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23,146 条文中 20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 8 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
国家公務員昭和三十六年政令第百九十八号

恩給法の一部を改正する法律附則第四十一条第一項の職員及び同法附則第四十二条第三項の俸給の額を定める政令

旧日本<span>医療</span>団職制による参事、技師、副参事、書記又は技手である職員

旧日本<span>医療</span>団<span>医療</span>施設職制による施設の長又は医員、歯科医員、薬剤長、薬剤員、技手、看護婦長、助産婦長、保健婦長、事務長、主事若しくは書記である職員

社会福祉昭和三十六年政令第二百八十六号

社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令

次に掲げる額の合計額国が当該事業年度において独立行政法人福祉<span>医療</span>機構(以下「機構」という。)に対し交付する法第十八条に規定する費用に係る補助金の見込額各都道府県が当該事業年度において機構に対し交付する法第十九条に規定する補助金の見込額の合計額

この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に地域活動支援センター等を経営していた共済契約者が、施行日前に厚生労働省令で定めるところにより独立行政法人福祉<span>医療</span>機構(次条において「機構」という。)に届け出たときは、施行日以後新たに当該共済契約者に使用され、かつ、特定介護保険施設等(当該地域活動

商業昭和三十六年政令第三百四十一号略称: 割販法施行令

割賦販売法施行令

別表第一(第一条関係)動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る。)であつて、人が摂取するもの(医薬品(医薬品、<span>医療</span>機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項の医薬品をいう。)を除く。)真珠並びに貴石及び半貴石幅が十三センチメ

社会福祉昭和三十六年政令第四百五号

児童扶養手当法施行令

当該年度分の道府県民税につき、地方税法第三十四条第一項第一号、第二号、第四号、第十号の二又は第十二号に規定する控除を受けた者当該雑損控除額、<span>医療</span>費控除額、小規模企業共済等掛金控除額、配偶者特別控除額又は特定親族特別控除額に相当する額

(経過措置)平成二十六年三月以前の月分の児童扶養手当法による児童扶養手当、特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び特別障害者手当、国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による福祉手当並びに原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による<span>医療</span>

工業昭和三十七年政令第四十四号略称: 原賠法施行令,原子力損害賠償法施行令

原子力損害の賠償に関する法律施行令

じ。)が市町村長(特別区の区長を含む。以下この号及び第四号において同じ。)又は都道府県知事に対して行つた指示に基づき当該市町村長又は都道府県知事が行つた避難のための立退きを求める指示をいう。二 中小企業者等 中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項に規定する中小企業者及び<span>医療</span>

農業昭和三十七年政令第二百七十一号略称: 農協法施行令

農業協同組合法施行令

(社会<span>医療</span>法人に係る認定の申請)

法第九十条第一項の規定により<span>医療</span>法(昭和二十三年法律第二百五号)第四十二条の二第一項各号に掲げる要件に該当するものである旨の認定を申請しようとする組合は、当該認定を受けようとする旨及び同項各号に掲げる要件に係る事項として主務省令で定めるものを記載した申請書を、当該組合の主たる事務所の所在地を管

工業昭和三十七年政令第三百二十四号略称: 電安法施行令,PSE法施行令

電気用品安全法施行令

込まれる特殊な構造のものを除く。)二年2 殺菌灯用安定器二年五 かご形三相誘導電動機(定格電圧が一五〇ボルト以上三〇〇ボルト以下、定格出力が三キロワット以下及び定格周波数が五〇ヘルツ又は六〇ヘルツのものに限り、短時間定格のもの、極数変換型のもの、防爆型のもの、紡績機械用、金属圧延機械用又は<span>医療</span>

の高圧放電灯用安定器(電灯器具以外の機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)二年3 オゾン発生器用安定器二年七 単相電動機(定格電圧が一〇〇ボルト以上三〇〇ボルト以下及び定格周波数が五〇ヘルツ又は六〇ヘルツのものに限り、極数変換型のもの、防爆型のもの、紡績機械用、金属圧延機械用又は<span>医療</span>

地方自治昭和三十七年政令第三百五十二号

地方公務員等共済組合法施行令

組合員(その被扶養者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。)がいない者であつてその被扶養者であつた者(法第二条第一項第二号に規定する後期高齢者<span>医療</span>の被保険者等となつたため被扶養者でなくなつた者であつて、当該後期高齢者<span>医療</span>の被保険者等となつ

組合員又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた特定給付対象療養(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による一般疾病<span>医療</span>費(第二十三条の三の五第六項及び第八項において「原爆一般疾病<span>医療</span>費」という。)の支給その他総務省令で定める