国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令
- 公布日
- 1986/03/28
- 最終改正公布
- 2026/09/11
- 施行日
- 2026/10/01
- 条数
- 254 条
条文
この政令は、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)の施行に伴い、同法の施行の日前の期間を有する者の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)及び厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の適用、老齢基礎年金、老齢厚生年金等の年金額、国民年金事業及び厚生年金保険事業に要する費用の負担等に関し必要な経過措置を定めるものとする。
この政令において、「新国民年金法」、「旧国民年金法」、「新厚生年金保険法」、「旧厚生年金保険法」、「新船員保険法」、「旧船員保険法」、「旧通則法」、「旧交渉法」、「政府及び実施機関」、「実施機関たる共済組合等」、「第一号被保険者」若しくは「第二号被保険者」、「第四種被保険者」、「船員任意継続被保険者」、「通算対象期間」、「老齢基礎年金」、「障害基礎年金」若しくは「遺族基礎年金」又は「老齢厚生年金」、「障害厚生年金」若しくは「遺族厚生年金」とは、それぞれ国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第五条第一号から第九号まで、第十三号から第十五号まで、第十七号又は第十八号に規定する新国民年金法、旧国民年金法、新厚生年金保険法、旧厚生年金保険法、新船員保険法、旧船員保険法、旧通則法、旧交渉法、政府及び実施機関、実施機関たる共済組合等、第一号被保険者若しくは第二号被保険者、第四種被保険者、船員任意継続被保険者、通算対象期間、老齢基礎年金、障害基礎年金若しくは遺族基礎年金又は老齢厚生年金、障害厚生年金若しくは遺族厚生年金をいう。
地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年地方公務員共済改正法」という。)第二条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。以下「新地方の施行法」という。)第二条第一項第三号イに規定する旧市町村共済法(以下単に「旧市町村共済法」という。)の規定の例による通算退職年金又は旧通則法附則第五条の規定により旧通則法第三条に定める公的年金各法とされた退職年金条例の規定による通算退職年金の支給について昭和六十年改正法附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧通則法の規定を適用する場合において、次の表の上欄に掲げる旧通則法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2 前項に規定する通算退職年金の支給については、昭和六十年改正法附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧通則法第四条第一項第三号及び附則第十五条の規定は、適用しない。
国民年金の管掌者たる政府若しくは厚生年金保険の実施者たる政府又は法律によつて組織された共済組合(以下単に「共済組合」という。)若しくは日本私立学校振興・共済事業団が行つた昭和六十年改正法附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧通則法第七条第一項の規定による確認に関する処分に不服がある者は、同条第四項に規定する審査の請求に代えて、国民年金法第百一条、厚生年金保険法第九十条、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百三条、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百十七条及び私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第三十六条の規定の例により、これらの規定に定める審査機関に審査を請求することができる。
削除
国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十三号。以下「昭和六十一年改正政令」という。)第五条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号。以下「旧沖縄特別措置政令」という。)第四十九条の規定は、第三条第一項に規定する通算退職年金の支給については、なおその効力を有する。この場合において、同令第四十九条中「通算年金通則法」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法」とする。
旧国民年金法第十条第一項の都道府県知事の承認を受けて国民年金の被保険者の資格を喪失した者であつて、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)において新国民年金法第七条第一項第一号に該当するもの(国民年金の被保険者を除く。)は、管轄する地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長に申し出て、国民年金の被保険者となることができる。
2 前項の申出は、施行日から起算して三月以内にしなければならない。ただし、管轄する地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であつても、受理することができる。
3 第一項の申出をした者は、その申出が受理されたときは、施行日又は当該申出が受理された日のうち、その者の選択する日に、国民年金の被保険者の資格を取得するものとする。
昭和六十年改正法附則第六条第一項の規定により第二号被保険者としての国民年金の被保険者の資格を取得した者又は同条第四項後段の規定により第一号被保険者若しくは新国民年金法第七条第一項第三号に規定する第三号被保険者(以下単に「第三号被保険者」という。)としての国民年金の被保険者の資格を取得した者であつて、施行日の属する月に当該被保険者の資格を喪失したもの(当該月に国民年金の被保険者の種別の変更があつた者を除く。)について新国民年金法第十一条の規定を適用する場合においては、当該被保険者の資格を取得しなかつたものとみなす。
昭和六十年改正法附則第八条第二項の規定により、国民年金の被保険者期間又は保険料納付済期間とみなす月は、次の各号に掲げる期間(施行日前の期間に係るものに限る。)の計算の基礎となつている月であつて当該各号に定める場合に該当するものとする。 一昭和六十年改正法附則第八条第二項第一号に掲げる期間のうち船員保険の被保険者であつた期間(他の法令の規定により船員保険の被保険者であつた期間とみなされた期間を含むものとし、同条第十一項の規定に該当する期間を除く。)同条第一項に規定する旧保険料納付済期間(以下単に「旧保険料納付済期間」という。)又は同項に規定する旧保険料免除期間(以下単に「旧保険料免除期間」という。)の計算の基礎となつていないとき。 二昭和六十年改正法附則第八条第二項第一号に掲げる期間(前号、次号及び第四号に掲げる期間並びに同条第十一項の規定に該当する期間を除く。)旧保険料納付済期間若しくは旧保険料免除期間又は前号に掲げる期間の計算の基礎となつていないとき。 三昭和六十年改正法附則第八条第二項第一号に掲げる期間のうち厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合員期間(以下単に「旧適用法人共済組合員期間」という。)旧保険料納付済期間若しくは旧保険料免除期間又は前二号に掲げる期間の計算の基礎となつていないとき。 四昭和六十年改正法附則第八条第二項第一号に掲げる期間のうち厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合員期間(以下「旧農林共済組合員期間」といい、平成十三年統合法附則第七十三条第一項の規定により準用するものとされた昭和六十年改正法附則第八条第十一項の規定に該当する期間を除く。)旧保険料納付済期間若しくは旧保険料免除期間又は前三号に掲げる期間の計算の基礎となつていないとき。 五昭和六十年改正法附則第八条第二項第二号に掲げる期間(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国家公務員共済改正法」という。)附則第六条第四項に規定する旧公企体組合員期間(以下単に「旧公企体組合員期間」という。)を除く。)旧保険料納付済期間若しくは旧保険料免除期間又は前各号に掲げる期間の計算の基礎となつていないとき。 六昭和六十年改正法附則第八条第二項第三号に掲げる期間(昭和六十年地方公務員共済改正法附則第六条第四項に規定する旧団体共済組合員期間(以下単に「旧団体共済組合員期間」という。)を除く。)旧保険料納付済期間若しくは旧保険料免除期間又は前各号に掲げる期間の計算の基礎となつていないとき。 七旧団体共済組合員期間旧保険料納付済期間若しくは旧保険料免除期間又は前各号に掲げる期間の計算の基礎となつていないとき。 八旧公企体組合員期間旧保険料納付済期間若しくは旧保険料免除期間又は前各号に掲げる期間の計算の基礎となつていないとき。 九昭和六十年改正法附則第八条第二項第四号に掲げる期間旧保険料納付済期間若しくは旧保険料免除期間又は前各号に掲げる期間の計算の基礎となつていないとき。
昭和六十年改正法附則第八条第二項第二号に規定する政令で定める期間は、昭和六十年国家公務員共済改正法附則第三十二条第一項に規定する組合員でない船員であつた期間の月数に三分の四を乗じて得た期間とする。
2 昭和六十年改正法附則第八条第二項第三号に規定する政令で定める期間は、昭和六十年地方公務員共済改正法附則第三十五条第一項に規定する組合員でない船員であつた期間の月数に三分の四を乗じて得た期間とする。
昭和六十年改正法附則第八条第五項第七号の二に規定する退職一時金であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。ただし、当該退職一時金の支給を受けた者が六十五歳に達する日の前日(国民年金法附則第九条の二第一項若しくは第九条の二の二第一項の請求又は国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「平成六年改正法」という。)附則第二十七条第一項の請求を行う者にあつては、その請求をした日)までになお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法をいう。以下同じ。)附則第十二条の十二第一項(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法(平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法をいう。以下同じ。)第二十五条において準用する例による平成二十四年一元化法改正前国共済法(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法をいう。以下同じ。)附則第十二条の十二第一項の規定を適用する場合を含む。)若しくは昭和六十年国家公務員共済改正法附則第六十二条第一項(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法(平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法をいう。以下同じ。)附則第二十八条の二第一項若しくは昭和六十年地方公務員共済改正法附則第百十三条第一項又は平成二十四年一元化法附則第三十九条第一項(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号)第十四条第一項(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合及び私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)若しくは平成二十四年一元化法附則第六十三条第一項(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号)第十三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により当該退職一時金として支給を受けた金額を返還すべきこととなつたものを除く。 一昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十二号)第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第八十条第三項の規定による退職一時金 二昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十三号)第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第八十三条第三項(同法第二百二条において準用する場合を含む。)の規定による退職一時金 三昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十四号)第二条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第八十条第三項又は私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法第二十五条の三第三項の規定による退職一時金 四昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十六号)第二条の規定による改正前の公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)第五十四条第五項の規定による退職一時金
昭和六十年改正法附則第八条第五項第十号に規定する政令で定める者は、次のとおりとする。 一施行日において出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成元年法律第七十九号)による改正前の出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「旧入管法」という。)第四条第一項第十四号の規定に該当する者としての在留資格を有する者及び施行日後六十五歳に達する日の前日までの間に当該在留資格又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号。以下「平和条約国籍離脱者等入管特例法」という。)附則第七条の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法(以下「平成三年改正前の入管法」という。)別表第二の永住者の在留資格を有するに至つた者 二六十五歳に達する日の前日までの間に平和条約国籍離脱者等入管特例法附則第七条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法別表第二の永住者の在留資格を有するに至つた者 三六十五歳に達する日の前日までの間に平和条約国籍離脱者等入管特例法第五条第一項の許可を受けた者 四平和条約国籍離脱者等入管特例法附則第十条の規定による改正前のポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律(昭和二十七年法律第百二十六号)第二条第六項に該当する者であつて、同法の施行の日から施行日まで引き続き本邦に在留している者 五平和条約国籍離脱者等入管特例法附則第六条の規定による廃止前の日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う出入国管理特別法(昭和四十年法律第百四十六号)第一条第一項の許可を受け、その後施行日まで引き続き本邦に在留している者 六前各号に掲げる者に準ずる者として厚生労働省令で定める者
昭和六十年改正法附則第八条第五項第十一号に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる者について当該各号に定める日とする。 一前条第一号に掲げる者(次号に掲げる者を除く。)及び同条第二号に掲げる者当該在留資格を有するに至つた日(その日が昭和三十六年四月一日前にあるときは、昭和三十六年四月一日) 二旧入管法附則第七項若しくは第九項の規定又は平成三年改正前の入管法附則第九項の規定により旧入管法第四条第一項第十四号に該当する者としての在留資格又は平成三年改正前の入管法別表第二の永住者の在留資格を取得した者昭和三十六年四月一日 三前条第三号から第五号までに掲げる者昭和三十六年四月一日 四前条第六号に掲げる者厚生労働省令で定める日
昭和六十年改正法附則第八条第五項各号に掲げる期間については、当該期間の計算の基礎となつている月が国民年金の保険料納付済期間(同条第一項又は第二項の規定により保険料納付済期間とみなされた期間を含む。)又は保険料免除期間(同条第一項の規定により保険料免除期間とみなされた期間を含む。)の計算の基礎となつているときは、同条第五項の規定を適用しない。
2 昭和六十年改正法附則第八条第五項の規定により同項各号に掲げる期間を合算対象期間に算入する場合において、同一の月が同時に二以上の同項各号に掲げる期間の計算の基礎となつているときは、その月は、国民年金法附則第九条第一項の規定の適用に関し最も有利となる一の期間についてのみ、その計算の基礎とする。
3 昭和六十年改正法附則第八条第五項の規定により同項第三号及び第四号に掲げる期間のうち第一号厚生年金被保険者期間(厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間をいう。以下同じ。)(昭和六十年改正法附則第四十七条第一項の規定により第一号厚生年金被保険者期間とみなされた期間を含む。以下この項において同じ。)を合算対象期間に算入する場合において、一年に満たない期間は、その計算の基礎としない。ただし、当該期間と昭和三十六年四月一日以後の期間に係る第一号厚生年金被保険者期間とを合算して一年以上であるときは、この限りでない。
昭和六十年改正法附則第八条第九項の規定により保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間とみなす月は、第九条各号に掲げる期間(施行日前の期間に係るものに限る。)の計算の基礎となつている月であつて当該各号に定める場合に該当するものとする。
次の各号に掲げる期間を昭和六十年改正法附則第八条第十項の規定により保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間とみなす場合における当該期間の計算については、当該期間につきそれぞれ当該各号に定める規定の適用があつた場合においても、その適用がないものとして計算する。 一昭和六十年改正法附則第八条第五項第三号及び第四号に掲げる期間のうち第一号厚生年金被保険者期間であるもの旧厚生年金保険法第十九条第三項又は附則第二十四条 二昭和六十年改正法附則第八条第五項第三号及び第四号に掲げる期間のうち船員保険の被保険者であつた期間であるもの船員保険法中改正法律(昭和二十年法律第二十四号。第三十三条第一項において「法律第二十四号」という。)附則第二条第二項又は船員保険法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第百三号)附則第三条 三昭和六十年改正法附則第八条第五項第三号に掲げる期間のうち旧通則法附則第十五条の規定により通算対象期間とされるもの国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第八十二号)附則第二条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法(以下「旧公企体共済法」という。)第七十七条第二項 四昭和六十年改正法附則第八条第五項第六号に掲げる期間昭和六十年改正法附則第四十七条第二項若しくは第三項、昭和六十年国家公務員共済改正法附則第三十二条第一項、昭和六十年地方公務員共済改正法附則第三十五条第一項又は平成八年改正法附則第五条第二項
昭和六十一年四月以降の月分の次の表の第一欄に掲げる年金たる給付の額又は加算額については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、当該年金たる給付の額又は加算額に関する昭和六十年改正法附則第九条各号に掲げる規定を適用する。
国民年金法第十七条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「年金給付の額に」とあるのは、「年金給付の額(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第十四条第一項若しくは第二項、第十七条第一項又は第十八条第二項若しくは第三項の規定により加算する額を除く。)又は当該加算する額に」とする。
昭和六十年改正法附則第十条第一項に規定する政令で定める日は、昭和六十一年十二月三十一日とする。
昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する国民年金法第二十条第二項に規定する政令で定める規定は、次のとおりとする。 一国民年金法第二十条第二項本文及び第三項 二厚生年金保険法第三十八条第二項本文及び第三項(昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する場合を含む。)
国民年金法第二十一条及び第二十一条の二の規定の適用については、当分の間、同法第二十一条第一項中「乙年金の受給権者」とあるのは「乙年金(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第一条の規定による改正前のこの法律による年金たる給付(以下この条及び次条において「旧法による年金たる給付」という。)を含む。以下この項において同じ。)の受給権者」と、「甲年金の受給権」とあるのは「甲年金(旧法による年金たる給付を含む。以下この項において同じ。)の受給権」と、同条第二項中「年金の支給」とあるのは「年金(旧法による年金たる給付を含む。以下この項において同じ。)の支給」と、「遺族基礎年金を」とあるのは「遺族基礎年金(旧法による年金たる給付のうち母子年金又は準母子年金を含む。以下この項において同じ。)を」と、同条第三項中「厚生年金保険法による年金たる保険給付の支給を停止して年金給付」とあるのは「厚生年金保険法による年金たる保険給付(昭和六十年改正法附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付を含む。以下この項において同じ。)の支給を停止して年金給付(旧法による年金たる給付を含む。以下この項において同じ。)」と、同法第二十一条の二中「年金給付の受給権者」とあるのは「年金給付(旧法による年金たる給付を含む。以下この条において同じ。)の受給権者」とする。
昭和六十年改正法附則第十二条第一項第十七号に規定する政令で定める遺族厚生年金は、私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号)附則第十項(同法附則第十八項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法改正前私学共済法(平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法をいう。以下同じ。)第二十五条において準用する平成二十四年一元化法改正前国共済法(平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法をいう。以下同じ。)による退職共済年金の受給権者の死亡に係るものとする。
施行日以後の期間に係る第一号厚生年金被保険者期間を昭和六十年改正法附則第十二条第一項第三号に規定する期間に算入する場合において、被保険者期間の計算の基礎となつている月が、厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者(以下「第一号厚生年金被保険者」という。)の資格を取得し、かつ、喪失した月であつて、かつ、当該第一号厚生年金被保険者の資格を喪失した日以後に同項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者(以下「第二号厚生年金被保険者」という。)、同項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者(以下「第三号厚生年金被保険者」という。)又は同項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者(以下「第四号厚生年金被保険者」という。)の資格を取得した月であるときは、その計算の基礎としない。
2 昭和六十年改正法附則第十二条第一項第三号の規定を適用する場合において、次の各号に掲げる期間の計算の基礎となつている月が、当該各号に定める場合に該当するときは、その月は同項第三号に規定する期間に算入する。 一第九条第二号に掲げる期間(昭和三十六年四月一日前の期間に係るものにあつては、昭和六十年改正法附則第八条第五項第三号及び第四号に掲げる期間に限るものとし、前項及び第十四条第三項の規定によりその計算の基礎としないこととされる期間を除く。)第九条第一号に掲げる期間(同日前の期間に係るものにあつては、同法附則第八条第五項第三号及び第四号に掲げる期間に限るものとし、第十四条第三項の規定によりその計算の基礎としないこととされる期間を除く。以下この項において同じ。)の計算の基礎となつていないとき。 二第九条第三号に掲げる期間(昭和三十六年四月一日前の期間に係るものにあつては、昭和六十年改正法附則第八条第五項第三号に掲げる期間に限る。)第九条第一号に掲げる期間又は前号に掲げる期間の計算の基礎となつていないとき。 三第九条第四号に掲げる期間(昭和三十六年四月一日前の期間に係るものにあつては、昭和六十年改正法附則第八条第五項第三号に掲げる期間に限る。)第九条第一号に掲げる期間又は前二号に掲げる期間の計算の基礎となつていないとき。 四第九条第五号に掲げる期間(昭和三十六年四月一日前の期間に係るものにあつては、昭和六十年改正法附則第八条第五項第三号に掲げる期間に限る。)第九条第一号に掲げる期間又は前三号に掲げる期間の計算の基礎となつていないとき。 五第九条第六号に掲げる期間(昭和三十六年四月一日前の期間に係るものにあつては、昭和六十年改正法附則第八条第五項第三号に掲げる期間に限る。)第九条第一号に掲げる期間又は前各号に掲げる期間の計算の基礎となつていないとき。 六第九条第七号に掲げる期間(昭和三十六年四月一日前の期間に係るものにあつては、昭和六十年改正法附則第八条第五項第三号に掲げる期間に限る。)第九条第一号に掲げる期間又は前各号に掲げる期間の計算の基礎となつていないとき。 七第九条第八号に掲げる期間(昭和三十六年四月一日前の期間に係るものにあつては、昭和六十年改正法附則第八条第五項第三号に掲げる期間に限る。)第九条第一号に掲げる期間又は前各号に掲げる期間の計算の基礎となつていないとき。 八第九条第九号に掲げる期間(昭和三十六年四月一日前の期間に係るものにあつては、昭和六十年改正法附則第八条第五項第三号に掲げる期間に限る。)第九条第一号に掲げる期間又は前各号に掲げる期間の計算の基礎となつていないとき。 九昭和六十年改正法附則第八条第五項第五号に掲げる期間第九条第一号に掲げる期間又は前各号に掲げる期間の計算の基礎となつていないとき。
