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国家公務員昭和五十五年政令第二百七十六号現行

恩給法等の一部を改正する法律附則第十四条の二第一項の年金たる給付等を定める政令

公布日
1980/10/31
最終改正公布
2026/03/27
施行日
2026/04/01
条数
17 条

直近の改正法: 恩給法による恩給改定率の改定等に関する政令及び恩給法等の一部を改正する法律附則第十四条の二第一項の年金たる給付等を定める政令の一部を改正する政令

条文

第一条 (法律第五十一号附則第十四条の二第一項に規定する政令で定める年金たる給付)

恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号。以下「法律第五十一号」という。)附則第十四条の二第一項に規定する老齢、退職又は障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものは、次に掲げる給付とする。ただし、その額(支給開始時期の繰上げ又は繰下げによりその額が減額され、又は増額されている給付については、減額され、又は増額されなかつたものとして計算した額)が法律第五十一号附則第十四条第一項の規定により加算する額に満たない給付を除く。 一恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)に基づく普通恩給、増加恩給及び傷病年金 二厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。以下この条において「法律第百十五号」という。)に基づく老齢厚生年金(その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるもの並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年法律第三十四号」という。)附則第十二条第一項第四号から第七号までのいずれかに該当することにより支給されるもの並びに被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この条において「平成二十四年法律第六十三号」という。)附則第三十五条第一項の規定により読み替えられた法律第百十五号の規定により支給されるもの及び平成二十四年法律第六十三号附則第五十九条第一項(同条第二項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用を受けることにより支給されるものに限る。)及び障害厚生年金並びに昭和六十年法律第三十四号第三条の規定による改正前の法律第百十五号に基づく老齢年金及び障害年金 三国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下この号において「法律第百四十一号」という。)に基づく障害基礎年金及び昭和六十年法律第三十四号第一条の規定による改正前の法律第百四十一号に基づく障害年金 四昭和六十年法律第三十四号第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)に基づく老齢年金及び障害年金 五平成二十四年法律第六十三号第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下この号において「平成二十四年改正前法律第百二十八号」という。)に基づく退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる組合員期間(当該退職共済年金の受給権者が、法律第百十五号に基づく老齢厚生年金の受給権を有する場合において、法律第百十五号第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者期間を有するときは、当該組合員期間と当該第二号厚生年金被保険者期間とを合算して得た期間とする。)が二十年以上であるもの並びに平成二十四年改正前法律第百二十八号附則第十三条第一項並びに平成二十四年法律第六十三号附則第九十七条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号。以下この号において「平成二十四年改正前法律第百二十九号」という。)第八条及び第九条(これらの規定を平成二十四年改正前法律第百二十九号第二十二条第一項、第二十三条第一項及び第四十八条第一項(平成二十四年改正前法律第百二十九号第四十九条及び第五十条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)並びに第二十五条(平成二十四年改正前法律第百二十九号第二十七条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける者に支給されるものに限る。)及び障害共済年金並びに国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下この号において「昭和六十年法律第百五号」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法に基づく退職年金、減額退職年金及び障害年金並びに昭和六十年法律第百五号第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法に基づく年金たる給付であつて退職又は障害を支給事由とするもの 六平成二十四年法律第六十三号附則第四十一条第一項の規定に基づく退職共済年金(その年金額の計算の基礎となる同項に規定する国共済組合員等期間の月数が二百四十以上であるものに限る。)及び障害共済年金 七平成二十四年法律第六十三号第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下この号において「平成二十四年改正前法律第百五十二号」という。)