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5,856 条文中 20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 5 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
地方自治昭和三十七年政令第三百五十二号

地方公務員等共済組合法施行令

規定による金額は、同条の規定にかかわらず、次の各号の規定による金額を合算した金額とする。この場合において、平成十二年改正法第二条の規定による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第九十八条第一号の規定により算定される金額と法第九十八条第一号の規定により算定される金額とを合算した金額が<span>国民年金</span>

たないときは、同条の規定にかかわらず、当該乗じて得た金額を、同条の規定による金額とする。この場合において、平成十二年改正法第一条の規定による改正前の法第九十八条第一号の規定により算定される金額と法第九十八条第一号の規定により算定される金額とを合算した金額に従前額改定率を乗じて得た金額が<span>国民年金</span>

行政組織昭和三十七年政令第三百九十三号略称: 法務大臣権限法第七条第一項の公法人を定める政令

国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令

社国際協力銀行、株式会社日本政策金融公庫、株式会社日本貿易保険、企業年金連合会、危険物保安技術協会、金融経済教育推進機構、軽自動車検査協会、健康保険組合、健康保険組合連合会、高圧ガス保安協会、広域臨海環境整備センター、港務局、小型船舶検査機構、国民健康保険組合、国民健康保険団体連合会、<span>国民年金</span>

この政令は、<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律(次条において「平成十六年改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。

海運昭和三十八年政令第五十四号

船員法第一条第二項第三号の漁船の範囲を定める政令

この政令の施行の日の前日に厚生年金保険若しくは<span>国民年金</span>の被保険者又は農林漁業団体職員共済組合の組合員であつた新船員がこの政令の施行後に障害の状態となり、又は死亡した場合において、その者の厚生年金保険の被保険者期間(第四種被保険者であつた期間を除く。)、<span>国民年金</span>の被保険

前二項の規定により船員保険法の規定による保険給付が行なわれた場合においては、その給付に要する費用は、船員保険特別会計と失業保険特別会計、厚生保険特別会計、<span>国民年金</span>特別会計又は農林漁業団体職員共済組合とが負担する。ただし、当該新船員を<span>国民年金</span>の被保険者とみなし、船員保険

社会福祉昭和三十九年政令第二百二十四号略称: 母子父子寡婦法施行令,母子父子寡婦福祉法施行令

母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令

第一条の規定による改正後の<span>国民年金</span>法施行令第五条の二の規定、第四条の規定による改正後の<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下「改正後の経過措置政令」という。)第四十六条第二項、第五十条から第五十二条まで、第五十六条第三項、第五十八条第三

国税昭和四十年政令第九十六号

所得税法施行令

<span>国民年金</span>法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十五条第二号(給付の種類)に掲げる障害基礎年金を受けている者

<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第五条(船員保険法の一部改正)の規定による改正前の船員保険法の規定に基づく一時金