期間それぞれ社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定、ドイツ協定第二条(1)(b)に規定する年金保険制度の運営に責任を有する保険機関及びその連合組織又はドイツ協定に係る相手国期間のうち保険料を納付した期間(保険料を納付したとみなされる期間を含む。)としてドイツ保険者が確認した期間をいう。 四十三連合王国協定又は連合王国の領域それぞれ社会保障に関する日本国とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の協定又はグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国の領域(マン島、ジャージー島及びガーンジー(ガーンジー、オールダニー、ハーム及びジェソウの諸島をいう。)を含む。)をいう。 四十四韓国協定社会保障に関する日本国と大韓民国との間の協定をいう。 四十五合衆国協定、合衆国実施機関、合衆国納付条件又は合衆国特例初診日それぞれ社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定、合衆国協定第一条1(f)に規定するアメリカ合衆国の実施機関、合衆国協定第六条3(a)に規定する条件又は合衆国納付条件に該当する初診日をいう。 四十六ベルギー協定又はベルギー実施機関それぞれ社会保障に関する日本国とベルギー王国との間の協定又はベルギー協定第一条1(e)に規定するベルギー王国の実施機関をいう。 四十七フランス協定、フランス実施機関又はフランス特定保険期間それぞれ社会保障に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定、フランス協定第一条1(g)に規定するフランス共和国の実施機関又はフランス協定第十三条3の規定に基づきフランス実施機関が証明した保険期間をいう。 四十八カナダ協定又はカナダ実施機関それぞれ社会保障に関する日本国とカナダとの間の協定又はカナダ協定第二条1(e)に規定するカナダの実施機関をいう。 四十九オーストラリア協定又はオーストラリア実施機関それぞれ社会保障に関する日本国とオーストラリアとの間の協定又はオーストラリア協定第一条1(e)に規定するオーストラリアの実施機関をいう。 五十オランダ協定又はオランダ実施機関それぞれ社会保障に関する日本国とオランダ王国との間の協定又はオランダ協定第一条1(f)に規定するオランダ王国の実施機関をいう。 五十一チェコ協定又はチェコ実施機関それぞれ社会保障に関する日本国とチェコ共和国との間の協定又はチェコ協定第一条1(d)に規定するチェコ共和国の実施機関をいう。 五十二スペイン協定又はスペイン実施機関それぞれ社会保障に関する日本国とスペインとの間の協定又はスペイン協定第一条1(d)に規定するスペインの実施機関をいう。 五十三アイルランド協定又はアイルランド実施機関それぞれ社会保障に関する日本国政府とアイルランド政府との間の協定又はアイルランド協定第一条1(e)に規定するアイルランドの実施機関をいう。 五十四ブラジル協定又はブラジル実施機関それぞれ社会保障に関する日本国とブラジル連邦共和国との間の協定又はブラジル協定第一条1(f)に規定するブラジル連邦共和国の実施機関をいう。 五十五スイス協定又はスイス実施機関それぞれ社会保障に関する日本国とスイス連邦との間の協定又はスイス協定第一条1(e)に規定するスイス連邦の実施機関をいう。 五十六ハンガリー協定又はハンガリー実施機関それぞれ社会保障に関する日本国とハンガリーとの間の協定又はハンガリー協定第一条1(e)に規定するハンガリーの実施機関をいう。 五十七インド協定又はインド実施機関それぞれ社会保障に関する日本国とインド共和国との間の協定又はインド協定第一条1(e)に規定するインド共和国の実施機関をいう。 五十八ルクセンブルク協定又はルクセンブルク実施機関それぞれ社会保障に関する日本国とルクセンブルク大公国との間の協定又はルクセンブルク協定第一条1(e)に規定するルクセンブルク大公国の実施機関をいう。 五十九フィリピン協定又はフィリピン実施機関それぞれ社会保障に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定又はフィリピン協定第一条1(f)に規定するフィリピン共和国の実施機関をいう。 六十スロバキア協定又はスロバキア実施機関それぞれ社会保障に関する日本国とスロバキア共和国との間の協定又はスロバキア協定第一条1(e)に規定するスロバキア共和国の実施機関をいう。 六十一中国協定社会保障に関する日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定をいう。 六十二フィンランド協定、フィンランド実施機関又はフィンランド特定保険期間それぞれ社会保障に関する日本国とフィンランド共和国との間の協定、フィンランド協定第一条1(f)に規定するフィンランド共和国の実施機関又はフィンランド協定第十五条1の規定に基づきフィンランド実施機関が証明した保険期間をいう。 六十三スウェーデン協定又はスウェーデン実施機関それぞれ社会保障に関する日本国とスウェーデン王国との間の協定又はスウェーデン協定第一条1(e)に規定するスウェーデン王国の実施機関をいう。 六十四イタリア協定又はイタリア実施機関それぞれ社会保障に関する日本国とイタリア共和国との間の協定又はイタリア協定第一条1(d)に規定するイタリア共和国の実施機関をいう。 六十五オーストリア協定又はオーストリア実施機関それぞれ社会保障に関する日本国とオーストリア共和国との間の協定又はオーストリア協定第一条1(f)に規定するオーストリア共和国の実施機関をいう。

第二章 健康保険法の特例に関する事項
第三条 (政令で定める社会保障協定に係る場合における健康保険の被保険者としない者)

法第三条第一項第一号及び第三号並びに第二項に規定する政令で定める社会保障協定は、合衆国協定とする。

2 法第三条第一項第一号及び第三号並びに第二項に規定する政令で定める者は、当該者並びにその配偶者及び子のすべてが日本国の領域内において受ける療養に要する費用の支出に備えるための適切な保険契約を締結していることにつき合衆国実施機関により証明がされた者とする。

第二章 健康保険法の特例に関する事項
第四条 (健康保険の被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項)

法第三条第一項の規定により健康保険の被保険者としないこととされた者が同項各号のいずれにも該当しない者となるに至ったときは、その日に健康保険の被保険者の資格を取得する。

2 健康保険の被保険者が法第三条第一項各号のいずれかに該当するに至ったときは、その翌日に健康保険の被保険者の資格を喪失する。

3 健康保険の被保険者であって、発効日(法第十八条第一項に規定する発効日をいう。以下同じ。)において法第三条第一項の規定により健康保険の被保険者としないこととされたものは、前項の規定にかかわらず、発効日に健康保険の被保険者の資格を喪失する。

第三章 船員保険法の特例に関する事項
第五条 (法第四条第一項第一号に規定する政令で定める船舶)

法第四条第一項第一号に規定する政令で定める船舶は、合衆国協定第二条2(b)に掲げるアメリカ合衆国の法令によるアメリカ合衆国の船舶(アメリカ合衆国の国籍を有する船舶を除く。)とする。

第三章 船員保険法の特例に関する事項
第六条 (政令で定める社会保障協定に係る場合における船員保険の被保険者としない者)

法第四条第一項第一号に規定する政令で定める社会保障協定は、合衆国協定とする。

2 法第四条第一項第一号に規定する政令で定める者は、当該者並びにその配偶者及び子のすべてが日本国の領域内において受ける療養に要する費用の支出に備えるための適切な保険契約を締結していることにつき合衆国実施機関により証明がされた者とする。

第三章 船員保険法の特例に関する事項
第七条 (船員保険の被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項)

法第四条第一項の規定により船員保険の被保険者としないこととされた者が同項各号のいずれにも該当しない者となるに至ったときは、その日に船員保険の被保険者の資格を取得する。

2 船員保険の被保険者が法第四条第一項各号のいずれかに該当するに至ったときは、その翌日に船員保険の被保険者の資格を喪失する。

3 船員保険の被保険者であって、発効日において法第四条第一項の規定により船員保険の被保険者としないこととされたものは、前項の規定にかかわらず、発効日に船員保険の被保険者の資格を喪失する。

第四章 国民健康保険法の特例に関する事項
第八条 (政令で定める社会保障協定に係る場合における国民健康保険の被保険者としない者)

法第五条第一項第一号に規定する政令で定める社会保障協定は、合衆国協定とする。

2 法第五条第一項第一号に規定する政令で定める者は、当該者並びにその配偶者及び子のすべてが日本国の領域内において受ける療養に要する費用の支出に備えるための適切な保険契約を締結していることにつき合衆国実施機関により証明がされた者とする。

第四章 国民健康保険法の特例に関する事項
第九条 (国民健康保険の被保険者としない配偶者又は子)

法第五条第一項第四号に規定する政令で定める配偶者又は子は、次に掲げる者とする。ただし、オランダ協定第一条1(d)に規定するオランダ王国の法令、チェコ協定第一条1(b)に規定するチェコ共和国の法令又はハンガリー協定第一条1(c)に規定するハンガリーの法令の規定の適用により同項第一号又は第三号のいずれかに該当する者の配偶者又は子(ハンガリー協定に係る場合にあっては、ハンガリー協定第十一条1(b)に規定する医療保険の給付(現物給付)に関するハンガリーの法令の規定の適用を受けない者に限る。)、オーストリア協定第一条1(c)に規定するオーストリア共和国の法令の規定の適用により同項第一号又は第三号のいずれかに該当する者の配偶者又は子(オーストリア協定第十一条1に規定する配偶者又は子及び同条2に規定する配偶者又は子であってオーストリア協定第二条1(b)に規定するオーストリア共和国の法令に基づく制度に関するオーストリア共和国の法令の規定の適用を受けないものに限る。)及び国民健康保険の被保険者となることを希望し、国民健康保険法第九条第一項(同法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定による国民健康保険の被保険者の資格の取得の届出をすることとなる者を除く。 一出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の四の表の家族滞在の在留資格をもって在留する者 二前号に掲げる者以外の者であって、主として法第五条第一項第一号又は第三号のいずれかに該当する者の収入により生計を維持するもの

2 前項第二号に規定する主として生計を維持することの認定は、健康保険法における被扶養者の認定の取扱いを勘案して厚生労働大臣の定めるところにより、市町村若しくは特別区又は国民健康保険組合が行う。

第四章 国民健康保険法の特例に関する事項
第十条 (国民健康保険の被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項)

法第五条第一項の規定により国民健康保険の被保険者としないこととされた者が同項各号のいずれにも該当しない者となるに至ったときは、その日に国民健康保険の被保険者の資格を取得する。

2 国民健康保険の被保険者が法第五条第一項各号のいずれかに該当するに至ったときは、その翌日に国民健康保険の被保険者の資格を喪失する。

3 国民健康保険の被保険者であって、発効日において法第五条第一項の規定により国民健康保険の被保険者としないこととされたものは、前項の規定にかかわらず、発効日に国民健康保険の被保険者の資格を喪失する。

第五章 高齢者の医療の確保に関する法律の特例に関する事項
第十条の二 (後期高齢者医療の被保険者としない配偶者又は子)

法第六条第一項第三号に規定する政令で定める配偶者又は子は、次に掲げる者とする。ただし、オランダ協定第一条1(d)に規定するオランダ王国の法令、チェコ協定第一条1(b)に規定するチェコ共和国の法令又はハンガリー協定第一条1(c)に規定するハンガリーの法令の規定の適用により同項第一号に該当する者の配偶者又は子(ハンガリー協定に係る場合にあっては、ハンガリー協定第十一条1(b)に規定する医療保険の給付(現物給付)に関するハンガリーの法令の規定の適用を受けない者に限る。)、オーストリア協定第一条1(c)に規定するオーストリア共和国の法令の規定の適用により同号に該当する者の配偶者又は子(オーストリア協定第十一条1に規定する配偶者又は子及び同条2に規定する配偶者又は子であってオーストリア協定第二条1(b)に規定するオーストリア共和国の法令に基づく制度に関するオーストリア共和国の法令の規定の適用を受けないものに限る。)及び後期高齢者医療の被保険者となることを希望し、高齢者の医療の確保に関する法律第五十四条第一項の規定による後期高齢者医療の被保険者の資格の取得の届出をすることとなる者を除く。 一出入国管理及び難民認定法別表第一の四の表の家族滞在の在留資格をもって在留する者 二前号に掲げる者以外の者であって、主として法第六条第一項第一号に該当する者の収入により生計を維持するもの

2 前項第二号に規定する主として生計を維持することの認定は、健康保険法における被扶養者の認定の取扱いを勘案して厚生労働大臣の定めるところにより、後期高齢者医療広域連合が行う。

第五章 高齢者の医療の確保に関する法律の特例に関する事項
第十条の三 (後期高齢者医療の被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項)

法第六条第一項の規定により後期高齢者医療の被保険者としないこととされた者が同項各号のいずれにも該当しない者となるに至ったときは、その日に後期高齢者医療の被保険者の資格を取得する。

2 後期高齢者医療の被保険者が法第六条第一項各号のいずれかに該当するに至ったときは、その翌日に後期高齢者医療の被保険者の資格を喪失する。

3 後期高齢者医療の被保険者であって、発効日において法第六条第一項の規定により後期高齢者医療の被保険者としないこととされたものは、前項の規定にかかわらず、発効日に後期高齢者医療の被保険者の資格を喪失する。

第一節 被保険者の資格に関する事項
第十一条 (国民年金の被保険者としない配偶者又は子等)

法第七条第一項第五号に規定するその他政令で定めるものは、第九条第一項第一号に掲げる者とする。

2 法第七条第一項第五号に規定する配偶者又は子から除かれる政令で定めるものは、国民年金の被保険者となることを希望し、国民年金法第十二条第一項の規定による国民年金の被保険者の資格の取得の届出をすることとなる者とする。

