輸出貿易管理令
セル、二次セル又は太陽電池セル(七) 高電圧用コンデンサ(二の項の中欄に掲げるものを除く。)(八) エンコーダ又はその部分品(四の項の中欄に掲げるものを除く。)(八の二) パルス出力の切換えを行うサイリスターデバイス又はサイリスターモジュール(八の三) 電力の制御又は電気信号の整流を行う<span>半導体</span>
電導材料を用いた装置並びに放電管電子式の試験装置、アナログ方式又はデジタル方式の記録装置並びにオシロスコープ及びその部分品周波数変換器、質量分析計、フラッシュ放電型のエックス線装置及びその附属装置並びにこれらの部分品、パルス増幅器、信号発生器、遅延時間測定装置、クロマトグラフ並びに分光計<span>半導体</span>
租税特別措置法施行令
法第四十二条の十二の六第三項第一号に規定する政令で定める割合は、次の各号に掲げる特定演算<span>半導体</span>(トランジスター上に配置される導線の中心の間隔が最も短い箇所において百三十ナノメートルを超える同項第一号に掲げる<span>半導体</span>をいう。以下この項において同じ。)の区分に応じ当該各号に
トランジスター上に配置される導線の中心の間隔が最も短い箇所において百六十五ナノメートル以下の特定演算<span>半導体</span>十六分の十三
首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行令
電子管又は<span>半導体</span>素子製造業
電気用品安全法施行令
以上三〇〇ボルト以下のものであって、交流の電路に使用するものに限る。) (一) 温度ヒューズ七年(二) その他のヒューズ(定格電流が一アンペア以上二〇〇アンペア以下(電動機用ヒューズにあっては、その適用電動機の定格容量が一二キロワット以下)のものに限り、附則別表第三第二号に掲げるもの及び<span>半導体</span>
以上三〇〇ボルト以下のものであって、交流の電路に使用するものに限る。) (一) 温度ヒューズ二年(二) その他のヒューズ(定格電流が一アンペア以上二〇〇アンペア以下(電動機用ヒューズにあっては、その適用電動機の定格容量が一二キロワット以下)のものに限り、附則別表第三第二号に掲げるもの及び<span>半導体</span>
近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令
装置製造業軸受又は鋼球製造業化学工業用機械製造業発電機又は電動機製造業変圧器類(通信機用のものを除く。)製造業配電盤、電力制御装置又は開閉装置製造業配線器具又は配線附属品製造業電球又は電気照明器具製造業電気溶接機製造業電線又は電纜製造業電気通信機械器具又は電気音響機械器具製造業電子管又は<span>半導体</span>
金融商品取引法施行令
<span>半導体</span>集積回路の回路配置に関する法律(昭和六十年法律第四十三号)
情報処理の促進に関する法律施行令
法第五十条第三号に掲げる業務に係る勘定における国庫納付金エネルギー対策特別会計の先端<span>半導体</span>・人工知能関連技術勘定