国民年金法第二十八条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「又は厚生年金保険法による年金たる保険給付(」とあるのは、「、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第一条の規定による改正前のこの法律による年金たる給付又は厚生年金保険法による年金たる保険給付(昭和六十年改正法附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付を含むものとし、」とする。
次の表の上欄に掲げる者に係る昭和六十年改正法附則第十四条第一項に規定する政令で定める率は、それぞれ同表の下欄に定める率とする。
昭和六十年改正法附則第十四条第一項に規定する老齢又は退職を支給事由とする給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。 一厚生年金保険法による老齢厚生年金(その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるもの又は昭和六十年改正法附則第十二条第一項第四号から第七号までのいずれかに該当する者に支給されるもの若しくは平成二十四年一元化法附則第三十五条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法の規定により支給されるもの若しくは平成二十四年一元化法附則第五十九条第一項(同条第二項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用を受けることにより支給されるものに限る。) 二平成二十四年一元化法改正前国共済年金(平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による年金である給付をいう。以下同じ。)のうち退職共済年金(その額の計算の基礎となる組合員期間の月数が二百四十以上であるもの又は次条第一号若しくは第二号に掲げるものに限る。)並びに昭和六十年国家公務員共済改正法第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下「旧国家公務員等共済組合法」という。)による退職年金及び減額退職年金並びに昭和六十年国家公務員共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号。以下「旧国の施行法」という。)による年金たる給付であつて退職を支給事由とするもの 二の二平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による退職共済年金(その額の計算の基礎となる同項に規定する国共済組合員等期間の月数が二百四十以上であるものに限る。) 三平成二十四年一元化法改正前地共済年金(平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付をいう。以下同じ。)のうち退職共済年金(その額の計算の基礎となる組合員期間の月数が二百四十以上であるもの又は次条第三号から第五号までに掲げるものに限る。)並びに昭和六十年地方公務員共済改正法第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(第十一章を除く。以下「旧地方公務員等共済組合法」という。)による退職年金及び減額退職年金並びに昭和六十年地方公務員共済改正法第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(第十三章を除く。以下「旧地方の施行法」という。)による年金たる給付であつて退職を支給事由とするもの(通算退職年金を除く。) 三の二平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による退職共済年金(その額の計算の基礎となる同項に規定する地共済組合員等期間の月数が二百四十以上であるものに限る。) 四平成二十四年一元化法改正前私学共済年金(平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する改正前私学共済法による年金である給付をいう。以下同じ。)のうち退職共済年金(その額の計算の基礎となる加入者期間の月数が二百四十以上であるもの又は次条第六号に掲げるものに限る。)並びに私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号。以下「昭和六十年私立学校教職員共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(以下「旧私立学校教職員共済組合法」という。)による退職年金及び減額退職年金 五移行農林共済年金(平成十三年統合法附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金をいう。以下同じ。)のうち退職共済年金(以下「移行退職共済年金」といい、その額の計算の基礎となる旧農林共済組合員期間の月数が二百四十以上であるものに限る。)並びに移行農林年金(同条第六項に規定する移行農林年金をいう。以下同じ。)のうち退職年金及び減額退職年金(以下それぞれ「移行退職年金」及び「移行減額退職年金」という。) 六恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)による年金たる給付であつて退職を支給事由とするもの 七地方公務員の退職年金に関する条例による年金たる給付であつて退職を支給事由とするもの(通算退職年金を除く。) 八執行官法の一部を改正する法律(平成十九年法律第十八号)による改正前の執行官法(昭和四十一年法律第百十一号。第二十八条第十号において「旧執行官法」という。)附則第十三条の規定による年金たる給付であつて退職を支給事由とするもの
昭和六十年改正法附則第十四条第一項第一号に規定する退職共済年金であつて政令で定めるものは、次の各号に該当するものとする。 一平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち退職共済年金(平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十三条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法改正前国共済法によるものに限る。) 二平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち退職共済年金(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第八条若しくは第九条(同法第二十二条第一項、第二十三条第一項及び第四十八条第一項において準用する場合を含む。)又は第二十五条(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法改正前国共済法によるものに限る。) 三平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち退職共済年金(平成二十四年一元化法改正前地共済法(平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法をいう。以下同じ。)附則第二十八条の四第一項の規定の適用を受けることにより支給されるものに限る。) 四平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち退職共済年金(新地方の施行法第八条第一項から第三項まで、第九条第二項若しくは第十条第一項から第三項まで(これらの規定を新地方の施行法第三十六条第一項において準用する場合を含む。)、第四十八条第一項若しくは第二項(新地方の施行法第五十二条において準用する場合を含む。)、第五十五条第一項若しくは第二項(新地方の施行法第五十九条において準用する場合を含む。)又は第六十二条第一項若しくは第二項(新地方の施行法第六十六条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けることにより支給されるものに限る。) 五平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち退職共済年金(昭和六十年地方公務員共済改正法附則第十三条第二項の規定の適用を受けることにより支給されるものに限る。) 六平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち退職共済年金(私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号)附則第十項(同法附則第十八項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する平成二十四年一元化法改正前国共済法によるものに限る。)
昭和六十年改正法附則第十四条第一項第一号に規定する政令で定める老齢厚生年金は、平成六年改正法附則第二十七条第六項に規定する繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金であつて、その受給権者が次の各号のいずれかに該当する者であるものとする。 一男子又は女子(第二号厚生年金被保険者であり、若しくは厚生年金保険法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者期間(以下「第二号厚生年金被保険者期間」という。)を有する者、第三号厚生年金被保険者であり、若しくは同項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者期間(以下「第三号厚生年金被保険者期間」という。)を有する者又は第四号厚生年金被保険者であり、若しくは同項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者期間(以下「第四号厚生年金被保険者期間」という。)を有する者に限る。)であつて、平成六年改正法附則第十九条第一項の表の上欄に掲げる者(平成六年改正法附則第二十条の二第一項に規定する者を除き、同表の下欄に掲げる年齢に達した者に限る。) 二女子(第一号厚生年金被保険者であり、又は第一号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)であつて、平成六年改正法附則第二十条第一項の表の上欄に掲げる者(平成六年改正法附則第二十条の二第一項に規定する者を除き、同表の下欄に掲げる年齢に達した者に限る。) 三厚生年金保険法附則第七条の三第一項第四号に規定する特定警察職員等(次条第四号において「特定警察職員等」という。)であつて、平成六年改正法附則第二十条の二第一項の表の上欄に掲げる者(平成二十四年一元化法附則第三十三条第一項又は第五十七条第一項若しくは第二項に規定する者を除き、同表の下欄に掲げる年齢に達したものに限る。)
昭和六十年改正法附則第十四条第一項第一号に規定する厚生年金保険法附則第十三条の四第三項の政令で定める老齢厚生年金は、同法附則第十三条の五第一項に規定する繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金であつて、その受給権者が次の各号のいずれかに該当する者(同条第五項本文の規定の適用を受ける者を除く。)であるものとする。 一男子又は女子(第二号厚生年金被保険者であり、若しくは第二号厚生年金被保険者期間を有する者、第三号厚生年金被保険者であり、若しくは第三号厚生年金被保険者期間を有する者又は第四号厚生年金被保険者であり、若しくは第四号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)であつて、厚生年金保険法附則第八条の二第一項の表の上欄に掲げる者(同条第三項及び第四項に規定する者を除き、同表の下欄に掲げる年齢に達した者に限る。) 二女子(第一号厚生年金被保険者であり、又は第一号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)であつて、厚生年金保険法附則第八条の二第二項の表の上欄に掲げる者(同条第三項及び第四項に規定する者を除き、同表の下欄に掲げる年齢に達した者に限る。) 三昭和六十年改正法附則第四十八条第四項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第七条の三第一項第三号に規定する坑内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間とを合算した期間が十五年以上である者であつて、同法附則第八条の二第三項の表の上欄に掲げる者(同条第四項に規定する者を除き、同表の下欄に掲げる年齢に達した者に限る。) 四特定警察職員等であつて、厚生年金保険法附則第八条の二第四項の表の上欄に掲げる者(同表の下欄に掲げる年齢に達した者に限る。)
昭和六十年改正法附則第十四条第一項第一号に規定する政令で定める退職共済年金は、次のとおりとする。 一平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の三の規定による退職共済年金であつてなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十七条の規定によりその額が算定されているもの(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の七の五第一項に規定する繰上げ調整額が加算された退職共済年金であつて、その受給権者がなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の七の三第一項の表の上欄に掲げる者(同表の下欄に掲げる年齢に達した者に限る。)であるものを除く。) 二平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の六の二第三項の規定による退職共済年金であつてその受給権者が六十五歳に達していないもの(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の六の三第一項に規定する繰上げ調整額が加算された退職共済年金であつて、その受給権者が平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の三の二の表の上欄に掲げる者(同表の下欄に掲げる年齢に達した者に限り、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の六の三第五項本文の規定の適用を受ける者を除く。)であるものを除く。) 三平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち平成二十四年一元化法改正前地共済法附則第十九条の規定による退職共済年金であつてなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法第七十九条の規定によりその額が算定されるもの(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法附則第二十五条の六第一項に規定する繰上げ調整額が加算された退職共済年金であつて、その受給権者が次のいずれかに該当する者であるものを除く。)イ平成二十四年一元化法改正前地共済法附則第十八条の二第一項第一号に規定する特定警察職員等(以下この条において「特定警察職員等」という。)以外の者であつて、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法附則第二十五条の三第一項の表の上欄に掲げるもの(同表の下欄に掲げる年齢に達した者に限る。)ロ特定警察職員等である者であつて、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法附則第二十五条の四第一項の表の上欄に掲げるもの(同表の下欄に掲げる年齢に達した者に限る。) 四平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち平成二十四年一元化法改正前地共済法附則第二十四条の二第三項の規定による退職共済年金であつてその受給権者が六十五歳に達していないもの(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法附則第二十四条の三第一項に規定する繰上げ調整額が加算された退職共済年金であつて、その受給権者が次のいずれかに該当する者(同条第五項本文の規定の適用を受ける者を除く。)であるものを除く。)イ特定警察職員等以外の者であつて、平成二十四年一元化法改正前地共済法附則第十九条の二第一項の表の上欄に掲げるもの(同表の下欄に掲げる年齢に達した者に限る。)ロ特定警察職員等である者であつて、平成二十四年一元化法改正前地共済法附則第十九条の二第二項の表の上欄に掲げるもの(同表の下欄に掲げる年齢に達した者に限る。) 五平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の三の規定による退職共済年金であつてなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する例による平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十七条の規定によりその額が算定されているもの(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する例による平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の七の五第一項に規定する繰上げ調整額が加算された退職共済年金であつて、その受給権者がなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する例による平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の七の三第一項の表の上欄に掲げる者(同表の下欄に掲げる年齢に達した者に限る。)であるものを除く。) 六平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の六の二第三項の規定による退職共済年金であつてその受給権者が六十五歳に達していないもの(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する例による平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の六の三第一項に規定する繰上げ調整額が加算された退職共済年金であつて、その受給権者が平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の三の二の表の上欄に掲げる者(同表の下欄に掲げる年齢に達した者に限り、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する例による平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の六の三第五項本文の規定の適用を受ける者を除く。)であるものを除く。)
昭和六十年改正法附則第十四条第一項及び第二項、第十五条第一項及び第二項並びに第十八条第二項及び第三項に規定する老齢基礎年金の受給権者がその権利を取得した当時(老齢基礎年金の受給権者が同法附則第十四条第二項、第十五条第二項及び第十八条第三項の規定に該当するときは、その者の配偶者が同法附則第十四条第一項各号のいずれかに該当するに至つた当時。以下この条において同じ。)同項各号のいずれかに該当する者と生計を同じくしていた者であつて厚生労働大臣が定める金額以上の収入を将来にわたつて有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者である場合には、その者は、その権利を取得した当時同項各号のいずれかに該当する者によつて生計を維持していたものとする。
昭和六十年改正法附則第十六条第一項(昭和六十年改正法附則第十八条第四項において準用する場合を含む。)に規定する障害を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。ただし、その全額につき支給を停止されている給付を除く。 一国民年金法による障害基礎年金及び旧国民年金法による障害年金 二厚生年金保険法による障害厚生年金及び旧厚生年金保険法による障害年金 三旧船員保険法による障害年金 四平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち障害共済年金並びに旧国家公務員等共済組合法による障害年金及び旧国の施行法による年金たる給付であつて障害を支給事由とするもの 四の二平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による障害共済年金 五平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち障害共済年金並びに旧地方公務員等共済組合法による障害年金及び旧地方の施行法による年金たる給付であつて障害を支給事由とするもの 五の二平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による障害共済年金 六平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち障害共済年金及び旧私立学校教職員共済組合法による障害年金 七移行農林共済年金のうち障害共済年金(以下「移行障害共済年金」という。)及び移行農林年金のうち障害年金(以下「移行障害年金」という。) 八恩給法(他の法律において準用する場合を含む。)による年金たる給付であつて障害を支給事由とするもの 九地方公務員の退職年金に関する条例による年金たる給付であつて障害を支給事由とするもの 十旧執行官法附則第十三条の規定による年金たる給付であつて障害を支給事由とするもの 十一旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)による国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付であつて障害を支給事由とするもの 十二戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)による障害年金
初診日が平成八年四月一日前にある傷病による障害であつて、当該初診日において平成六年改正法附則第十一条第一項の規定による被保険者でなかつた者に係るものについては、昭和六十年改正法附則第二十条第一項ただし書の規定は適用しない。
施行日前に発した傷病による障害について、新国民年金法第三十条第一項及び第三十条の二第一項の規定を適用する場合においては、これらの規定中「該当した者」とあるのは、「該当した者又は初診日(その日が昭和六十一年四月一日前である場合に限る。)において国民年金の被保険者であつた者であつて当該初診日において六十五歳未満であるもの若しくは厚生年金保険の被保険者である間(昭和四十年五月一日前における国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第三条第一項第七号に規定する第四種被保険者である間を除く。)、船員保険の被保険者(昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「旧船員保険法」という。)第十九条ノ三の規定による被保険者を除く。)である間(同日前における旧船員保険法第二十条の規定による被保険者である間を除く。)若しくは共済組合の組合員(昭和六十年農林共済改正法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二条第一項第四号に規定する昭和六十年農林共済改正法をいう。)附則第三条第一項に規定する任意継続組合員を含む。)である間に疾病にかかり、若しくは負傷した者」とする。
2 初診日が昭和五十九年十月一日から施行日の前日までの間にある傷病による障害であつて、当該初診日において国民年金の被保険者であつた者に係るものについて、昭和六十年改正法附則第二十条第一項の規定により読み替えられた新国民年金法第三十条第一項ただし書(同法第三十条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、昭和六十年改正法附則第二十条第一項の規定により読み替えられた新国民年金法第三十条第一項ただし書中「被保険者期間がないとき」とあるのは、「被保険者期間がないとき並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第一条の規定による改正前のこの項第一号の要件に該当するとき」とする。
3 初診日が昭和五十九年十月一日から施行日の前日までの間にある傷病による障害であつて、当該初診日において国民年金の被保険者でなく、かつ、六十五歳未満であつた者に係るものについては、その者が当該初診日の前日において旧国民年金法第二十六条(同法第七十六条の規定により読み替えられる場合を含む。)に規定する要件に該当しないときは、新国民年金法第三十条第一項及び第三十条の二第一項の規定は適用せず、当該要件に該当するときは、新国民年金法第三十条第一項ただし書(同法第三十条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定は適用しない。
4 初診日が昭和五十九年十月一日から施行日の前日までの間にある傷病による障害であつて、厚生年金保険の被保険者であつた間(昭和四十年五月一日前における旧厚生年金保険法第三条第一項第七号に規定する第四種被保険者であつた間を除く。)に発した傷病及び船員保険の被保険者(旧船員保険法第十九条ノ三の規定による被保険者を除く。以下「船員保険被保険者」という。)であつた間(昭和四十年五月一日前における旧船員保険法第二十条の規定による被保険者であつた間を除く。)に発した傷病によるものについて、昭和六十年改正法附則第二十条第一項の規定により読み替えられた新国民年金法第三十条第一項ただし書(同法第三十条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、同法第三十条第一項ただし書中「被保険者期間がないとき」とあるのは、「被保険者期間がないとき並びに当該初診日の属する月前の旧通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)第四条第一項各号に掲げる期間を合算した期間が六月以上あるとき」とする。
5 初診日が昭和五十九年十月一日から施行日の前日までの間にある傷病による障害であつて、共済組合の組合員(昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第二条第一項第四号に規定する昭和六十年農林共済改正法をいう。以下同じ。)附則第三条第一項に規定する任意継続組合員を含む。)であつた間に発した傷病によるものについて、昭和六十年改正法附則第二十条第一項の規定により読み替えられた新国民年金法第三十条第一項ただし書(同法第三十条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、同法第三十条第一項ただし書中「被保険者期間がないとき」とあるのは、「被保険者期間がないとき並びに当該傷病が発する日前に旧通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)第四条第一項各号に掲げる期間を合算した期間が一年以上あるとき」とする。