第一節 被保険者の資格に関する事項
第十二条 (法第七条第一項第五号に規定する政令で定める社会保障協定)

法第七条第一項第五号に規定する政令で定める社会保障協定は、次のとおりとする。 一連合王国協定 二オランダ協定

第一節 被保険者の資格に関する事項
第十三条 (生計を維持することの認定)

国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第四条の規定は、法第七条第一項第五号に規定する主として生計を維持することの認定について準用する。

第一節 被保険者の資格に関する事項
第十四条 (国民年金の被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項)

法第七条第一項の規定により国民年金の被保険者としないこととされた者(国民年金法第七条第一項各号のいずれかに該当する者に限る。)が法第七条第一項各号のいずれにも該当しない者となるに至ったときは、その日に国民年金の被保険者の資格を取得する。

2 国民年金法第七条第一項の規定による国民年金の被保険者(日本国内に住所を有する二十歳以上六十歳未満の者に限る。)が法第七条第一項各号のいずれかに該当する者となるに至ったときは、その翌日に国民年金の被保険者の資格を喪失する。

3 国民年金法第七条第一項の規定による国民年金の被保険者(日本国内に住所を有する二十歳以上六十歳未満の者に限る。)であって、発効日において法第七条第一項の規定により国民年金の被保険者としないこととされたものは、前項の規定にかかわらず、発効日に国民年金の被保険者の資格を喪失する。

第一節 被保険者の資格に関する事項
第十五条 (法第八条第一項及び第二項第三号に規定する政令で定める者)

法第八条第一項及び第二項第三号に規定する政令で定める者は、ドイツ協定第三条(b)に規定する難民とする。

第一節 被保険者の資格に関する事項
第十六条 (法第八条第一項に規定する政令で定める社会保障協定)

法第八条第一項に規定する政令で定める社会保障協定は、ドイツ協定とする。

第一節 被保険者の資格に関する事項
第十七条 (法第八条第一項に規定する政令で定める期間)

法第八条第一項に規定する政令で定める期間は、昭和六十年国民年金等改正法附則第八条第九項の規定により保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間とみなされた期間とする。

第一節 被保険者の資格に関する事項
第十八条 (法第八条第一項に規定する政令で定める数)

法第八条第一項に規定する社会保障協定に定める数として政令で定めるものは、六十とする。

第一節 被保険者の資格に関する事項
第十九条 (法第九条に規定する政令で定める社会保障協定)

法第九条に規定する政令で定める社会保障協定は、連合王国協定とする。

第一節 被保険者の資格に関する事項
第二十条 (法第九条に規定する政令で定める者)

法第九条に規定する政令で定める者は、次に掲げる者以外の者とする。 一連合王国の領域内に事業所を有する事業主に使用され、当該事業主により五年を超えないと見込まれる期間日本国の領域内において就労するために派遣された者であって、当該就労のために日本国に滞在を開始した日から引き続き就労するために日本国に滞在し、かつ、同日から起算して五年を経過していないもの 二連合王国の領域内において自営業者(独立して自ら事業を営む者をいう。以下この号において同じ。)として就労し、五年を超えないと見込まれる期間日本国の領域内において自営業者として就労する者であって、当該就労のために日本国に滞在を開始した日から引き続き就労するために日本国に滞在し、かつ、同日から起算して五年を経過していないもの

第二節 給付等に関する事項
第二十一条 (法第十条第一項に規定する政令で定める規定等)

オーストラリア協定以外の社会保障協定に係る相手国期間について法第十条第一項の規定を適用する場合において、同項に規定する政令で定める規定は、次の表の第一欄に掲げる規定とし、同欄に掲げる規定を適用する場合における同項の合算対象期間その他の期間であって政令で定めるものは、それぞれ同表の第二欄に掲げる期間とし、同表の第一欄に掲げる規定を適用する場合における同項に規定する政令で定める相手国期間は、それぞれ同表の第三欄に掲げる期間(それぞれ同表の第一欄に掲げる規定に規定する老齢基礎年金又は遺族基礎年金の受給資格要件たる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除くものとし、同表の第二欄に掲げる期間(同表の二の項の第二欄に掲げる第四号厚生年金被保険者期間及び同表の六の項の第二欄に掲げる期間を除く。)に算入することとされる特定相手国船員期間及び同表の一の項から六の項までの第二欄に掲げる合算対象期間又は第一号厚生年金被保険者期間に算入することとされる特定相手国坑内員期間については、昭和六十一年三月以前の期間に係るものにあってはこれらの期間に三分の四を、同年四月から平成三年三月までの期間に係るものにあってはこれらの期間に五分の六を乗じて得た期間とする。)とする。

2 オーストラリア協定に係る相手国期間について法第十条第一項の規定を適用する場合において、同項に規定する政令で定める規定は、次の表の第一欄に掲げる規定とし、同欄に掲げる規定を適用する場合における同項の合算対象期間その他の期間であって政令で定めるものは、それぞれ同表の第二欄に掲げる期間とし、同表の第一欄に掲げる規定を適用する場合における同項に規定する政令で定める相手国期間は、それぞれ同表の第三欄に掲げる期間(それぞれ同表の第一欄に掲げる規定に規定する老齢基礎年金の受給資格要件たる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除くものとする。)とする。

第二節 給付等に関する事項
第二十二条 (法第十条第二項の規定により読み替えられた昭和六十年国民年金等改正法附則第十四条第一項第一号に規定する政令で定める相手国期間)

法第十条第二項の規定により読み替えられた昭和六十年国民年金等改正法附則第十四条第一項第一号に規定する政令で定める相手国期間は、昭和十五年六月(次に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とし、法第十条第二項に規定する老齢厚生年金の受給権者がその権利を取得した月以後(当該老齢厚生年金が厚生年金保険法第四十三条第二項の規定によりその額の改定が行われたものである場合にあっては当該改定に係る同項に規定する基準日の属する月以後、同条第三項の規定によりその額の改定が行われたものである場合にあっては同項に規定する被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失した月以後、同法附則第七条の三第五項又は第十三条の四第六項の規定によりその額の改定が行われたものである場合にあっては同法附則第七条の三第五項又は第十三条の四第六項に規定する受給権者が六十五歳に達した日の属する月以後、同条第五項の規定によりその額の改定が行われたものである場合にあっては同項に規定する受給権者が同法附則第八条の二各項の表の下欄に掲げる年齢に達した日の属する月以後)におけるもの(第二十四条及び第五十六条において「厚生年金保険の算入対象外相手国期間」という。)を除く。)(当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の計算の基礎となっている月に係るものを除くものとし、特定相手国船員期間又は特定相手国坑内員期間については、昭和六十一年三月以前の期間に係るものにあってはこれらの期間に三分の四を、同年四月から平成三年三月までの期間に係るものにあってはこれらの期間に五分の六を乗じて得た期間とする。)とする。 一ドイツ協定 二合衆国協定 三カナダ協定 四オーストラリア協定 五オランダ協定 六チェコ協定 七アイルランド協定 八ブラジル協定 九スイス協定 十ハンガリー協定 十一インド協定 十二ルクセンブルク協定 十三フィリピン協定 十四スロバキア協定 十五フィンランド協定 十六スウェーデン協定 十七オーストリア協定

第二節 給付等に関する事項
第二十三条 (二以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る法第十条第二項の規定の適用の特例)

法第十条第二項に規定する老齢厚生年金の受給権者であって二以上の種別の被保険者であった期間を有する者(法第三十五条に規定する二以上の種別の被保険者であった期間を有する者をいう。以下同じ。)であるものについて、同項の規定を適用する場合においては、同項中「その額」とあるのは「その額の計算の基礎となる附則第八条第二項各号のいずれか」と、「をいう。)であつて政令で定めるものの月数と当該老齢厚生年金の額」とあるのは「をいい、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号)第二十二条に規定するものに限る。)の月数と附則第八条第二項各号」と、「月数とを」とあるのは「月数を合算した月数とを」とする。

第二節 給付等に関する事項
第二十四条 (法第十条第三項に規定する政令で定める相手国期間)

法第十条第三項に規定する政令で定める相手国期間は、次の表の第一欄に掲げる場合に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる期間(それぞれ同表の第一欄に規定する厚生年金保険の被保険者期間の計算の基礎となっている月に係るもの及び厚生年金保険の算入対象外相手国期間を除くものとし、特定相手国船員期間又は特定相手国坑内員期間については、昭和六十一年三月以前の期間に係るものにあってはこれらの期間に三分の四を、同年四月から平成三年三月までの期間に係るものにあってはこれらの期間に五分の六を乗じて得た期間とする。)とする。

第二節 給付等に関する事項
第二十四条の二 (法第十一条第一項に規定する政令で定める社会保障協定)

法第十一条第一項に規定する政令で定める社会保障協定は、次のとおりとする。 一オーストラリア協定 二ハンガリー協定

第二節 給付等に関する事項
第二十五条 (法第十一条第一項及び第十二条第一項に規定する政令で定める相手国期間)

法第十一条第一項及び第十二条第一項に規定する政令で定める相手国期間は、昭和十五年六月(第二十二条各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とし、保険料納付済期間又は保険料免除期間(国民年金法第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを含む。)の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)とする。

第二節 給付等に関する事項
第二十六条 (法第十一条第二項に規定する政令で定める社会保障協定等)

法第十一条第二項に規定する政令で定める社会保障協定は、次の表の第一欄に掲げる社会保障協定とし、同欄に掲げる社会保障協定に係る場合における同項に規定する相手国期間中に初診日のある傷病に相当するものとして政令で定めるものは、それぞれ同表の第二欄に掲げる傷病とする。

第二節 給付等に関する事項
第二十七条 (法第十一条第二項ただし書に規定する政令で定める年金たる給付)

法第十一条第二項ただし書に規定する政令で定める年金たる給付は、障害基礎年金(国民年金法第三十条の四の規定によるものを除く。)とする。

第二節 給付等に関する事項
第二十七条の二 (法第十二条第一項に規定する政令で定める社会保障協定)

法第十二条第一項に規定する政令で定める社会保障協定は、オーストラリア協定とする。

第二節 給付等に関する事項
第二十八条 (法第十二条第二項に規定する政令で定める社会保障協定等)

法第十二条第二項に規定する政令で定める社会保障協定は、次の表の第一欄に掲げる社会保障協定とし、同欄に掲げる社会保障協定に係る場合における同項に規定する相手国期間中に死亡した者に相当する者として政令で定める者は、それぞれ同表の第二欄に掲げる者とする。

第二節 給付等に関する事項
第二十九条 (法第十二条第二項ただし書に規定する政令で定める年金たる給付)

法第十二条第二項ただし書に規定する政令で定める年金たる給付は、遺族基礎年金とする。

第二節 給付等に関する事項
第三十条 (老齢基礎年金の振替加算等の額の計算の特例に関する経過措置)

平成二十四年一元化法附則第二十一条に規定する者の配偶者が法第十条第二項の規定により老齢基礎年金の振替加算等の受給権を有することとなるときは、法第十三条第一項第一号の期間比率は、同条第二項第一号の規定にかかわらず、当該平成二十四年一元化法附則第二十一条に規定する者の老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間(旧国家公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧国家公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)、旧地方公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧地方公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)又は旧私立学校教職員共済加入者期間と当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間とを合算して得た厚生年金保険の被保険者期間とする。)の月数を、二百四十で除して得た率とする。

第二節 給付等に関する事項
第三十一条 (法第十三条第二項第二号に規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者期間等)

法第十三条第二項第二号に規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者期間及び同号に規定する政令で定める老齢厚生年金の受給資格要件たる期間は、次の表の第一欄に掲げる場合に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる期間及び同表の第三欄に掲げる期間とする。

第二節 給付等に関する事項
第三十二条 (法第十三条第二項第三号イに規定する政令で定める社会保障協定)

法第十三条第二項第三号イに規定する政令で定める社会保障協定は、次のとおりとする。 一合衆国協定 二カナダ協定 三ブラジル協定 四インド協定 五フィリピン協定

第二節 給付等に関する事項
第三十三条 (法第十三条第二項第三号イ(1)に規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間等)

法第十三条第二項第三号イ(1)に規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間は、同条第一項第三号に規定する特例による障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日(同条第二項第三号イ(2)に規定する障害認定日をいう。)の属する月までの次に掲げる期間とし、同条第二項第三号イ(3)に規定する政令で定める相手国期間は、前条各号に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和十七年六月から当該障害認定日の属する月までの相手国期間(次に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)とする。 一第一号厚生年金被保険者期間(当該第一号厚生年金被保険者期間につき厚生年金保険若しくは船員保険の保険料又は旧農林共済組合の掛金を徴収する権利が時効によって消滅した場合(厚生年金保険法第七十五条ただし書に該当するとき、旧厚生年金保険法第七十五条第一項ただし書に該当するとき、旧船員保険法第五十一条ノ二ただし書に該当するとき、及び旧農林共済法第十八条第五項ただし書に該当するときを除く。)における当該保険料に係る厚生年金保険の被保険者期間を除く。第百三条第三項、第百六条第三項第二号、第百十条第三項第二号、第百十六条(同条の表を除く。)、第百十七条第一項及び第三項、第百二十条第一項及び第三項第一号、第百二十五条第一項並びに第百三十条第一項において同じ。) 二第二号厚生年金被保険者期間 三第三号厚生年金被保険者期間 四第四号厚生年金被保険者期間

第二節 給付等に関する事項
第三十四条 (法第十三条第二項第三号ロに規定する政令で定める社会保障協定)

