予算決算及び会計令
令和七年度における財政法第六条に規定する剰余金は、第十九条並びに附則第九条の二及び第九条の三並びに前条第二項の規定にかかわらず、同項の規定により計算して得た額から、令和六年度の一般会計補正予算(第1号)に計上された先端<span>半導体</span>・人工知能関連技術費用(情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する
火薬類取締法施行規則
電気雷管を運搬する場合には、次のイからハまでのいずれにも適合すること。ただし、<span>半導体</span>集積回路を組み込んだ電気雷管であって、電波又は電流により意図に反して爆発しないよう措置を講じたもの(以下「電子雷管」という。)を運搬する場合は、この限りでない。乾電池その他電路の露出している電気器具を携行しない
ガス導管発破の場合には第一号の措置、電気雷管(<span>半導体</span>集積回路を組み込んだものを除く。)によった場合には前号の措置、導火管発破の場合には再点火できないような措置を講じた後それぞれ五分以上、<span>半導体</span>集積回路を組み込んだ電気雷管によった場合には前号の措置を講じた後十分以上、そ
経済産業省生産動態統計調査規則
び機械刃物月報作業工具従事者二十名以上のものガス機器、石油機器及び太陽熱温水器ガス機器ガスこんろガス湯沸器ガス温水給湯暖房機ガス風呂がまガス温風暖房機・ガスストーブ従事者五十名以上のものガス機器、石油機器及び太陽熱温水器月報石油機器石油ストーブ石油温風暖房機石油温水給湯暖房機太陽熱温水器<span>半導体</span>
農林畜水産業関係補助金等交付規則
製造業用設備一二印刷業又は印刷関連業用設備デジタル印刷システム設備四製本業用設備七新聞業用設備モノタイプ、写真又は通信設備三その他の設備一〇その他の設備一〇化学工業用設備臭素、よう素又は塩素、臭素若しくはよう素化合物製造設備五塩化りん製造設備四活性炭製造設備五ゼラチン又はにかわ製造設備五<span>半導体</span>
租税特別措置法施行規則
法第四十二条の十二の六第三項第一号に掲げる<span>半導体</span>の同号に規定する区分した枚数として財務省令で定めるところにより証明がされた数は、確認申請書(産業競争力強化法施行規則第十一条の二十第一項に規定する確認申請書をいう。以下この条において同じ。)の写し及び当該確認申請書に係る確認書(産業競争力強化法施
前項の規定は、法第四十二条の十二の六第三項第二号に掲げる<span>半導体</span>の同号に規定する区分した枚数として財務省令で定めるところにより証明がされた数について準用する。
道路交通法施行規則
法第九十三条の二の規定による記録は、法第九十三条第一項各号に掲げる事項、同条第二項の規定により記載されることとなる事項及び前条第三項の規定により表示されることとなるもの(交付公安委員会の公印の印影を除く。)を免許証に組み込んだ<span>半導体</span>集積回路に記録して行うものとする。
法第九十五条の二第三項の規定による記録は、同条第二項第一号から第四号まで及び前条に掲げる事項を個人番号カードに組み込まれた<span>半導体</span>集積回路に記録して行うものとする。
商標法施行規則
鋳造機 グラビア印刷機 字母 字母用箱 写真植字機 写真製版機械 製本機械 凸版印刷機 平版印刷機 十一 包装用機械器具 こん包機 バンド締付機 ひも自動結束機 封かん機 包装機 十二 プラスチック加工機械器具 圧縮成形機 押出成形機 高周波ミシン 射出成形機 プラスチック用金型 十三 <span>半導体</span>
消防法施行規則
差動式分布型感知器(熱<span>半導体</span>式のもの)は、次に定めるところによること。感知器の下端は、取付け面の下方〇・三メートル以内の位置に設けること。感知器は、感知区域ごとに、その床面積が、感知器の種別及び取付け面の高さに応じて次の表で定める床面積の二倍の床面積以下の場合にあっては二個(取付け面の高さが八
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則
療用洗浄器(歯科用根管洗浄器及び家庭用膣洗浄器を除く。) 採血又は輸血用器具 医薬品注入器(歯科用貼薬針及び造影剤注入装置を除く。) 医療用吸入器(家庭用吸入器を除く。)四内臓機能代用器(心臓ペースメーカを除く。)五理学診療用器具のうち、次に掲げるもの一 ヘリウム・ネオンレーザ治療器二 <span>半導体</span>
無線機器型式検定規則
別表第三号 届出変更事項(第3条、第11条関係)変更事項条件添付を要する書類又は図面1 合格者の氏名若しくは名称又は合格機器の名称(1) 合格者の氏名又は名称(2) 合格機器の名称 事実を証する書類2 機器本体(1) 電子管、<span>半導体</span>製品(集積回路及び記憶部品を含む。以下同じ。)、部品及び材料
電気用品安全法施行規則
200Wを超え250W以下のもの(8) 250Wを超え350W以下のもの(9) 350Wを超え450W以下のもの(10) 450Wを超え550W以下のもの(11) 550Wを超え650W以下のもの(12) 650Wを超え750W以下のもの(13) 750Wを超えるもの 制御の方式(1) <span>半導体</span>
特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行令
(特定<span>半導体</span>の要件)
法第二条第四項の政令で定める<span>半導体</span>の種類は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同項の政令で定める性能は、当該<span>半導体</span>の種類ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。<span>半導体</span>の種類性能演算を行う<span>半導体</span>トランジスター上に配
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令
<span>半導体</span>素子及び集積回路