6 前二項の規定により読み替えられた新国民年金法第三十条第一項ただし書(同法第三十条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、旧通則法第六条第一項及び第三項、第七条並びに第九条第一項の規定の例による。
厚生年金保険の被保険者又は船員保険被保険者であつた間に発した傷病による障害であつて初診日が昭和六十年七月一日前にある傷病によるものについて新国民年金法第三十条の二第一項の規定を適用する場合においては、同項中「六十五歳に達する日の前日」とあるのは、「六十五歳に達する日の前日又は初診日から起算して五年を経過する日のうちいずれか遅い日」とする。
初診日において国民年金の被保険者であつた者又は初診日において国民年金の被保険者でなく、かつ、初診日において六十五歳未満であつた者に係る障害であつて、次の表の上欄に掲げる傷病によるものについて、新国民年金法第三十条の二第一項の規定を適用する場合においては、同項中「障害認定日」とあるのは、それぞれ同表の中欄のように読み替え、同条第二項において準用する同法第三十条第一項の規定を適用する場合においては、同項ただし書は、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
2 第二十九条第六項の規定は、前項の場合に準用する。
厚生年金保険の被保険者であつた間(昭和四十年五月一日前における旧厚生年金保険法第三条第一項第七号に規定する第四種被保険者であつた間を除く。)に発した傷病による障害(第三項並びに第八十条第一項及び第三項において「厚生年金保険に係る障害」という。)であつて、次の表の上欄に掲げる傷病によるものについて、新国民年金法第三十条の二第一項の規定を適用する場合においては、同項中「障害認定日」とあるのは、それぞれ同表の中欄のように読み替え、同条第二項において準用する同法第三十条第一項の規定を適用する場合においては、同項ただし書は、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
2 第二十九条第六項の規定は、前項の場合に準用する。
3 初診日が昭和二十六年十一月一日前にある傷病であつて第一項の表の上欄に掲げる傷病以外のものによる厚生年金保険に係る障害については、新国民年金法第三十条の二第一項の規定は適用しない。
船員保険被保険者であつた間(昭和四十年五月一日前における旧船員保険法第二十条の規定による被保険者であつた間を除く。)に発した傷病による障害(第三項において「船員保険に係る障害」という。)であつて、次の表の上欄に掲げる傷病によるものについて、新国民年金法第三十条の二第一項の規定を適用する場合においては、同項中「障害認定日」とあるのは、それぞれ同表の中欄のように読み替え、同条第二項において準用する同法第三十条第一項の規定を適用する場合においては、同項ただし書は、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
2 第二十九条第六項の規定は、前項の場合に準用する。
3 初診日が昭和三十七年五月一日前にある傷病であつて第一項の表の上欄に掲げる傷病以外のものによる船員保険に係る障害については、新国民年金法第三十条の二第一項の規定は適用しない。
国家公務員共済組合の組合員であつた間に発した傷病(第三十八条第一項に規定する傷病を除く。)による障害であつて施行日前に発した傷病によるものについて、新国民年金法第三十条の二第一項の規定を適用する場合においては、同項中「障害認定日」とあるのは「当該傷病による障害につき被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第八十一条第一項の規定による障害共済年金が支給されるものとした場合に障害の程度を認定すべきとき」と、「同日後六十五歳に達する日の前日」とあるのは「その後六十五歳に達する日の前日又は当該障害の程度を認定すべきときから五年を経過する日のうちいずれか遅い日」とする。
2 前項に規定する障害であつて、次の表の上欄に掲げる傷病によるものについて、新国民年金法第三十条の二第二項において準用する同法第三十条第一項の規定を適用する場合においては、同項ただし書は、それぞれ次の表の下欄のように読み替えるものとする。
3 第二十九条第六項の規定は、前項の場合に準用する。
地方公務員共済組合の組合員(地方公務員等共済組合法附則第四条に規定する旧市町村職員共済組合の組合員及び昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十三号)による改正前の地方公務員等共済組合法第百七十四条第一項の規定に基づく地方団体関係団体職員共済組合の組合員を含む。)であつた間に発した傷病による障害であつて施行日前に発した傷病によるものについて、新国民年金法第三十条の二第一項の規定を適用する場合においては、同項中「障害認定日」とあるのは「当該傷病による障害につき被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第八十四条第一項の規定による障害共済年金が支給されるものとした場合に障害の程度を認定すべきとき」と、「同日後六十五歳に達する日の前日」とあるのは「その後六十五歳に達する日の前日又は当該障害の程度を認定すべきときから五年を経過する日のうちいずれか遅い日」とする。
2 前項に規定する障害であつて、次の表の上欄に掲げる傷病によるものについて、新国民年金法第三十条の二第二項において準用する同法第三十条第一項の規定を適用する場合においては、同項ただし書は、それぞれ次の表の下欄のように読み替えるものとする。
3 第二十九条第六項の規定は、前項の場合に準用する。
私立学校教職員共済組合の組合員であつた間に発した傷病による障害であつて施行日前に発した傷病によるものについて、新国民年金法第三十条の二第一項の規定を適用する場合においては、同項中「障害認定日」とあるのは「当該傷病による障害につき日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)附則第十七条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法第二十五条において準用する被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第八十一条第一項の規定による障害共済年金が支給されるものとした場合に障害の程度を認定すべきとき」と、「同日後六十五歳に達する日の前日」とあるのは「その後六十五歳に達する日の前日又は当該障害の程度を認定すべきときから五年を経過する日のうちいずれか遅い日」とする。
2 前項に規定する障害であつて、次の表の上欄に掲げる傷病によるものについて、新国民年金法第三十条の二第二項において準用する同法第三十条第一項の規定を適用する場合においては、同項ただし書は、それぞれ次の表の下欄のように読み替えるものとする。
3 第二十九条第六項の規定は、前項の場合に準用する。
旧農林共済組合員期間中に発した傷病による障害であつて施行日前に発した傷病によるものについて、新国民年金法第三十条の二第一項の規定を適用する場合においては、同項中「障害認定日」とあるのは「当該傷病による障害につき旧農林共済法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二条第一項第二号に規定する旧農林共済法をいう。)第三十九条第一項の規定による障害共済年金が支給されるものとした場合に障害の程度を認定すべきとき」と、「同日後六十五歳に達する日の前日」とあるのは「その後六十五歳に達する日の前日又は当該障害の程度を認定すべきときから五年を経過する日のうちいずれか遅い日」とする。
2 前項に規定する障害であつて、次の表の上欄に掲げる傷病によるものについて、新国民年金法第三十条の二第二項において準用する同法第三十条第一項の規定を適用する場合においては、同項ただし書は、それぞれ次の表の下欄のように読み替えるものとする。
3 第二十九条第六項の規定は、前項の場合に準用する。
旧公企体共済法第三条第一項の規定により設けられた共済組合の組合員であつた間に発した傷病による障害であつて施行日前に発した傷病によるものについて、新国民年金法第三十条の二第一項の規定を適用する場合においては、同項中「障害認定日」とあるのは「当該傷病による障害につき国家公務員共済組合法第八十一条第一項の規定による障害共済年金が支給されるものとした場合に障害の程度を認定すべきとき」と、「同日後六十五歳に達する日の前日」とあるのは「その後六十五歳に達する日の前日又は当該障害の程度を認定すべきときから五年を経過する日のうちいずれか遅い日」とする。
2 前項に規定する障害であつて、次の表の上欄に掲げる傷病によるものについて、新国民年金法第三十条の二第二項において準用する同法第三十条第一項の規定を適用する場合においては、同項ただし書は、それぞれ次の表の下欄のように読み替えるものとする。
3 第二十九条第六項の規定は、前項の場合に準用する。
初診日が施行日前にある傷病による障害について、新国民年金法第三十条の三第一項の規定を適用する場合においては、同項中「該当した者」とあるのは「該当した者又は初診日において厚生年金保険の被保険者若しくは船員保険の被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第十九条ノ三の規定による被保険者を除く。)又は共済組合の組合員(昭和六十年農林共済改正法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二条第一項第四号に規定する昭和六十年農林共済改正法をいう。)附則第三条第一項に規定する任意継続組合員を含む。)である者」とする。
初診日が施行日前にある傷病による障害について、新国民年金法第三十条の四第二項の規定を適用する場合においては、同項中「被保険者」とあるのは、「被保険者(厚生年金保険の被保険者及び船員保険の被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第十九条ノ三の規定による被保険者を除く。)並びに共済組合の組合員(昭和六十年農林共済改正法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二条第一項第四号に規定する昭和六十年農林共済改正法をいう。)附則第三条第一項に規定する任意継続組合員を含む。)を含む。)」とする。
初診日が施行日以後にある傷病による障害について、新国民年金法第三十条から第三十条の三までの規定を適用する場合においては、当分の間、同法第三十条第一項第二号中「被保険者であつた者」とあるのは、「被保険者であつた者(昭和六十一年四月一日前に、厚生年金保険又は船員保険の被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第十九条ノ三の規定による被保険者を除く。)及び共済組合の組合員(昭和六十年農林共済改正法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二条第一項第四号に規定する昭和六十年農林共済改正法をいう。)附則第三条第一項に規定する任意継続組合員を含む。)であつた者を含む。)」とする。
新国民年金法第三十条の三第三項の規定は、昭和六十年改正法附則第二十三条第二項に規定する障害基礎年金について準用する。
昭和六十年改正法附則第二十六条第一項に規定する政令で定める障害年金は、次に掲げる障害年金であつて、昭和三十六年四月一日以後に支給事由の生じたものとする。 一旧厚生年金保険法による障害年金(その権利を取得した当時から引き続き同法別表第一に定める一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。) 二旧船員保険法による障害年金(職務上の事由によるものについてはその権利を取得した当時から引き続き同法別表第四の上欄に定める一級から五級までのいずれにも該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除き、職務外の事由によるものについてはその権利を取得した当時から引き続き同表の下欄に定める一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。) 三国家公務員共済組合が支給する障害年金(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものを含み、その権利を取得した当時から引き続き旧国家公務員等共済組合法別表第三に定める一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。) 四地方公務員共済組合が支給する障害年金(その権利を取得した当時から引き続き旧地方公務員等共済組合法別表第三に定める一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。) 五日本私立学校振興・共済事業団が支給する障害年金(その権利を取得した当時から引き続き旧私立学校教職員共済組合法第二十五条第一項において準用する旧国家公務員等共済組合法別表第三に定める一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)
平成八年四月一日前に死亡した者であつて、当該死亡日において平成六年改正法附則第十一条第一項の規定による被保険者でなかつたものについては、昭和六十年改正法附則第二十条第二項ただし書の規定は適用しない。
昭和六十年改正法附則第二十七条に規定する政令で定める通算老齢年金は、通算老齢年金であつて、次の各号に掲げる者に支給されるものとする。 一旧厚生年金保険法第四十六条の三第一号ロからニまでのいずれかに該当する者 二他の法令の規定により旧厚生年金保険法第四十六条の三第一号イからニまでのいずれかに該当する者とみなされた者
2 昭和六十年改正法附則第二十七条に規定する政令で定める通算退職年金は、通算退職年金であつて通算対象期間を合算した期間が二十五年未満であるものとする。
昭和六十年改正法附則第二十七条に規定する政令で定める者は、次のとおりとする。 一大正十五年四月一日以前に生まれた者であつて次に掲げる障害年金の受給権者イ旧厚生年金保険法による障害年金(旧厚生年金保険法別表第一に定める一級又は二級に該当する程度の障害の状態にある受給権者に係るものに限る。)ロ旧船員保険法による障害年金(職務上の事由によるものについては旧船員保険法別表第四の上欄に定める一級から五級までのいずれかに該当する程度の障害の状態にある受給権者に係るものに限り、職務外の事由によるものについては同表の下欄に定める一級又は二級に該当する程度の障害の状態にある受給権者に係るものに限る。)ハ国家公務員共済組合が支給する障害年金(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものを含み、旧国家公務員等共済組合法別表第三に定める一級又は二級に該当する程度の障害の状態にある受給権者に係るものに限る。)ニ地方公務員共済組合が支給する障害年金(旧地方公務員等共済組合法別表第三に定める一級又は二級に該当する程度の障害の状態にある受給権者に係るものに限るものとし、旧地方の施行法第三条の規定により支給される旧地方の施行法第二条第十六号に規定する共済法の障害年金を除く。)ホ日本私立学校振興・共済事業団が支給する障害年金(旧私立学校教職員共済組合法第二十五条第一項において準用する旧国家公務員等共済組合法別表第三に定める一級又は二級に該当する程度の障害の状態にある受給権者に係るものに限る。)ヘ移行障害年金(旧制度農林共済法別表第二に定める一級又は二級に該当する程度の障害の状態にある受給権者に係るものに限る。) 二大正十五年四月一日以前に生まれた者であつて厚生年金保険の被保険者、共済組合の組合員(昭和六十年農林共済改正法附則第三条第一項に規定する任意継続組合員を含む。以下この号において同じ。)又は私学教職員共済制度の加入者の資格を喪失した後に厚生年金保険の被保険者、共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者である間に初診日のある傷病(当該初診日が施行日以後にあるものに限る。)により当該初診日から五年を経過する日前に死亡したもの 三大正十五年四月一日以前に生まれた者であつて厚生年金保険の被保険者又は船員保険被保険者であつた間に発した傷病(当該傷病の発した日が施行日前であるものに限る。)に係る初診日から起算して五年を経過する日前に、その傷病により死亡したもの 四大正十五年四月一日以前に生まれた者であつて旧厚生年金保険法若しくは旧船員保険法による老齢年金若しくは通算老齢年金(通算対象期間を合算した期間が二十五年以上である者又は前条第一項各号に掲げる者に支給されるものに限る。)又は共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団が支給する退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたこれらの年金たる給付又は平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたこれらの年金である給付を含む。)の受給資格要件たる期間を満たしているもの 五大正十五年四月一日以前に生まれた者であつて旧国民年金法による老齢年金(旧国民年金法第七十八条の規定による老齢年金、昭和六十年改正法附則第百九条の規定による改正前の国民年金法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第八十六号。以下「改正前の法律第八十六号」という。)附則第十六条の規定によつて支給される老齢年金、昭和六十年改正法第六条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号。以下「改正前の法律第九十二号」という。)附則第二十条の規定によつて支給される老齢年金、旧国民年金法附則第九条の三第一項の規定に該当することにより支給される老齢年金及び老齢福祉年金を除く。)又は通算老齢年金(通算対象期間を合算した期間が二十五年以上である者、旧国民年金法第二十九条の三第二号から第四号までのいずれかに該当する者又は他の法令の規定により同条各号のいずれかに該当する者とみなされた者に支給されるものに限る。)の受給資格要件たる期間を満たしているもの 六大正十五年四月二日以後に生まれた者であつて旧厚生年金保険法若しくは旧船員保険法による老齢年金又は共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団が支給する退職年金若しくは減額退職年金(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたこれらの年金たる給付又は平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたこれらの年金である給付を含む。)の受給権者
2 第二十九条第六項の規定は、前項第四号及び第五号の規定を適用する場合に準用する。
3 第一項各号に掲げる者が施行日以後に死亡したときは、その者は新国民年金法第三十七条本文に規定する被保険者又は被保険者であつた者とみなし、第一項第一号又は第四号から第六号までに掲げる者が死亡した場合は、同条第三号に該当する場合と、同項第二号又は第三号に掲げる者が死亡した場合は、同条第一号に該当する場合とみなす。
新国民年金法第三十七条の規定の適用については、当分の間、同条中「又は被保険者であつた者」とあるのは、「又は被保険者であつた者(昭和六十一年四月一日前に、厚生年金保険の被保険者であつた者及び船員保険の被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第十九条ノ三の規定による被保険者を除く。)であつた者及び共済組合の組合員(昭和六十年農林共済改正法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二条第一項第四号に規定する昭和六十年農林共済改正法をいう。)附則第三条第一項に規定する任意継続組合員を含む。)であつた者を含む。以下この節において同じ。)」とする。
昭和六十年改正法附則第二十八条第十項の規定によりその例によるものとされる旧国民年金法第六十五条第一項第一号に規定する給付の額の計算は、昭和六十一年改正政令第一条の規定による改正後の国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号。以下「新国民年金法施行令」という。)第五条に定めるところによる。
2 昭和六十年改正法附則第二十八条第十項の規定によりその例によるものとされる旧国民年金法第六十五条第三項に規定する政令で定める額は、国民年金法施行令第五条の二に定める額とする。
3 昭和六十年改正法附則第二十八条第十項の規定によりその例によるものとされる旧国民年金法第六十五条第五項に規定する政令で定める給付は、新国民年金法施行令第五条の三第一項各号に掲げる給付とし、同法第六十五条第五項に規定する政令で定める者は、給付の種類に応じて、それぞれ同令第五条の三第二項の表の下欄に定める者とする。
4 昭和六十年改正法附則第二十八条第十項の規定によりその例によるものとされる旧国民年金法第六十六条第三項に規定する政令で定める額は、同条第一項中「控除対象配偶者」とあるのは、「同一生計配偶者」として、同条第三項に規定する扶養親族等がないときは、三百一万六千円とし、扶養親族等があるときは、三百一万六千円に当該扶養親族等一人につき三十八万円(当該扶養親族等が所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する老人扶養親族であるときは、当該老人扶養親族一人につき四十八万円とし、当該扶養親族等が特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)をいう。)であるときは、当該特定扶養親族等一人につき六十三万円とする。)を加算した額とする。
5 昭和六十年改正法附則第二十八条第十項の規定によりその例によるものとされる旧国民年金法第六十六条第四項に規定する政令で定める額は、同条第一項中「控除対象配偶者」とあるのは、「同一生計配偶者」として、同条第四項に規定する扶養親族等がないときは、六百二十八万七千円とし、扶養親族等があるときは、当該扶養親族等の数に応じて、それぞれ次の表の下欄に定めるとおりとする。
6 昭和六十年改正法附則第二十八条第十項の規定によりその例によるものとされる旧国民年金法第六十六条第三項及び第四項に規定する所得は、新国民年金法施行令第六条に規定する所得とする。
7 昭和六十年改正法附則第二十八条第十項の規定によりその例によるものとされる旧国民年金法第六十六条第三項及び第四項に規定する所得の額は、国民年金法施行令第六条の二に定めるところにより算定した額(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三十四条第一項第三号に規定する控除を受けた者については、当該控除を受けなかつたものとして同令第六条の二に定めるところにより算定した額)から八万円を控除した額とする。
8 昭和六十年改正法附則第二十八条第十項の規定によりその例によるものとされる旧国民年金法第六十七条第一項に規定する政令で定める財産は、新国民年金法施行令第六条の三に規定する財産とする。
昭和六十年改正法附則第二十八条第一項の規定により支給される遺族基礎年金について、同条第十項の規定によりその例によるものとされた旧国民年金法第六十六条第四項の規定を適用する場合においては、同項中「十八歳以上の子又は夫の子」とあるのは「子又は夫の子(十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了した者に限る。)」と、「十八歳以上の子、孫又は弟妹」とあるのは「子、孫又は弟妹(十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了した者に限る。)」とする。
昭和六十年改正法附則第二十八条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第四十七条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
昭和六十年改正法附則第三十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用については、これらの規定のうち次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2 昭和六十年改正法附則第三十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法附則第九条の三第一項の規定を適用する場合においては、前項の規定により読み替えられた旧国民年金法第二十六条中「二十五年」とあるのは、「十年」とする。
昭和六十年改正法附則第三十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用については、これらの規定のうち次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
削除
昭和六十年改正法附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付の額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、新国民年金法施行令第四条の三の規定の例による。
昭和六十年改正法附則第三十二条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法の規定の適用については、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第六十六条第一項中「控除対象配偶者」とあるのは、「同一生計配偶者」とする。
2 昭和六十年改正法附則第三十二条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされた次の表の上欄に掲げる旧国民年金法施行令の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
3 老齢福祉年金の支給の停止に係る所得の額の計算方法については、旧国民年金法施行令第六条の二第二項第四号の規定は、適用しない。
昭和六十年改正法附則第三十二条第一項に規定する旧国民年金法による年金たる給付を受ける権利を有する者に係る同法に基づく厚生労働省令で定める届出及び書類その他の物件の提出に関する事項については、昭和六十年改正法及びこの政令の施行に伴い必要な限度で特別の定めをすることができる。
昭和六十年改正法附則第三十四条第一項第二号に規定する政令で定める割合は、百分の二十とする。