法第十三条第二項第三号ロに規定する政令で定める社会保障協定は、次のとおりとする。 一ドイツ協定 二ベルギー協定 三フランス協定 四オーストラリア協定 五オランダ協定 六チェコ協定 七スペイン協定 八アイルランド協定 九スイス協定 十ハンガリー協定 十一ルクセンブルク協定 十二スロバキア協定 十三フィンランド協定 十四スウェーデン協定 十五オーストリア協定

第二節 給付等に関する事項
第三十五条 (法第十三条第二項第三号ロに規定する政令で定める相手国期間)

法第十三条第二項第三号ロに規定する政令で定める相手国期間は、前条各号(第四号及び第十号を除く。)に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和十五年六月(ドイツ協定、オランダ協定、チェコ協定、アイルランド協定、スイス協定、ルクセンブルク協定、スロバキア協定、フィンランド協定、スウェーデン協定又はオーストリア協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)から同項第三号イ(2)に規定する障害認定日の属する月までの相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とする。)とする。

第二節 給付等に関する事項
第三十六条 (法第十四条に規定する政令で定める老齢基礎年金の振替加算等の支給停止等の特例等)

法第十四条に規定する政令で定める年金たる給付は、次のとおりとする。 一次に掲げる年金たる給付イ老齢厚生年金(第二十二条に規定する相手国期間の月数と当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数(当該老齢厚生年金の受給権者が二以上の種別の被保険者であった期間を有する者である場合にあっては、その者の二以上の被保険者の種別(法第三十五条に規定する被保険者の種別をいう。以下同じ。)に係る被保険者であった期間に係る被保険者期間を合算し、厚生年金保険法第七十八条の二十二に規定する一の期間(以下「一の期間」という。)のみを有するものとみなした場合における当該被保険者期間の月数とする。以下この条において同じ。)とを合算した月数が二百四十以上であるものに限る。)ロ次に掲げる退職共済年金(1)平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち退職共済年金(平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備に関する政令(平成二十七年政令第三百四十二号)第九条の規定による改正前のこの政令(以下「平成二十七年整備政令改正前協定実施特例政令」という。)第二十三条の表二の項の第二欄に規定する相手国期間の月数と当該退職共済年金の年金額の算定の基礎となる旧国家公務員共済組合員期間の月数とを合算した月数が二百四十以上であるものに限る。)(2)平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち退職共済年金(平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十七年整備政令改正前協定実施特例政令第二十三条の表三の項の第二欄に規定する相手国期間の月数と当該退職共済年金の年金額の算定の基礎となる旧地方公務員共済組合員期間の月数とを合算した月数が二百四十以上であるものに限る。)(3)平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち退職共済年金(平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十七年整備政令改正前協定実施特例政令第二十三条の表四の項の第二欄に規定する相手国期間の月数と当該退職共済年金の年金額の算定の基礎となる旧私立学校教職員共済加入者期間の月数とを合算した月数が二百四十以上であるものに限る。)ハ次に掲げる平成二十四年一元化法による退職共済年金(1)平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による退職共済年金(平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十七年整備政令改正前協定実施特例政令第二十三条の表二の項の第二欄に規定する相手国期間の月数と当該退職共済年金の年金額の計算の基礎となる平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項に規定する国共済組合員等期間の月数(当該退職共済年金の受給権者が二以上の種別の被保険者であった期間を有する者である場合にあっては、その者の当該国共済組合員等期間の月数と老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した月数)とを合算した月数が二百四十以上であるものに限る。)(2)平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による退職共済年金(平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十七年整備政令改正前協定実施特例政令第二十三条の表三の項の第二欄に規定する相手国期間の月数と当該退職共済年金の年金額の計算の基礎となる平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項に規定する地共済組合員等期間の月数(当該退職共済年金の受給権者が二以上の種別の被保険者であった期間を有する者である場合にあっては、その者の当該地共済組合員等期間の月数と老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した月数)とを合算した月数が二百四十以上であるものに限る。)ニ移行退職共済年金(昭和三十四年一月以後のドイツ保険料納付期間(当該移行退職共済年金の受給権者がその権利を取得した日の翌日の属する月以後(当該移行退職共済年金が平成十四年経過措置政令第十四条第一項の規定により読み替えられた廃止前農林共済法第三十七条第二項の規定によりその額の改定が行われたものである場合にあっては当該改定に係る同項に規定する基準日の属する月以後、同条第三項の規定によりその額の改定が行われたものである場合にあっては当該移行退職共済年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した月以後)におけるもの及び当該移行退職共済年金の額の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)の月数と当該移行退職共済年金の額の計算の基礎となる旧農林共済組合員期間の月数とを合算した月数が二百四十以上であるものに限る。) 二老齢厚生年金(昭和六十年国民年金等改正法附則第五十七条の規定により昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第四号から第六号までのいずれかに該当する者に対し支給されるものに限る。) 三次に掲げる昭和六十一年経過措置政令第二十六条各号に掲げる退職共済年金イ平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち退職共済年金(次に掲げる規定(これらの規定を国共済施行法第二十二条第一項、第二十三条第一項及び第四十八条第一項において準用する場合を含む。)により読み替えられた平成二十四年一元化法改正前国共済法によるものに限る。)(1)国共済施行法第八条第一号(2)国共済施行法第九条ロ平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち退職共済年金(次に掲げる規定の適用を受けることにより支給されるものに限る。)(1)地共済施行法第八条第一項(2)地共済施行法第八条第二項又は第十条第一項から第三項まで(これらの規定を地共済施行法第三十六条第一項において準用する場合を含む。)ハ平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち退職共済年金(私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号)附則第十項(同法附則第十八項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法第二十五条において準用する平成二十四年一元化法改正前国共済法によるものに限る。) 四障害基礎年金(法第十五条第四項(法第十九条第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定が適用される場合においては、法第十五条第四項に規定する従前の障害基礎年金の額に相当する額が同条第一項(法第十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定により計算されたものに限る。) 五障害厚生年金(その額(厚生年金保険法第五十条第四項の規定が適用される場合であって、同項に規定する従前の障害厚生年金の額に相当する額が法の規定により支給されるものであるときは、当該従前の障害厚生年金の額に相当する額)が、法第三十二条第一項(法第三十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により計算されたもの又は法第三十二条第三項(法第三十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により計算されたものに限る。) 六平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち障害共済年金(その額(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十五条第五項の規定が適用される場合であって、同項に規定する従前の障害共済年金の額に相当する額が平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法附則第百六条の規定による改正前の法(以下「平成二十四年一元化法改正前協定実施特例法」という。)の規定により支給されるものであるときは、当該従前の障害共済年金の額に相当する額)が、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前協定実施特例法第四十七条第一項(平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前協定実施特例法第五十条第二項において準用する場合を含む。)の規定により計算されたもの又は平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前協定実施特例法第四十七条第三項(平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前協定実施特例法第五十条第二項において準用する場合を含む。)の規定により計算されたものに限る。) 六の二平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による障害共済年金(その額(厚生年金保険法第五十条第四項の規定が適用される場合であって、同項に規定する従前の障害厚生年金の額に相当する額が法の規定により支給される厚生年金保険法の規定による障害厚生年金として算定されることとなる額であるものであるときは、当該従前の障害厚生年金の額に相当する額として算定されることとなる額)が、法第三十二条第一項(法第三十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により計算された厚生年金保険法の規定による障害厚生年金として算定されることとなる額であるもの又は法第三十二条第三項(法第三十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により計算された厚生年金保険法の規定による障害厚生年金として算定されることとなる額であるものに限る。) 七平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち障害共済年金(その額(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法第九十条第六項の規定が適用される場合であって、同項に規定する従前の障害共済年金の額に相当する額が平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前協定実施特例法の規定により支給されるものであるときは、当該従前の障害共済年金の額に相当する額)が、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前協定実施特例法第六十四条第一項(平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前協定実施特例法第六十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定により計算されたもの又は平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前協定実施特例法第六十四条第三項(平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前協定実施特例法第六十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定により計算されたものに限る。) 七の二平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による障害共済年金(その額(厚生年金保険法第五十条第四項の規定が適用される場合であって、同項に規定する従前の障害厚生年金の額に相当する額が法の規定により支給される厚生年金保険法の規定による障害厚生年金として算定されることとなる額であるものであるときは、当該従前の障害厚生年金の額に相当する額として算定されることとなる額)が、法第三十二条第一項(法第三十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により計算された厚生年金保険法の規定による障害厚生年金として算定されることとなる額であるもの又は法第三十二条第三項(法第三十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により計算された厚生年金保険法の規定による障害厚生年金として算定されることとなる額であるものに限る。) 八平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち障害共済年金(その額(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する例による平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十五条第五項の規定が適用される場合であって、同項に規定する従前の障害共済年金の額に相当する額が平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前協定実施特例法の規定により支給されるものであるときは、当該従前の障害共済年金の額に相当する額)が、平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前協定実施特例法第八十二条第一項(平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前協定実施特例法第八十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により計算されたもの又は平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前協定実施特例法第八十二条第三項(平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前協定実施特例法第八十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により計算されたものに限る。) 九移行障害共済年金(その額が、平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年統合法附則第七十六条の規定による改正前の社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十年法律第七十七号)第六十三条第一項(同法附則第三十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により計算されたもの又は同法第六十三条第二項(同法附則第三十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により計算されたものに限る。)

2 前項第一号に掲げる年金たる給付の受給権者の配偶者であって老齢基礎年金の振替加算等(その支給が停止されているものを除く。以下この条において同じ。)の受給権を有するものが次に掲げる年金たる給付の受給権を有することにより、同号に掲げる年金たる給付の受給権者が老齢基礎年金の振替加算等の受給権を有することとなるとき(当該受給権者の老齢基礎年金の振替加算等の額が当該配偶者の老齢基礎年金の振替加算等の額より低いとき、その他厚生労働省令で定める場合に限る。)は、その間、当該受給権者の老齢基礎年金の振替加算等の支給を停止する。 一老齢厚生年金 二平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち退職共済年金、平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち退職共済年金又は平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち退職共済年金 三平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による退職共済年金又は平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による退職共済年金 四移行退職共済年金

3 第一項第二号及び第三号に掲げる年金たる給付であって法の規定により支給するものについては昭和六十年国民年金等改正法附則第十四条第一項ただし書、第十五条第一項ただし書並びに第十八条第二項ただし書及び第三項ただし書の規定は適用せず、第一項第四号から第九号までに掲げる年金たる給付については昭和六十年国民年金等改正法附則第十六条の規定は適用しない。ただし、老齢基礎年金の振替加算等の受給権者の配偶者が同時に老齢基礎年金の振替加算等を受けることができるとき(当該受給権者の老齢基礎年金の振替加算等の額が当該配偶者の老齢基礎年金の振替加算等の額より低いとき、その他厚生労働省令で定める場合に限る。)は、この限りでない。

4 第一項各号に掲げる年金たる給付であって法の規定により支給するものの受給権者であって法の規定により支給する老齢基礎年金の振替加算等の受給権を有するものが、同時に法の規定により支給する次に掲げる加給年金額に相当する部分(その支給が停止されているものを除く。以下この項において同じ。)を受けることができるとき(当該老齢基礎年金の振替加算等の額が当該加給年金額に相当する部分の額より低いとき、その他厚生労働省令で定める場合に限る。)は、その間、当該老齢基礎年金の振替加算等の支給を停止する。 一厚生年金保険法第四十四条第一項の規定により老齢厚生年金の受給権者の配偶者について加算する加給年金額に相当する部分 二なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十八条第一項の規定により平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち退職共済年金の受給権者の配偶者について加算する加給年金額に相当する部分 三なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法第八十条第一項の規定により平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち退職共済年金の受給権者の配偶者について加算する加給年金額に相当する部分 四なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する例による平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十八条第一項の規定により平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち退職共済年金の受給権者の配偶者について加算する加給年金額に相当する部分 五平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定(老齢厚生年金加給対象者について適用される場合に限る。)による退職共済年金のうち当該老齢厚生年金加給対象者について厚生年金保険法の規定を適用するとしたならば同法の規定により老齢厚生年金の額として算定されることとなる額に同法第四十四条第一項の規定により加算することとなる加給年金額に相当する部分 六平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定(老齢厚生年金加給対象者について適用される場合に限る。)による退職共済年金のうち当該老齢厚生年金加給対象者について厚生年金保険法の規定を適用するとしたならば同法の規定により老齢厚生年金の額として算定されることとなる額に同法第四十四条第一項の規定により加算することとなる加給年金額に相当する部分 七平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法第三十八条第一項の規定により移行退職共済年金の受給権者の配偶者について加算する加給年金額に相当する部分 八厚生年金保険法第五十条の二第一項の規定により障害厚生年金の受給権者の配偶者について加算する加給年金額に相当する部分 九なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十三条第一項の規定により平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち障害共済年金の受給権者の配偶者について加算する加給年金額に相当する部分 十なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法第八十八条第一項の規定により平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち障害共済年金の受給権者の配偶者について加算する加給年金額に相当する部分 十一なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する例による平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十三条第一項の規定により平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち障害共済年金の受給権者の配偶者について加算する加給年金額に相当する部分 十二平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定(障害厚生年金加給対象者について適用される場合に限る。)による障害共済年金のうち当該障害厚生年金加給対象者について厚生年金保険法の規定を適用するとしたならば同法の規定により障害厚生年金の額として算定されることとなる額に同法第五十条の二第一項の規定により加算することとなる加給年金額に相当する部分 十三平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定(障害厚生年金加給対象者について適用される場合に限る。)による障害共済年金のうち当該障害厚生年金加給対象者について厚生年金保険法の規定を適用するとしたならば同法の規定により障害厚生年金の額として算定されることとなる額に同法第五十条の二第一項の規定により加算することとなる加給年金額に相当する部分 十四平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法第四十三条第一項の規定により移行障害共済年金の受給権者の配偶者について加算する加給年金額に相当する部分