に基づく退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる組合員期間(当該退職共済年金の受給権者が、法律第百十五号に基づく老齢厚生年金の受給権を有する場合において、法律第百十五号第二条の五第一項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者期間を有するときは、当該組合員期間と当該第三号厚生年金被保険者期間とを合算して得た期間とする。)が二十年以上であるもの並びに平成二十四年改正前法律第百五十二号附則第二十八条の四第一項並びに平成二十四年法律第六十三号附則第百一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。以下この号において「平成二十四年改正前法律第百五十三号」という。)第八条第一項から第三項まで、第九条第二項及び第十条第一項から第三項まで(これらの規定を平成二十四年改正前法律第百五十三号第三十六条第一項において準用する場合を含む。)、第四十八条第一項及び第二項(平成二十四年改正前法律第百五十三号第五十二条において準用する場合を含む。)、第五十五条第一項及び第二項(平成二十四年改正前法律第百五十三号第五十九条において準用する場合を含む。)並びに第六十二条第一項及び第二項(平成二十四年改正前法律第百五十三号第六十六条において準用する場合を含む。)並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下この号において「昭和六十年法律第百八号」という。)附則第十三条第二項の規定の適用を受ける者に支給されるものに限る。)及び障害共済年金並びに昭和六十年法律第百八号第一条の規定による改正前の平成二十四年法律第六十三号第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(第十一章を除く。)に基づく退職年金、減額退職年金及び障害年金並びに昭和六十年法律第百八号第二条の規定による改正前の平成二十四年法律第六十三号附則第百一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(第十三章を除く。)に基づく年金たる給付であつて退職又は障害を支給事由とするもの(通算退職年金を除く。) 八平成二十四年法律第六十三号附則第六十五条第一項の規定に基づく退職共済年金(その年金額の計算の基礎となる同項に規定する地共済組合員等期間の月数が二百四十以上であるものに限る。)及び障害共済年金 九平成二十四年法律第六十三号第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)に基づく退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる加入者期間(当該退職共済年金の受給権者が、法律第百十五号に基づく老齢厚生年金の受給権を有する場合において、法律第百十五号第二条の五第一項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者期間を有するときは、当該加入者期間と当該第四号厚生年金被保険者期間とを合算して得た期間とする。)が二十年以上であるもの並びに私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号)附則第十項及び第十一項(これらの規定を同法附則第十八項において準用する場合を含む。)並びに沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六号)第三十四条(同令第三十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける者に支給されるものに限る。)及び障害共済年金並びに私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法に基づく退職年金、減額退職年金及び障害年金 十厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金のうち退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる旧農林共済組合員期間(同法附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。)が二十年以上であるもの又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十四号)第十六条の規定によりなおその効力を有するものとされた厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十四年政令第四十三号)第二十九条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十八号)第十五条第三項の規定の適用を受ける者に支給されるものに限る。)及び障害共済年金並びに移行農林年金(同法附則第十六条第六項に規定する移行農林年金をいう。)のうち退職年金、減額退職年金及び障害年金 十一地方公務員の退職年金に関する条例に基づく年金たる給付であつて退職又は障害を支給事由とするもの(通算退職年金を除く。) 十二法律第百十五号附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金たる給付であつて退職又は障害を支給事由とするもの 十三執行官法の一部を改正する法律(平成十九年法律第十八号)による改正前の執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)附則第十三条の規定に基づく年金たる給付 十四旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)に基づいて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付であつて退職又は障害を支給事由とするもの 十五戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)に基づく障害年金