昭和六十年改正法附則第三十五条第一項の規定により国民年金の管掌者たる政府が負担する費用は、同項各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。 一死亡した厚生年金保険の被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子に支給する旧厚生年金保険法による通算遺族年金の給付に要する費用のうち、昭和三十六年四月一日以後の当該被保険者期間に係る部分の給付に要する費用であつて遺族基礎年金の額に相当する部分 二厚生年金保険の実施者たる政府が支給する老齢厚生年金若しくは障害厚生年金又は旧厚生年金保険法による老齢年金若しくは障害年金(その額の計算の基礎となつた厚生年金保険の被保険者期間のうちに昭和三十六年四月一日以後の期間に係る当該被保険者期間がないものを除く。)の給付に要する費用のうち、加給年金額(当該老齢厚生年金若しくは障害厚生年金又は老齢年金若しくは障害年金の受給権者の配偶者であつて、六十五歳以上である者を計算の基礎とするものに限る。)に相当する部分 三死亡した厚生年金保険の被保険者又は被保険者であつた者の配偶者に厚生年金保険の実施者たる政府が支給する遺族厚生年金又は旧厚生年金保険法による遺族年金の給付に要する費用のうち、昭和六十年改正法附則第十四条第一項に規定する加算額に相当する部分 四死亡した船員保険の被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子に支給する旧船員保険法による通算遺族年金の給付に要する費用のうち、昭和三十六年四月一日以後の当該被保険者であつた期間に係る部分の給付に要する費用であつて遺族基礎年金の額に相当する部分 五旧船員保険法による老齢年金又は障害年金(その額の計算の基礎となつた船員保険の被保険者であつた期間のうちに昭和三十六年四月一日以後の期間に係る当該被保険者であつた期間がないものを除く。)の給付に要する費用のうち、加給金(当該老齢年金又は障害年金の受給権者の配偶者であつて、六十五歳以上である者を計算の基礎とするものに限る。)の額に相当する部分 六死亡した船員保険の被保険者又は被保険者であつた者の配偶者に支給する旧船員保険法による遺族年金の給付に要する費用のうち、昭和六十年改正法附則第十四条第一項に規定する加算額に相当する部分 七平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付に要する費用のうち、昭和六十年改正法附則第三十五条第二項各号に掲げる費用に相当する費用 八平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付に要する費用のうち、第五十七条各号に掲げる費用に相当する費用 九移行農林年金の給付に要する費用のうち、昭和六十年改正法附則第三十五条第二項各号に掲げる費用に相当する費用 十移行農林共済年金又は移行農林年金の給付に要する費用のうち、第五十七条各号に掲げる費用に相当する費用
昭和六十年改正法附則第三十五条第一項の規定により、各年度において、国民年金の管掌者たる政府が負担する費用の総額は、第三項各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該年度における当該給付に要する費用の総額に当該年度における当該給付に係る基礎年金相当率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)を合算した額とする。
2 前項の基礎年金相当率は、当該年度の九月三十日における当該給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。以下この項において同じ。)の受給権者に係る当該給付の額の総額のうち基礎年金に相当する部分の額を当該給付の額の総額で除して得た率とする。
3 前項の基礎年金に相当する部分の額は、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 一旧厚生年金保険法による老齢年金六十五歳以上の各受給権者について算定したイ及びロに掲げる額の合算額と各受給権者について算定したハに掲げる額とを合算した額イ当該老齢年金の額の計算の基礎となつた昭和三十六年四月一日以後の厚生年金保険の被保険者期間(その計算につき旧厚生年金保険法第十九条第三項又は旧交渉法第二条第二項(同法第三条の二において準用する場合を含む。)の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとして計算した被保険者期間とし、その月数が三百を超えるときは、三百月とする。)を昭和六十年改正法附則第三十二条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第二十七条第一項第一号に規定する保険料納付済期間とみなして、同号の規定の例により計算した額ロ当該老齢年金の受給権者が次の表の上欄に掲げる者であつて、イに規定する厚生年金保険の被保険者期間が二十五年未満であり、かつ、同表の下欄に掲げる期間以上である場合には、当該被保険者期間を昭和六十年改正法附則第三十二条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第七十七条第一項第一号に規定する被保険者期間とみなして同号の規定の例により計算した額の四分の三に相当する額明治三十九年四月二日から明治四十四年四月一日までの間に生まれた者五年明治四十四年四月二日から大正五年四月一日までの間に生まれた者十年大正五年四月二日から大正六年四月一日までの間に生まれた者十一年大正六年四月二日から大正七年四月一日までの間に生まれた者十二年大正七年四月二日から大正八年四月一日までの間に生まれた者十三年大正八年四月二日から大正九年四月一日までの間に生まれた者十四年大正九年四月二日から大正十年四月一日までの間に生まれた者十五年大正十年四月二日から大正十一年四月一日までの間に生まれた者十六年大正十一年四月二日から大正十二年四月一日までの間に生まれた者十七年大正十二年四月二日から大正十三年四月一日までの間に生まれた者十八年大正十三年四月二日から大正十四年四月一日までの間に生まれた者十九年大正十四年四月二日から大正十五年四月一日までの間に生まれた者二十年大正十五年四月二日から昭和二年四月一日までの間に生まれた者二十一年昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者二十二年昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者二十三年昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者二十四年ハ当該老齢年金に係る前条第二号に掲げる費用の額 二旧厚生年金保険法による通算老齢年金六十五歳以上の各受給権者について前号イ及びロの規定の例により計算した額の合算額 三旧厚生年金保険法による障害年金各受給権者について算定した次に掲げる額の合算額イ当該障害年金が昭和三十六年四月一日以後に支給事由が生じたものであり、かつ、障害の程度が旧厚生年金保険法別表第一に定める一級又は二級に該当する者に支給されるものである場合には、国民年金法第三十三条第一項に規定する障害基礎年金の額(障害の程度が同表に定める一級に該当する者に支給される障害年金にあつては、同条第二項に規定する障害基礎年金の額)ロイに規定する場合に該当する当該障害年金の加給年金額が当該障害年金の受給権者の二十歳未満の子について計算されているものである場合には、当該加給年金額ハ当該障害年金に係る前条第二号に掲げる費用の額 四旧厚生年金保険法による遺族年金次に掲げる額の合算額イ昭和三十六年四月一日以後にその支給事由が生じ、かつ、死亡した厚生年金保険の被保険者又は被保険者であつた者の二十歳未満の子(以下この号及び次号において単に「子」という。)について加給年金額が計算されている当該遺族年金の受給権者である死亡した厚生年金保険の被保険者又は被保険者であつた者の妻(以下この号及び次号において単に「妻」という。)の人数を国民年金法第三十八条に規定する遺族基礎年金の額に乗じて得た額ロ昭和三十六年四月一日以後に支給事由が生じた当該遺族年金の受給権者である子(同一の事由により支給される当該遺族年金の受給権者である子が二人以上あるときは、そのうちの一人に限る。)の人数を国民年金法第三十八条に規定する遺族基礎年金の額に乗じて得た額ハ昭和三十六年四月一日以後に支給事由が生じた妻又は子に支給される当該遺族年金の加給年金額(子(子に支給される遺族年金にあつては、一人を除いた子とする。)について計算されるものに限る。)の合算額ニ旧厚生年金保険法による老齢年金又は障害年金(障害の程度が同法別表第一に定める一級又は二級に該当する者に支給されるものに限る。)の受給権者が死亡したことにより支給される当該遺族年金(その額の計算の基礎となつた厚生年金保険の被保険者期間のうちに昭和三十六年四月一日以後の期間に係る当該被保険者期間がないものを除く。)の受給権者である死亡した厚生年金保険の被保険者又は被保険者であつた者の配偶者(当該遺族年金の受給権を取得した当時六十五歳以上であつた者に限るものとし、子について加給年金額が計算されている当該遺族年金の受給権者である妻を除く。)の人数を、昭和六十年改正法附則第十四条第一項に規定する加算額であつて第二十四条に規定する大正十五年四月二日から昭和二年四月一日までの間に生まれた者に係るもの(以下「老齢基礎年金の加算額に相当する額」という。)に乗じて得た額 五旧厚生年金保険法による通算遺族年金イに掲げる額にロに掲げる月数を乗じて得た額イ当該通算遺族年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の額を合算した額を、その計算の基礎となつた厚生年金保険の被保険者期間の月数を合算した月数で除して得た額(その額が国民年金法第三十八条に規定する遺族基礎年金の額を三百で除して得た額を超えるときは、当該額とし、その額に一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額とする。)ロ妻(同一の事由により当該通算遺族年金が支給される子と生計を同じくする妻に限る。)又は子に支給される当該通算遺族年金の額の計算の基礎となつた昭和三十六年四月一日以後の厚生年金保険の被保険者期間(その計算につき旧厚生年金保険法第十九条第三項の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとして計算した被保険者期間とする。)の月数を合算した月数 六旧船員保険法による老齢年金六十五歳以上の各受給権者について算定したイ及びロに掲げる額の合算額と各受給権者について算定したハに掲げる額とを合算した額イ当該老齢年金の額の計算の基礎となつた昭和三十六年四月一日以後の船員保険の被保険者であつた期間(その計算につき旧交渉法第三条第二項(同法第四条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとして計算した被保険者であつた期間とし、その月数が三百を超えるときは、三百月とする。)を昭和六十年改正法附則第三十二条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第二十七条第一項第一号に規定する保険料納付済期間とみなして、同号の規定の例により計算した額ロ当該老齢年金の受給権者が第一号ロの表の上欄に掲げる者であつて、イに規定する船員保険の被保険者であつた期間が二十五年未満であり、かつ、同表の下欄に掲げる期間以上である場合には、当該被保険者であつた期間を昭和六十年改正法附則第三十二条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第七十七条第一項第一号に規定する被保険者期間とみなして同号の規定の例により計算した額の四分の三に相当する額ハ当該老齢年金に係る前条第五号に掲げる費用の額 七旧船員保険法による通算老齢年金六十五歳以上の各受給権者について前号イ及びロの規定の例により計算した額の合算額 八旧船員保険法による障害年金各受給権者について算定した次に掲げる額の合算額イ当該障害年金が昭和三十六年四月一日以後に支給事由が生じたものであり、かつ、障害の程度が旧船員保険法別表第四の下欄に定める一級又は二級に該当する者(職務上の事由による障害年金にあつては、障害の程度が同表の上欄に定める一級から五級までに該当する者)に支給されるものである場合には、国民年金法第三十三条第一項に規定する障害基礎年金の額(障害の程度が同表の下欄に定める一級に該当する者に支給される職務外の事由による障害年金又は障害の程度が同表の上欄に定める一級又は二級に該当する者に支給される職務上の事由による障害年金にあつては、同条第二項に規定する障害基礎年金の額)ロイに規定する場合に該当する当該障害年金の加給金が当該障害年金の受給権者の二十歳未満の子について計算されているものである場合には、当該加給金の額ハ当該障害年金に係る前条第五号に掲げる費用の額 九旧船員保険法による遺族年金次に掲げる額の合算額イ昭和三十六年四月一日以後にその支給事由が生じ、かつ、死亡した船員保険の被保険者又は被保険者であつた者の二十歳未満の子(以下この号及び次号において単に「子」という。)について加給金が計算されている当該遺族年金の受給権者である死亡した船員保険の被保険者又は被保険者であつた者の妻(以下この号及び次号において単に「妻」という。)の人数を国民年金法第三十八条に規定する遺族基礎年金の額に乗じて得た額ロ昭和三十六年四月一日以後に支給事由が生じた当該遺族年金の受給権者である子(同一の事由により支給される当該遺族年金の受給権者である子が二人以上あるときは、そのうちの一人に限る。)の人数を国民年金法第三十八条に規定する遺族基礎年金の額に乗じて得た額ハ昭和三十六年四月一日以後に支給事由が生じた妻又は子に支給される当該遺族年金の加給金(子(子に支給される遺族年金にあつては、一人を除いた子とする。)について計算されるものに限る。)の額(旧船員保険法第五十条第一項第二号又は第三号に該当したことにより支給される遺族年金にあつては、同法別表第三ノ二の中欄に掲げる額に相当する部分に限る。)の合算額ニ旧船員保険法による老齢年金又は障害年金(障害の程度が同法別表第四の下欄に定める一級又は二級に該当する者(職務上の事由による障害年金にあつては、障害の程度が同表の上欄に定める一級から五級までに該当する者)に支給されるものに限る。)の受給権者が死亡したことにより支給される当該遺族年金(その額の計算の基礎となつた船員保険の被保険者であつた期間のうちに昭和三十六年四月一日以後の期間に係る当該被保険者であつた期間がないものを除く。)の受給権者である死亡した船員保険の被保険者又は被保険者であつた者の配偶者(当該遺族年金の受給権を取得した当時六十五歳以上であつた者に限るものとし、子について加給金が計算されている当該遺族年金の受給権者である妻を除く。)の人数を、老齢基礎年金の加算額に相当する額に乗じて得た額 十旧船員保険法による通算遺族年金イに掲げる額にロに掲げる月数を乗じて得た額イ当該通算遺族年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の額を合算した額を、その計算の基礎となつた船員保険の被保険者であつた期間の月数を合算した月数に三分の四を乗じて得た月数で除して得た額(その額が国民年金法第三十八条に規定する遺族基礎年金の額を三百で除して得た額を超えるときは、当該額とし、その額に一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額とする。)ロ妻(死亡した船員保険の被保険者又は被保険者であつた者の遺族である子と生計を同じくする妻に限る。)又は子に支給される当該通算遺族年金の額の計算の基礎となつた昭和三十六年四月一日以後の船員保険の被保険者であつた期間の月数を合算した月数 十一老齢厚生年金当該老齢厚生年金に係る前条第二号に掲げる費用の額の合算額 十二障害厚生年金当該障害厚生年金に係る前条第二号に掲げる費用の額の合算額 十三遺族厚生年金厚生年金保険の実施者たる政府が支給する老齢厚生年金(その額の計算の基礎となつた厚生年金保険の被保険者期間の月数が二百四十以上であるもの若しくは昭和六十年改正法附則第十二条第一項第四号から第七号までのいずれかに該当する者に支給されるもの又は厚生年金保険法第七十八条の二十二に規定する二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間を有する者(以下「二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者」という。)に支給されるものであつて加給年金額(当該老齢厚生年金の受給権者の配偶者を計算の基礎とするものに限る。)が加算されているものに限る。)、障害厚生年金(障害の程度が国民年金法施行令別表に定める一級又は二級に該当する者に支給されるものに限る。)、第四号ニに規定する旧厚生年金保険法による老齢年金若しくは障害年金又は第九号ニに規定する旧船員保険法による老齢年金若しくは障害年金の受給権者が死亡したことにより支給される当該遺族厚生年金(その額の計算の基礎となつた厚生年金保険の被保険者期間のうちに昭和三十六年四月一日以後の期間に係る当該被保険者期間がないものを除く。)の受給権者である死亡した厚生年金保険の被保険者若しくは被保険者であつた者又は船員保険の被保険者若しくは被保険者であつた者の配偶者(昭和六十年改正法附則第三十一条第一項に規定する者であつて、当該遺族厚生年金の受給権を取得した当時六十五歳以上であつたものに限るものとし、遺族基礎年金の受給権者である者を除く。)の人数を、老齢基礎年金の加算額に相当する額に乗じて得た額 十四平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付第五十八条第三項各号に定める額を合算した額 十五移行農林共済年金又は移行農林年金第五十八条第三項各号に定める額を合算した額
昭和六十年改正法附則第三十五条第二項の規定により国民年金の管掌者たる政府が実施機関たる共済組合等に対して交付する費用は、同項各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。 一死亡した共済組合の組合員(以下この号、第五号及び次条第三項第五号において「組合員」という。)若しくは私学教職員共済制度の加入者又は組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者であつた者の妻又は子に共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が支給する通算遺族年金の給付に要する費用のうち、昭和三十六年四月一日以後の当該組合員期間若しくは加入者期間又は組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者であつた期間(以下この条及び次条において「組合員期間等」という。)に係る部分の給付に要する費用であつて遺族基礎年金の額に相当する部分 二共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が支給する退職年金若しくは減額退職年金又は障害年金(その額の計算の基礎となつた組合員期間等のうちに昭和三十六年四月一日以後の期間に係る当該組合員期間等がないものを除くものとし、障害年金にあつては、旧厚生年金保険法別表第一に定める一級又は二級に相当する程度の障害の状態にある者に支給されるものに限る。)の給付に要する費用のうち、第五十五条第二号に規定する部分に相当する部分 三共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が支給する平成二十四年一元化法改正前共済年金(平成二十四年一元化法改正前国共済年金、平成二十四年一元化法改正前地共済年金及び平成二十四年一元化法改正前私学共済年金をいう。以下この条及び第八十六条において同じ。)のうち退職共済年金(次号並びに次条第三項第一号、第二号及び第七号において「退職共済年金」といい、昭和六十年改正法附則第三十一条第一項に規定する者であつて、六十五歳以上であるものに支給されるものに限る。)の給付に要する費用のうち、昭和三十六年四月一日以後の組合員期間等に係る部分の給付に要する費用であつて老齢基礎年金又は旧国民年金法による老齢年金(老齢福祉年金を除く。)の額に相当する部分(昭和六十年国家公務員共済改正法附則第三十一条第一項第二号、昭和六十年地方公務員共済改正法附則第三十三条第一項第二号及び昭和六十年私立学校教職員共済改正法附則第六条第一項第二号に掲げる額に相当する部分を除く。) 四共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が支給する退職共済年金又は平成二十四年一元化法改正前共済年金のうち障害共済年金(次条第三項第八号、第九号及び第十二号において「障害共済年金」といい、その額の計算の基礎となつた組合員期間等のうちに昭和三十六年四月一日以後の期間に係る当該組合員期間等がないものを除く。)の給付に要する費用のうち、加給年金額(当該退職共済年金又は障害共済年金の受給権者の配偶者であつて、六十五歳以上である者を計算の基礎とするものに限る。)に相当する部分 五死亡した組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者又は組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者であつた者の配偶者に共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が支給する平成二十四年一元化法改正前共済年金のうち遺族共済年金(次条第九号において「遺族共済年金」という。)又は遺族年金の給付に要する費用のうち、昭和六十年改正法附則第十四条第一項に規定する加算額に相当する部分 六共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が支給する老齢厚生年金又は障害厚生年金(その額の計算の基礎となつた厚生年金保険の被保険者期間(平成二十四年一元化法附則第七条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者期間とみなされた平成二十四年一元化法附則第四条第十一号に規定する旧国家公務員共済組合員期間、同条第十二号に規定する旧地方公務員共済組合員期間及び同条第十三号に規定する旧私立学校教職員共済加入者期間を含む。以下この号及び次条第十二号において同じ。)のうちに昭和三十六年四月一日以後の期間に係る当該被保険者期間がないものを除く。)の給付に要する費用のうち、加給年金額(当該老齢厚生年金又は障害厚生年金の受給権者の配偶者であつて、六十五歳以上である者を計算の基礎とするものに限る。)に相当する部分 七死亡した組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者又は組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者であつた者の配偶者に共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が支給する遺族厚生年金の給付に要する費用のうち、昭和六十年改正法附則第十四条第一項に規定する加算額に相当する部分 八共済組合が支給する平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項又は第六十五条第一項の規定による退職共済年金又は障害共済年金(その額の計算の基礎となつた平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項に規定する国共済組合員等期間又は平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項に規定する地共済組合員等期間のうちに昭和三十六年四月一日以後の期間に係るこれらの期間がないものを除く。)の給付に要する費用のうち、加給年金額(当該退職共済年金又は障害共済年金の受給権者の配偶者であつて、六十五歳以上である者を計算の基礎とするものに限る。)に相当する部分 九死亡した組合員又は組合員であつた者の配偶者に共済組合が支給する平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項又は第六十五条第一項の規定による遺族共済年金の給付に要する費用のうち、昭和六十年改正法附則第十四条第一項に規定する加算額に相当する部分
昭和六十年改正法附則第三十五条第二項の規定により、各年度において、国民年金の管掌者たる政府が各実施機関たる共済組合等に対して交付する交付金(以下「基礎年金交付金」という。)の額は、第三項各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該年度における当該給付に要する費用の総額(地方公務員共済組合連合会にあつては、当該連合会を組織する共済組合及び全国市町村職員共済組合連合会が支給する当該給付に要する費用の総額を合算した額)に当該年度における当該給付に係る基礎年金相当率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)を合算した額とする。
2 前項の基礎年金相当率は、当該年度の九月三十日における当該給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。以下この項において同じ。)の受給権者に係る当該給付の額の総額のうち基礎年金に相当する部分の額を当該給付の額の総額で除して得た率とする。
