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社会保険平成二十年政令第三十七号現行

社会保障協定の実施に伴う国家公務員共済組合法等の特例に関する政令

公布日
2008/02/29
最終改正公布
2017/07/28
施行日
2017/08/01
条数
8 条

直近の改正法: 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

条文

第一条 (趣旨)

この政令は、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の施行に伴い、我が国及び我が国以外の締約国の双方において就労する者等に係る国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

第二条 (国家公務員共済組合法の適用範囲に関する特例)

社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(以下「法」という。)第四十五条に規定する政令で定める社会保障協定は、社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(次項において「合衆国協定」という。)とする。

2 法第四十五条に規定する政令で定める者は、当該者並びにその配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)及び子の全てが、日本国の領域内において受ける療養に要する費用の支出に備えるための適切な保険契約を締結していることにつき合衆国協定第一条1(f)に規定するアメリカ合衆国の実施機関により証明がされた者とする。

3 国家公務員共済組合法の短期給付に関する規定の適用については、前項に定める者が同項に定める者に該当しないこととなったときは、そのなった日に職員(同法第二条第一項第一号に規定する職員をいう。次項において同じ。)となったものとみなし、同法の短期給付に関する規定の適用を受ける者が前項に定める者に該当することとなったときは、そのなった日の前日に退職(同条第一項第四号に規定する退職をいう。)をしたものとみなす。

4 法第四十五条の規定により国家公務員共済組合法の規定(同法の短期給付に関する規定の適用を受ける者にあっては、同法の長期給付に関する規定に限る。以下この項において同じ。)の適用を受けない者が相手国法令の規定の適用を受ける者に該当しないこととなったときは、同法の規定の適用については、そのなった日に職員となったものとみなす。

第三条 (審査請求を相手国実施機関等を経由してすることができないこととされる社会保障協定)

法第四十七条第一項に規定する政令で定める社会保障協定は、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号)第八十九条各号に掲げるものとする。

第四条 (審査請求を相手国実施機関等を経由してすることができることとされる相手国法令)

法第四十七条第一項に規定する政令で定める相手国法令は、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第九十条各号に掲げるものとする。

第一条 (施行期日)

この政令は、法の施行の日(平成二十年三月一日)から施行する。

第二条 (日本国及びドイツ連邦共和国の両国において就労する者等に係る国家公務員共済組合法等の特例に関する政令等の廃止)

次に掲げる政令は、廃止する。 一日本国及びドイツ連邦共和国の両国において就労する者等に係る国家公務員共済組合法等の特例に関する政令(平成十年政令第四百十一号) 二日本国及びグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国の両国において就労する者に係る国家公務員共済組合法の特例に関する政令(平成十二年政令第四百五十八号) 三日本国及び大韓民国の両国において就労する者に係る国家公務員共済組合法の特例に関する政令(平成十六年政令第四百十三号) 四日本国及びアメリカ合衆国の両国において就労する者等に係る国家公務員共済組合法等の特例に関する政令(平成十七年政令第三百四号) 五日本国及びベルギー王国の両国において就労する者等に係る国家公務員共済組合法等の特例に関する政令(平成十八年政令第三百九十八号) 六日本国及びフランス共和国の両国において就労する者等に係る国家公務員共済組合法等の特例に関する政令(平成十八年政令第四百一号)

第一条 (施行期日)

この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、平成二十九年八月一日から施行する。

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