労働者災害補償保険法施行令
族補償年金についてはそれぞれ当該障害又は死亡をいい、傷病補償年金については当該負傷又は疾病により障害の状態にあることをいう。)により支給される障害厚生年金の額と障害基礎年金の額との合計額又は厚生年金保険法の規定による遺族厚生年金(第五条第一項において単に「遺族厚生年金」という。)の額と<span>国民年金</span>
(昭和六十年改正法附則第百十六条第二項の場合の計算)<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第百十六条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により同条第二項の政令で定める率を乗ずる場合には、次の表
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令
この政令は、<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律(次条において「平成十六年改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。
恩給法等の一部を改正する法律附則第十四条の二第一項の年金たる給付等を定める政令
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。以下この条において「法律第百十五号」という。)に基づく老齢厚生年金(その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるもの並びに<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年法律第三十四号」という。)附則第十
<span>国民年金</span>法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下この号において「法律第百四十一号」という。)に基づく障害基礎年金及び昭和六十年法律第三十四号第一条の規定による改正前の法律第百四十一号に基づく障害年金
国民年金特別会計への一般会計からする国庫負担金の繰入れの特例に係る控除額及び加算額の改定に関する政令
内閣は、<span>国民年金</span>特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律(昭和五十八年法律第四十六号)第三条第一項及び第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
昭和五十九年度から平成九年度までの間における<span>国民年金</span>特別会計への一般会計からする国庫負担金の繰入れについては、<span>国民年金</span>特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律別表中次の表の上欄に掲げる各年度に応ずる同表の中欄に掲げる字
国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令
内閣は、<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)の施行に伴い、及び同法の規定に基づき、この政令を制定する。
第五節 旧<span>国民年金</span>法による年金たる給付に関する事項(第四十八条―第五十三条)