3 前項の基礎年金に相当する部分の額は、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 一退職年金及び退職年金の受給権者(昭和六十年改正法附則第三十一条第一項に規定する者に限る。)に支給される退職共済年金六十五歳以上の各受給権者について算定したイ及びロに掲げる額の合算額とハに掲げる額とを合算した額イ当該給付の額の計算の基礎となつた昭和三十六年四月一日以後の組合員期間等(その計算につき昭和六十年国家公務員共済改正法附則第三十二条第一項又は昭和六十年地方公務員共済改正法附則第三十五条第一項の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとして計算した組合員期間等とする。)を合算した期間(その月数が三百を超えるときは、三百月とする。)を昭和六十年改正法附則第三十二条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第二十七条第一項第一号に規定する保険料納付済期間とみなして、同号の規定の例により計算した額ロ当該給付の受給権者が第五十六条第三項第一号ロの表の上欄に掲げる者であつて、イに規定する期間が二十五年未満であり、かつ、同表の下欄に掲げる期間以上である場合には、当該期間を昭和六十年改正法附則第三十二条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第七十七条第一項第一号に規定する被保険者期間とみなして同号の規定の例により計算した額の四分の三に相当する額ハ退職年金の受給権者の人数に、第五十五条第二号に規定する加給年金額に相当する部分がある旧厚生年金保険法による老齢年金の受給権者の人数を同法による老齢年金の受給権者の人数で除して得た率を勘案して厚生労働省令の定めるところにより算定した率を乗じて得た数を昭和六十年改正法附則第七十八条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第三十四条第五項に規定する加給年金額であつて配偶者について計算されるもの(以下「旧厚生年金保険の配偶者加給年金額」という。)に乗じて得た額 二減額退職年金及び減額退職年金の受給権者(昭和六十年改正法附則第三十一条第一項に規定する者に限る。)に支給される退職共済年金次に掲げる額の合算額イ六十五歳以上の各受給権者について前号イ及びロの規定の例により計算した額の合算額ロ減額退職年金の受給権者の人数に、前号ハの厚生労働省令の定めるところにより算定した率を乗じて得た数を旧厚生年金保険の配偶者加給年金額に乗じて得た額 三通算退職年金六十五歳以上の各受給権者について第一号イ及びロの規定の例により計算した額の合算額 四障害年金各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロ及びハに掲げる額とを合算した額イ当該障害年金が昭和三十六年四月一日以後に支給事由が生じたものであり、かつ、旧厚生年金保険法別表第一に定める一級又は二級に相当する程度の障害の状態にある者に支給されるものである場合には、国民年金法第三十三条第一項に規定する障害基礎年金の額(同表に定める一級に相当する程度の障害の状態にある者に支給される障害年金にあつては、同条第二項に規定する障害基礎年金の額)ロ当該障害年金の受給権者の人数を、旧厚生年金保険法による障害年金に係る第五十六条第三項第三号ロに掲げる額の総額を同法による障害年金の受給権者の人数で除して得た額として厚生労働省令の定めるところにより算定した額に乗じて得た額ハ当該障害年金の受給権者の人数に、第五十五条第二号に規定する加給年金額に相当する部分がある旧厚生年金保険法による障害年金の受給権者の人数を同法による障害年金の受給権者の人数で除して得た率を勘案して厚生労働省令の定めるところにより算定した率を乗じて得た数を旧厚生年金保険の配偶者加給年金額に乗じて得た額 五遺族年金次に掲げる額の合算額イ昭和三十六年四月一日以後に支給事由が生じた当該遺族年金の受給権者である死亡した組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者又は組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者であつた者の妻(当該組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者又は組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者であつた者の遺族である二十歳未満の子(以下この号及び次号において「子」という。)と生計を同じくする妻に限る。以下この号及び次号において「妻」という。)の人数を国民年金法第三十八条に規定する遺族基礎年金の額に乗じて得た額ロ昭和三十六年四月一日以後に支給事由が生じた当該遺族年金の受給権者である子(同一の事由により支給される当該遺族年金の受給権者である子が二人以上あるときは、そのうちの一人に限る。)の人数を国民年金法第三十八条に規定する遺族基礎年金の額に乗じて得た額ハ昭和三十六年四月一日以後に支給事由が生じた妻又は子に支給される当該遺族年金の加算額(旧厚生年金保険法による遺族年金の加給年金額に相当するものであつて、子(子に支給される遺族年金にあつては、一人を除いた子とする。)について計算されるものに限る。)の合算額ニ当該共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が支給する退職年金、減額退職年金又は障害年金(障害の程度が旧厚生年金保険法別表第一に定める一級又は二級に該当する者に支給されるものに限る。)の受給権者が死亡したことにより支給される当該遺族年金(その額の計算の基礎となつた組合員期間等のうちに昭和三十六年四月一日以後の期間に係る当該組合員期間等がないものを除く。)の受給権者である死亡した組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者又は組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者であつた者の配偶者(当該遺族年金の受給権を取得した当時六十五歳以上であつた者に限るものとし、子と生計を同じくする当該遺族年金の受給権者である妻を除く。)の人数を、老齢基礎年金の加算額に相当する額に乗じて得た額 六通算遺族年金イに掲げる額にロに掲げる月数を乗じて得た額イ当該通算遺族年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の額を合算した額を、その計算の基礎となつた組合員期間等の月数を合算した月数で除して得た額(その額が国民年金法第三十八条に規定する遺族基礎年金の額を三百で除して得た額を超えるときは、当該額とし、その額に一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額とする。)ロ妻又は子に支給される当該通算遺族年金の額の計算の基礎となつた昭和三十六年四月一日以後の組合員期間等の月数を合算した月数 七退職共済年金(第一号及び第二号に掲げるものを除く。)六十五歳以上の各受給権者(昭和六十年改正法附則第三十一条第一項に規定する者に限る。)について算定したイ及びロに掲げる額の合算額とハに掲げる額とを合算した額イ当該退職共済年金の額の計算の基礎となつた昭和三十六年四月一日以後の組合員期間等(その計算につき昭和六十年国家公務員共済改正法附則第三十二条第一項又は昭和六十年地方公務員共済改正法附則第三十五条第一項の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとして計算した組合員期間等とし、その月数が三百を超えるときは、三百月とする。)を昭和六十年改正法附則第三十二条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第二十七条第一項第一号に規定する保険料納付済期間とみなして、同号の規定の例により計算した額ロ当該退職共済年金の受給権者が第五十六条第三項第一号ロの表の上欄に掲げる者であつて、イに規定する組合員期間等が二十五年未満であり、かつ、同表の下欄に掲げる期間以上である場合には、当該組合員期間等を昭和六十年改正法附則第三十二条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第七十七条第一項第一号に規定する被保険者期間とみなして同号の規定の例により計算した額の四分の三に相当する額ハ当該退職共済年金に係る前条第四号に掲げる費用の額の合算額 八障害共済年金当該障害共済年金に係る前条第四号に掲げる費用の額の合算額 九遺族共済年金当該共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が支給する第二十五条第二号、第三号若しくは第四号に掲げる年金たる給付、障害共済年金(障害の程度が国民年金法施行令別表に定める一級又は二級に該当する者に支給されるものに限る。)又は第五号ニに規定する障害年金の受給権者が死亡したことにより支給される当該遺族共済年金(その額の計算の基礎となつた組合員期間等のうちに昭和三十六年四月一日以後の期間に係る当該組合員期間等がないものを除く。)の受給権者である死亡した組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者又は組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者であつた者の配偶者(昭和六十年改正法附則第三十一条第一項に規定する者であつて、当該遺族共済年金の受給権を取得した当時六十五歳以上であつたものに限るものとし、遺族基礎年金の受給権者である者を除く。)の人数を、老齢基礎年金の加算額に相当する額に乗じて得た額 十老齢厚生年金当該老齢厚生年金に係る前条第六号に掲げる費用の額の合算額 十一障害厚生年金当該障害厚生年金に係る前条第六号に掲げる費用の額の合算額 十二遺族厚生年金当該共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が支給する第二十五条第二号、第三号若しくは第四号に掲げる年金たる給付、障害共済年金(障害の程度が国民年金法施行令別表に定める一級又は二級に該当する者に支給されるものに限る。)、第五号ニに規定する障害年金、老齢厚生年金(その額の計算の基礎となつた厚生年金保険の被保険者期間の月数が二百四十以上であるもの、平成二十四年一元化法附則第三十五条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法の規定により支給されるもの若しくは平成二十四年一元化法附則第五十九条第一項(同条第二項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用を受けることにより支給されるもの又は二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に支給されるものであつて加給年金額(当該老齢厚生年金の受給権者の配偶者を計算の基礎とするものに限る。)が加算されているものに限る。)又は障害厚生年金(障害の程度が同表に定める一級又は二級に該当する者に支給されるものに限る。)の受給権者が死亡したことにより支給される当該遺族厚生年金(その額の計算の基礎となつた厚生年金保険の被保険者期間のうちに昭和三十六年四月一日以後の期間に係る当該被保険者期間がないものを除く。)の受給権者である死亡した組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者又は組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者であつた者の配偶者(昭和六十年改正法附則第三十一条第一項に規定する者であつて、当該遺族厚生年金の受給権を取得した当時六十五歳以上であつたものに限るものとし、遺族基礎年金の受給権者である者を除く。)の人数を、老齢基礎年金の加算額に相当する額に乗じて得た額 十三平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項又は第六十五条第一項の規定による退職共済年金当該退職共済年金に係る前条第八号に掲げる費用の額の合算額 十四平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項又は第六十五条第一項の規定による障害共済年金当該障害共済年金に係る前条第八号に掲げる費用の額の合算額 十五平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項又は第六十五条第一項の規定による遺族共済年金当該共済組合が支給する第二十五条第二号若しくは第三号に掲げる年金たる給付、前条第四号に規定する障害共済年金(障害の程度が国民年金法施行令別表に定める一級又は二級に該当する者に支給されるものに限る。)、第五号ニに規定する障害年金、第十三号に掲げる退職共済年金(その額の計算の基礎となつた平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項に規定する国共済組合員等期間若しくは平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項に規定する地共済組合員等期間の月数が二百四十以上であるもの、平成二十四年一元化法附則第三十五条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法の規定により支給されるもの若しくは平成二十四年一元化法附則第五十九条第一項(同条第二項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用を受けることにより支給されるもの又は二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に支給されるものであつて加給年金額(当該退職共済年金の受給権者の配偶者を計算の基礎とするものに限る。)が加算されているものに限る。)又は前号に掲げる障害共済年金(障害の程度が同表に定める一級又は二級に該当する者に支給されるものに限る。)の受給権者が死亡したことにより支給される当該遺族共済年金(その額の計算の基礎となつた平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項に規定する国共済組合員等期間又は平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項に規定する地共済組合員等期間のうちに昭和三十六年四月一日以後の期間に係るこれらの期間がないものを除く。)の受給権者である死亡した組合員又は組合員であつた者の配偶者(昭和六十年改正法附則第三十一条第一項に規定する者であつて、当該遺族共済年金の受給権を取得した当時六十五歳以上であつたものに限るものとし、遺族基礎年金の受給権者である者を除く。)の人数を、老齢基礎年金の加算額に相当する額に乗じて得た額
国民年金の管掌者たる政府は、毎年度、実施機関たる共済組合等に係る当該年度における基礎年金交付金の見込額として厚生労働大臣が当該実施機関たる共済組合等を所管する大臣と協議して定める額を、厚生労働省令の定めるところにより、当該実施機関たる共済組合等に交付するものとする。
2 国民年金の管掌者たる政府は、毎年度において前項の規定により実施機関たる共済組合等に交付した額が前条第一項の規定により計算した当該年度における当該実施機関たる共済組合等に係る基礎年金交付金の額に満たないときは、厚生労働省令の定めるところにより、その満たない額を翌々年度までに当該実施機関たる共済組合等に交付するものとする。
3 実施機関たる共済組合等は、毎年度において第一項の規定により交付を受けた額が前条第一項の規定により計算した当該年度における当該実施機関たる共済組合等に係る基礎年金交付金の額を超えるときは、厚生労働省令の定めるところにより、その超える額を国民年金の管掌者たる政府が翌々年度までに当該実施機関たる共済組合等に交付すべき基礎年金交付金に充当し、なお残余があるときは、返還しなければならない。
4 厚生労働大臣は、前三項に規定する厚生労働省令を定めるときは、実施機関たる共済組合等を所管する大臣に協議しなければならない。
地方公務員共済組合連合会は、総務省令の定めるところにより、当該連合会を組織する各地方公務員共済組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、全国市町村職員共済組合連合会)に対し、基礎年金交付金のうち当該地方公務員共済組合が支給する年金たる給付に係る部分に相当する額を交付するものとする。
昭和六十年改正法附則第三十八条の二第一項に規定する積立金の額は、施行日の前日における特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第六十六条第二十三号の規定による廃止前の国民年金特別会計法(昭和三十六年法律第六十三号)に基づく国民年金特別会計の国民年金勘定(以下この条において「旧国民年金特別会計国民年金勘定」という。)の積立金(昭和六十年度決算により旧国民年金特別会計国民年金勘定の積立金として積み立てられるべき額を含む。)のうち旧国民年金法第八十七条の二第一項に規定する保険料に係る部分を除いた部分の額に、昭和五十八年度から昭和六十年度までの各年度において国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律(昭和五十八年法律第四十六号。以下この条において「繰入特例法」という。)第二条の規定により旧国民年金法第八十五条第一項及び第二項の規定による国庫負担金の額から控除することとされた額及び繰入特例法第二条の規定による国庫負担金の繰入れの平準化のための措置がとられたことにより旧国民年金特別会計国民年金勘定において生じないこととなつたと見込まれる施行日の前日における運用収入に相当する額を加算した額とする。
昭和六十年改正法附則第三十八条の二第一項に規定する政令で定めるところにより算定した部分は、同項に規定する積立金の額に、旧国民年金法第七条第二項第一号に掲げる者の配偶者であつて同時に旧国民年金法附則第六条第一項の規定による被保険者であつた期間を有する者の当該期間に係る旧国民年金法第五条第三項に規定する保険料納付済期間の月数の総数を旧国民年金法による被保険者であつた期間を有する者の同項に規定する保険料納付済期間の月数の総数で除して得た率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)に相当する部分とする。
昭和六十年改正法附則第三十八条の二第一項に規定する政令で定めるところにより算定した部分(以下この条において「充当に係る積立金」という。)については、平成二十七年度から令和六年度までの各年度において、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める額を基礎年金の給付に要する費用に充てるものとする。 一平成二十七年度から令和五年度までイに掲げる額とロに掲げる額との合算額イ平成二十六年度の末日における充当に係る積立金の額を十で除して得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)ロ各年度における年金特別会計の基礎年金勘定において生じる運用収入の額(充当に係る積立金に係るものに限る。次号ロにおいて同じ。) 二令和六年度イに掲げる額とロに掲げる額との合算額イ平成二十六年度の末日における充当に係る積立金の額から平成二十七年度から令和五年度までの各年度における前号イに掲げる額の合算額を控除した額ロ令和六年度における年金特別会計の基礎年金勘定において生じる運用収入の額
平成二十七年度から令和六年度までの各年度における昭和六十年改正法附則第三十八条の二第二項に規定する政令で定めるところにより各政府及び実施機関ごとに算定した額は、当該年度における前条の規定により基礎年金の給付に要する費用に充てられる額の二分の一に相当する額に政府及び実施機関ごとに算定した次に掲げる率をそれぞれ乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)の合算額とする。 一国民年金法施行令第十一条の二に規定する拠出金按あん分率 二国民年金法施行令第十一条の二第一号に掲げる数と同条第二号に掲げる数とを合算した数を、政府及び実施機関ごとに算定される当該合算した数の合計数で除して得た率
平成二十七年度から令和六年度までの各年度における厚生年金保険法第八十条第一項に規定する厚生年金保険の実施者たる政府が負担する基礎年金拠出金の額の二分の一に相当する額及び同法第八十四条の五第二項に規定する基礎年金拠出金保険料相当分(他の法令のこれらに相当する規定に規定するこれらに相当する額を含む。)は、国民年金法第九十四条の二第一項又は第二項に規定する基礎年金拠出金の額(昭和六十年改正法附則第三十八条の二第二項の規定により国民年金法第九十四条の二第一項又は第二項の規定により負担又は納付した基礎年金拠出金とみなされるものを含む。)により算定するものとする。
平成二十七年度から令和六年度までの各年度における特別会計に関する法律第百十四条及び第百二十条の規定の適用については、同法第百十四条第一項第一号中「合算した額」とあるのは「合算した額及び国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号。以下「昭和六十一年経過措置政令」という。)第六十二条の二の規定により基礎年金の給付に要する費用に充てられる額(以下この号において「基礎年金給付費充当対象額」という。)から基礎年金給付費充当対象額の二分の一に相当する額に厚生年金保険の実施者たる政府及び各実施機関たる共済組合等に係る昭和六十一年経過措置政令第六十二条の三各号に掲げる率をそれぞれ乗じて得た額の合算額を合算した額を控除した額」と、同条第二項中「相当する金額」とあるのは「相当する金額から基礎年金給付費充当対象額の二分の一に相当する額に厚生年金保険の実施者たる政府に係る昭和六十一年経過措置政令第六十二条の三各号に掲げる率をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額」と、同法第百二十条第一項中「における第百十四条第一項、」とあるのは「における第百十四条第一項の規定により国民年金勘定から受け入れるべき金額又は」と、「又は第二項(」とあるのは「若しくは第二項(」と、「国民年金勘定等から受け入れるべき金額」とあるのは「厚生年金勘定若しくは各実施機関たる共済組合等から受け入れるべき金額からそれぞれ基礎年金給付費充当対象額の二分の一に相当する額に厚生年金保険の実施者たる政府及び各実施機関たる共済組合等に係る昭和六十一年経過措置政令第六十二条の三各号に掲げる率をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した金額」と、同項第一号中「第百十四条第一項、」とあるのは「第百十四条第一項の規定により基礎年金勘定において国民年金勘定から受け入れる金額又は」と、「又は第二項」とあるのは「若しくは第二項」と、「国民年金勘定等から受け入れる金額」とあるのは「厚生年金勘定若しくは各実施機関たる共済組合等から受け入れる金額(昭和六十年国民年金等改正法附則第三十八条の二第一項の規定により同項に規定する政令で定めるところにより算定した部分が基礎年金勘定の給付に要する費用に充てられる年度にあっては、当該金額からそれぞれ基礎年金給付費充当対象額の二分の一に相当する額に厚生年金保険の実施者たる政府及び各実施機関たる共済組合等に係る昭和六十一年経過措置政令第六十二条の三各号に掲げる率をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した金額)」とする。
平成二十七年度から令和六年度までの各年度における基礎年金拠出金について、国民年金法施行令第十一条の四及び第十一条の五の規定を適用する場合においては、同令第十一条の四第一項中「を、厚生労働省令」とあるのは「の額から当該年度における国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号。以下「昭和六十一年経過措置政令」という。)第六十二条の二の規定により基礎年金の給付に要する費用に充てられる額(以下「基礎年金給付費充当対象額」という。)の見込額(第三項の規定により基礎年金給付費充当対象額の見込額を変更したときは変更後の基礎年金給付費充当対象額の見込額。以下この項において同じ。)の二分の一に相当する額に当該年度における当該実施機関たる共済組合等に係る概算拠出金按分率及び昭和六十一年経過措置政令第六十二条の三第二号に掲げる率の見込値をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額の基礎年金拠出金を、厚生労働省令」と、同条第二項中「概算拠出金按分率」とあるのは「基礎年金給付費充当対象額の見込額並びに概算拠出金按分率及び昭和六十一年経過措置政令第六十二条の三第二号に掲げる率の見込値」と、同条第三項中「変更する」とあるのは「、必要があると認めるときは、同項の基礎年金給付費充当対象額の見込額を変更する」と、同条第六項中「概算拠出金按分率」とあるのは「基礎年金給付費充当対象額の見込額並びに概算拠出金按分率及び昭和六十一年経過措置政令第六十二条の三第二号に掲げる率の見込値」と、「を変更しよう」とあるのは「及び同項の基礎年金給付費充当対象額の見込額を変更しよう」と、同令第十一条の五第一項中「合算した額が」とあるのは「合算した額が当該年度における」と、「当該年度における基礎年金拠出金の額」とあるのは「基礎年金拠出金の額から基礎年金給付費充当対象額の二分の一に相当する額に当該年度における当該実施機関たる共済組合等に係る拠出金按分率及び昭和六十一年経過措置政令第六十二条の三第二号に掲げる率をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額」と、同条第二項各号中「合算した額が」とあるのは「合算した額が当該年度における」と、「当該年度における基礎年金拠出金の額」とあるのは「基礎年金拠出金の額から基礎年金給付費充当対象額の二分の一に相当する額に当該年度における当該実施機関たる共済組合等に係る拠出金按分率及び昭和六十一年経過措置政令第六十二条の三第二号に掲げる率をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額」とする。
昭和六十一年三月以前の月分の旧国民年金法による保険料については、なお従前の例による。
平成元年四月三十日までの間に新国民年金法第八十九条各号のいずれかに該当するに至つた者については、同条中「月の前月」とあるのは、「月前における直近の基準月(一月、四月、七月及び十月をいう。)」とする。
2 平成元年四月三十日までの間に新国民年金法第九十条第一項の申請をした者については、同項中「月の前月」とあるのは、「月前における直近の基準月(一月、四月、七月及び十月をいう。)」とする。
昭和六十年改正法附則第四十二条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者であつて施行日の属する月に当該被保険者の資格を喪失したものについて新厚生年金保険法第十九条の規定を適用する場合においては、当該被保険者の資格を取得しなかつたものとみなす。
第十四条の規定は、昭和六十年改正法附則第四十八条第五項の規定により同法附則第八条第五項各号に掲げる期間を合算対象期間に算入する場合における当該期間の計算について準用する。
昭和六十一年四月以降の月分の次の表の第一欄に掲げる保険給付の額、加給年金額又は加算額については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、当該保険給付の額、加給年金額又は加算額に関する昭和六十年改正法附則第五十四条各号に掲げる規定を適用する。
厚生年金保険法第三十五条第一項の規定の適用については、当分の間、「保険給付の額に」とあるのは、「保険給付の額(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第七十三条第一項の規定により加算する額を除く。)又は当該加算する額に」とする。
昭和六十年改正法附則第五十五条第一項に規定する政令で定める日は、昭和六十一年十二月三十一日とする。
昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する厚生年金保険法第三十八条第二項に規定する政令で定める規定は、次のとおりとする。 一厚生年金保険法第三十八条第二項本文及び第三項 二国民年金法第二十条第二項本文及び第三項(昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する場合を含む。)
昭和六十年改正法附則第五十六条第六項の規定の適用については、当分の間、同項中「特例老齢年金の額」とあるのは、「特例老齢年金の額(同法第四十六条第一項及び平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十六条第五項の規定によりその額の一部の支給が停止されている老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金にあつては、その額から当該支給が停止された部分に相当する額を控除した額)」とする。