第二条 (法律第五十一号附則第十四条の二に規定する政令で定める額)

法律第五十一号附則第十四条の二第一項ただし書及び第二項に規定する政令で定める額は、八十五万円とする。

第一条 (施行期日等)

この政令は、公布の日から施行し、改正後の恩給法等の一部を改正する法律附則第十四条の二第一項の年金たる給付等を定める政令(以下「政令第二百七十六号」という。)の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。

第二条 (経過措置)

昭和五十五年十月三十一日から昭和五十六年二月二十八日までの間に給与事由の生じた恩給法(大正十二年法律第四十八号)第七十五条第一項第一号に規定する扶助料(以下「一号扶助料」という。)で恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号。以下「法律第五十一号」という。)附則第十四条第一項の規定による加算(以下「寡婦加算」という。)につき法律第五十一号附則第十四条の二の規定の適用があるものを、昭和五十六年三月三十一日において受ける者に係る同年四月一日から同年五月三十一日までの間における改正後の政令第二百七十六号第二条の規定の適用については、同条中「五十五万円」とあるのは、「恩給法第七十五条第一項第一号に規定する扶助料の年額(法律第五十一号附則第十四条第一項の規定による加算の年額を除く。)を恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第三十六号)附則第二条第一項又は第十一条第一項の規定により改定した場合の年額(以下この条において「改定年額」という。)に、昭和五十六年三月三十一日において当該扶助料の年額に法律第五十一号附則第十四条第一項及び第十四条の二の規定により加算をされている額を加えた額(同日において同条第一項本文の規定により加算が行われない扶助料にあつては、改定年額)」とする。

2 昭和五十五年十月三十一日から昭和五十六年二月二十八日までの間に給与事由の生じた一号扶助料を受ける者が、同年三月一日から同年四月三十日までの間に、改正前の政令第二百七十六号第二条の規定の適用があり又はあるとした場合において、法律第五十一号附則第十四条第一項各号の一に該当し(当該各号の一に該当している者が、加算の年額に増減の生ずる加算の事由の変動により他の各号の一に該当することとなる場合を含む。)、若しくは法律第五十一号附則第十四条の二第一項の政令で定める給付(その全額を停止されている給付を除く。以下「公的年金給付」という。)の支給を受け、同条の規定により寡婦加算が行われることとなるとき、又は公的年金給付の支給を受け、同項本文の規定により寡婦加算が行われないこととなるときは、その者は、同年二月二十八日において法律第五十一号附則第十四条第一項各号の一に該当し、若しくは公的年金給付の支給を受けていたとしたならば法律第五十一号附則第十四条の二の規定により受けるべきであつた寡婦加算を、同年三月三十一日において受けていたものとみなし、又は同条第一項本文の規定により同日において寡婦加算を受けていないものとみなし、前項の規定を適用する。

第三条

昭和五十六年三月一日から同年四月三十日までの間に給与事由の生じた一号扶助料を受ける者が、その生じた際又は生じた後同日までの間に、改正前の政令第二百七十六号第二条の規定の適用があり又はあるとした場合において、法律第五十一号附則第十四条第一項各号の一に該当し(当該各号の一に該当している者が、加算の年額に増減の生ずる加算の事由の変動により他の各号の一に該当することとなる場合を含む。)、若しくは公的年金給付の支給を受け、法律第五十一号附則第十四条の二の規定により寡婦加算が行われることとなるとき、又は公的年金給付の支給を受け、同条第一項本文の規定により寡婦加算が行われないこととなるときは、その者に係る同年四月一日から同年五月三十一日までの間における改正後の政令第二百七十六号第二条の規定の適用については、同条中「五十五万円」とあるのは、「昭和五十六年二月二十八日において給与事由が生じていたとしたならば受けるべきであつた恩給法第七十五条第一項第一号に規定する扶助料の年額(法律第五十一号附則第十四条第一項の規定による加算の年額を除く。)を恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第三十六号)附則第二条第一項又は第十一条第一項の規定により改定した場合の年額(以下この条において「改定年額」という。)に、同年二月二十八日において法律第五十一号附則第十四条第一項各号の一に該当し、第十四条の二第一項の政令で定める給付(その全額を停止されている給付を除く。)の支給を受けていたとしたならば同年三月三十一日において当該扶助料の年額に法律第五十一号附則第十四条第一項及び第十四条の二の規定により加算されることとなる額を加えた額(同日において同条第一項本文の規定により加算が行われない扶助料にあつては、改定年額)」とする。

第一条 (施行期日)

この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、平成九年四月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、平成十年一月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、平成十六年十月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、平成二十三年六月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、平成三十年改正法の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。

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