日本私立学校振興・共済事業団法施行令
平成十一年度において事業団が老人保健法第五十三条第二項の規定により納付すべき同条第一項に規定する<span>医療</span>費拠出金の額の算定については、同法第五十四条第一項ただし書中「ただし、前々年度の概算<span>医療</span>費拠出金の額」とあるのは「ただし、日本私立学校振興・共済事業団が日本私立学校振興
精神保健福祉士法施行令
(<span>医療</span>法施行令等の一部改正に伴う経過措置)
旧試験合格者並びに特区限定試験委員並びに指定試験機関の役員及び職員並びにこれらの職にあった者についての第三条の規定による改正後の<span>医療</span>法施行令(以下「新<span>医療</span>法施行令」という。)、第四条の規定による改正後の生活保護法施行令(以下「新生活保護法施行令」という。)、第五条の規
大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行令
別表(第三条関係)警察庁科学警察研究所消防庁消防大学校文部科学省国立教育政策研究所厚生労働省国立医薬品食品衛生研究所厚生労働省国立保健<span>医療</span>科学院厚生労働省国立障害者リハビリテーションセンター農林水産省農林水産政策研究所国土交通省国土技術政策総合研究所気象庁気象研究所気象庁高層気象台気象庁地磁気
金融庁組織令
沖縄振興開発金融公庫、株式会社国際協力銀行、株式会社日本政策金融公庫、株式会社日本政策投資銀行、独立行政法人奄美群島振興開発基金、独立行政法人国際協力機構、独立行政法人住宅金融支援機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人農林漁業信用基金、独立行政法人福祉<span>医療</span>機構及び独立行政法人郵便
金融庁の職員の衛生、<span>医療</span>その他の福利厚生に関すること。
介護保険法施行令
第四節 介護<span>医療</span>院(第三十七条の二・第三十七条の二の二)
本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による療養補償に相当するもの又は災害救助法施行令の規定による療養扶助金に相当するものに限る。)戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)の規定による療養の給付及び更生<span>医療</span>