厚生年金保険法第三十九条及び第三十九条の二の規定の適用については、当分の間、同法第三十九条第一項中「乙年金の受給権者」とあるのは「乙年金(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第三条の規定による改正前のこの法律による年金たる保険給付(昭和六十年改正法附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付を含む。以下この条及び次条において「旧法による年金たる保険給付」という。)を含む。以下この項において同じ。)の受給権者」と、「甲年金の受給権」とあるのは「甲年金(旧法による年金たる保険給付を含む。以下この項において同じ。)の受給権」と、同条第二項中「年金の支給」とあるのは「年金(旧法による年金たる保険給付を含む。以下この項において同じ。)の支給」と、同条第三項中「年金たる保険給付(」とあるのは「年金たる保険給付(旧法による年金たる保険給付を含み、」と、同法第三十九条の二中「年金たる保険給付の受給権者」とあるのは「年金たる保険給付(旧法による年金たる保険給付を含む。以下この条において同じ。)の受給権者」とする。
削除
昭和六十年改正法附則第五十九条第二項第二号イに規定する政令で定める期間は、次のとおりとする。 一施行日前の期間に係る厚生年金保険の被保険者期間(昭和六十年改正法附則第四十七条第一項、平成八年改正法附則第五条第一項又は平成十三年統合法附則第六条の規定により第一号厚生年金被保険者期間とみなされた期間に係るものを含む。)であつて、当該被保険者期間の計算の基礎となつた月が旧保険料納付済期間又は旧保険料免除期間の計算の基礎となつているもの 二施行日前の期間に係る第一号厚生年金被保険者期間であつて、当該第一号厚生年金被保険者期間の計算の基礎となつた月が、昭和六十年改正法附則第四十七条第一項の規定により第一号厚生年金被保険者期間とみなされた期間であるもの 三施行日前の期間に係る旧適用法人共済組合員期間であつて、当該旧適用法人共済組合員期間の計算の基礎となつた月が第一号厚生年金被保険者期間(昭和六十年改正法附則第四十七条第一項の規定により第一号厚生年金被保険者期間とみなされた期間に係るものを含む。)であるもの 四施行日前の期間に係る旧農林共済組合員期間であつて、当該旧農林共済組合員期間の計算の基礎となつた月が第一号厚生年金被保険者期間(昭和六十年改正法附則第四十七条第一項又は平成八年改正法附則第五条第一項の規定により第一号厚生年金被保険者期間とみなされた期間に係るものを含む。)であるもの 四の二施行日前の期間に係る平成二十四年一元化法附則第四条第十一号に規定する旧国家公務員共済組合員期間(以下この条において「旧国家公務員共済組合員期間」という。)、平成二十四年一元化法附則第四条第十二号に規定する旧地方公務員共済組合員期間(以下この条において「旧地方公務員共済組合員期間」という。)又は平成二十四年一元化法附則第四条第十三号に規定する旧私立学校教職員共済加入者期間(以下この条において「旧私立学校教職員共済加入者期間」という。)であつて、当該旧国家公務員共済組合員期間、旧地方公務員共済組合員期間又は旧私立学校教職員共済加入者期間の計算の基礎となつた月が第一号厚生年金被保険者期間(昭和六十年改正法附則第四十七条第一項、平成八年改正法附則第五条第一項又は平成十三年統合法附則第六条の規定により第一号厚生年金被保険者期間とみなされた期間に係るものを含む。)であるもの 四の三施行日前の期間に係る旧私立学校教職員共済加入者期間であつて、当該旧私立学校教職員共済加入者期間の計算の基礎となつた月が旧国家公務員共済組合員期間又は旧地方公務員共済組合員期間であるもの 五施行日以後の期間に係る第一号厚生年金被保険者期間(平成二十四年一元化法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「平成二十四年一元化法改正前厚年法」という。)第十九条第二項の規定により計算されたものに限る。)であつて、当該第一号厚生年金被保険者期間の計算の基礎となつた月が新国民年金法第十一条の二の規定により第一号被保険者又は第三号被保険者としての被保険者期間とされるもの 六施行日以後の期間に係る第一号厚生年金被保険者期間(平成二十四年一元化法改正前厚年法第十九条第二項の規定により計算されたものに限る。)であつて、当該第一号厚生年金被保険者期間の計算の基礎となつた月が第二号厚生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者期間若しくは第四号厚生年金被保険者期間又は旧適用法人共済組合員期間若しくは旧農林共済組合員期間の基礎となつているもの(当該第二号厚生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者期間若しくは第四号厚生年金被保険者期間又は当該旧適用法人共済組合員期間若しくは旧農林共済組合員期間の計算の基礎となる組合員又は私学教職員共済制度の加入者の資格の喪失の日前に当該第一号厚生年金被保険者期間の計算の基礎となる被保険者の資格の喪失の日がある場合に限る。) 七昭和六十年改正法附則別表第四の上欄に掲げる者の次に掲げる期間について先に経過した月の分から順次合算した場合にそれぞれ同表の下欄に定める月数に達するまでの期間に係る厚生年金保険の被保険者期間以外の厚生年金保険の被保険者期間イ保険料納付済期間(旧保険料納付済期間を含むものとし、昭和六十年改正法附則第八条第四項に規定するものを除く。)ロ保険料免除期間(旧保険料免除期間を含み、国民年金法第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間を除く。)ハ昭和六十年改正法附則第八条第三項に規定する同条第二項各号に掲げる期間
昭和六十年改正法附則第五十九条第三項の規定により読み替えられた同条第二項第一号及び厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号(同法附則第九条の三第一項及び第三項(同条第五項においてその例による場合を含む。)並びに第九条の四第一項(同法附則第二十八条の三第二項及び第二十八条の四第二項においてその例による場合を含む。)及び第四項(同法附則第九条の四第六項においてその例による場合を含む。)並びに平成六年改正法附則第十八条第二項、第十九条第二項及び第四項、第二十条第二項及び第四項並びに第二十条の二第二項及び第四項においてその例による場合を含む。)に規定する政令で定める率は、次の表の上欄に掲げる者について、同表の下欄に定めるとおりとする。
昭和六十年改正法附則第六十二条第一項の政令で定める老齢厚生年金は、厚生年金保険法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金(その受給権者が六十五歳に達していないものに限る。)とする。
昭和六十年改正法附則第六十二条の二の規定により平成六年改正法附則第二十六条第一項、第二項、第五項から第七項まで及び第十四項の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成六年政令第三百四十八号)第十四条の二第一項の規定は、昭和六十年改正法附則第六十二条の二において平成六年改正法附則第二十六条第六項の規定を準用する場合について準用する。
昭和六十年改正法附則第六十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用については、これらの規定のうち次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、これらの規定のうち、旧通則法、旧船員保険法、旧社会保険審査会法、旧私立学校教職員共済組合法、旧国家公務員等共済組合法、旧私立学校教職員共済組合法一部改正法、旧地方公務員等共済組合法及び改正前の法律第百五号の規定の技術的読替えについては、第四十八条の規定を準用する。
2 昭和六十年改正法附則第六十三条第三項に規定する者について、同条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定を適用する場合においては、前項の規定によるほか、これらの規定のうち次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
初診日が平成八年四月一日前にある傷病による障害については、昭和六十年改正法附則第六十四条第一項ただし書の規定は適用しない。
施行日前に発した傷病による障害について、昭和六十年改正法附則第六十四条第一項の規定により読み替えられた新厚生年金保険法第四十七条第一項、第四十七条の二第一項及び第五十五条第一項の規定を適用する場合においては、これらの規定中「被保険者であつた者」とあるのは、「被保険者であつた者(当該初診日が昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)以後にある場合に限る。)又は施行日前に被保険者(船員保険の被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第五条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)第十五条第一項に規定する組合員たる被保険者(以下「船員組合員」という。)及び同法第十九条ノ三の規定による被保険者を除く。以下同じ。)を含む。)であつた間(船員組合員となる前の船員保険の被保険者であつた間並びに昭和四十年五月一日前における昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の第三条第一項第七号に規定する第四種被保険者であつた間(昭和六十年改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和二十九年法律第百十七号)第十九条第一項に規定する者の船員組合員となる前の船員保険の被保険者であつた間を除く。)及び同日前における旧船員保険法第二十条の規定による被保険者であつた間を除く。)に疾病にかかり、又は負傷した者」とする。
2 初診日が昭和五十九年十月一日から施行日の前日までの間にある傷病による障害について、昭和六十年改正法附則第六十四条第一項の規定により読み替えられた新厚生年金保険法第四十七条第一項ただし書(同法第四十七条の二第二項及び第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、同法第四十七条第一項ただし書中「被保険者期間がないとき」とあるのは、「被保険者期間がないとき並びに当該初診日の属する月前の旧通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号。)第四条第一項各号に掲げる期間を合算した期間が六月以上あるとき」とする。
3 第二十九条第六項の規定は、前項の場合に準用する。
初診日が昭和六十年七月一日前にある傷病による障害について、新厚生年金保険法第四十七条の二第一項の規定を適用する場合においては、同項中「六十五歳に達する日の前日」とあるのは、「六十五歳に達する日の前日又は初診日から起算して五年を経過する日のうちいずれか遅い日」とする。
厚生年金保険に係る障害であつて第三十二条第一項の表の上欄に掲げる傷病によるものについて、新厚生年金保険法第四十七条の二第一項の規定を適用する場合においては、同項中「障害認定日」とあるのは、それぞれ同表の中欄のように読み替え、同条第二項において準用する同法第四十七条第一項の規定を適用する場合においては、同項ただし書は、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
2 第二十九条第六項の規定は、前項の場合に準用する。
3 厚生年金保険に係る障害のうち、初診日が昭和二十六年十一月一日前にある傷病(厚生年金保険の被保険者であつた間に発したものに限る。)であつて第三十二条第一項の表の上欄に掲げる傷病以外のものによる厚生年金保険に係る障害については、新厚生年金保険法第四十七条の二第一項の規定は適用しない。
船員保険の被保険者(旧船員保険法第十五条第一項に規定する組合員たる被保険者(以下「船員組合員」という。)及び同法第十九条ノ三の規定による被保険者並びに船員組合員となつた者(船員組合員となつたときに昭和六十年改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法第十九条第一項に規定する者であるものを除く。)を除く。)であつた間(昭和四十年五月一日前における旧船員保険法第二十条の規定による被保険者であつた間を除く。)に発した傷病による障害(第三項において「船員保険に係る障害」という。)であつて第三十三条第一項の表の上欄に掲げる傷病によるものについて、新厚生年金保険法第四十七条の二第一項の規定を適用する場合においては、同項中「障害認定日」とあるのは、それぞれ同表の中欄のように読み替え、同条第二項において準用する同法第四十七条第一項の規定を適用する場合においては、同項ただし書は、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
2 第二十九条第六項の規定は、前項の場合に準用する。
3 船員保険に係る障害のうち初診日が昭和三十七年五月一日前にある傷病であつて第三十三条第一項の表の上欄に掲げる傷病以外のものによる船員保険に係る障害については、新厚生年金保険法第四十七条の二第一項の規定は適用しない。
初診日が施行日前にある傷病による障害について、新厚生年金保険法第四十七条の三第一項の規定を適用する場合においては、同項中「被保険者であつた者」とあるのは、「被保険者であつた者(昭和六十一年四月一日前に船員保険の被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第五条の規定による改正前の船員保険法第十五条第一項に規定する組合員たる被保険者(以下「船員組合員」という。)及び同法第十九条ノ三の規定による被保険者並びに船員組合員となつた者を除く。)であつた者(船員組合員となつたときに昭和六十年改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法第十九条第一項に規定する者であるものを除く。)を含む。)」とする。
初診日が昭和五十九年十月一日前にある傷病による障害について、新厚生年金保険法第五十五条第二項において準用する同法第四十七条第一項の規定を適用する場合においては、同項ただし書は、「ただし、当該傷病に係る初診日の属する月前の旧通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)第四条第一項各号に掲げる期間が六月未満であるときは、この限りでない。」とする。
2 第二十九条第六項の規定は、前項の場合に準用する。
旧厚生年金保険法第三条第一項第七号に規定する第四種被保険者又は旧船員保険法第二十条の規定による船員保険の被保険者であつて同時に共済組合の組合員(昭和六十年農林共済改正法附則第三条第一項に規定する任意継続組合員を含む。)又は私学教職員共済制度の加入者であるもの(以下「組合員たる第四種被保険者等」という。)が、その組合員たる第四種被保険者等であつた間に発した傷病による障害について当該共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が支給する障害年金又は障害共済年金を受ける権利を有するときは、新厚生年金保険法第四十七条及び第四十七条の二の規定にかかわらず、当該傷病による障害については、障害厚生年金を支給しない。
2 組合員たる第四種被保険者等がその組合員たる第四種被保険者等であつた間に初診日のある傷病による障害について当該共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が支給する障害共済年金を受ける権利を有するときは、新厚生年金保険法第四十七条の三の規定にかかわらず、当該傷病による障害を同条第一項に規定する基準障害として同条の規定による障害厚生年金を支給しない。
3 組合員たる第四種被保険者等であつた間に発した傷病による障害に係る障害厚生年金の受給権は、その者が当該傷病による障害について当該共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が支給する障害共済年金を受ける権利を取得したときは、消滅する。ただし、当該障害厚生年金が厚生年金保険法第四十八条第一項の規定により支給されるものであるときは、この限りでない。
昭和六十年改正法附則第六十九条第一項に規定する政令で定める障害年金は、次に掲げる障害年金であつて、昭和三十六年四月一日以後に支給事由の生じたものとする。 一旧厚生年金保険法による障害年金(その権利を取得した当時から引き続き同法別表第一に定める一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。) 二旧船員保険法による障害年金(職務上の事由によるものについてはその権利を取得した当時から引き続き同法別表第四の上欄に定める一級から五級までのいずれにも該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除き、職務外の事由によるものについてはその権利を取得した当時から引き続き同表の下欄に定める一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)
前条に規定する障害年金の支給を受けることができる者に対して障害基礎年金を支給すべき事由が生じたとき(当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法による障害厚生年金又は平成二十四年一元化法改正前共済年金のうち障害共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項若しくは第六十五条第一項の規定による障害共済年金が支給されるときを除く。)は、前後の障害を併合した障害の程度に応じて、旧厚生年金保険法第五十二条の規定の例により当該障害年金の額を改定する。ただし、新たに取得した障害基礎年金が新国民年金法第三十六条第一項の規定によりその支給を停止すべきものであるときは、その停止すべき期間が経過するまでの間は、この限りでない。
昭和六十年改正法附則第六十九条第二項に規定する政令で定める障害年金は、第八十五条各号に掲げる障害年金であつて、昭和三十六年四月一日前に支給事由の生じたものとする。
平成八年四月一日前に死亡した者については、昭和六十年改正法附則第六十四条第二項ただし書の規定は適用しない。
昭和六十年改正法附則第七十二条第一項に規定する政令で定める者は、次のとおりとする。 一厚生年金保険の被保険者であつた間に発した傷病(施行日前に発したものに限る。)により厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後当該傷病に係る初診日から起算して五年を経過する日前に死亡した者 二船員保険被保険者であつた間(旧船員保険法第十五条第一項に規定する組合員たる被保険者(以下この号において「船員組合員」という。)となる前の船員保険の被保険者であつた間(旧交渉法第十九条第一項に規定する者の船員組合員となる前の船員保険被保険者であつた間を除く。)を除く。)に発した傷病(施行日前に発したものに限る。)により船員保険被保険者の資格を喪失(昭和六十年改正法附則第四十二条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者にあつては、当該厚生年金保険の被保険者の資格の喪失)した後当該傷病に係る初診日から五年を経過する日前に死亡した者 三次に掲げる障害年金の受給権者イ旧厚生年金保険法による障害年金(同法別表第一に定める一級又は二級に該当する程度の障害の状態にある受給権者に係るものに限る。)ロ旧船員保険法による障害年金(職務上の事由によるものについては同法別表第四の上欄に定める一級から五級までのいずれかに該当する程度の障害の状態にある受給権者に係るものに限り、職務外の事由によるものについては同表の下欄に定める一級又は二級に該当する程度の障害の状態にある受給権者に係るものに限る。) 四昭和六十年改正法附則第六十三条第一項に規定する者であつて、旧厚生年金保険法第四十二条第一項第一号から第三号までのいずれかに規定する被保険者期間を満たしているもの又は同法附則第十二条に規定する被保険者期間を満たしているもの 五第一号厚生年金被保険者期間(船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員として厚生年金保険法第六条第一項第三号に規定する船舶に使用される同法による被保険者又は船員任意継続被保険者(以下「船員たる被保険者」という。)としての第一号厚生年金被保険者期間を除く。)が一年以上であり、かつ、旧厚生年金保険法による老齢年金を受けるに必要な被保険者期間を満たしていない者であつて、旧厚生年金保険法第四十六条の三第一号イからニまでのいずれかに該当するもの(昭和六十年改正法附則第六十三条第一項に規定する者(同号イに該当する者にあつては、通算対象期間を合算した期間が二十五年未満である者を除く。)に限る。) 六昭和六十年改正法附則第六十三条第一項に規定する者であつて、旧船員保険法第三十四条第一項第一号から第三号までのいずれかに規定する被保険者であつた期間を満たしているもの 七船員保険の被保険者であつた期間(施行日前の期間に限るものとし、船員たる被保険者としての第一号厚生年金被保険者期間(昭和六十年改正法附則第四十七条第四項の規定による乗算を行わないで計算した期間とする。)を含む。)が一年以上であり、かつ、旧船員保険法による老齢年金を受けるに必要な期間を満たしていない者であつて、旧船員保険法第三十九条ノ二第一号イからニまでのいずれかに該当するもの(昭和六十年改正法附則第六十三条第一項に規定する者(同号イに該当する者にあつては、通算対象期間を合算した期間が二十五年未満である者を除く。)に限る。)
2 第二十九条第六項の規定は、前項第五号及び第七号の規定を適用する場合に準用する。
3 第一項各号に掲げる者が施行日以後に死亡したときは、その者は厚生年金保険法第五十八条第一項本文に規定する被保険者又は被保険者であつた者とみなし、第一項第一号又は第二号に掲げる者が死亡した場合は同条第一項第二号に該当する場合と、第一項第三号に掲げる者が死亡した場合は同条第一項第三号に該当する場合と、第一項第四号から第七号までに掲げるものが死亡したときは同条第一項第四号に該当する場合とみなす。
4 第一項第四号又は第六号に掲げるものが死亡したときに支給する遺族厚生年金について、厚生年金保険法第六十二条第一項の規定を適用する場合において、その額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が二百四十に満たないときは、当該月数は二百四十であるものとみなす。
新厚生年金保険法第五十八条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「又は被保険者であつた者」とあるのは「又は被保険者であつた者(昭和六十一年四月一日前に船員保険の被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第五条の規定による改正前の船員保険法第十五条第一項に規定する組合員たる被保険者及び同法第十九条ノ三の規定による被保険者を除く。)であつた者を含む。以下この節において同じ。)」と、同項第二号中「被保険者であつた間」とあるのは「被保険者であつた間(昭和六十一年四月一日以後である間に限る。)」とする。
昭和六十年改正法附則第七十四条第六項に規定する併給の調整に関する規定であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。 一昭和六十年改正法附則第十一条及び第五十六条 二なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する例による平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条の規定を適用する場合を含む。)及び昭和六十年国家公務員共済改正法附則第十一条(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。) 三なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法第七十六条及び昭和六十年地方公務員共済改正法附則第十条
昭和六十年改正法附則第七十五条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
昭和六十年改正法附則第七十七条に規定する政令で定める者は、次のとおりとする。 一大正十五年四月一日以前に生まれた者であつて、第一号厚生年金被保険者期間(昭和六十年改正法附則第四十七条第一項、平成八年改正法附則第五条第一項又は平成十三年統合法附則第六条の規定により第一号厚生年金被保険者期間とみなされた期間に係るもの及び施行日以後の船員たる被保険者としての第一号厚生年金被保険者期間を除く。)が一年以上であり、かつ、旧厚生年金保険法附則第二十八条の三第一項第一号イ又はロのいずれかに該当するもの 二大正十五年四月一日以前に生まれた者であつて、船員保険の被保険者であつた期間(施行日前の期間に係るものに限るものとし、施行日以後の船員たる被保険者としての第一号厚生年金被保険者期間(昭和六十年改正法附則第四十七条第四項の規定による乗算を行わないで計算した期間とする。)を含む。)が一年以上であり、かつ、改正前の法律第百五号附則第十七条第一項第一号イ又はロのいずれかに該当するもの
2 前項各号に掲げる者が施行日以後に死亡した場合は、新厚生年金保険法附則第二十八条の四第一項に規定する者が死亡した場合とみなす。
昭和六十年改正法附則第七十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用については、これらの規定のうち次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2 昭和六十年改正法附則第七十八条第十項に規定する場合について、同条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用については、前項の規定(同項の表旧厚生年金保険法の項に係る部分のうち第三十四条第四項の部分(「一部が第三種被保険者」を読み替える部分及び「以外の被保険者であつた期間」を読み替える部分に限る。)、改正前の法律第九十二号の項に係る部分のうち附則第五条第二項の部分(「四万五千円と」を読み替える部分に限る。)及び昭和六十年改正法附則第百十一条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第六十三号。以下「改正前の法律第六十三号」という。)の項に係る部分のうち附則第三十五条第二号に係る部分を除く。)によるほか、これらの規定のうち次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
平成十五年四月一日以後の厚生年金保険の被保険者であつた期間を有する者に対する昭和六十年改正法附則第七十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用については、前条の規定(同条の表旧厚生年金保険法の項に係る部分のうち第三十四条第四項の部分及び改正前の法律第六十三号の項に限る。)にかかわらず、次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2 平成十五年四月一日以後の厚生年金保険の被保険者であつた期間を有する者の昭和六十年改正法附則第七十八条第十項に規定する場合について、同条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用については、前項の規定(同項の表旧厚生年金保険法の項に係る部分のうち第三十四条第四項の部分(「一部が第三種被保険者」を読み替える部分、「以外の被保険者であつた期間」を読み替える部分及び「との合算額」を読み替える部分に限る。)及び改正前の法律第六十三号の項に係る部分のうち附則第三十五条第二号の部分に限る。)にかかわらず、これらの規定のうち次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
