国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令
令和二年度の特別高額<span>医療</span>費共同事業拠出金のうち、特別高額<span>医療</span>費共同事業事業費拠出金の額は、改正後国保算定政令第二十六条の規定にかかわらず、各都道府県につき、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて得た額を基準として、指定法人が定める。
令和三年度の特別高額<span>医療</span>費共同事業拠出金のうち、特別高額<span>医療</span>費共同事業事業費拠出金の額は、改正後国保算定政令第二十六条の規定にかかわらず、各都道府県につき、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて得た額を基準として、指定法人が定める。
国民年金法施行令
当該年度分の道府県民税につき、地方税法第三十四条第一項第一号から第四号まで、第十号の二又は第十二号に規定する控除を受けた者については、当該雑損控除額、<span>医療</span>費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、配偶者特別控除額又は特定親族特別控除額に相当する額
当該年度分の市町村民税につき、地方税法第三百十四条の二第一項第一号から第四号まで、第十号の二又は第十二号に規定する控除を受けた者については、当該雑損控除額、<span>医療</span>費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、配偶者特別控除額又は特定親族特別控除額に相当する額
首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行令
<span>医療</span>用機械器具製造業
国税徴収法施行令
社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号)に規定する独立行政法人福祉<span>医療</span>機構が行う退職金共済に関する制度
特許法施行令
次に掲げる処分医薬品、<span>医療</span>機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品<span>医療</span>機器等法」という。)第十四条第一項に規定する医薬品に係る同項の承認(医薬品<span>医療</span>機器等法第十四条の二の二の二第五項の申請
旧薬事法第十四条第一項に規定する<span>医療</span>機器(医薬品<span>医療</span>機器等法第二条第九項に規定する再生<span>医療</span>等製品に該当するものに限る。)に係る旧薬事法第十四条第一項の承認、同条第九項(旧薬事法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)の承認及び旧薬事法
商標法施行令
(陸上の乗物用のものを除く。)その他の機械第八類手動工具第九類科学用、航海用、測量用、写真用、音響用、映像用、計量用、信号用、検査用、救命用、教育用、計算用又は情報処理用の機械器具、光学式の機械器具及び電気の伝導用、電気回路の開閉用、変圧用、蓄電用、電圧調整用又は電気制御用の機械器具第十類<span>医療</span>
放射性同位元素等の規制に関する法律施行令
使用その他の取扱いについて、次に掲げる法律及びこれらに基づく命令の規定により法及びこれに基づく命令の規定による規制と同等の規制を受けるものとして原子力規制委員会が厚生労働大臣又は農林水産大臣と協議して指定するもの<span>医療</span>法(昭和二十三年法律第二百五号)臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第
国立研究開発法人国立精神・神経<span>医療</span>研究センター
道路交通法施行令
国、都道府県、市町村、成田国際空港株式会社、新関西国際空港株式会社又は<span>医療</span>機関が傷病者の緊急搬送のために使用する救急用自動車のうち、傷病者の緊急搬送のために必要な特別の構造又は装置を有するもの