内閣府設置法
匿名加工<span>医療</span>情報(<span>医療</span>分野の研究開発に資するための匿名加工<span>医療</span>情報及び仮名加工<span>医療</span>情報に関する法律(平成二十九年法律第二十八号)第二条第三項に規定するものをいう。)及び仮名加工<span>医療</span>情報(同条
もののほか、別に法律の定めるところにより内閣府に置かれる審議会等で本府に置かれるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、それぞれ同表の下欄に掲げる法律(これらに基づく命令を含む。)の定めるところによる。民間資金等活用事業推進委員会民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律日本<span>医療</span>
法務省設置法
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の<span>医療</span>及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)の規定による精神保健観察その他の同法の対象者に対する地域社会における処遇並びに生活環境の調査及び調整に関すること(厚生労働省の所掌に属するものを除く。)。
保護観察所は、更生保護法第二十九条各号及び心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の<span>医療</span>及び観察等に関する法律第十九条各号に掲げる事務をつかさどる。
財務省設置法
処罰法第三十条の次に二条を加える改正規定並びに組織的犯罪処罰法第三十一条第一項及び第七十一条第一項第七号の改正規定、第二十六条中国際受刑者移送法第二十一条の改正規定(「第四百八十七条」を「第四百八十七条第一項」に改める部分を除く。)、第二十七条中心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の<span>医療</span>
厚生労働省設置法
<span>医療</span>の普及及び向上に関すること。
<span>医療</span>の指導及び監督に関すること。