第二節 給付等に関する事項
第三十六条の二

平成二十四年一元化法附則第二十一条に規定する者(老齢基礎年金の振替加算等の受給権を有する者に限る。)の配偶者が法第十条第二項の規定により老齢基礎年金の振替加算等の受給権を有することとなるときは、当該平成二十四年一元化法附則第二十一条に規定する者に係る老齢基礎年金の振替加算等については、当該平成二十四年一元化法附則第二十一条に規定する者に係る老齢厚生年金を前条第一項第一号イに掲げる年金たる給付とみなして、同条の規定を適用する。

第二節 給付等に関する事項
第三十七条 (法第十五条第二項第一号イに規定する政令で定める保険料納付済期間等)

法第十五条第二項第一号イ(同条第三項(法第十九条第二項において準用する場合を含む。)及び法第十九条第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める保険料納付済期間及び保険料免除期間は、それぞれ法第十一条第一項若しくは第二項又は第十九条第一項の規定により支給する障害基礎年金の支給事由となった障害に係る障害認定日(国民年金法第三十条の三第一項の規定による障害基礎年金については同項に規定する基準傷病に係る障害認定日とし、同法第三十一条第一項の規定による障害基礎年金については併合されたそれぞれの障害に係る障害認定日(同法第三十条の三第一項に規定する障害については、同項に規定する基準傷病に係る障害認定日とする。)のうちいずれか遅い日とする。次項及び次条において同じ。)の属する月までの保険料納付済期間及び保険料免除期間とする。

2 法第十五条第二項第一号ハ(同条第三項(法第十九条第二項において準用する場合を含む。)及び法第十九条第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、第三十二条各号に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和十七年六月から障害認定日の属する月までの相手国期間(保険料納付済期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)とする。

第二節 給付等に関する事項
第三十八条 (法第十五条第二項第二号に規定する政令で定める相手国期間)

法第十五条第二項第二号(同条第三項(法第十九条第二項において準用する場合を含む。)及び法第十九条第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、第三十四条各号(第四号及び第十号を除く。)に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和十五年六月(ドイツ協定、オランダ協定、チェコ協定、アイルランド協定、スイス協定、ルクセンブルク協定、スロバキア協定、フィンランド協定、スウェーデン協定又はオーストリア協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)から法第十一条第一項若しくは第二項又は第十九条第一項の規定により支給する障害基礎年金の支給事由となった障害に係る障害認定日の属する月までの相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とする。)とする。

第二節 給付等に関する事項
第三十九条 (法第十六条第二項第一号ハに規定する政令で定める相手国期間)

法第十六条第二項第一号ハ(同条第三項(法第二十条第三項、第三十三条第五項及び第四十条第八項第四号において準用する場合を含む。)、法第二十条第三項、第三十三条第五項並びに第四十条第八項第四号及び第五号において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、第三十二条各号に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和十七年六月から法第十六条第一項(同条第三項(法第二十条第三項、第三十三条第五項及び第四十条第八項第四号において準用する場合を含む。)、法第二十条第三項、第三十三条第五項並びに第四十条第八項第四号及び第五号において準用する場合を含む。)の遺族基礎年金の支給事由となった死亡に係る者の死亡した日の翌日の属する月の前月までの相手国期間(保険料納付済期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)とする。

第二節 給付等に関する事項
第四十条 (法第十六条第二項第二号に規定する政令で定める相手国期間)

法第十六条第二項第二号(同条第三項(法第二十条第三項、第三十三条第五項及び第四十条第八項第四号において準用する場合を含む。)、法第二十条第三項、第三十三条第五項並びに第四十条第八項第四号及び第五号において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、第三十四条各号に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和十五年六月(ドイツ協定、オーストラリア協定、オランダ協定、チェコ協定、アイルランド協定、スイス協定、ハンガリー協定、ルクセンブルク協定、スロバキア協定、フィンランド協定、スウェーデン協定又はオーストリア協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とする。)とする。

第二節 給付等に関する事項
第四十一条 (法第十六条第四項に規定する政令で定める加算する額)

法第十六条第四項(法第二十条第三項、第三十三条第五項及び第四十条第八項第四号において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める加算する額は、法第二十七条の規定により支給する遺族厚生年金に加算する遺族厚生年金の中高齢寡婦加算又は遺族厚生年金の経過的寡婦加算の額とする。

第三節 発効日前の障害又は死亡に係る給付等に関する事項
第四十二条 (法第十九条第一項ただし書に規定する政令で定める受給資格要件)

法第十九条第一項ただし書に規定する政令で定める受給資格要件は、国民年金法第三十条第一項ただし書に該当しないこととする。

2 法第十一条第一項、昭和六十年国民年金等改正法附則第八条第九項から第十一項まで、第二十条第一項及び第二十一条並びに昭和六十一年経過措置政令第二十八条の二の規定は、前項の規定により国民年金法第三十条第一項ただし書の規定を適用する場合に準用する。この場合において、法第十一条第一項並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第八条第九項、第二十条第一項及び第二十一条中「準用する場合」とあるのは、「準用する場合並びに社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第四十二条第一項において適用する場合」と読み替えるものとする。

第三節 発効日前の障害又は死亡に係る給付等に関する事項
第四十三条 (法第十九条第三項に規定する政令で定める年金たる給付)

法第十九条第三項に規定する政令で定める年金たる給付は、次のとおりとする。 一障害基礎年金(国民年金法第三十条の四の規定により支給するものを除く。) 二旧国民年金法による障害年金 三障害厚生年金(法第三十八条第一項の規定により支給するものを除く。) 四旧厚生年金保険法による障害年金 五旧船員保険法による障害年金 六次に掲げる年金たる給付イ平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち障害共済年金ロ平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち障害共済年金ハ平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち障害共済年金ニ移行障害共済年金 六の二平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による障害共済年金又は平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による障害共済年金(厚生年金保険法の規定を適用するとしたならば法第三十八条第一項の規定により支給する厚生年金保険法の規定による障害厚生年金として算定されることとなる額を当該障害共済年金の額として支給する場合を除く。) 七旧国共済法による障害年金及び昭和六十年国共済改正法第二条の規定による改正前の国共済施行法による年金たる給付であって障害を支給事由とするもの 八旧地共済法による障害年金及び昭和六十年地共済改正法第二条の規定による改正前の地共済施行法による年金たる給付であって障害を支給事由とするもの 九旧私学共済法による障害年金 十平成十三年統合法附則第十六条第六項に規定する移行農林年金のうち障害年金

第三節 発効日前の障害又は死亡に係る給付等に関する事項
第四十四条 (法第二十条第一項ただし書に規定する政令で定める受給資格要件)

法第二十条第一項ただし書に規定する政令で定める受給資格要件は、国民年金法第三十七条ただし書に該当しないこととする。この場合において、同条ただし書中「第一号又は第二号」とあるのは、「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第二十条第一項第一号から第三号までのいずれか」とする。

2 法第十二条第一項、昭和六十年国民年金等改正法附則第八条第九項から第十一項まで、第二十条第二項及び第二十一条並びに昭和六十一年経過措置政令第四十三条の二の規定は、前項の規定により国民年金法第三十七条ただし書の規定を適用する場合に準用する。この場合において、法第十二条第一項中「国民年金法第三十七条ただし書」とあるのは「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第四十四条第一項の規定により読み替えられた国民年金法第三十七条ただし書」と、「同条ただし書の」とあるのは「当該」と、昭和六十年国民年金等改正法附則第八条第九項及び第二十一条中「第三十七条ただし書」とあるのは「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第四十四条第一項の規定により読み替えられた同法第三十七条ただし書」と、昭和六十年国民年金等改正法附則第二十条第二項中「国民年金法第三十七条ただし書」とあるのは「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第四十四条第一項の規定により読み替えられた国民年金法第三十七条ただし書」と、「同条ただし書」とあるのは「当該規定」と読み替えるものとする。

第三節 発効日前の障害又は死亡に係る給付等に関する事項
第四十五条 (法第二十条第一項ただし書に規定する政令で定める事由)

法第二十条第一項ただし書に規定する政令で定める事由は、次の各号に掲げる遺族の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 一配偶者国民年金法第四十条第一項各号のいずれかに該当するに至ったとき、又は同法第三十九条第一項に規定する子が一人であるときはその子が、同項に規定する子が二人以上であるときは同時に若しくは時を異にしてその全ての子が、同条第三項各号のいずれかに該当するに至ったとき。 二子国民年金法第四十条第一項各号又は第三項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

第三節 発効日前の障害又は死亡に係る給付等に関する事項
第四十六条 (法第二十条第一項第四号に規定する政令で定める受給資格要件)

法第二十条第一項第四号に規定する政令で定める受給資格要件は、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上であることとする。

2 法第十条第一項、国民年金法附則第九条並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第八条(第九項、第十項及び第十二項を除く。)及び第十二条の規定は、前項の規定を適用する場合に準用する。この場合において、国民年金法附則第九条第一項中「限る。)」とあるのは「限る。)及び社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号)第四十六条第一項」と、昭和六十年国民年金等改正法附則第八条第二項中「附則第九条第一項」とあるのは「附則第九条第一項(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(以下この項及び附則第十二条第一項において「特例政令」という。)第四十六条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)」と、「第九条の二の二第一項」とあるのは「第九条の二の二第一項並びに特例政令第四十六条第一項」と、昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項中「満たない者」とあるのは「満たない者(同法附則第九条第一項(特例政令第四十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定により保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上であるものとみなされる者を除く。)」と、「限る。)」とあるのは「限る。)及び特例政令第四十六条第一項」と読み替えるものとする。

第三節 発効日前の障害又は死亡に係る給付等に関する事項
第四十七条 (法第二十条第四項に規定する政令で定める年金たる給付)

法第二十条第四項に規定する政令で定める年金たる給付は、次のとおりとする。 一遺族基礎年金(昭和六十年国民年金等改正法附則第二十八条第一項の規定によるものを除く。) 二旧国民年金法による遺児年金 三遺族厚生年金(法第四十条第一項の規定により支給するものを除く。) 四旧厚生年金保険法による遺族年金、通算遺族年金及び特例遺族年金 五旧厚生年金保険法附則第十六条第一項の規定により従前の遺族年金、寡婦年金、鰥かん夫年金又は遺児年金の例によって支給する保険給付 六旧船員保険法による遺族年金及び通算遺族年金 七昭和六十年国民年金等改正法附則第百十一条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第六十三号)附則第十八条の規定による特例遺族年金 八船員保険法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第五十八号)附則第三項の規定により従前の寡婦年金、鰥かん夫年金又は遺児年金の例によって支給する保険給付 九次に掲げる年金たる給付イ平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち遺族共済年金ロ平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち遺族共済年金ハ平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち遺族共済年金ニ移行農林共済年金のうち遺族共済年金 九の二平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による遺族共済年金又は平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による遺族共済年金(厚生年金保険法の規定を適用するとしたならば法第四十条第一項の規定により支給する厚生年金保険法の規定による遺族厚生年金として算定されることとなる額を当該遺族共済年金の額として支給する場合を除く。) 十旧国共済法による遺族年金及び通算遺族年金並びに昭和六十年国共済改正法第二条の規定による改正前の国共済施行法による年金たる給付であって死亡を支給事由とするもの 十一旧地共済法による遺族年金及び通算遺族年金並びに昭和六十年地共済改正法第二条の規定による改正前の地共済施行法による年金たる給付であって死亡を支給事由とするもの 十二旧私学共済法による遺族年金及び通算遺族年金 十三平成十三年統合法附則第十六条第六項に規定する移行農林年金のうち遺族年金及び通算遺族年金

第一節 被保険者の資格に関する事項
第四十八条 (法第二十四条第一項第四号に規定する政令で定める船舶)

法第二十四条第一項第四号に規定する政令で定める船舶は、第五条に規定する船舶とする。

第一節 被保険者の資格に関する事項
第四十九条 (厚生年金保険の被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項)

法第二十四条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者としないこととされた者が同項各号のいずれにも該当しない者となるに至ったときは、その日に厚生年金保険の被保険者の資格を取得する。

2 厚生年金保険法第九条の規定による厚生年金保険の被保険者又は厚生年金保険法附則第四条の六第二項被保険者(同法附則第四条の六第五項に規定する同条第二項の規定による厚生年金保険の被保険者をいう。次項及び次条において同じ。)が法第二十四条第一項各号のいずれかに該当する者となるに至ったときは、その翌日(同項各号のいずれかに該当するに至った日に更に法第二十五条第一項の規定により被保険者の資格を取得したときは、その日)に厚生年金保険の被保険者の資格を喪失する。

3 厚生年金保険法第九条の規定による厚生年金保険の被保険者又は厚生年金保険法附則第四条の六第二項被保険者であって、発効日において法第二十四条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者としないこととされたものは、前項の規定にかかわらず、発効日に厚生年金保険の被保険者の資格を喪失する。

第一節 被保険者の資格に関する事項
第四十九条の二

厚生年金保険法附則第四条の六第二項被保険者について法第三十一条第四項の規定を適用する場合においては、同項中「のいずれか」とあるのは、「又は同法附則第四条の六第六項第二号のいずれか」とする。