昭和六十年改正法附則第七十八条第二項により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法附則第十六条第二項に規定する政令で定める額は、十二万千二百円とする。
施行日において、現に旧厚生年金保険法による年金たる保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(加給年金額及び同法第六十二条の二の規定により加算する額を除く。)が、従前の当該保険給付の額(加給年金額及び同条の規定により加算する額を除く。以下同じ。)に満たないときは、これを従前の当該保険給付の額に相当する額とする。
削除
昭和六十年改正法附則第七十八条第一項に規定する年金たる保険給付の額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、厚生年金保険法施行令第三条の規定の例による。
昭和六十年改正法附則第七十八条第六項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第二十一条及び第二十三条の規定の適用については、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2 昭和六十年改正法附則第七十八条第六項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第十一条の規定による改正前の昭和六十年改正法(以下「平成六年改正前の昭和六十年改正法」という。)附則第七十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第四十六条第一項、第四十六条の七第一項及び旧交渉法第十九条の三第一項の規定の適用については、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
3 昭和六十年改正法附則第七十八条第六項の規定により適用するものとされた厚生年金保険法第四十六条第一項及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「平成二十五年改正前厚生年金保険法」という。)第四十六条第五項の規定の適用については、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
昭和六十年改正法附則第七十八条第一項に規定する年金たる保険給付の受給権者について同条第九項の規定により厚生年金保険法第七十八条の十の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
昭和六十年改正法附則第六十三条第一項に規定する者に支給する旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金について昭和六十年改正法附則第七十八条の三の規定により厚生年金保険法附則第十七条の七の規定を準用する場合においては、同条第一項中「第四十三条第一項、附則第九条の二第二項第二号」とあるのは「昭和六十年改正法附則第七十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の第三十四条第一項第二号」と、「平成十二年改正法附則第二十条第一項」とあるのは「昭和六十年改正法附則第七十八条の二」と、「この法律」とあるのは「昭和六十年改正法附則第七十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前のこの法律」と読み替えるものとする。
昭和六十年改正法附則第七十八条第一項に規定する年金たる保険給付又は同法附則第八十七条第一項に規定する旧船員保険法による年金たる保険給付を受ける権利を有する者に係る旧厚生年金保険法又は旧船員保険法に基づく厚生労働省令で定める届出及び書類その他の物件の提出に関する事項については、昭和六十年改正法及びこの政令の施行に伴い必要な限度で特別の定めをすることができる。
昭和六十年改正法附則第七十九条第一号に規定する昭和三十六年四月一日前の厚生年金保険の被保険者期間(昭和六十年改正法附則第四十七条第一項の規定又は他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含み、第一号厚生年金被保険者期間に係るものに限る。以下第百一条の三までにおいて同じ。)を計算の基礎とする費用に相当するものとして政令で定める部分は、第三項各号に掲げる給付(厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものに限る。)の区分に応じ、それぞれ当該給付に要する費用に各年度における当該給付に係る国庫負担対象算定率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)に相当する部分とする。
2 前項の国庫負担対象算定率は、当該給付のうち年金たる給付に係るものにあつては、当該年度の九月三十日における当該給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。以下この項において同じ。)の受給権者に係る当該給付の額のうち国庫負担の対象となる部分の額の合算額を当該給付の額の総額で除して得た率とし、当該給付のうち一時金たる給付に係るものにあつては、当該年度の十月一日前一年間に支給された当該給付の額のうち国庫負担の対象となる部分の額の合算額を当該期間に支給された当該給付の額の総額で除して得た率とする。
3 前項の国庫負担の対象となる部分の額は、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 一老齢厚生年金(次号から第五号までに掲げるものを除く。)厚生年金保険法附則第九条の二第二項の規定の例により計算した額(加給年金額(第五十五条第二号に規定する部分に係る加給年金額を除く。)が加算されるときは、その額に当該加給年金額を加算した額)に期間按分率を乗じて得た額に相当する額 二老齢厚生年金(次号から第五号までに掲げるものを除き、厚生年金保険の被保険者、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員又は厚生年金保険法第二十七条に規定する七十歳以上の使用される者(以下この項において「七十歳以上の使用される者」という。)である間に支給されるものに限る。)当該老齢厚生年金の額と同法附則第九条の二第二項第一号の規定の例により計算した額を合算した額(加給年金額(第五十五条第二号に規定する部分に係る加給年金額を除く。)が加算されるときはその合算した額に当該加給年金額を加算した額)に期間按分率を乗じて得た額に相当する額 三厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(同法第四十三条第一項及び同法附則第九条の規定によりその額が計算されているものに限る。)厚生年金保険の被保険者(第一号厚生年金被保険者に限る。次号、第五号、第九号、第十六号、第三十五号、第三十六号、第四十九号及び第五十号において同じ。)でない間に支給される当該老齢厚生年金について同法第四十三条第一項の規定の例により計算した額に期間按分率を乗じて得た額に相当する額 四厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(平成六年改正法附則第二十七条第六項に規定する繰上げ調整額が加算されているものに限る。)厚生年金保険の被保険者でない間に支給される当該老齢厚生年金について厚生年金保険法第四十三条第一項の規定の例により計算した額に平成六年改正法附則第二十七条第六項に規定する繰上げ調整額を加算した額(加給年金額(第五十五条第二号に規定する部分に係る加給年金額を除く。)が加算されるときは、その額に当該加給年金額を加算した額)に期間按分率を乗じて得た額に相当する額 五厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(前二号に掲げるものを除く。)厚生年金保険の被保険者でない間に支給される当該老齢厚生年金について同法附則第九条の二第二項の規定の例により計算した額(加給年金額(第五十五条第二号に規定する部分に係る加給年金額を除く。)が加算されるときは、その額に当該加給年金額を加算した額)に期間按分率を乗じて得た額に相当する額 六障害厚生年金当該障害厚生年金の額(第五十五条第二号に規定する部分に係る加給年金額があるときは、その額から当該加給年金額を控除した額)に期間按分率を乗じて得た額に相当する額 七厚生年金保険法による障害手当金当該障害手当金の額に期間按分率を乗じて得た額に相当する額 八遺族厚生年金当該遺族厚生年金の額(厚生年金保険法第六十四条の二(厚生年金保険法施行令第三条の十三の六第二項又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三号。以下この号において「平成二十七年経過措置政令」という。)第八十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は平成二十四年一元化法附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前厚年法(以下この号において「なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚年法」という。)第六十四条の三第二項(平成二十七年経過措置政令第二十一条第一項の規定により読み替えられた被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備に関する政令(平成二十七年政令第三百四十二号)第一条の規定による改正前の厚生年金保険法施行令第三条の十一の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚年法第六十四条の三第一項の規定によりその額の一部の支給が停止されているときは、その額から当該支給が停止された部分に相当する額を控除した額とし、第五十六条第三項第十三号に規定する遺族厚生年金であつて、同号に規定する配偶者に支給されるものにあつては、当該遺族厚生年金の額から老齢基礎年金の加算額に相当する額を控除した額とする。)に期間按分率を乗じて得た額 九厚生年金保険法による特例老齢年金厚生年金保険の被保険者でない間に支給される当該特例老齢年金についてその額に期間按分率を乗じて算定した額に相当する額 十厚生年金保険法による特例遺族年金当該特例遺族年金の額に期間按分率を乗じて得た額に相当する額 十一旧厚生年金保険法による老齢年金(次号に掲げるものを除く。)厚生年金保険の被保険者でない間に支給される当該老齢年金についてその額(第五十五条第二号に規定する部分に係る加給年金額があるときは、その額から当該加給年金額を控除した額)に期間按分率を乗じて算定した額に相当する額 十二旧厚生年金保険法による老齢年金(厚生年金保険の被保険者、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員又は七十歳以上の使用される者である間に支給されるものに限る。)当該老齢年金(その受給権者が六十五歳以上であるものに限る。)の額(第五十五条第二号に規定する部分に係る加給年金額があるときは、その額から当該加給年金額を控除した額)に期間按分率を乗じて算定した額に相当する額 十三旧厚生年金保険法による通算老齢年金(次号に掲げるものを除く。)厚生年金保険の被保険者でない間に支給される当該通算老齢年金についてその額(旧沖縄特別措置政令第五十二条第一項に規定する通算老齢年金については、同項第一号に掲げる額)に期間按分率を乗じて算定した額に相当する額 十四旧厚生年金保険法による通算老齢年金(厚生年金保険の被保険者、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員又は七十歳以上の使用される者である間に支給されるものに限る。)当該通算老齢年金(その受給権者が六十五歳以上であるものに限る。)の額(旧沖縄特別措置政令第五十二条第一項に規定する通算老齢年金については、同項第一号に掲げる額)に期間按分率を乗じて算定した額に相当する額 十五旧厚生年金保険法による障害年金当該障害年金が昭和三十六年四月一日以後に支給事由が生じたものであり、かつ、障害の程度が旧厚生年金保険法別表第一に定める一級又は二級に該当する者に支給されるものについては、当該障害年金の額から第五十六条第三項第三号イに掲げる額を控除した額(当該障害年金の受給権者の二十歳未満の子について加給年金額が計算されているとき又は第五十五条第二号に規定する部分に係る加給年金額があるときは、その額から当該加給年金額を控除した額)に期間按分率を乗じて得た額に相当する額、その他の当該障害年金については、その額に期間按分率を乗じて得た額に相当する額 十六旧厚生年金保険法による遺族年金次に掲げる遺族年金の区分に応じて、それぞれ次に定める額イ昭和三十六年四月一日以後に支給事由が生じ、かつ、死亡した厚生年金保険の被保険者又は被保険者であつた者の妻に支給される遺族年金(死亡した厚生年金保険の被保険者又は被保険者であつた者の子(以下この号において単に「子」という。)であつて二十歳未満の者について加給年金額が計算されているものに限る。)当該遺族年金の額から国民年金法第三十八条に規定する遺族基礎年金の額及び当該加給年金額の合算額を控除した額に、期間按分率を乗じて得た額に相当する額ロ昭和三十六年四月一日以後に支給事由が生じ、かつ、二十歳未満の子に支給される遺族年金(同一の事由により旧厚生年金保険法による遺族年金が支給される他の子がある場合における当該遺族年金を除く。)当該遺族年金の額から国民年金法第三十八条に規定する遺族基礎年金の額を控除した額に期間按分率を乗じて得た額に相当する額ハ昭和三十六年四月一日以後に支給事由が生じ、かつ、子に支給される遺族年金(同一の事由により旧厚生年金保険法による遺族年金が支給される他の子がある場合(当該遺族年金が支給される子及び当該他の子のすべてが二十歳以上である場合を除く。)における当該遺族年金に限る。)当該遺族年金の額にその受給権者たる子と当該他の子の人数を合算した人数を乗じて得た額から国民年金法第三十八条に規定する遺族基礎年金の額及び加給年金額(二十歳未満の子のうち、一人を除いた子について計算されるものに限る。)の合算額を控除した額に、期間按分率を乗じて得た額を当該合算した人数で除して得た額に相当する額ニ第五十六条第三項第四号ニに規定する配偶者に支給される同号ニに規定する遺族年金当該遺族年金の額から老齢基礎年金の加算額に相当する額を控除した額に期間按分率を乗じて得た額ホイからニまでに掲げる遺族年金以外の遺族年金当該遺族年金の額に期間按分率を乗じて得た額に相当する額 十七旧厚生年金保険法による通算遺族年金当該通算遺族年金の額(旧沖縄特別措置政令第五十二条第二項に規定する通算遺族年金については、同項第一号に掲げる額)に期間按分率を乗じて得た額に相当する額 十八旧厚生年金保険法による特例老齢年金(次号に掲げるものを除く。)厚生年金保険の被保険者でない間に支給される当該特例老齢年金についてその額に期間按分率を乗じて算定した額に相当する額 十九旧厚生年金保険法による特例老齢年金(厚生年金保険の被保険者、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員又は七十歳以上の使用される者である間に支給されるものに限る。)当該特例老齢年金(その受給権者が六十五歳以上であるものに限る。)の額に期間按分率を乗じて算定した額に相当する額 二十旧厚生年金保険法による特例遺族年金当該特例遺族年金の額に期間按分率を乗じて得た額に相当する額 二十一昭和六十年改正法附則第七十五条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法による脱退手当金当該脱退手当金の額に期間按分率を乗じて得た額に相当する額 二十二旧厚生年金保険法附則第十六条第一項の規定による保険給付当該保険給付の額に期間按分率を乗じて得た額に相当する額 二十三旧船員保険法による老齢年金(次号に掲げるものを除く。)厚生年金保険の被保険者でない間に支給される当該老齢年金についてその額(第五十五条第五号に規定する部分に係る加給金があるときは、その額から当該加給金の額を控除した額)に期間按分率を乗じて算定した額に相当する額 二十四旧船員保険法による老齢年金(厚生年金保険の被保険者、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員又は七十歳以上の使用される者である間に支給されるものに限る。)当該老齢年金(その受給権者が六十五歳以上であるものに限る。)の額(第五十五条第五号に規定する部分に係る加給金があるときは、その額から当該加給金の額を控除した額)に期間按分率を乗じて算定した額に相当する額 二十五旧船員保険法による通算老齢年金(次号に掲げるものを除く。)厚生年金保険の被保険者でない間に支給される当該通算老齢年金についてその額(旧沖縄特別措置政令第五十八条第一項に規定する通算老齢年金については、同項第一号に掲げる額)に期間按分率を乗じて算定した額に相当する額 二十六旧船員保険法による通算老齢年金(厚生年金保険の被保険者、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員又は七十歳以上の使用される者である間に支給されるものに限る。)当該通算老齢年金(その受給権者が六十五歳以上の者であるものに限る。)の額(旧沖縄特別措置政令第五十八条第一項に規定する通算老齢年金については、同項第一号に掲げる額)に期間按分率を乗じて算定した額に相当する額 二十七旧船員保険法による障害年金当該障害年金が昭和三十六年四月一日以後に支給事由が生じたものであり、かつ、障害の程度が旧船員保険法別表第四の下欄に定める一級又は二級(職務上の事由による障害年金にあつては、障害の状態が同表の上欄に定める一級から五級)に該当する者に支給されるものについては、当該障害年金の額(職務上の事由による障害年金にあつては、旧船員保険法第四十一条第一項第一号ロに掲げる額の二倍に相当する額とし、その額が当該障害年金の額を超えるときは、当該障害年金の額とする。以下この号において同じ。)から第五十六条第三項第八号イに掲げる額を控除した額(当該障害年金の受給権者の二十歳未満の子について加給金が計算されているとき又は第五十五条第五号に規定する部分に係る加給金があるときは、その額から当該加給金の額を控除した額)に期間按分率を乗じて得た額に相当する額、その他の当該障害年金については、その額に期間按分率を乗じて得た額に相当する額 二十八旧船員保険法による遺族年金次に掲げる遺族年金の区分に応じて、それぞれ次に定める額イ昭和三十六年四月一日以後に支給事由が生じ、かつ、死亡した船員保険の被保険者又は被保険者であつた者の妻に支給される遺族年金(死亡した船員保険の被保険者又は被保険者であつた者の子(以下この号において単に「子」という。)であつて二十歳未満の者について加給金が計算されているものに限る。)当該遺族年金の額(旧船員保険法第五十条第一項第三号に該当することにより支給される遺族年金にあつては、同法第五十条ノ二第一項第三号ロ及びハの額並びに同法第五十条ノ三ノ二の規定による加給金の額を合算した額の二倍に相当する額とし、その額が当該遺族年金の額を超えるときは、当該遺族年金の額とする。以下この号において同じ。)から国民年金法第三十八条に規定する遺族基礎年金の額及び二十歳未満の子について計算される旧船員保険法第五十条ノ三第一項に規定する加給金の額(旧船員保険法別表第三ノ二の中欄に掲げる金額に限る。)の合算額を控除した額に期間按分率を乗じて得た額に相当する額ロ当該遺族年金が昭和三十六年四月一日以後に支給事由が生じ、かつ、二十歳未満の子に支給される遺族年金(同一の事由により旧船員保険法による遺族年金が支給される他の子がある場合における当該遺族年金を除く。)当該遺族年金の額から国民年金法第三十八条に規定する遺族基礎年金の額を控除した額に期間按分率を乗じて得た額に相当する額ハ当該遺族年金が昭和三十六年四月一日以後に支給事由が生じ、かつ、子に支給される遺族年金(同一の事由により旧船員保険法による遺族年金が支給される他の子がある場合(当該遺族年金が支給される子及び当該他の子のすべてが二十歳以上である場合を除く。)における当該遺族年金に限る。)当該遺族年金の額にその受給権者たる子と当該他の子の人数を合算した人数を乗じて得た額から国民年金法第三十八条に規定する遺族基礎年金の額及び加給金(二十歳未満の子のうち、一人を除いた子について計算されるものに限る。)の額(旧船員保険法別表第三ノ二の中欄に掲げる金額に限る。)の合算額を控除した額に、期間按分率を乗じて得た額を当該合算した人数で除して得た額に相当する額ニ第五十六条第三項第九号ニに規定する配偶者に支給される同号ニに規定する遺族年金当該遺族年金の額から老齢基礎年金の加算額に相当する額を控除した額に期間按分率を乗じて得た額ホイからニまでに掲げる遺族年金以外の遺族年金当該遺族年金の額に期間按分率を乗じて得た額に相当する額 二十九旧船員保険法による通算遺族年金当該通算遺族年金の額(旧沖縄特別措置政令第五十八条第二項に規定する通算遺族年金については、同項第一号に掲げる額)に期間按分率を乗じて得た額に相当する額 三十旧船員保険法による特例老齢年金(次号に掲げるものを除く。)厚生年金保険の被保険者でない間に支給される当該特例老齢年金についてその額に期間按分率を乗じて算定した額に相当する額 三十一旧船員保険法による特例老齢年金(厚生年金保険の被保険者、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員又は七十歳以上の使用される者である間に支給されるものに限る。)当該特例老齢年金(その受給権者が六十五歳以上であるものに限る。)の額に期間按分率を乗じて算定した額に相当する額 三十二旧船員保険法による特例遺族年金当該特例遺族年金の額に期間按分率を乗じて得た額に相当する額 三十三昭和六十年改正法附則第八十六条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法による脱退手当金当該脱退手当金の額に期間按分率を乗じて得た額に相当する額 三十四昭和六十年改正法附則第百三条の規定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第百十六号)附則第七条第一項の規定による保険給付及び昭和六十年改正法附則第百五条の規定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第五十八号。以下「改正前の法律第五十八号」という。)附則第三項の規定による保険給付当該保険給付の額に期間按分率を乗じて得た額に相当する額 三十五退職共済年金(次号及び第三十七号に掲げるものを除く。)当該退職共済年金(厚生年金保険の被保険者(昭和十二年四月二日以後に生まれた者に限り、平成十三年統合法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者を除き、平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の三の規定による退職共済年金の受給権が平成九年四月一日前に生じた者及び同日以後に生じた者であつて平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の七第二項の規定の適用を受けるものであつた平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十六条の規定による退職共済年金の受給権者にあつては、平成八年改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下この号において「平成八年改正前国共済法」という。)第二条第一項第七号に規定する適用法人又は平成八年改正前国共済法第百十一条の六第一項に規定する指定法人の事業所又は事務所のうち厚生年金保険法第六条第一項又は第三項に規定する適用事業所(以下この号において「旧適用法人等適用事業所」という。)であるものに使用される者(平成九年三月三十一日以前の日から引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有する者であつて、同日から引き続き旧適用法人等適用事業所に使用される者を除く。以下この条において「旧適用法人等適用事業所被保険者」という。)に限る。)又は七十歳以上の使用される者(昭和十二年四月二日以後に生まれた者に限り、平成十三年統合法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者であつて、当該資格を厚生年金保険法第十四条第五号に該当したことにより喪失した日から引き続き同法第二十七条の厚生労働省令で定める要件に該当するものを除き、平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の三の規定による退職共済年金の受給権が平成九年四月一日前に生じた者及び同日以後に生じた者であつて平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の七第二項の規定の適用を受けるものであつた平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十六条の規定による退職共済年金の受給権者にあつては、旧適用法人等適用事業所において厚生年金保険法第二十七条の厚生労働省令で定める要件に該当する者(平成九年三月三十一日以前の日から引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有していた者であつて、当該資格を同号に該当したことにより喪失した日から引き続き同条の厚生労働省令で定める要件に該当するもの(旧適用法人等適用事業所に使用される者に限る。)を除く。以下この項において「旧適用法人等適用事業所の七十歳以上の者」という。)に限る。)である間に支給されるものを除く。)を厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号。以下「平成九年厚生年金等経過措置政令」という。)第二十三条第一項の規定により読み替えられたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の四の二第二項又は第三項の規定の例により算定した額からイ及びロに定める額を控除した額に、国共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額イ国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十六号。以下「昭和六十一年国家公務員共済経過措置政令」という。)