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1,904 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 7 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
環境保全平成十八年厚生労働省令第三十九号

厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則

特別遺族年金の受給権者は、その払渡しを受ける金融機関又は郵便局を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を所轄<span>労働基準</span>監督署長に提出しなければならない。ただし、払渡しを受ける預貯金口座として公金受取口座を現に利用する者が、口座登録法第四条第一項又は第五条第二項の規定により当該公金受

労災保険適用事業主は、当該労災保険適用事業主の事業に係る特別遺族給付金の支給の請求について、所轄<span>労働基準</span>監督署長に意見を申し出ることができる。

金融・保険平成十九年内閣府令第五十二号略称: 金商業等府令

金融商品取引業等に関する内閣府令

報酬等(報酬、賞与その他の職務執行の対価として最終指定親会社若しくはその子法人等から受ける財産上の利益又は<span>労働基準</span>法(昭和二十二年法律第四十九号)第十一条に規定する賃金をいう。)に関する事項であって、最終指定親会社及びその子法人等の業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与えるものとして金融庁長

金融・保険平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号略称: 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工中金法施行規則

経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則

報酬等(報酬、賞与その他の職務執行の対価として商工組合中央金庫から受ける財産上の利益又は<span>労働基準</span>法(昭和二十二年法律第四十九号)第十一条に規定する賃金をいう。)に関する事項であって、商工組合中央金庫の業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与えるものとして主務大臣等が別に定めるもの

報酬等(報酬、賞与その他の職務執行の対価として商工組合中央金庫若しくはその子会社等から受ける財産上の利益又は<span>労働基準</span>法第十一条に規定する賃金をいう。)に関する事項であって、商工組合中央金庫及びその子会社等の業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与えるものとして主務大臣等が別に定めるもの

刑事平成二十年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号略称: 犯罪収益移転防止法施行規則,犯収法施行規則

犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則

六条第一項第七号の二イ(1)に規定する対象従業員をいう。以下ロにおいて同じ。)の勤続年数、業績、退職事由その他の事由を勘案して定められた一定の基準に応じて当該信託契約に係る信託の受託者が取得し、若しくは買い付けた当該発行会社の株券若しくは当該株券の売却代金の交付を行うことを定める規則(<span>労働基準</span>

国税平成二十三年財務省令第二十号略称: 震災特例法施行規則

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則

応じそれぞれ次に定める書類令第十二条の三第五項第一号に掲げる者次に掲げる書類その他の書類でその者が平成二十三年三月十一日において同号に規定する避難対象区域((1)及びロにおいて「避難対象区域」という。)内に所在する事業所に勤務していたことを明らかにする書類平成二十三年三月十一日における<span>労働基準</span>

令第十二条の三の二第三項第一号に掲げる者その者が次に掲げる者のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める書類平成二十三年三月十一日以前から勤務している者次に掲げる書類のうちその旨を証する書類<span>労働基準</span>法第百七条第一項に規定する労働者名簿<span>労働基準</span>法第百八条に規定する賃金台

労働平成二十三年厚生労働省令第九十三号略称: 求職者支援法施行規則

職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則

行われる職業訓練の適正な実施の管理に係る責任者を配置すること。ニからトまでに掲げるもののほか、申請職業訓練の適正な実施を確保するための措置を講ずること。次のいずれにも該当しない者であること。法、職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)その他職業能力開発に係る事業に関する法律又は<span>労働基準</span>

定求職者等との雇用関係を伴わないものであること。当該実習が行われる事業所において、実習指導者、訓練評価者及び管理責任者を配置していること。安全衛生に関する技能及びこれに関する知識の習得を目的とした実習を含むものであること。当該実習を受ける特定求職者等の安全衛生その他の作業条件について、<span>労働基準</span>

労働平成二十三年厚生労働省令第百五十二号略称: 除染電離則

東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則

労働安全衛生法(以下「法」という。)第十五条第一項に規定する元方事業者に該当する者がいる場合にあっては、当該元方事業者に限る。)は、除染特別地域等内において土壌等の除染等の業務又は特定汚染土壌等取扱業務を行おうとするときは、あらかじめ、様式第一号による届書を当該事業場の所在地を管轄する<span>労働基準</span>