第一節 被保険者の資格に関する事項
第五十条 (法第二十五条第一項に規定する政令で定める社会保障協定)

法第二十五条第一項に規定する政令で定める社会保障協定は、次のとおりとする。 一ドイツ協定 二連合王国協定 三韓国協定 四合衆国協定 五ベルギー協定 六フランス協定 七カナダ協定 八オーストラリア協定 九オランダ協定 十チェコ協定 十一スペイン協定 十二アイルランド協定 十三ブラジル協定 十四スイス協定 十五ハンガリー協定 十六インド協定 十七ルクセンブルク協定 十八フィリピン協定 十九スロバキア協定 二十中国協定 二十一フィンランド協定 二十二スウェーデン協定 二十三イタリア協定 二十四オーストリア協定

第一節 被保険者の資格に関する事項
第五十一条 (法第二十五条第一項に規定する政令で定める者)

法第二十五条第一項に規定する政令で定める者は、厚生年金保険の適用事業所の事業主に使用され、かつ、前条各号に掲げる社会保障協定に係る相手国の領域内において就労する者であって、当該社会保障協定に係る相手国法令の規定の適用を受けるもの(厚生労働省令で定める者を除く。)とする。

第一節 被保険者の資格に関する事項
第五十二条 (法第二十五条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者となろうとする者が申し出る実施機関)

法第二十五条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者となろうとする者は、その者が同項の規定により第一号厚生年金被保険者となる場合には厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に定める者に、第二号厚生年金被保険者となる場合には同項第二号に定める者に、第三号厚生年金被保険者となる場合には同項第三号に定める者に、第四号厚生年金被保険者となる場合には同項第四号に定める者に申し出るものとする。

第一節 被保険者の資格に関する事項
第五十三条 (資格の得喪の確認)

法第二十五条第二項から第四項までの規定による被保険者の資格の取得及び喪失については、厚生年金保険法第十八条の規定による厚生労働大臣の確認は要しないものとする。ただし、法第二十五条第四項第一号(厚生年金保険法第十四条第一号に該当するに至ったときを除く。)、第二号又は第五号に該当することにより被保険者の資格を喪失する場合は、この限りでない。

第一節 被保険者の資格に関する事項
第五十四条 (法第二十六条に規定する政令で定める社会保障協定)

法第二十六条に規定する政令で定める社会保障協定は、連合王国協定とする。

第一節 被保険者の資格に関する事項
第五十五条 (法第二十六条に規定する政令で定める者)

法第二十六条に規定する政令で定める者は、連合王国の領域内に事業所を有する事業主に使用され、当該事業主により五年を超えないと見込まれる期間日本国の領域内において就労するために派遣された者であって、当該就労のために日本国に滞在を開始した日から引き続き就労するために日本国に滞在し、かつ、同日から起算して五年を経過していないもの以外の者とする。

第二節 保険給付等に関する事項
第五十六条 (法第二十七条に規定する政令で定める規定等)

オーストラリア協定以外の社会保障協定に係る相手国期間について法第二十七条(法第四十条第七項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定を適用する場合において、法第二十七条に規定する政令で定める規定は、次の表の第一欄に掲げる厚生年金保険法による保険給付等の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる規定とし、同欄に掲げる規定を適用する場合における同条に規定する厚生年金保険の被保険者期間その他の政令で定める期間は、それぞれ同表の第三欄に掲げる期間とし、同条に規定する政令で定める相手国期間は、それぞれ同表の第四欄に掲げる期間(それぞれ同表の第二欄に掲げる規定に規定する厚生年金保険法による保険給付等の受給資格要件又は加算の資格要件たる期間の計算の基礎となっている月に係るもの及び老齢厚生年金の加給について同表の二の項の第二欄に掲げる規定を適用する場合における厚生年金保険の算入対象外相手国期間を除くものとし、第一号厚生年金被保険者期間(継続した十五年間における旧厚生年金保険法附則第四条第二項の規定により旧厚生年金保険法第三条第一項第五号に規定する第三種被保険者であった期間とみなされた期間に基づくもの及び継続した十五年間における同号に規定する第三種被保険者であった期間に基づくものを除く。)、第二号厚生年金被保険者期間(同表の第三欄に掲げる国家公務員共済組合の組合員期間を含む。)、第三号厚生年金被保険者期間(同表の第三欄に掲げる地方公務員共済組合の組合員期間を含む。)又は合算対象期間に算入することとされる特定相手国船員期間及び第一号厚生年金被保険者期間又は合算対象期間に算入することとされる特定相手国坑内員期間については、昭和六十一年三月以前の期間に係るものにあってはこれらの期間に三分の四を、同年四月から平成三年三月までの期間に係るものにあってはこれらの期間に五分の六を乗じて得た期間とする。)とする。

2 オーストラリア協定に係る相手国期間について法第二十七条の規定を適用する場合において、同条に規定する政令で定める規定は、次の表の第一欄に掲げる厚生年金保険法による保険給付等の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる規定とし、同欄に掲げる規定を適用する場合における同条に規定する厚生年金保険の被保険者期間その他の政令で定める期間は、それぞれ同表の第三欄に掲げる期間とし、同条に規定する政令で定める相手国期間は、それぞれ同表の第四欄に掲げる期間(それぞれ同表の第二欄に掲げる規定に規定する厚生年金保険法による保険給付等の受給資格要件又は加算の資格要件たる期間の計算の基礎となっている月に係るもの及び老齢厚生年金の加給について同表の二の項の第二欄に掲げる規定を適用する場合における厚生年金保険の算入対象外相手国期間を除くものとする。)とする。

第二節 保険給付等に関する事項
第五十七条 (法第二十七条において適用する老齢厚生年金の加給の要件に関する規定の経過措置に関する特例)

法第二十七条の規定の適用を受けようとする者については、厚生年金保険法附則第十六条又は平成六年国民年金等改正法附則第三十条第二項若しくは第三項の規定を適用する。この場合において、厚生年金保険法附則第十六条第一項中「その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上」とあるのは「その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数と相手国期間(第四十四条第一項の規定を適用する場合に社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第二十七条の規定により厚生年金保険の被保険者期間に算入される相手国期間をいい、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第二条第四十二号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とする。以下この条において同じ。)の月数とを合算した月数が二百四十以上」と、同条第二項及び第三項中「その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上」とあるのは「その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数と相手国期間の月数とを合算した月数が二百四十以上」と、平成六年国民年金等改正法附則第三十条第二項中「その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上」とあるのは「その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数と相手国期間(同法第四十四条第一項の規定を適用する場合に社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第二十七条の規定により厚生年金保険の被保険者期間に算入される相手国期間をいい、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第二条第四十二号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とする。次項において同じ。)の月数とを合算した月数が二百四十以上」と、「、同法」とあるのは「、厚生年金保険法」と、同条第三項中「その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上」とあるのは「その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数と相手国期間の月数とを合算した月数が二百四十以上」とする。

2 法第二十七条において、厚生年金保険法附則第七条の三第六項、第九条の二第三項、第九条の四第三項若しくは第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)、第十三条の四第七項若しくは第十六条(平成六年国民年金等改正法附則第三十条第一項又は前項の規定により読み替えられた場合を含む。)又は平成六年国民年金等改正法附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項、第二十条第三項若しくは第五項、第二十七条第十五項若しくは第十六項若しくは第三十条第二項若しくは第三項(同条第二項又は第三項の規定が前項の規定により読み替えられた場合を含む。)の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十四条の規定を適用する場合においては、同条第一項中「月数が二百四十未満」とあるのは「月数と相手国期間(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第二十七条の規定により厚生年金保険の被保険者期間に算入される相手国期間をいい、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第二条第四十二号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とする。)の月数とを合算した月数が二百四十未満」と、「当該月数」とあり、及び「当該被保険者期間の月数」とあるのは「当該合算した月数」とする。

第二節 保険給付等に関する事項
第五十七条の二 (法第二十八条第一項に規定する政令で定める社会保障協定)

法第二十八条第一項に規定する政令で定める社会保障協定は、第二十四条の二各号に掲げる社会保障協定とする。

第二節 保険給付等に関する事項
第五十八条 (法第二十八条第一項、第二十九条第一項及び第三十条第一項に規定する政令で定める相手国期間)

法第二十八条第一項、第二十九条第一項及び第三十条第一項に規定する政令で定める相手国期間は、第二十五条に規定する相手国期間とする。

第二節 保険給付等に関する事項
第五十九条 (法第二十八条第二項に規定する政令で定める社会保障協定等)

法第二十八条第二項に規定する政令で定める社会保障協定は、次の表の第一欄に掲げる社会保障協定とし、同欄に掲げる社会保障協定に係る場合における同項に規定する相手国期間中に初診日のある傷病に相当するものとして政令で定めるものは、それぞれ同表の第二欄に掲げる傷病とする。

第二節 保険給付等に関する事項
第六十条 (法第二十八条第二項ただし書に規定する政令で定める年金たる給付)

法第二十八条第二項ただし書に規定する政令で定める年金たる給付は、次のとおりとする。 一障害基礎年金(国民年金法第三十条の四及び法第十一条第二項の規定により支給するものを除く。) 二障害厚生年金 三平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による障害共済年金又は平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による障害共済年金

第二節 保険給付等に関する事項
第六十一条 (法第二十九条第一項に規定する政令で定める社会保障協定)

法第二十九条第一項に規定する政令で定める社会保障協定は、次に掲げる社会保障協定以外の社会保障協定とする。 一ベルギー協定 二フランス協定 三オランダ協定 四チェコ協定 五スペイン協定 六アイルランド協定 七ブラジル協定 八スイス協定 九インド協定 十ルクセンブルク協定 十一フィリピン協定 十二スロバキア協定 十三フィンランド協定 十四スウェーデン協定 十五オーストリア協定

第二節 保険給付等に関する事項
第六十二条 (法第二十九条第一項に規定する政令で定める者)

法第二十九条第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 一厚生年金保険法第五十六条各号のいずれかに該当する者(法の規定により同条各号のいずれかに該当することとなる者を含み、昭和六十年国民年金等改正法附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付の受給権者を除く。) 二旧厚生年金保険法による年金たる保険給付(昭和六十年国民年金等改正法附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付を含む。)の受給権者(法の規定により当該年金たる保険給付の受給権を有することとなる者を含む。) 三次に掲げる給付(法第二十九条第一項の規定により支給する障害手当金と同一の傷病による障害を支給事由とするものに限る。)の受給権者又は受給権を有していたことがある者イ厚生年金保険法による障害手当金ロ平成二十四年一元化法改正前共済年金各法による障害一時金

第二節 保険給付等に関する事項
第六十三条 (法第二十九条第二項に規定する政令で定める社会保障協定等)

法第二十九条第二項に規定する政令で定める社会保障協定は、次の表の第一欄に掲げる社会保障協定とし、同欄に掲げる社会保障協定に係る場合における同項に規定する相手国期間中に初診日のある傷病に相当するものとして政令で定めるものは、それぞれ同表の第二欄に掲げる傷病とする。

第二節 保険給付等に関する事項
第六十四条 (法第二十九条第二項に規定する政令で定める者)

法第二十九条第二項に規定する政令で定める者は、第六十二条第一号及び第二号に掲げる者のほか、次に掲げる給付(法第二十九条第二項の規定により支給する障害手当金と同一の傷病による障害を支給事由とするものに限る。)の受給権者又は受給権を有していたことがある者とする。 一厚生年金保険法による障害手当金 二平成二十四年一元化法改正前共済年金各法による障害一時金

第二節 保険給付等に関する事項
第六十四条の二 (法第三十条第一項に規定する政令で定める社会保障協定)

法第三十条第一項に規定する政令で定める社会保障協定は、第二十七条の二に規定する社会保障協定とする。

第二節 保険給付等に関する事項
第六十五条 (法第三十条第二項に規定する政令で定める社会保障協定等)

法第三十条第二項に規定する政令で定める社会保障協定は、次の表の第一欄に掲げる社会保障協定とし、同欄に掲げる社会保障協定に係る場合における同項に規定する相手国期間中に死亡した者に相当する者として政令で定める者は、それぞれ同表の第二欄に掲げる者とする。

第二節 保険給付等に関する事項
第六十六条 (法第三十条第二項ただし書に規定する政令で定める年金たる給付)

法第三十条第二項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める年金たる給付は、次のとおりとする。 一遺族基礎年金(法第十二条第二項の規定により支給するものを除く。) 二遺族厚生年金 三平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による遺族共済年金又は平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による遺族共済年金

第二節 保険給付等に関する事項
第六十七条 (法第三十一条第一項に規定する政令で定める額に関する規定)

法第三十一条第一項(法第四十条第八項第三号において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める額に関する規定は、次の各号に掲げる厚生年金保険法による保険給付等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める規定とする。 一老齢厚生年金の加給(次号に掲げるものを除く。)厚生年金保険法第四十四条第二項 二老齢厚生年金の加給(昭和六十年国民年金等改正法附則第六十条第二項の規定により加算された加給年金額に相当する部分に限る。)同項 三遺族厚生年金の中高齢寡婦加算厚生年金保険法第六十二条第一項 四遺族厚生年金の経過的寡婦加算昭和六十年国民年金等改正法附則第七十三条第一項 五脱退一時金厚生年金保険法附則第二十九条第三項

第二節 保険給付等に関する事項
第六十八条 (法第三十一条第二項に規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者期間等)