第六十七条第三項第一号イ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれ同号イ又はロに掲げる額ロなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第二項に規定する退職共済年金の職域加算額(昭和六十年国家公務員共済改正法附則第十六条第七項の規定によりその額が計算されているときは、同項の規定の適用がないものとして計算した額をいい、昭和六十年国家公務員共済改正法附則第二十条第二項若しくは第二十一条第一項又は昭和六十一年国家公務員共済経過措置政令第十六条第四項若しくは第五項の規定により当該退職共済年金の額が計算されているときは、その額からこれらの規定の適用がないものとして計算した退職共済年金の額を控除して得た額を加算した額とする。次号及び第三十七号において同じ。)(平成八年改正法附則第十二条に規定する期間(以下この条において「恩給等期間」という。)に係る部分の額に相当する額を除く。) 三十六平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の三の規定による退職共済年金当該退職共済年金(六十歳以上の者に支給されるものに限るものとし、厚生年金保険の被保険者(平成十三年統合法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者を除き、当該退職共済年金の受給権が平成九年四月一日前に生じた者及び同日以後に生じた者であつて平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の七第二項の規定の適用を受けるものにあつては、旧適用法人等適用事業所被保険者に限る。)である間に支給されるものを除く。)の額からイ及びロに定める額を控除した額に、国共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額イ昭和六十一年国家公務員共済経過措置政令第六十七条第三項第二号イ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれ同号イ又はロに掲げる額ロ当該退職共済年金の職域加算額(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。) 三十七平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の八第一項又は第二項の規定による退職共済年金(平成九年厚生年金等経過措置政令第二十一条第四項に規定する退職共済年金特定年齢以上の者に支給されるものに限るものとし、当該退職共済年金の受給権者が六十五歳に達したとき以後に支給されるものを含む。)当該退職共済年金(旧適用法人等適用事業所被保険者(昭和十二年四月二日以後に生まれた者に限る。)又は旧適用法人等適用事業所の七十歳以上の者(同日以後に生まれた者に限る。)である間に支給されるものを除く。)の額(六十五歳に達したとき以後に支給される退職共済年金にあつては、平成九年厚生年金等経過措置政令第二十三条第一項の規定により読み替えられたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の八第三項及び第四項の規定の例により計算した額)からイ及びロに定める額を控除した額に、国共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額イ昭和六十一年国家公務員共済経過措置政令第六十七条第三項第三号イ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれ同号イ又はロに掲げる額ロ当該退職共済年金の職域加算額(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。) 三十八障害共済年金(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十二条第二項に規定する公務等による障害共済年金(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十五条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用によりその額が算定されている障害共済年金を含む。)を除く。)当該障害共済年金の額からイ及びロに定める額を控除した額に、国共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額イ昭和六十一年国家公務員共済経過措置政令第六十七条第三項第四号イ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれ同号イ又はロに掲げる額ロなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第二項に規定する障害共済年金の職域加算額(昭和六十一年国家公務員共済経過措置政令第二十一条第三項の規定によりその額が計算されているときは、同項の規定の適用がないものとして計算した額をいい、同条第一項の規定により当該障害共済年金の額が計算されているときは、その額から同項の規定の適用がないものとして計算した障害共済年金の額を控除して得た額を加算した額とする。)(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。) 三十九遺族共済年金(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十九条第三項に規定する公務等による遺族共済年金を除く。)当該遺族共済年金の額からイ及びロに定める額を控除した額に、国共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額イ昭和六十一年国家公務員共済経過措置政令第六十七条第三項第六号イ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれ同号イ又はロに掲げる額ロなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第二項に規定する遺族共済年金の職域加算額(昭和六十年国家公務員共済改正法附則第三十条第二項の規定により当該遺族共済年金の額が計算されているときは、その額から同項の規定の適用がないものとして計算した額を控除して得た額を加算した額とする。)(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。) 四十退職年金(特例退職年金(旧国家公務員共済組合法附則第十三条の十五第二項に規定する特例退職年金をいう。次号において同じ。)を除く。)旧適用法人等適用事業所被保険者(昭和十二年四月二日以後に生まれた者に限る。)又は旧適用法人等適用事業所の七十歳以上の者(同日以後に生まれた者に限る。)でない六十歳以上の受給権者に支給される当該退職年金について算定したイに掲げる額からロに掲げる額を控除した額に、国共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額イ当該退職年金の額の計算の基礎となつた旧適用法人施行日前期間(平成八年改正法附則第二十四条第二項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下この条において同じ。)を基礎として昭和六十年国家公務員共済改正法附則第三十五条第一項の規定の例により計算した額(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)の百十分の百に相当する額ロ第五十八条第三項第一号ハに掲げる額を同号ハに規定する退職年金の受給権者の人数で除して得た額 四十一特例退職年金旧適用法人等適用事業所被保険者(昭和十二年四月二日以後に生まれた者に限る。)又は旧適用法人等適用事業所の七十歳以上の者(同日以後に生まれた者に限る。)でない六十歳以上の受給権者に支給される当該特例退職年金について、当該特例退職年金の額の計算の基礎となつた旧適用法人施行日前期間を基礎として昭和六十年国家公務員共済改正法附則第四十条第一項の規定の例により計算した額(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)の百十分の百に相当する額に、国共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額 四十二減額退職年金旧適用法人等適用事業所被保険者(昭和十二年四月二日以後に生まれた者に限る。)又は旧適用法人等適用事業所の七十歳以上の者(同日以後に生まれた者に限る。)でない減額退職年金特定年齢(平成九年厚生年金等経過措置政令第二十一条第七項に規定する減額退職年金特定年齢をいう。)以上の受給権者に支給される当該減額退職年金について算定したイに掲げる額からロに掲げる額を控除した額に、国共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額イ当該減額退職年金の額の計算の基礎となつた旧適用法人施行日前期間を基礎として昭和六十年国家公務員共済改正法附則第三十七条第一項の規定の例により計算した額(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)の百十分の百に相当する額ロ第五十八条第三項第二号ロに掲げる額を同号ロに規定する減額退職年金の受給権者の人数で除して得た額 四十三通算退職年金当該通算退職年金について、当該通算退職年金の額の計算の基礎となつた旧適用法人施行日前期間を基礎として昭和六十年国家公務員共済改正法附則第四十条第一項の規定の例により計算した額(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)の百十分の百に相当する額に、国共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額 四十四障害年金(昭和三十六年四月一日以後に支給事由が生じたもので旧国家公務員等共済組合法別表第三に掲げる一級又は二級に該当する程度の障害の状態にある受給権者に係るものに限るものとし、旧国家公務員等共済組合法第八十一条第二項に規定する公務による障害年金を除く。)当該障害年金について算定したイに掲げる額からロ及びハに掲げる額を控除した額に、国共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額イ当該障害年金の額の計算の基礎となつた旧適用法人施行日前期間を基礎として昭和六十年国家公務員共済改正法附則第四十二条第二項の規定の例により計算した額(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)の百十分の百に相当する額ロ国民年金法第三十三条第一項に規定する障害基礎年金の額(旧国家公務員等共済組合法別表第三に掲げる一級に該当する程度の障害の状態にある受給権者に支給される障害年金にあつては、同条第二項に規定する障害基礎年金の額)ハ第五十八条第三項第四号ロ及びハに掲げる額を同号ハに規定する障害年金の受給権者の人数で除して得た額に相当する額の合算額 四十五障害年金(前号に掲げる障害年金及び旧国家公務員等共済組合法第八十一条第二項に規定する公務による障害年金を除く。)前号イに掲げる額に、国共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額 四十六遺族年金(昭和六十年国家公務員共済改正法附則第四十六条第一項第一号又は第四号に掲げる遺族年金及び特例遺族年金(旧国家公務員等共済組合法附則第十三条の十八第二項に規定する特例遺族年金をいう。次号において同じ。)を除く。)次のイからホまでに掲げる遺族年金の区分に応じ、それぞれイからホまでに定める額イ昭和三十六年四月一日以後に支給事由が生じた遺族年金で、当該遺族年金の受給権者である死亡した組合員又は組合員であつた者の妻に支給されるもの(当該組合員又は組合員であつた者の遺族である二十歳未満の子(ロ及びハにおいて「子」という。)がいる場合の当該遺族年金に限る。)当該遺族年金の受給権者について算定した(1)に掲げる額から(2)及び(3)に掲げる額を控除した額に、国共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額(1)当該遺族年金の額の計算の基礎となつた旧適用法人施行日前期間を基礎として昭和六十年国家公務員共済改正法附則第四十六条第一項第二号の規定の例により計算した額(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)の百十分の百に相当する額(2)国民年金法第三十八条に規定する遺族基礎年金の額に相当する額(3)昭和六十一年国家公務員共済経過措置政令第四十七条に規定する扶養加給額に相当する額ロ昭和三十六年四月一日以後に支給事由が生じた遺族年金で、当該遺族年金の受給権者である子に支給されるもの(当該遺族年金の受給権者である子が他にいない場合の当該遺族年金に限る。)イ(1)の規定の例により計算した額からイ(2)の規定の例により計算した額を控除した額に、国共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額ハ昭和三十六年四月一日以後に支給事由が生じた遺族年金で、当該遺族年金の受給権者である子に支給されるもの(ロに掲げる遺族年金を除く。)イ(1)の規定の例により計算した額からイ(2)及び(3)の規定の例により計算した額を控除した額に、国共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額ニ昭和三十六年四月一日以後に支給事由が生じた遺族年金のうち、第五十八条第三項第五号ニに規定する遺族年金で同号ニに規定する配偶者に支給されるもの(イに掲げる遺族年金を除く。)イ(1)の規定の例により計算した額から老齢基礎年金の加算額に相当する額を控除した額に、国共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額ホイからニまでに掲げる遺族年金以外の遺族年金イ(1)の規定の例により計算した額に、国共済期間按分率を乗じて得た額 四十七特例遺族年金当該特例遺族年金の額の計算の基礎となつた旧適用法人施行日前期間を基礎として昭和六十年国家公務員共済改正法附則第四十七条の規定の例により計算した額(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)の百十分の百に相当する額に、国共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額 四十八通算遺族年金当該通算遺族年金の額の計算の基礎となつた旧適用法人施行日前期間を基礎として昭和六十年国家公務員共済改正法附則第四十七条の規定の例により計算した額(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)の百十分の百に相当する額に、国共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額 四十九移行退職共済年金(次号及び第五十一号に掲げるものを除く。)当該移行退職共済年金(厚生年金保険の被保険者(昭和十二年四月二日以後に生まれた者に限り、旧農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第二号に規定する旧農林共済法をいう。以下同じ。)附則第七条の規定による退職共済年金の受給権が平成十四年四月一日前に生じた者及び同日以後に生じた者であつて平成十三年統合法附則第十五条の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下「支給要件に係る廃止前農林共済法」という。)附則第十二条第二項の規定の適用を受けるものであつた支給要件に係る廃止前農林共済法第三十六条の規定による移行退職共済年金の受給権者にあつては、平成十三年統合法附則第四条に規定する農林漁業団体等のうち厚生年金保険法第六条第一項又は第三項に規定する適用事業所(以下この号において「農林漁業団体等適用事業所」という。)であるものに使用される者(以下「農林漁業団体等適用事業所被保険者」という。)に限る。)又は七十歳以上の使用される者(昭和十二年四月二日以後に生まれた者に限り、旧農林共済法附則第七条の規定による退職共済年金の受給権が平成十四年四月一日前に生じた者及び同日以後に生じた者であつて支給要件に係る廃止前農林共済法附則第十二条第二項の規定の適用を受けるものであつた支給要件に係る廃止前農林共済法第三十六条の規定による移行退職共済年金の受給権者にあつては、農林漁業団体等適用事業所において厚生年金保険法第二十七条の厚生労働省令で定める要件に該当する者(以下この条において「農林漁業団体等適用事業所の七十歳以上の者」という。)に限る。)である間に支給されるものを除く。)を平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下「額計算等に係る廃止前農林共済法」という。)附則第九条第二項の規定の例により算定した額(第五十七条第四号に規定する部分に係る加給年金額が支給されているときは、当該加給年金額に相当する額を控除した額とし、当該移行退職共済年金について厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十四号)第十六条の規定によりなおその効力を有するものとされた厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十四年政令第四十三号)第二十九条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十八号。次号において「改正前特別措置令」という。)第二十条第一項の規定の適用がある場合には、その適用がないものとして算定した額とする。)に、農林共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額 五十旧農林共済法附則第七条の規定による移行退職共済年金(支給要件に係る廃止前農林共済法によるものを含む。)当該移行退職共済年金(厚生年金保険の被保険者(当該移行退職共済年金の受給権が平成十四年四月一日前に生じた者及び同日以後に生じた者であつて支給要件に係る廃止前農林共済法附則第十二条第二項の規定の適用を受けるものにあつては、農林漁業団体等適用事業所被保険者に限る。)である間に支給されるものを除く。)の額(第五十七条第四号に規定する部分に係る加給年金額が支給されているときは、当該加給年金額に相当する額を控除した額とし、当該移行退職共済年金について改正前特別措置令第二十条の規定の適用がある場合には、その適用がないものとして算定した額とする。)に、農林共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額 五十一旧農林共済法附則第十三条第一項又は第二項の規定による移行退職共済年金(支給要件に係る廃止前農林共済法によるもの及び当該移行退職共済年金の受給権者が六十五歳に達したとき以後に支給されるものを含む。)当該移行退職共済年金(農林漁業団体等適用事業所被保険者(昭和十二年四月二日以後に生まれた者に限る。)又は農林漁業団体等適用事業所の七十歳以上の者(同日以後に生まれた者に限る。)である間に支給されるものを除く。)の額(六十五歳に達したとき以後に支給される移行退職共済年金にあつては、額計算等に係る廃止前農林共済法附則第十三条第三項及び第四項の規定の例により算定するものとした場合の額とし、第五十七条第四号に規定する部分に係る加給年金額が支給されているときは、当該加給年金額に相当する額を控除した額とする。)に、農林共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額 五十二移行障害共済年金当該移行障害共済年金の額(第五十七条第四号に規定する部分に係る加給年金額が支給されているときは、当該加給年金額に相当する額を控除した額)に、農林共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額 五十三移行農林共済年金のうち遺族共済年金当該遺族共済年金の額(第五十八条第三項第九号に規定する遺族共済年金であつて、同号に規定する配偶者に支給されるものにあつては、当該遺族共済年金の額から第五十六条第三項第四号ニに規定する老齢基礎年金の加算額に相当する額を控除した額)に、農林共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額 五十四移行退職年金農林漁業団体等適用事業所被保険者(昭和十二年四月二日以後に生まれた者に限る。)又は農林漁業団体等適用事業所の七十歳以上の者(同日以後に生まれた者に限る。)でない受給権者に支給される当該移行退職年金の額から第五十八条第三項第一号ハに掲げる額を同号ハに規定する退職年金の受給権者の人数で除して得た額を控除した額に、農林共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額 五十五移行減額退職年金農林漁業団体等適用事業所被保険者(昭和十二年四月二日以後に生まれた者に限る。)又は農林漁業団体等適用事業所の七十歳以上の者(同日以後に生まれた者に限る。)でない受給権者に支給される当該移行減額退職年金の額から第五十八条第三項第二号ロに掲げる額を同号ロに規定する減額退職年金の受給権者の人数で除して得た額を控除した額に、農林共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額 五十六移行農林年金のうち通算退職年金(以下「移行通算退職年金」という。)当該移行通算退職年金の額(農林漁業団体職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第六十七号)第二条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(第五十九号において「旧特別措置令」という。)第二十条第一項に規定する通算退職年金については、同項第一号に掲げる額)に、農林共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額 五十七移行障害年金次のイ又はロに掲げる移行障害年金の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額イ昭和三十六年四月一日以後に給付事由が生じた移行障害年金で旧制度農林共済法別表第二に定める一級又は二級に該当する程度の障害の状態にある者に支給されるもの当該移行障害年金の額から国民年金法第三十三条第一項に規定する障害基礎年金の額(旧制度農林共済法別表第二に定める一級に該当する程度の障害の状態にある者に支給される移行障害年金にあつては、同条第二項に規定する障害基礎年金の額)並びに第五十八条第三項第四号ロ及びハに掲げる額を同号ハに規定する障害年金の受給権者の人数で除して得た額に相当する額の合算額を控除した額に、農林共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額ロイに掲げるもの以外の移行障害年金当該移行障害年金の額に、農林共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額 五十八移行農林年金のうち遺族年金(以下この号において「移行遺族年金」という。)次のイからホまでに掲げる移行遺族年金の区分に応じ、それぞれイからホまでに定める額イ昭和三十六年四月一日以後に給付事由が生じた移行遺族年金で、当該移行遺族年金の受給権者である死亡した旧農林共済組合(平成十三年統合法附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合をいう。)の組合員(昭和六十年農林共済改正法附則第三条第一項に規定する任意継続組合員を含む。以下この号において「組合員」という。)又は組合員であつた者の妻に支給されるもの(当該組合員又は組合員であつた者の遺族である二十歳未満の子(ロ及びハにおいて「子」という。)がいる場合の当該移行遺族年金に限る。)当該移行遺族年金の額から国民年金法第三十八条に規定する遺族基礎年金の額に相当する額及び平成十三年統合法附則第十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第二条第一項第三号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。)附則第三十九条第一項の規定により当該移行遺族年金に加算する額(以下この号において「扶養加算額」という。)に相当する額を控除した額に、農林共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額ロ昭和三十六年四月一日以後に給付事由が生じた移行遺族年金で、当該移行遺族年金の受給権者である子に支給されるもの(当該移行遺族年金の受給権者である子が他にいない場合の当該移行遺族年金に限る。)当該移行遺族年金の額から国民年金法第三十八条に規定する遺族基礎年金の額に相当する額を控除した額に、農林共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額ハ昭和三十六年四月一日以後に給付事由が生じた移行遺族年金で、当該移行遺族年金の受給権者である子に支給されるもの(ロに掲げる移行遺族年金を除く。)当該移行遺族年金の額から国民年金法第三十八条に規定する遺族基礎年金の額に相当する額及び扶養加算額に相当する額を控除した額に、農林共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額ニ昭和三十六年四月一日以後に給付事由が生じた移行遺族年金のうち、第五十八条第三項第五号ニに規定する配偶者に支給される同号ニに規定する移行遺族年金当該移行遺族年金の額から同号ニに規定する老齢基礎年金の加算額に相当する額を控除した額に、農林共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額ホイからニまでに掲げる移行遺族年金以外の移行遺族年金当該移行遺族年金の額に、農林共済期間按分率を乗じて得た額 五十九移行農林年金のうち通算遺族年金当該通算遺族年金の額(旧特別措置令第二十条の三第一項に規定する通算遺族年金については、旧特別措置令第二十条第一項第一号に掲げる額の百分の五十に相当する額)に、農林共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額
4 前項第一号から第三十四号までに規定する期間按分率は、それぞれ当該給付の額の計算の基礎となつた厚生年金保険の被保険者期間の月数に対する昭和三十六年四月一日前の当該被保険者期間の月数の比率をいう。
5 第三項第三十五号から第四十八号までに規定する国共済期間按分率は、それぞれ当該給付の額の計算の基礎となつた旧適用法人施行日前期間と厚生年金保険の被保険者期間とを合算した期間の月数から恩給等期間の月数を控除して得た月数に対する昭和三十六年四月一日前の当該旧適用法人施行日前期間の月数から恩給等期間の月数を控除して得た月数の比率をいう。
6 第三項第四十九号から第五十九号までに規定する農林共済期間按分率は、それぞれ当該給付の額の計算の基礎となつた旧農林共済組合員期間と厚生年金保険の被保険者期間とを合算した期間の月数に対する昭和三十六年四月一日前の当該旧農林共済組合員期間の月数の比率をいう。
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