法第三十一条第二項(法第四十条第八項第三号において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者期間及び法第三十一条第二項に規定する政令で定める厚生年金保険法による保険給付等の受給資格要件又は加算の資格要件たる期間は、次の表の第一欄に掲げる厚生年金保険法による保険給付等の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる期間及び同表の第三欄に掲げる期間とする。

第二節 保険給付等に関する事項
第六十八条の二

平成二十四年一元化法附則第二十一条に規定する者が、法第二十七条の規定により老齢厚生年金の加給の受給権を有することとなるときは、前条の規定にかかわらず、法第三十一条第二項に規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者期間は、当該平成二十四年一元化法附則第二十一条に規定する者の老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間並びに旧国家公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧国家公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)、旧地方公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧地方公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)及び旧私立学校教職員共済加入者期間とする。

第二節 保険給付等に関する事項
第六十九条 (法第三十二条第一項ただし書に規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間等)

法第三十二条第一項ただし書及び第二項第一号イ(これらの規定を法第三十八条第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間は、法第二十八条第一項若しくは第二項又は法第三十八条第一項の規定により支給する障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日(二以上の障害を支給事由とする障害厚生年金にあっては、厚生年金保険法第五十一条の規定の例による障害認定日)の属する月までの第三十三条各号に掲げる期間とする。

2 法第三十二条第七項において準用する同条第一項ただし書及び第二項第一号イに規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間は、法第二十九条の規定により支給する障害手当金の支給事由となった障害に係る障害認定日の属する月までの第三十三条各号に掲げる期間とする。

第二節 保険給付等に関する事項
第七十条 (法第三十二条第二項第一号に規定する政令で定める社会保障協定)

法第三十二条第二項第一号(法第三十八条第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める社会保障協定は、第三十二条各号に掲げる社会保障協定とする。

第二節 保険給付等に関する事項
第七十一条 (法第三十二条第二項第一号ハに規定する政令で定める相手国期間)

法第三十二条第二項第一号ハ(法第三十八条第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、第三十二条各号に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和十七年六月から法第二十八条第一項若しくは第二項又は第三十八条第一項の規定により支給する障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日(二以上の障害を支給事由とする障害厚生年金にあっては、厚生年金保険法第五十一条の規定の例による障害認定日)の属する月までの相手国期間(第三十三条各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)とする。

第二節 保険給付等に関する事項
第七十二条 (法第三十二条第二項第二号に規定する政令で定める社会保障協定)

法第三十二条第二項第二号(同条第七項、法第三十八条第二項及び第三十九条第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める社会保障協定は、次のとおりとする。 一ベルギー協定 二フランス協定 三オランダ協定 四チェコ協定 五スペイン協定 六アイルランド協定 七スイス協定 八ハンガリー協定 九ルクセンブルク協定 十スロバキア協定 十一フィンランド協定 十二スウェーデン協定 十三オーストリア協定

第二節 保険給付等に関する事項
第七十三条 (法第三十二条第二項第二号及び第三号ロ並びに第五項第二号に規定する政令で定める相手国期間)

法第三十二条第二項第二号(法第三十八条第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、前条各号(第八号を除く。)に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和十五年六月(オランダ協定、チェコ協定、アイルランド協定、スイス協定、ルクセンブルク協定、スロバキア協定、フィンランド協定、スウェーデン協定又はオーストリア協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)から法第二十八条第一項若しくは第二項又は第三十八条第一項の規定により支給する障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日(二以上の障害を支給事由とする障害厚生年金にあっては、厚生年金保険法第五十一条の規定の例による障害認定日)の属する月までの相手国期間とする。

2 法第三十二条第二項第三号ロ(法第三十八条第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、昭和十七年六月から前項に規定する障害認定日の属する月までのドイツ保険料納付期間とする。

3 法第三十二条第五項第二号(法第三十八条第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、前条各号(第八号を除く。)に掲げる社会保障協定又は次条に規定する社会保障協定に係るもののうち、昭和十五年六月(ドイツ協定、オランダ協定、チェコ協定、アイルランド協定、スイス協定、ルクセンブルク協定、スロバキア協定、フィンランド協定、スウェーデン協定又はオーストリア協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)から第一項に規定する障害認定日の属する月までの相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とする。)とする。

4 法第三十二条第七項において準用する同条第二項第二号及び第五項第二号に規定する政令で定める相手国期間は、前条各号(第八号を除く。)に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和十五年六月(オランダ協定、チェコ協定、アイルランド協定、スイス協定、ルクセンブルク協定、スロバキア協定、フィンランド協定、スウェーデン協定又はオーストリア協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)から法第二十九条の規定により支給する障害手当金の支給事由となった障害に係る障害認定日の属する月までの相手国期間とする。

第二節 保険給付等に関する事項
第七十四条 (法第三十二条第二項第三号に規定する政令で定める社会保障協定)

法第三十二条第二項第三号(法第三十八条第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める社会保障協定は、ドイツ協定とする。

第二節 保険給付等に関する事項
第七十四条の二 (法第三十二条第七項及び第三十九条第二項において準用する法第三十二条第二項第一号に規定する政令で定める社会保障協定)

法第三十二条第七項及び第三十九条第二項において準用する法第三十二条第二項第一号に規定する政令で定める社会保障協定は、次のとおりとする。 一ブラジル協定 二インド協定 三フィリピン協定

第二節 保険給付等に関する事項
第七十四条の三 (法第三十二条第七項において準用する同条第二項第一号ハに規定する政令で定める相手国期間)

法第三十二条第七項において準用する同条第二項第一号ハに規定する政令で定める相手国期間は、前条各号に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和十七年六月から法第二十九条の規定により支給する障害手当金の支給事由となった障害に係る障害認定日の属する月までの相手国期間(第三十三条各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)とする。

第二節 保険給付等に関する事項
第七十五条 (法第三十三条第一項ただし書及び第二項第一号イに規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間)

法第三十三条第一項ただし書及び第二項第一号イ(これらの規定を法第四十条第八項第一号において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間は、第三十三条各号に掲げる期間とする。

第二節 保険給付等に関する事項
第七十六条 (法第三十三条第二項第一号ハに規定する政令で定める相手国期間)

法第三十三条第二項第一号ハ(法第四十条第八項第一号において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、第三十二条各号に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和十七年六月から法第三十三条第一項(法第四十条第八項第一号において準用する場合を含む。)の遺族厚生年金の支給事由となった死亡に係る者の死亡した日の翌日の属する月の前月までの相手国期間(第三十三条各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)とする。

第二節 保険給付等に関する事項
第七十七条 (法第三十三条第二項第二号及び第三号ロ並びに第四項第二号に規定する政令で定める相手国期間)

法第三十三条第二項第二号(法第四十条第八項第一号において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、第七十二条各号に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和十五年六月(オランダ協定、チェコ協定、アイルランド協定、スイス協定、ハンガリー協定、ルクセンブルク協定、スロバキア協定、フィンランド協定、スウェーデン協定又はオーストリア協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)以後の相手国期間とする。

2 法第三十三条第二項第三号ロ(法第四十条第八項第一号において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、昭和十七年六月以後のドイツ保険料納付期間とする。

3 法第三十三条第四項第二号(法第四十条第八項第二号において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、第七十二条各号に掲げる社会保障協定又は次条に規定する社会保障協定に係るもののうち、昭和十五年六月(ドイツ協定、オランダ協定、チェコ協定、アイルランド協定、スイス協定、ハンガリー協定、ルクセンブルク協定、スロバキア協定、フィンランド協定、スウェーデン協定又はオーストリア協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とする。)とする。

第二節 保険給付等に関する事項
第七十八条 (法第三十三条第二項第三号に規定する政令で定める社会保障協定)

法第三十三条第二項第三号(法第四十条第八項第一号において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める社会保障協定は、ドイツ協定とする。

第二節 保険給付等に関する事項
第七十九条 (老齢厚生年金の加給等の支給停止の特例)

法第三十四条に規定する政令で定める年金たる給付は、第三十六条第一項各号に掲げる年金たる給付、旧厚生年金保険法による老齢年金及び旧船員保険法による老齢年金とする。

2 老齢厚生年金の加給(老齢厚生年金の受給権者の配偶者について加算する額に相当する部分に限るものとし、その支給が停止されているものを除く。以下この条において同じ。)又は障害厚生年金の配偶者加給の受給権者の配偶者が、同時に第三十六条第一項第一号に掲げる年金たる給付の受給権者であって老齢給付の配偶者加給を受けることができるとき(当該受給権者の老齢厚生年金の加給又は障害厚生年金の配偶者加給の額が当該配偶者の老齢給付の配偶者加給の額より低いとき、その他厚生労働省令で定める場合に限る。)は、その間、当該受給権者の老齢厚生年金の加給又は障害厚生年金の配偶者加給の支給を停止する。

3 第一項に規定する年金たる給付(第三十六条第一項第一号に掲げる年金たる給付を除く。)であって法の規定により支給するものについては、厚生年金保険法第四十六条第六項(同法第五十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。ただし、老齢厚生年金の加給又は障害厚生年金の配偶者加給の受給権者の配偶者が同時に老齢給付の配偶者加給又は障害給付の配偶者加給を受けることができるとき(当該受給権者の老齢厚生年金の加給又は障害厚生年金の配偶者加給の額が当該配偶者の老齢給付の配偶者加給又は障害給付の配偶者加給の額より低いとき、その他厚生労働省令で定める場合に限る。)は、この限りでない。

4 第一項に規定する年金たる給付の受給権者の配偶者であって法の規定により支給する老齢厚生年金の加給又は障害厚生年金の配偶者加給の受給権を有するものが、同時に法の規定により支給する老齢基礎年金の振替加算等を受けることができるとき(当該老齢厚生年金の加給又は障害厚生年金の配偶者加給の額が当該老齢基礎年金の振替加算等の額より低いとき、その他厚生労働省令で定める場合に限る。)は、その間、当該老齢厚生年金の加給又は障害厚生年金の配偶者加給の支給を停止する。

第二節 保険給付等に関する事項
第七十九条の二

老齢厚生年金の加給又は障害厚生年金の配偶者加給の受給権者の配偶者(平成二十四年一元化法附則第二十一条に規定する者に限る。)が、法第二十七条の規定により老齢厚生年金の加給の受給権を有することとなるときは、当該受給権者に係る老齢厚生年金の加給については、当該配偶者に係る老齢厚生年金を第三十六条第一項第一号イに掲げる年金たる給付とみなして、前条の規定を適用する。

第三節 二以上の種別の被保険者であった期間を有する者に関する事項
第七十九条の三 (法第三十五条に規定する障害厚生年金に関する事務を行う実施機関等)

法第三十五条に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる二以上の種別の被保険者であった期間を有する者の区分に応じて、当該各号に定める日とする。 一障害厚生年金の支給事由となった障害に係る傷病の初診日において、当該傷病以外の傷病による障害を支給事由とする障害厚生年金(以下この号において「先の障害厚生年金」という。)の受給権を有する者先の障害厚生年金の支給事由となった障害に係る傷病の初診日 二障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日において厚生年金保険の被保険者である者(前号に掲げる者を除く。)当該障害認定日 三前二号に掲げる者以外の者障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日前の直近の厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した日の前日

2 法第三十五条に規定する障害厚生年金に関する事務は、次の各号に掲げる同条に規定する政令で定める日における被保険者の種別に応じて、当該各号に定める者が行う。 一第一号厚生年金被保険者厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に定める者 二第二号厚生年金被保険者厚生年金保険法第二条の五第一項第二号に定める者 三第三号厚生年金被保険者厚生年金保険法第二条の五第一項第三号に定める者 四第四号厚生年金被保険者厚生年金保険法第二条の五第一項第四号に定める者

第三節 二以上の種別の被保険者であった期間を有する者に関する事項
第七十九条の四 (法第三十六条に規定する障害手当金に関する事務を行う実施機関)

法第三十六条に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる二以上の種別の被保険者であった期間を有する者の区分に応じて、当該各号に定める日とする。 一障害手当金の支給事由となった障害に係る傷病の初診日において、当該傷病以外の傷病による障害を支給事由とする障害手当金(以下この号において「先の障害手当金」という。)の受給権を有する者先の障害手当金の支給事由となった障害に係る傷病の初診日 二障害手当金の支給事由となった障害に係る障害認定日において厚生年金保険の被保険者である者(前号に掲げる者を除く。)当該障害認定日 三前二号に掲げる者以外の者障害手当金の支給事由となった障害に係る障害認定日前の直近の厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した日の前日

2 法第三十六条に規定する障害手当金に関する事務は、次の各号に掲げる同条に規定する政令で定める日における被保険者の種別に応じて、当該各号に定める者が行う。 一第一号厚生年金被保険者厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に定める者 二第二号厚生年金被保険者厚生年金保険法第二条の五第一項第二号に定める者 三第三号厚生年金被保険者厚生年金保険法第二条の五第一項第三号に定める者 四第四号厚生年金被保険者厚生年金保険法第二条の五第一項第四号に定める者

第三節 二以上の種別の被保険者であった期間を有する者に関する事項
第七十九条の五 (法第三十七条に規定する遺族厚生年金に関する事務を行う実施機関)

法第三十七条に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる二以上の種別の被保険者であった期間を有する者の区分に応じて、当該各号に定める日とする。 一相手国期間中に初診日のある傷病により当該初診日から起算して五年を経過する日前に死亡した者であって、当該死亡した日において厚生年金保険の被保険者である者当該死亡した日 二前号に掲げる者以外の者死亡した日前の直近の厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した日の前日

2 法第三十七条に規定する遺族厚生年金に関する事務は、次の各号に掲げる同条に規定する政令で定める日における被保険者の種別に応じて、当該各号に定める者が行う。 一第一号厚生年金被保険者厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に定める者 二第二号厚生年金被保険者厚生年金保険法第二条の五第一項第二号に定める者 三第三号厚生年金被保険者厚生年金保険法第二条の五第一項第三号に定める者 四第四号厚生年金被保険者厚生年金保険法第二条の五第一項第四号に定める者

第四節 発効日前の障害又は死亡に係る保険給付等に関する事項
第八十条 (法第三十八条第一項ただし書に規定する政令で定める受給資格要件)

法第三十八条第一項ただし書に規定する政令で定める受給資格要件は、厚生年金保険法第四十七条第一項ただし書に該当しないこととする。

2 法第二十八条第一項、昭和六十年国民年金等改正法附則第四十八条第六項及び第七項、第六十四条第一項並びに第六十五条並びに昭和六十一年経過措置政令第七十七条の二の規定は、前項の規定により厚生年金保険法第四十七条第一項ただし書の規定を適用する場合に準用する。この場合において、法第二十八条第一項並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第四十八条第六項、第六十四条第一項及び第六十五条中「準用する場合」とあるのは、「準用する場合並びに社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第八十条第一項において適用する場合」と読み替えるものとする。

第四節 発効日前の障害又は死亡に係る保険給付等に関する事項
第八十一条 (法第三十八条第三項に規定する政令で定める年金たる給付)

法第三十八条第三項に規定する政令で定める年金たる給付は、次のとおりとする。 一障害基礎年金(国民年金法第三十条の四及び法第十九条第一項の規定により支給するものを除く。) 二旧国民年金法による障害年金 三障害厚生年金 四旧厚生年金保険法による障害年金 五旧船員保険法による障害年金 六次に掲げる年金たる給付イ平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち障害共済年金ロ平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち障害共済年金ハ平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち障害共済年金ニ移行障害共済年金 六の二平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による障害共済年金又は平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による障害共済年金 七旧国共済法による障害年金及び昭和六十年国共済改正法第二条の規定による改正前の国共済施行法による年金たる給付であって障害を支給事由とするもの 八旧地共済法による障害年金及び昭和六十年地共済改正法第二条の規定による改正前の地共済施行法による年金たる給付であって障害を支給事由とするもの 九旧私学共済法による障害年金 十平成十三年統合法附則第十六条第六項に規定する移行農林年金のうち障害年金

第四節 発効日前の障害又は死亡に係る保険給付等に関する事項
第八十二条 (法第三十九条第一項に規定する政令で定める者)

法第三十九条第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 一厚生年金保険法第五十六条各号のいずれかに該当する者(法の規定により同条各号のいずれかに該当することとなる者を含み、昭和六十年国民年金等改正法附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付の受給権者を除く。) 二旧厚生年金保険法による年金たる保険給付(昭和六十年国民年金等改正法附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付を含む。)の受給権者(法の規定により当該年金たる保険給付の受給権を有することとなる者を含む。) 三次に掲げる給付(法第三十九条第一項の規定により支給する障害手当金と同一の傷病による障害を支給事由とするものに限る。)の受給権者又は受給権を有していたことがある者イ厚生年金保険法による障害手当金ロ平成二十四年一元化法改正前共済年金各法による障害一時金(旧農林共済法による障害一時金を含む。)ハ旧厚生年金保険法による障害手当金ニ旧船員保険法による障害手当金ホ旧国共済法による障害一時金及び昭和六十年国共済改正法第二条の規定による改正前の国共済施行法による障害一時金ヘ旧地共済法による障害一時金及び昭和六十年地共済改正法第二条の規定による改正前の地共済施行法による障害一時金ト旧私学共済法による障害一時金チ旧制度農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第五号に規定する旧制度農林共済法をいう。)による障害一時金

第四節 発効日前の障害又は死亡に係る保険給付等に関する事項
第八十三条 (法第三十九条第一項ただし書に規定する政令で定める受給資格要件)

法第三十九条第一項ただし書に規定する政令で定める受給資格要件は、厚生年金保険法第五十五条第二項において準用する同法第四十七条第一項ただし書に該当しないこととする。

2 法第二十九条第一項、昭和六十年国民年金等改正法附則第四十八条第六項及び第七項、第六十四条第一項並びに第六十五条並びに昭和六十一年経過措置政令第七十七条の二の規定は、前項の規定により厚生年金保険法第五十五条第二項において準用する同法第四十七条第一項ただし書の規定を適用する場合に準用する。この場合において、法第二十九条第一項中「第四十七条第一項ただし書」とあるのは「第四十七条第一項ただし書(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第八十三条第一項において適用する場合を含む。)」と、「同項ただし書の」とあるのは「当該」と、昭和六十年国民年金等改正法附則第四十八条第六項、第六十四条第一項及び第六十五条中「準用する場合」とあるのは「準用する場合並びに社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第八十三条第一項において適用する場合」と読み替えるものとする。

第四節 発効日前の障害又は死亡に係る保険給付等に関する事項
第八十四条 (法第三十九条第二項において準用する法第三十二条第一項ただし書及び第二項第一号イに規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間等)

法第三十九条第二項において準用する法第三十二条第一項ただし書及び第二項第一号イに規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間は、当該障害手当金の支給事由となった障害に係る障害認定日の属する月までの第三十三条各号に掲げる期間とする。

2 法第三十九条第二項において準用する法第三十二条第二項第一号ハに規定する政令で定める相手国期間は、第七十四条の二各号に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和十七年六月から前項に規定する障害認定日の属する月までの相手国期間(第三十三条各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)とする。

3 法第三十九条第二項において準用する法第三十二条第二項第二号及び第五項第二号に規定する政令で定める相手国期間は、第七十二条各号(第八号を除く。)に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和十五年六月(オランダ協定、チェコ協定、アイルランド協定、スイス協定、ルクセンブルク協定、スロバキア協定、フィンランド協定、スウェーデン協定又はオーストリア協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)から第一項に規定する障害認定日の属する月までの相手国期間とする。

第四節 発効日前の障害又は死亡に係る保険給付等に関する事項
第八十五条 (法第四十条第一項ただし書に規定する政令で定める受給資格要件)

法第四十条第一項ただし書に規定する政令で定める受給資格要件は、厚生年金保険法第五十八条第一項ただし書に該当しないこととする。この場合において、同項ただし書中「第一号又は第二号」とあるのは、「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第四十条第一項第一号から第三号までのいずれか」とする。

2 法第三十条第一項、昭和六十年国民年金等改正法附則第四十八条第六項及び第七項、第六十四条第二項並びに第六十五条並びに昭和六十一年経過措置政令第八十七条の二の規定は、前項の規定により厚生年金保険法第五十八条第一項ただし書の規定を適用する場合に準用する。この場合において、法第三十条第一項中「厚生年金保険法第五十八条第一項ただし書」とあるのは「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第八十五条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第五十八条第一項ただし書」と、昭和六十年国民年金等改正法附則第四十八条第六項中「第五十八条第一項ただし書」とあるのは「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第八十五条第一項の規定により読み替えられた同法第五十八条第一項ただし書」と、昭和六十年国民年金等改正法附則第六十四条第二項中「厚生年金保険法第五十八条第一項ただし書」とあるのは「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第八十五条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第五十八条第一項ただし書」と、「同項ただし書」とあるのは「当該規定」と、昭和六十年国民年金等改正法附則第六十五条中「第五十八条第一項ただし書の規定」とあるのは「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第八十五条第一項の規定により読み替えられた同法第五十八条第一項ただし書の規定」と、「同法第五十八条第一項ただし書」とあるのは「同令第八十五条第一項の規定により読み替えられた同法第五十八条第一項ただし書」と読み替えるものとする。

第四節 発効日前の障害又は死亡に係る保険給付等に関する事項
第八十六条 (法第四十条第一項ただし書に規定する政令で定める事由)

法第四十条第一項ただし書に規定する政令で定める事由は、次の各号に掲げる遺族の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 一配偶者厚生年金保険法第六十三条第一項各号(厚生年金保険の被保険者又は被保険者であった者であって相手国期間を有するものが死亡した日が平成十九年四月一日前にある場合にあっては、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。第九十八条において「平成十六年国民年金等改正法」という。)第十二条の規定による改正前の同項各号)のいずれかに該当するに至ったとき。 二子厚生年金保険法第六十三条第一項各号又は第二項各号のいずれかに該当するに至ったとき。 三父母又は祖父母厚生年金保険法第六十三条第一項各号のいずれかに該当するに至ったとき、又は同条第三項に規定する胎児であった子が出生したとき。 四孫厚生年金保険法第六十三条第一項各号若しくは第二項各号のいずれかに該当するに至ったとき、又は同条第三項に規定する胎児であった子が出生したとき。

2 法第四十条第二項において準用する昭和六十年国民年金等改正法附則第七十二条第二項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第五十九条第一項第一号に該当する遺族に係る法第四十条第一項ただし書に規定する政令で定める事由は、前項に規定するもののほか、厚生年金保険法第四十七条第二項に規定する障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある当該遺族について、その事情がやんだとき(法第四十条第一項本文に規定する者の死亡した日において当該遺族が五十五歳以上であったときを除く。)とする。

第四節 発効日前の障害又は死亡に係る保険給付等に関する事項
第八十七条 (法第四十条第一項第四号に規定する政令で定める受給資格要件)

法第四十条第一項第四号に規定する政令で定める受給資格要件は、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上であることとする。

2 法第二十七条、厚生年金保険法附則第十四条並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第四十八条(第四項及び第六項を除く。)及び第五十七条の規定は、前項の規定を適用する場合に準用する。この場合において、厚生年金保険法附則第十四条第一項中「附則第二十八条の四第一項」とあるのは「附則第二十八条の四第一項並びに社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号)第八十七条第一項」と、昭和六十年国民年金等改正法附則第四十八条第二項中「附則第十四条第一項」とあるのは「附則第十四条第一項(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(以下この項及び附則第五十七条において「特例政令」という。)第八十七条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)」と、「の規定の適用」とあるのは「並びに特例政令第八十七条第一項の規定の適用」と、昭和六十年国民年金等改正法附則第五十七条中「附則第二十八条の四第一項」とあるのは「附則第二十八条の四第一項並びに特例政令第八十七条第一項」と読み替えるものとする。

第四節 発効日前の障害又は死亡に係る保険給付等に関する事項
第八十八条 (法第四十条第九項に規定する政令で定める年金たる給付)

法第四十条第九項に規定する政令で定める年金たる給付は、第四十七条第二号、第四号から第八号まで及び第十号から第十三号までに掲げるもののほか、次のとおりとする。 一遺族基礎年金(昭和六十年国民年金等改正法附則第二十八条第一項及び法第二十条第一項の規定により支給するものを除く。) 二遺族厚生年金 三次に掲げる年金たる給付イ平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち遺族共済年金ロ平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち遺族共済年金ハ平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち遺族共済年金ニ移行農林共済年金のうち遺族共済年金 四平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による遺族共済年金又は平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による遺族共済年金

第八章 雑則
第八十九条 (法第五十八条第一項に規定する政令で定める社会保障協定)

法第五十八条第一項に規定する政令で定める社会保障協定は、次のとおりとする。 一連合王国協定 二韓国協定 三中国協定

第八章 雑則
第九十条 (法第五十八条第一項に規定する政令で定める相手国法令)

法第五十八条第一項に規定する政令で定める相手国法令は、次のとおりとする。 一ドイツ協定第二条(1)(b)に規定する年金保険制度に係るドイツ連邦共和国の法令 二合衆国協定第一条1(d)に規定するアメリカ合衆国の法令 三ベルギー協定第一条1(c)に規定するベルギー王国の法令 四フランス協定第一条1(e)に規定するフランス共和国の法令 五カナダ協定第二条1(c)に規定するカナダの法令 六オーストラリア協定第一条1(c)に規定するオーストラリアの法令 七オランダ協定第一条1(d)に規定するオランダ王国の法令 八チェコ協定第一条1(b)に規定するチェコ共和国の法令 九スペイン協定第一条1(b)に規定するスペインの法令 十アイルランド協定第一条1(c)に規定するアイルランドの法令 十一ブラジル協定第一条1(d)に規定するブラジル連邦共和国の法令 十二スイス協定第一条1(c)に規定するスイス連邦の法令 十三ハンガリー協定第一条1(c)に規定するハンガリーの法令 十四インド協定第一条1(c)に規定するインド共和国の法令 十五ルクセンブルク協定第一条1(c)に規定するルクセンブルク大公国の法令 十六フィリピン協定第一条1(d)に規定するフィリピン共和国の法令 十七スロバキア協定第一条1(c)に規定するスロバキア共和国の法令 十八フィンランド協定第一条1(d)に規定するフィンランド共和国の法令 十九スウェーデン協定第一条1(c)に規定するスウェーデン王国の法令 二十イタリア協定第一条1(b)に規定するイタリア共和国の法令 二十一オーストリア協定第一条1(c)に規定するオーストリア共和国の法令

第八章 雑則
第九十一条 (法第六十条第二項に規定する政令で定める社会保障協定)

法第六十条第二項に規定する政令で定める社会保障協定は、次のとおりとする。 一ドイツ協定 二スペイン協定 三アイルランド協定 四ブラジル協定 五ハンガリー協定 六ルクセンブルク協定 七スロバキア協定 八フィンランド協定 九スウェーデン協定 十オーストリア協定

第八章 雑則
第九十二条 (法第六十条第三項に規定する政令で定める社会保障協定)

法第六十条第三項に規定する政令で定める社会保障協定は、次のとおりとする。 一ドイツ協定 二スイス協定 三ハンガリー協定 四オーストリア協定

第八章 雑則
第九十三条 (法第六十一条に規定する受給権者及び相手国法令に係る政令で定める社会保障協定)

法第六十一条に規定する受給権者及び相手国法令に係る政令で定める社会保障協定は、次のとおりとする。 一ドイツ協定 二合衆国協定 三ベルギー協定 四フランス協定 五カナダ協定 六オーストラリア協定 七オランダ協定 八チェコ協定 九スペイン協定 十アイルランド協定 十一ブラジル協定 十二スイス協定 十三ハンガリー協定 十四インド協定 十五ルクセンブルク協定 十六フィリピン協定 十七スロバキア協定 十八フィンランド協定 十九スウェーデン協定 二十イタリア協定 二十一オーストリア協定

第八章 雑則
第九十四条 (日本年金機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任に関する厚生年金保険法の規定の技術的読替え)

法第六十二条第二項の規定により厚生年金保険法第百条の四第三項、第四項、第六項及び第七項の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第八章 雑則
第九十五条 (日本年金機構への事務の委託に関する厚生年金保険法の規定の技術的読替え)

法第六十三条第二項の規定により厚生年金保険法第百条の十第二項及び第三項の規定を準用する場合には、同条第二項中「機構」とあるのは「日本年金機構(次項において「機構」という。)」と、「前項各号」とあるのは「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(同項において「協定実施特例法」という。)第六十三条第一項各号」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「協定実施特例法第六十三条第一項及び同条第二項において準用する前項」と、「第一項各号」とあるのは「同条第一項各号」と読み替えるものとする。

第八章 雑則
第九十六条 (事務の処理に関する特例)

次の表の第一欄に掲げる規定により同表の第二欄に掲げる相手国実施機関等に提出された申請又は申告に係る国民年金法施行令第一条の二各号に掲げる事務は、同条の規定にかかわらず、厚生労働大臣が行う。

第一節 国民年金の被保険者の資格に関する事項
第九十七条 (昭和三十年四月一日以前に生まれた者に係る国民年金の任意加入被保険者の特例)

法第八条第一項に規定する相手国の国民又は第十五条に規定する難民であって、相手国(第十六条に規定する社会保障協定に係るものに限る。)の領域内に通常居住する六十五歳以上七十歳未満の者(昭和三十年四月一日以前に生まれた者に限る。)のうち、その者の保険料納付済期間の月数並びに国民年金法第五条第四項に規定する保険料四分の三免除期間(次条第一項において「保険料四分の三免除期間」という。)の月数、同法第五条第五項に規定する保険料半額免除期間(次条第一項において「保険料半額免除期間」という。)の月数及び同法第五条第六項に規定する保険料四分の一免除期間(次条第一項において「保険料四分の一免除期間」という。)の月数を合算した月数が第十八条に規定する数以上であるものは、平成六年国民年金等改正法附則第十一条の規定の適用については、同条第一項第二号に該当する者とみなす。

2 前項の規定により平成六年国民年金等改正法附則第十一条第一項第二号に該当する者とみなされたものは、同条第六項の規定によって国民年金の被保険者の資格を喪失するほか、同条第八項の規定にかかわらず、法第八条第二項第一号から第三号まで又は第五号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に国民年金の被保険者の資格を取得したときは、その日)に国民年金の被保険者の資格を喪失する。

第一節 国民年金の被保険者の資格に関する事項
第九十八条 (昭和三十年四月二日から昭和四十年四月一日までの間に生まれた者に係る国民年金の任意加入被保険者の特例)

法第八条第一項に規定する相手国の国民又は第十五条に規定する難民であって、相手国(第十六条に規定する社会保障協定に係るものに限る。)の領域内に通常居住する六十五歳以上七十歳未満の者(昭和三十年四月二日から昭和四十年四月一日までの間に生まれた者に限る。)のうち、その者の保険料納付済期間の月数並びに保険料四分の三免除期間の月数、保険料半額免除期間の月数及び保険料四分の一免除期間の月数を合算した月数が第十八条に規定する数以上であるものは、平成十六年国民年金等改正法附則第二十三条の規定の適用については、同条第一項第二号に該当する者とみなす。

2 前項の規定により平成十六年国民年金等改正法附則第二十三条第一項第二号に該当する者とみなされたものは、同条第六項の規定によって国民年金の被保険者の資格を喪失するほか、同条第八項の規定にかかわらず、法第八条第二項第一号から第三号まで又は第五号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に国民年金の被保険者の資格を取得したときは、その日)に国民年金の被保険者の資格を喪失する。

第一節 国民年金の被保険者の資格に関する事項
第九十八条の二 (昭和四十年四月二日から昭和五十年四月一日までの間に生まれた者に係る国民年金の任意加入被保険者の特例)

法第八条第一項に規定する相手国の国民又は第十五条に規定する難民であって、相手国(第十六条に規定する社会保障協定に係るものに限る。)の領域内に通常居住する六十五歳以上七十歳未満の者(昭和四十年四月二日から昭和五十年四月一日までの間に生まれた者に限る。)のうち、その者の保険料納付済期間の月数並びに保険料四分の三免除期間の月数、保険料半額免除期間の月数及び保険料四分の一免除期間の月数を合算した月数が第十八条に規定する数以上であるものは、社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第七十四号。次項において「令和七年国民年金等改正法」という。)附則第四十条の規定の適用については、同条第一項第二号に該当する者とみなす。

2 前項の規定により令和七年国民年金等改正法附則第四十条第一項第二号に該当する者とみなされたものは、同条第六項の規定によって国民年金の被保険者の資格を喪失するほか、同条第八項の規定にかかわらず、法第八条第二項第一号から第三号まで又は第五号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に国民年金の被保険者の資格を取得したときは、その日)に国民年金の被保険者の資格を喪失する。

第二節 国民年金の給付に関する事項
第九十九条 (不整合期間を有する者の障害基礎年金等に係る特例に関する規定等の適用)

公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に国民年金法第十四条の規定により記録した事項の訂正がなされたことにより同法附則第九条の四の二第一項に規定する不整合期間となった期間を有する者であって、同日において当該不整合期間となった期間が保険料納付済期間であるものとして法の規定により支給する障害基礎年金又は障害厚生年金、平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち障害共済年金、平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち障害共済年金若しくは平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち障害共済年金若しくは移行障害共済年金を受けているもの(これらの給付の全部につき支給が停止されている者を含む。)について、同条から国民年金法附則第九条の四の六までの規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第二節 国民年金の給付に関する事項
第百条 (老齢基礎年金の額の加算等に関する特例)

大正十五年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者であって、発効日(発効日が国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第二十七号)の施行の日(以下この条において「平成二十二年改正法施行日」という。)より後の日である社会保障協定に係るものに限る。以下この条において同じ。)において法第十条第一項の規定により老齢基礎年金を受ける権利を取得したものについては、発効日を平成二十二年改正法施行日とみなして、国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十二年政令第百九十四号)第七条、第九条及び第十条の規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2 大正十五年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者であって、発効日において相手国期間を有し、かつ、老齢基礎年金の受給権を有しないものについては、発効日を平成二十二年改正法施行日とみなして、国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第八条から第十条までの規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第二節 国民年金の給付に関する事項
第百一条 (法附則第四条に規定する政令で定める社会保障協定)

法附則第四条に規定する政令で定める社会保障協定は、第二十四条の二各号に掲げる社会保障協定とする。

第二節 国民年金の給付に関する事項
第百二条 (初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害等に係る法第十一条第一項の規定の適用)

相手国期間及び保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者が、初診日が昭和五十九年十月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間にある傷病による次の表の第一欄に掲げる障害について、同表の第二欄に掲げる昭和六十一年経過措置政令の規定により読み替えられた国民年金法第三十条第一項ただし書(同法第三十条の二第二項において準用する場合に限る。)に該当するときは、法第十一条第一項の規定の適用については、同項中「を保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間」とあるのは、「(昭和六十年国民年金等改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号。以下この項において「旧通則法」という。)第四条第一項第二号に掲げる期間とみなす場合にあっては、昭和十五年六月(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第二十二条各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)以後の相手国期間(同令第二条第四十二号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とし、旧通則法第四条第一項各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。))を保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間又は旧通則法第四条第一項第二号に掲げる期間」とする。

2 相手国期間及び保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者が、初診日が昭和五十一年十月一日から昭和五十九年九月三十日までの間にある傷病による障害(当該初診日において国民年金の被保険者であった者又は当該初診日において国民年金の被保険者でなく、かつ、六十五歳未満であった者に係るものに限る。)について、昭和六十一年経過措置政令第三十一条第一項の規定により読み替えられた国民年金法第三十条第一項ただし書に該当するときは、法第十一条第一項の規定の適用については、同項中「相手国期間であって政令で定めるものを保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間」とあるのは「昭和十五年六月(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第二十二条各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)以後の相手国期間(同令第二条第四十二号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とし、昭和六十年国民年金等改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号。以下この項において「旧通則法」という。)第四条第一項各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を旧通則法第四条第一項第二号に掲げる期間」とする。

3 相手国期間及び保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者が、昭和五十九年九月三十日までの間に発した傷病による次の表の第一欄に掲げる障害であって、同表の第二欄に掲げる傷病によるものについて、同表の第三欄に掲げる昭和六十一年経過措置政令の規定により読み替えられた国民年金法第三十条第一項ただし書に該当するときは、法第十一条第一項の規定の適用については、同項中「相手国期間であって政令で定めるものを保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間」とあるのはそれぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。

第二節 国民年金の給付に関する事項
第百三条 (初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害等に係る法第十一条第二項の規定の適用)

法第十一条第二項に規定する相手国期間中に初診日のある傷病による障害(当該傷病に係る初診日が昭和六十一年四月一日前である者であって、保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者に係るものに限る。)について、同項の規定を適用する場合においては、同項中「相手国期間中に初診日のある傷病(政令で定める社会保障協定に係る場合にあっては、これに相当するものとして政令で定めるものとする。次項及び第十九条第一項第二号において「相手国期間中に初診日のある傷病」という。)」とあるのは「昭和十五年六月(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第二十二条各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)以後の相手国期間中に発した傷病(政令で定める社会保障協定に係る場合にあっては、これに相当するものとして政令で定めるものとする。)」と、「障害認定日において」とあるのは「障害認定日又は昭和六十一年三月三十一日のうちいずれか遅い日の属する月までに」と、「国民年金法第三十条第一項、第三十条の二第一項又は第三十条の三第一項」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号)第二十九条第一項の規定により読み替えられた国民年金法第三十条の二第一項」と、「当該初診日において同法第三十条第一項第一号に該当した者」とあるのは「厚生年金保険の被保険者であった間(昭和四十年五月一日前における昭和六十年国民年金等改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第三条第一項第七号に規定する第四種被保険者であった間を除く。)、船員保険の被保険者(昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(以下この項において「旧船員保険法」という。)第十九条ノ三の規定による被保険者を除く。)であった間(同日前における旧船員保険法第二十条の規定による被保険者であった間を除く。)又は法律によって組織された共済組合の組合員(昭和六十年農林共済改正法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二条第一項第四号に規定する昭和六十年農林共済改正法をいう。)附則第三条第一項に規定する任意継続組合員を含む。)であった間に疾病にかかり、又は負傷した者」とする。

2 前項の規定により読み替えられた法第十一条第二項に規定する政令で定める社会保障協定は、次の表の第一欄に掲げる社会保障協定とし、同欄に掲げる社会保障協定に係る場合における当該規定に規定する相手国期間中に発した傷病に相当するものとして政令で定めるものは、それぞれ同表の第二欄に掲げる傷病とする。

3 第一項に規定する障害であって、次の表の第一欄に掲げるものについては、当該障害をそれぞれ同表の第二欄に掲げる障害とみなして同表の第三欄に掲げる規定を適用する。

第二節 国民年金の給付に関する事項
第百四条 (前二条の規定による障害基礎年金に係る法第十五条第二項第一号イに規定する政令で定める保険料納付済期間及び同号ハに規定する政令で定める相手国期間等)

第三十七条第一項の規定にかかわらず、前二条(第百六条第五項において準用する場合を除く。)の規定により支給する障害基礎年金に係る法第十五条第二項第一号イ(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める保険料納付済期間及び保険料免除期間は、それぞれ当該障害基礎年金の支給事由となった障害に係る障害認定日又は昭和六十一年三月三十一日のうちいずれか遅い日の属する月までの保険料納付済期間及び保険料免除期間とする。

2 前項に規定する障害基礎年金について、法第十五条第二項第一号ロ(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、同号ロ中「障害認定日(国民年金法第三十条の三第一項の規定による障害基礎年金については同項に規定する基準傷病に係る障害認定日とし、同法第三十一条第一項の規定による障害基礎年金については併合されたそれぞれの障害に係る障害認定日(同法第三十条の三第一項に規定する障害については、同項に規定する基準傷病に係る障害認定日とする。)のうちいずれか遅い日とする。)」とあるのは、「障害認定日又は昭和六十一年三月三十一日のうちいずれか遅い日」とする。

3 第三十七条第二項の規定にかかわらず、第一項に規定する障害基礎年金に係る法第十五条第二項第一号ハ(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、第三十二条各号に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和十七年六月から第一項に規定する遅い日の属する月までの相手国期間(保険料納付済期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)とする。

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